| 最終更新日:2025年6月27日 |
| WDBホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 中野敏光 |
| 問合せ先:専務取締役 大塚美樹 TEL 079-287-0111(代) |
| 証券コード:2475 |
| https://www.wdbhd.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外の多様なステークホルダーに対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社であり続けることです。そのために高度な情報力と専門性をもった経営陣を構成し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築するとともに、戦略的な意思決定のもと、グループ各社の経営管理を行っております。また、監査体制の充実を図り、経営の透明性と管理体制の強化及び法令遵守の徹底等を推進しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4-1 多様性の目標および実績の開示】
多様性は意思決定の質の向上やイノベーション創出、組織の活性化、自由闊達な企業風土の醸成に資することから、性別、国籍、新卒・中途採用を問わず、今後の事業展開や戦略遂行に必要な人材を採用することを採用方針の主軸においております。したがって、性別、国籍、新卒、中途採用などについて、特に目標数値を設定することはしておりませんが、DE&Iが推進・奨励されるなか、実績ベースでの女性比率、外国人比率、中 途採用比率を計測・把握することで、採用判断に偏りがないか、間接的に確認しています。
現状の女性従業員数は、全従業員の76%、管理職の32%を占めております。また、中途採用の従業員数は、全従業員の76%、管理職の57%を占めております。以上の通り、女性従業員が過半数を占める企業集団であるため、女性が能力を十分に発揮できるよう、柔軟な働き方ができる制度の設計、運営には長年取り組んでおります。
今後も、企業価値の向上を図るための人材育成及び社内環境の整備に、引き続き努めて参ります。
【原則2-6 企業年金について】
当社は企業年金資産の運用を行っておりません。このため、アセットオーナーとしての機能発揮に関する、原則2-6の対象には該当いたしません。しかしながら、当社は確定給付及び確定拠出年金制度(企業型DC制度)を採用しており、従業員の中長期的な資産形成支援に配慮しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティに関する開示】
当社の考えるサステナビリティとは、「人材サービス・CROサービス、プラットフォームサービスを提供する会社として、将来にわたり発展し続けること」です。
具体的には、「従業員、顧客、取引先や地域社会といったステークホルダーと良好な関係を維持すること」、「法令順守や機密保持、リスク管理の仕組みを機能させられる企業統治を行うこと」、「事業を発展させ続けられる地球環境を維持すること」を掲げています。当社の理念である「埋もれた価値を発掘し、新たな価値を創造していく会社」であり続けるためには、成長可能性のある事業へ経営資源を投入し、従業員、顧客、取引先に対し、高い利便性と生産性の高さを提供し続けることで、その事業や人材が持っている価値を最大限に発揮できなければなりません。
このような考え方のもと、人的資本、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)、IT推進による生産性の向上(ITプラットフォームビジネスへの転換)、情報管理・倫理(派遣先との信頼性確保)、コンプライアンス・内部統制(法令遵守)を重視し、事業を行っております。特に人的資本については、当社の事業の性質上最も重要な要素であると考えており、創業以来、従業員および派遣社員を適材適所に配属することや、必要に応じた教育研修の機会を設けること、退職率の管理などに取り組み、その状況についても常にモニタリングを行ってきました。
また、当社の事業が環境に負荷をかけることがないよう、当社はエネルギーの利用状況、CO2の排出、水の使用状況等をモニタリングし、それらの資源の節約にできる限り取り組みます。詳細は、下記の当社ウェブサイトでもご説明しております。
https://www.wdbhd.co.jp/sustainability/
【補充原則4-2-1 経営陣の報酬制度】
当社経営陣の報酬については、月例の固定報酬と退職慰労金とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準や、経営能力、功績、貢献度などに応じて代表取締役が原案を作成し、取締役会で議論を行った上で、必要に応じて是正の上、決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、職責に照らしてその独立性を重視する観点から決定しております。
完全子会社の経営陣幹部の報酬については、会社業績や経済情勢、職責と成果等を勘案した上で、代表取締役及び専務取締役が決定しております。
【補充原則4-10-1 独立社外取締役の割合】
当社の独立社外取締役は、取締役9名中4名であり、過半数には達しておりませんが、当社および完全子会社の役員・経営幹部の人選については、取締役会にて議論が行われております。原則、全取締役が適正であると判断するまで検討を重ねております。
【補充原則4-11-1 スキルマトリックスの開示および他社での経営経験者の登用】
当社の取締役会は、事業の経営に関する知識・経験・能力を十分に有する常勤取締役及び、各分野における専門知識、豊富な経験を有する独立社外取締役で構成されており、全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性並びに規模が、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から最適になるよう努めております。その内訳は、添付のスキルマトリックスの通りであります。
なお、取締役の選任に関する方針・手続については、【原則3-1】に記載のとおりです。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、重要なお取引先・パートナーとして、保有先の企業価値向上並びに当社の中長期的な企業価値の向上の観点より有益と判断する株式について、戦略的に保有することといたします。保有株式の定期的な見直しについては、個別に判断いたします。
〈議決権行使に関する基準〉
当社は、政策保有株式の議決権行使にあたり、上記当社の持続的かつ中長期的な企業価値向上の観点から、個別具体的に判断しております。また、当社は、子会社以外の株式を含めた投融資につきましては、取締役会の決議事項としております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規則において、取締役に関する利益相反取引については、取締役会の承認を得なければならない旨定めております。
また、主要株主等との取引については、取引内容の合理性及び妥当性を確認したうえで、担当取締役の事前の確認及び必要に応じて取締役会の承認を求めております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、企業理念を定めるとともに、事業戦略を策定し、当社ホームページで公表しております。
https://www.wdbhd.co.jp/ir/management-policy.html
(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本報告書 1.基本的な考え方 をご参照ください。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
【方針】
当社は、監査等委員でない取締役の報酬の決定については、月例の固定報酬と退職慰労金とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の
水準を考慮し、経営能力、功績、貢献度などに応じて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、職責に照らしてその独立性を重視する観点から決定しています。
完全子会社の経営陣幹部の報酬については、会社業績や経済情勢、職責と成果等を勘案した上で決定しております。
【手続】
監査等委員でない取締役の報酬については、上記方針に基づき代表取締役が原案を策定し、監査等委員の意見を聴取の上で取締役会で
議論を行い、必要に応じて是正の上、決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により、具体的な金額を決定しております。
完全子会社の経営陣幹部の報酬については、上記方針に基づき、代表取締役及び専務取締役が決定しております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部及び取締役候補者の選任方針については、所管する部署・事業に関し、戦略的かつ迅速な意思決定を行い、会社の価値を
最大化するとともに、リスク管理を行うことが出来る能力、知識、経験を有していることとの観点から、総合的に検討しております。
社外取締役の候補者の指名にあたっては、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、各分野における
専門知識、豊富な経験を有していることとの観点から総合的に検討しております。
当社は、取締役をはじめ、経営陣幹部について、法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた
場合には、取締役会において当該取締役、経営陣幹部の役位の解職その他の処分について、審議の上決定いたします。
(5) 取締役が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員である取締役の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役は、経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員である取締役の指名を行う際、取締役会において、個々の選任・指名について説明して
おります。
社外役員については、個々の選任理由をコーポレート・ガバナンスに関する報告書及び株主総会招集通知に記載し、取締役・監査等委
である取締役の選任・指名については、株主総会招集通知に略歴等を記載しております。
【補充原則4-1-1 取締役会の役割 責務】
当社は、取締役会規則を設け、法令、定款、取締役会規則に基づき取締役会を運営しております。また、経営陣は、法令、定款、取締役会規則に基づき定められた職務権限規程に従い、業務執行を行っております。
【補充原則4-2-2 サステナビリティの方針策定】
当社は、サステナビリティを巡る取り組みに関する方針を、当社ホームページで公開しております。
https://www.wdbhd.co.jp/sustainability/
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役となる者の独立性判断基準を策定しております。会社法の要件、東京証券取引所の独立性判断基準を満たすこと、各分野における専門知識、豊富な経験を有していること、自己の職責に対して誠実かつ主体的に臨み、経営判断に関する重要な事項について独立した立場から毅然とした判断を下すことができる人物であること等の観点から、総合的に判断しております。
【補充原則4-11-2 取締役会 監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役・監査等委員である取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じて開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の評価】
当社は、2024年度における取締役会の実効性について分析・評価を行うため、取締役会において協議・作成した取締役会実効性評価に関する
アンケートに基づき、各取締役が自己評価を実施し、その結果に基づいて、取締役会において議論を行い、最終的な評価を行いました。
その内容は以下の通りです。
1.分析・評価の方法
取締役会実効性評価に関するアンケートの大項目は、次のとおりであり、各取締役がアンケート形式で5段階評価およびコメントによる評価を行
いました。その内容を元に、取締役会で議論をいたしました。
・取締役会の構成
・取締役会の運営
・取締役会の議論・発言
・取締役会事務局の役割
・取締役会の議事進行
・監査等委員による監査
・中期経営計画
・経営陣に対する監督
・適切なリスクテイク
・取締役へのトレーニング
・経営陣の報酬制度
・経営陣幹部・取締役の選任・解任
・ステークホルダーとのコミュニケーション
・サステナビリティについての取り組み
2.評価結果の概要
各取締役が実施した自己評価の結果、総合的に評価が高いことが確認されました。
一方、より実効性を高めるための指摘もなされました。具体的には、以下の通りです。
<中長期経営方針>
・進捗状況について定期的な報告を行い、計画達成状況とその要因について、議論を行うことが必要
・新規事業の取り組み状況について、より積極的な情報共有が必要
<サステナビリティについての取り組み>
・当社がサステナビリティについて取り組んでいることを、ウェブサイトによりわかりやすく記載することが必要
<取締役会の運営>
・当日の議論を深めるために、資料の事前配布を早い時点で行うことが必要
今後も、同様の評価を年1回行うことによって、取締役会の実効性を評価・分析いたします。
【原則4-14-2 取締役 監査等委員である取締役のトレーニング】
当社は、【原則3-1-4】記載のとおり、当社の取締役・監査等委員である取締役として十分な知識・経験・能力を有する者を選任しております。一方で、当社事業を取り巻く環境の変化をよく理解し、取締役としての職責をより果たせるようにするために、社内の会議および研修に参加する機会を提供することや、質問に対してはいつでも回答を行う環境を整えております。また、外部セミナー、他団体との交流の機会を提供し、その費用については、会社負担としております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主、投資家との建設的な対話を促進する為に、以下の様な方針で取り組んでおります。
(1) IR担当役員の指定
当社は、IR担当役員として、専務取締役を指定しております。
(2) 社内組織の有機的な連携について
当社は、経営企画部をIR窓口としております。経営企画部は、経営企画、財務、経理を統括する部署であり、経営企画部において、
株主、投資家の皆様からのお問合せの一次窓口、IR資料の作成、決算説明会、スモールミーティングの設定を行っております。
なお、昨年度における、スモールミーティングの開催回数は、37回であります。
(3) 個別面談以外の対話の手段の取り組み
当社は、定時株主総会終了後に事業説明会を開催し、株主、投資家の皆様への情報の開示を行っております。
(4) 株主の意見、懸念、質問のフィードバック
株主、投資家の皆様から頂いたご意見、ご懸念、ご質問等の内容については、必要に応じ、定期的に開催される経営幹部のミーティング
等で情報共有を図っております。なお、株主、投資家の皆様から頂いた主なご意見・ご質問については、以下の通りです。
・中長期経営方針の内容に関するご質問
・派遣スタッフに対する報酬アップの効果に関するご質問
・プラットフォーム事業の状況に関するご質問
・顧客における派遣ニーズの動向に関するご質問
・事務職派遣の全国展開状況に関するご質問
・海外CROの状況に関するご質問
・配当などの株主還元に対するご意見
(5) インサイダー情報の管理
当社は、インサイダー取引防止規程を定め、従業員に対する教育を実施しております。また、事業戦略、経営数字等については、情報を
一元管理し、インサイダー防止に努めております。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、営業利益率、経常利益率、ROE、ROICの4つを、収益力に関する指標として重視しております。
営業利益率および経常利益率については、人材サービス事業で10%、CRO事業で20%を目指しています。また、ROEについては、15%以上を目指しています。いずれも、短期的な高利益ではなく、長期にわたって持続的に利益額を成長させていくことを目指しております。また、資本コストについても具体的な数値を算定し、ROEおよびROICとのスプレッドを広げられているかの確認を行い、開示しております。
詳細は、下記ウェブサイトをご参照ください。
https://www.wdbhd.co.jp/ir/highlight.html
【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオの方針】
当社は、現在の形の人材サービス事業およびCRO事業が今後成り立たなくなるという危機意識に立脚し、事業のデジタル化を進めるとともに、プラットフォーム事業への進出をするため、取り組みを続けております。中期的には現在の形のサービスを継続しながら、長期的には新しい形に生まれ変わった人材サービスおよびCROと、プラットフォームの3事業を柱とした企業集団を目指しています。
詳細は、下記ウェブサイトをご参照ください。
https://www.wdbhd.co.jp/ir/about/strategy.html
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

ROEおよびROICについては、利益の成長を通じて、持続的に維持・向上させていく方針です。
現時点でも一般的なROEの基準である8%は上回っておりますが、利益を成長させることでさらに向上させつつ、より資本効率を高めることで、資本コストとのスプレッドを拡大していくことを目指します。
なお、純資産を減少させることによる指標改善は、本質的な企業価値にはつながらないと考えておりますので、実施しない方針です。詳細はこちらのサイトもご参照ください。
https://www.wdbhd.co.jp/ir/highlight.html
【大株主の状況】

| 中野商店株式会社 | 9,659,600 | 49.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,311,900 | 6.68 |
| 特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 675,100 | 3.44 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 631,202 | 3.21 |
| 光通信株式会社 | 627,600 | 3.20 |
| 中野 敏光 | 600,000 | 3.06 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 551,098 | 2.81 |
| 大塚 美樹 | 480,000 | 2.44 |
| 日本生命保険相互会社 | 400,000 | 2.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 386,600 | 1.97 |
補足説明

2025年3月末日時点において、当社代表取締役社長中野敏光及び二親等内の親族並びに当社代表取締役社長中野敏光及び二親等内の親族が議決権の過半数を所有する会社が、当社発行済株式総数の過半数を所有しております。
今後、将来的に取引が発生する場合は、当社取締役会において審議の上、取締役会決議をもって決定いたします。
(注) 自己株式421,034株を保有しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の子会社であるWDBココ株式会社は、東証グロース市場に上場しております。
同社は、当社グループのCROセグメントに属しており、国内の製薬企業に対し安全性情報管理サービスを主軸としたCROサービスを提供する会社と位置づけております。
当社は、同社が独自の成長戦略等により企業価値を向上させていくことがグループの企業価値を向上する観点からも望ましいと考えており、上場子会社の少数株主の保護及び上場会社としての独立性確保の観点から、同社の経営判断を重視した事業活動を展開することを尊重しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 黒田 清行 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 木村 裕史 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 濱田 聡 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 有田 知德 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 目細 実 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 黒田 清行 | | ○ | ――― | 弁護士としての経験と見識が豊富であり、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言をして頂くことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるためです。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立性の基準を全て充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。 当社は、黒田清行氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 |
| 木村 裕史 | | ○ | ――― | 弁護士としての経験と見識が豊富であり、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言をして頂くことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるためです。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立性の基準を全て充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。 当社は、木村裕史氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 |
| 濱田 聡 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての経験と見識が豊富であり、財務及び会計に関する高度な知見を有しており、専門的見地から社外取締役としての役割を果たして頂くことが期待出来るためです。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立性の基準をすべて充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。 当社は、濱田聡氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 |
| 有田 知德 | ○ | ○ | ――― | 検事としての経験と見識が豊富であり、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言を頂くことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるためです。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立性の基準をすべて充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。 当社は、有田知德氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
|
| 目細 実 | ○ | | ――― | 公認会計士としての経験と見識が豊富であり、財務及び会計に関する高度な知見を有しており、専門的見地から社外取締役としての役割を果たして頂くことが期待出来るためです。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立性の基準をすべて充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。しかしながら、当該社外取締役は2023年3月期まで監査法人にて当社の監査担当者として勤務しておりました。監査等委員会とも協議を行った結果、2025年度については独立役員としての届け出は行いません。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社では、独立した組織として内部監査室が監査等委員会の職務を補助しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、会計基準に準拠した適正な表示を確実に行うべく、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しております。監査等委員である取締役と会計監査人との連携については、監査等委員である取締役が、当社と監査法人との会議に都度同席し、報告等に対しての意見交換を行っております。
内部監査部門である内部監査室とは、内部監査計画の策定後に打ち合わせを行い、内部監査計画に基づき、各部門監査に同席し監査を行い、監査後の改善報告の確認をしております。
該当項目に関する補足説明
ストックオプション制度をはじめ、検討はしておりますが、具体的なものはありません。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期における取締役の報酬は、支給人員8名に対し、173,650千円を支給いたしました。
(注) 上記報酬の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額25,666千円を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬の総額は株主総会において決議し、取締役個人の報酬の額は、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会の決議により、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンスコード【原則3-1】に記載の通りです。
なお、株主総会の決議による取締役報酬限度額は、監査等委員でない取締役は、年額250,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)(ただし、使用人給与相当額は含まない。)、監査等委員である取締役は、年額50,000千円以内です。(2018年6月21日決議)。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する情報伝達体制につきましては常勤取締役から、随時情報の提供を行っております。また、取締役会の資料の配付につきましては、経営企画部より事前に配付するように努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外の多様なステークホルダーに対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社であり続けることです。そのために高度な情報力と専門性をもった経営陣を構成し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築するとともに、戦略的な意思決定のもと、グループ各社の経営管理を行っております。また、監査体制の充実を図り、経営の透明性と管理体制の強化及び法令遵守の徹底等を推進しております。
当社グループは、企業統治の体制として、経営環境の変化に迅速に対応できる組織を構築しております。企業として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外に対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼される会社となることを目指しております。
<取締役会>
当社の取締役会は、代表取締役1名、取締役8名の計9名で構成されており、内5名が社外取締役であり、経営に関する重要な意思決定や業務執行に関して、客観的かつ中立的な立場での意見を取り入れ、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び業務執行の管理監督と重要案件の審議決定、並びに当社グループの重要案件の監督を行い、コーポレート・ガバナンスの確立を図っております。取締役会は、毎月開催の定例取締役会の他、必要に応じて臨時に招集、開催しております。
<監査等委員会>
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名により構成され、内3名が社外取締役であります。監査等委員会は、定期的に開催され、監査等委員である取締役は、取締役会に出席するほか、各部門や子会社の監査を実施しております。監査等委員会は、監査方針の決定、監査内容のレビュー、会計監査人の報告に基づく審査等を行っております。
<会計監査人>
有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しております。会計監査人は当社の会計監査を行うとともに、グループ各社の会計監査を定期的に実施しております。
<内部監査及び監査等委員である取締役の監査>
当社の内部監査は、チェック機能の強化を図るため社長直轄組織である内部監査室に内部監査担当者を配置し、必要に応じて補助者を選任し、各部門や子会社に対して社内規程・法令等の遵守状況を実査又は書面監査により実施しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成され、内3名が社外取締役であります。なお、常勤監査等委員である取締役の鵜飼茂一は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は、毎月開催され、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査等委員である取締役間の連携を強化し、監査の実効性を高めるべく、機関設計しております。
また、内部監査及び監査等委員である取締役の監査は、相互に連携を図り、効果的かつ効率的な監査が実施できるよう、監査計画の共有、意見交換、指摘事項及び改善状況の共有に努めるとともに、必要に応じて同行による実査を行い、相互協力と牽制を図っております。
<社外取締役>
当社の社外取締役は5名であります。当社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の黒田清行、木村裕史は弁護士であり、濱田聡、目細実は公認会計士、有田知徳は元検事であり弁護士です。社外取締役は、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
<役員の報酬等の額の決定に関する方針>
取締役の報酬の総額は株主総会において決議し、取締役個人の報酬の額は、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会の決議により、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンスコード【原則3-1】に記載の通りです。
なお、株主総会の決議による取締役報酬限度額は、監査等委員でない取締役は、年額250,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内)
(ただし、使用人給与相当額は含まない。)、監査等委員である取締役は、年額50,000千円以内です。(2018年6月21日決議)。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、機関設計について監査等委員会設置会社を選択しております。監査等委員会設置会社は、取締役会の監査・監督機能の強化並びに意思決定の迅速化が図られ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化により、企業価値の向上を実現出来るものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 可能な限り集中日を避けて株主総会の開催日を設定しております。 |
| インターネット等による議決権行使を可能としております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームに参加し、株主の皆様が適切に議決権を行使できる環境を整備しております。 |
| 当社及び東京証券取引所のウェブサイトに招集通知の英訳版を掲載しております。 |
| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。 | |
当社は、下記の情報について、ホームページに掲載しております。 (1)決算短信 (2)有価証券報告書 (3)決算説明資料 (4)招集通知 (5)事業報告書(中間期と期末) (6)中長期経営計画 | |
当社のIR担当部署は経営企画部となります。 【IR担当者】 経営企画部長 | |
| 当社は定時株主総会終了後に、事業説明会を実施しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、持株会社として当企業集団全体の法令等遵守の基本方針や行動基準等を明確にするため、コンプライアンス体制に関する
規程(コンプライアンスマニュアル)と当企業集団の取締役及び使用人の行動規範として「WDBGグローバル憲章」を定め、法令遵守が
すべての企業活動の基本であることを徹底する。
(2) コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス研修や委員会活動を通じて、コンプライアンス体制の構築及び運用の
推進を図る。
(3) 使用人等は、社内通報制度に基づき、当企業集団の事業活動に法令違反の疑義のある行為や当企業集団に損害を及ぼすような事
実を発見した場合、コンプライアンス相談窓口に通報する。
(4) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、リスク管理規程及び対応マニュアル(コンプ
ライアンスマニュアル・反社会的勢力対応マニュアル)の整備、外部専門機関との連携を図り、取引の防止に努める。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社取締役会規程及び社内規程等に従い適切に保存及び管理の運用を実施
し、必要に応じて運用状況の検証、各種規程等の見直し等を行うものとする。
(2) 取締役又は監査等委員である取締役からの閲覧要請があった場合、当該情報を閲覧できる体制を敷く。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は取締役会がリスク管理に関する統制方針、体制に関する重要事項に関する審議を行い、リスク管理規程を定める。取締役会
の決議事項及びリスク管理規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会においてリスク管理体制の構築及び運用の推進を図る。
(2) 不測の事態が発生した場合、リスク管理規程に従い迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、最小限にとどめる体制を整備する。
4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、毎月開催の定例取締役会の他、必要に応じて臨時に取
締役会を招集、開催し、取締役間の意思疎通と取締役相互の職務執行を監督することにより、迅速で適切な意思決定を行う。
(2) 組織規程、職務権限規程、稟議規程により、取締役の担当する業務執行、チェック機能を明確にすることで、適正かつ効率的な意思
決定を行える体制を整備する。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の取締役等の職務の執行に係る事項については、毎月開催の取締役会又は子会社会議あるいは当社業務執行取締役、全子
会社の取締役、執行役員、支店責任者等が出席する会議を開催し、重要事項の審議、決定、報告を行う。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社が設置するコンプライアンス・リスク管理委員会は、子会社の業務について、取締役会の決議事項及びリスク管理規程に基づき、
リスク管理体制の構築及び運用の推進を図る。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、持株会社として子会社がその事業特性に応じた効率的な事業運営が行われるよう、経営管理、統括を行う。
(4) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の業務執行の適正については、関係会社管理規程に従い管理し、内部監査室が内部監査規程等に準じ、監査等を行う。
子会社の取締役及び使用人は、社内通報制度に基づき、子会社の事業活動に法令違反の疑義のある行為や企業集団に損害を及ぼす
ような事実を発見した場合、コンプライアンス相談窓口に通報する。
6. 監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとし、詳細について
は監査等委員である取締役と相談し、その意見を十分考慮する。
7. 6項の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として指名された者は、監査業務を補助するにあたり監査等委員である取締役か
ら命令を受けた事項について、取締役の指揮・命令を受けない。
8. 監査等委員である取締役の6項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員である取締役の同意を必要とし、当該使用
人の配置と人事上の独立性に関して十分な配慮を行う。
9. 監査等委員である取締役への報告に関する体制
(イ) 取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告するための体制
取締役及び使用人は、職務を遂行するにあたり、重要と認められる事象が生じた場合には、監査等委員である取締役に対し当該事象
を速やかに報告しなければならず、監査等委員である取締役の要請があれば必要な報告及び情報提供を行うとともに、必要に応じて監
査等委員である取締役からのヒアリングに応じる。監査等委員である取締役に対し、内部監査室から内部監査に関する報告を行う。
(ロ) 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員である取締役に報告するための体制
子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、職務を遂行するにあたり、重要と認められる事象が生じた場合に
は、監査等委員である取締役に対し、当該事象を速やかに報告しなければならず、監査等委員である取締役の要請があれば必要な報告
及び情報提供を行うとともに、必要に応じて監査等委員である取締役からのヒアリングに応じる。
10. 9項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
9項の報告をしたことを理由として、当社及び子会社は、当該報告者に対し、不利な取扱いをしない。
11. 監査等委員である取締役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は
償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役が当社に対し、その職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続等の請求を行った場合、当社がその
請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じる。
12. その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会による監査やその他ヒアリング等の監査業務に協力する。
監査等委員である取締役が毎月開催される取締役会・子会社会議等に出席し、取締役・執行役員等の業務報告や経営意思決定の審議
過程を確認し、必要によっては意見を述べるとともに、監査法人及び内部監査室と緊密な連携を保つことができる体制を確保することにより、
監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度を貫き、「コンプライアンスマニュアル」および「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、これを社内に周知・徹底しています。
また、警察当局や弁護士等と連携を図りながら、必要に応じて関係部門との協議のうえ対応を行う体制をとり、取引の防止に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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