| 最終更新日:2025年7月11日 |
| 河西工業株式会社 |
| 代表取締役社長 古川 幸二 |
| 問合せ先:総務部 総務課 |
| 証券コード:7256 |
| https://www.kasai.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは創業以来、「社会の信用を、企業の繁栄を、相互の幸福を」を社訓と定め、株主・投資家の皆様をはじめ、お客様や社会からの信頼を高め、環境への影響を十分配慮した製品造りを通じて、最高の品質と価格競争力をもった製品を提供することにより、社会に貢献できる企業をめざしてまいりました。当社ではステークホルダーの皆様からの、なお一層の信頼獲得のためにはコーポレート・ガバナンスの強化・充実が最重要課題と認識しており、より透明度の高い経営システムの構築に積極的に取組んでおります。
1.経営の監督・監査
取締役会
当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務の執行との分離を図っております。取締役会は毎月1回以上開催し、法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。
監査等委員会
監査等委員会は2名の独立社外取締役を含む3名で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。
なお、当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
2.業務執行
経営会議等
・執行役員制度を導入しており、職務執行の権限を大幅に執行役員に委譲することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備すると共に、代表取締役及び取締役会を補佐する機関として経営会議、役員会を設置しております。また、会社業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを目的として、組織に係る規程、業務分掌に係る規程、職務権限に係る規程等を整備しております。
・関係会社については、地域統括責任者が経営会議に出席すると共に、随時TV若しくは電話会議を実施しております。
・執行役員その他の使用人の職務権限の行使は、「職務権限規程」及び「稟議決裁規程」に基づき適正かつ効率的に行っております。
3.コンプライアンス体制
内部監査
当社は業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部において、各部門及び各子会社の業務の執行、法令への適合状況についての内部監査を行い、監査結果に対して改善を実施しております。この内部監査を通じてコンプライアンス経営が確実に行われていることを検証するとともに、指摘事項の改善により、企業の信頼度を継続的に高めております。
行動規範の制定
コンプライアンスの確立に際しては、グループ社員全員の社会規範に沿った行動、法令及び社内規定を遵守した業務遂行が必須であることから、「河西グループ行動規範」を2003年9月に制定し、意識の向上と啓蒙に努めております。
会社情報適時開示の推進
経営の透明性の確保の観点から、法令等に則った適時開示にとどまらず、投資者の投資判断に影響を及ぼすと判断される会社情報についても積極的に開示してまいります。当社では今後ともホームページ等を利用したIRの充実を図り、分かり易く適切な情報開示に努め、上場企業としての説明責任を果たしてまいりたいと存じます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則4-3-3】 CEO解任に係る手続き
当社は、独立社外取締役が半数を構成する任意の「指名報酬検討会」を設けており、ここでCEOの貢献度を数値結果などの定量面、行動様式などの定性面の両面から評価が行われ、その結果が取締役会に答申されます。取締役会ではその答申内容を考慮の上で、CEOの選解任を決定します。
【原則4-11】 取締役会の実効性を確保するための前提条件
当社は、幅広い分野における経験を有する者を取締役(取締役監査等委員を含む)として迎え入れ、多様性を確保すると共に、当社の会社規模に鑑み、取締役会を設置しております。
現時点での当社の取締役会は、ジェンダー及び国際性を十分に考慮したと言えるだけの構成にはなっておりません。したがって今後は女性や外国籍の取締役を選任し、多様な取締役会を構成できるように努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】いわゆる政策保有株式
当社が今後も成長を続けていくためには様々な企業との協力関係が必要と考えております。そのため、総合的な観点で当社の中長期的な企業価値向上に必要と判断した場合には、政策保有株式として保有いたします。
当社は毎年、政策保有する目的の希薄化の有無や、保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているかを検証します。検証の結果、保有する意義がないと判断した株式については、投資先企業との対話・交渉を実施しながら、市場への影響等を総合的に考慮の上、売却を行います。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社が当社の役員と取引を行う場合は、利益相反取引として取締役会での事前承認及び実績報告をすることにより取引の監視を行います。 また、当社が行う主要株主などとの取引は、一般的な取引と同様、提示された見積価格、現行品の価格及び当社部品の市場価格等から算定した価格をもとに、検討交渉の上決定しております。また、関連当事者取引の内容は有価証券報告書において開示しております。
【原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、人材の多様性を強化する方針のもと、中途採用者についても積極的に登用を進めております。
その結果として、現在、当社管理職における中途採用者の割合は50%を占めております。中途採用者の他社・他業界での経験や専門知識等が当社の事業運営に活用されるなどの効果を発揮しております。 今後も引き続き、当社の成長を促進させるために必要な多様性の確保を目的として、中途採用を進めてまいります。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社の企業年金制度の運営は、年金委員会により行われています。年金委員会は、経理・財務、人事部門の管理職、並びに労働組合の役員で構成されております。
積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて、自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、年金委員会によるモニタリングを実施するとともに、運用機関と定期的な情報交換を行っています。なお、積立金の運用にあたっては、複数の運用機関に委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関へ一任することで、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないようにしています。
また、当社は確定給付型年金と共に、確定拠出型年金を併用しており、後者については、特に個々の自己判断、自己責任が伴うことに対する理解を深めるため、従業員への継続教育を実施しています。
【原則4-10-1】独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言
当社は、監査等委員会設置会社です。
当社の取締役総数8名のうち、独立社外取締役3名となっております。
また独立社外取締役が議長を務める任意の諮問委員会として指名報酬検討会を設置しており、取締役の指名や報酬など特に重要な事項を検討するに当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る体制を整えております。これにより、取締役会機能の公正性・透明性・客観性の確保と説明責任の強化を図っております。
【原則4-11-1】取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
自動車業界の知識や経験、事業運営・会社経営の経験、法律・経理分野などの知見を有し、グローバルな視点から会社の成長戦略やガバナンス等について意見を当社は、監査等委員会設置会社です。
当社の取締役総数8名のうち、独立社外取締役3名となっております。
また独立社外取締役が議長を務める任意の諮問委員会として指名報酬検討会を設置しており、取締役の指名や報酬など特に重要な事項を検討するに当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る体制を整えております。これにより、取締役会機能の公正性・透明性・客観性の確保と説明責任の強化を図っております。
ことの出来る社内取締役並びに複数の社外取締役により取締役会を構成することを基本方針としております。
当社は企業規模等も勘案のうえ、取締役会の意思決定を迅速かつ効果的・効率的に行うために、最適な員数を10名以内と定め、そのうち取締役(取締役監査等委員を除く。)の員数は6名以内、取締役監査等委員は4名以内としております。
また、取締役の選任に当たっては、取締役会は「指名報酬検討会」に諮問し、その答申を受けて、取締役会にて決定しております。
なお、取締役の持つ知識、経験、能力等は末尾添付のスキルマトリックスの通りです。
【原則4-11-3】取締役会全体の実効性についての分析・評価した結果の概要
当社は、年に1回取締役が取締役会の実効性について論議し、評価を行っております。
取締役全員が参加した2024年度の取締役会実効性評価検討会では、取締役会事務局が作成した検討用資料を用いて取締役会の実施状況について分析及び評価を行い、以下の点について確認いたしました。
中期経営計画、グループ内の資金計画、第三者割当増資による資金調達、全体の固定費削減を目的とした子会社の売却、コーポレートガバナンス・コード対応など、経営の意思決定の一層の迅速化と効率化を目的とした役員人事、組織変更、権限移譲等、多岐に渡る重要事項が取締役会に付議・報告され、十分な審議がなされました。
なお2023年3月期において財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があったことを踏まえ、2023年6月30日付「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」を公表し、再発防止策の実行状況等につき、2024年度も引き続き取締役会において定期的なモニタリングを実施してまいりましたが、その改善活動の過程で、過年度に起因する複数の不備がさらに判明したこと等を踏まえ、2024年7月18日付「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」を公表し不備内容と是正方針を改めて明確化いたしました。今年度も引続き、取締役会において進捗状況把握に努めると共に建設的な論議を行って参ります。
社外取締役及び取締役監査等委員が、独立した客観的立場から積極的に意見を述べており、全体の発言回数及び提案、又は報告に対して附された指示事項のそれぞれ 半数以上が社外取締役によるものであるなど、実効性の高い監督の下で意思決定が行われました。
上記の確認を踏まえ、当社取締役会の実効性は確保出来ていると評価しております。当社は、今回の評価を踏まえ、今後も更なる取締役会の効率化及び実効性の向上並びに再発防止に努めてまいります。
【原則5-1】株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針
(1) 総務担当役員を株主との対話全般にかかる総括責任者としております。
(2) 株主との建設的な対話を促進する為に、総務部、経営企画部、経理部、財務部等が連携して、株主への対応等を行っております。
(3) 定期的に決算説明資料や株主通信等を当社HPに掲載する等により、IR関連情報の充実を図っております。より建設的な対話を促進すべく、今後とも様々な機会や手段の活用等を通じて、株主の皆様との対話に努めて参ります。なお、広報部内にIR担当を置き、株主の皆様からの問い合わせの対応窓口としてIR活動を推進しております。
(4) 株主の皆様との対話内容は、必要に応じ総務担当役員を通じて取締役会や経営会議に報告いたします。
(5) 株主、投資家の皆様との対話において、未公表の重要事項を伝達することはいたしません。なお、四半期毎の決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関する対話を控える「沈黙期間」とさせていただきます。
【大株主の状況】

| 日産自動車株式会社 | 5,827,274 | 13.04 |
| 長瀬産業株式会社 | 5,404,961 | 12.10 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,825,049 | 4.09 |
| 河西工業取引先持株会 | 1,475,300 | 3.30 |
| 株式会社横浜銀行 | 1,276,025 | 2.86 |
| 株式会社みずほ銀行 | 921,084 | 2.06 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 871,000 | 1.95 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 699,000 | 1.56 |
| 新島 洋一 | 540,000 | 1.21 |
| 株式会社三井住友銀行 | 506,710 | 1.13 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 輸送用機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 野地 彦旬 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松岡 大治 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | △ | | | | |
| 城戸 和弘 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 古川 裕二 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 野地 彦旬 | | ○ | ――― | 自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、選任しました。 |
| 松岡 大治 | | | ――― | グローバル企業において、合成樹脂や電子資材の事業運営に携わり、また、海外駐在や国内外関係会社の社長経験も有しているため選任しました。 |
| 城戸 和弘 | ○ | ○ | ――― | 監査法人における公認会計士として約40年に亘り適正な監査を行った経験と高い見識を有しているため、選任しました。 |
| 古川 裕二 | ○ | ○ | 過去に当社と取引関係のある㈱りそな銀行の業務執行者でありました。なお、兼職先であるソーダニッカ㈱および㈱佐藤渡辺と当社との間に、取引関係はありません。 | 銀行業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、選任しました。 |
現在の体制を採用している理由
現時点では、補助使用人を置いておりませんが、監査等委員から求められた場合は、必要に応じて内部監査部員を監査等委員会の職務を補助する使用人として指名します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、当社及び関係会社の期中監査人監査、本社工場その他の期末棚卸実査において会計監査人と連携を図っているほか、監査人監査計画や決算関係並びに内部統制関係等で、適宜、情報の共有化を図っております。さらに、内部監査部門は、必要に応じて監査等委員会に出席し、取締役監査等委員と意見交換を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬検討会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬検討会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役候補の選任手続きについては、独立社外取締役がその半数を構成する任意の「指名報酬検討会」の答申を受けて、取締役会にて決定いたします。
取締役の報酬決定手続きについては、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照下さい。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
・業績連動型報酬制度
当社は、2017年6月23日開催の株主総会において、取締役(社外取締役及び取締役監査等委員を除く。)及び執行役員を対象とする、業績連動型報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議しております。本制度の導入は、取締役(社外取締役及び取締役監査等委員を除く。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役(社外取締役及び取締役監査等委員を除く。)が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。
該当項目に関する補足説明

各報酬は、社外取締役に対するものを含む。
・取締役(取締役監査等委員を除く)に対する報酬 98百万円
・取締役監査等委員に対する報酬 33百万円
合計131百万円 (うち社外取締役に対する報酬 40百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、職責に相応していること、優秀な人材が確保できること、社会的に妥当な水準であることを基本としております。なお、取締役の報酬総額の上限はそれぞれ、株主総会において決議された金額となります。
取締役(社外取締役及び取締役監査等委員を除く。)の報酬は、固定報酬部分と業績連動部分とで構成し、固定部分は、地位等に応じ、一定レンジ内で決定します。業績連動部分は、会社業績並びに本人業績を鑑み固定部分に対する一定比率で決定いたします。
社外取締役及び取締役監査等委員の報酬は、固定報酬分のみとし、一定レンジ内で決定いたします。なお、報酬の総枠については、「指名報酬検討会」の答申を受けて、取締役会にて決定いたします。
【社外取締役のサポート体制】
原則として、社外取締役に対しましては、社内取締役と同様の対応を行っております。経営企画部が窓口となり、取締役会、役員会の各資料及び各会議事録の配布等対応しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 半谷 勝二 | 相談役 | 会社経営に関するアドバイザー | 非常勤、固定報酬有り。 | 2024/11/01 | ――― |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会を設置し、経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定することとしております。
・監査等委員会を設置し、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行並びに国内外の当社グループ会社の業務内容や財政状況について、年間計画に基づき往査を実施することなどで監視を行っています。
・「河西グループ行動規範」を定め、法令、社内規定及び社会規範に則り職務を執行し、業務の適正を確保することとしております。
・会計監査人を設置し、計算書類等の監査を受けるとともに、監査を通じて、監査人が気付いた経営管理上の課題等について適宜アドバイスを受けております。
・取締役経験者又は経歴等からみて適任と思われる者に相談役又は顧問職を委嘱し、経営上の助言等を受ける場合があります。
・顧問弁護士からは、顧問契約に基づき、必要に応じて法令上のアドバイスを受けております。
・経営の透明性を確保することを目指し、関連規程を定め、法令等に則った適時開示を行う体制を整備しております。
・当社は社外取締役を含めた「取締役会」、それを支える「経営会議」、「役員会」及び「監査等委員会」の現体制が、経営における業務執行機能と監視機能を効率的にはかることが出来、株主・投資家等からの信認を確保していく上で、もっとも相応しいガバナンス体制と判断しております。
・経営監視として取締役会を毎月1回以上、監査等委員会を毎月1回以上開催し、業務執行として経営会議等を毎月1回以上開催しております。
・会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
・当社は社外取締役を選任しております。その役割・機能は、自動車業界以外での知識・経験に基づいた専門性の高い識見を適宜当社経営施策に反映することです。
・取締役監査等委員による監査を支える人材、体制の確保状況について:【監査等委員会】の「現在の体制を採用している理由」及び「監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況」の欄をご参照下さい。
・財務、会計に関する知見を有する取締役監査等委員の選任状況について:監査等委員である取締役の松谷英明氏は、当社経理財務部門での経歴及び欧州とアセアン地域における地域統括役員の経歴から、財務及び会計に関する相当な知見を有しております。監査等委員である社外取締役の城戸和弘氏は、長年に亘る公認会計士としての豊富な実績から、財務及び会計に関する相当な知見を有しております。監査等委員である社外取締役の古川裕二氏は、金融業界における豊富な経験から、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
・独立性の高い取締役監査等委員の選任状況について:「取締役関係」の欄をご参照下さい。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務の執行との分離を図っております。
取締役会は法令で定められた事項及び経営の基本方針・重要事項等について決議を行う他、執行役員の業務執行の監督を行っております。経営会議は、取締役会に諮る前に十分審議を尽くし、また経営課題への迅速な対応を行っております。その他の経営体制としては、役員会等を設けております。
監査等委員会は2名の独立社外取締役を含む3名で構成されております。取締役監査等委員は取締役会をはじめとした重要な会議に出席し経営の監査を実施しております。
当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
以上の現体制が、取締役会による経営の意思決定・業務執行の監督及び監査等委員会による経営の監査を有効ならしめる上で、当社にもっとも相応しいガバナンス体制であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2020年の株主総会より電磁的方法による議決権の行使を採用いたしました。 |
| 2020年の株主総会より議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家に対し、電磁的方法による議決権の行使環境を提供いたしました。 |
| 2020年の株主総会より英文の招集通知を当社ウェブサイト及び議決権電子行使プラットフォームを通じて提供いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

| 定期的に投資家に対する決算や事業方針等の説明会を開催しております。 | あり |
| 決算短信(連結)、有価証券報告書、株主総会資料、プレスリリース、決算説明会資料等掲載しております。 | |
| 広報部にIR担当者をおき、外部窓口対応を行っております。 | |
| 「河西グループ行動規範」を定め、法令遵守はもとより、社会規範に則った責任ある行動をとるよう、啓蒙に努め、企業の社会的信用の向上に向けた取り組みを行っております。内部通報制度を取り入れ、相互監視によるコンプライアンス経営の向上を期しております。内部通報者保護規程を定め、通報者の保護を図り制度の適正な運用と不正行為の早期発見に努めてまいります。また、内部者取引防止管理規程を設け、インサイダー取引の未然防止を図っております。 |
| 当社は環境ISO14001に則り、全従業員が参画し、当社企業活動の全ての分野での環境保全と環境事故の未然防止に努めております。当社では法令や業界の規範などの要求を遵守するにとどまらず、自主基準を制定し一層の環境保全に取り組むことにより、地域社会の一員としての責任を果たしてまいります。 |
| 当社では「会社情報開示規程」を設け、「適時開示規則」で求められる情報のみならず、投資者の投資判断に影響を及ぼすと判断される会社情報についても、積極的に開示してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.取締役並びに使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、取締役会において経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定するとともに、職務の執行状況が法令及び定款に適合しているかを監督いたします。また、監査等委員会は、取締役及び執行役員の職務執行を監査するとともに、必要に応じ内部監査部と連携し、グループ会社の業務内容や財政状態を監査いたします。
・当社は、「河西グループ行動規範」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、法令、社会規範に則った行動を義務付けるとともに、それらに反する行為については内部及び顧問弁護士に通報する制度を設けます。当規範とマニュアルはイントラネットに掲載し、社内への周知徹底を図ります。また、グローバルコンプライアンス委員会を設置し、河西グループ全体でコンプライアンス推進の体制を整備します。
・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると共に、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応いたします。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「情報セキュリティ規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施いたします。
また、株主総会議事録、取締役会議事録など取締役の職務の執行に必要な文書については、「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理いたします。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
当社は、それぞれの業務におけるリスクをコントロールすべく規程、基準書、要領等を定め、各業務はこれらに従って遂行されます。また、取締役会は業務の執行状況について定期的に報告を受け、事業運営に伴う重要なリスクについて、対応を取締役会で審議・決定するよう諮るものといたします。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、経営と執行の分離により、職務執行の権限を執行役員に委譲することで、効率的な事業・業務執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入いたします。これにより、取締役はグループ全体の目標、方針、戦略を定めます。一方、執行役員は取締役会で決定された方針・戦略に従い、個々の事業・業務を責任と権限をもって執行いたします。
・当社は、経営戦略会議を設置し、グループの中長期経営方針・経営戦略などの重要な目標・方針・戦略策定に関して充分な討議を行います。また、経営会議を設置し、取締役会のより効率的な運営を図るために取締役会から経営会議に一定の権限を委譲し、同会議で業務執行に関する重要事項を審議し委譲された権限の範囲内で職務を執行する体制を構築します。
・当社は、業務執行の組織的かつ効率的な運営を図ることを目的として、組織に係る規程、業務分掌に係る規程、職務権限に係る規程等を整備いたします。
5.次に掲げる体制その他の当社並びに当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、業務が適切に遂行されるよう、子会社に取締役及び(又は)監査を行う人員を派遣いたします。また、当社の地域統括責任者は子会社の業務執行状況を経営会議に定期的に報告し、必要に応じて当社の経営会議に出席するほか、オンライン又は電話にて参加し、適切な経営判断を得て、地域運営にあたります。
ロ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社が重要な投資案件等の重要事項を実行する際には、当社の規程に従い、当社の経営会議或いは取締役会の決議を得なければならないなど、子会社の各業務におけるリスクをコントロールすべく規程、基準書、要領等を定めます。
ハ 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、主要地域において、当社の地域統括責任者によって開催される地域事業会議において子会社の業務執行状況を審議する体制を敷きます。また、当社の関係会社管理規程の整備・運用により、子会社の決裁範囲を明確にし、権限委譲を図ります。
ニ 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の監査等委員会による子会社の業務及び財産の業況の調査が定期的に行われる体制を確保するほか、内部監査部は子会社も内部監査の対象とし、その業務の適正を監査いたします。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役並びに使用人に関する事項、その取締役並びに使用人の取締役(取締役監査等委員を除く)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会から求められた場合は、必要に応じて内部監査部員を監査等委員会の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」という)として指名いたします。なお、補助使用人を置く場合は、独立性及び指示の実効性を確保するため、補助使用人の人事異動及び人事評価に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものといたします。
7.次に掲げる体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
イ 当社の取締役及び使用人が監査等委員会へ報告するための体制
・取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告しなければならないものといたします。
・取締役及び使用人は、監査等委員会が報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、これに協力するものといたします。
・当社は、取締役監査等委員が取締役会の他必要と認める重要な会議への出席が可能となるよう配慮し、業務執行状況及び重要事項の決定について、監査等委員会へ報告できる体制を確保いたします。
ロ 当社の子会社の取締役、監査役又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
・子会社の取締役は、当社の監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、これに協力するものといたします。
・当社は、当社の内部監査部による子会社の内部監査の結果についても内部監査部より監査等委員会へ報告を行うこととし、リスク管理及び法令遵守の状況についての監査等委員会への報告体制を確保いたします。
8.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、内部通報者保護規程を整備し、内部通報をした使用人が通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行ってはならないことを定めます。
9.当社の取締役監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に関する事項
当社は、監査等委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないことといたします。
10.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査部が必要に応じ監査等委員会と連携する体制を整備いたします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除について、毅然とした態度で対応することを「河西グループ行動規範」及び「コンプライアンスマニュアル」に定めております。
対応の主管部署は総務部とし、外部の専門機関(顧問弁護士、警察署等)と随時連携を取り、反社会的勢力に関する情報収集に当たると共に、社内へ周知徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に係る当社の基本方針について
(1) 重要な会社の情報は、企業情報の開示に関する法令(金融商品取引法及び東京証券取引所規則「適時開示規則」)及び社内規則に従い、適時・迅速に開示いたします。
(2) 前項に定める情報以外でも、投資者の投資判断に影響を及ぼすと判断される会社情報についても、積極的に開示いたします。
(3) 開示に当たっては、情報の正確性・網羅性、投資者への公平性に留意し、迅速な公表に努めてまいります。
(4) 情報開示の公平性を確保するため、各四半期の終了日から当該四半期の決算発表日までの間を沈黙期間とし、当該期間は、当該四半期の決算、業績見通しに関する対外コメント、問合せへの回答は行いません。
ただし、当該期間に「適時開示規則」で開示が求められる事象が発生した場合には、所定の手続きに従い開示を行います。
(5) 未公開の重要情報については別途定める『内部者取引防止管理規程』(社内規程)の厳格な対応により、重要情報の管理及び内部者取引の防止に万全を期してまいります。
2.会社情報の適時開示体制について
当社は以上の方針に基づき、以下のとおり適時開示すべき情報を取り扱います。
(1) 当社の重要な会社情報については、社長が情報取扱責任者としてその管理にあたります。
(ただし、社長は、必要がある場合には、他の取締役の中から適当と判断する者を情報取扱責任者として指名することができます。)
(2) 当社の情報開示の手続きに関する管理部門は表1のとおりです。
(3) 当社の情報開示に係る適正性の検証は、監査等委員会及び内部監査部が監査を通じて行います。
(4) 上記情報区分に係る適時開示体制の概要は表2のとおりです。