コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJ-LEASE CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月27日
ジェイリース株式会社
代表取締役社長 中島 土
問合せ先:経営企画部 03-5909-1245
証券コード:7187
https://www.j-lease.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、事業の継続的な成長を目指すとともに、経営監督及びコンプライアンスを徹底し、株主、顧客、役職員など全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。そのため、取締役、執行役員の役割と責任の明確化、意思決定及び業務遂行の迅速化とともに、透明性と内部統制の実効性を高め、経営環境、市場環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制、監督機能の一層の強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
〔補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言〕
 当社は任意の指名委員会、報酬委員会を設置しておりませんが、社外取締役4名で構成される監査等委員会が、取締役の選任及び取締役の報酬等に関して意見を述べることができ、取締役会は、監査等委員である取締役の意見を踏まえて、取締役の選任議案等を決定することとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
〔原則1-4 政策保有株式〕
 (1)政策保有に関する方針
 当社は、相手企業との関係・提携強化など、当社の企業価値の維持向上に資すると判断した場合には政策保有株式を保有します。
 (2)政策保有株式にかかる検証の内容
 政策保有株式については、取締役会においてその保有の目的や合理性について検証し、保有を継続するか否かを毎年審議しております。
 (3)政策保有株式にかかる議決権行使基準
 政策保有株式の議決権行使にあたっては、発行企業の経営方針やガバナンス、業容などを勘案したうえで、中長期的な経済合理性の観点を踏まえ、総合的に賛否を判断します。なお、議決権の行使にあたり、特別な注意を要するときは必要に応じて個別に対話を行い、賛否を判断しております。

〔原則1-7 関連当事者間の取引〕
 当社は、関連当事者との取引を行う際には、その取引を行うことに合理性があるかなどを取締役会で審議のうえ、承認を得ることとしております。なお、取締役会において当社取締役が特別利害関係人に該当する場合には決議に加わることができない旨を取締役会規則に定めており、当該取締役は定足数から除いております。

〔補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保〕
 当社は、多様性の確保について、国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、中途採用を含め多様な人材を登用することで、創造的なサービスを展開するとともに、多様な働き方やキャリアプランを推進することで、企業価値の向上を図っております。
 当社における人材の多様性に係る指標は、以下の通りです。
 <管理職に占める女性労働者の割合>
  2025年3月末時点:19.8%(目標25.0%)
 <男性労働者の育児休業取得率>
  2025年3月末時点:25.0%(目標50.0%)
 <労働者の男女の賃金の差異>
  2025年3月末時点:71.6%(目標78.0%)
 なお、外国人の管理職比率は母数が少ないこと、中途採用者の管理職比率は管理職以外の中途採用も考えられることから目標を設定しておりません。
 社内の教育・研修については、機会均等を基本として国籍、性別等に囚われることなく実施し多様性の確保を図るとともに、全ての社員が働きやすい環境整備を行うことを社内方針としており、キャリア形成支援課による育休・産休明け社員との面談なども実施しております。

〔原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮〕
 当社は、従業員の福利厚生及び企業年金の運用リスクの軽減を図ることを目的として、企業型確定拠出年金制度を導入しております。確定拠出年金制度における運用については、加入者である従業員が自ら運用管理機関に対して指図を行っており、当社はアセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用に関与しておりませんが、従業員に対して、情報発信や説明会、金融セミナーを実施するなど、資産運用に関する教育研修の実施等を行っております。

〔原則3-1 情報開示の充実〕
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 経営方針等は当社ホームページ、有価証券報告書、決算短信及びIR資料等にて開示しております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 本報告書「Ⅱ-2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」及び有価証券報告書に記載しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 取締役(監査等委員でない取締役)候補者の指名については、候補者の業務実績、知見、能力等を総合的に勘案のうえ、取締役会の事前承認を得て決定することとしております。なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得ることとしております。当社の取締役として求められる能力、資質、価値観に疑義が認められる場合などは、解任すべき理由を明らかにした上で取締役会の事前承認を得て決定することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
 取締役候補者個々の選解任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等については、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。解任については、恣意性を排し、透明性を重視するためにも、取締役会の監督と実質的な議論を経たうえで、株主総会において具体的に解任事由を説明し、決議することが適切であると考えております。

〔補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等〕
 当社は、サステナビリティについての取組み等に関して、当社ウェブサイト(https://www.j-lease.jp/company/csr)にて開示しております。気候変動への対応については、気候変動リスクと機会を特定し対応及び情報開示をしております。
 また、人的資本を当社の成長の源泉と捉え、社員の多様性を尊重し、個々のスキルアップ支援や教育機会の提供、職場環境の整備を図っております。知的財産への投資等については、必要に応じて行っております。

〔補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の概要〕
 取締役会は、「取締役会規則」に定める重要事項を除く業務執行について、その意思決定を業務執行取締役に委任し、業務執行の機動性と柔軟性を確保するとともに、「職務権限規程」を制定し、経営陣への委任・執行範囲を明確にしております。

〔原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質〕
 当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準に従っております。なお、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、かつ会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割、活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選任しております。

〔補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言〕
 本報告書の「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」欄に記載しております。

〔補充原則4-11① 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方〕
 当社は、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ知識・経験・能力を備えている取締役によって構成することとしており、各取締役がもつスキルやキャリア・専門性を一覧化したスキルマトリックスを当社ホームページ等で公表しております。

〔補充原則4-11② 取締役の他の上場企業の兼務状況〕
 取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けるべきであるとの観点から、当社取締役が他の上場会社の取締役を兼任する数は、その趣旨に反しないよう合理的な範囲にとどめております。
 なお、当社における取締役の他の上場会社との兼任はありません。取締役の兼務状況については、株主総会招集通知にて毎年開示しております。

〔補充原則4-11③ 取締役会の評価〕
 当社は、取締役の監督機能の更なる強化に向け、取締役に対し、取締役会全体の実効性評価について第三者機関の利用による独立性・客観性を確保したアンケートを実施し、その結果を取締役会において分析・評価しております。2025年2月に実施いたしました結果の概要は以下の通りです。
 経営戦略やビジョン、リスク管理、内部通報制度など主要なガバナンス・内部統制の仕組みについては、社外取締役を含めた取締役会による監督がしっかり機能し、高水準と評価されています。一方で、任意の指名・報酬委員会の設置などプライム市場上場企業にふさわしい組織基盤をさらに強化し、中長期的な成長を促す議論の場を充実させる点が、今後の改善策として挙げられました。今回の結果を参考にしつつ、取締役会での議論の深化に活かし、さらなるガバナンスの高度化に取り組んでまいります。

〔補充原則4-14② 取締役に対するトレーニングの方針〕
 社内での制度改正等についての研修や情報提供のみならず、社外講習会への参加を案内するなど、取締役の自己研鑽をサポートする方針としています。

〔原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針〕
 株主等との建設的な対話については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、合理的な範囲で、その面談申込等に対して前向きに対応しております。また、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下の通りです。
(ⅰ) 中長期的経営戦略の立案及びIRを統括する取締役経営企画本部長を責任者と定め、投資家との間で建設的な対話を実現するための体制整備・取組みを行います。
(ⅱ) 取締役経営企画本部長は、各関係部署を中心に、インサイダー情報の漏洩に留意しつつ、対話を補助する部門間での情報共有を確実に行うなど有機的な連携を確保します。
(ⅲ) 株主との建設的な対話を促進するため、株主構造の把握に努め、また対話の手段として、以下の取組みを実施し、対話の充実に努めます。
・社長や取締役経営企画本部長などによる半期毎の決算説明会の実施
・投資家との個別面談の実施
・当社ウェブサイトにおける国内外投資家へ向けた情報開示の充実(決算説明会資料、動画などを含む)
(ⅳ) 取締役経営企画本部長は、対話により得られた投資家の意見などを取りまとめ、適時適切に取締役会などで共有し、経営に活かします。
(ⅴ) 株主との対話においては、インサイダー情報を提供しないよう細心の注意を払います。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年6月27日
該当項目に関する説明
 当社では、経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、資本コストを的確に把握した上で、売上高、営業利益率などの目標値を、当社ウェブサイトや決算発表などで株主に説明しております。またその際には、具体的な実行内容について、分かりやすい言葉・論理で説明するように努めております。
 当社では、2025年3月期決算説明資料にて、中期的な資本効率等に関する指標の水準を公表しており、当該計画を達成することにより、財務健全性を確保しつつ、積極的な株主還元を行うとともに、成長投資を行うことで、持続的な企業価値向上を図ってまいります。

決算説明資料につきましては、以下をご参照ください。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02623/d73cf578/bce9/40b2/90dd/2bd7a9d5de3f/140120250515553623.pdf

株主との対話の実施状況等(2024年4月~2025年3月)
・決算説明会(2回、機関投資家・アナリスト向け)
 対応者:代表取締役社長、取締役経営企画本部長
・個別面談・取材(42回、国内/海外機関投資家、アナリスト)
 対応者:取締役経営企画本部長、執行役員経営企画部長、IR担当
・主な対話テーマ
 決算概要、中期経営計画の進捗、事業環境・競争環境、M&Aに関する方針、株価・バリュエーション
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
JLホールディングス株式会社4,280,00023.74
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,819,00010.09
中島 拓803,3004.45
株式会社豊和銀行320,0001.77
株式会社大分銀行320,0001.77
株式会社日本カストディ銀行(信託口)279,0001.55
矢下 健二235,0001.30
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)203,9001.13
阿部 兼三200,0001.11
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE198,7351.10
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・大株主の状況は2025年3月31日現在の状況であります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種その他金融業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数14 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
堂下 浩学者
清水 宏美その他
朝倉 洋一郎他の会社の出身者
印東 大祐公認会計士
飯渕 裕弁護士
佐藤 俊明他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
堂下 浩 当社普通株式を4,300株所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。東京情報大学教授としてベンチャービジネス論及び金融論等の研究をしており、専門的知見により独立性をもって経営の監視を遂行するに適任と判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定いたしました。
清水 宏美 当社普通株式を4,900株所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。金融部門や関連する分野のコンサルティングなど専門的知見により、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任と判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定いたしました。
朝倉 洋一郎当社普通株式を600株所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定いたしました。
印東 大祐当社普通株式を1,700株所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、会計専門家として独立性をもって客観的な立場から監査の妥当性を確保できると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定いたしました。
飯渕 裕当社普通株式を300株所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。弁護士としての専門的知見と経験により独立性をもって取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言、提言を行うとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定いたしました。
佐藤 俊明―――長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがなく、当社からの独立性を有していることから独立役員に指定いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する従業員は、監査等委員会を補助する職務に専念するとともに、監査等委員である取締役の指示に従い職務を行うものとし、当該業務を遂行するために監査等委員でない取締役等の指示を受けないものとしております。また、人事考課の実施においては、監査等委員である取締役から当該業務の評価を実施することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 内部監査部と監査等委員会は、内部監査の計画及び結果について定期的に意見交換を行い、内部統制が有効に機能するよう努めており、また、監査等委員会と会計監査人は、定期的に監査実施状況の報告や意見交換を行うことで、監査上の課題等に関する情報共有ならびに監査の効率性、有効性の向上に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲と士気を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。また、2023年3月期より、取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動をより明確にするため、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬については、代表取締役会長が取締役会からの委任を受けて、株主総会で決議された限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。取締役の報酬は、報酬総額の範囲内で各取締役の役割と責務にふさわしい水準となるよう、貢献等を勘案し報酬額を決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)のサポートは総務部が行っており、監査等委員である取締役のサポートは監査等委員会の職務を補助する従業員が行っております。
また、取締役会の開催前に関係資料を事前配布しており、重要な事項等に関して意見交換や、社内の現況報告を行う等しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査等委員会設置会社制度をを採用しており、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。
 当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役10名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)の計14名で構成され、毎月1回及びその他必要に応じて開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項の決定や業務執行の監督をしております。
 当社の監査等委員会は、監査等委員4名(うち社外取締役4名)で構成され、原則として毎月1回以上開催しております。監査等委員会は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役などから適宜業務の執行状況を聴取することなどにより、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
 当社は会社法に基づく会計監査人として、赤坂有限責任監査法人を選任しております。
 なお、経営環境の変化に柔軟に対応し、意思決定と業務執行の迅速化、効率化を図ることを目的として執行役員制度を採用しております。
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、代表取締役会長が取締役会からの委任を受けて、株主総会で決議された限度額の範囲内で個別の報酬額を決定し、各取締役の役割と責務にふさわしい水準となるよう、貢献等を勘案し報酬額を決定しており、監査等委員である取締役の報酬額については、報酬総額の範囲内で監査等委員会において決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 独立した第三者の立場から経営を監督することができる社外取締役(うち監査等委員である取締役4名)が取締役会に出席することで、業務執行機関に対する監督機能の強化を図っており、効率的な経営システムと経営監督機能が十分機能する体制が整っていると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定他社の株主総会が最も集中すると見込まれる日を避け、多くの株主様にご出席いただきやすいように留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使インターネットを通じた議決権行使を受け付けております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供当社ウェブサイトに、狭義の招集通知及び参考書類の英訳を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページのIRサイト内に記載しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期及び年度決算発表後の決算説明会は定期的に開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIRサイトを設け掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員は取締役経営企画本部長であり、経営企画部 IR広報課をIR専任部署として設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業の社会的責任を果たすため、公正かつ誠実な企業活動を前提とした創造的なサービスを提供していくことを企業理念に定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社のサステナビリティに関する取り組み等は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.j-lease.jp/company/csr

また、当社グループの実業団サッカーチーム(ジェイリースFC)による試合開催地での清掃活動や、サッカー教室等による施設訪問を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社はステークホルダーの的確な理解を得ることを目的に、企業活動における会社情報の適時・適切な開示に取り組む方針です。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループで働く全ての役員、従業員を対象としてコンプライアンス基本方針、行動規範を制定し、その周知徹底を図る。
(2) コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する。
(3) 各部門にコンプライアンス・オフィサーを任命し、コンプライアンスへの取組状況の確認、推進及び違反行為等の未然防止を図る。
(4) 代表取締役社長直轄の内部監査部を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
(5) コンプライアンス違反の疑義ある行為等の早期発見や是正措置を図るため、内部通報制度を運用する。
(6) 反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。また、警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
(7) 財務報告の適正性を確保するため、経理規程、その他社内規程を整備し、会計基準その他関連する諸法令を遵守する。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理の運用を実施する。
(2) 取締役は、常時これらの文書及び電磁的媒体による記録を閲覧できるものとする。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 各種リスクの統括部門及び責任者、継続的な把握、監視、報告の方法及び監視機関であるリスク管理委員会の設置等のリスク管理体制を定めたリスク管理規程及びコンプライアンス規程を制定する。
(2) リスク管理は各部門が行うほか、リスク管理委員会が当社グループ全体の横断的な管理を行う。
(3) 内部監査部は、業務を分掌する各部門におけるリスク管理の状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に実施されることを確保するため、取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2) 経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図るために執行役員制度を採用する。代表取締役社長及び業務担当取締役並びに各部門長の中から選任されたものは、執行役員として業務を執行する。
(3) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門においては年度毎に予算を立案して、その目標に向け具体策を立案、実行する。また、予算に対する実績管理を行うため、定期的に予算と実績の差異分析及び対策を執行役員会にて協議し、経営数値の進捗把握と適正な施策を決定する。

5 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社の経営企画部を子会社全体の内部統制システム等に関する担当部門とし、円滑な運営の指導にあたるとともに子会社の職務権限規程や個人情報管理規程等、当社と整合性をもった各種規程を整備し、運用するよう指導する。
(2) 当社の取締役及び使用人を子会社の取締役の一部として派遣し、当該子会社における他の取締役の職務執行を監督する。当社において毎月開催される定例取締役会において、子会社の業績、経営計画及びその進捗状況等について、子会社担当取締役が報告を行う。
(3) 子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社担当取締役は、取締役会に対して損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行い、当社は必要な措置を講じる。
(4) 子会社における経営上の重要事項については、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき、当社の承認を必要とするほか、とくに重要な事項については当社取締役会で承認する。
(5) 当社グループの企業理念及び行動規範の徹底により、経営の健全性・遵法性・透明性を高め、当社グループ全構成員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(6) 子会社の内部監査については、当社の内部監査部が定期的に実施する。

6 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査等委員会から監査等委員会の職務を補助する従業員を求められた場合は、合理的な範囲内で配置する。
(2) 監査等委員会の職務を補助する従業員は、監査等委員会を補助する職務に専念する。
(3) 前号の従業員は当該業務に従事する場合、監査等委員である取締役の指示に従い職務を行うものとし、当該業務を遂行するために監査等委員でない取締役等の指示を受けないものとする。
(4) 人事考課の実施においては、監査等委員である取締役から当該業務の評価を実施する。

7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関して疑義ある事象の状況を速やかに報告することとする。当社グループの内部統制に重大な影響を及ぼす事実を知った子会社の取締役、監査役及び使用人、並びにこれらの者から報告を受けた者は、遅滞なく監査等委員会に報告することとする。
(2) 監査等委員である取締役は重要な意思決定の過程及び業務の遂行状況を把握するため、取締役会のほか、執行役員会その他必要と認められる会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行にかかる重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人等にその説明を求める。
(3) 監査等委員会に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利な取り扱いを行わないこととする。

8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は監査等委員会監査基準に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席及び内部監査部との連携、意見交換等を行う。
(2) 監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を行い、重要な課題について意見交換を行う。
(3) 監査等委員である取締役がその職務の執行において、費用の前払い又は償還の手続きに生じる費用について債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用等が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用又は債務を処理するものとする。

9 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。
(2) 反社会的勢力に対する基本方針を制定し、全ての役員及び従業員に対して周知徹底を図るとともに、反社会的勢力の介入を防止するため警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社はコンプライアンス遵守を実践するため、全ての役員・従業員にコンプライアンス・マニュアルを配布し、反社会的勢力との関係遮断を含め、コンプライアンスの体制、基本方針、行動規範等の周知を図っております。
 また、ホームページ上での「反社会的勢力との関係絶縁宣言」の公表に加え、営業取引先との間で締結する「保証業務協定書」においても反社会的勢力の排除条項を設けております。
 社内におけるコンプライアンス徹底のため、社内研修等のほか、各拠点にコンプライアンス規程に基づくコンプライアンス・オフィサーを任命し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を含め、コンプライアンス体制の強化に努めております。
 加えて、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し情報収集を行うなど反社会的勢力排除に取り組んでおります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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