| 最終更新日:2025年7月4日 |
| カメイ株式会社 |
| 代表取締役社長 亀井 昭男 |
| 問合せ先:管理部長 遠藤 忠章 |
| 証券コード:8037 |
| https://www.kamei.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「活動理念」、「社是」、「企業倫理憲章」、「行動基準」、「コーポレート・スローガン」からなるカメイ企業理念体系に掲げる姿を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンスの継続的な充実、強化に取り組み、経営の健全性と透明性を確保いたします。
カメイ企業理念体系につきましては、当社ホームページをご参照ください。
https://www.kamei.co.jp/kigyou/rinen.html
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則3-1(3)・サステナビリティについての取組みの開示】
当社は、長期経営方針を策定いたしました。今後は、長期経営方針の実現に合わせて、自社のサステナビリティについての取組みを決定し、適切に開示する予定であります。
【原則4-2・取締役会の役割・責務】
取締役会は、取締役や経営陣幹部からの提案は、企業の成長発展に不可欠であると認識し、そのリスクテイクを支えることを主要な役割・責務の一つと捉えております。
このため取締役会は、経営陣からの提案を、方法や形式にとらわれず随時受け入れるとともに、その提案について取締役会において十分な検討を行い、承認した提案が実行される際には経営陣幹部の意思決定を支援いたします。
また、経営陣の報酬体系については、短期的な業績のみならず、中長期的な実績との連動や潜在的リスクを反映させるよう、譲渡制限付株式報酬制度の導入を検討しております。
【原則4-2(1)・中長期的な業績に連動する報酬】
当社の取締役の報酬体系は定額報酬でありますが、譲渡制限付株式報酬制度の導入を検討しております。その検討にあたっては、客観的・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定いたします。その際、短期的な業績のみならず、中長期的な業績と連動する割合や、現金報酬と自社株報酬の割合などを適切に設定することといたします。
【原則4-2(2)・サステナビリティへの取組みの基本方針策定】
当社は、長期経営方針を策定いたしました。今後は、長期経営方針の実現に合わせて、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を決定する予定であります。
また、経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、推進体制及び監督体制の充実を図ってまいります。
【原則4-3(3)・CEOを解任するための手続き】
取締役会は、現在、CEOを解任するための手続きを確立しておりません。今後、手続の要否も含め検討いたします。
【原則4-10(1)・独立した諮問委員会の設置】
当社は、監査役会設置会社であって独立社外取締役が3名であり、取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外取締役はその高い専門性と豊富な経験を活かして意見を述べ、必要に応じ助言を行っております。
今後は、独立社外取締役を構成員の過半数とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置することにより、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る体制を検討しております。
【原則4-11・取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、5名の社内取締役、1名の女性取締役を含む3名の社外取締役から構成されております。各事業に精通し、経験豊富な機動性ある業務を実行する業務執行取締役と、豊富な経験と高い能力・見識から客観的な中立の立場で助言・監督ができる社外取締役で構成し、全体としてバランス良く多様性と適正規模を両立して構成していると認識しております。
また、監査役は、適切な経験・能力及び知識を有し、監査役のうち1名以上は財務・会計に関する十分な知見を有する者を選任しております。
取締役会が取締役会全体としての実効性に関する分析・評価につきましては、実施する予定であります。
【原則4-11(1)・多様性等の考え方とスキル・マトリックスの開示】
取締役会は、当社グループが多様な事業で構成されていることを考慮し、取締役会が全体として能力・知識・経験・倫理観等をバランス良く備え、その規模については事業及び企業集団の状況を踏まえつつ、独立・客観的で効率的な運営をしていくための適正な員数で構成することとしております。当社は、現在、取締役の員数を18名以内と定款で定めております。なお、スキル・マトリックスの開示について検討いたします。
【原則4-11(3)・取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示】
取締役会は、審議の内容、発言状況、出席状況などから、その実効性は確保されていると考えております。取締役会全体の実効性についての分析・評価については、実施する予定であります。
【原則4-13(3)・取締役会及び監査役会の機能発揮に向けた内部監査報告の仕組み】
当社は、取締役・監査役による監査室へのインタビューや内部監査の報告などを通じて、監査室と取締役・監査役が連携を確保する体制としております。また当社は、社外取締役・社外監査役の指示を受けて社内との連絡・調整にあたる専任の者は選任しておりませんが、取締役・監査役会を支援する管理部・監査室を中心に各部門がその要請に応じられる体制をとっております。
今後は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適切に直接報告を行う仕組みについて検討いたします。
【原則5-2(1)・事業ポートフォリオの基本方針や見直し状況の開示】
当社は、「長期経営方針」において、事業ポートフォリオに関する基本的な方針を記載し、当社ウェブサイト上で開示しております。また、2025年5月に「長期経営方針」の改定版を公表したほか、決算説明会などで説明を行うなど、株主をはじめとするステークホルダーへの周知に努めております。事業ポートフォリオの見直しの状況につきましては、分かりやすく開示することを検討いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4・政策保有株式】
当社は、取引関係の維持及び強化等により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、他社の株式を取得及び保有いたします。
取締役会は、保有する個別の株式について、毎年、保有の意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、継続保有の合理性・必要性を検証し、開示いたします。検証の結果、保有の意義が希薄と判断するものについては売却を検討し、縮減することとしております。
また、保有する株式の議決権行使については、株主価値を棄損するものではないか、当社の中長期的な企業価値の向上に資するか否か等の観点から総合的に判断して行使いたします。
【原則1-7・関連当事者間の取引】
取締役会は、当社が当社の役員や主要株主等と取引を行う場合には、法令や取締役会規程に基づき、必要に応じて取締役会で決議することとしております。決議にあたっては、取引内容が一般的条件と同等であるなど、合理性や妥当性を適切に検証し、会社や株主共同の利益を害することのないことを確認のうえ、承認しております。また、当該取引については監査役が監視するとともに、重要な取引について、その概要を有価証券報告書等において開示しております。
【原則2-4(1)・中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、人材の育成に関する方針を、時代に合わせて事業ポートフォリオを恒常的に変化させていくのは人材であると認識しており、人材を重要な資本と捉え積極的に投資することとしております。
社内環境整備に関する方針としては、「能力開発」「従業員エンゲージメント向上」「人材が活躍できる環境整備」に取り組み、社員が仕事へ誇りとやりがいを感じ、活き活きと働く事ができる環境の整備に取り組むこととしております。
そのような状況のもと、人的資本への取り組みについては、新卒女性社員の採用比率の向上や年次有給休暇の取得率向上に取り組み、男女を問わず社員が活躍できる雇用環境を整備するとともに、教育研修の充実を図り、女性の活躍推進及び次世代の育成に取り組んでおります。
また、人材の育成及び社内環境整備については、「能力開発」については階層別研修、テーマ別研修、海外研修などを、「従業員エンゲージメント向上」についてはワーク・ライフ・バランスの実現、社員の健康意識向上などを、「人材が活躍できる環境整備」については女性の活躍推進、仕事と育児・介護との両立支援などをそれぞれ実施しております。
測定可能な目標及び状況につきましては、有価証券報告書において開示しております。
【原則2-6・企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金を廃止し、企業型確定拠出年金制度を導入しておりますので、企業年金の積立金の運用はなく、財政状態への影響もありません。
【原則3-1・情報開示の充実】
1.経営理念等
当社は、企業理念体系及び長期経営方針を当社ウェブサイト上で開示しております。
企業理念体系 https://www.kamei.co.jp/kigyou/rinen.html
長期経営方針 https://www.kamei.co.jp/ir/management_policy.html
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
3.報酬を決定する方針と手続き
(1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できることを念頭に、社員給与と世間水準を基準とし、取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
(2)取締役の報酬額の決定方針
取締役の報酬については月例の固定報酬とし、役員報酬規程に基づき役位に応じて決定することを基本とする。
取締役の個人別の報酬額については取締役会により一任された取締役が取締役会で承認された役員報酬規程の範囲内で決定する。
4.取締役・監査役の指名及び幹部の選解任の方針と手続き
取締役会は、取締役・監査役の候補者の指名を行うにあたっては、役割に応じた能力・知識・経験・倫理観等を有している人物から、取締役会・監査役会の多様性を考慮し、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。監査役のうち1名以上は財務・会計に関する十分な知見を有する候補者を指名することとしております。
取締役候補者の指名の手続きは、代表取締役が他の取締役の意見を踏まえたうえで候補者を選定し、取締役会において決定しております。また、監査役候補者の指名の手続きは、代表取締役が他の取締役の意見を踏まえたうえで候補者を選定し、監査役会の同意を得て取締役会において決定しております。
取締役・監査役の解任を行うにあたっては、選定方針に定める資質を満たさなくなった場合や、職務執行上の不正または重大な法令・定款違反をしたとき、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる等の不適格事由が発生した場合に検討いたします。
その手続きは、取締役会において解任案を決議し、株主総会に付議することとしております。
5.取締役・監査役の選解任・指名についての説明
当社は、取締役・監査役の指名と解任に際し、株主総会招集通知に個々の選解任理由を記載します。
【原則4-1(1)・経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令、定款、取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項の審議・決定を行うこととしております。それ以外の業務執行事項については執行役員に委任するほか、稟議規程等により委任の範囲を定めております。また、取締役会は、会社の業務執行状況を監督しております。
【原則4-9・独立社外取締役の独立性判断基準・資質】
取締役会は、法令や東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自の「社外役員の独立性判断基準」を定め、コーポレートガバナンス報告書等で開示いたします。
また、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物とするよう努めております。
【原則4-11(2)・取締役・監査役の兼任の状況】
取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要な時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきであることを踏まえ、他の上場会社の役員を兼任する場合は合理的な範囲にとどめることとしております。当社は役員の兼任の状況を株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等を通じて開示しております。
【原則4-14(2)・取締役・監査役に対するトレーニング方針】
当社は、取締役・監査役が上場会社の重要な統治機関の一翼を担うものであり、その役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めることが重要であると認識しております。
このため当社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会を提供し、その費用は当社が負担することとしております。
新任取締役及び新任監査役は、就任後速やかに外部の新任者セミナーに参加し、その役割・責務に係る理解を深め、必要な知識の習得に努めております。また、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得するため社内研修などの機会を提供いたします。
新任者以外の取締役・監査役は、各自の判断で外部セミナーや業界セミナーなどに参加するほか、必要な知識が継続的に更新できるよう、会社は適宜トレーニングの機会を提供いたします。
【原則5-1・株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主からの建設的な対話の申し込みに対し、合理的な範囲で前向きに対応しております。
取締役会は、これを促進するための方針を以下の通り定めております。
1.株主との実際の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事も踏まえたうえで、合理的な範囲で、経営陣幹部または取締役(社外取締役を含む)が面談に臨むことを基本といたします。
2.株主からの対話の申し込みに対して、IR担当部署が窓口となり適切に対応いたします。必要な情報を機動的に収集できるよう総合企画室、管理部、及び各事業部門が日常より部署間の連携を図ってまいります。
3.個別面談のほか、今後は、当社ホームページの充実や、決算期毎の投資家説明会・株主懇談会の開催などIR活動の充実に向けた取り組みを検討いたします。
4.株主からの意見・要望等は、必要に応じて取締役及び経営陣幹部にフィードバックを行います。
5.株主との対話にあたっては、株主間の平等を図るという考えのもと、金融商品取引法や社内規程(インサイダー情報管理規程)に基づいて行うこととし、インサイダー情報が外部に漏えいすることのないよう、適切な情報管理に努めてまいります。
【原則5-2・経営戦略や経営計画の策定・公表】
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社の株主資本コストは概ね7%と捉えております。過去10年のM&A積極化もあり、営業利益や営業キャッシュフローは順調に増加傾向ですが、ROEは2018年3月期から6.5~7.1%のレンジで停滞しておりますので、8%以上への引き上げが最優先と認識しております。
実現に向けた短期的な施策は、株主還元策の見直しにより、ROE改善へキャッシュの増加分に応じた株主還元を今まで以上に重視いたします。配当性向については成長投資とのバランスを重視し、30%目安といたします。
長期的な施策は、ROICツリーの活用による資本効率を意識した成長戦略を実施いたします。具体的には、
・長期経営方針の立案・実行
・事業ポートフォリオ改革の強化・継続
・収益性の改善(営業利益率・資本回転率の改善)
などにより、資本効率の改善に取り組むこととしております。
【大株主の状況】

| 有限会社亀井興産 | 3,000,000 | 9.80 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,975,000 | 9.72 |
| 亀井 文行 | 2,508,095 | 8.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,864,000 | 6.09 |
| 公益財団法人亀井記念財団 | 1,650,000 | 5.39 |
| カメイ不動産株式会社 | 1,643,167 | 5.37 |
| 光通信株式会社 | 1,209,500 | 3.95 |
| 亀井 昭伍 | 1,014,157 | 3.31 |
| 有限会社グリーン・ウッド | 1,000,000 | 3.27 |
| 株式会社北日本銀行 | 638,500 | 2.09 |
補足説明

(注)当社は自己株式を2,392,231株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 50社以上100社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特にございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 尾町 雅文 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 三井 精一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 倉林 千枝子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 尾町 雅文 | ○ | ――― | 尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から職務を適切に遂行することで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 三井 精一 | ○ | 三井精一氏は、2014年6月まで株式会社仙台銀行の取締役会長であります。当社は、同行と借入金等の取引関係を有しておりますが、会社法施行規則第2条第3項第19号ロで定める主要な取引先に該当するものではありません。 | 三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、経営者としての豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行することで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 倉林 千枝子 | ○ | ――― | 倉林千枝子氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。
2.独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、監査役はこの監査
に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 佐山 博康 | ○ | ――― | 佐山博康氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、その専門的な知識を活かすことで、独立した客観的な立場から監査していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
| 高橋 善博 | ○ | ――― | 高橋善博氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、その専門的な知識を活かすことで、独立した客観的な立場から監査していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触する事項はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【社外役員の独立性判断基準】
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員という。)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が下記のいずれの基準にも該当しない場合、当社にとって独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1.現在または最近過去10年間において、当社及び当社の関係会社(以下、当社グループという。)の取締役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人(以下、業務執行取締役等という。)であった者
2.当社の大株主(注a)またはその業務執行取締役等
3.当社グループの主要な取引先(注b)またはその業務執行取締役等
4.当社グループを主要な取引先とする者(注c)またはその業務執行取締役等
5.当社グループの主要な借入先(注d)の業務執行取締役等
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注e)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
7.当社グループから多額に寄付(注f)を受けた者またはその業務執行取締役等
8.当社の会計監査人である監査法人に属する公認会計士
9.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等
10.上記2.~9.は、現在または過去3年間において該当した者
11.上記1.~9.は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者
12.前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)
a.大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
b.主要な取引先とは、当社グループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度における当社の連結売上高の2%の額を超える取引先をいう。
c.主要な取引先とする者とは、当社グループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の2%の額を超える取引先をいう。
d.主要な借入先とは、当社の連結総資産の2%を超える額を当社が借入れしている金融機関をいう。
e.多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は1事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去3事業年度の平均で当該団体の連結売上高の2%を超える額をいう。
f.多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。
附則
2015年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役の報酬体系は定額報酬でありますが、譲渡制限付株式報酬制度の導入を検討しております。その検討にあたっては、客観的・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定いたします。その際、短期的な業績のみならず、中長期的な業績と連動する割合や、現金報酬と自社株報酬の割合などを適切に設定することといたします。
該当項目に関する補足説明
事業年度における取締役に支払った報酬総額を有価証券報告書等にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できることを念頭に、社員給与と世間水準を基準とし、取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
2.取締役の報酬額の決定方針
取締役の報酬については月例の固定報酬とし、役員報酬規程に基づき役位に応じて決定することを基本とする。
取締役の個人別の報酬額については取締役会により一任された取締役が取締役会で承認された役員報酬規程の範囲内で決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役・社外監査役の指示を受けて社内との連絡・調整にあたる専任の者は選任しておりませんが、取締役・監査役会を支援する管理部・監査室を中心に各部門がその要請に応じられる体制をとっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は取締役会・監査役会制度を採用しております。また、2021年6月より、執行役員制度を導入しております。
取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令、定款、取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付けております。
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、取締役会等において独立した客観的な立場から意見を述べるなど、実効性の高い経営体制を確保しております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況調査、内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて取締役及び執行役員の職務執行状況を監査しております。また、会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。
社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、独立した客観的な立場から意見を述べるなど、実効性のある監査役会を構築しております。
執行役員は、取締役会の決議により定められた担当業務に従い、業務を執行しております。
総合企画室は、経営企画及び関係会社の管理、指導にあたっております。
また、グループ経営に関しては、関係会社業績等報告会を定期的に開催するなど、グループ経営管理の確立に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社における意思決定及び業務執行状況の監督は、上記のとおり取締役会で行っております。
社内全般に精通し業務経験の豊富な取締役が機動的かつ的確に判断し、豊富な経験と高い能力・見識を有する社外取締役が客観的、独立の立場で意思決定の適正性の確保を図っております。
また、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、専門的見地に基づき、独立した客観的な立場で取締役の職務執行を監視しております。
また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図っております。
以上の体制により、経営監視機能が十分に確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会開催日の3週間前を目安として早期発送に努めております。 |
| 当社指定の議決権行使サイトにて行使可能であります。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 |
議決権電子行使プラットフォームに、狭義の招集通知の英文を掲載しております。
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| 長期経営方針、決算短信、有価証券報告書、招集通知、事業報告書等を掲載しております。 | |
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。 この考えに基づき、「活動理念」、「社是」、「企業倫理憲章」、「行動基準」、「コーポレート・スローガン」からなるカメイ企業理念体系を定め、当社役員及び社員に広く浸透させております。
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当社は、サステナビリティー(持続可能性)を巡る課題への対応が、企業の社会的責任(CSR)を果たすことにあると認識しております。法令遵守はもとより、社会問題や環境問題へ適切に対応し、事業活動と社会貢献・地球環境保全の調和を目指してまいります。
【環境保全活動】 ・森づくり事業「カメイの森 宮城」など
【CSR活動】 ・地域のスポーツ振興や文化活動への支援など |
| 当社は、法令に基づく開示を適宜・適切に行うほか、株主をはじめとする全てのステークホルダーや社会にとって必要と考えられる情報については、法令に基づく開示以外の情報についても主体的に開示しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
業務の適正を確保するための体制(内部統制システム構築の基本方針)は、次のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款、取締役会規程及びその他の社内諸規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督する。
b.取締役は、取締役会にて決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内諸規程等に従い、担当職務を執行する。
c.取締役及び使用人は、法令、定款及び社内諸規程等を遵守するとともに、企業理念体系(活動理念、社是、企業倫理憲章、行動基準及びコーポレート・スローガン)の趣旨、精神を尊重して行動する。
d.監査役は、監査役会規程に則り、取締役及び執行役員の職務執行の適正性を監査する。
e.監査室は、内部監査規程に基づき、業務全般に関し、法令、定款及び社内諸規程等の遵守状況を監査し、妥当性を検証する。
f.財務報告に係る内部統制体制を整備し、財務報告の信頼性及び適正性を確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会規程、稟議規程及び文書管理規程等に基づき、関係書類を適切に保存及び管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理体制構築のため、危機管理及びリスク管理に関する規程を整備するとともに、これを統括管理する危機管理委員会を設置する。このほか、社内諸規程等を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理し、必要に応じて外部の専門家などの意見を得る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、毎月1回定例取締役会を開催し、経営方針をはじめ、定款、取締役会規程に基づく付議事項、経営に関する重要事項及び法令で定められた事項等を審議・決定する。
b.執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図る。
c.取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌・職務権限規程、その他の社内諸規程等を整備し、業務執行に関する職務権限や責任の明確化を図る。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の関係会社管理規程に基づき、関係会社を管理・指導する組織を設置し、経営等に関する資料の提出を求めるとともに、関係会社業績等報告会を定期的に開催する。
(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の損失の危険の管理体制を構築するため、危機管理及びリスク管理に関する社内諸規程等を整備し、グループ全体のリスクを管理する。
(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務報告を受け、重要事項は事前に協議することなどにより、子会社の取締役等の職務執行の効率を確保する。
(二)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の役員等がグループ各社の役員等に就任するほか、当社の監査役及び内部監査部門による監査、並びに内部統制部門による財務報告に係る内部統制の整備・運用の状況の評価などにより、業務の適正性を検証する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、内部監査部門の構成員の中から監査役の職務を補助する使用人を選任する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人は監査役より監査業務に必要な事項の調査を命ぜられた場合には、その命令に関して取締役及びその他の使用人の指示命令は受けないものとする。
8.第6号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示命令下に置くものとし、当該使用人の評価・人事異動等については、監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。
9.監査役への報告に関する体制
(イ)取締役等及び使用人が監査役に報告するための体制
取締役等及び使用人は、取締役会及び社内の重要な会議において、適宜、職務執行状況を監査役に報告する。また、法令、定款に違反する行為並びに財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある情報は、速やかにかつ適切に監査役に報告する。
(ロ)子会社の取締役・監査役等及び使用人等から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
子会社の監査等を通じて、子会社の取締役・監査役等及び使用人等から報告を受けた者は、適時かつ適切に当社の監査役に報告する。また、当社の監査役から業務執行に関する事項等について報告を求められたときは、速やかにかつ適切に報告する。
10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報運用規程に基づき、監査役に報告したことを理由として、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、その費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査室へのインタビューや内部監査の報告等を通じて、内部監査部門と連携を確保する。監査役がその役割・責務を果たすうえで必要と考える場合には、外部の弁護士等の専門家の助言を得ることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、経済的な利益を供与しない旨を定めた企業倫理憲章を制定しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【会社情報の取り扱い】
1.当社及び関係会社の役職員等は、業務上知得した会社の重要情報を、「情報取扱責任者」である管理担当役員に連絡するとともに、他に漏らしてはならないこととしております。
2.適時開示は「情報取扱責任者」である管理担当役員が決定することとしております。
3.適時開示に関する報告書等は管理部にて作成し、会社経営の根幹に係る情報については取締役会の承認を必要とし、その他の重要情報事項については、管理担当役員の承認を得て、速やかに東京証券取引所に提出することとしております。
【会社情報の適時開示に係る社内体制のコンプライアンスの状況】
会社情報の適時開示の社内体制及び管理部の情報管理並びに情報開示が東京証券取引所の適時開示ガイドブック及び情報開示基準に照らして、適切に運営されているかについて取締役会が監督し、監査役会が監査することとしております。