コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETOWA CORPORATION
最終更新日:2025年6月30日
TOWA株式会社
取締役社長執行役員 三浦 宗男
問合せ先:取締役執行役員経営企画本部長 中西 和彦
証券コード:6315
https://www.towajapan.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。
 
 当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と実践に努めております。
 ・当社グループの行動が法と社会倫理に基づいていること
 ・経営の透明性、客観性を確保し維持すること
 ・環境の変化に迅速に対応できる組織・体制を構築すること
 ・株主の権利の保護や平等性の確保など株主重視の公正な経営を徹底していくこと
 ・ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値や雇用を創造すること

 経営理念
  産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」の創成に向けて、果敢なる挑戦のもと、全力を傾注
 して成果を生み出し、もって産業の発展に多大の貢献をはたす。

 社訓
  当社は1979年4月17日に東和精密工業株式会社として設立し、創業にあわせて「五つの力」を社訓として掲げました。
  「ものづくり」への熱い想いと社訓「五つの力」を胸に刻み、ステークホルダーの方々やお客様に一層の信頼とご満足をいただけるよう、企業
 価値の向上に努めてまいります。
  五つの力
   ・創造の力を培励(つちか)い
   ・技術の力を涵養(やしな)い
   ・実践の力を具現(あらわ)し
   ・信念の力を堅固(かた)め
   ・総和の力を結合(あわ)す
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 
補充原則4-11-1
 当社は、取締役会全体が高い実効性を発揮するため、重要な経営判断と業務執行の監督が適切なバランスとなるよう、取締役に必要な経験・知見・能力を特定した上で、その構成や多様性等を考慮し取締役を選任しております。
 現在、当社は他社での経営経験を有する独立社外取締役を選任しておりませんが、取締役会の3分の1以上を独立社外取締役で構成し、多様性確保の観点から女性の取締役2名を選任するなど、現時点におきましては、取締役会の実効性は確保出来ていると判断しております。
しかしながら、今後さらに取締役会の実効性を高めるために、他社での経営経験を有する独立社外取締役を選任するよう努めてまいります。
 なお、各取締役の有するスキルの一覧(スキルマトリックス)については、本報告書の別表に記載しておりますので、ご参照ください。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
 当社は、持続的な成長と中長期的な成長を図るため、業務提携、資金調達、取引拡大など経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有することがあります。保有する株式については、保有目的が適切か、保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っているか等を定期的に検証するとともに、検証結果を踏まえ、取締役会で保有継続の可否等について判断いたします。保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、市場動向や考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行います。
 2025年3月期については、1銘柄を売却いたしました。なお、コーポレートガバナンス・コードが導入された2015年6月以降、7銘柄を売却いたしました。引き続き、保有する意義の乏しいと判断される銘柄については、売却等について検討を進めてまいります。政策保有株式残高については、
2025年3月末の時価で換算すると、2025年3月末連結純資産の7.2%になりました。
 議決権の行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかどうか、また当社への影響などを総合的に判断して適切に行使いたします。


【原則1-7.関連当事者間の取引】
 当社は、取締役の利益相反取引・競業取引について、取締役会の付議・報告事項としており、取引毎に取締役会による承認並びに結果の報告を実施しております。


【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4-1
 当社は以前より、ジェンダー、国籍等を問わず、必要な人財を採用しております。第一次中期経営計画において「多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードする人財の育成を図る」を基本方針に掲げるなど、中長期的な企業価値の向上には多様性の確保を含めた人財戦略等も重要と認識しております。
 また、当社グループは、「社員=財産」と考えており、社員1人ひとりの健康と働きがいを第一とし、人財育成や健康経営の推進に取り組んでいます。当社における、人財の多様性の確保を含む人財育成に関する基本方針及び社内環境整備に関する方針は、以下のとおりであります。

<人財育成の基本方針>
 TOWAは、『“挑戦”し続ける』行動により『“変革”をもたらす』企業文化を次世代へ継承していくことが、企業発展の源泉と考えています。多様な人財それぞれの挑戦に対する支援が、企業の成長に繋がり、社員自らが学ぶ文化が醸成され、自律的に成長可能な組織が実現すると考えています。
 このように、TOWAでは、『創業者イズムを継承し、絶えず挑戦し続け、変革をもたらす人財』を輩出し続けることを目指しています。

<社内環境整備方針>
 『健(すこやか)漲(みなぎ)りて業(なりわい)壮(さかん)なり』
私たちTOWAは、『健康』であれば心身共に『漲る』ものが生まれ出し、『社業』も栄える事を念頭に、社員全員の健康維持・増進、笑顔溢れる職場環境作りに取り組んでいます。
 また、TOWA社員が心身ともに健やかに働ける環境を整えることは、社員やその家族に健康と幸福をもたらし、明るい社会づくりへ繋がると考え、環境整備に取り組んでいます。

 なお、現在の当社における女性、外国人及び中途採用者管理職比率と、2032年までの目標値は以下のとおりであり、今後も多様性の確保にむけた取組みを積極的に進めてまいります。

                  管理職比率    目標値(2032年までに)
 ・女性管理職比率        3.4%        10.0%
 ・外国人管理職比率      4.5%        10.0%
 ・中途採用者管理職比率   36.0%        35.0%
 ※2025年3月末現在


【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、確定給付企業年金の積立金の運用については、当社の規約に規定した年金給付金及び一時金等の支払いを将来にわたり確実に行うため、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的とした運用方針を定め、当該方針に基づき運用を行なっております。また、定められた政策的資産構成割合に基づいて最適な運用受託機関を決定し、運用状況を四半期毎にモニタリングしております。運用受託機関の評価については、適切な資質を持った人員を配置するとともに、担当者を外部セミナー等に派遣することで資質の向上を図っております。


【原則3-1.情報開示の充実】
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 経営理念
   「1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方」に記載しております
 ので、ご参照ください。

 経営戦略及び経営計画
  当社グループは、今後も更なる成長と企業価値の向上を目指し、世界において他社の追随を許さない唯一無二の企業となるために、2022年3月に「変革で世界の頂へ」をテーマに、10年後には売上高1,000億円、営業利益率25.0%の達成を目指す「TOWAビジョン2032」を策定しました。
  2025年3月に発表した第二次中計経営計画(2025年4月~2028年3月)は、「新たな課題への挑戦と飛躍」と位置づけております。第一次中期経営計画で強化した基盤をもとに、新たな課題へ挑戦し、2032年の目標に向かって取組んでまいります。
  第二次中期経営計画のテーマは、「TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出」です。当社の競争力の源泉は人財であり、今後10年、20年、さらにその先も業界トップであり続けるため、他社の追随を許さない唯一無二の企業になることを目指して、人財への投資をより積極的に行ってまいります。
  以上に加え、引き続きより充実したガバナンス体制の構築や、サステナビリティ基本方針に基づき様々な取り組みを積極的に行い、10年後の
TOWAのありたい姿を目指してまいります。
  「TOWAビジョン2032」、「第二次中期経営計画」については、当社ウェブサイトに掲載しております。
   (https://www.towajapan.co.jp/jp/ir/management/plan/)  

(ii)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 「1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

(iii)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 「2 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。

(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 取締役候補者の指名にあたっては、性別を問わず、当社の製品や市場に精通している者や、当社以外において豊富な経験や専門的知識を持ち、経営全般や専門分野において職務執行の重責を担える者を選定しております。その手続きについては、取締役会の構成を勘案したうえで、
代表取締役会長が原案を作成し、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会による諮問・答申を経て、取締役会で決議いたします。
 取締役に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、当該取締役の役位の解職その他の処分、又は株主総会に付議する解任議案の提出について、指名・報酬委員会による諮問・答申を経て、取締役会で決議いたします。

(v)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役候補者の選解任理由については、当社ウェブサイトに掲載しております株主総会招集通知にて開示しておりますので、ご参照ください。
 (https://www.towajapan.co.jp/ir/stock/)


補充原則3-1-3
 当社は、地球環境への影響や、地域・国際社会との繋がり、そしてステークホルダーである人々の安心と健康に配慮した活動を行うことが事業活動の継続と企業の成長を図るうえで重要であると考え、サステナビリティについての様々な取組みを行っております。

<サステナビリティについての主な取組み>
 ・環境に配慮した独自技術(コンプレッション技術)の開発
 ・CO2排出量削減に向けた取組み(国内事業所で利用するエネルギーの再エネ化、太陽光発電設備導入等)
 ・人々の健康への貢献(TOWA健康宣言、医療機器製造等)

 その他、詳細は下記ウェブサイトにて開示を行っておりますので、ご参照ください。
 https://www.towajapan.co.jp/jp/company/sdgs/

<人的資本・知的財産への投資等>
 当社は、人的資本・知的財産への投資等は、企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指すために、重要であると認識し、経営資源の配分を行っております。
 人的資本については、人財育成の基本方針及び社内環境整備方針に基づき、働き方改革に取り組んでおり、4年連続で健康経営優良法人
に認定されました。また、多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードするグローバル人財の育成を目的に、全社員を対象に通信教育費用の補助や海外留学支援を行うとともに、当社海外ネットワークを活用した人事ローテーションなどを進めております。加えて、多様な働き方ができるように以下の取り組みを実施しております。
 ・テレワーク
 ・社員の有給休暇取得を奨励する「クリエイティブ・ホリデー」制度
 ・産休・育休後の職場復帰支援
 ・定年後も給与水準が変わらない再雇用制度の導入 等
 知的財産については、当社グループは、技術開発企業として、技術開発を事業の根幹、成長への源泉と捉え、たゆまぬ開発努力と、そこから創出された知的財産権の適切な保護、活用を図るとともに、他社の権利も尊重し、適切な事業展開を目指しています。当社グループにおける知的財産方針は、以下のとおりであります。

知的財産方針
 当社は、社会的責任(産業の発展とサステナビリティへの貢献)を果たすべく、産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に「新製品・新商品」を生み出してグローバルに展開する事業活動を行います。その実行にあたり、「知的財産権」については知的財産方針を定め取り組みを行います。
1. 知的財産方針の対象
 当方針が対象とする「知的財産」は、技術開発に携わる部門のみではなく、全ての部門に関係します。よって、知的財産に携わる当社の「役員、社員、派遣社員」および、当社の知的財産を取り扱う「業務委託先およびその社員」が遵守することとします。
2. 知的財産の創出
 当社は、常に他社に先行する技術開発企業、業界のリーディングカンパニーとして、またサステナビリティに寄与すべく、技術開発から発した様々な知的財産を積極的に創出します。
3. 法令等の遵守
 知的財産関連等の法令や各省庁等の規範を尊重・遵守し、また国際標準、条約等に準拠した知的財産権管理を実施します。
4. 知的財産権の保護
 知的財産創出体制を確立し、当社の創出した知的財産の積極的な保護を行い、企業価値を向上し、積極的に権利化を行います。権利化した知的財産権は製品競争力の源泉として活用し、同時に当社製品を使用する顧客に安心を提供します。また権利を侵害する行為に対して適切、かつ正当に権利を行使します。
5. 他社の知的財産権の尊重
 自社知的財産同様に、他社の知的財産権を尊重し、事業リスクの最小化を図ります。他社の特許権等の侵害を未然に防止するために、製品開発、製造、販売等の段階で適切な事前調査を実施します。また、必要に応じライセンスや技術供与を受けて権利者を尊重し、フェアな競争を心がけます。
6. 知的財産教育の実施
 知的財産の創出、保護、他社知的財産権の尊重を行うため、知的財産の重要性を認識させ、継続的に知的財産教育を実施し、知的財産権の適正な取り扱いを周知徹底いたします。
7. グループ全体の知的財産権の統制
 グループ会社において創出された知的財産を総合的に判断し、適切な権利化、保護を図り、更なる知的財産権の創出に向けた活動を行います。

<気候変動に係る主な影響等>
 気候変動はグローバルに展開する当社グループにおいて重要な経営課題の一つであると認識しております。
 気候変動が当社事業に与えるリスク・機会について、TCFD提言に基づき、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目の情報を開示しております。引き続き、ガバナンスを強化し、リスク・機会の抽出や財務的影響の把握を通じて対応を推進するとともに、さらなる情報開示の充実を図ってまいります。
 TCFDフレームワークに基づく情報開示 https://www.towajapan.co.jp/jp/company/environment/

【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1-1
 取締役会は、経営意思決定機関として、法令または定款に定めのある事項のほか、経営基本方針並びに経営事業執行上の重要な事項を決定あるいは承認し、それ以外の業務執行の権限については、「組織・職務分掌規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。


【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 会社法で定める社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立性判断基準に加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、当社及び当社の取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、一般株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、総合的に判断しております。


【原則4-10.任意の仕組みの活用】
補充原則4-10-1
 当社は、取締役の人事及び報酬制度における審議プロセスの公平性、透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しており、取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任や報酬について審議の上、取締役会へ助言・提言を行っております。
 なお、当社は指名・報酬委員会の独立性を担保するため、人員構成の過半数を独立社外取締役とすること、また委員長を独立社外取締役とすることと定めており、現在の構成は、次のとおりとなります。

<指名・報酬委員会の構成>
 委員長: 和氣 大輔 (独立社外取締役)
 委  員: 後藤 美穂 (独立社外取締役)
 委  員: 田中 素子 (独立社外取締役)
 委  員: 矢野 輝弘 (独立社外取締役)
 委  員: 岡田 博和 (代表取締役会長)
 委  員: 三浦 宗男 (取締役社長執行役員)
 委  員: 柴原 信隆 (取締役上席執行役員管理本部長)


補充原則4-11-2
 取締役及び取締役候補者の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」の参考書類、事業報告、有価証券報告書等の開示書類において、毎年開示しております。


補充原則4-11-3
 当社は、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行うことにより、取締役会の実効性の向上を図っております。更に、取締役会の現状について正しく理解し、より実効性の高い運営を目指すため、当社取締役会は毎年1回、取締役全員を対象としたアンケート(自己評価)を実施し、取締役会の実効性の分析・評価を行っております。
 結果、当社取締役会は、社外役員の意見・質問も含め、各自が自由な意見を述べられ、充実した議論が行われていること、また、取締役会の開催頻度や時間、審議項目の数や内容等の運営についても適切・十分になされているとの評価を受けており、実効性が確保されていることを確認いたしました。
 また、アンケート結果や意見について取締役会で議論を行いました。この議論を踏まえ、今後も取締役会のさらなる実効性の向上に向けて、継続的に取り組んでまいります。


【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14-2
 取締役全員を対象とした教育・研修機会を年1回以上実施するプログラムを設けるとともに、新任の取締役は、取締役の責務やガバナンス等についての外部セミナーを受講しております。


【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
 株主との対話の実施状況につきましては、少なくとも年2回、取締役社長による決算説明会を、アナリスト・機関投資家向けに開催しております。
 また、IR担当部署である企画部において随時、アナリスト、機関投資家との個別ミーティング、個人投資家向け説明会の実施や、ウェブサイトによる問い合わせ窓口の設置により、株主との対話の充実に努めております。
 当社では、経営企画本部長を情報取扱責任者に任命し、「インサイダー取引管理規程」を定め、情報管理の徹底を図っております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年3月27日
該当項目に関する説明
 当社は、2022年3月に「TOWAビジョン2032」の達成に向けた長期ビジョンを策定し、売上高、営業利益及び営業利益率を目標数値として掲げております。また、長期ビジョンで掲げた目標数値に加え、資本収益性を表す経営指標であるROE(自己資本利益率)を、2025年3月に発表した「第二次中期経営計画」において新たに追加しました。
 なお、2025年3月末時点のROEは13.6%です。
 詳細につきましては、2025年3月に発表した第二次中期経営計画で、開示を行っております。
 当社ウェブサイト(https://www.towajapan.co.jp/jp/wp-content/uploads/sites/2/2025/03/news_20250327.pdf)をご参照ください。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社5,753,9007.66
株式会社ケイビー恒産5,700,0007.59
株式会社エヌレガロ3,780,0005.03
株式会社京都銀行2,099,5202.80
株式会社日本カストディ銀行1,798,1802.39
JPモルガン証券株式会社1,623,9742.16
濱田 英之1,286,4001.71
楽天証券株式会社1,127,2001.50
TOWA社員持株会934,1921.24
JP MORGAN CHASE BANK 385781849,8941.13
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記【大株主の状況】は、2025年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載をしております。
2.持株比率は自己株式(43,275株)を控除して計算しております。
3.次の大量保有者から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、当社の株式を保有している旨が記載されているものの、
  2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記【大株主の状況】には含めておりません。 
 ・JPモルガン証券株式会社・モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社・野村證券株式会社
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
矢野 輝弘その他
和氣 大輔公認会計士
後藤 美穂弁護士
田中 素子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
矢野 輝弘  特定非営利活動法人THANKYOU FUNDの代表理事をしております。当社は、同法人に「39矢野基金」と呼ばれる、自動販売機の売上の一部を筋ジストロフィー患者や児童養護施設の子どもたちへの支援を目的とする基金に寄付を行っておりますが、当社と同法人との間には特別な利害関係はありません。
 また、本人と当社との間に、会社法
第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
 スポーツ選手として常に結果を求められる環境で培った豊富な経験と実績、プロ野球球団の監督を通じて身につけた人財活用や育成に関する幅広い知見を有しており、客観的立場から経営に参画する事ができ、当社の社外取締役として適任であるため。
 また、証券取引所の定める独立性基準に該当事項はなく、現職及び過去の経歴において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。


和氣 大輔 和氣公認会計士事務所の所長を兼任しております。
 また、本人と当社との間に、会社法
第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
 公認会計士及び税理士として、企業財務管理等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、客観的な立場から経営に参画する事ができ、当社の監査等委員である社外取締役として適任であるため。
 また、証券取引所の定める独立性基準に該当事項はなく、現職及び過去の経歴において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
後藤 美穂 後藤総合法律事務所の弁護士を兼任しております。
 また、本人と当社との間に、会社法
第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
 弁護士として法律事務所の共同経営に携わるとともに、法律に関する高い専門的知識と経験を有しており、客観的な立場から経営に参画する事ができ、当社の監査等委員である社外取締役として適任であるため。
 また、証券取引所の定める独立性基準に該当事項はなく、現職及び過去の経歴において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
田中 素子 田中公認会計士事務所の所長を兼任しております。
 また、本人と当社との間に、会社法
第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
 公認会計士として大手監査法人等での豊富な経験や実績及び国内外の監査・財務会計に関する専門性を有しており、客観的立場から経営に参画する事ができ、当社の監査等委員である社外取締役として適任であるため。
 また、証券取引所の定める独立性基準に該当事項はなく、現職及び過去の経歴において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はおりませんが、常勤の監査等委員を設置しており、日常的に社内の重要な会議等に参加することで、監査等委員会の職務に必要な情報共有を行っております。
 また、内部監査室のメンバーが適宜、監査等委員の職務を支援しております。
 なお、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、適切な者を配置し、その配置については、監査等委員会の意見を聴取し決定いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、定期的に会計監査人並びに内部監査室から会計監査の状況並びに内部監査に関する報告を受けており、必要な情報を交換する場を設定しております。また、必要がある場合には、内部監査室に調査を依頼する等、緊密な連携体制を構築しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会703400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会703400社外取締役
補足説明
 当社は、取締役の人事及び報酬制度における審議プロセスの公正性、透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、独立社外取締役4名と、代表取締役1名及び取締役社長執行役員1名及び取締役上席執行役員管理本部長1名の計7名で構成されており、議長は独立社外取締役が務めております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 「2 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。
 当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを、2022年5月12日開催の取締役会において、決議し、2022年6月29日開催の第44回定時株主総会において、承認されました。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 取締役の報酬等の額につきましては、社内取締役及び社外取締役の区分ごとにそれぞれ総額を開示しております。なお、2025年3月期における取締役の報酬等の額は以下のとおりであります。

・取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名 224,972千円(固定報酬 139,800千円、業績連動報酬 64,800千円、非金銭報酬 20,372千円)
・取締役(監査等委員)5名 29,160千円(固定報酬 29,160千円)
内、社外取締役 3名 17,820千円(固定報酬 17,820千円)
 なお、上記には、2024年6月27日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2025年6月27日開催の当社第47回定時株主総会において、年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない。)として、決議いただいております。また、2022年6月29日開催の当社第44回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入すること、及び上記取締役の報酬額とは別枠として、年額90百万円以内かつ年135,000株以内とすることを決議いただいております。(なお、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、譲渡制限付株式として発行される当社の普通株式数の上限を年45,000株以内から年135,000株以内に変更しております。)


 報酬の額又はその算定方法の決定方針の内容は次のとおりです。

基本方針
 取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
a.基本報酬に関する方針
 基本報酬は、月例の固定報酬とする。あらかじめ取締役会の承認を得た固定報酬テーブルに基づき、役位、職責、在任年数、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
b.業績連動報酬に関する方針
 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、賞与として毎年一定の時期に支給する。業績連動報酬は、全社業績に応じて変動する部分と個人業績に応じて変動する部分とで構成される。全社業績に応じて変動する部分については、各事業年度の期初に発表した売上高及び営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて、あらかじめ取締役会の承認を得たテーブルに基づき額を算出する。
 個人業績に応じて変動する部分については、当該取締役が担当する本部の業績(目標達成度)、担当する連結子会社の経営成績、その他国や地域の経済情勢、業界の情勢、同業他社の業績等に応じて、あらかじめ取締役会の承認を得たテーブルに基づき額を算出する。
c.非金銭報酬に関する方針
 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、一定の譲渡制限期間が付された当社普通株式を毎年一定の時期に割り当てる譲渡制限付株式報酬とする。報酬の額の決定に際しては、役位、職責等を踏まえて決定する。
d.報酬等の割合に関する方針
 取締役の種類別の報酬割合(年額)については、取締役全体で概ね
基本報酬(使用人兼務取締役については使用人分給与を除く):業績連動報酬:非金銭報酬=7:2:1となることを目安とする。
e.報酬等の額の決定に関する事項
 代表取締役会長は、各取締役の基本報酬額、業績連動報酬額、非金銭報酬額の決定にあたってa.~d.の方針に基づき査定を行い、その内容を委員の過半数が独立社外取締役で構成され、議長も独立社外取締役が務める任意の指名・報酬委員会に諮問する。
諮問を受けた任意の指名・報酬委員会は取締役会に対し助言・提言を行い、取締役会は、当該助言・提言を充分に考慮して決定を行う。
【社外取締役のサポート体制】
 職務を補助すべき使用人の配置要請があった場合には、速やかに配置する方針です。取締役会・監査等委員会においては、議案・資料等の事前配布を行い、必要に応じて補足説明を実施しております。また、社内各部門や会議体の業務執行状況の記録や議事録等の閲覧が可能であるとともに、内容に関する報告を求めた場合には、各責任者が速やかに報告する体制となっており、情報が確実に伝達される仕組みとなっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.主要な協議・決定等の機能に係る機関
 主要な協議・決定等の機能に係る機関として、取締役会、監査等委員会、経営会議、指名・報酬委員会等を設置しております。

[取締役会及び監査等委員会]
 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名及び監査等委員である取締役4名(内、社外取締役3名)の計11名(男性9名、女性2名)で構成しております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。
 監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の計4名(男性2名、女性2名)で構成しており、内部監査室及び会計監査人と緊密に連携をとることで必要な情報の共有化を図っております。
 なお、2025年3月期におきましては、取締役会は17回(各取締役の出席率は100%)、監査等委員会は17回開催(各監査等委員の出席率は100%)しております。

[社外取締役]
 当社は、当社の社外取締役の選任においては、会社法第2条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、当社及び当社の取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、一般株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。

[経営会議]
 経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び常勤の監査等委員である取締役並びに議題に合わせて取締役社長が指名したメンバーで構成され、経営方針に基づく中期経営計画・年度計画やその他の重要な業務の執行状況について報告され、また課題等については協議を行い、その方向性を決定しております。取締役会付議事項については、事前に経営会議において協議することにより、迅速かつ効率的な経営の意思決定を行える体制を確立しております。なお、2025年3月期におきましては、16回開催しております。

[指名・報酬委員会]
 「【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」に記載しておりますので、ご参照ください。

2.リスク管理体制

[リスク管理委員会]
 リスク管理委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び常勤の監査等委員である取締役並びに各本部長等で構成されており、委員長は取締役社長が務めております。当委員会は、当社グループ全体のリスク管理を行う機関として、毎年当社の事業上の様々なリスクを評価し、回避・移転・低減・保有等のリスク対策を決定しております。リスク対策は、リスク管理委員会の下部組織であるリスク対策分科会にて実施しており、その実施状況については定期的に取締役会へ報告を行っております。

3.内部監査の状況
 当社の内部監査は、取締役社長直轄の独立した部署である内部監査室(人員1名)が実施しております。内部監査は、毎年期初に監査方針、重点監査項目等を取締役社長が承認の上、決定した内部監査基本計画書に基づき実施され、実施結果については、取締役会及び委員の過半数が社外取締役で構成された監査等委員会へ報告を行っております。内部監査の種類は、(1)業務監査、(2)組織・制度・規程監査、(3)会計監査、(4)特命による監査、(5)内部統制の整備・運用状況のモニタリングに区分されており、内部監査室が定期的に各部門及び子会社の業務の執行状況、法令や内部規程の遵守状況をチェックするとともに、より適切な業務の運営に向けた意見や助言等を行っております。なお、内部監査室は効率的且つ有効性の高い監査を実施できるよう、内部監査の結果等について、監査等委員会と定期的に情報共有を行っております。また、内部監査室は当社の内部統制部門も担当し、リスク管理委員会内部統制部会と連携し、当社及び当社グループの内部統制の整備及び評価を実施しております。

4.会計監査人の状況
 当社は、会計監査人としてPwC Japan有限責任監査法人を選任しております。2025年3月期に係る会計監査体制としましては、公認会計士は、中村源(2024年3月期より当社を担当)、有岡照晃(2021年3月期より当社を担当)の両氏であり、その会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他(会計士試験合格者含む)20名となっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、上記2のコーポレート・ガバナンス体制を採用することにより、経営・監督機能と業務執行機能を明確にし、迅速な意思決定と業務執行機能の強化が可能になると考えております。また、取締役として、取締役会で議決権を行使できる監査等委員が、取締役会の監査・監督を行うことによって経営監視機能の客観性及び透明性が確保されると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 招集通知は可能な限り早期の発送に努めております。2025年6月27日に開催の定時株主総会につきましては、開催日の22日前(2025年6月5日)に発送いたしました。
電磁的方法による議決権の行使 株主様の議決権行使に係る利便性を高めるため、インターネット等による議決権行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供 招集通知(要約)を作成し、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。
その他 株主の皆様への早期情報開示の観点から、招集通知発送前に当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社主催の投資フェアやセミナー等に参加し、個人投資家向けに説明会を開催しております。
なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 決算発表(半期毎)後、アナリスト及び機関投資家向けに説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催 定期的な説明会は開催しておりませんが、国内外で開催される証券会社主催のカンファレンスに定期的に参加しております。また、海外を拠点とする投資家との個別面談を適宜実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載 開示資料は公表と同時に当社ウェブサイトに掲載する等、積極的な情報開示に努めております。掲載しているIR情報としては、決算短信、決算説明会資料、統合報告書、アニュアルレポート、有価証券(半期)報告書、株主総会招集通知等があります。
IRに関する部署(担当者)の設置 IRに関しては企画部が担当しており、関連部署と協力のもと、正確かつ迅速な情報開示に向けた体制を構築しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、取締役及び従業員が高い倫理観のもとで業務を行うことが社会に対する大きな責任であるとの考えに立ち、「コンプライアンス規程」を制定し、社会的責任の自覚、社会倫理に適合した行動、企業活動における関係法令遵守の徹底を図っております。また、eラーニング等を活用し、全従業員への教育、啓蒙活動を積極的に行っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施(環境方針について) 
 当社は、地球環境保全が人類共通の重要課題であることを認識し、「環境と経営」のより良い共生を目指すことを環境方針として掲げ、2001年3月にISO14001の認証を取得し、継続的な改善活動に取り組んでおります。
 また、SDGsの達成を企業の重要な課題として認識し、積極的に取組んでおります。SDGsに関する当社の主な取組みについては、当社ウェブサイトに掲載しております。
  ・TOWAとSDGs
 (https://www.towajapan.co.jp/jp/company/sdgs/)

(人権方針・腐敗防止方針について)
 当社グループは、自らの事業活動において、影響をうけるすべての人々の人権を尊重していくことが極めて重要だと考えており、人権に配慮した活動を推進しております。 また、贈収賄、横領、利益供与の強要、不正入札等の、自己または第三者の職務上の権力や地位の濫用といった腐敗行為や、それに加担する行為である司法妨害、資金洗浄等の防止の徹底に努めています。各方針については当社ウェブサイトをご覧ください。
  ・人権方針
 (https://www.towajapan.co.jp/jp/company/humanrights/)
  ・腐敗防止方針
 (https://www.towajapan.co.jp/jp/company/anticorruption/)

(女性社員が活躍できる職場環境の整備について)
 当社は、女性社員が活躍できる職場環境を整備するため、育児休業及び育児短時間勤務制度については、法令を上回る期間を取得できる制度を導入する等、仕事と育児が両立できる職場環境の構築に積極的に取り組んでおります。
 ・えるぼし認定の取得
 当社は、2024年7月に女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みが
優良な企業として厚生労働省より「えるぼし(2階段目)」認定を受けました。

その他(剰余金の配当等の決定に関する方針)
 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営施策の一つであると考えており、競争力のある製品開発を目指す研究開発投資や生産性向上を目的とする設備投資、新たな市場への事業展開に係る投資、財務体質の改善等に必要な内部留保を確保した上で、継続的な安定配当を基本方針として、各事業年度の業績に応じた利益配分を実施することを基本方針としております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに業務の適正を確保するための体制(以下、内部統
制システムという。)に関し、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
 当該基本方針の内容及び内部統制システムの主な整備状況は、次のとおりです。

・「内部統制システム」構築の基本方針
1.当社及び子会社の取締役等並びに従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令遵守を重要課題と位置付け、当社及び子会社の取締役等並びに従業員が、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範となるコンプライアンス規程をはじめ、法令遵守に係る規程を整備・制定する。
(2)取締役、管理職及び従業員に対して階層別に必要な研修を定期的に実施し、コンプライアンスに対する意識の維持・向上を図る。
(3)内部監査室は、その監査の一環として法令遵守体制の有効性について監査する。
(4)前二項の結果は、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
(5)法令上疑義のある行為等について、直接情報提供を受ける手段として通報者の保護を徹底した公益通報・相談システムを充実する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役会議事録、稟議書、帳票類、各種契約書、その他取締役の職務執行状況を示す主要な保存文書・情報類(電磁的媒体を含む。)の明確化を行い、適切な保存期間の設定及び管理方法を明確にするために「文書管理規程」、「情報システム管理規程」の見直し・整備を推進する。

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社の取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社及び子会社の経営環境、事業活動、会社財産の状況を踏まえたリスクの識別、分析及び評価を実施する。
(2)識別及び分析されたリスクに応じたリスク管理組織を設置し、リスク管理を有効にするための具体的管理計画の策定に基づいた管理の実行と定期的な評価を行う体制を構築する。
(3)前項のリスク管理に関する実行と評価は、定期的に取締役会に報告する。
(4)内部監査室は、その監査の一環としてリスク管理の有効性について監査する。

4.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、あらかじめ経営会議において協議を行い、取締役会が決定する。
(2)当社の取締役会が執行を決定した経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、経営会議において定期的にレビューを行い、取締役会に報告する。
(3)当社は、取締役の職務の執行の効率性を確保するために、執行役員制度の導入によって職務分担と権限を明確にし、社内組織における適切な役割分担と連携を行う体制を構築する。
(4)当社及び子会社は、権限及びその他の組織に関する基準を定め、これを準拠し、業務を執行する。
(5)当社及び子会社は、業務の簡素化、組織のスリム化及びITの適切な活用を通じて業務の効率化推進体制を構築する。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「組織・職務分掌規程」及び「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社統括担当部門及び各本部は、それぞれの所管業務を通じて、子会社の事業における内部統制システムの構築・整備・運用について指導・管理する。また、子会社の決算書類及びその他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
(2)内部監査室は、「国内外事業会社内部監査規程」の定めるところに従って、子会社における法令遵守及びリスク管理体制等内部統制システムの構築と運用について監査する。

6.監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
監査等委員会が求めたときは、所定の決裁を経て、監査等委員会の職務を補助すべき従業員を必要に応じて配置する。

7.監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき従業員が監査等委員会の補助職務を担うときは、監査等委員会の指揮命令に従う。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき従業員の人事異動、人事評価及び懲戒に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得る。

8.当社及び子会社の取締役等並びに従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況および結果等、あらかじめ協議して定める監査等委員会に対する報告事項について実効的かつ機動的な報告がなされるよう社内体制の整備を行う。

9.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「公益通報(内部通報)取扱規程」に基づき、監査等委員会への通報を理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制とする。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、監査等委員が社内の重要な会議等に出席できる体制を確保する。
(2)取締役社長と監査等委員会は定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深めるように努める。

・「内部統制システム」整備の状況
1.コンプライアンス規程において、当社及び子会社が事業活動を行う上で取締役及び従業員が遵守すべき普遍的事項並びに日常業務の中で具体化するための行動基準を明記しております。また、インサイダー取引管理規程、個人情報保護規程、公益通報(内部通報)取扱規程等を制定し、コンプライアンス体制を整備、構築すると共に、社内への浸透を図るため、全社員を対象とした研修教育の実施や社内報への記事掲載等を行っております。
公益通報(内部通報)については、従業員や子会社からの通報に対応するため、社内に複数の窓口を設置しており、十分な通報体制となっております。
2.子会社における特に重要度の高い業務の執行については、最終決裁を親会社とする等、企業集団としての内部統制が適切に機能する体制を整えております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力並びに団体に対しては、毅然たる態度で臨み、そのような勢力並びに団体とは
一切関わりを持ちません。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
 当社では、上記1の基本方針について「コンプライアンス規程」において明確に定め、全社員への周知・徹底を行っております。また、反社会的
勢力から不当要求を受けた場合の対応統括部署を総務部と定め、専任の不当要求防止責任者を同部内に設置し、顧問弁護士をはじめ外部専
門機関とも密に連携することで反社会的勢力排除に向けた情報収集にも努めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.各種会社情報の取り扱い
 (1)当社は、情報開示が公正かつ適時・適切に行われるよう「コンプライアンス規程」及び「インサイダー取引管理規程」を制定しております。
 (2)取締役及び関連各部並びに各子会社責任者は、適時開示が必要と考えられる各種会社情報を知った場合、情報取扱責任者
    (経営企画本部長)宛へ報告を行います。
 (3)情報取扱責任者は、報告されたすべての各種会社情報を吟味、選択して適時開示する情報を決定します。
 (4)情報取扱責任者は、企画部に適時開示報告書等の作成を指示し、取締役社長の承認を得て、速やかに証券取引所に提出しており
    ます。また、適時開示報告書等の内容について、必要に応じ会計監査法人等による検証を受けております。

2.会社情報の適時開示に係る社内体制のチェック機能
 適時開示に係る社内体制については、監査等委員会が下記の項目について定期的及び必要に応じて確認しております。
 (1)会社情報は、上場規程その他の関連諸法令・諸規則を遵守し、適切に報告されているか。
 (2)報告書の提出時期は正しく守られているか。