コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEFLECT Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月19日
G-フレクト
代表取締役CEO 黒川 幸治
問合せ先:経営企画部 03-5159-2090
証券コード:4414
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレートビジョンである「あるべき未来をクラウドでカタチにする」のもと、クラウド先端テクノロジーとデザインで企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するマルチクラウド・インテグレーターです。
当社は、企業価値を継続的に向上させ、事業を通して社会に貢献し続けるために、経営の効率化、組織の健全性を図るとともに、全てのステークホルダーに対して経営の透明性を確保するための経営体制を構築することが、不可欠であると考えております。このため、コーポレート・ガバナンスの徹底を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、業務執行に対する監督機能の強化及び内部統制システムによる業務執行の有効性、違法性のチェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全性強化に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
合同会社クロ3,663,20059.20
株式会社日本カストディ銀行(信託口)342,4005.53
Salesforce,Inc.276,6004.47
大橋 正興254,0004.10
清板 大亮102,0001.65
フレクト従業員持株会75,5001.22
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT63,5001.03
株式会社SBI証券57,1970.92
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)53,5000.86
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL51,6000.83
支配株主(親会社を除く)の有無合同会社クロ
親会社の有無なし
補足説明
株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託が保有する当社株式52,420株は、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算において控除する自己株式に含めておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引はございません。支配株主との取引に関しては、取引を行うこと自体に合理性(事業上の必要性)があること、及び取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)があることが担保され、当社の利益が損なわれる状況にないもの以外は、これを行わないことを基本方針としております。
支配株主との取引を実施する際には、会社経営の健全性の観点より留意すべき必要性が高いことを認識し、上記内容が担保されているかを慎重に判断し、取締役会において十分に審議した上で、適正な決裁を受けることとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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銕川 陽介公認会計士
藤原 章一他の会社の出身者
小川 周哉弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
銕川 陽介該当事項はありません。公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の株式を600株、新株予約権2,000個(8,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
藤原 章一該当事項はありません。情報ネットワーク、事業システムへの構築に長年にわたって従事されており、また、他社におきまして常勤監査役を歴任しております。これらの豊富な経験をもとに当社の経営を監督できるものと考えており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の株式を1,000株、新株予約権2,000個(8,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
小川 周哉該当事項はありません。日本のみならず米国においても弁護士資格を取得しており、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており、適任であると判断し、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の株式を900株、新株予約権1,200個(4,800株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等委員会の要請に応じ、コーポレート本部担当者に監査業務を補助させます。当該従業員の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該従業員の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、監査等委員会が、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行う機会を保障し、監査等委員会は必要に応じて顧問弁護士との意見交換を実施するものとします。
監査等委員会と会計監査人は、監査計画、監査実施状況、その他必要に応じて情報交換、意見交換等を行い、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性と効率性の向上に努めており、四半期ごとの監査報告会及び意見交換会を実施しております。
内部監査部門としては、内部監査室を設置しております。監査等委員会は定期的に内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに、意見・情報交換を行うことで、相互連携を深め監査の実効性確保に努めております。加えて監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告等を聴取することで、情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。直近期は、監査等委員、会計監査人、内部監査室長の3者で、内部監査や内部統制に関する打ち合わせなども実施しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。
社外取締役3名はいずれも一般株主と利益相反の生じる虞はないと判断しており、社外取締役3名とも独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
監査等委員でない取締役報酬の内容は、基本報酬、単年の業績等に連動する賞与(短期インセンティブ)、株式報酬から構成されており、監査等委員の報酬は基本報酬、株式報酬で構成されております。単年の業績等に連動する賞与(短期インセンティブ)については、役員報酬規程に沿って、売上高計画達成率、当期純利益計画達成率、個人評価係数に応じて決定されます。株式報酬については、経営へのコミットメントを高め、株主の皆様との価値共有を促し、中長期にわたる企業価値向上を目指すことを目的として、株式報酬制度を導入しております。当該株式報酬は、信託が当社株式を取得し、当該信託を通じて取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付するものです。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社の役員及び従業員等に対するインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しております。これにより中長期的な企業価値向上の実現と、役員及び従業員等のリテンション効果に繋げていきます。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の報酬決定にあたっては、会社業績、景況感、競合他社の状況等をもとに、取締役毎の業績、期待値、ケイパビリティを総合的に勘案し、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、1名以上の従業員によって構成される監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置きません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【取締役会】
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名の合計5名で構成され、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

【監査等委員会】
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されており、監査等委員会は原則として月1回の開催としております。監査等委員である取締役は、取締役の執行状況等を監査・監督するための経営監視機能の充実に努めており、内部監査担当部門及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。

【会計監査人】
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、適切な監査が適時実施されております。

【経営会議】
当社の経営会議は、業務執行取締役、執行役員及び各業務部門の責任者が適宜出席します。原則隔週1回以上開催し、経営情報の共有と業務運営の効率化を図っております。経営会議では、経営方針や経営戦略など当社の経営に関する重要事項の審議を行っております。特に重要な事案については、経営会議で予め十分な審議を行ったうえで取締役会に付議することにより、審議の充実と適正な意思決定の確保をはかる体制としております。

【コンプライアンス委員会】
当社のコンプライアンス委員会は、コーポレート本部長CAOと監査等委員1名で構成され、原則として月1回開催しております。コンプライアンス委員会では、法令等に違反する行為又は違反可能性のある行為に関する事項、コンプライアンスに関する重要方針に関する決定事項、コンプライアンス体制に関する事項、各部署組織からエスカレーションされたコンプライアンス問題への対応、重要なコンプライアンス違反者に対する懲戒処分等について審議しております。また、代表取締役CEO、事業部長又は執行役員及び内部監査室室長は、リスク管理規程に則り、コンプライアンス委員会にて年2回開催される全社的なリスクマネジメントに関わる課題・対応策の協議に参加するものとしております。

【執行役員制度】
当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しており、7名の執行役員がその職務を担っています。執行役員は取締役会により選任され、定められた分担に従い業務執行を行っております。

【内部監査室】
当社の内部監査の体制は、代表取締役CEO直轄の組織として内部監査室(内部監査担当者2名)を他の部門から独立した形で設置しております。内部監査担当者により、自己の属する部門を除く当社の各部門等に定期的な内部監査等を実施しております。監査の結果、改善を必要とする場合には各部門等に改善措置を取るように通知し、各部門等で業務改善報告書を作成し、内部監査ではそれに基づいてフォローアップ監査を行っております。これらにより、業務の適正化・リスク把握に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。そして監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役(監査等委員である取締役3名のうち、3名が社外取締役)を登用しております。このような社外役員による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主の議案検討時間を十分に確保するため、早期の招集通知発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会開催日につきましては、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日の選択に努めております。
電磁的方法による議決権の行使株主総会においてインターネットによる議決権の行使に対応しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーについては、当社ホームページ上のIR専用ページにて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催リソースの都合上、不定期での開催方針としております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的にアナリスト・機関投資家向けの「決算説明会」を開催しております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では具体的な検討を行っておりませんが、株主構成を考慮しながら検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社のホームページ上のIR専用ページにて、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他開示資料を適時掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置ファイナンス&アカウンティング本部 経営企画部としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は株主、投資家、取引先をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。
さらに健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業を進める方針です。適時開示規程においても、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことを定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施持続可能な社会と中長期的な企業価値の向上に向け、ESGの観点から国連が提唱するSDGsの達成に向けて取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社の会社情報を適時適切にわかりやすく提供するため、ホームページ、IRサイト、決算説明会等の充実を図ることにより積極的な情報提供を行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、企業行動規範及びコンプライアンス規程その他の規程を制定しております。当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部署と連携の上、当社に対する内部監査を実施いたします。当社は、取締役及び従業員が、監査等委員又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を設置し、その内容は内部通報規程において定めております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の遂行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。当社の取締役及び監査等委員は、文書管理規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社のリスク管理について定めるリスク管理規程において、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、リスクを網羅的・統括的に管理しております。当社は、不測の事態や危機の発生時に事業の継続を図るため、リスク管理規程及びコンティンジェンシー・プランである「業務継続計画(BCP)」及び「災害対策マニュアル」並びに「災害対策マニュアル(感染症)」を策定し、当社の役員及び従業員に周知しております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、三事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとの重点経営目標及び予算配分等を定めております。また、業務執行取締役、執行役員及び各業務部門の責任者が適宜出席する経営会議を原則隔週1回開催し、経営情報の共有と業務運営の効率化を図っております。当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定しております。

5.当社における業務の適正を確保するための体制
当社は、内部統制を担当する部署をコーポレート本部とし、各事業における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要に応じて従業員への指導・支援を実施いたします。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、1名以上の従業員によって構成される監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置きません。

7.上記6の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等委員会の要請に応じ、コーポレート本部担当者に監査業務を補助させます。当該従業員の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該従業員の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性を確保しております。

8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が監査等委員に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
当社の取締役及び従業員は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うものとします。当社の内部通報制度の担当部署は、当社の取締役及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行うものとします。

9.上記8の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底します。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明された場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役CEOは、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行うものとします。

12. 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善に努めるとともに、金融商品取引法及び関係法令との適合性を確保しております。

13. 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

14. 補償契約の内容の概要等
取締役黒川幸治氏及び大橋正興氏、取締役・監査等委員銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意又は重過失の場合には補償の対象としないこととしております。

15. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意又は重過失の場合には上記保険契約による填補の対象としないこととしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及びその特別利害関係者 、株主、取引先等は反社会的勢力との関係は無いと認識しております。
当社における方針・基準等については、「反社会的勢力対応規程」「反社会的勢力対応マニュアル」「反社会的勢力等の調査実施マニュアル」において定められており、主要な社内会議等の機会を捉えて周知徹底を図っております。また、就業規則において採用内定後に反社会的勢力との関わりがあると判明した場合には採用を取り消す旨を規定しております。
社内体制としては、コンプライアンス及びリスク管理に係る会議体としてコンプライアンス委員会を設置し、反社会的勢力に対する業務を所管する部署は総務部とし、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の業務マニュアルとして、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力等の調査実施マニュアル」を整備しております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
外部組織との連携に関しては、2019年2月に公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)に加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。