| 最終更新日:2025年6月5日 |
| 竹本容器株式会社 |
| 代表取締役社長 竹本 笑子 |
| 問合せ先:経営企画室 03-3845-6107 |
| 証券コード:4248 |
| https://www.takemotokk.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「お客様の心でボトルをつくる…」を社是とし、生活上必要不可欠な容器-カタチ(容)あるウツワ(器)-をつうじて、顧客の
商品である内容物の価値を包み、さらにその価値と個性化を高め「世界の器文化に貢献」することを会社の使命と掲げています。この経営理念を実現し、中長期的な企業価値を増大していくとともに、企業活動の健全性及び透明性を確保するために、次の基本方針に沿って、コーポレート・
ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(1)株主の権利・平等性の確保
当社は、すべての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに株主の権利が確保されるよう、関連諸法令を遵守し速やかな情報開示を
行ってまいります。
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、中長期的な企業価値増大のために、株主だけでなく、顧客・取引先・従業員・地域社会などのステークホルダーとの適切な協働を実践してまいります。取締役会並びに経営陣は当社の経営理念に基づき、法令を遵守し、企業理念及び社員の行動規範の達成を図るとともに、公正で明朗な事業運営に努め、よき企業市民を目指すことを追求します。
(3)適切な情報開示と透明性の確保
適切かつ的確な情報開示は、さまざまなステークホルダーからの理解を得て企業活動を継続していくために必要不可欠な事項であると認識しています。法令に基づく適時開示を適時適切に実施するとともに、当社グループの事業の運営状況について、当社ホームページや事業報告書等により積極的にお知らせしていきます。
(4)取締役会等の責務
事業継続を脅かすあらゆるリスクを抑制し、事態発生の軽減と解決を図るために取締役会の意思決定機能と監督機能が有効に発揮される必要があると認識しています。
当社は会社法上の監査等委員会設置会社を選択しており、社外取締役により構成される監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。
(5)株主との対話
当社は持続的な成長と企業価値向上には株主との建設的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、企業としての成長を図ることが
重要と認識しています。
また、当社は資本政策の実行にあたっては、既存株主を不当に害することのないよう、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を
行うものとしています。
当社の経営戦略や経営計画に対する株主や投資家の理解を得るために、IRを担当する部署が中心となり、対話のための場を
設けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【対象コード】 2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【補充原則2-4-1.中核人材の登用等における多様性の確保】 当社は女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等による多様性の確保について、柔軟に対応しているものの、昇進・登用に関しては 対象者個人の能力・適性により判断すべきものと考えており、具体的な目標は設定しておりません。 多様性の確保に向けた人材育成方針と社内体制整備方針については、2024年12月期に係る事業報告、有価証券報告書において記載しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】 安定的・長期的な取引関係の構築・業務提携・連携等により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式を保有することができるものとしております。 現在、当社が保有する政策保有株式は、総資産に対して0.1%未満であり、財務上の重要性は極めて低い状況ですが、政策保有株式に関しては、 保有継続の必要性、合理性を定期的に検証し取締役会において、精査しています。 また、政策保有株式について、その保有意義が薄れてきた銘柄については、取引先との対話等を実施しながら、政策保有株式の縮減を進めていきます。 当該政策保有株式の議決権の行使に関しては、議案が当該企業および当社の中長期的企業価値の向上に資するかの観点から判断しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】 取締役及びその近親者と当社グループとの取引について毎年調査を行い、関連当事者取引の有無を確認しております。 関連当事者取引が発生する場合には事前の取締役会での承認を義務付けております。 取引の内容や金額については、会社法や金融商品取引法に従い、適切な開示を行う方針です。
【補充原則2-3-1.サステナビリティを巡る課題への対応】 当社の事業について、以下の方針で行う旨を取締役会で確認し、事業の進捗についても適宜取締役会で報告を行い、対処方法等に関して検討を行っています。 当社の事業は容器の企画・開発・製造・販売であり、お客様に提供する製品の開発・設計にあたっては、原則としてカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーに配慮したものとする方針のもと、地球環境に配慮し、持続可能な経済成長に寄与することを意識し各種資源循環の促進等の円滑な実施を図るための取組を行っています。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 当社は確定拠出型年金制度を採用しており、アセットオーナーとして企業年金の積立金の運用はなく、財務状況への影響はありません。 なお、従業員に対する資産運用に関する教育研修の実施等については定期的に実施しております。
【原則3-1.情報開示の充実】 (ⅰ)経営理念やその実現のための施策は当社は有価証券報告書やHP、年2回の決算説明会において開示しています。なお、決算説明会の模様はHPにおいても動画と資料の掲載をしております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針はコーポレートガバナンス報告書に開示しています。
(ⅲ)取締役である経営陣幹部の報酬は、経営成績、担当する部門の業績に強い責任を有するとの方針のもと、毎年の業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に勘案し、指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申を踏まえて取締役会で決定しています。
(ⅳ)取締役である経営陣幹部の選解任については、人格や見識、経験や実績をもとに株主からの信任に応えうる人物を任用する方針であり、 指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申を踏まえて、取締役会で株主総会に付議する選解任の議案を決定しています。
(v)当社は、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の選任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等については、 株主総会招集通知に記載しています。なお、社外取締役の選任理由については、コーポレートガバナンス報告書にも記載しています。
【補充原則3-1-3.サステナビリティについての取組】
【補充原則4-2-2.サステナビリティについての取組】 当社グループが売上金額300億円を目標として掲げている中長期戦略「2030年ビジョン」では、環境に配慮した取り組みが世界的に浸透する潮流を踏まえ、当社グループが開発する新製品に関しては「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー」に配慮した「資源循環型パッケージング」とする方針であり、2030年時点の「資源循環型パッケージング」の売上比率を90%と想定しており、2024年12月期に係る有価証券報告書において2027年までの「資源循環型パッケージング」売上計画数値を記載しております。「2030年ビジョン」の実現へ向けては製品開発・営業・生産各部門の人材を確保・育成し共通の目標に向けた活動が重要な課題と認識しており、代表者が各拠点で直接社員に向けて会社方針を説明する機会を設け会社の進むべき方向を共有したり、次世代の経営層育成のため変化の激しいこれからの時代に必要なイノベーションを進めるため研修を実施したりしています。さらに譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。また、当社が開発した「資源循環型パッケージング」製品に関しては知的財産権の登録等を行うことで当社の優位性を確保するべく取組んでおります。加えて「資源循環型パッケージング」製品供給の確保のため、原料となる様々な素材の調査、原料調達先の開拓、調達網の確保・整備を進める方針です。2030年ビジョンの内容並びに当社が開発する「資源循環型パッケージング」の製品情報については、当社ホームページや決算説明会資料等で開示しております。
一方、気候変動の影響に係る指標と目標については、2024年を基準年として国内のスコープ1からスコープ3を対象にCO2排出量の計測を行っております。
今後はCO2排出量の範囲を拡大しCO2削減に向けた目標設定とロードマップの策定を行い、CO2削減に向けた具体的な取組みを実施する予定で、この内容についてもホームぺージまたは決算説明資料等で開示してまいります。
【補充原則4-1-1.経営陣に対する委任範囲の明確化および開示】 当社取締役会が取締役に対して委任する内容は取締役会規程に制定しており、さらに主要な業務執行は、職務権限規程において権限委託範囲を定めております。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】 東京証券取引所の定める独立役員の資格を有する監査等委員である社外取締役を4名選任しており、その全員を独立役員として届け出ております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
【補充原則4-11-1.取締役会全体としてのバランス等や規模の考え方】 取締役会は社外取締役4名を含めて多様な経験と見識を有している9名で構成され、実行性のある議論を行うのに適正な規模であります。 取締役の選任については、当社の価値の最大化を目的として経営にあたる事が自己の責務であると認識できることを原則として人格や見識、 経験や実績をもとに株主からの信任に応えうる人物を選任しています。 また、スキルマトリックスはすでに当社HPで開示しており、2024年12月期に係る定時株主総会招集通知添付の事業報告にも記載しております。
【補充原則4-11-2.取締役の兼任状況の開示】 社内取締役は当社グループ以外の事業会社役員の兼務等はありません。また、社外取締役の他の会社の兼務状況は株主総会招集通知ならびに当社ホームページの役員プロフイールに掲載しております。
【補充原則4-11-3.取締役会の実効性評価】 取締役会は月一回の定例会のほか、必要に応じて適宜開催し、業務執行にかかわる重要事項が決定・報告されております。 また、経営戦略やガバナンス、経営上の課題について活発な議論が行われ、取締役会の運営状況についても意見交換を行っております。 取締役会の実効性評価に関しては、年一回取締役全員に対するアンケートを実施し、分析・評価を行い、この結果を公表しています。
直近の評価結果は2025年2月21日に開示した「取締役会の実効性評価結果の概要について」をご覧ください。
【補充原則4-14-2.取締役のトレーニングの方針の開示】 新任取締役に対しては、当社取締役としての業務の遂行に必要な知識の習得の機会を提供しております。また、就任以降も適宜、法律関係、 経営課題に関する情報の提供や研修機会を設けています。社外取締役に対しては、当社への理解が深まるよう、随時当社の現況の説明や工場等の現場を視察する機会を提供しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】 当社は経営企画室をIR担当部署として、代表取締役と管理部門に所属する取締役及び執行役員が投資家並びに株主への対応を行っております。 WEBや電話等を含めた直接の対応のほか、当社HP上にも問い合わせ窓口を設け、幅広に対話の機会を確保しております。 IRの基本方針としては、以下を定めています。
(1)制度開示を適時適切に実施する (2)機関投資家向け、個人投資家向けに会社説明会を定期的に開催し、当社の経営戦略や経営計画について情報発信を行う (3)ディスクロージャーポリシーを制定し、公平かつ公正な開示を徹底する
引き続きIR活動の更なる強化を図っており、当社事業の適切な開示を進め、代表取締役社長のIR面談への積極的参加により年間IR面談回数の増加を図っていく方針です。
【原則5-2-1.事業ポートフォリオに関する基本的な方針】 当社は「容器の企画・開発・製造・販売」を行う事業を営んでおり、今後ともサステナビリティの要求を意識しつつ、お客様が必要とする包装容器を必要な時に必要な数だけ提供する事業を行います。原材料の供給や使用済み製品の再資源化等は当社単独の事業としては実施せず、他の事業者と協働により様々な付加価値の増大を図る方針です。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

2025年3月21日に公表した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(アップデート)について」において開示しております。
(当該資料は当社ホームページ https://www.takemotokk.jpで閲覧できます)
| 竹本 笑子 | 1,796,000 | 14.91 |
| 一般社団法人笑友会 | 1,074,000 | 8.92 |
| 竹本容器若竹持株会 | 660,200 | 5.48 |
| 竹本 えつこ | 619,600 | 5.14 |
| 深澤 隆弘 | 536,100 | 4.45 |
| 竹本 雅英 | 426,000 | 3.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 352,600 | 2.93 |
| 深澤 英里子 | 220,000 | 1.83 |
| 竹本 力 | 200,000 | 1.66 |
| 松井証券株式会社 | 161,900 | 1.34 |
補足説明
1.大株主の状況は、2024年12月31日現在の状況です。
2.当社は自己株式を482,304株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 化学 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 穴田 信次 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田中 達也 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 小川 一夫 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 江野澤 哲也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 穴田 信次 | ○ | ○ | -
| 同氏は東京証券取引所での企業情報開示業務および上場会社の取締役・監査役の経験があり、これまでの経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂くため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、他の会社の出身者であり、当社からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 田中 達也 | ○ | ○ | - | 同氏は弁護士であり、これまで弁護士として培われた豊富な経験と専門知識を、当社の経営に反映して頂くため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は当社からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 小川 一夫 | ○ | ○ | - | 同氏は公認会計士であり、上場会社に対する長年の監査経験と財務及び会計に関する専門知識を当社の経営に反映して頂くため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は当社からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 江野澤 哲也 | ○ | ○ | - | 同氏は長年にわたり証券会社、投資銀行、経営コンサルティング会社で勤務し、多数の企業との接触経験を有しております。当社においてその経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、他の会社の出身者であり、当社からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会委員長により、適切な情報の伝達、十分な情報の収集、会計監査人や内部監査担当との緊密な連携を実現できており、また当社の
企業規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置いていないものの、監査等委員会は監査業務に必要な事項を経理部又は総務部に依頼することができます。
監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、経理部又は総務部の使用人はその要請に関して取締役及び上長の
指揮命令を受けず、また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価には監査等委員会委員長の同意を必要とします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、毎月定期的に内部監査担当者と常勤監査等委員が情報交換を行なっております。また、会計監査人との連携については、四半期毎に会計監査人と内部監査担当及び監査等委員会が、監査内容や課題について
共通認識を深めるため情報交換を積極的に行っております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の監査の立会い、会計監査人から会計監査結果の報告を受けるなどの活動を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
・指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
(1) 取締役の選任及び解任に関する事項
(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
(3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
(4) 取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する事項
(5) 取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(6) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
(7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
・指名・報酬委員会は取締役会で選任された取締役3名で構成し、うち2名は独立社外取締役としています。
指名・報酬委員会の委員は以下の3名です。
委員 田中 達也(独立社外取締役)
委員 江野澤哲也(独立社外取締役)
委員 竹本 笑子(代表取締役社長)
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
株価変動のリスクとメリットを株主の皆さまと共有し、中長期的な企業価値向上と常勤取締役の貢献意欲を高めるため、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストック・オプションを実施しております。
また、2024年3月26日開催の第73期定時株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について承認を得ております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社は、業務執行を担当する社内取締役のほか、執行役員、子会社の取締役を対象として株式報酬型ストックオプションを付与していますが、
別途従業員、子会社の従業員を対象に税制適格型ストックオプションを付与しております。
譲渡制限付株式に関しては当社の執行役員及び所定の要件を満たす従業員に対しても付与する予定です。
該当項目に関する補足説明
2024年12月期における役員区分ごとの報酬等の総額、種類別の内訳及び対象となる役員の員数は次の通りです。
役員区分 員数 報酬等の総額
取締役(監査等委員と社外取締役を除く) 6名 95百万円
社外取締役(監査等委員) 5名 22百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員報酬の基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社の価値の最大化を目的として経営に当たる責務の対価として、職責を踏まえた適正な水準とすることを
基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬と株式報酬により構成し、監督機能を担う
監査等委員である取締役の報酬はその職務に鑑み基本報酬のみとしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、2016年3月29日開催の第65期定時株主総会において決議した内容の範囲内
(年額250百万円以内)で、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に
勘案して決定するものとしております。
3.株式報酬(非金銭報酬)の個人の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の株式報酬は、株式報酬型ストック・オプションの付与とし、2016年3月29日開催の第65期定時株主総会において
決議した内容の範囲内(年額50百万円の限度内)で、対象者の所有する当社株式の状況を勘案のうえ、役位、職責、在任年数に応じて
当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に勘案して決定するものとしております。
譲渡制限付株式報酬については、取締役等から退任又は退職する時に譲渡制限が解除される譲渡制限付株式とし、2024年3月26日開催の
第73期定時株主総会において決議した内容の範囲内(年額50百万円の限度内)で、対象者の所有する当社株式の状況を勘案のうえ、役位、
職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に勘案して決定するものとしております。
4.金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を
踏まえ検討を行う。指名・報酬委員会は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
なお、現時点の方針としては、ストック・オプションの付与は予定しておらず、基本報酬及び譲渡制限付株式としております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、指名・報酬委員会で審議した上で、その答申を踏まえて、取締役会の決議に
より決定するものとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは、総務部が行っております。具体的には、取締役会の開催に際しては、議案についての事前説明などを
行っております。また、必要に応じて適宜、電子メール・電話等により情報提供を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【取締役及び取締役会】
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名と、監査等委員である社外取締役4名で構成され、毎月1回開催される
定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の
意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
【監査等委員会】
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役4名で構成されております。社外取締役4名は、監査等委員会を毎月1回
以上開催し、監査計画の策定、監査の実施等を検討・助言する等を行う体制となっております。また、必要に応じて職務の執行に関する事項の
意見陳述を行うこととなっております。
【内部監査】
当社の内部監査は、内部監査室が事業年度毎に作成した計画に基づき、法令、定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に業務が運用されているか網羅的に実施され、監査の結果については代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門にフィードバックされ、経営の健全性・効率性・信頼性の向上に寄与しております。
【会計監査】
会計監査については、應和監査法人と監査契約を締結し、財務諸表等に対する会計監査を受けております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名と、監査等委員である社外取締役4名で構成され、毎月1回開催される
定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の
意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
また、監査等委員である取締役は、社内において内部監査室、外部においては会計監査人と定期及び必要に応じて適宜連携を図っており、
各種法令、定款、社内諸規程遵守に関する監査は適正に保たれており、経営の監査・監督機能は充足していると考えております。
さらに取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会招集通知の作成、発送体制の習熟度の向上により早期発送を行うべく努めて います。 |
事業年度末が12月末であり、もとより極度の集中日の回避可能と考えていますが、 株主の便宜も勘案して株主総会の設定をするべく努めてまいります。 |
| 当社は2020年3月開催の第69期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可能としています。 |
| 当社は2020年3月開催の第69期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可能とするとともに、議決権電子行使プラットフォームに参加しています。 |
| 当社は2022年3月に開催する第71期定時株主総会より、招集通知(要約)の英訳を行っております。 |
| ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しています。 | |
本決算および第2四半期決算終了後にアナリスト・機関投資家向けの会社説 明会の開催を致します。 | あり |
| 株主構成を勘案し、必要があれば海外投資家向けの説明会開催を検討いたします。 | なし |
当社ホームページ内にIR専門サイトを構築し、当社の情報を速やかに発信で きる体制を整備しております。 | |
| リスクマネジメント規程及びコンプライアンス規程において、すべてのステークホルダーからの信頼を確保するために、社内外での情報公開を適時適切する旨、規定しております。 |
事業遂行上、環境保護等について留意しておりますが、現時点では特別な活動を予定 しておりません。 |
| リスクマネジメント規程及びコンプライアンス規程において、すべてのステークホルダーからの信頼を確保するために、社内外での情報公開を適時適切する旨、規定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム構築の基本方針を定めております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「リスクマネジメント規程」及び「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンスを事業活動を行う上での基本原理として全役員及び全従業員に周知徹底させるとともに、その遵守を求め、コンプライアンス意識の向上のために社内研修を実施しているほか、コンプライアンス遵守状況及び対応状況のモニタリングを行いその結果等をリスクマネジメント委員会及び取締役会に報告することにしております。
内部監査室は、当社各部門並びに子会社各社に対して網羅的に内部監査を実施し、法令、定款及び社内諸規程等への準拠性を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しております。さらに、法令上、疑義のある行為などに関する相談又は通報の適正な処理の仕組みとして通報窓口を設置して、法令遵守の実効性を高めております。
2.取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会・取締役会のほか重要な会議の意思決定や各取締役が「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づいて行った決裁、取締役の職務執行に係る情報について、取締役会の議事録、稟議書等を作成し、法令及び「文書管理規程」に定められた期間、適切に保存及び管理しております。
3.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
当社は、子会社の事業運営の独立性と自立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、管理項目ごとに報告等の手続き方法を定め、報告を受けることとしております。
4.当社及び子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社は「職務権限規程」、「職務分掌規程」、「組織規程」その他の社内規程に基づき、部門長権限を付与された責任者が担当分掌範囲において責任を持ってリスク管理体制を構築しております。
子会社の業務執行を行う取締役は当該子会社の業務範囲において責任をもってリスク管理体制を構築しております。
当社及び子会社においてリスク管理の観点から特に重要な事項が生じた場合等については、取締役会の決議により、規程の制定及び改廃を
行うこととしております。さらに、経営、事業に大きな影響を与える不祥事及び事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、
速やかに必要な対応を図ります。
5.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり、法令及び「取締役会規程」で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、その業務執行状況を監督するため、取締役会を定例(毎月1回)及び臨時に開催しております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、当社の企業規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置いていないものの、監査等委員会は監査業務に必要な事項を経理部又は総務部に依頼することができます。
7.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、経理部又は総務部の使用人はその要請に関して取締役及び上長の指揮命令を受けず、また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価には監査等委員会委員長の同意を必要とします。
8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、その他監査等委員会の監査が
実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員会は、いつでも取締役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることができ、取締役及び使用人は、監査等委員会から報告及び情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供等ができるように、監査等委員会監査の環境整備に努めております。また、監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行ない、併せて内部監査室及び会計監査人と定期的に協議会を開催し、監査の方法及び監査結果等について報告を受け、相互に連携を図っております。
9.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員会は、いつでも子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることができ、子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査等委員会から報告及び情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供等ができるように、監査等委員会監査の環境整備に努めております。当社の内部監査室は子会社を監査した結果を、監査等委員会に随時報告しております。
10.監査等委員会へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役職員に周知徹底することとしております。
11.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会または監査等委員の職務の執行において監査等委員会が必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上致しております。また、監査等委員が緊急又は臨時に支出した費用については、事後的に会社に請求できるものとしております。
12.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに基づき、当社及び子会社の財務報告の信頼性と適正性を確保するために、全社統制、業務プロセスの統制を強化する内部統制システムを構築・運用・評価し、不備があれば是正する体制を構築しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを「反社会的勢力排除に関する規程」として制定しております。
当社における反社会的勢力排除の対策としては総務部が事務局となり、以下の事項を実施しています。
1.本社事務所において、公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員となり、反社会的勢力排除に関する最新の情報を入手するとともに、有事に適切なアドバイスを受けられる体制を敷いています。
2.総務部担当者が地元警察署の開催する講習会に参加。
3.新規に取引を開始する際には当該相手が反社会的勢力等でないことの確認の徹底。
4.取引先と締結する契約書には反社会的勢力排除条項を挿入することの義務付け。
特に、暴力団追放運動推進都民センターや所轄警察署等からの情報に関しては、会社全体としての意識向上のため経営層を含めた幹部社員において情報共有を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社では、適時開示体制へ向けた取り組みを経営上の重要課題の一つと認識し、事業の運営に伴い発生した重要事実を社内外の関係者に適切に開示できる仕組みを確立することが企業としての責務でもあり、この体制を継続的に発展させていくことが企業力の強化につながるとも認識しています。
当社グループでは、上場企業が容器の一次使用者であるケースも多く、当社グループ自体の重要事実だけでなく商談を進める中で認識しうる顧客企業等の重要事実等についても、適宜適時開示担当部署に報告を行う体制を整えています。
当社または取引先等の重要事実を把握した場合には、当該情報を適時開示担当者に集め、所要の分析、検討を行ったうえで、必要に応じて適時開示を行うこととしております。
グループ社員に対する周知・啓蒙に関しては、当該適時開示体制の整備に関する規程を整備のうえ、当社の適時開示に係る基本方針、開示すべき情報の種類および内容等をインサイダー取引防止策と共に社内研修を行ってまいります。