コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEENDO Lighting Corporation
最終更新日:2025年6月25日
株式会社遠藤照明
代表取締役社長 遠藤邦彦
問合せ先:管理本部 人事総務部 06-6267-7095
証券コード:6932
https://www.endo-lighting.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「企業は公器である、会社の社会的存在価値を高めることに経営資源を集中し、人間(組織)の持つ無限の能力と可能性を最大限発揮
させる経営の仕組みをつくり社会に貢献する経営を優先する」を経営理念として定め、経営を行います。
 また、経営理念の実現と長期的な企業価値の向上を図るため、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活
用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることを目的として、次の基本的な考え方に沿い「遠藤照明 コーポレートガバナンスポ
リシー」を制定(https://www.endo-lighting.co.jp/ir/governance.php)し、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
 (1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
 (2)株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
 (3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
 (4)取締役会の受託者責任を認識し、適切な権限行使が行われる経営体制を構築、維持する。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則 4-1-3  取締役会の役割・責務(1)】
 当社は、現時点で、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者に関する具体的な計画はございません。人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会において選任してまいります。
 また、次世代の後継者育成についても、経営理念や経営戦略等を含め、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、適宜計画してまいります。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 5.指名・報酬諮問委員会、6.取締役・監査役の選解任と指名決定の方法」に公表)
 
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則1-2-4  議決権の電子行使(議決権行使プラットフォームの利用等)、招集通知の英訳】
 当社は、外国法人持ち株比率を含めた株主構成の推移を踏まえ、株主の視点に立った環境整備の観点から、議決権電子行使プラットフォームへの参加をしております。また、招集通知の英語版についても開示しております。

【原則1-4  政策保有株式】
 当社は、取引先との取引関係を強化し、当社の企業価値向上につなげることを目的とし政策保有株式を保有し、その株式の継続・拡充・縮小・廃止の意思決定は取締役会にて審議しております。また、取締役会で定期的に保有による便益やリスクが資本コストに見合っているか等を個別に精査、検証し、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合などを除き、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、取引先との関係強化に生かす方向で議決権を行使します。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第3章 4.政策保有株式に関する考え方」に公表)

【原則1-7  関連当事者間の取引】
 当社は、当社グループが役員との間で利益相反取引等を行う場合は、取締役会による承認を得ることとしております。また、当該取引を実施した場合には、法令に定めるところにより、その重要な事実を適切に開示します。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第5章 3.関連当事者取引」に公表)

【補充原則2-3-1、補充原則3-1-3、補充原則4-2-2  サステナビリティを巡る課題への取組み】
 当社は、自社の持続的な成長のためのサステナビリティを巡る課題について、代表取締役を委員長とした取締役・監査役全員が参加するサステナビリティ推進組織としてサステナビリティ委員会を設置し、取り組みを推進しております。中長期的な企業価値向上に向けて、ESGの観点から、テーマ別の方針を定めており、人々の暮らしをより快適に・より便利に・より健康にする光環境の実現を目指しており、当社グループにおける重要課題(マテリアリティ)への取り組みをモニタリングし、必要な施策の検討を行い、定期的に取締役会に報告・提言を行う体制の整備に取り組んでおります。
 また、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響についても、建物において経常的に使用される照明は電力消費量も多く、温室効果ガスの削減においても責任と期待のある分野と考え、当社グループにおいても、販売した製品の使用による温暖化効果ガスの排出量が全体の9割を超えており、照明器具メーカーの責任としてTCFDに賛同し、気候変動に関する情報開示に取り組んでおります。

【補充原則2-4-1中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、変化の激しい外部環境中で、企業の持続的な成長を確保する上で強みとなる、人材の多様性の確保は不可欠だと考えております。
多様性の確保に向けた人材育成方針と環境整備方針の実施のため、具体的には、新卒・中途採用者の多様な採用方法の実施、若手人材の登用、非正規雇用者の正社員登用、女性の活躍を推進する環境の整備などに取り組んでおります。
 2025年3月末時点での正社員における女性社員の比率は、39.1%、その内5.1%が管理職に登用されており、また、中途社員の比率は、65.3%、その内15.0%が管理職に登用されております。今後も女性・外国人・中途社員の積極的な管理職への登用を行い、更なる多様性の確保を目指してまいります。

【原則2-6  企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 企業年金の積立金運用は、従業員の安定的な資産形成と会社の財政状態に影響を与えることを踏まえ、運用受託機関へのモニタリングを通じて、適切に運用されるよう管理しております。また、担当部門は、委託側として制度を適切に運用していくために、定期的に運用受託機関からの運用実績やスチュワードシップ活動等の報告を受けるとともに、運用受託機関が実施する各種セミナーに出席するなど、必要な業務知識の習得に努めております。

【原則3-1  情報開示の充実】
(1)経営理念や経営戦略、経営計画
 当社は、株主・投資家等のステークホルダーとの長期的な信頼関係構築のため、法令に基づく適切な情報開示に加え、経営方針や事業環境、事業の取り組み等投資判断に資する情報を、迅速、正確かつ公正公平に伝達することに取り組んでおります。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第6章 1.情報開示」に公表)

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
 上記、「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第1章 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に公表)

(3)取締役・監査役の報酬
 取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会からの答申を考慮し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内及び役員規程、業績連動報酬規程に定めた基準で、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案し、取締役会にて決定します。
 監査役の報酬等については監査役の協議により決定します。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 7.取締役及び監査役の報酬の決定方法」に公表)

(4)取締役・監査役の選解任と指名
 当社は、指名・報酬諮問委員会からの代表取締役を含む取締役・監査役及びその候補者の選解任に関する答申を考慮し、取締役会にて取締役・監査役候補者を選任し承認します。監査役候補者については、監査役会の同意を得るものとします。

(5)個々の選任・指名理由
 取締役・監査役の選任・指名については、株主総会招集通知や有価証券報告書に個人別の経歴を記載しています。また、全ての取締役・監査役の選任について、個々の選任理由を記載します。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 6.取締役・監査役の選解任と指名決定の方法」に公表)

【補充原則4-1-1  経営陣への委任の範囲】
 当社は、取締役会において、定款及び法令に定めるもののほか、「取締役会規則」で定めた付議規則、株主及び株式の事項、業務及び組織の事項、役員の事項、重要な人事、給与の事項、財務事項、関係会社に関する事項、その他重要事項について、決議します。
 また、取締役会は、株主からの委託を受け、長期的な企業価値の最大化を通じて自らの利益の増進を図る全ての株主のために、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負うものとします。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 1.序文」に公表)

【補充原則4-1-2  中期経営計画の実行】
 当社は、次年度以降の原則3ヶ年を1期間とする中期経営計画を策定し、定性的、定量的な目標と、その実現に向けた事業の方針と戦略の骨子から成り、取締役会は、その実現に向けて最大限の努力を行うものとします。
 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーに経営方針や事業環境、事業の取組みなど投資判断に資する情報を公正公平に開示しています。
 当社では、2028年3月期を最終年度とする新たな中期経営計画を策定し、2025年4月30日に公表いたしました。また、中期経営計画は、業績、将来の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、毎年見直しを行っております。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第3章 2.当社の経営計画、第6章 1.情報開示」に公表)

【補充原則4-2-1  経営陣の報酬】
 取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会の答申を考慮し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内及び役員規程、業績連動報酬規程に定めた基準で、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案し、取締役会にて決定します。また、中長期的な業績連動報酬として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度の導入について、2025年6月25日開催の第54回定時株主総会において承認されており、併せて、報酬全体の構成、割合等についても適宜検討しております。
 監査役の報酬等については、監査役の協議により決定します。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 7.取締役及び監査役の報酬の決定方法」に公表)

【原則4-8  独立社外取締役の有効な活用】
 当社は、下記【原則4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2名(3分の1以上)選任しており、取締役の職務執行に対する監督機能を強化するとともに、取締役会における議論の活性化を図っております。また、2名とも東京証券取引所が定める独立役員の資格を満たしております。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 2.取締役会 (2)」に公表)

【原則4-9  独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に当社独自の独立性の基準及び独立社外取締役候補者の経歴や当社との関係を踏まえ、その独立性と資質を判断しております。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 4.社外役員の役割と独立性 (3)」に公表)

【補充原則4-10-1  指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方等】
 当社は、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会を設置し、代表取締役を含む取締役・監査役及びその候補者の選解任に関する内容、取締役の報酬等に関する方針及び個人別の報酬等の内容、社長の後継者に関する内容について、公平性・公正性の観点から審議し、取締役会へ答申しております。
 指名・報酬諮問委員会は、社外取締役2名及び社内取締役1名の構成で、社外取締役は過半数に達しており、独立社外取締役と独立社外監査役を含めた取締役会において、指名・報酬諮問委員会の答申内容を考慮し、審議しているため、有効に機能していると考えております。
 今後は、指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役とすることも含め、一層の独立性を担保するため、客観性、透明性を高めることに努めてまいります。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 2.取締役会、5.指名・報酬諮問委員会」に公表)

【原則4-11  取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社は、取締役会において持続的な成長と企業価値の向上の観点と実効性の確保のため、取締役会において知識・経験・能力のバランス及び多様性が最適なものとなるよう努め、ジェンダーや国際性の観点から多様性の確保の意義を認識しております。
 現時点で取締役会は男性7名、女性1名で、かつ全てが日本人の構成になっていますが、今後は、ジェンダーだけでなく、国際性の観点からも適任者の選任について、検討を進めてまいります。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 2.取締役会、5.指名・報酬諮問委員会、6.取締役・監査役の選解任と指名決定の方法(4)」に公表)

【補充原則4-11-1  取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模】
 当社は、取締役会において活発な議論・検討と迅速な意思決定を行うため、取締役の人数は12名以内としております。現任の取締役5名のうち2名が独立社外取締役でありますが、持続的な成長と企業価値の向上の観点から、取締役会において知識・経験・能力のバランス及び多様性が最適なものとなるよう努めております。また、独立社外取締役については、他社での経営経験を有しております。
 指名・報酬諮問委員会は、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容については、経営環境や事業特性等に応じて、取締役の有するスキル等を踏まえ、当該議案の確定前に検討し、取締役会に答申しています。
 なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについても、定時株主総会招集通知参考書類の役員選任議案において、開示しております。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 2.取締役会、5.指名・報酬諮問委員会」に公表)

【補充原則4-11-2  他の上場会社の役員の兼任】
 当社の独立社外取締役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社を兼務する場合は、合理的な範囲にとどめるよう努めるものとします。当社は、取締役及び監査役の個別の兼務状況について株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 4.社外役員の役割と独立性(4)」に公表)

【補充原則4-11-3  取締役会全体の実効性の分析・評価】
 当社は、アンケート方式での取締役・監査役による自己評価により、取締役会全体の分析・評価を行っています。
 2024年においては、取締役会の構成、取締役会の開催頻度・時間、取締役会の資料・情報、取締役会の運営全般、議論の内容、取締役会の参画(自己評価)、社外役員/監査役について確認した結果、次の理由から、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。

 ・当事業年度における業績目標達成に向けた議論が適切になされている。
 ・中期経営計画の達成に向けた進捗管理、検証の議論は、活性化しているが、長期ビジョン策定に関する議論の更なる拡充が必要である。
 ・社外役員(監査役含む)と経営陣との意思疎通(取締役会以外の場で)が十分に図れている。
 ・投資家・株主とのコミュニケーションについて、IR活動状況や投資家からの反応等、フィードバック等の取り組みがなされている。
 ・サステナビリティ経営推進のための議論の拡充が図られている。
 ・内部統制システムの監督や関連当事者間取引の監視は、適切になされている。

 一方、改善すべき課題があることも確認され、主な意見は以下のとおりとなりました。
 ・取締役会資料の提供時期の早期化・安定化を図るとともに、明瞭な議案説明の実施。
 ・業務執行のモニタリング機能をより一層意識した情報提供と十分な審議時間の確保。
 ・取締役会の構成バランスにおいて、プロパーからの女性役員の登用やグローバル人材の強化等、多様性に関する議論の継続とCFO(最高財務責任者)設置の検討。
 ・後継者計画に基づいた継続的な議論の実施。
 ・DX戦略に関する議論の実施。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 2.取締役会 (4)」に公表)

【補充原則4-13-3  内部監査部門と取締役・監査役との連携の確保】
 内部監査室における監査結果及び業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役や監査役へ報告を行っています。報告された問題点等については、担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っています。
 また、内部監査室長は、必要に応じて取締役会、監査役会等の主要会議に出席し、連携の確保に努めています。

【補充原則4-14-2  取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
 新任の取締役及び監査役は、就任後に、当社の経営戦略、財務状態その他の重要な事項につき、社長またはその指名する取締役から説明を受け、また必要に応じて、当社の施設等の視察・見学を実施し、理解を深めるとともに、役員の実務に則した専門知識を学ぶことができるウェブサイトでの役員トレーニングプログラムを導入し、多様なスキルを保有する各役員のニーズに合致させたトレーニングの拡充を行っています。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第4章 8.取締役・監査役のトレーニング」に公表)

【原則5-1  株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、株主及び投資家との良好な関係構築に向けた対話をIR活動を通じて積極的に行います。 機関投資家に対して経営計画、決算、個別事業等の説明会を実施し、今年5月に開催した決算説明会は当社IRサイトにてオンデマンド配信をしております。1on1ミーティングについては、直近1年間で71件実施いたしました。また、個人投資家に対しては、説明資料等を当社ウェブサイトに公表しており、対話を通じて得られた意見や質問などは適時取締役会へ報告しております。
 (遠藤照明 コーポレートガバナンスポリシー「第6章 2.株主との対話」に公表)

【補充原則5-2-1  事業ポートフォリオに関する基本的な方針等】
 明文化された「事業ポートフォリオに関する基本的な方針」はありませんが、事業別損益の管理を通じ、事業の選択と集中による経営資源の最適配分を図る観点から、事業計画策定時に取締役会において、見直しの必要性等につき審議しております。
 
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無有り
該当項目に関する説明
 当社は、2025年4月30日開示の中期経営計画(2025-2027)において、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、開示を行っています。開示資料は、当社ウェブサイトに掲載しております。
 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/69320/5bca0ec0/5c8a/4aad/924f/1247f1db9e24/20250501093617267s.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社アーバン4,933,59333.38
株式会社日本カストディ銀行(信託口)466,9003.15
日本生命保険相互会社364,6662.46
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)337,2022.28
INTERACTIVE BROKERS LLC289,8001.96
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT288,8001.95
遠藤照明従業員持株会226,7581.53
RE FUND 107-CLIENT AC200,0001.35
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO190,7001.29
JPモルガン証券株式会社190,4091.28
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
土屋郁子他の会社の出身者
山葉隆久他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
土屋郁子―――事業会社の法務部門の要職に就き、高度な専門知識に加え、他の事業会社でも監査役としての豊富な経験を有していることから、社外取締役に選任しました。
また、一般株主との利益相反のおそれもなく、客観的・中立的な立場で職務の遂行が可能であるとの判断から独立役員に指定しております。
山葉隆久―――電子部品、特に半導体産業の事業会社での豊富な経験と幅広い見識の他、その他事業会社での取締役等の経験を有していることから、社外取締役に選任しました。
また、一般株主との利益相反のおそれもなく、客観的・中立的な立場で職務の遂行が可能であるとの判断から独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
補足説明
当社は、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会を置き、委員は、代表取締役と社外取締役とします。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問により、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申します。
 1.取締役の選任及び解任に関する株主総会の議案の内容
 2.取締役の報酬等に関する方針及び個人別の報酬等の内容
 3.社長の後継者に関する内容
 4.その他取締役会が個別に諮問した事項
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
【監査役と会計監査人との連携状況】
 監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果などについて定期的に説明を受け、また、必要に応じて意見交換を行う
など、連携を保っております。
【監査役と内部監査部門の連携状況】
 監査役は、取締役の職務執行監査のため、当社の内部監査室(5名)から監査計画、社内各部門・主要な子会社の内部監査の結果などについ
て説明を受け、また、必要に応じて情報・意見交換を行うなど、連携を保っております。
 内部監査室は、各部署の会計・業務・法令・社内ルールの遵守状況等について定期的に内部監査を実施するとともに、会社財産の保全並びに
問題の未然防止のために具体的な助言を行っております。
【会計監査人と内部監査部門の連携状況】
 会計監査人は、内部監査室から監査計画について説明を受け、また、必要に応じて内部監査の結果などについても説明を受けております。
 内部監査室は、会計監査人から監査結果などについて定期的に説明を受けております。このほかにも必要に応じて意見交換を行うなど、連携を
保っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
村井潤弁護士
奥澤望公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
村井潤―――弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、食品会社及び金融機関において社外監査役及び員外監事としての経験も有していることから、社外監査役に選任しました。
また、一般株主との利益相反のおそれもなく、客観的・中立的な立場で職務の遂行が可能であるとの判断から独立役員に指定しております。
奥澤望―――公認会計士、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、企業会計、税制に精通していることから、社外監査役に選任しました。
また、一般株主との利益相反のおそれもなく、客観的・中立的な立場で職務の遂行が可能であるとの判断から独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
 当社の独立役員選任方針は、一般株主と利益相反が生じることが無いよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考
にし、社外役員候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するに充分な独立性が確保できることを個別に判断して
おります。

【独立性判断基準】
 当社は、社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員(候補者含む。)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって独立性を有しないものとみなします。

 1.過去10年間のいずれかの事業年度において、当社グループの業務執行者(注1)であった者
 2.当社グループとの取引の支払額または受取額が、直近3事業年度において、連結売上高の2%以上を占めている法人、組合等の団体に所
   属する業務執行者
 3.当社グループの借入金残高が、直近3事業年度において、当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%以上を占めている金
   融機関の業務執行者
 4.当社グループから多額の寄付(直近3事業年度の平均で年間1,000万円以上)を受けている法人、組合等の団体に所属する業務執行者
 5.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭(直近3事業年度の平均で年間1,000万円以上)、その他財産を得ている弁護士、公認会計
   士、コンサルタント等
 6.当社の大株主(注2)、または大株主である法人、組合等の団体に所属する業務執行者
 7.当社グループが大株主である法人、組合等の団体に所属する業務執行者
 8.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
 9.上記1.から8.までのいずれかに該当する者が重要な者(注3)である場合において、その配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を
   一にする者
 10.過去3年間において、上記2.から9.までのいずれかに該当していた者
 11.その他、当社と利益相反関係が生じる恐れがあるなど、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している
   者
 (注)1.「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
    2.「大株主」とは、当社の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
    3.「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職をいう。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 当社は、取締役(社外取締役を除く。以下、以下「対象取締役」という。)に対し、2015年3月期の業績に連動して支給される報酬から業績連動
報酬を導入しております。この業績連動報酬は、連結経常利益の1.5%の範囲で支給するものとし、その上限額は年額2億円以内の報酬枠とは
別枠で年額1億円以内としております。
 また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、対象取締役に
対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入することが、2025年6月25日開催の第54回定時株主総会において承認されております。
その上限額は上記の取締役の報酬等の額とは別枠で年額1億円以内としております。
 
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2025年3月期の取締役及び監査役の年間総報酬額等は次のとおりであります。
取締役に対する報酬額6名123百万円(うち社外取締役分2名11百万円)
監査役に対する報酬額3名19百万円(うち社外監査役分2名7百万円)

(注)1.上記には、2024年6月26日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
   2.業績連動報酬等として取締役に対して賞与を支給しております。
   3.業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結経常
    利益および経常利益に応じて社内基準により算出された額を支給しております。なお、当事業年度における業績連動報酬等に係る指
    標の実績は第54期連結経常利益5,411百万円、経常利益2,006百万円となっております。
   4.監査役の報酬につきましては、基本報酬のみとし、各監査役の報酬については株主総会の決議により承認された限度額の範囲内に
    おいて監査役の協議により決定いたします。
   5.上記支給額のほか、2024年6月26日開催の第53回定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任社外取締役1名に対し
    2百万円を支給しております。なお、この金額には、当事業年度及び過年度の事業報告において開示した役員退職慰労金の繰入額
    2百万円を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることの意欲を高めるとともに、インセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案して、総合的に決定することを基本方針とする。
 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給する。

2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)として支給し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、執行役員の報酬、従業員給与の水準を考慮しながら、経営内容や経済情勢を勘案して決定する。

3.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬は、利益の最大化および企業の持続可能性の担保が株主価値向上に資するとの考えから、経常利益及びサステナビリティ経営の進捗を重視し、事業年度ごとの価値向上に対する意識を高めるための指標により算出された役位別の基準額に、個人計画達成度係数等を乗じた報酬額を、毎年、一定の時期に金銭報酬で支給する。

4.非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 非金銭報酬は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、各取締役に対する個別付与株式数は各取締役の役位、職責に応じて基本報酬の金額等を考慮しながら総合的に勘案して決定する。

5.基本報酬の額、業績連動報酬等の額、譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 業績連動報酬は、経常利益等に基づき基本報酬と別枠で支給するものとし、基本報酬と業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な割合となることを方針とする。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 取締役の個人別の報酬額は、取締役会が指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得て、その具体的内容の決定は代表取締役社長遠藤邦彦氏に委任する。
 委任を受けた代表取締役社長は、当該答申内容を考慮して、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬の評価を実施し、報酬額を決定する。
 
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役に限定したサポート部門は、設置しておりません。社外取締役は、連携する監査役会に出席して、各種情報を入手
しております。社外監査役は、連携する内部監査室から会計・業務・法令・社内ルールの遵守状況等について定期的に報告を受けております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 業務執行、監査・監督等については、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.
基本的な考え方」ならびに巻末の「参考資料:模式図」をご参照ください。
 取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会の答申を考慮し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内及び役員規程、業績連動報酬
規程に定めた基準で、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案し、取締役会にて決定します。
 監査役の報酬等については、監査役の協議により決定します。
 各取締役の報酬については、業績連動報酬を導入しております。(2014年6月27日開催の第43回定時株主総会において決議)および譲渡制限
付株式報酬(2025年6月25日開催の第54回定時株主総会において決議)なお、業績連動報酬につきましては、「1.機関構成・組織運営等に係る
事項」の【インセンティブ関係】をご参照ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役会を取締役5名(うち社外取締役2名)で構成し、取締役会を毎月最低1回開催して、少人数で迅速な意思決定を行うとともに業
務執行を監督しております。
 社外取締役は、客観的・大局的見地から経営全般および業務執行状況に関する助言を行い、取締役相互の監督体制の強化と透明性のある意
思決定の実行性を監督しております。
 また、取締役会の諮問委員会として、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の選任および解任、取締役
の報酬等の内容について取締役会に答申しております。
 監査役は3名のうち2名が社外監査役であり、監査役全員が取締役会に出席して、取締役の職務執行を監査し経営を監視しております。
代表取締役社長は、各部門の代表者を招集し、月1回の経営執行会議を行い、経営計画、組織体制等の重要な懸案事項の協議に基づき、職務
執行が効率的に行われるよう監督しております。
 各担当取締役及び執行役員は、経営計画に基づいた部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定します。その遂行状
況を各部門担当取締役及び執行役員が、定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善に努めております。
 監査役は、取締役会、その他重要な会議へ出席し、意見等を述べ運営状況を監視しております。更に取締役及び各部門の代表者等からの聴
取、重要な決裁書類の閲覧等を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況を監視しております。
 以上のとおり、当社は取締役及び監査役による経営の監督・監視機能が果たされているため、現状の企業統治の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 法令では、書面又は電磁的方法により、議決権行使期限の2週間前までに株主総会招集 通知を発送することと定められておりますが、当社では、可能な限りこれよりも早期に発送 しております。
電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を導入し、パソコンおよびスマートフォンによる行使が可能となっている他、株式会社ICJの議決権電子行使プラットフォームを採用しています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム(株式会社ICJ)を採用しています。
招集通知(要約)の英文での提供 アクセス通知及び参考書類を英文にし、TDnetおよび議決権行使プラットフォーム並びに当社ウェブサイトに開示しています。
その他 招集通知は、グラフや表、写真等を挿入等のビジュアル化を行っており、経営成績や事業の状況の理解促進に努めるとともに、別途、セグメント毎の概況や事業トピックスなどを掲載した株主通信を作成し、株主へ送付しております。
 株主総会議案の決議結果は、臨時報告書としてEDINETにて縦覧に供するとともに当社ウェブサイトにも掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 年2回(年度及び半期)決算説明会を開催し、当社IRサイトで動画配信を行っています。あり
IR資料のホームページ掲載 IRに関する投資家向け情報として、次の決算情報(*)及び事業内容説明、納入事例、商品情報等を掲載しております。
 (*)決算短信・有価証券報告書・四半期報告書・事業報告書等の決算情報・その他適時開示資料
IRに関する部署(担当者)の設置 管理本部経営企画部にて、IR業務を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社ホームページにおいて経営情報の適時開示、製品情報、事業を通じての環境への取り組み、照明に関する情報・ノウハウの提供を行うこと等により、ステークホルダーの立場に立った情報開示に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)内部統制システムについての基本的な考え方

 当社は、「企業は公器である。会社の社会的存在価値を高めることに経営資源を集中し、人間(組織)の持つ無限の能力と可能性を最大限発揮
させる経営の仕組みをつくり、社会に貢献する経営を優先する。」ことを経営理念とし、取締役及び執行役員並びに使用人一人一人が社会的責任
を自覚するとともに、法令を遵守し、社会倫理に適合した行動をとるよう努める。

 1.取締役及び執行役員並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社は、コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役及び執行役員並びに使用人に法令、定款の遵守を周知徹底するとともに、「社員憲
章」の輪読やコンプライアンス研修による啓蒙活動を行う。
 内部監査室は、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務遂行、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、経営管理
の方向性を示すことにより会社の組織的経営を側面から支援するとともに内部統制の信頼性を高めるよう努める。
 また、コンプライアンス上の疑義のある行為等の社内報告体制として、内部通報制度を整備し、社内通報窓口とは別に弁護士への外部通報窓
口も設けて、通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努める。
 各子会社は、法令等を遵守することはもとより自主的に定めた基準に従い業務を遂行する。

 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役会議事録、その他取締役の職務執行に係る情報を含んだ文書については、定款及び取締役会規則、文書管理規程等の社内規程に基
づき適切に保存及び管理し、取締役、監査役及び内部監査室は、それらの情報を常時閲覧できるものとする。

 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社は、代表取締役社長が管理本部長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、当社グループにおいて、災害等が発生した場合に備えて、
規程及び基準の整備を行う等、必要に応じて適宜見直しを図る。リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るため、コン
プライアンスリスク管理委員会を設置し、「リスク管理規程」に則り、各事業部門において自律的にマネジメントを行い、重要な事項についてはコ
ンプライアンスリスク管理委員会に報告する。
 内部監査室は当社グループのリスク管理状況を監査し、その結果を当社代表取締役及び各子会社取締役に報告する。
 取締役会は定期的に当社グループのリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 取締役会は、重要事項の決定を行うと共に、経営計画、組織体制等の重要な経営課題を協議する。
 取締役会における取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問委員会として、
指名・報酬諮問委員会を置き、代表取締役と社外取締役をその委員とする。
 指名・報酬諮問委員会は、「指名・報酬諮問委員会規程」に則り、取締役会の諮問により、取締役の指名・報酬等について審議した結果を取締
役会に対して答申する。
 業務執行の効率性を高めるために執行役員制度を導入し、代表取締役社長は取締役会の方針や決議事項を執行役員に指示、伝達し、執行
役員は業務執行状況を報告する。
 経営執行会議は、取締役及び執行役員で構成し、取締役会の意思決定が迅速かつ効率的に行われるよう、取締役会付議事項となる重要案件
を事前に協議する。
 当社は、持続可能な社会の実現に向けた社会的責任を認識し、会社と社会の持続可能性の両立と中長期的な企業価値向上を目指すため、取
締役や監査役が参加するサステナビリティ推進組織として「サステナビリティ委員会」を置く。
 サステナビリティ委員会は、気候変動、汚染防止、資源循環、水資源、生物多様性などの環境に関する事項、人権の尊重、従業員の健康・労働
環境への配慮や公正・適切な処遇などの社会に関する事項、取引先との公正・適正な取引、腐敗防止、コーポレートガバナンス、自然災害等への
危機管理などのガバナンスに関する事項について検討し、サステナビリティ推進における課題や方針等、審議した結果を取締役会に対して答申
する。

 5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

 当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、当社から子会社に役員等を配置し、子会社を管理する。
 当社と子会社は定期的に生産効率改善会議及び海外拠点レビュー等を行い、当社グループ各社の円滑な情報交換と効率的な事業運営を促進
する。
 監査役と内部監査室は、子会社の事業規模を勘案して定期的にグループ管理体制を監査し、必要に応じて当社代表取締役及び各子会社取締
役に報告する。

 6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性
及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役会と協議のうえ、監査役の職務が実効的に行われるよ
う、専任の監査役スタッフを配置する。
 監査役スタッフは監査役の職務を補助するものとし、指揮命令は監査役が行うものとする。監査役スタッフの人事及び評価については、監査役
会の事前の同意を得るものとする。

 7.取締役及び執行役員並びに使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や法令並びに定
款に違反する行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と決定事項を、法令及び社内規程に基づき監査役に報告する。
 また、報告を行った取締役及び執行役員並びに使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を
当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人に周知徹底する。

 8.監査役の職務の執行の費用の支払いの方針、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、当社グループの取締役会及び主要な会議に出席する。また、稟議書
類等、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社グループの取締役及び執行役員並びに使用人に説明を求めることができる。
 また、監査役はその独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら監査が実効
的に行われる体制を構築し運用する。
 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、
速やかに処理する。

 9.財務報告の信頼性を確保するための体制

 当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、金融商品取引法その他の関係法令に基づき有効性を評価して、こ
の体制の強化・充実を図る。内部監査室は会計監査人と連携して、財務報告に係る内部統制の有効性を継続的に評価し、当社グループは不備
があれば速やかに是正するとともに、取締役会等に報告する。

 10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固とした姿勢で臨むことを「倫理規程」に掲げ、関係排除
に取り組む。反社会的勢力排除に向けた体制は、当社人事総務部を対応部署とし、事案により関係部署と協議のうえ、組織的に対応する。
 また、警察、企業防衛協議会及び弁護士等との情報交換や各種研修への参加等により、外部専門機関との連携を強化する。


(2)内部統制システムの整備状況

 当社は、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システムの整備・運用をしております。2025年3月期における当社の業務の
適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。
 
 1.コンプライアンスに関する取組みの状況

 当社は、コンプライアンス体制に係る規程に基づき、取締役及び執行役員並びに使用人に法令、定款の遵守を周知徹底するとともに、「社員憲
章」の輪読等による啓蒙活動を行っております。取締役会議事録等の取締役の職務執行に関する文書については、適切に保存及び管理してお
り、取締役、監査役及び内部監査室は、それらの情報を閲覧しております。
 内部通報制度の整備により、社内通報窓口や監査役通報窓口、弁護士への外部通報窓口を設けて、通報者の保護を図るとともに、不正行為の
早期発見と是正に努めております。
 内部監査室は、当社グループの業務遂行、コンプライアンスの状況等を監査しております。

2.損失の危険に関する取組みの状況

 当社は、管理本部長がリスク管理に関する総括責任者の任に就き、当社グループにおいて、災害等が発生した場合に備えて、規程及び基準の
整備を行い、適宜見直しております。
 各事業部門において自律的なマネジメントを実施し、重要な事項については、コンプライアンスリスク管理委員会へ報告を行い、リスク管理の全
社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図っております。
 内部監査室は、当社グループのリスク管理状況の監査を行い、その結果を当社代表取締役及び各子会社取締役に報告し、取締役会は当社グ
ループのリスク管理の問題点の把握と改善に努めております。

3.職務の執行の効率性の確保に関する取組みの状況

 当社グループは、取締役会で重要事項の決定と経営計画、組織体制等の経営課題を協議し、職務執行の効率化に努めております。
 当社は、当事業年度において取締役会を18回開催いたしました。また、経営執行会議は、取締役及び執行役員で構成し、取締役会の意思決定
が迅速かつ効率的に行われるよう12回開催した他書面決議を2回実施し、取締役会付議事項となる重要案件を事前に協議いたしました。
 代表取締役と社外取締役を委員とする指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問により、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化するた
め、取締役の指名・報酬等について、審議した結果を取締役会に対して答申しております。

4.当社グループにおける業務の適正を確保するための取組みの状況

 当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、当社から子会社に役員等を配置して、子会社を管理しています。当社と子会社は定期的
に海外生産拠点経営執行会議や海外拠点課題検討会等を行い、当社グループ各社の業務執行状況を監督しております。
 また、取締役や監査役が参加するサステナビリティ推進組織として「サステナビリティ委員会」を置き、気候変動、汚染防止、資源循環、水資源、
生物多様性などの環境に関する事項、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇などの社会に関する事項、取引先と
の公正・適正な取引、腐敗防止、コーポレートガバナンス、自然災害等への危機管理などのガバナンスに関する事項について検討し、サステナ
ビリティ推進における課題や方針等、審議した結果を取締役会に対して答申しております。
 監査役と内部監査室は、子会社の事業規模を勘案して定期的にグループ管理体制を監査し、必要に応じて当社代表取締役及び各子会社取
締役に報告しております。

5.監査役監査の実効性の確保に関する取組みの状況

 当社の監査役は、3名のうち、1名が社内の常勤監査役、2名が社外監査役であり、監査役会を15回開催いたしました。監査役は、取締役等の
職務執行を監査するため、当社グループの取締役会等の主要な会議に出席し、取締役会に付議する重要な事項と決定事項が法令及び社内規
程に適合していることを確認しております。
 また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとって、監査が実効的に行われるよう努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

 上記、「1.内部統制システムについての基本的な考え方」に記載のとおりです。


(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況

 当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固とした姿勢で臨むことを「倫理規程」に掲げ、関係排除
に取り組んでおります。反社会的勢力排除に向けた体制は、当社人事総務部を対応部署とし、事案により関係部署と協議のうえ、組織的に対応しております。
 また、警察、企業防衛協議会及び弁護士等との情報交換や各種研修への参加等により、外部専門機関との連携を強化しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――