コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCERENAISSANCE,INCORPORATED
最終更新日:2025年6月27日
株式会社ルネサンス
代表取締役社長執行役員 望月美佐緒
問合せ先:03-5600-5329
証券コード:2378
www.s-renaissance.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
企業の持続的な発展と成長を目指して、企業価値を向上させていくという経営方針を実現するために、より健全かつ効率的な経営を可能にする仕組みづくりを進めていくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、最も重要な経営課題のひとつと位置づけております。株主、お客様をはじめとするステークホルダーの信頼を一層高めるべく、透明度の高い迅速な業務執行に努めております。
企業理念に掲げております「生きがい創造企業」として、お客様に健康で快適なライフスタイルの提案を実践していくと共に、企業理念、経営方針に基づく企業風土を確立するために定めた「グループコンプライアンス行動基準」の遵守等の活動を通して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1-3】、【補充原則4-2-2】、【補充原則5-2-1】
サステナビリティへの対応に関する基本方針については、開示しておりますが(https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/renaissance/)、
人的資本や知的財産への投資等及び事業ポートフォリオに関する基本的な方針を検討中です。
また、気候変動が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析について検討中です。策定後に開示いたします。

【補充原則4-10-1】
指名・報酬委員会の委員の員数は6名としていますが、そのうち独立社外取締役は3名であり、過半数を独立社外取締役という要件を満たしておりません。指名・報酬委員会の構成に関しては、引き続き、検討いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/

【原則1-7】
当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/

【原則2-4-1】
当社ホームページにて開示しています。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/social/

【原則2-6】
当社の企業年金は、確定拠出年金を採用しており、企業年金の運用に関する取組はありません。ただし、従業員の安定的な資産形成に資するよう、年金運用に関する知識習得のための社内教育を実施しております。

【原則3-1】
「企業理念及び企業行動指針、経営計画」については、当社ホームページにて開示しています。
<企業理念、企業行動指針>
https://www.s-renaissance.co.jp/about/philosophy/

<決算説明資料>
https://www.s-renaissance.co.jp/ir/enterprise/

「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針」については、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/

「報酬を決定するに当たっての方針と手続」及び「経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」については、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/

「取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明」については、「第43回定時株主総会招集ご通知」を通じて、選任方針を開示しています。
「第43回定時株主総会招集ご通知」にて、現在の取締役及び監査役の選任理由を開示していますので、以下のURLをご参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/ir/disclosure/

【補充原則3-1-3】
当社ホームページにて開示しています。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/

【補充原則4-1-1】
当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/

【原則4-9】
当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/

【補充原則4-11-1】
当社は、「第43回定時株主総会招集ご通知」に、取締役及び監査役の「スキル・マトリックス」を開示していますので、以下のURLをご参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/ir/disclosure/
取締役の選任に関する方針・手続きは、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/

【補充原則4-11-2】
当社は、事業報告を通じて、取締役及び監査役の兼任状況を開示しています。
「第43回定時株主総会招集ご通知」にて、現在の取締役及び監査役の重要な兼職の状況を開示していますので、以下のURLをご参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/ir/disclosure/

【補充原則4-11-3】
当社は、取締役会の実効性を検証するため、2025年5月に全取締役および全監査役に対して取締役会の構成や運営状況に関するアンケートを実施し、その結果に基づき、取締役会の運営状況、審議状況等の実効性について評価を行いました。
その結果、取締役会の構成は適切であり、取締役会を支える体制についても適切であるという評価を得られました。
一方で、取締役・監査役の後継者に関する取締役会の監督機能に指摘がありましたので、改善に向けて継続的に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】
当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/

【原則5-1】
当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
・2024年5月10日付けで、「2024-2027中期経営計画」策定し、ホームページにて開示しております。
https://www.s-renaissance.co.jp/ir/news/
・「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、2026年5月頃の開示を予定しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
DIC株式会社3,742,00017.82
AAGS S3,L.P.2,092,0009.96
SOMPOホールディングス株式会社1,603,5007.64
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,387,4006.61
住友生命保険相互会社1,000,0004.76
ルネサンス従業員持株会465,5822.21
齋藤 敏一350,0001.66
斎藤フードアンドヘルス株式会社130,0000.61
株式会社日本カストディ銀行(信託口)123,2000.58
晶和ホールディング株式会社115,8000.55
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
阿部 奈美他の会社の出身者
虎山 邦子他の会社の出身者
松井 拓己他の会社の出身者
谷口 健太郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
阿部 奈美―――株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を有していることから、当社のコーポレートガバナンスの強化や企業価値向上に寄与していただけるものと判断いたしました。
なお、同氏は、関係会社及び主要な取引先の出身者ではなく、社外取締役としての独立性は保たれていると判断しております。
虎山 邦子 2010年2月より、当社の関係会社であるD IC株式会社の業務を執行しております。米国における弁護士資格を有しており、企業法務やサステナビリティに関する豊富な経験や知見を有していることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけるものと判断いたしました。
松井 拓己―――サービスに関するコンサルティング事業の代表者として会社経営及びサービス業に関する豊富な経験と知見を有していることから、当社のサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけるものと判断いたしました。
なお、同氏は、関係会社及び主要な取引先の出身者ではなく、社外取締役としての独立性は保たれていると判断しておりま す。
谷口 健太郎―――長年にわたり複数の企業において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけるものと判断いたしました。
なお、同氏は、関係会社及び主要な取引先の出身者ではなく、社外取締役としての独立性は保たれていると判断しておりま す。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会602400社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会602400社内取締役
補足説明
  
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は、四半期毎に加え、必要に応じて会合を持ち相互連携を図っております。また、監査役と内部統制監査室とは、同行監査の実施及び毎月の定例会議で情報を共有しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
小山 鉄也他の会社の出身者
古川 絵里他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小山 鉄也―――長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験と財務・会計に関する専門的な知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
また、同氏は、関係会社及び主要な取引先の出身者ではなく、社外監査役としての独立性は保たれていると判断しております。
古川 絵里―――弁護士資格を有しており、豊富な経験及び知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、関係会社及び主要な取引先の出身者ではなく、社外監査役としての独立性は保たれていると判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
短期インセンティブである賞与及び中長期インセンティブである株式報酬を導入しています。
賞与については、市場性を参考にするとともに、成長性の指標である売上高、収益性の指標である経常利益の増減に連動させ、個人別の職責の大きさ等も加味して決定しております。
また、株式報酬については、個人別の職責の大きさに応じて決定しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、社外役員に区分した報酬等の種類別(基本報酬、賞与)の総額を有価証券報告書にて開示しております。
(2025年3月期実績を、以下の通り、有価証券報告書に記載)
取締役(社外取締役を除く) : 支給人員5名 / 支給額 157,270千円
監査役(社外監査役を除く) : 支給人員3名 / 支給額 39.000千円
社外役員 : 支給人員 7名 / 支給額 31,200千円
合   計 : 支給人員15名 / 支給額 227,470千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【基本方針】
当社の取締役の報酬の基本方針は以下の通りです。
・企業理念の実現、企業価値の継続的な向上、中長期的な成長等に資する報酬とする。
・市場性を踏まえたふさわしい報酬水準、適切なインセンティブになりうる報酬とする。
・透明性、客観性の高い決定プロセスを指向し、任意の指名・報酬委員会を設ける。
 なお、個々の監査役の報酬は、それぞれの職責に応じた報酬額を監査役の協議により決定しています。
【報酬の構成について】
取締役の報酬の構成は、基本報酬、短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである株式報酬とする。
・基本報酬は、個人別の職責の大きさに応じて決定する。
・賞与は市場性を参考にするとともに、成長性の指標である売上高、収益性の指標である経常利益の増減に連動させ、個人別の職責の大きさ等も加味して決定する。
・株式報酬は個人別の職責の大きさに応じて決定する。
・基本報酬とインセンティブである「賞与」及び「株式報酬」との割合は、企業規模等共通性のある企業群を参考に、それぞれが適切に機能するよう決定する。
・社外取締役については「基本報酬」のみ支給する。
【決定手続き等】
・取締役個人別の報酬額については、取締役会にて決定する。但し、取締役会の決議に基づき、その決定を指名・報酬委員会に一任することができるものとし、この場合において、指名・報酬委員会は、株主総会で決議された報酬総額を限度とし、それぞれの職責、職務遂行実績、会社の業績等を考慮したうえで決定しています。
・基本報酬の支給時期は、社員の月例給与の支給時期と同じとする。
・賞与の支給時期は、年度業績が確定した後に年1回、社員への支給時期に合わせる。
・株式報酬の支給時期及び条件は、支給の都度、取締役会にて決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会事務局である総務部より取締役会資料を、社外取締役(社外監査役)へ事前に配布しております。また、重要な事項については代表取締役もしくは代表取締役より指名された情報管理責任者より随時、社外取締役及び社外監査役へ報告を行なっております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
吉田 正昭顧問経営に関するアドバイザリー業務非常勤、報酬有2020/03/311年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会設置会社であります。
また、執行役員制度のもと、監督機能と執行機能の分離を進めていく体制を整え、より迅速で効率的な経営を目指しております。

(取締役会)
取締役会は、取締役9名で構成され、内4名は社外取締役であります。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、原則として、毎月開催される取締役会で審議決定します。
(取締役会議長:岡本利治代表取締役会長執行役員)

(執行会議)
執行役員21名で構成する執行会議を原則として毎月開催しております。
業務執行にかかる重要な事項を審議決定し、迅速な業務執行を図っております。執行会議の審議内容及び決定事項については取締役会に報告されます。
(執行会議議長:望月美佐緒代表取締役社長執行役員)

(指名・報酬委員会)
任意の委員会として、指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役会において審議決定される役員人事、役員報酬に係る制度や報酬額等に関して、取締役会への上程案を事前に審議しております。
(報酬委員会の体制:委員長:岡本利治代表取締役会長執行役員、委員:望月美佐緒代表取締役社長執行役員、阿部奈美社外取締役、虎山邦子社外取締役、松井拓己社外取締役及び谷口健太郎社外取締役)

(監査役会)
監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成され、取締役の職務の執行を監査しております。4名の監査役は、監査役会が定めた監査基準に準拠し監査方針と監査計画に従い、取締役会、執行会議及び内部統制委員会等に出席する他、取締役等からの報告の聴取や重要な決裁書類の閲覧、業務状況の調査などを通じ取締役の職務執行の監査を実施しております。
(監査役会議長:石田貴子常勤監査役)

(内部統制委員会)
内部統制委員会は、当社グループの健全な内部統制環境を整備し、企業活動における様々なリスクの認識と予防活動を推進すること、内部統制活動の有効性の評価を行うこと及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備を目的として、設置しております。
なお、同委員会内には、全社的かつ日常的なリスクに対応するために、4つの小委員会(情報セキュリティ小委員会、業務環境小委員会、施設・運営安全管理小委員会、財務報告内部統制小委員会)を設置し、それぞれワーキングスタッフを任命し、活動を行っております。
(内部統制委員会の体制 委員長:望月美佐緒代表取締役社長執行役員、委員:取締役2名(安澤嘉丞取締役専務執行役員及び吉田智宣取締役専務執行役員)及び各小委員会の委員長、オブザーバー:社外監査役を除く監査役2名(石田貴子常勤監査役及び片桐隆太常勤監査役))
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役による経営の監視を行っているほか、執行役員制度を導入し執行機能と監督機能の分離を目指したガバナンス体制を構築しております。
また、社外監査役を含む監査役、監査役会による取締役の職務の執行を監査し、併せて監査役と社長直轄の内部統制監査室が情報を共有しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知については、法定期日の1営業日前に発送しております。また、当社ホームページには、1営業日前に公開しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会については集中日以外の日程を設定し開催しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の行使が可能です。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」により議決権を行使できるようにしています。
招集通知(要約)の英文での提供株主総会招集通知の一部(狭義の招集通知と参考書類)の英文を当社ホームページにて公開しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催5月と11月に決算説明会を実施しておりますあり
IR資料のホームページ掲載決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、コーポレートレポート、適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定平成27年11月27日に「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、開示しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社のCSR活動については、当社ホームページにて開示しています。
https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/
その他会社情報の適時開示に係る社内体制の状況についてとりまとめた適時開示体制概要書の公開を行い、迅速かつ公平に情報開示を行うよう努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (ア)企業理念、経営方針に基づく企業風土を確立するため「グループコンプライアンス行動基準」を定め、取締役、執行役員及び使用人に
  対して、役員研修、役職階層別研修等を継続的に計画して実施し、コンプライアンス体制の維持、向上に努める。
 (イ)内部統制委員会の指揮の下、各部門担当取締役が自ら、部門内における内部統制の仕組みを構築し、実効性のある統制活動を行う。
  コンプライアンス上の問題が発見された場合は、内部統制委員会に直ちに報告して、迅速かつ的確な対策を講じると共に、
  再発防止策を決定して、関係部署に対応を指示し、実施状況の監督を行う。
 (ウ)業務執行ライン管理者層は、日常業務と連動して行なわれる統制活動を監督し、また、その有効性を確認する。
 (エ)代表取締役社長執行役員直轄の内部統制監査室は、監査役と綿密な連携の下、「内部監査規程」及び年間計画に従い、
  内部監査を実施する。内部統制監査室は、内部監査の結果を代表取締役社長執行役員、関係役員・監査役及び内部統制委員会に
  報告すると共に、被監査部門に対して改善事項の指摘及び指導を行う。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (ア)代表取締役社長執行役員より任命された情報管理責任者は、「文書管理規程」に従い、取締役、執行役員の職務執行に係る情報を
  文書または電磁的媒体に記録し、厳重に管理保存する。
 (イ)取締役、監査役、執行役員、その他それらに指名された使用人は、必要に応じて会社情報を閲覧することができる。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (ア)当社は、内部統制委員会の下に設置した施設運営・安全管理小委員会、業務環境小委員会、情報セキュリティ小委員会及び
  財務報告内部統制小委員会を中心に、「グループコンプライアンス行動基準」に準拠した様々なリスクの認識と予防活動を推進する。
 (イ)各業務執行ラインにおいては、計画-行動-評価-改善のサイクルに基づき自発的にリスクの認識と予防活動を実施する。
 (ウ)重大な危機が発生した場合には、代表取締役社長執行役員を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む
  外部アドバイザーと協議の上、迅速かつ適切な対応を行う。
 (エ)リスクの認識と予防活動をより効果的に推進するため、通常の業務報告ルートに加えて、相談窓口及び通報窓口を設け、
  社内の情報伝達を円滑にする。また、通報者保護のため、「内部通報者保護規程」及び「就業規則」により、通報者の匿名性の確保、
  不利益な取扱いの禁止、人権の保障等の充分な措置を講じる。
(4)取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
 (ア)当社は、取締役会を毎月開催して、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定すると共に、執行役員で構成する執行会議を
  毎月開催して、業務執行に関わる重要事項を審議決定することにより、経営の意思決定の迅速化と、効率的な事業運営を目指す。
  これらの実効性を確保するために取締役会または執行会議に諮るべき付議基準を必要に応じて見直す。
 (イ)社内規程、マニュアル及びその他の社内基準書は、必要に応じて改定する。
(5)当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
  当社は、ルネサンス企業理念に基づき、「グループコンプライアンス行動基準」を定め、子会社(以下「グループ会社」という)の取締役
  及び使用人に周知徹底すると共に、次の体制を構築する。
 (ア)当社は、グループ会社の取締役及び使用人から経営の執行状況について定期または随時報告を受け、適切な指導、管理を行う。
 (イ)当社は、グループ会社の業務執行者の自律的な経営を尊重しつつ、「関係会社管理規程」に基づき、必要事項及び重要な意思決定に
  ついては、当社に事前に報告させ、指導する。
 (ウ)グループ会社は、自社にコンプライアンス・リスク管理責任者を配置する。また、当社のコンプライアンス担当部署は、グループ会社の
  コンプライアンス・リスク管理責任者と定期的に情報交換を行い、状況を把握し、内部統制の整備・構築に努める。
 (エ)グループ会社のコンプライアンス・リスク管理責任者は、自社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を認識したときは直ちに当社に
  報告する。
 (オ)監査役及び内部統制監査室は、グループ会社の監査を行う。
 (カ)相談・通報窓口の存在及び利用方法をグループ会社に周知し、適切な運用を行う。
(6)監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に
 関する体制
 (ア)監査役がその職務を補助する専任の使用人(以下「補助使用人」という)を置くことを求めた場合は、監査役と協議の上、適材な要員を
  配置する。
 (イ)補助使用人に対する指揮命令権は、監査役に帰属する。また、補助使用人の人事評価は監査役が行う。
 (ウ)補助使用人の人事異動、懲戒処分等については監査役の事前の同意を得る。
(7)監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 (ア)補助使用人は、監査役の指示のもと、監査に必要な調査を行うことができる。
 (イ)補助使用人は、監査役が必要と認めた場合に監査役に同行して重要な会議等に出席する機会を得る。
(8)当社グループの取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 (ア)当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、経営に関する重要事項及び業務の執行状況について定期または随時に監査役に
  報告する。
 (イ)当社グループの取締役、執行役員は、会社経営に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見または認識した場合は直ちに監査役に
  報告する。
 (ウ)監査役は、いつでも必要に応じて、当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対して報告を求めることができる。
(9)監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  当社グループは、監査役に報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として、
 解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置その他一切の不利益な取扱いを行わない。
(10)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に
  係る方針に関する事項
  当社は、監査役がその職務遂行について生じる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、
 当該監査役の職務遂行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じ、速やかに当該費用または債務を支弁する。
(11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (ア)内部統制監査室は、監査役にその監査活動の状況と結果について遅滞なく報告する。
 (イ)監査役は、内部統制監査室に必要に応じて内部監査を実施することを要請できるものとし、その方法については内部統制監査室と
  協議の上定める。
 (ウ)監査役は、効果的な監査業務遂行のため、代表取締役及び会計監査人と定期または随時に意見交換を行う。
(12)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
  当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法及び社内規程等に
 従うと共に、各国・各地域の法令等に準拠して、システムの整備・構築を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、反社会的団体及び反社会的要求に対しては、妥協を許さず、法的手段等を含め、断固とした姿勢で臨むことを基本的な考えとする。また、万一の事案が発生した場合、総務部を統括部署として、警察当局、弁護士等と連携をし、組織的な対応を行う。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
現時点においては、特段、買収防衛策の導入について検討をしておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

(1)情報開示規程
  当社は、会社法、金融商品取引法及びその関連法令並びに東京証券取引所の定める諸規定を厳守するとともに、株主・投資家をはじめと
 するすべてのステークホルダーの当社に対する理解を促進し、信頼される企業として適正な評価に資するため、情報開示規程を
 定めております。
  当社は、この情報開示規程に従って、会社情報の開示を行っております。
(2)開示基準
  当社は重要な情報について、「決定事実に関する情報」「発生事実に関する情報」「決算に関する情報」の3つに分類し、それぞれの項目
ごとに開示基準を定めております。
(3)情報取扱責任者
  当社は、重要な情報の管理及び適時開示の責任者として、情報取扱責任者を設置しております。
(4)情報管理部署
  「重要な情報」の把握、管理に関して、株式及び株主に関する情報、事故・災害等のリスクに関する情報、取締役及び監査役並びに執行役員の人事に関する情報は総務部が、決算(業績予想等を除く)及び財務全般に関する情報は経理財務部が、子会社等に関する情報は子会社を主管する部署が、業績予想等、経営全般に関する情報及びその他重要な情報は経営企画部が、これを行っております。
(5)決定事実に関する情報の開示
  情報管理部署が開示基準と照合し、開示基準の項目に該当する場合には情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者は、
 開示が必要な場合は、取締役会の決議を経た後、又は契約書等を締結した後、速やかに開示を行います。
(6)発生事実に関する情報の開示
  情報管理部署が、開示基準と照合し、開示基準の項目に該当する場合には情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者は、
 開示が必要な場合は、会社代表者の承認後、速やかに開示を行います。尚、会社代表者が不在で緊急を要する場合は、情報取扱責任者の
 判断で、速やかに開示を行います。
(7)決算に関する情報の開示
  情報管理部署が開示基準と照合し、開示基準の項目に該当する場合には情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者は、
 開示が必要な場合は、取締役会に上程し、取締役会の承認を経た後、速やかに開示を行います。
(8)その他の情報の開示
  開示基準に該当しない場合であっても、情報取扱責任者が開示すべきと判断した場合は、会社代表者と情報取扱責任者の協議の上、
 開示を行います。
(9)開示手続き
  開示の手続きは、経営企画部が行っております。