| 最終更新日:2025年7月10日 |
| 株式会社 戸上電機製作所 |
| 代表取締役社長 戸上信一 |
| 問合せ先:管理本部総務グループ TEL:0952-25-4120 |
| 証券コード:6643 |
| http://www.togami-elec.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、株主・顧客をはじめとする社会全体に対して、中長期的な企業価値の増大を図るため、迅速な意思決定及び経営の透明性を高めるべく、チェック機能の充実を重要な施策としております。
また、社会の一構成員として、コーポレート・ガバナンスの基本はコンプライアンスであるという認識のもと、法令・定款を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】(議決権の電子行使、招集通知の英訳)
<招集通知の英訳>
現時点での当社の海外投資家等の比率は極めて低いため(4.80%:2025年3月31日時点)、招集通知の英訳は行っておりません。今後も、半期に一度作成される株主名簿等を参考に、海外投資家等の比率を考慮しながら検討を続けて参ります。
【補充原則2-4-1】(社内の多様性確保)
(1)多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標
当社は人事考課により能力、業務実績等を総合的に評価し、適性の認められるものを管理職及び中核人材へ登用しているため、性別や国籍等の属性毎の目標数値を敢えて設定しておりません。
(2)多様性の確保の状況(2025年3月31日現在)
当社における女性、外国人、中途採用者の管理職及び中核人材への登用状況は以下の通りです
・女 性 取締役1名、管理職2名、監督職5名
・外 国 人 取締役0名、管理職0名、監督職1名
・中途採用者 取締役4名、管理職14名、監督職18名
(3)多様性の確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針、その他
当社における多様性の確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針につきましては、2025年6月30日提出の有価証券報告書に記載しております。また、その他具体的な取り組みにつきましては、当社ホームページに記載しております。
・人財育成への取り組みURL : https://www.togami-elec.co.jp/sustainability/society.php#employee
【原則4-2】(経営陣の報酬のインセンティブ付け)
【補充原則4-2-1】(中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定)
中長期的な業績連動報酬や自社株報酬等は導入しておりませんが、中長期的な成長が経営陣のインセンティブに働くことを目的として役員持株会制度を導入しており、企業価値の向上を意識した経営を促しております。
【補充原則4-10-1】(独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言)
当社の独立社外取締役は、各人が長年専門分野で培ってきた知識や経験等を活かして、取締役会や各業務執行取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、毎年社内で「取締役会の実効性評価」を行っており、その中で、「現状十分なガバナンス体制が確保できている」旨を確認しておりますことから、現在独立した諮問委員会の設置の導入は考えておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】(株式の政策保有に関する方針、政策保有株式の議決権行使基準)
<株式の政策保有に関する方針>
当社は、良好な取引関係の維持発展を目的として、取引先の株式を保有しております。これらの株式につきましては、保有先企業の経営状況及び当社との取引関係などを基礎として、当社の保有方針との乖離や取引関係によって得られる利益、投資金額などを総合的に勘案し、保有の合理性の検証を担当部署において定期的に行っております。また、保有先企業の経営状況及び当社との取引関係などに変化が生じた場合は、取締役会などに諮り、上記の検証方法に則して保有の合理性を再検証しております。この結果、保有の合理性に乏しいと判断される銘柄については、縮減を図ります。
<政策保有株式に係る議決権の行使についての基準>
当社は、適切な議決権行使が企業のガバナンス体制強化を促し、企業の中長期的な価値向上と持続的成長につながるものと考えております。
政策保有株式の議決権行使にあたっては、取引先の経営状況や当社との取引関係等を踏まえたうえで、明らかに株主共同の利益を害すると判断される場合や、当社の事業環境を悪化させると考えられる場合を除き、原則として会社原案に賛成することとしております。
【原則1-7】(関連当事者間取引を行う際の手続きの枠組み)
当社では、株主共同の利益を害することの無いよう、取締役会規則にて関連当事者間取引を含む競業取引及び自己取引を行う場合は、取締役会の事前承認を得ることを義務付けております。また、実施後、取締役会へ報告を行うこととしております。
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度のほか、確定給付企業年金制度を併用しております。本企業年金の業務は、人事部門が担当しておりますが、その管理及び運用は、社外の資産管理運用機関と契約を締結し、委託しております。企業年金は、従業員の資産形成や自らの財政状態に影響を与えることを認識し、今後も適切な運用環境の整備に努めてまいります。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)当社の経営理念・経営戦略につきましては、当社ホームページ及び有価証券報告書等に開示しております。
・経営戦略URL : https://www.togami-elec.co.jp/ir/management.php
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書及びホームページ等に開示しております。
・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方URL : https://www.togami-elec.co.jp/sustainability/governance.php#thinking
(3)取締役の報酬決定の方針と手続きにつきましては、従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで、社外取締役を含めた取締役会で議論を行い、株主総会決議の範囲内で決定しております。
(4)取締役候補者の指名にあたっては、法定の要件を備えている事はもちろん、経営感覚や判断力、指導力等を重視し、決定しております。
また、取締役会の多様性と全体のバランスの観点から、業務執行取締役につきましては、それぞれ専門分野が異なる者を選任することとしております。
監査等委員である取締役につきましては、法律や会計等の専門性の高い知見を有するなど、当社の経営に客観的な意見を述べる事ができる者を選任することとしております。
なお、取締役候補者の選任につきましては、社外取締役も出席する取締役会において審議を行い決定しております。
万一、取締役が、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外取締役が出席する取締役会において決議することとなります。
(5)各取締役候補者の経歴や社外取締役の選任理由等につきましては、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取組み)
当社におけるサステナビリティについての方針や取り組みについては、当社ホームページに記載しておりますのでご確認ください。人的資本への投資に関する具体的な取り組み内容につきましても、当社ホームページに記載しております。また、経営戦略との整合性につきましては、新たに策定しました価値創造プロセスをご参照下さい。価値創造プロセスにつきましては、当社ホームページに記載しております。
・サステナビリティについての取り組みURL : https://www.togami-elec.co.jp/sustainability/index.php
・人的資本への投資に関する取り組みURL : https://www.togami-elec.co.jp/sustainability/society.php#employee
・価値創造プロセスURL : https://www.togami-elec.co.jp/sustainability/management.php
【補充原則4-1-1】(取締役会の役割・責務、経営陣への委任範囲)
取締役会決議事項につきましては、法令・定款に定める事項のほか、「取締役会規則」に詳細を規定しております。
取締役会決議事項以外の重要事項につきましては、執行役員で組織される運営会を、「運営会規程」に基づいて週単位で開催し、迅速・果断な意思決定を行うこととしております。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことはもとより、ガバナンス体制をより充実・強化していくため、専門性の高い知見や幅広い経験を有した者を選任することとしております。
【補充原則4-11-1】(取締役会のバランス・多様性・規模、取締役の選任に関する方針・手続き)
当社の取締役会は、業務執行取締役と監査等委員である取締役をもって構成され、業務執行取締役は9名以下、監査等委員である取締役は4名以下としております。当社グループの事業内容に深い知見を備える取締役や、独立した客観的な立場から監査・監督を行う監査等委員など、専門知識や経験等の異なる多様な人材で構成するものとしております。
なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキルマトリックスは招集通知及び本報告書に掲載しております。
【補充原則4-11-2】(取締役の他の上場会社との兼任状況)
社外取締役を含む取締役は、他の上場会社の役員を兼任しておりません。その他の兼任状況につきましては、本報告書及び株主総会招集通知等に記載しております。
【補充原則4-11-3】(取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示)
当社は取締役会機能向上の為、「取締役会の実効性に関するアンケート」を実施致しました。
(1)実施対象
社外取締役を含む全取締役(8名:2025年3月31日時点での取締役が対象)
(2)アンケート内容
・取締役会の構成(知識・経験・スキル・ジェンダー・国際性等)
・取締役会の運用(開催頻度、審議内容、情報提供の手段等)
・ガバナンス体制の評価
・情報開示や社会課題への取組み 等
(3)2025年3月期における取締役会の実効性に関する分析・評価の結果
アンケートの結果、取締役会の構成、運用、ガバナンス体制の評価に関する項目については、各取締役が概ね高評価であり、当社の取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。一方で、情報開示や社会課題への取組みについては、昨年に引き続き、当社の課題として改善を続けて参ります。
今回の評価結果を取締役会に報告し、取締役会のさらなる機能向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2】(取締役に対するトレーニングの方針)
当社は、各取締役(監査等委員である取締役を含む)に対し、会社法、金融商品取引法、会計原則等の法令や、職務遂行上必要な専門知識を習得するために、随時、関連部門や外部の専門機関を使った研修を受講することとしております。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、会社規模やインサイダー情報の取扱い等を総合的に考慮し、合理的な範囲での対応を行っております。なお、株主との建設的な対話のための方針として、下記(1)~(5)の対応を行っております。
<株主との建設的な対話のための方針>
(1)株主との対話全般は、IR担当部門(総務グループ)が対応しております。また、実際の対応内容につきましては、下記(2)~(5)に記載する事項を含め、IR担当部門内外での情報共有、その他、株主との対話に関する業務全般について、IR担当役員(管理本部長)が統括しております。
(2)株主との対話の補助は、経理等の関連部署とIR担当部門が相互に連携して対応しております。
(3)電話、ホームページ、電子メール、IRミーティング等を通じたコミュニケーションを合理的な範囲で行っております。
(4)IR担当部門や関連部署で把握した株主の意見・懸念等は、IR担当部門から適宜取締役会にフィードバックする体制を取っております。
(5)インサイダー取引を未然に防止するため、内部情報管理およびインサイダー取引防止規定を制定するとともに、定期的な研修会等を通じてインサイダー情報の管理・取扱いに関する教育を徹底しております。
【大株主の状況】

| 株式会社戸上ビル | 478,535 | 9.92 |
| 戸上電機取引先持株会 | 298,315 | 6.18 |
| 株式会社三井住友銀行 | 220,056 | 4.56 |
| 株式会社佐賀銀行 | 220,000 | 4.56 |
| 戸上 信一 | 204,133 | 4.23 |
| 戸上電機製作所従業員持株会 | 194,864 | 4.04 |
| 戸上 鴻太朗 | 137,900 | 2.86 |
| 戸上 千裕 | 123,300 | 2.55 |
| 日本生命保険相互会社 | 120,079 | 2.49 |
| 戸上 孝弘 | 94,981 | 1.96 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 田中恵子 | ○ | ○ | 当社独立役員 弁護士法人安永法律事務所共同代表 株式会社佐賀共栄銀行社外取締役監査等委員 | 弁護士として長年培われた専門的な知識・経験を生かし、独立役員として、当社コーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与していただけるものと判断いたしました。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性にかかる判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じる懸念がないことから、独立役員に指定しております。 |
| 古谷 宏 | ○ | ○ | 当社独立役員
| 長年行政で培われた知識・経験を生かし、独立役員として、当社コーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与していただけるものと判断いたしました。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性にかかる判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じる懸念がないことから、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
取締役会と監査等委員会は協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項を決定する。なお、補助すべき使用人は内部監査室の中から指名する。
使用人が監査等委員会の補助を行う場合、その職務に関する指揮命令権は監査等委員会に委譲されるものとし、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を担保する。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室は、監査等委員会との連携のもと、内部監査計画書を作成しております。そして、かかる内部監査計画に基づき監査を行う際、経理グループ及び会計監査人との協議を行うことで情報の共有を図っております。
また、内部監査室は、監査等委員会、経理グループ及び会計監査人と連携して、会社の内部統制の整備運用状況を日常的に監視するとともに、法務機能を有する総務グループとも適宜協議を行い、部門をまたぐ横断的な問題につき、解決するように務めております。
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす社外役員すべてを独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績連動報酬や自社株報酬等は導入しておりませんが、中長期的な成長が経営陣のインセンティブに働くことを目的として役員持株会制度を導入しており、企業価値の向上を意識した経営を促しております。
該当項目に関する補足説明

2025年6月提出の有価証券報告書において、以下のように支給人員と総額を開示いたしました。
取締役(監査等委員を除く。):63,160千円(人員5名)
(社外取締役を除く。)
取締役(監査等委員):12,950千円(人員1名)
(社外取締役を除く。)
社外役員:9,600千円(人員2名)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬決定の方針と手続につきましては、従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで、社外取締役を含めた取締役会で議論を行い、株主総会決議の範囲内で決定しております。
なお、2010年6月をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
当社におきましては、取締役の報酬限度額については2015年6月26日開催の第140期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)については月額8,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人としての給与は除く)、監査等委員である取締役については月額3,000千円以内と決議されております。
当社の役員の報酬またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会から一任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定する権限を有しております。
当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2024年6月27日開催の取締役会において、個別の取締役の報酬について代表取締役に一任する旨を決議しております。なお、取締役の報酬につきましては、監査等委員会より相当であるとの意見表明を受けております。
当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等については、2024年6月27日開催の監査等委員会において、監査等委員報酬規定に基づき決議しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポート体制としましては、常勤監査等委員より、随時又は定例の監査等委員会を通じて、経営に係る各種案件の説明を行うこととしております。また、内部監査室の中より指名された使用人が適宜、社内情報に係る報告を行います。なお、監査等委員会の日程調整、各種事務連絡、議事録の保管・管理を始め、取締役会招集の連絡及び資料類の事前配布等は当社秘書室で行っております。
なお、事前配布する各種資料類につきましては、必要に応じて担当取締役より事前に補足説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任しております。監査等委員会を設置する事で、適法性及び妥当性の観点から監査を行い、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。
・取締役会は9名であり、うち、監査等委員である取締役は3名で構成しております。定例の取締役会及び必要に応じた臨時取締役会を行い、重要事項の審議、決定を行っております。
・取締役会を補完する機関として、監査等委員以外の取締役及び執行役員によって組織された運営会を週単位で開催しております。
・代表取締役直轄組織として内部監査室を設置しております。また、代表取締役は内部監査室に対し、内部統制のための指揮・命令を行い、報告を受けます。
・当社は弁護士法人安永法律事務所と法律顧問契約を締結しております。
・当社は、監査等委員である取締役戸上孝弘、田中恵子及び古谷宏の3氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法定の定める最低限度額 としております。
なお、監査等委員会監査及び内部監査、会計監査の状況は次の通りであります。
(監査等委員会監査)
当社の監査等委員会の人員構成としては、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の3名体制となっております。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。また子会社については、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査しています。
常勤監査等委員は、取締役会や運営会などの重要な会議に出席し、必要により意見表明するほか、社内各部門及び関係会社や営業拠点の監査も計画的に実施し、必要な提言を行い、取締役会等において報告を行っています。また、代表取締役をはじめ、取締役・執行役員との意見交換を、監査等委員全員で行っています。
(内部監査)
当社の内部監査につきましては、当社経理グループによる会計監査に加え、当社グループ全体の業務全般に亘る適法性・効率性・妥当性についての監査を内部監査室にて実施しております。人員構成としては、経理グループ8名、内部監査室2名の体制となっております。
内部監査室は、内部監査計画書に基づく監査を実施し、監査結果を監査報告書として被監査部門に報告・通知すると共に、是正処置の実行を求め、適宜、調査・確認を行っております。
経理グループによる会計監査につきましては、関係会社や営業拠点を含め、計画的に行っております。
(会計監査)
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
内野 健志
久保 英治
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他18名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、株主・顧客をはじめとする社会全体に対して中長期的な企業価値の増大を図るため、効率的かつ迅速な意思決定を行う一方で、経営の透明性を高めるべく、経営監視機能の充実と強化を重要な施策としております。
そこで、取締役会を補完する機関として運営会を設置し、週単位で開催することで、効率的かつ迅速な意思決定を実現しております。一方で、透明性、客観性を担保する為、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。
また、代表取締役直轄組織として内部監査室を設置することで、内部統制の整備・運用状況をチェックし、改善を促すこととしております。
さらに、弁護士法人安永法律事務所と法律顧問契約を締結することで、法律上の判断を必要とする案件につきましては適宜相談し、適切なアドバイスを受けております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第150期定時株主総会招集ご通知は、2025年6月5日に発送いたしました。 |
| 第146期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 株主総会では、株主の皆様に当社のことをより知って頂けるよう、各事業本部ごとに業務の取組み状況について説明を行っております。 |
| 決算情報としての決算短信の他、適時開示規則に基づいて開示した各種情報につきまして、随時当社ホームページ上に掲載しております。また、主要な連結経営指標等も掲載しております。 | |
【IRに関する責任者】 取締役 管理本部長 【IRに関する担当部門】 総務グループ(TEL0952-25-4120) IR担当部門や関連部署で把握した株主の意見・懸念等は、IR担当部門から適宜取締役会にフィードバックする体制を取っております。 | |
環境保全活動の一環として、当社は2000年にISO14001の認証を取得し、「環境問題が人類共通の重要課題であることを認識し『社会を・地球を・未来を豊かに。』をスローガンとして、企業活動のあらゆる面で、環境との共生を目指します。」との環境理念のもと、環境マネジメントシステムの継続的改善に努めております。また、地域社会の一員として、行政主導による美化活動等にも積極的に参加しております。 なお、CSR活動については、活動の推進を図ると共に、当社ホームページで取組み内容等を紹介しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、業務の適正を確保するための体制(「内部統制システム」)の構築に関する基本方針を定め、運用をしております。
1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社は、社会の一構成員として、コンプライアンスがコーポレート・ガバナンスの基本であるとの強い認識を持ち、法令・定款はもとより、「戸上電機グループ企業行動憲章」並びに「戸上電機グループコンプライアンス規定」を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行う。
その実効性を確保するため、内部監査室は、法令・定款その他規定類と照合しながら各部門の管理体制及び業務プロセスの適法性・適切性について監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、管理本部と連携し、適宜コンプライアンスに関する社内広報、社員教育活動等を行う。
また、「戸上電機グループ内部通報規定」に基づき、ホットライン機能を設け、法令上疑義のある行為などについて、監査等委員を含む全取締役並びに使用人が一切の不利益を被ることなく内部通報を行える体制を整え、顧問弁護士と緊密な連携を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規定に従って文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)として記録し、保存する。
また、監査等委員を含む全取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社及び子会社は、コンプライアンス、環境問題、災害、品質、海外での生産・販売などに起因する様々な損失の危険を想定し、未然防止策に努める。
経営に重大な影響を与える緊急事態が発生した場合、あるいは発生の蓋然性が高い場合は、直ちに担当取締役を責任者とする危機対応組織を編成し、社外関係者(顧問弁護士、他)への相談を含め、迅速な対応を行う。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は、それぞれ取締役会を適宜開催するほか、執行役員によって組織された運営会を週単位で開催し、効率的な職務執行及び取締役間の執行監視を行う。この運営会には監査等委員会が選定した監査等委員も毎回出席し、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの観点から、職務執行の監視を行う。
また、中期経営計画を職務執行の基本とし、計画に対する実績の検証を定期的に実施するとともに、状況に応じて中期経営計画そのものの見直しを行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関連会社統括担当取締役は、グループ各社に対し、「戸上電機グループ企業行動憲章」並びに「戸上電機グループコンプライアンス規定」の遵守を徹底するとともに、内部統制に係る体制を整備するよう指導する。また、グループ各社は内部統制に係る担当者をそれぞれ配置し、当社内部監査室と連携を図りながら、グループ全体としての管理体制及び業務プロセスの適法性・適切性を確保する。
さらに、当社及び子会社は、「戸上電機グループ企業行動憲章」の精神に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、不当要求などには一切応じず、組織全体として毅然たる態度で臨む。
6.子会社の取締役及び使用人等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の職務執行については、事業内容の独自性と経営の効率性の観点から、自主性を最大限尊重する。また、子会社は、当社に対して事業に関する定期的な報告を行うとともに、緊急度・重要度に応じて適宜当社と協議を行う。
7.財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
当社及び子会社は、金融商品取引法並びに「戸上電機グループ企業行動憲章」に基づき、財務報告の信頼性を維持向上させることが重要な社会的責務であるとの認識のもと、財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制を整備し、運用する。
また、その有効性を定期的に評価し、継続的な改善を図る。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役会と監査等委員会は協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項を決定する。なお、補助すべき使用人は内部監査室の中から指名する。
使用人が監査等委員会の補助を行う場合、その職務に関する指揮命令権は監査等委員会に委譲されるものとし、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を担保する。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社取締役及び使用人は、当社並びにグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反事項、ホットラインへの通報状況、その他コンプライアンス上重要な事項などについて、発見次第速やかに監査等委員会に対し報告を行う。
また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役会、定例の運営会その他の会議に出席し、重要な意思決定のプロセスを日常的に把握するとともに、必要に応じ、業務執行状況について取締役及び使用人から個別に説明を求めることとする。
また、監査等委員会は、当社会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人並びに当社顧問弁護士と情報交換を行い、適宜助言を仰ぎ、監査の実効性を確保する。
なお、監査等委員会が職務の執行につき生ずる費用の前払い又は償還の請求を行ったときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
■反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び子会社は、「戸上電機グループ企業行動憲章」の精神に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、不当要求等には一切応じず、組織全体として毅然たる態度で挑むことを基本方針としております。
■反社会的勢力排除に向けた整備状況
不当要求等防止のため、反社会的勢力に関する情報収集や取引先と反社会的勢力排除に関する覚書の締結を行うとともに、警察や公益財団法人佐賀県暴力追放運動推進センター等との連携に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
■適時開示体制の概要
1.会計情報の適時開示の方針
当社は、「戸上電機グループ企業行動憲章」において、「株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。財務報告については、その信頼性・適正性を特に重視し、一般に公正妥当と認められる会計基準を準拠して作成し、適時・適切に開示する。」ことを基本方針としております。
この方針に基づき、それぞれの担当部門において、子会社を含む会社業務に関する情報(決定事実、発生事実、決算に関する情報等)の適時かつ正確な把握を行い、適時適切な情報開示を行うよう努めております。
2.会社情報の適時開示の社内体制
当社では、重要な決定事実は取締役会で付議・承認された後、東京証券取引所の適時開示規則に照らし、開示が必要か否かを担当部門が検討し、開示すべき事項については迅速に開示いたします。決算情報につきましては、四半期、期末の財務諸表等が作成された後、取締役会に付議し、承認された後、速やかに開示いたします。また、取締役会とは別に執行役員によって組織された運営会を週単位で開催しており、運営会での付議・審議・報告事項で適時開示要件に該当するような重要な事実が発生した場合には、担当部門に情報が伝達される体制となっております。なお、開示にあたっては必要に応じて監査等委員である取締役、監査法人、弁護士等に助言を求め、正確かつ公正な開示に努めます。
また、情報開示を含む不正防止策として、全社的な遵法体制を推進するとともに、社内通報制度「コンプライアンス・ホットライン」を設けております。