| 最終更新日:2025年6月26日 |
| アマテイ株式会社 |
| 代表取締役社長 佐藤 亮 |
| 問合せ先:経営管理本部副本部長 池田 幸平 |
| 証券コード:5952 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「経営理念」及び「企業行動基準」に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に、経営の健全性、透明性、効率性、迅速性を追求し、株主、顧客をはじめ取引先、地域社会及び従業員等の全てのステークホルダーとの良好な関係を構築・維持し、その実現のために、取締役会及び監査等委員会での議論を通じて、コーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。
〈経営理念〉
「1本の釘・ねじで、ものともの、人と人とを繋ぎ、豊かな社会づくりに貢献します。」
〈経営方針〉
アマテイグループは、釘・ねじの専業メーカーとして、「1本の釘・ねじで、ものともの、人と人とを繋ぎ、豊かな社会づくりに貢献します。」を経営理念として定め、多様なニーズに応えられる高品質の製品を開発・提供して、社会に貢献することを使命として事業活動を行います。また、法令や社会規範を遵守する透明で信頼される経営によって収益力をあげ、安定した利益を継続的に確保し企業価値を高めてまいります。
〈企業行動基準〉
当社は、利潤を追求すると同時に、社会にとって有用な存在でなければならない。そのために、以下の8つの企業行動基準を設定し、これに則り企業の発展を通じ社会に貢献するものとする。
1.法令・定款・および社内規程を遵守する。
2.安全と防災をすべてに優先させる。
3.環境の保全と調和を図る。
4.働きやすい職場環境を実現する。
5.優れて安定した製品を顧客に提供し、顧客の満足と信頼を獲得する。
6.「良き企業市民」として、地域社会発展への寄与と社会貢献活動を行う。
7.社会が必要とする存在であるよう、常に創意工夫を行う。
8.反社会的勢力を排除する。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
2021年6月の改定後のコードに基づき記載しています。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供】
現時点では決定した英語開示の予定はありませんが、海外投資家にも広く当社株式に興味を持っていただくためにも積極的な英文での情報開示は必要であると認識しており、今後前向きに検討してまいります。
【補充原則4-1-3 後継者育成計画の監督】
当社は、現在のところ、関係会社より最高経営責任者を受け入れているため、後継者計画は策定していませんが、将来的には役員等の候補者の中から、経営トップに必要な資質を備えた人材を育成する必要性があることは認識しており、後継者候補の育成が計画的に行えるように議論を深めてまいりたいと考えています。
【原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置】
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会が指名・報酬の決定に関して適切に関与し、助言を行うことにより、指名・報酬委員会が果たすべき取締役の指名および報酬に関する意思決定への関与という面で、同等の機能を発揮していると考えています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【補充原則1-2-4 議決権の電子行使のための環境整備】
当社は、議決権電子行使の制度を2024年6月株主総会より導入して株主の利便性向上を実現しました。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、重要な取引先との関係を長期的かつ安定的に維持発展させ、当社の競争力・収益力の向上を図ることを目的として、一部政策保有株式を保有してきましたが、2022年2月に解消しています。
【原則1-7 関連当事者の取引】
当社が役員との取引を行う場合には、会社法に基づき、取締役会にて事前の承認を行います。なお、現在は当社と役員との間に取引はありません。主要株主等との取引を行う場合には、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当社及び株主共同の利益等を害することがないよう、取締役会にて事前の承認を行います。関連当事者との取引については全役員から状況調査を行っています。
【原則2-3 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
気候変動などの地球環境問題への配慮は、環境保全活動・CSR活動等の実施を通じてKESの環境マネージメントシステムステップ2の認証を取得、当社独自の環境宣言を定め、省エネ・産業廃棄物削減等に努めており、メチレンクロライド回収装置を設置するなど揮発性有機化合物(VOC)の削減に積極的に取り組んでいます。次に人権尊重・従業員の健康・労働環境への配慮として、社内規程内で処遇の充実を明記し、粉塵対策等を推進して従業員への影響に配慮しています。また自然災害等に対する危機管理として、事業継続計画を常備し、事業の継続に支障が出ない様、又はその影響を最小限に抑制できる体制を構築しています。以上の取り組みをサステナビリティに関する基本方針として定めています。
【原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、人材の多様性の確保が当社の持続的な成長に結びつくものと考えており、重要な課題であると認識しております。そのため女性・外国人・中途採用者の管理職登用、人材育成に関し、社内環境を整備し方針を明確に打ち出し、「次世代育成支援対策並びに女性活躍推進法に基づく行動計画」を策定、当社ウェブサイトで公開しています。( URL: https://www.amatei.co.jp/)
2025年3月末時点での女性管理職比率は19%であります。
【補充原則2-5-1 経営陣から独立した内部通報窓口の設置、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止】
当社は、社内規定に基づき社内に内部通報窓口を設け、組織的または個人的な法令違反行為に関する相談または通報を受け付けております。通報者の所属、氏名等は厳格に秘匿され、通報することにより不利益を受け、または就業環境が害されることのないよう配慮した上で、速やかに調査、是正処置、再発防止措置を行なうものとしています。通報者が匿名を希望する場合においても同様であります。
2021年12月1日付で、経営陣から独立した内部通報窓口、2024年1月5日付で、同外部通報窓口を設置しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、役員・従業員の安定的な資産形成のため、全国ビジネス企業年金基金に加入し、企業年金の積立てを行っています。全国ビジネス企業年金基金には当社の経営管理本部内の責任者が、代議員として参画し、適切な運用及び管理について監督体制を確保しています。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)(ⅱ)当社は、本報告書の「基本的考え方」に記載の、企業理念・企業行動基準・経営方針・コーポレートガバナンスに関する基本的考え方につきましては、当社ウェブサイトに掲載しています。
また、経営計画につきましては、東京証券取引所の適時開示情報として決算短信の中で報告するとともに、中期経営計画についても当社ウェブサイトに掲載しています。( URL: https://www.amatei.co.jp/) また、統合報告書や株主通信なども積極的に発信しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等については、有価証券報告書のコーポレートガバナンスの状況に記載のとおり、2022年6月28日開催の定時株主総会の後の取締役会において決議しています。取締役(監査等委員である取締役は除く。)については年総額120,000千円以内、取締役(監査等委員)については年総額30,000千円以内としています。その算定方法の決定に関する方針は、「役員報酬表」において、取締役(監査等委員である取締役は除く。)と取締役(監査等委員)に区分して、株主総会において定められた限度内の金額で各役員に配分しています。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、経営幹部の選任、取締役候補者の指名につきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視能力等、総合的な観点から検討しています。
また、監査等委員候補者の指名につきましては、法務・会計・財務に関する知見、当社事業分野に関する見識及び企業経営に関する多様な視点のバランス等、総合的な観点から検討しています。
取締役の解任については、その能力、資質等に疑義が認められるに至った場合、取締役会にて協議を行い、解任すべき正当な理由があると判断したときは、株主総会に解任議案を付議します。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役、監査等委員の各候補者の経歴等については、株主総会参考書類に記載しています。また、取締役を解任すべき事由が発生した場合には、監査等委員会の意見決定等を経て、取締役会において、取締役解任議案の株主総会への提出を決議することとしています。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
(1)自社のサステナビリティについての取組み
当社はサステナビリティに関する基本方針を定め、前中期経営計画において、「つなぐ技術で、環境・防災に役立つ製品を提供し、さらに社会に貢献することにより、全てのステークホルダーからの評価を高め、企業価値の最大化を目指す。」ことを掲げ、子会社を含めグループ全体として環境・防災に取り組んでまいりました。環境問題、自然災害への備えが社会的課題となった昨今、当社として積極的にこれらの課題解決に向き合い、カーボンニュートラルの実現に向けて取り組みながら、事業継続・成長を目指していく方針です。現中期経営計画においては、「新しい時代に向けたつなぐ技術で、環境問題へのソリューションを提供し、サステナブル社会の実現に貢献することにより、全てのステークホルダーからの評価を高め、持続的な企業価値向上を目指す」を中期VISIONとして、掲げました。
また、今期より、温室効果ガス排出量の見える化を可能とするソフトを導入し、具体的な削減目標を設定し、全社一丸となって排出量削減に努力する所存です。
当取組みに関しては「有価証券報告書」の中で詳細に記述しております。
(2)人的資本や知的財産への投資等
当社は、人的資本や知的財産への投資が当社の持続的な成長に結びつくものと考えており、重要な課題であると認識しております。働き甲斐のある職場環境づくり、安全衛生面の改善、研究開発意欲の向上等に不断に取り組んでおります。具体的には、コンプライアンス・リスク管理等の社内セミナーを開催し、人材育成に重きを置きながら、賃上げや福利厚生の充実等、就労環境の改善を進めています。また、ITを活用した社員教育プログラムも実践してまいります。
【補充原則4-1-1 取締役会と取締役の権限(委任)の策定・開示】
当社は、「取締役会規程」を定め、経営理念、企業行動基準に基づき、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、それに基づき「役員服務規程」を運用しておりますが、取締役の執行範囲・権限をより明確にし、開示についても検討してまいります。
【原則4-9 独立性判断基準及び資質】
当社は、独自の独立性判断基準をもとに、取締役会で審議・検討し、独立役員の候補者を選定しています。
【補充原則4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス等に関する方針策定・開示】
当社は、取締役会全体の知見・経験・能力のバランス等についての基本的方針に基づき、取締役を選任しています。
1.企業における豊富な実務経験を有していること。
2.法務・会計・財務に関する知見を有していること。
3.その他、経営全般に亘って必要な知見を有していること。
なお、選任の理由については、有価証券報告書、株主総会招集通知に記載のとおりであります。
また、各取締役の知識、経験、能力等を一覧化したスキルマトリックスを株主総会招集通知内で開示しております。
【補充原則4-11-2 社外役員の兼務状況の開示】
当社では、社外取締役の他社での兼務状況は、社外役員に対する兼職状況調査を通じて、有価証券報告書及び株主総会の招集通知において、毎年開示しています。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役会の実効性についての分析・評価を毎年全取締役に対して、「質問書」形式にて実施しております。これを継続的に実施することにより、取締役会の機能向上とガバナンス強化を図っています。当評価の概要として、実施方法は書面により充分な時間をかけて意見の収集を行っており、質問項目は開催頻度・実施時間・審議事項・充実、効率化に向けての提言・透明性、公正性、合理性の有無・経営指標の妥当性・取締役を支える体制等、幅広く網羅しています。それらの評価の結果を以降の取締役会にて報告・審議し、当会は正常に機能しているため、実効性は充分確保されていると判断しております。今後も、取締役会の実効性を維持し、ガバナンス強化を通じて、諸課題への対応に継続して取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2 取締役のトレーニング方針の開示】
当社は、社外取締役を招聘に当たっては、工場見学をはじめ、当社グループの事業、業績数値、組織等の基本的な情報を提供し、取締役会では経営判断に必要な情報を適宜提供しています。取締役はその能力、経験及び知識が職務を遂行するのに相当かどうかを判断した上で指名し、株主総会の承認を得ております。また、当社が加盟する団体等が主催する役員を対象とした外部セミナー等々に積極的に参加し、時勢に応じた知識の習得に努めています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針の開示】
当社は、IR活動を活性化させるため、IR広報課を設置し、株主・投資家への積極的かつ迅速・公平な情報発信を行うとともに、代表取締役との直接のコミュニケーション機会を設け、株主・投資家との建設的な対話を積極的に行っていく方針です。主な活動としては、決算情報等の適時開示に加えて、統合レポートや株主通信を通して、財務情報に限らず、DE&I・サステナビリティ、ガバナンスなどの非財務情報も積極開示しております。
また、記者クラブにおける決算説明会、個人投資家向け会社説明会、IRイベントへの出展などを通して、代表取締役自らが直接説明し、質問にお応えする機会を設けております。尚、当社「IR方針」は「資本コストと株価を意識した経営の実現に向けた対応について」にも記載しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社ウェブサイトにおいて開示しております。
( URL: https://www.amatei.co.jp/investors_cat/ir_news/)
当社は持続的な企業価値向上を目指し、株主資本コストを上回るROE目標(9%以上)を設定し、その達成に向けて収益性向上を図るとともに、充実した株主還元を行うなど株価を意識した経営に取組み、業界標準レベルのPERを目指すことにより、PBR1倍以上を維持していくことを目標としております。
また、充実した株主還元に加えて、生産能力拡大や高機能製品開発といった成長投資を積極的に行い、長期的な成長と株主価値向上を目指す戦略的なキャピタルアロケーションを実践していく予定です。更に、決算説明会、投資家説明会、IRイベント、統合レポート、株主通信などを通して、投資家の皆様に積極的かつタイムリーな情報発信を行うことにより、当社の収益性・成長性の道標を提示し、株価のボラティリティを抑え資本コストの低減を図る努力を継続してまいります。
株主還元の具体的目標として、2025年度にスタートした新中期経営計画において、配当性向40%以上を設定しております。引続き株主価値の最大化を目指します。
【大株主の状況】

| 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 2,500,800 | 21.10 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 2,066,200 | 17.43 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 176,000 | 1.48 |
| 廣村 健太郎 | 173,800 | 1.47 |
| 日本製線株式会社 | 168,500 | 1.42 |
| 林 勇一郎 | 145,000 | 1.22 |
| PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) | 138,000 | 1.16 |
| 鈴木 和見 | 132,400 | 1.12 |
| アマテイ従業員持株会 | 124,500 | 1.05 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 118,500 | 1.00 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 メイン |
| 3 月 |
| 金属製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 荻田幸郁 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 又賀毅 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 塩野隆史 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 米田小百合 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 荻田幸郁 | | | ――― | その他の関係会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼分野における幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、主として販売面での助言等議案審議に必要な発言・助言を行い、取締役会での意思決定の役割を果たすことを期待しています。 |
| 又賀毅 | | | ――― | その他の関係会社である株式会社神戸製鋼所の執行役員であり、企業における豊富な実務経験及び鉄鋼メーカーで培われた幅広い見識を有しており、取締役会に出席し、主として供給面や原材料等に関する助言等議案審議に必要な発言・助言を行い、取締役会での意思決定の役割を果たしています。 |
| 塩野隆史 | ○ | ○ | ――― | 弁護士として企業法務及び税務に精通しており、税制を含む各種法令に関する高度な知見を有し、取締役会・監査等委員会に出席、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な助言と発信を行っています。 |
| 米田小百合 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士、税理士として企業会計及び財務に精通しており、財務及び会計に関する高度な能力・見識を有し、取締役会・監査等委員会に出席、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための必要な助言と発言を行っています。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
(1)当社は、監査室に監査等委員会を補助する監査室員を置き、監査室員の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
(2)監査室員は、職務の兼務を妨げられないが、監査等委員会は、兼務職務内容の変更を請求することができる。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査等委員会は、社外取締役2名を含む合計3名で構成されており、取締役会と同日又は適宜開催しています。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、また監査等委員会の議長は、経営連絡会や幹部会に出席し必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行を監視するとともに、監査室及び会計監査人からの情報収集や意見交換を行い、密接な連携を保ち、監査効果の向上に努めています。
内部監査の状況として、取締役社長直轄の監査室(室長1名、室員2名)を設置し、監査等委員会並びに会計監査人との連携を取りながら、当社において内部統制が有効に機能しているかを監視しています。定期又は臨時の監査を実施し、各種法令の遵守、リスク回避体制の確認、指導を重点項目として監査を行っています。
監査等委員会の議長と監査室は、互いに緊密に連絡・情報交換を行い、会計監査・業務監査に適宜立ち会う等の連携の取れた監視体制を確立しています。
該当項目に関する補足説明
役員賞与については業績連動報酬制度を導入しています。
該当項目に関する補足説明
当社の役員の報酬額は、総額で開示しています。また、報酬の総額が1億円以上の役員はいません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬額は、株主総会で承認された報酬額の範囲内において、業績貢献度、経営状況、経済情勢等を考慮の上、決定しています。
1)方針の決定方法
当社は、当社グループの持続的成長と企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とすることを目的に、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を決議しています。
2)決定の内容の概要
月例報酬(基本報酬)
月例報酬は、取締役会で決定した「役員報酬表」に基づき、取締役と監査等委員に区分して、株主総会において定められた限度内の金額で、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて決定しています。毎月27日(休日の場合は前日)に支給することとしています。
役員退職慰労金
取締役会にて決定した役員退職慰労金規定に基づき、役位及び在任年数に応じて、株主総会決議後10日以内に支給することとしています。
役員賞与(業績連動報酬)
業績連動賞与は、報酬の客観性及び透明性を高めるため、当該連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益(役員賞与引当金計上前)が50,000千円以上であること、当該連結会計年度に属する配当が、1株当たり1円以上であることとし、各役員の報酬年額の20%を限度としています。尚、各取締役への配分は役位別に予め定められた配分係数を乗じて設定しています。業績指標を親会社株主に帰属する当期純利益とした選定理由は、短期的な企業の収益性や企業価値を表す重要な指標であることから、株主の皆さまの利益最大化に責任を持つ取締役としての報酬を決定する指標としてふさわしいものと考えています。最終的には、取締役会の承認により決定し、定時株主総会の翌営業日に支給することとしています。
3)決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて構築された役員報酬制度は、取締役会として、決定方針に沿うことが妥当であると判断しています。
【社外取締役のサポート体制】

当社では、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)には経営管理本部長より情報の伝達が行われており、監査等委員である社外取締役には、監査等委員会の議長を通じて情報の伝達が行われています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年6月28日開催の第80回定時株主総会における承認を得て「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。
取締役は、監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役3名で構成されていますが、経営の透明性、公正性をさらに高めるため、監査等委員でない取締役のうち2名は社外取締役であります。監査等委員である取締役のうち2名は社外取締役であります。
取締役会は、原則として年6回以上とし、適宜会社法第370条によるみなし取締役会を開催し、経営課題や重要案件、また職務執行状況の監督等を行っています。
また、取締役社長は経営連絡会を毎週1回開催しています。その他、課長以上の管理職をメンバーとする幹部会を毎月1回開催し、業務執行の円滑化及びリスク管理強化を図っています。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役2名を含む3名で構成されており、取締役会と同日又はそれ以外にも定期的に開催しています。監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監督するとともに、会計監査人、監査室と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行っています。
また、社長直轄の監査室(専任の監査室長1名と監査室員2名)が内部監査規程に基づき、内部統制監査及び社内業務監査を実施し、各部署が法令、内部規程に照らし適正に職務を執行しているかを取締役社長に報告するとともに、指摘事項について、適切に改善されているかをフォローアップしています。また、監査等委員会、会計監査人及び監査室は相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行うことで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めています。
会計監査人として、ネクサス監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計に関する監査を受けております。これらにより、経営の意思決定及び業務執行の適正化・透明化に努めています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知は株主総会の3週間前以上前に掲載しています。 |
2.IRに関する活動状況

| 第2四半期と決算期末時点の年2回、決算短信による決算の概況と業績見込み等について証券取引所において発表しており、アナリスト・機関投資家向けの説明会は個別不定期に実施しています。 | あり |
| ホームページにおいて、会社案内、製品案内、IR情報、採用情報、投資家向けの情報(決算短信等)、株主総会招集ご通知、有価証券報告書の掲載を行っています。 | |
| 2023年4月1日付にてIR専門部署を設置し、経営管理本部長及び担当部長がIRの窓口責任者を務めています。 | |
KES(環境マネジメントシステム・スタンダード)ステップ2の認証を取得し、当社独自の環境宣言を定め、省エネ、産業廃棄物削減等に努めており、メチレンクロライド回収装置の設置を始めVOC(揮発性有機化合物)の削減にも積極的に取り組んでいます。 また、脱炭素トータルソリューション「MIeCO2」を導入し、生産・販売活動におけるCO2の排出源・排出量の可視化を行い、CO2排出量削減に取り組んでいます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び子会社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため「企業行動基準」を定め、全取締役及び従業員に周知徹底する。
(2)体制を機能させるため、取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、年2回以上開催する。各組織長は各業務のコンプライアンスに関するリスクを分析し、具体的な対策を実行することによりコンプライアンスの徹底を図る。
(3)監査室は内部監査規程に基づき内部統制監査を実施し、コンプライアンスの徹底を図るとともに、財務報告に係る内部統制の整備、運用状況を評価する体制を構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)当社及び子会社は「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(2)取締役は、必要に応じて当該文書を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1)当社及び子会社は、リスク管理に係る基本的事項を定めた「リスク管理規程」を制定し、組織横断的にリスク状況の監視並びに全社的対応を行う。
(2)コンプライアンス・リスク管理委員会において、領域毎のリスクを洗い出し、予防的な対策を具体化することなどにより総合的な管理体制をとる。
4.取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役が営業本部、生産本部、経営管理本部の業務遂行を包括的に把握し、経営方針の周知徹底と同時に効率的に事業計画の遂行を行える体制をとっている。また、定例の取締役会を原則として年6回以上及び適宜会社法第370条に基づくみなし取締役会を実施し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行うほか、原則毎週1回経営連絡会を開催し、迅速な経営判断や課題解決を図っている。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、子会社のコンプライアンス体制やその他の業務の適正を確保するための内部統制システムを整備し、財務報告の信頼性を確保するために、指導及び支援を行う。
(2)子会社の事業運営については、子会社の独立性を確保しつつ、子会社取締役を兼務する当社取締役は、子会社の開催する取締役会に出席し、決算の把握、重要事項の審議等を行い、子会社の業務執行を監督する。
(3)グループ監査の一環として、会計監査人による監査を実施する。
(4)当社及び子会社との間で不適切な取引又は会計処理がなされない様に子会社と情報交換を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき従業員については、主に監査室所属の従業員(以下、監査室員とする)が対応する。
(2)監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた監査室員は、その命令に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けない。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた監査室員が監査等委員会の命令事項を実施するために必要な環境の整備を行う。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該取締役及び従業員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社は、監査室に監査等委員会を補助する監査室員を置き、監査室員の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
(2)監査室員は職務の兼務を妨げられないが、監査等委員会は、兼務職務内容の変更を請求することができる。
8.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役社長及びその他の取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行の報告を行うものとする。
(2)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。
(3)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、法令の違反行為等の当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとする。
(4)内部監査部門及びコンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果、その他活動状況の報告を行うものとする。
(5)コンプライアンス担当部門は、定期的に監査等委員会に対して、当社グループにおける内部通報の状況報告を行うものとする。
9.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを社内規定等において定める。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)当社は、監査等委員が独自に外部専門家を監査等委員の職務執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、会計監査人・監査室・子会社の監査役・顧問弁護士と情報交換に努めるとともに、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。
(2)監査等委員会は、当社子会社の監査役(またこれらに相当する者)又は内部監査部門との意思疎通及び情報交換がなされる様に努めるものとする。
(3)監査等委員会は、定期的に取締役社長及び会計監査人と意見を交換する機会を設けるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、企業の行動規範を「企業行動基準」として定め、社員一人一人が法令・企業倫理に沿って行動する。また、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体いわゆる反社会的勢力とは一切関わらない方針を掲げ、次の項目について周知徹底を図るものとする。
・経営に携わる者は、反社会的勢力を恐れることなく率先して襟を正した行動をとる。
・民事介入暴力に対しては、「金品を出さない」「利用しない」を基本として、社員一人一人を孤立させず組織的に対応し、最大限警察や法律家等の支援を得て対応する。
また、反社会的勢力排除に向けた体制は次のとおりとする。
・不当請求などが発生した場合の対応部署を人事総務部人総課とする。
・警察を含む外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、社内への注意喚起等を実施する。
・反社会的勢力に関する情報は人事総務部人総課に集約し関連情報を含めて厳格に収集管理する。
・兵庫県公安委員会から任命される不当要求防止責任者を選任し統括責任者とする。
該当項目に関する補足説明
当社では、会社の事業及び財務の方針の決定を支配しようとする者への対応策となる基本方針については、特段定めておりません。しかしながら、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する濫用的買収者が出現した場合の対応として、いわゆる買収防衛策の導入の是非・必要性等も含めて継続して検討してまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要
1.適時開示に係る基本姿勢
当社及び当社グループの会社情報の適時開示の基本的な考え方は、当社及び当社グループに関する重要な経営関連情報、財務情報を株主・投資家及び全てのステークホルダーに対し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、会社法、金融商品取引法及び証券取引所の上場諸規則を遵守し、迅速に誠実かつ公正に適時開示を行い、当社及び当社グループに対する理解を深めて頂き、適正な評価を受けることを基本方針としています。
2.適時開示に係る社内体制
当社及び当社グループにおいての決定事実、発生事実及び決算情報に関する情報取扱責任者に、経営管理本部長を任命し、会社情報を開示する際には、内容により次のような体制をとっています。
(1)決定事実に関する情報
重要な決定事実については、原則として毎週開催の経営連絡会において審議を行った上で、年6回以上開催の定例取締役会、また迅速を要する場合には臨時取締役会において決定を行っております。決定された重要事実については、適時開示規則に従い、開示の必要性について、情報取扱責任者を中心に関連部署とも協議の上、開示を必要とする場合には迅速に行うこととしています。
(2)発生事実に関する情報
重要な発生事実については、当該事実が発生した部署から当該部署を管轄する取締役に対して速やかに報告がなされ、その後、情報取扱責任者(経営管理本部長)を中心に関連部署が協議して、当該情報の内容についての精査を行い、適時開示規則に従った開示の必要性について検討し、開示が必要とする場合には迅速に行うこととしています。
(3)決算に関する情報
決算に関する情報については、財務経理部において作成した決算数値を、情報取扱責任者(経営管理本部長)の監修のもと、取締役会において承認後、速やかに決算情報を開示しています。
(4)子会社に関する情報
当社の子会社において決定・発生する重要事実については、子会社の代表取締役より情報取扱責任者(経営管理本部長)に情報が集約され、情報取扱責任者を中心に関連部署が協議して、当該情報の内容についての検討を行い、適時開示規則に従って開示の必要性について検討し、開示が必要とする場合には迅速に行うこととしています。