コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECybertrust Japan Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月30日
サイバートラスト株式会社
代表取締役社長 CEO 北村 裕司
問合せ先:管理本部 (03)-6234-3800
証券コード:4498
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「信頼とともに」を経営理念として、「安心・安全なデジタル社会の実現」をパーパス(社会における存在意義)に掲げ、デジタル社会における全てのヒト・モノ・コトに信頼を提供するトラストサービス事業を展開しております。
株主をはじめとするさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、豊かな情報化社会の実現に貢献することを通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指します。そのためには透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを適切に整備することが必要不可欠であり、継続的にコーポレート・ガバナンスの充実を図る所存です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
SBテクノロジー㈱4,665,20057.96
㈱オービックビジネスコンサルタント448,0005.57
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)181,2002.25
MSIP CLIENT SECURITIES169,6002.11
五味大輔140,0001.74
セコム㈱128,0001.59
大日本印刷㈱128,0001.59
㈱日立製作所123,0001.59
THE BANK OF NEW YORK 133595120,0001.49
黒田典宏74,0000.92
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無SBテクノロジー㈱ (非上場)
補足説明
当社の支配株主(親会社)であるSBテクノロジー㈱は、SBテクノロジー㈱の支配株主(親会社)であるソフトバンク㈱の公開買付けを通じたSBテクノロジー㈱株式の取得及びその後のスクイーズアウト手続きを通じて、2024年9月6日をもって上場廃止となりました。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、親会社等との取引を含めた関連当事者取引は、留意すべき必要性が高いことを認識しています。そのため、関連当事者取引の把握や新規取引の承認等の手続きに関して、規程および運用マニュアルを策定し、当該規程に基づき、取引の合理性(事業上の必要性)、取引条件の妥当性等(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)について客観的かつ公正に判断して意思決定を行い、通常一般の取引条件により行うこととしております。
個別取引のうち、関連当事者取引の申請がされる都度その取引内容が合理的であるか否かを確認するとともに、継続的な取引については管理本部での定期的確認を実施し、3か月に1度、関連当事者取引の内容をまとめて、取締役会に報告しております。加えて、関連当事者取引を監査役監査事項、内部監査における確認項目としており、これらにより取引の適正性を確保しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 当社は、ソフトバンクグループ㈱、ソフトバンクグループジャパン㈱、ソフトバンク㈱およびSBテクノロジー㈱を当社の親会社としております。ソフトバンクグループ㈱は、「持株会社投資事業」、「ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業」、「ソフトバンク事業」、「アーム事業」、「その他」などを展開しており、そのうち「ソフトバンク事業」を営むソフトバンク㈱は、国内通信事業を展開しております。また、ソフトバンクグループジャパン㈱は中間持株会社であります。SBテクノロジー㈱は、国内の法人及び官公庁を中心にICTサービス事業を展開しております。当社は、ソフトバンクグループ㈱を中心とした企業集団の中で、「トラストサービス」「プラットフォームサービス」の2つのサービスを展開し、「ヒト」「モノ」「コト」の正当性・完全性・真正性などを証明しデジタル社会の信頼を支えるデジタルトラスト事業を営んでおりますが、当社のPKI認証技術とLinuxコア技術は高い専門性を有しており、親会社等の企業グループが保有している技術要素とは大きく異なります。各社の技術・サービス自体が競合することはなく、当社の事業分野は固有の事業領域を有しており、親会社等と事業棲み分けができております。また、IoTなどに関する最新技術情報の共有や先進的な取り組みなど、親会社等の企業グループの関係性を活かすことが当社の成長戦略の実現可能性を高め、当社の企業価値の一層の向上につながるものと考えております。
なお、 親会社のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる親会社は、直接の親会社であるSBテクノロジー㈱となります。親会社は多数株主とし ての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場にあります。
 しかしながら、当社は親会社と事業棲み分けができていること、当社の事業展開にあたって、当社が親会社に対し事前承認を必要とする事項はなく、当社独自の意思決定に基づき自ら経営責任を持ち事業経営を行っていることなどから、一定の独立性が確保されていること、また当社は取締役の中で独立社外取締役を3名選任しており、取締役会の議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、また独立社外監査役を含めた監査役による監査体制があり、経営監視機能として有効に機能しており一定の独立性が確保されていると考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や上場している企業グループの利益相反を防ぐための新しい指針等に関する近時の議論をふまえ、独立した社外取締役の比率を高めていく方針です 。

 なお、当社の支配株主(親会社)であるSBテクノロジー㈱は、SBテクノロジー㈱の支配株主(親会社)であるソフトバンク㈱の公開買付けを通じたSBテクノロジー㈱株式の取得及びその後のスクイーズアウト手続きを通じて、2024年9月6日をもって上場廃止となりました。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
広瀬 容子他の会社の出身者
田島 弓子他の会社の出身者
石田 佳久他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
広瀬 容子海外での在住経験など幅広い経験および見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待するとともに、当社事業のグローバル展開において重要なダイバーシティの視点からの有益な助言をいただくためです。
同氏は東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
田島 弓子グローバルIT企業における勤務や経営者としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待するとともに、女性の働き方等に関する活動に基づく経験・見識から当社の働く環境の向上やSDGsに関する有益な助言をいただくためです。同氏は東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
石田 佳久―――グローバル大手製造業での経営者としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待するとともに、幅広い事業戦略及び経営に基づく経験・見識から当社事業の国内、海外市場への展開に関する有益な助言をいただくためです。同氏は東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会702301社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会702301社内取締役
補足説明
指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役の候補者の選考および取締役の報酬等について、調査・審議・提言するための機関であり、取締役会によって選出された者(以下「メンバー」という)で組織されます。メンバーは3名以上で構成し、メンバーの過半数は、社外取締役またはこれに準じる者でなければならないとしています。
また、取締役候補者および監査役候補者の選任は、取締役、監査役および外部有識者などの推薦に基づき、代表取締役社長およびその指名する者が面談を行い、候補者が多様な経験、知識、高い専門性および見識を有しているかなどの確認を行い、指名・報酬諮問委員会において協議したうえで、監査役候補者については監査役会の同意を経て、取締役会において株主総会に付議する選任議案を決定しております。
なお、その他の1名とは社外監査役1名であります。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査および会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
監査役監査において株主および債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)を実施し、当社グループの健全な経営および継続的な発展に不可欠な内部統制の構築ならびに運用状況およびその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携および相互補完を持って推進しております。
内部監査室は、監査役と内部監査報告書等の共有や四半期に一度以上、加えて必要に応じて都度コミュニケーションを図っております。また、監査法人とは監査実施時等の社内での作業を行うときに個別に情報を共有しております。三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の質的量的向上を図るため、各監査間での監査計画および監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
飯野 幹子他の会社の出身者
田中 芳夫他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
飯野 幹子飯野幹子氏と当社との間には2023年7月から2024年4月まで決算開示業務の支援及び税務相談に関する業務委託契約を締結しておりましたが、契約の報酬については一時的で一般的な金額の報酬であり多額な金銭には該当しないと判断しております。税理士として豊富な経験・税務・会計分野における専門的知見を有しており、また他社での監査役としての経験および知識等を当社の監査に反映していただくためです。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、税理士として幅広い専門知識と見識を当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
同氏は東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
田中 芳夫技術に関する豊富な経験および知識を有しており、経済産業省、経済団体および学会等の各委員会の委員を務めていたこともあり、知的財産権等を含めたビジネス法務に関する知識を有しております。これらの豊富な経験および知識等を当社の監査に反映していただくためです。
また同氏は、東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、また一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
詳細は、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2025年6月27日開催の第25回定時株主総会において、新たな業績連動型株式報酬制度を導入することを決議いたしました。本制度は取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とするもので、2026年3月期の業績に基づく業績連動報酬から適用いたします。また、当社の指名・報酬諮問委員会から、本制度の目的、中長期的な業績向上に向けたインセンティブ付与の効果等を踏まえ、本制度の導入は相当であるとの答申を得ております。

本制度は、2017年10月24日開催の臨時株主総会において決議いたしました取締役の報酬額(年額400百万円以内。ただし、使用人分給与は含みません。)とは別枠として、本制度に基づく報酬を当社の取締役に対して支給するものです。

本制度の導入にともない、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下の通り変更いたしました。

1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、社外取締役以外の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての役員賞与、並びに非金銭報酬等としての株式報酬(役位固定部分及び業績連動部分により構成)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬を支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、職責等を総合的に勘案し報酬額を決定するものとする。

3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等にあたる現金報酬については各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。但し、中期経営計画の達成状況、環境の変化に応じて支給額の調整を行うものとする。また、非金銭報酬等にあたる株式報酬については、中長期の企業価値向上と連動性のある報酬構成とすることを目的として、(a)役位によって定まるポイント及び(b)業績達成度等を勘案して定まるポイントを、毎年一定の時期に付与し、対象期間として定めた3事業年度の最終年度終了後の一定の時期に、付与したポイントの累計に相当する自社株式及び一定の割合の金銭の給付を行うものとする。

4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
「1.基本方針」に記載の通りとし、報酬等の種類別の具体的な割合は決定しないことを方針とする。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議によって具体的内容の決定を一任された代表取締役が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、役員報酬規程、指名・報酬諮問委員会規程及び役員株式給付規程に従い、各取締役の役割、職責、会社への業績貢献度等を総合的に勘案し、指名・報酬諮問委員会の審議を経た上で、基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等にかかる個別の報酬額を決定する。

6.その他個人別報酬の内容の決定に関する重要な事項
指名・報酬諮問委員会は、役員の指名及び取締役の報酬等について、調査・審議・提言するための機関であり、取締役会によって選出された者(以下「メンバー」といいます)で組織されるものとする。メンバーは3名以上で構成し、メンバーの過半数は社外取締役又はこれに準じる者でなければならないものとする。指名・報酬諮問委員会において審議した事項の決議とその後の提言方法等の決定については、議決に加わることのできるメンバーの過半数が出席し、その過半数をもって行うこととする。指名・報酬諮問委員会の決議について、特別の利害関係を有するメンバーは、議決に加わることができないものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員へのサポートは、総務部および法務部が行っております。取締役会をはじめとする重要会議の資料の配布に当たっては、充分に検討する時間的余裕が確保できるように早期の配布に努め、必要に応じて事前説明を行っております。また常勤監査役から非常勤監査役に対し、会計監査、内部監査に関する有用な情報を適時に提供し、情報共有を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役7名で構成されております。当社の取締役は10名以内とすることおよび任期は1年とすることを定款で定めております。取締役会は、取締役会規程に基づき、経営上の最高意思決定機関として法令および定款に定められた事項ならびに経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行っております。
当社では、原則として月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて随時臨時取締役会を開催しており、取締役会規程に基づいた意思決定の他、業績の進捗状況等、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図っております。なお、取締役会には監査役が出席して取締役の業務の執行を監督し、必要なときは意見を述べることとしております。また、取締役のうち社外取締役は3名であり、独立した視点から経営監視を行っております。

(監査役会)
当社は、会社法に基づき監査役会を設置しております。監査役会は、常勤の監査役1名と非常勤の監査役2名で構成され、ガバナンス体制を監視するとともに、取締役の職務の執行を含む日常業務の監視を行っております。
監査役会は、毎月開催され、各監査役は、各事業年度に策定する年間監査計画に従い、取締役会に出席し意見を述べるほか、社内決裁書類を閲覧して業務の運営状況を把握するとともに、必要に応じて従業員に対して聞き取り調査を行っております。また、監査役会の議案を協議する中で、必要に応じて、当社の関連部署から適宜説明を行い、実効性を確保しております。
監査役は、監査業務の知見を有しており、監査機能の強化と実効性確保を図っております。また、監査役のうち社外監査役は2名であり、独立した視点から経営監視を行っております。

(指名・報酬諮問委員会)
取締役・監査役の選任プロセスの透明性・公平性と取締役の報酬額決定プロセスの透明性を確保するため、社外取締役等を構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の個別の報酬額の決定プロセスにおいては指名・報酬諮問委員会の審議を経ることで不当な報酬額決定を事実上抑止する役割を持たせております。
なお、構成員6名のうち4名は社外役員(社外取締役及び社外監査役)であります。

(執行役員会議)
当社は、執行役員制度を採用し、執行役員会議を設置しております。執行役員会議は、代表取締役、業務執行取締役を含む執行役員10名で構成され、事業に関する方針や戦略などの重要事項を審議するとともに日常の事業活動における課題について審議、決定、報告されています。
執行役員会議は、原則として隔週開催しております。また、必要に応じて随時開催することで、執行役員会議の決議事項に関する迅速な経営判断を行っております。

(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)
当社のコーポレート・ガバナンス体制において重要な役割を担うものとして、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を設置しております。
チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス違反の防止や早期発見に向けて、コンプライアンス事務局、社外弁護士、通報窓口(ホットライン)および親会社グループへの相談・通報窓口を設置し、役職員に周知しております。

(内部監査室)
当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当3名が内部監査を実施しております。内部監査の対象は当社全部門および関係会社とし、結果を代表取締役に報告するとともに、関係者に結果をフィードバックし是正を求めるなど、業務の適正性の確保に努めております。
なお、内部監査室は、監査役および会計監査人と随時意見交換を行っており、適切な内部監査体制の構築と実施を図るとともに、監査役および会計監査人による監査の実効性確保に寄与しております。

(会計監査人)
当社は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任し、法定監査を受けております。なお、会計監査人、監査役および内部監査室は、定期的な会合をもち、相互の監査計画の交換および監査結果などについて説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。

(責任限定契約)
当社は、業務執行取締役等ではない各取締役および各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、業務執行役等ではない各取締役については、定款第27条第2項ただし書きに基づき、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計とし、監査役については、定款第35条第2項ただし書きに基づき、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社がこのような体制を採用している理由は、効率的な経営・執行体制の確立を図るためには、独立社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であり、また経営環境の変化や新たな事業領域への進出に対して迅速かつ的確な意思決定を行い、それとともに業務執行の監督機能と取締役会における相互牽制機能強化を両立していくために、当社業務に精通した社外取締役を活用し、経営監視機能を補完することで経営の公正性・透明性および効率性が高まるものと判断しているためです。
また、経営に関する機能を分担して、意思決定権限と責任の明確化および業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役会には、豊富な職務経験を有する社外監査役が常に出席して、適法性および妥当性の観点から意見を述べることで、経営監視機能を果たしております。さらに、社外取締役と監査役(会)は取締役会の場以外でも随時情報交換を行う等の連携をしております。
以上により、当社のコーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が議決権行使に必要な議案の検討時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送及び早期の電子提供措置事項の公表に努めてまいります。
なお、2025年6月27日開催の第25回定時株主総会招集通知は、開催日の21日前である2025年6月6日に電子提供措置事項の公表を実施、開催日の18日前である2025年6月9日に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社においては、株主総会の開催は、今年度、都合により集中日となりましたが、これまでどおり多くの株主に出席いただけるよう、集中日回避を意識して開催してまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネット(パソコンまたは携帯電話・スマートフォン)による議決権行使が可能です。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項であると考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項であると考えております。
その他Webサイト上に招集通知等を掲載しております。また、2025年3月期の株主総会は、インターネットによるライブ配信を行いました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページのIRサイトにおいて、「ディスクロージャーポリシー」として公表しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算および通期決算発表後に、アナリスト・機関投資家向け説明会を開催する予定です。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成等を考慮した上で、海外投資家向け説明会を検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載有価証券報告書等および適時開示書類等の法定開示資料に加え、説明会資 料、IR ニュース等を掲載しております。
(URL)https://www.cybertrust.co.jp/corporate/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置IRチーム
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、「ソフトバンクグループ役職者・コンプライアンスコード」を通じて、
株主、取引先、お客様、取引先、従業員等、全てのステークホルダーを尊重することとしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施・SDGs推進
当社グループでは、ITインフラに関わる社会的責任ある企業として安心・安全な社会を実現するため「持続可能な開発目標(SDGs)」への対応を重要な経営課題と認識しておりサステナビリティに関する課題に取り組むためSDGs推進委員会を設置し運営しており、4つのマテリアリティ(重要な社会課題)を定め、その一部にKPI(評価指標)を定め取り組んでおります。
(URL)https://www.cybertrust.co.jp/corporate/sdgs/

ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーに対する積極的な情報開示が重要であり、ホームページ等を通じて情報提供を行っていく方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。
当社は、会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)全役職員が遵守すべき企業行動憲章や役職員行動規範を策定・周知し、役職員の業務遂行に係る法令遵守体制を整備するとともに、企業倫理の確立を図る。
(2)法令遵守の徹底およびコンプライアンスの推進のため、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを任命し、企業倫理や社会規範等を尊重する仕組みの強化に努める。
(3)コンプライアンス規程を制定し、それに基づきコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
(4)コンプライアンス担当者による役職員に対するコンプライアンス教育・研修を継続的に実施する。
(5)役職員における法令・定款などの違反行為をした者に対する処分規程を整備し、適正に処分を行う。
(6)内部監査所管部署による内部監査を実施し、取締役会に対して、コンプライアンスの状況を報告するとともに、その体制の見直しを随時行う。
(7)内部通報制度を導入し、法令・定款等の違反行為を未然に防止するとともに、違反行為が発生した場合には、迅速に情報を把握し、その対処に努める。
(8)法令・定款違反等の行為が発見された場合には、取締役会において迅速に状況を把握するとともに、外部専門家と協力しながら適正に対応していく。
(9)反社会的勢力および団体を断固として排除・遮断することとし、反社会的勢力および団体による不当要求がなされた場合には、法務部を対応部署とし、警察等の外部専門機関と緊密に連携をもちながら対応していく。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)文書(電磁的記録を含む)の保存・管理について定めた規程を整備し、文書管理の責任および権限ならびに文書の保存期間・管理方法等の周知徹底を図る。
(2)株主総会議事録、取締役会議事録その他法令に基づき作成される文書、その他取締役の職務執行にかかる情報については、文書管理規程に従って、適切に作成、保存または廃棄される。
(3)取締役および監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会および執行役員会議等の会議体における慎重な審議ならびに決裁手続きの適正な運用により、事業リスクの管理をする。
(2)リスク管理規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
(3)リスクは、リスク管理規程に従い、各業務所管部署において継続的に職務執行する中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、横断的に審議のうえ、適切に管理する。
(4)役職員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
(5)大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築および定期的な防災訓練の実施等、適切な体制を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を図り、その業務執行責任を明確化する。
(2)職務権限規程を策定し、重要性に応じた意思決定を行い、また、執行役員会議を設置するなど意思決定を迅速化する。
(3)会社の組織機能および運営基準を組織規程や業務分掌規程に定め、業務を効率的に遂行する。
(4)取締役会は、中長期経営計画および中長期経営戦略等を策定し、それに基づく主要経営目標の設定およびその進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの部門別・関係会社別目標を設定し、実績を管理する。
(5)これらの業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査所管部署による内部監査を実施し、取締役会は、その内部監査の報告を踏まえ、毎年、これらの体制を検証する。
5.当社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引等を開始する場合には、事前にそれらの取引等の適切性・違法性を審議・検討のうえ、取締役会で決議・報告する。
(2)グループ会社と取引等をおこなう際は、当該取引等の必要性および当該取引等の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認する。
(3)親会社の内部監査所管部署から、定期的に内部監査を受け、同部署と連携を図る。
6.当社の子会社の取締役等の職務に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行う。
7.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)グループリスク管理規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。
(2)取締役会は、毎年、リスク管理体制についても見直しを行う。
8.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)会社の意思決定方法については、グループ会社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。
(2)職務執行に関する権限および責任については、グループ各社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ効率的に遂行する。
(3)これらの業務運営状況について、当社の内部監査所管部署による内部監査を実施し、その状況をグループ各社と共有し、グループ各社と協力して改善のための検証を行う。
9.子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)グループ行動規範を適用する。
(2)子会社における内部統制システムの整備に関する指導および支援を行う。
(3)当社監査役において子会社の監査役と意見交換を行い、連携する。
10.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における補助使用人に関する事項
監査役が、補助使用人を置くことを求めた場合、必要な員数および求められる資質について、監査役と協議のうえ、適任と認められる人員を配置する。
11.補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)補助使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。
(2)補助使用人の任命・異動、人事評価および懲罰等については、監査役の意見を尊重する。
12.監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)補助使用人は、監査役に同行して、取締役会、執行役員会議その他重要会議に出席する機会を確保する。
(2)補助使用人は、監査役に同行して、代表取締役および外部監査人と定期的に意見交換をする場に参加する。
(3)内部監査部門は、監査役および定期的に内部監査結果について協議および意見交換をするなどし、情報交換および緊密な連携を図る。
(4)監査役または補助使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等その他外部専門家の助言を受けることができる。
13.取締役および会計参与並びに使用人が監査役に報告をするための体制
取締役および使用人は、法令および社内規程に定められた事項のほか、監査役から報告を求められた事項については速やかに監査役に報告する。報告の方法については、取締役と監査役との協議により決定する。
14.子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者および使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
(1)子会社の取締役および使用人は、法令および社内規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事項については、速やかに子会社の監査役に報告するとともに、当社の子会社担当部署に報告する。
(2)当社の子会社担当部署は、子会社の取締役または使用人から法令および規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに監査役にその内容を報告する。
15.報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
(2)監査役は、報告をした使用人の異動、人事評価および懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。
16.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
17.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は取締役会のほか、執行役員会議その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するとともに、必要な意見を述べることとする。
(2)監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を設ける。
(3)内部監査所管部署が実施した内部監査には、実施状況および結果を監査役に報告し、効果的な監査のための連携を図る。
(4)取締役および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査、子会社監査役との連携等の監査役の活動が円滑に行われるように、監査環境の整備に協力する。
(5)監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力排除および対策規程」において、反社会的勢力に対する基本方針を定め、当社グループは、反社会的勢力との関係を一切遮断、排除するために、全役職員による断固たる決意・姿勢をもって組織的に取り組むものとし、いかなる場合(事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合も含む。)においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益の一切を提供しない旨、定めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要  

当社は、投資家に対し重要な会社情報を適時適切に開示するため、社内規程に従って内部情報の開示を行っております。
決定事実、発生事実および決算情報にかかわらず重要な会社情報はいずれの場合も、情報開示関連部署(財務経理部、法務部)を中心に、重要な会社情報の収集、開示文書案の作成の上、情報開示委員会にて、開示内容の検討、正確性の検証の審議を行っております。
その上で、重要な決定事実及び決算に関する情報については取締役会決議の後に、重要な発生事実については社長の決定の後、適時開示責任者は、速やかに開示手続きをとっております。