| 最終更新日:2025年6月25日 |
| 株式会社アカツキ |
| 代表取締役社長 香田 哲朗 |
| 問合せ先:03-5422-7757 |
| 証券コード:3932 |
| https://aktsk.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、当社サービスを利用するユーザーはもちろん、株主や投資家の皆様、取引先等の本質的な需要を満たし、社会的に貢献するサービスを提供することで、あらゆるステークホルダーから当社に対して継続的な信頼を得ることが重要であると認識しております。
当該認識のもと、当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4①.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社としては、多様な価値観が経営の意思決定に反映されることがイノベーションを促進し、結果として競争力強化、社会的価値向上、企業価値向上にもつながると考えております。性別・国籍・入社経路などの属性に関わらず、当社のビジョン・ミッション等に共感して一緒にチャレンジする想いを持った優秀な方へ等しく機会提供する方針であるため、属性ごとの数値目標の設定・管理・公表は行っておりません。
【補充原則3-1③.情報開示の充実】
当社の主な事業であるゲーム事業においては、事業特性上、気候関連のリスクおよび機会が業績に重大な影響を与えることは現状において想定されていないため、TCFDに基づく情報開示を行っておりません。しかし、気候変動問題への対処は中長期的な事業価値向上を目指すうえでの重要な経営課題の一つであるとの認識の下、文書の電子化や照明のLED化等による環境負荷低減のための取り組みを行っております。
なお、当社のサステナビリティについての考え方や方針、取り組みについては当社ウェブサイトにて、人的資本や知的財産への投資等にいては、四半期ごとの決算説明資料等にてそれぞれ開示を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社では、原則として株式の政策保有を行っておりません。なお、政策保有が必要となる場合につきましては、当社にとって中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に限るものとしております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社では、関連当事者間の取引について、関連当事者取引管理規程を定めており、取引の合理性、事業上の必要性、取引条件の妥当性について十分に検討した上で、適切な承認者の承認を得ることとしております。
また、毎事業年度末において取引が継続している関連当事者取引につきましては、その取引継続の合理性、事業上の必要性、取引条件の妥当性を取締役会にて報告しております。
【補充原則2-4①.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社はインスピレーショナルなものづくりや、働くということの幸福を感じられる組織として成長することを大切にしており、従業員の成長や、快適に働くことをサポートできる環境の整備に取り組んでおります。
具体的な取り組みにおいては、当社ウェブサイトにて開示を行っております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では退職金制度はなく、企業年金の積立金の運用はないため、財政状態への影響はありません。
【原則3-1.情報開示の充実】
(i)当社は「世界をエンターテインする。クリエイターと共振する。」をミッションに、ゲーム事業を主軸にコミック事業にも挑戦しデジタルコンテンツを武器にグローバルで戦える会社を目指しております。経営戦略及び経営計画につきましては、当社ウェブサイトや決算説明会資料等にて開示しております。
(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。
(iii)取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して代表取締役社長が取締役個人別の報酬の原案を作成し、構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定することとしています。
(iv)取締役・監査役の候補の指名を行うにあたっての方針・手続につきましては、当社のミッションとの高い共感性をもちつつ、豊富な経験、高い見識、高度な専門性及び高い倫理観、優れた人格を有する者が候補者となるよう透明性や客観性を確保するため、構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定することとしています。
(v)取締役・監査役の個々の選任・指名についての説明は、株主総会招集通知にて個々の選任理由および候補者の略歴に記載しております。ま た、取締役の個々の解任につきましては、会社業績等の評価を踏まえ、取締役がその機能を発揮していないと認められる場合においては、構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会へ事前に意見聴取した上で、取締役会で審議及び決議することとしております。
【補充原則3-1③.情報開示の充実】
当社のサステナビリティについて の考え方や方針、取り組みについては当社ウェブサイトにて、人的資本や知的財産への投資等につきましては、四半期ごとの決算説明資料等にてそれぞれ開示を行っております。
【補充原則4-1①.経営陣に対する委任の範囲と概要開示】
当社は、法令により取締役会の専決とされる事項および重要な業務執行上の意思決定につきましては、取締役会において意思決定を実施しております。また、取締役会規程、職務権限規程を定め、取締役会にて決議すべき事項を明確に定めるとともに、それらの事項を除き、経営における責任の明確化及び意思決定の迅速化のため、業務執行に関する決定については代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外性要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを社外取締役に指定するための基準としております。
【補充原則4-10①.各委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を強化するため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬に係る重要な事項については、当該委員会での十分な審議を経て取締役会で決定することとしております。
【補充原則4-11①.取締役選任方針・手続きの開示】
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む計4名の取締役により構成されております。取締役の選任においては、当社グループの成長及び中 長期的な企業価値向上の達成に必要な知識、経験及びリーダーシップ性を考慮するとともに、社外取締役においては独立した立場で業務執行及 び組織運営における監視・監督を期待できる人材を選任し、他社での経営経験を有する者を含めることにより、取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模を十分に考慮して取締役会を構成しております。
また、スキルマトリックスについては、定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類、取締役選任の件にて開示を行っております。
【補充原則4-11②.取締役・監査役の他上場会社の兼任状況開示】
当社の取締役・監査役は、当社の役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保できる兼務の状況であると判断しております。他の上場会社の役員を兼任している場合における重要な兼任につきましては、株主総会の招集通知や有価証券報告書等で開示しております。
【補充原則4-11③.取締役会全体の実効性の分析評価の開示】
当社は、取締役会の機能の一層の向上及び企業価値の向上を図るべく、取締役会全体の実効性に関する分析評価を行っております。
当社取締役会の実効性に関する評価の実施及び結果の概要については、以下の項目について当社ウェブサイトにて開示を行っております。
1.評価方法と実施概要
2.分析・評価結果の概要
3.実効性の向上に向けた今後の取り組みについて
【補充原則4-14②.取締役のトレーニング方針の開示】
取締役及び監査役に対するトレーニングの方針につきましては、取締役及び監査役が自らの役割を十分に果たすべく、随時トレーニングを行うこととしております。職務遂行上必要な知識の習得等のため、また市場の変化に応じた知識や情報を得ることで、当社の発展に寄与することを目的として随時トレーニングを実施しており、具体的には取締役については日本取締役協会、監査役については日本監査役協会のプログラムやその他必要と考える研修の受講等を行っております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、CFOとIR戦略部をIR担当と定めております。株主や投資家の皆様に対しては決算説明会を半期に1回開催することにより、建設的な対話を実施できるよう取り組んでおります。
【大株主の状況】

| 香田 哲朗 | 1,475,000 | 10.21 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,401,500 | 9.70 |
| ソニーグループ株式会社 | 1,400,000 | 9.69 |
| 株式会社コーエーテクモホールディングス | 1,130,000 | 7.82 |
| 株式会社Owl Age | 1,100,000 | 7.61 |
| 株式会社サンクピア | 972,100 | 6.73 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 376,400 | 2.60 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 343,200 | 2.37 |
| 塩田 元規 | 335,000 | 2.32 |
J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381528 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
| 319,206 | 2.21 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
なし
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 勝屋 久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 水口 哲也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 勝屋 久 | ○ | なし | 同氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 水口 哲也 | ○ | 水口哲也氏は、当社の出資先であるEnhance Experience Inc.の業務執行者でありますが、その出資割合や出資額に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略します。 | 同氏は、当社が重点領域とするゲーム事業及びその周辺事業の知識・経験が豊富であるため、当社のグローバルで通用するゲーム事業の成長に向けて、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し選任しております。また、同氏は当社の出資先の業務執行者でありますが、その出資割合及び出資額は僅少であり、当社の意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社の任意の指名・報酬委員会は、構成員の過半数を社外取締役とすることで独立性を担保しております。現時点における任意の指名・報酬委員会の委員長は代表取締役社長の香田哲朗であります。
意の指名・報酬委員会の役割は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行うこととしております。
(1)取締役の選任及び解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定及び解職に関する事項
(3)役付取締役の選定及び解職に関する事項
(4)取締役の報酬等に関する事項
(5)取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
報酬決定の手続きにつきましては、株主総会で決定された限度額の範囲内で「個人別の報酬等の額に関する方針」に定める要素を考慮のうえ、代表取締役社長香田哲朗が取締役個人別の報酬の原案を作成し、構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の同意を得たうえで決定することとしております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、内部監査室が内部監査を実施しております。監査役は、社外監査役3名(うち非常勤監査役2名)が取締役会への出席や重要書類の閲覧を通じて取締役の職務執行の適法性を監査する体制となっております。内部監査室と監査役は、相互に計画書や監査書類の閲覧や聴取により緊密に連携を行っております。また、会計監査人に対しても定期的に意見交換や会計監査の立会い等を行っております。
会社との関係(1)
| 加藤 祐太 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 片山 英二 | 弁護士 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 岡本 健太郎 | 弁護士 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 加藤 祐太 | ○ | なし | 同氏は、公認会計士として会計実務や内部統制の整備・運用に関して専門的な知見を有しております。また事業会社での部長または部門長として会社の管理実務の様々な経験も有しております。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 片山 英二 | ○ | 同氏は、当社との間に役務提供等の取引関係がある銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)のパートナーでありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略します。 | 同氏は、銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役や社外監査役としても携わっていた経験があるため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 岡本 健太郎 | ○ | 同氏は、当社との間に過去において役務提供等の取引関係があった骨董通り法律事務所のパートナーでありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略します。 | 同氏は、骨董通り法律事務所のパートナーとして、主にエンタテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
企業価値向上を図り、業績向上に対する意欲・士気を高めることを目的としたインセンティブプランとして、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
企業価値向上を図り、業績向上に対する意欲・士気を高めることを目的としたインセンティブプランとして、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上のものが存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、2023年6月22日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容は、2021年2月18日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、各取締役について、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみを支払うこととする(ただし、使用人兼務取締役における使用人としての給与分については含まれない)。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を100%とする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議によってこれを決定し、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは、法務部で行っております。取締役会の資料は、事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な議案検討時間の確保ができるよう努めております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査室間の情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役4名で構成されております。取締役会は、原則として月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行状況を監督しております。
また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(2)監査役会
当社の監査役会は、社外監査役3名(うち、非常勤監査役2名)で構成されております。監査役会は、毎月1回定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(3)指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、代表取締役を議長とし、社外取締役2名を含む合計3名で構成されています。原則として、年1回の定時指名・報酬委員会を開催するほか、必要に応じて臨時で指名・報酬委員会を開催することとしております。
指名・報酬委員会では、取締役の選任及び報酬に関する原案の検討、協議を行う事により取締役の選任及び報酬の決定に関するプロセスの客観性及び透明性を高める事を目的としております。
(4)内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査については、内部監査室が、内部監査規程に基づき、自己の属する部門を除く当社全体を継続 的に監査しております。内部監査は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については代表取締役社長と被監査部門に報告し、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の報告をさせております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画により定められた内容に基づき、各監査役は、定められた業務分担に従って監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
また、監査役は定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で必要な情報の共有を図っております。
(5)会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人の会計監査を受けるとともに、重要な会計課題については適時・適切な指導・助言を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の監査役会は、監査役3名中3名(うち、非常勤監査役2名)が社外監査役で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役 の職務執行を含む日常的活動の監査を行うことにより、経営の健全性及び透明性を確保しております。
また、当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役4名で構成されており、同業界に精通し幅広い経験を有している人物が就任することで、適切な業務執行と迅速な意思決定を行える経営体制を構築できると考えています。
さらに、任意の指名・報酬委員会の設置により取締役の選任及び報酬の決定に関するプロセスの客観性及び透明性を高めることができると考えているため、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知につきましては、法定期日よりも前に発送しております。 |
| 他社の集中日を回避する方針とともに株主の皆様にとって出席が容易な会場を確保しております。 |
| インターネットを利用した議決権行使を採用しております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知(要約)の英文を作成し、招集通知発送前に当社ウェブサイトに掲載しております。 |
| 定時株主総会において、インターネットのみで開催するバーチャルオンリー株主総会を実施しております。 |
| 第2四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催しております。 | あり |
| 当社ホームページ内にIR専用ページを開設し、IR活動やIR資料などの当社の情報を速やかに発信しております。 | |
| 当社は、IR活動の基本方針として、「株主、投資家、地域社会をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは上場企業としての責務であり、この責務を果たすことが健全な証券市場を担う一員として必要不可欠であることを十分に認識し、常に株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行うことができることが重要である」と考えております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を下記の通り整備する。なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めるものとする。
(1)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。
②取締役は、毎月1回以上開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、経営事項の審議及び決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。
③基本行動理念を定め、取締役及び使用人の企業倫理に対する意識を高め、法令及び企業の社会的責任に対する自覚を促す。
④取締役及び使用人に対し、「コンプライアンス推進規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。
⑤「内部通報制度運用規程」を適切に運用し、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを構築する。
⑥金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。
⑦反社会的勢力・団体には毅然として対応し、一切の関係を持たない。
⑧使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
①情報資産を保護し正確且つ安全に取扱うために定めた「情報セキュリティ管理規程」及び「文書管理規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。
②「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、計算書類、稟議書、契約書、その他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管理する。
(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、法務部がリスク管理の主管部門として、「リスク管理規程」に基づき、全てのリスクを総括的に管理する。
②大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、速やかに措置を講ずる。
(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づいて取締役の合理的な職務分掌を定め、職務執行の効率化を図るとともに、「職務権限表」に基づき、チェック機能を備えた上での迅速かつ効率的な意思決定を実現する。
②決裁及びデータ管理の電子化を進め、業務効率向上に努める。
③組織及び部門目標の明確な付与と評価制度を通して、経営効率の向上に努める。
(5)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社及び当社子会社については、当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理・調整・支援を行うとともに、当社子会社の取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守して職務を執行することができる体制を整備する。
②当社子会社の取締役等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ報告することができる体制を整備する。
③当社子会社のリスク管理に関する規程その他の体制を整備する。
④当社子会社の業務については、当社子会社の監査役が監査を行うとともに、当社の内部監査室が定期的に監査を行い、業務処理が適正に行われていることを確認する。また、当社の監査役はこれらの結果を踏まえ、必要に応じて自ら調査を行う。
⑤反社会的勢力への対応も含めたコンプライアンス体制の整備につき、当社子会社を指導するとともに、当社、子会社への教育、研修等を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
(6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
①監査役から、監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合には、監査役と協議の上、管理部門に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該補助に当たらせる。
②当該使用人が監査役の職務を補助するに当たって監査役から命令を受けた事項については、当該使用人は取締役の指揮・命令を受けない。
③補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査役の同意を得るものとする。
(7)当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
①重要会議への出席
監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
②取締役の報告義務
a.取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。
b.取締役は監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。
・財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
・業績及び業績見通しの内容
・内部監査の内容及び結果
・内部通報制度に基づく情報提供の状況
・行政処分の内容
・上記に掲げるもののほか、監査役が求める事項
③使用人による報告
使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。また、当社子会社の取締役、監査役及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者も、当社グループの監査役に直接報告をすることができる。
・当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実
・重大な法令または定款違反の事実
(8)当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、不当な扱いを行うことを禁止し、また、懲戒その他の不利益処分の対象になることがないことを周知徹底する。
(9)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(10)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役、会計監査人等と監査役の連携
代表取締役、会計監査人、内部監査室等は、監査役会又は監査役の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。
②外部専門家の助言
監査役会又は監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。
③社外監査役の起用
監査役会には、法令に従い、社外監査役を含めるものとし、公正かつ透明性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、また不当な要求は拒絶することを基本方針としております。当該基本方針のもと、反社会的勢力排除に向けて、反社会的勢力排除に関する規程を制定し反社会的勢力との一切の関係を遮断しております。
また、新規取引先については原則として、日経テレコンによる調査及び外部調査機関等を用いて情報収集を行い、反社会的勢力との関係の有無を調査しているとともに、契約締結時に、反社会的勢力排除条項を契約書に記載するなど、反社会的勢力との関係を遮断するための措置を講じております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
なし