| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社 岩手銀行 |
| 取締役頭取 岩山 徹 |
| 問合せ先:総合企画部 |
| 証券コード:8345 |
| https://www.iwatebank.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当行は、「地域社会の発展に貢献する」、「健全経営に徹する」という創業以来の経営理念のもと、経営環境が激変する中においても、お取引先や株主の皆さまをはじめ、すべてのステークホルダーの負託にこたえていくために、自己責任に基づく経営の徹底はもとより、経営の透明性の向上や監督機能の強化等、高い水準でのコーポレート・ガバナンスの確立を目指しております。
当行は、2018年6月22日開催の定時株主総会における決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員である取締役が有する取締役会での議決権や役員人事に関する意見陳述権等を通じた監督機能の強化により、さらなる企業価値向上に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当行は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

■原則1-4(政策保有株式)
【上場株式の政策保有に関する方針】
当行は、政策保有株式について、取引先および当行グループの中長期的な経済合理性や企業価値向上に必要とされる場合に限定して保有しております。
取締役会では毎年、個別銘柄ごとに、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスク、資本コストとの比較、地域経済との関連性などを総合的に検証しております。
なお、検証の結果、大半の銘柄において保有の合理性が認められております。保有の合理性が認められなかった銘柄については、取引先の十分な理解を得たうえで、市場環境を考慮しながら売却を進めております。
【議決権行使基準】
当行は、政策保有株式について、中長期的な企業価値向上などの観点から、各議案の賛否を判断し、議決権を行使いたします。
次に該当する場合には、株主価値保全の観点から、特に慎重に議案を精査いたします。
1.法令違反や反社会的行為が認められる場合
2.株主の利益を阻害するおそれがあると考えられる場合
3.情報開示が不適切で、株主の利益を損なっていると考えられる場合
【政策保有株主から売却の意向が示された場合の対応方針】
政策保有株式として保有している企業より当行株式売却の申し出があった場合、売却を妨げる行為はいたしません。
■原則1-7(関連当事者間の取引)
当行は当行役員等との取引(関連当事者間取引)を行う場合において、かかる取引が当行および株主共同の利益を害することのないよう、以下の体制を整備し、これを取締役会が監視しております。
・当行と当行取締役が取引を行う場合は、取締役会の承認事項とすることを取締役会規程において定め、適切に運用しております。
・当行と当行の子会社等が取引を行う場合は、案件協議ごとにリーガルチェックを行うなど、アームズ・レングス・ルールの遵守に努めております。
■補充原則2-4-1(中核人材の多様性確保)
当行では、中期経営計画の基本方針である「多様な人材が働きがいを持ち続ける組織づくり」のもと、「多様な価値観を受け入れ、柔軟な発想を創出すること」や「行員の経営参画意識、生産性向上により企業価値を高めること」を目的としてダイバーシティ&インクルージョンに取り組んでおりますところ、その取り組みを本格化させるため、2022年度より「KPI」を設定しておりますが、2025年度からは女性活躍・両立支援のレベルを一段引き上げし、①役席者の新規登用女性割合40%以上(2024年度実績40.9%)、②男性行員の育児休業等取得率100%(2024年度実績110.5%)、10営業日以上取得率100%を掲げております。
また、高い専門性に加え、広範なビジネススキルを有するプロフェッショナル人材を育成するため、中小企業診断士等の高度専門資格取得を支援する「いわぎんエキスパートパス」や専門機関への長期トレーニー派遣などを通じて、専門性の高い人材を育成しています。
詳細については、統合報告書に掲載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.iwatebank.co.jp/company/library/disclosure.html)
なお当行では、新規採用・中途採用を問わず、意欲・能力のある職員を管理職へ登用していることから、中途採用者に限定した管理職への登用目標を設定しておりません。また、当行グループの事業エリアが国内中心であることから、外国人の管理職への登用目標を設定しておりません。
■原則2-6(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当行は、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、適切な資質を持った人材を配置するとともに、各種研修への派遣等により人材育成に努めております。
また、運用機関に対する定期的なモニタリングなどを通じて、積立金の適切な管理に努めております。
■原則3-1(情報開示の充実)
(1)経営理念・中期経営計画
【経営理念】
本報告書Ⅰ「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
【中期経営計画】
2023年度から3年間を計画期間としてスタートした「第21次中期経営計画~地域価値共創プラン~」では、前中計下でのグループ基盤整備、事業再構築等を通じて備わった経営基盤を土台として、CSV(共通価値の創造)の理念を踏襲し、「金融サービス領域の深化」と金融の枠を超えた「新たな事業領域への挑戦」を推し進め、当行グループだからこそできる、地域における新たな価値創造を目指しております。
中期経営計画の内容については、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.iwatebank.co.jp/ir/management/plan.html)
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本報告書Ⅰ「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(3)経営陣幹部・取締役報酬決定にあたっての方針・手続き
本報告書Ⅱ「取締役報酬関係」に記載しておりますので、ご参照ください。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針・手続き
当行は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、戦略的な方向付けを行ううえで、取締役会メンバーとしての当行の事業やその課題に精通する者が一定以上必要であることに加え、取締役会の独立性・客観性を担保するため、そのメンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。このような観点から、当行の事業やその課題に精通するものを一定数取締役候補者として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ者を、社外取締役候補者として指名することを基本方針としております。また、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役の員数を12名以内・監査等委員である取締役の員数を5名以内とすることを定款に規定しております。
新任の役員については、代表取締役と人事担当役員が候補者リストを作成し、また、現任の役員については、その業績評価等を踏まえ代表取締役が候補者の絞り込みを行います。指名にあたっては、公正かつ透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会において、これを決定しております。なお、監査等委員の指名にあたっては、現任の監査等委員に対してその内容を十分に説明し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会において決定することとしております。
また取締役が、その機能を十分に発揮していないと認められる場合や、法令や定款等の違反が認められる場合には、指名・報酬諮問委員会にて、役職の解任あるいは取締役候補者としないことについての審議を行い、その審議結果を取締役会へ報告することとしております。
(5)役員個々の選任理由
当行ホームページに掲載している「定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.iwatebank.co.jp/company/ir/meeting.html)
■補充原則3-1-3(サステナビリティに対する取組み)
当行では、「地域創生と地域産業の成長支援」「データ利活用によるサービスと価値の提供」「脱炭素社会実現に向けた先導的・革新的対応」「人材の価値を最大限に引き出す組織づくり(人的資本経営)」「コーポレート・ガバナンス態勢の高度化」の5つのマテリアリティ(重点分野)に加えて、「ESG(環境、社会、企業統治)&SX(持続可能な企業を目指した変革)経営」を掲げ、地域の価値共創カンパニーへの変革を進めています。
【サステナビリティ方針】
当行が地域経済の発展と当行グループの企業価値の向上の好循環を創出すること、お客さまや地域のニーズに合った良質な金融機能の開発や提供に努めること、経済成長と環境保全の両立を目指すこと、より高い水準のコーポレート・ガバナンス態勢の確立を目指すこと、全ての職員が高い倫理観をもって職務を遂行すること、職員一人ひとりの能力を最大限に発揮できる環境を整えること、多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現すること、経営情報の積極的かつ公正な開示に努めること、ステークホルダーとの対話を通じて当行グループに対する期待と信頼に応えていくことなどを表明する「サステナビリティ方針」を策定しております。
【ガバナンス】
当行は、気候変動がお客さまや当行に及ぼすリスクおよび機会を分析・評価し、地域社会のカーボンニュートラルを実現するため、2021年8月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に賛同しました。2022年8月には、TCFD提言への対応を促進するとともに、ESG経営に関する基本方針や施策を協議・進捗管理することにより持続的な地域社会の実現に資することを目的に、「サステナビリティ推進委員会」(以下、委員会)を設置しております。
委員会は頭取を委員長、取締役専務執行役員を副委員長、その他の常勤取締役や本部各部室長、グループ会社代表者を委員として構成しております。また、施策の企画・立案・研究を行う機関として、本部職員、営業店職員、グループ会社職員で構成する分科会を設置しており、随時開催する分科会において策定した具体的な推進施策等を委員会に対して提言しています。
委員会は原則として年2回開催しており、委員会での協議の内容、進捗状況およびその他必要な事項については取締役会に対し適時・適切に報告していますが、報告を受けた取締役会ではその内容について意見交換のうえ、適宜委員会に対して指示・提言・助言などを行っています。取締役会からの指示等を委員会や分科会の活動はもとより経営全般に反映させていくことで、サステナビリティ全般への取組みの質の向上に努めています。
【特定セクターに対する融資方針】
サステナビリティ方針を踏まえ、環境・社会に対して負の影響を助長する可能性の高い特定セクターへの融資を制限することについて、次のとおり明確化しております。
1.石炭火力発電事業
石炭火力発電所の新設案件への融資は、原則としていたしません。
ただし、エネルギー安定供給に必要不可欠で温室効果ガスの削減を実現する案件(※)については、慎重に対応を検討します。
※ 超々臨界圧などの環境へ配慮した技術を有する案件
2.パーム油農園等開発事業
パーム油農園等の開発事業において、違法な森林伐採や生物多様性を毀損する案件への融資はいたしません。
3.非人道兵器製造関連事業
クラスター弾等の非人道兵器の開発・製造に関与する事業者に対しては、資金使途を問わず融資いたしません。
4.人権侵害に関与する事業
人身売買、児童労働または強制労働に関与する事業者に対しては、資金使途を問わず融資いたしません。
【人権への対応】
岩手銀行行動憲章において「すべての人々の人権を尊重する」としており、人種、民族、宗教、国籍、出身、社会的身分、信条、年齢、障がいの有無、身体的特徴、性別、性的指向や性自認、健康状態等を理由とした差別やハラスメント行為、人権侵害等を容認しません。
また、労働関連法令を遵守し、長時間労働の削減に努め、法令で定められた最低賃金以上の賃金を保証するとともに、団体交渉権を尊重し、従業員一人ひとりが働きやすい環境や体制整備に取り組んでいます。
当行におけるサステナビリティを巡る諸課題への対応等の詳細につきましては、当行ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
・経営理念・行動憲章(https://www.iwatebank.co.jp/company/management/philosophy.html)
・サステナビリティ(https://www.iwatebank.co.jp/company/management/sustainability.html)
・有価証券報告書(https://www.iwatebank.co.jp/company/finance/security.html)
・統合報告書(https://www.iwatebank.co.jp/company/library/disclosure.html)
・SDGsの取組み(https://www.iwatebank.co.jp/company/effort/sdgs/index.html)
・人事ポリシー(https://www.iwatebank.co.jp/company/management/policy.html)
・ダイバーシティ&インクルージョンの取組み(https://www.iwatebank.co.jp/company/effort/diversity_inclusion/index.html)
・マルチステークホルダー方針、パートナーシップ構築宣言(https://www.iwatebank.co.jp/company/management/multi_partner.html)
・コンプライアンス・内部通報制度(https://www.iwatebank.co.jp/company/management /compliance.html)
■補充原則4-1-1(経営陣に対する委任の範囲)
当行では、「取締役会規程」において、法令や定款で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を、取締役会決議事項として定めております。
また、取締役会は、経営意思決定の迅速化と執行に対する監督機能強化を目的に、重要な業務執行の決定の一部を常務会およびコンプライアンス委員会に委任しており、その執行状況等を取締役会が監督しております。
なお、コンプライアンスに関する重要事項の協議については、常務会に代わってコンプライアンス委員会が行っております。
■原則4-9(独立社外取締役の独立性基準)
当行では、社外役員の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充足することを前提としつつ、社外役員の独立性基準を以下の各要件に該当しないものと定め、原則として社外役員(候補者を含む)が各要件に該当しない場合、独立社外役員に該当するものといたします。
1.当行を主要な取引先とする者またはその業務執行者
2.当行の主要な取引先またはその業務執行者
3.当行から役員報酬以外に過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている会計専門家または法律専門家等
4.当行の会計監査人または当該会計監査人の社員等
5.当行の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主もしくはその業務執行者
6.当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付等を受ける者もしくはその業務執行者
7.次に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
・上記1~6に該当する者
・当行およびその子会社の業務執行者
8.その他、当行の一般株主との間で、上記1~7までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反関係が生じるおそれがある者
※「主要な取引先」の定義
・当行を主要な取引先とする者
(通常取引)直近事業年度における売上高に占める当行の割合(2%以上)を基準に判定
(融資取引)当行が最上位の与信先であり、かつ当行の融資方針の変更が甚大な影響を与える場合
・当行の主要な取引先
当該取引先との取引による収益が、当行の直近事業年度における連結粗利益の2%以上である場合
■補充原則4-10-1(指名委員会・報酬委員会)
当行は、取締役の指名・報酬の決定に関する透明性や客観性の向上を図り、社外取締役の適切な関与・助言を得ることを目的に、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。委員会は社外取締役が過半数を占めるよう、代表取締役と監査等委員以外の社外取締役で構成し、委員は取締役会により選任されます。また、委員長は社外取締役の中から互選により決定されます。
なお、委員会は、次の事項を審議しており、その審議結果については、取締役会へ報告されております。
・取締役候補者の指名に関する事項
・代表取締役の選定および解職に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
・その他コーポレート・ガバナンスの充実に関する事項
■補充原則4-11-1(取締役選任の方針・手続き、スキル・マトリックス)
取締役の選任に関する方針・手続きについては、本報告書の原則3-1に記載している「(4)経営陣幹部・取締役の指名方針・手続き」をご参照ください。
また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを、当行ホームページに掲載している「定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類、および本報告書の最終頁に記載しておりますので、ご参照ください。
(URL:https://www.iwatebank.co.jp/company/ir/meeting.html)
■補充原則4-11-2(他の会社の役員兼任状況)
本報告書提出日現在、当行社外取締役の他の上場会社等の役員兼任状況は以下のとおりです。それぞれの社外役員が兼任している上場会社等の数は、当行を含め3先以内であり、その範囲は合理的であると考えております。
○宮野谷 篤
日本貸金業協会 公益理事
大阪信用金庫 非常勤理事
京阪神ビルディング株式会社 社外取締役
○髙橋 豊
株式会社みちのくクボタ 取締役会長
高源電機株式会社 代表取締役社長
高源興業株式会社 取締役会長
花巻商工会議所 会頭
特定非営利活動法人花巻少年少女創造活動支援協会 理事長
学校法人花巻学院花巻東高等学校 理事
○阿部 俊徳
株式会社ユアテック 代表取締役会長
公益社団法人宮城労働基準協会 会長
○菅原 悦子(監査等委員)
いわて生活協同組合 理事
○渡辺 正和(監査等委員)
弁護士
○前田千香子(監査等委員)
特定非営利活動法人善隣館 理事長
学校法人スコーレ 理事
特定非営利活動法人矢巾ゆりかご 理事
■補充原則4-11-3(取締役会全体の実効性評価)
当行では、取締役会の機能向上および更なる実効性確保を目的として、取締役会の実効性について、毎年、全ての取締役・監査等委員の自己評価等をベースに分析・評価を行うこととしております。調査対象者から忌憚のない意見を引き出すため、匿名にてアンケート調査を実施し、調査結果の回収・集積・分析は外部機関に委託しております。
その結果の概要は、2025年6月の取締役会において報告し、昨年同様、取締役会全体の実効性は十分確保されていることを確認いたしました。
なお、取締役会として以下の課題を共有しております。
・役員に求められているトレーニング(役割・責務に対する必要な知識の習得等)機会の充実
今回の評価結果を踏まえ、中長期的な課題や経営戦略の方向付けに関する話題を積極的に取り上げるとともに、引き続き取締役会全体の実効性の向上に努めてまいります。
■補充原則4-14-2(取締役・監査役に対するトレーニング方針)
当行は、取締役の就任時および在任期間を通じて、上場企業の取締役として期待される役割・責務、関連法令およびコンプライアンスに関する知識習得を目的とする外部研修に派遣することとしております。また、新たに社外取締役に就任した者に対しては、総合企画部長等が当行の経営理念・業務構造・財務内容・組織等を十分に説明し、その役割・責務を実効的に果たし得る環境の整備に努めております。さらに、各界の外部講師を招聘し役員・部長向けセミナーを随時開催しております。また、取締役が個々に継続的な自己研鑚を行うことを奨励し、トレーニング機会の情報提供・斡旋を行うとともに、その必要経費について広く支援を行うこととしております。
■原則5-1(株主との建設的な対話に関する方針)
当行は、株主の皆さまとの建設的な対話が企業価値の向上に資する有効な手段の一つと考えており、以下のとおり対話の促進を図るための体制を整備しております。
1.株主との対話に関する責任者および窓口
総合企画部担当役員を対話に関する統括責任者に指定し、その窓口を広報室(総合企画部内)に設置しております。
2.建設的な対話を行うための体制
個別の対話については、原則として頭取・総合企画部担当役員が行っております。なお、対話の実施に際しては、広報室が営業部門やリスク管理部門と連携し、適切に対応しております。
3.個別面談以外の対話手段の充実
株主総会を最も重要な対話の場と位置付け、より多くの株主さまに出席していただけるよう、従来から集中日以外の開催としているほか、当行について理解を深めていただくため、招集通知の早期開示等を実施しております。また、決算説明会やIRの場においても適正かつ透明性の高い情報の提供により、株主・投資家等の皆さまとのコミュニケーションの形成に努めております。
4.株主意見のフィードバック
株主の皆さまとの対話により把握された意見等は、その重要性・性質に応じて、経営陣・取締役会に報告しております。
5.対話に際してのインサイダー情報の管理
株主の皆さまの平等性確保のため、インサイダー情報を一部の株主・投資家等に対し提供することのないよう、情報管理を徹底しております。
【株主との対話の実施状況等】
株主との建設的な対話に関する方針については、本報告書の「原則5-1」をご参照ください。また、株主との対話の実施状況につきましては、統合報告書をご参照ください。
(https://www.iwatebank.co.jp/company/library/disclosure.html)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当行では、2023年度から3年間を計画期間としてスタートした「第21次中期経営計画~地域価値共創プラン~」における各種施策を推進しこれらの目標を達成することで、企業価値の向上を図っております。
詳細については、下記をご参照ください。
・中期経営計画(https://www.iwatebank.co.jp/company/management/plan.html)
・IRプレゼンテーション(https://www.iwatebank.co.jp/company/library/presentation.html)
・統合報告書(https://www.iwatebank.co.jp/company/library/disclosure.html)
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,663,000 | 9.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 858,300 | 4.92 |
| QRファンド投資事業有限責任組合 | 694,700 | 3.98 |
| 岩手県企業局 | 611,980 | 3.51 |
| 岩手県 | 576,347 | 3.30 |
| 岩手銀行行員持株会 | 574,328 | 3.29 |
| 株式会社十文字チキンカンパニー | 460,000 | 2.63 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 337,068 | 1.93 |
| 住友生命保険相互会社 | 300,000 | 1.72 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 247,029 | 1.41 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 宮野谷 篤 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 髙橋 豊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 阿部 俊徳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 菅原 悦子 | 学者 | | | | | | | | ○ | | △ | |
| 渡辺 正和 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 前田 千香子 | その他 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 宮野谷 篤 | | ○ | 宮野谷篤氏は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 宮野谷篤氏は、過去(2018年5月まで)に日本銀行の理事を務めておりました。 宮野谷篤氏は、日本貸金業協会公益理事を務めております。当行と日本貸金業協会との間には取引関係はありません。 宮野谷篤氏は、大阪信用金庫非常勤理事を務めております。当行と大阪信用金庫との間には取引関係はありません。 宮野谷篤氏は、京阪神ビルディング株式会社の取締役を務めております。当行と京阪神ビルディング株式会社との間には取引関係はありません。 | 金融政策に関する豊富な経験や幅広い専門的な見識により経営の意思決定機能および監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。当該役員は、役員の属性a~gのいずれにも該当せず、経営からの独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 髙橋 豊 | | ○ | 髙橋豊氏は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 髙橋豊氏が取締役会長を務める株式会社みちのくクボタは、当行の取引先であります。当行と株式会社みちのくクボタとの間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 髙橋豊氏が代表取締役社長を務める高源電機株式会社は、当行の取引先であります。当行と高源電機株式会社との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 髙橋豊氏が取締役会長を務める高源興業株式会社は、当行の取引先であります。当行と高源興業株式会社との間には預貸金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 髙橋豊氏が会頭を務める花巻商工会議所は、当行の取引先であります。当行と花巻商工会議所との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 髙橋豊氏が理事長を務める特定非営利活動法人花巻少年少女創造活動支援協会は、当行の取引先であります。当行と特定非営利活動法人花巻少年少女創造活動支援協会との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 高橋豊氏は、学校法人花巻学院花巻東高等学校理事を務めております。当行と学校法人花巻学院花巻東高等学校との間には取引関係はありません。 | 企業経営者としての豊富な実務経験や幅広い専門的な見識により経営の意思決定機能および監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。当該役員は、役員の属性a~gのいずれにも該当せず、経営からの独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 阿部 俊徳 | | ○ | 阿部俊徳氏は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 阿部俊徳氏が代表取締役会長を務める株式会社ユアテックは、当行の取引先であります。当行と株式会社ユアテックとの間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 阿部俊徳氏は、公益社団法人宮城労働基準協会会長を務めております。当行と公益社団法人宮城労働基準協会との間には取引関係はありません。 | 企業経営者としての豊富な実務経験や幅広い専門的な見識により経営の意思決定機能および監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。当該役員は、役員の属性a~gのいずれにも該当せず、経営からの独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 菅原 悦子 | ○ | ○ | 菅原悦子氏は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 菅原悦子氏が理事を務めるいわて生活協同組合は、当行の取引先であります。当行といわて生活協同組合との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 菅原悦子氏は、過去(2019年3月まで)に当行の取引先である国立大学法人岩手大学の理事副学長を務めておりました。当行と国立大学法人岩手大学の取引については、その規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。また、当行は2017年12月に同大学と共同で運営する「事業所内保育所」の新築工事に際し、その建築資金を使途とする20百万円の寄付を行っておりますが、このほかに恒常的に寄付を行っている実績はございませんので、これによって菅原悦子氏の社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。 | 学識経験者としての専門知識や幅広い識見を当行の監査体制に活かして頂くため、社外取締役監査等委員に選任しております。当該役員は、役員の属性a~gのいずれにも該当せず、経営からの独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 渡辺 正和 | ○ | ○ | 渡辺正和氏および渡辺正和法律事務所は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 渡辺正和氏と当行は2015年6月から2020年5月まで顧問弁護士契約がありました。契約のあった直近過去3年の報酬は、平均で年間10百万円未満であり、当行の定める社外役員の独立性判断基準における独立性を満たしております。 | 弁護士としての法律知識や幅広い見識を当行の監査体制に活かして頂くため、社外取締役監査等委員に選任しております。当該役員は、役員の属性a~gのいずれにも該当せず、経営からの独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 前田 千香子 | ○ | ○ | 前田千香子氏は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 前田千香子氏が理事長を務める特定非営利活動法人善隣館は、当行の取引先であります。当行と特定非営利活動法人善隣館との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 前田千香子氏が理事を務める学校法人スコーレは、当行の取引先であります。当行と学校法人スコーレとの間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 前田千香子氏が理事を務める特定非営利活動法人矢巾ゆりかごは、当行の取引先であります。当行と特定非営利活動法人矢巾ゆりかごとの間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略いたします。 | 個人事業主・通訳案内士など地域社会に根差した幅広い活動をしており、豊富な経験と幅広い見識を当行の監査体制に活かして頂くため、社外取締役監査等委員に選任しております。当該役員は、役員の属性a~gのいずれにも該当せず、経営からの独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査部門に所属する行員とし、当該使用人について業務執行者からの独立性の確保に努める旨を規定しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

1.常勤の監査等委員は、監査等委員会において定めた監査方針・計画等に基づき、常務会等を始めとする重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、営業部店やグループ会社への往査、本部各部署への往査やヒアリング等を通して、実効性のある監査を実施しております。
社外取締役である監査等委員は、常勤の監査等委員からの報告による情報共有、会計監査人からの監査実施状況報告、営業部店・本部・グループ会社への往査等により実効性を確保しながら監査を行っております。
また、監査等委員会は頭取及び監査等委員ではない社外取締役や内部監査部門、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を開催するなど、緊密な連携を保ち、情報交換を行うことにより適切な監査業務の遂行に努めております。
2.内部監査につきましては、全ての業務部門から独立した監査部(有価証券報告書提出日現在スタッフ13名)を内部監査部署としており、取締役会において承認された内部監査方針および実施計画に基づき監査を実施しております。監査部は、全ての本部、営業部店ならびにグループ会社を対象としてリスク・アセスメント結果等に応じて計画的な監査を実施しているほか、テーマ別監査、有価証券報告書及び財務諸表等の作成に関し、内部統制の有効性評価を行うための内部監査も実施しております。
また、監査部と担当役員である頭取のみならず取締役会並びに監査等委員会へのデュアルレポート態勢を構築しており、毎月1回前月に実施した監査結果概要について定例報告を実施しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬の決定に関する透明性や客観性の向上を図るため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。委員会は社外取締役が過半数を占めるよう、代表取締役と監査等委員以外の社外取締役で構成し、委員長は社外取締役の中から互選により決定する旨を規定しています。
該当項目に関する補足説明
当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的に、監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
2024年度の報酬については、有価証券報告書および事業報告にて取締役・社外役員別に各々の総額等を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針】
1.当該方針の決定の方法
当行は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)について人事担当役員と頭取が役員報酬決定方針の原案を作成し、取締役会において当該決定方針を決議いたしました。
2.当該方針の内容の概要
当行は、「地域社会の発展に貢献する」「健全経営に徹する」との経営理念に基づいて役員報酬制度を設計しています。取締役の報酬水準については、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当行と同業種に属する企業の水準を確認したうえで、決定しております。社外取締役と監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については固定報酬・役員賞与および譲渡制限付株式報酬を、監査等委員である取締役および社外取締役には固定報酬のみ支給しています。
当行の役員報酬は、固定報酬、譲渡制限付株式報酬を外部調査機関による役員報酬調査データ等により定め、賞与は当事業年度の決算短信に公表している個別業績予想の当期純利益および役員の業績貢献度等により決定するため、報酬構成比率(割合)は明確に定めていませんが、目標業績達成時における、固定報酬・役員賞与・譲渡制限付株式報酬の割合は、概ね以下のとおりとなります。
○会長・頭取
固定報酬:7割 役員賞与:1割 譲渡制限付株式報酬:2割
○取締役専務執行役員
固定報酬:7割 役員賞与:1割 譲渡制限付株式報酬:2割
○取締役常務執行役員
固定報酬:8割 役員賞与:1割 譲渡制限付株式報酬:1割
【報酬等の額の決定内容】
取締役への報酬等に関する株主総会決議の内容は、以下のとおりです。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬
年 額:役員賞与を含め年額260百万円以内(うち、社外取締役20百万円以内)
決議日:2018年6月22日(第136期定時株主総会)
2.監査等委員である取締役の金銭報酬
年 額:60百万円以内
決議日:2018年6月22日(第136期定時株主総会)
3.取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬
年 額:80百万円以内
決議日:2024年6月26日(第142期定時株主総会)
【取締役の個人別の報酬等の内容決定に係る委任に関する事項】
各取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によるものとしております。
なお、2025年4月1日より親会社株主に帰属する当期純利益を指標とした業績連動賞与を導入し、2026年度支給予定の賞与より反映予定です。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を補佐する担当セクションは秘書室であります。取締役会の開催の案内、資料の準備を行っておりますが、取締役会開催日の3営業日前には社外を含む役員全員に対し取締役会資料を提供しているほか、社外役員に対しては、コンプライアンス委員会やALM委員会など、各種委員会における協議・決定事項に関する資料を毎月提供しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 高橋 真裕 | 相談役 | 経済団体活動・社会貢献活動等(経営非関与) | 非常勤・報酬有 | 2022/6/21 | 1年 |
その他の事項
・当行では、取締役会長または取締役頭取の退任者を、財界活動や社会貢献活動等の対外活動に従事いただき、その知見等を活用することを目的として、相談役に選任する場合があります。
・当行の相談役は取締役会の決議に基づき選任し任期は1年ですが、その活動内容に応じて再選任することがあります。
・当行の相談役は、経営のいかなる意思決定にも関与しておらず、また経営陣による定期的報告等も実施していないことから、ガバナンス上の問題はないと考えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.当行は、「地域社会の発展に貢献する」「健全経営に徹する」という創業以来の経営理念のもと、経営環境が激変する中においても、お取引先や株主の皆さまをはじめ、すべてのステークホルダーの負託にこたえていくために、自己責任に基づく経営の徹底はもとより、経営の透明性の向上や監督機能の強化など、高い水準でのコーポレートガバナンスの確立を目指しております。
2.取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く)8名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計12名で構成されております。取締役会全体に占める社外取締役の割合は50%であり、また、女性の社外取締役が2名選任されております。
3.監査等委員である取締役は、取締役会での議決権を有しており、監査権限に加え業務執行の一部も担っております。監査等委員会は内部監査部門および会計監査人との連携を深め、監査品質の維持・向上を図るほか、常勤の監査等委員を置くことや補助スタッフの配置により、実効的かつ効率的な監査を実施しております。
4.業務執行体制については、取締役会からの委任事項について協議・決定する機関として常務会およびコンプライアンス委員会を設置しているほか、執行役員制度を採用しております。コンプライアンスに関する重要事項は、常務会に代わってコンプライアンス委員会が行っており、、コンプライアンス重視の体制強化を図っているほか、オペレーショナル・リスク委員会、信用リスク委員会等を設置し、各種委員会からの報告体制を整備しております。
5.指名・報酬の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会で審議を行ったうえで、取締役会において決定しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めるよう、代表取締役と監査等委員以外の社外取締役で構成し、委員長は社外取締役の中から互選により決定する旨を規定しております。
6.会計監査の状況は、以下のとおりです。
(1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)業務を執行した公認会計士
深田 建太郎氏 鶴見 将史氏
(3)監査業務にかかる補助者の構成
当行の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士7名、その他22名です。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当行は、2018年6月22日開催の第136期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置や監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有すること等を通じて、取締役会および業務執行者に対する監督機能の強化を図ってまいります。また、会社法の規定により取締役会の権限の一部を取締役に委任することによって、意思決定の迅速化を図ってまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| より多くの株主の皆さまに出席いただくことを目的として、集中日を回避した株主総会の設定に努めております。 |
| 株主総会に出席できない株主さまの利便性向上を図るため、インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 海外をはじめとする機関投資家の皆さまの議案検討期間の拡大や、議決権行使環境の改善を図るため、議決権電子行使プラットフォームに参加しているほか、招集通知の発送前開示を行っております。 |
| 外国人株主比率等を勘案し、招集通知の一部(狭義の招集通知、参考書類)を英訳し提供しております。 |
| 当行では株主総会のビジュアル化にも取り組んでおります。これは、株主総会において事業報告に加えてグラフや図表を取り入れた映像や資料を用いて経営内容等の説明を行うもので、普段、銀行の財務諸表になじみの薄い株主の皆さまにも、当行の経営内容へのご理解を深めていただきたいという趣旨から実施しているものです。また、報告事項の説明を株主の皆さまにより聞きやすく伝えるため、プロによるナレーションを実施しております。 |
| 決算内容や経営戦略を中心とした個人投資家向け会社説明会を年1回程度開催しております。 | あり |
| 決算内容や経営戦略を中心としたアナリスト向け会社説明会を年1回開催しております。 | あり |
| 当行HPの「企業・IR情報」において、ディスクロージャー誌、財務指標の推移、有価証券報告書、四半期報告書、事業報告、株主総会招集通知、プレゼン資料等を掲載しております。 | |
| 県内主要地区(11地区程度)、仙台市、八戸市において、取引先向け会社説明会を年1回開催しております。また、随時、ワン・オン・ワンなどの個別ミーティングを開催しております。 | |
| 「地域社会の発展に貢献する」「健全経営に徹する」という創業以来の経営理念のもと、多くのステークホルダーの皆さまのご理解とご協力をいただき、地域との共存共栄をめざしてまいります。 |
社会貢献活動の取組みとして、地域のプロスポーツチームへの協賛活動や、小中学生を対象とした環境保全活動への取組み、金融セミナーなどを開催しているほか、地域住民へのサービス向上と地域経済の活性化に向けた支援策として、盛岡南公園球技場のネーミングライツを取得し、「いわぎんスタジアム」の愛称のもと、競技場の持続的な運営と維持管理をサポートしています。 また、文化振興事業としては、国の重要文化財に指定されている旧本店・本館を「岩手銀行赤レンガ館」として、一般公開しております。 |
| 「情報開示の信頼性の向上」にむけ、引き続き広報・IR活動の強化を通じて、投資家ニーズに適応した情報提供を実施していくこととしております。 |
2023年4月からスタートした新中期経営計画の基本方針の一つとして、「多様な人材が働きがいを持ち続ける組織づくり」を掲げており、職員が安心して活躍できる環境の整備に取り組んでいます。 詳細については、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.iwatebank.co.jp/company/effort/diversity_inclusion/index.html) |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当行の内部統制システムに関する基本的な考え方および整備状況は以下のとおりです。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役は、当行の経営理念、行動憲章、行動規範等に基づき、率先垂範して法令等を遵守するとともに、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を構築しております。また、反社会的勢力との関係遮断を明確に定め、全役職員に徹底しております。なお、これらを実現するための具体的手引書として、「コンプライアンスマニュアル」を作成し、具体的実践計画として「コンプライアンスプログラム」を定めております。
コンプライアンス体制としましては、コンプライアンスに関する重要事項について常務会に代わって協議を行うコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス統括部署により法務関連事項の一元管理を行うほか、本部各部および営業店全店にコンプライアンス担当者を配置しております。さらに、内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を制定し、法令違反等が生じた場合の早期対応を図っております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)その他の情報は、「簿書保存規程」等に基づき、適切に保存し管理しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、リスク管理の重要性を理解し、その管理プロセスに積極的に関与するとともに、リスク管理が適切に行われるための体制を構築しております。そのため、リスク管理に関する基本的事項を「リスク管理基本規程」に定めております。
取締役会は、各種リスクの管理方針とリスク管理に係る重要事項の決定を行います。また、各種リスクの統合管理を常務会が行うほか、各種リスク管理の協議機関として、信用リスク委員会、ALM委員会、オペレーショナル・リスク委員会を置いております。
大規模災害をはじめ、当行の業務に著しい影響を及ぼすような緊急事態が発生した場合の行動基準や対応策等を明示し、来店客・役職員(家族)の人命尊重を最優先するとともに、一定水準以上の金融サービスを提供できる体制を確立するため、「業務継続計画」(BCP)を定めております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会とともに、取締役会より委任を受けた重要事項を協議・決定する機関として常務会を設置しております。また、取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は社外取締役とするほか、取締役会の意思決定機能の強化、業務執行の効率化等のため、取締役会の決議により別に執行役員を置いております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)は、「業務執行規程」および「職務権限規程」に定める業務分掌と職務権限に基づきその職務を執行するとともに、使用人の職務に関する権限と責任をこれらの規程に基づき明確にして行う体制としております。
5.当行および子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行グループの企業集団としての業務の適正を確保するため、当行の取締役が主要な子会社等の役員に就任し、職務の執行状況を監視・監督しております。また、「グループ会社管理規程」および「グループ会社運営要領」に基づき、関係部署が子会社等における経営状況等を定期的にモニタリングするなど、グループ運営体制の整備に努めております。
連結経営に対応した子会社等の監視・監督を実効的かつ適正に行うため、当行の内部監査部署による内部監査、当行の監査等委員会による調査および会計監査人による外部監査を実施しております。
当行と子会社等との取引について、「アームズ・レングス・ルール」の徹底を図っているほか、連結ベースでの財務報告の適正性および信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備、運用を図っております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査業務の補助は、「業務執行規程」に定める部署の所属行員が行っております。また、監査等委員会がその職務を補助すべき専任の使用人を置くことを求めた場合は、業務を十分検証できる能力を有する者を配置し、その人事については取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員会が意見交換することとしております。
7.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性および指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人が兼任で監査業務の補助を行う場合は、補助すべき期間中は取締役(監査等委員である取締役を除く)等の執行部門の指揮を離れ、監査等委員会の指示、命令に従うこととしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人の人事異動および考課を行う場合には、監査等委員会の意見を求めることとしております。
8.当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人または子会社等の取締役等および使用人ならびにこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く)は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告しております。また、当行および当行取締役が役員に就任している子会社等に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令違反、またはその疑いがあるものを発見した場合には、監査等委員会に対し速やかに報告いたします。
当行および子会社等の取締役および使用人は、当行の監査等委員会が業務および財産の状況を調査する場合、迅速かつ的確に対応し報告しております。
9.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に対して報告をした者について、人事上およびその他一切の不利益な処遇は行わないこととしており、行内規程に定めております。
10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行上必要な費用の前払いや償還の手続等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理いたします。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会を組織する監査等委員である取締役の過半数を社外取締役とし、対外透明性を担保しております。また、監査等委員会は、内部監査部署および会計監査人と連携し、効率的な監査を実施するよう努めております。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況)
2024年度における本基本方針に基づく運用状況の概要は以下のとおりです。
(1)業務執行の適正性および効率性の確保ならびにリスクマネジメント
定例取締役会を12回開催したほか、常務会を39回、コンプライアンス委員会を4回開催しました。また、各種リスク管理の協議機関として信用リスク委員会を4回、ALM委員会を12回、オペレーショナル・リスク委員会を4回開催しました。さらに、法令違反等を未然に防止する等の目的で内部通報制度を制定しています。
(2)グループとしての業務の適正性の確保
子会社等とのコンプライアンスに関する連絡会議を2回開催しました。また、当行の内部監査部署による内部監査、当行の監査等委員会による調査および会計監査人による外部監査を実施しま した。
(3)監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保等
監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査するため、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会や常務会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べました。
監査等委員会は、代表取締役との定期的会合を2回、監査等委員ではない社外取締役との会合を2回開催し意見交換を行いました。また、監査等委員と内部監査部署による情報交換会を23回開催したほか、監査等委員と会計監査人による会合を20回開催し、会計に関する情報等の意見交換を行いました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当行は、「岩手銀行行動憲章」において、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、金融サービスの提供などの取引を含め一切の関係遮断を徹底します」という基本方針を掲げており、反社会的勢力による不当要求には一切応じないほか、不正な資金獲得の未然防止に努めるなど、組織一体となって同勢力との関係を遮断してまいります。
2.反社会的勢力排除に向けた体制整備状況
(1)当行では、反社会的勢力排除に関する統括部署を設置し、同勢力への対応に係る方策の立案、行内への指示・指導等を行うこととしております。
(2)当行では、「コンプライアンスマニュアル」に反社会的勢力への対応方針のほか、具体的な応対方法や留意点等について定めております。
(3)当行では、反社会的勢力に関する情報を統括部署が一元管理するほか、当該情報はグループ会社間で共有し、グループ一体となって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
(4)当行では、各種規定に暴力団排除条項を導入し、同勢力との取引排除に向けた行内ルールを定め、周知徹底を図っております。
(5)当行では、岩手県銀行警察連絡協議会の会員行として、警察、岩手県暴力団追放推進センター、民事介入暴力対策担当の弁護士等との連携強化を図っております。
(6)当行では、反社会的勢力との関係遮断に向けた体制整備を年度毎に策定する「コンプライアンスプログラム」に継続的に組込み、方策の見直しや各種集合研修等による教育啓蒙に取組んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.会社情報の適時開示に係る社内体制
(1)情報開示の手続きは、総合企画部が東京証券取引所の「会社情報適時開示ガイドブック」に基づいて行っております。また、総合企画部を所管する役員は、情報取扱責任者として、情報開示を監督しております。
(2)決算関連の情報は、総合企画部が取りまとめ、取締役会もしくは常務会に付議し、承認を得たうえで、情報開示を行っております。
(3)決算関連以外の情報は、当該情報を所管する部署が総合企画部へ報告し、代表者ならびに情報取扱責任者の決裁を得て、情報開示を行っております。