| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 神鋼鋼線工業株式会社 |
| 代表取締役社長 北山 修二 |
| 問合せ先:取締役常務執行役員 吉田 裕彦 |
| 証券コード:5660 |
| https://www.shinko-wire.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の透明性と効率性の向上ならびに法令遵守を徹底することを通じてコーポレート・ガバナンスを充実させることを経営の重要課題であると認識しております。
また、社会貢献ならびに株主利益重視の経営姿勢で、社会・経済環境の変化に柔軟に対応できる経営システムの構築に努め、企業競争力を強化することにより、株主・取引先などの関係する皆様から信頼される経営を推進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【1-2-4】
現在、当社の機関投資家および海外投資家の持ち株比率は極めて低く、今後の推移を踏まえて、機関投資家の議決権行使環境の改善(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳の検討を進めてまいります。
【2-6】
当社は企業年金に精通した専門人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関に対するモニタリング等を通じてアセットオーナーとしての機能を発揮できるように取り組んでまいります。
【4-1-3】
当社は、社長の後継者計画を定めておりませんが、親会社より推薦を受けた人物を含めて候補者の選定を行い、知識・経験・能力等から当社の社長に相応しい人材であるかを、独立社外取締役および独立社外監査役により構成された特別委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役会にて決定いたします。
【4-11-1】
当社取締役会は、経営全般、総務・企画関係、営業関係、生産技術関係、研究開発関係といった、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役でバランスのとれた構成としております。
なお、社外取締役を含め取締役8名を選任しており、当社の業容から勘案し、的確かつ迅速な意思決定のためには適切な規模と考えております。
取締役の選任にあたっては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、総合的に検討して候補者を選定し、独立社外取締役および独立社外監査役により構成された特別委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役会が決議し、株主総会の承認を得ることとしております。
また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスについては、2025年6月26日開催・当社定時株主総会招集通知にて開示しております。
他社での経営経験を有する独立社外取締役を当社は選任しておりませんが、その選任については今後とも検討して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【1-4】
(政策保有に関する方針)
当社は、円滑な事業活動に不可欠な協力関係を維持することにより中長期的な企業価値の向上を図るため、必要と認める会社の株式を保有しております。なお、保有の合理性については、年1回棚卸を実施しており、保有について合理的理由のない株式については売却を検討することとしております。また、その結果は取締役会で報告しております。
(議決権行使の基準)
当社は、政策保有株式について、当該企業の持続的な価値向上を通じた取引関係の維持・発展を図るとの観点、および当該企業の業績等を勘案し当該企業の中長期的な企業価値向上の観点から、議決権を行使しております。
【1-7】
当社が取締役と取引を行う場合には、取締役会規則により、当該取引について取締役会の承認を得ることを定めております。
支配株主等との取引に関し、当該取引条件等については、独立社外取締役および独立社外監査役により構成された特別委員会に諮問し、取締役会に答申することとしております。
【2-4-1】
当社は優秀な人材の確保及び生産性向上、職場の活性化を目的に人材の多様性の確保に努めております。
今後も、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等を図り、多様性の確保に取り組んでまいります。
《人材多様性取り組み実績》(2025年5月時点)
・中途採用者の管理職登用実績:41名(管理職に占める割合:28.8%)
・女性の管理職登用実績:3名(目標値:2026年度中に5人)
・外国人の管理職登用実績:0名(但し外国籍社員4名在籍)
【3-1】
(ⅰ)
「企業理念体系」
当社グループの理念体系は、社会の一員として果たすべき役割を示した「神鋼鋼線ミッション」と、すべての従業員・役員で共有する価値観と行動指針を示した「神鋼鋼線クレド」によって構成されます。理念体系に基づき、一人ひとりが、ミッションを胸に、クレドを実践することで、「なくてはならない価値」を提供し続け、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
「中期経営計画」
当社グループを取り巻く事業環境は、諸コストの上昇、米国の政策動向、為替変動、金融資本市場の変動等、不透明な状況が継続すると想定しております。
このような状況の中、当社グループは、神鋼鋼線ミッション “社会が前に進むために「なくてはならない価値」を提供し続ける” の実現に向けて、「Next Innovation 2026」のもと、 “環境変化に適応し、持続的に成長できる企業基盤の構築” を目指し、サステナビリティ経営の実践による社会貢献および事業成長の両立と、ROIC5%以上、経常利益21億円以上を継続できる安定収益基盤の確立に向けた各種施策に取り組んでまいります。
(ⅱ)「1.基本的な考え方」に記載の通りであります。
(ⅲ)「Ⅱ-1【取締役報酬関係】」に記載の通りであります。
なお、当社の取締役会に独立社外取締役を参画させ、取締役会の決議に透明性・公正性を反映する仕組みとします。
(ⅳ)取締役候補の指名においては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、総合的に検討しています。
また、監査役候補の指名においては、財務・会計に関する知見、当社事業分野に関する知識および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら総合的に検討しています。
社外役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件をもとに、ステークホルダーの立場を尊重し公正・中立な監視・監督ができる人物を候補者として選定します。
取締役および監査役の候補者の指名並びに取締役および監査役の解任議案について、上記に基づき、当社の取締役会に独立社外取締役を参画させ、取締役会において審議・決定いたします。
(ⅴ)取締役候補者および監査役候補者については、選任理由を株主総会招集通知に記載いたします。また解任時には解任理由を含めた適時開示をいたします。
【3-1-3】
経営方針について中期経営計画で開示しております。
また、当社のサステナビリティ経営に関する取り組みについて、当社ホームページに掲載しております。
【4-1-1】
取締役会では、取締役会規則及び取締役会付議事項取扱要領に定めた法令及び定款で定められた事項を決議するほか、当社取締役会の判断により重要事項と位置付けるものについても決議を行うこととしています。
また、当社では、職制規程、業務分掌規程及び職務権限規程を定め、取締役会、代表取締役、管掌取締役、事業部長・本部長の決裁・審議・承認の権限範囲を明確に分けることで、機動的な業務執行と実効性の高い監督の実現を図っております。
【4-8-3】
支配株主等との取引に際し、当該取引条件等については、独立社外取締役および独立社外監査役により構成された特別委員会に諮問し、取締役会に答申することとしております。
【4-9】
当社は、東京証券取引所の定める独立性の要件を参考に、ステークホルダーの立場を尊重し公正・中立な監視・監督ができる人物を候補者として選定します。
【4-11-2】
取締役及び監査役の他社での兼任状況は、定時株主総会の株主総会参考書類及び事業報告、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示を行っています。
【4-11-3】
当社取締役会は、各取締役・監査役に対する調査を実施し、各々の自己評価等に基づき、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施し、持続的に取締役会の実効性を高めることとしております。
2024年度については、2025年5月の取締役会において、取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認しました。一方で、以下2点について課題意識がありました。これらの課題への対策を強化しつつ、今後とも取締役会の実効性を高めてまいります。
①社外役員がより一層議論に積極参加できるような仕組みづくり
・事前の議案説明会や定期的な意見交換会の実施など、継続的な取組を社外役員を中心に模索してまいります。
②資本市場との対話に関する情報共有体制の強化
・資本市場の動向や投資家・アナリストからの評価・懸念等に関する情報が、取締役会に適切に共有されるよう、執行側との連携強化を模索してまいります。
【4-14-2】
社外取締役・社外監査役に対しては、就任の際にその役割を全うするために必要な当社の業界・事業内容・財務・組織等に関する知識習得のため、オリエンテーションを行っております。
新たに就任する取締役・監査役に対しては、求められる役割と責務(法的責任を含む)を果たすために、神戸製鋼グループコンプライアンスセミナーやトップセミナー等、必要な外部研修会等の機会の提供を行っております。
また、就任後は、必要に応じて研修の機会を継続的に提供することとしております。
【5-1】
当社は、総務本部長が企画部、総務部等のIR活動に関連する部署を管掌し、総務本部にて、機関投資家からの対話の申し込みに対し、申込者の属性・方針・対話目的を勘案の上、これらに対応します。また、中間・期末の決算発表時にはマスコミに対して決算発表会、アナリスト・機関投資家向けには決算説明会を開催しております。個別の取材に関しては、適宜対応します。対話にて得られた情報については、関係取締役へ適宜報告を行い、情報共有を図ります。なお、株主・投資家・アナリストとの対話に際しては、未公表の事実や確定していない情報についての発言は避ける等、インサイダー情報管理に留意します。
【大株主の状況】

| 株式会社神戸製鋼所 | 2,513,422 | 42.53 |
| 神鋼鋼線取引先持株会 | 279,045 | 4.72 |
| 神鋼鋼線従業員持株会 | 188,447 | 3.19 |
| 株式会社みずほ銀行 | 151,271 | 2.56 |
| マザ ススム | 125,000 | 2.12 |
| 日本生命保険相互会社 | 115,296 | 1.95 |
| 神鋼商事株式会社 | 100,000 | 1.69 |
| 三井物産スチール株式会社 | 78,400 | 1.33 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 78,400 | 1.33 |
| 丸山三千夫 | 75,000 | 1.27 |
| ――― |
| 株式会社神戸製鋼所 (上場:東京、名古屋) (コード) 5406 |
補足説明

上記【大株主の状況】は、2025年3月31日現在の数値です。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 鉄鋼 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、一般株主の利益を保護するための体制として、特別委員会を設置しています。
特別委員会は、親会社等の関連当事者取引に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するため、関連当事者との取引の必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性を検証し、取締役会へ諮問しています。
特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、独立役員(独立性を有する社外取締役および社外監査役)で構成しており、現在は独立社外取締役2名と独立社外監査役1名で構成されています。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、株式会社神戸製鋼所を親会社としております。
当社の事業展開に当たっては、親会社の指示や承認に基づいてこれを行うことはなく、当社独自の意思決定に基づき業務執行をしております。
また、親会社との当該取引条件については、一般の取引と同様の競争力ある取引条件(価格・品質・納期等)とし、共同技術開発及び共同事業等を総合的に勘案のうえ、決定しております。
なお、親会社のグループ経営に関する考え方については、上場企業である当社の独立性に配慮し、投資などの重要な意思決定に関しては、親会社への事前承認は前提としておりません。しかしながら、グループとしてのリスク管理上必要な場合については、当社による独立した意思決定が担保される前提で、事前の協議などを親会社から求められることがあります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 服部 泰宏 | ○ | ――― | 学者として高い見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるため。 |
| 平松 亜矢子 | ○ | ――― | 弁護士として高い見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるため。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 特別委員会 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
| 特別委員会 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況等について意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会うなど連携を保っております。
監査役と内部監査部門は互いに連携し、定期的に意見交換を行い、情報の共有化を図るとともに、監査役は内部監査部門から監査結果の報告を受け、効率的な監査を実施するように努めております。
会社との関係(1)
| 田中 和幸 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | | | |
| 土居 正明 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 田中 和幸 | | ――― | 法務分野に精通した人材としてその専門的見地および事業会社の取締役を務められた経験から監査を実施していただくべく選任している。 |
| 土居 正明 | ○ | ――― | 公認会計士としての専門的見地および事業会社の監査役を務められた経験から監査を実施していただくべく選任している。
|
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与は実施していませんが、売上高経常利益率、税引後純利益額、配当を評価基準として、全社の業績を報酬に反映させております。
該当項目に関する補足説明
取締役の年間報酬総額 、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(外数)について開示している。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していると判断しております。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業務執行取締役報酬および業績報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、各々の果たす役割等を考慮して個別に決定することとする。
・基本報酬の個人別の報酬等の額および付与の時期または条件の決定に関する方針
基本報酬は、月額の個別報酬とする。基本報酬の金額は役位、職責等に応じて決定するものとする。
・業務執行取締役報酬の内容、その額または算定の決定、および付与の時期または条件の決定に関する方針
業務執行取締役報酬は、企業価値の最大化に向けた意欲を高めることを意識し、すべての役位に対して一律の額に定め、毎月の基本報酬と併せて支給するものとする。
・業績報酬の内容、その額または算定の決定、および付与の時期または条件の決定に関する方針
業績報酬は、事業年度ごとに業績向上に対する意識を高める業績指標に応じて算出された額を業績報酬として、毎月の基本報酬と併せて支給するものとする。
・基本報酬、業務執行取締役報酬および業績報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績報酬はあらかじめ金額を定めることはできないため、当社では割合を定めないものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役報酬総額を2007年6月26日の株主総会で決議しており、その範囲内において、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、役員報酬内規に基づき、各取締役の基本報酬、業務執行取締役報酬および各事業年度の業績に連動した業績報酬を決定するものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
監査室が監査役の職務を補助する監査役会事務局を担当しており、情報連絡、情報の収集、社内各部門との調整等、社外監査役のサポートを行うこととしております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社では、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、責任と権限の明確化、意思決定の迅速化、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役会では、会社の重要事項その他法令に定められた事項の審議・決議と業務執行の監督を行います。経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するとともに経営責任明確化のため、取締役及び執行役員の任期は1年としております。
経営監視体制としては社外監査役2名を含む4名で構成される監査役会を設置、監査役会は定期的に開催され、監査計画に基づき厳格に監査を行うとともに、取締役会をはじめ重要な社内会議に出席し、取締役の職務執行を十分監視しております。また内部監査部門として社長直轄の監査室を設置し、業務全般についてチェック機能を高め、内部統制システムの強化を図っております。会計監査については、有限責任あずさ監査法人に所属する公認会計士が監査業務を執行しております。業務執行上疑義が生じた場合は弁護士等その他第三者に対して適宜助言を仰いでおります。
なお、監査役は、内部監査部門並びに会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換を行い、情報の共有化を図るなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するように努めるとともに、経営監視機能の強化に取り組んでおります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、責任と権限の明確化、意思決定の迅速化、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役会では、会社の重要事項その他法令に定められた事項の審議・決議と業務執行の監督を行います。また取締役及び執行役員の任期を1年とし、取締役及び執行役員の経営責任を明確化するとともにスピードある経営体制を構築しております。
経営監視体制としては監査役制度を採用しておりますが、4名の監査役のうち2名が社外監査役で、社外監査役は取締役会並びに監査役会に出席し、外部的視点から取締役の職務執行状況を十分監視しております。また社外監査役は外部からの客観的・中立的な立場でその専門的見地から監査を行っております。
また、当社は、監督機能とガバナンス体制の向上を図るべく、社外の公正中立な意見を取締役会の決議に反映させる立場にある者として、当社と利害関係のない社外取締役2名を招聘しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

2.IRに関する活動状況

| 決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料等の掲載。 | |
| 定期的開催ではないが、個人投資家との個別面談を随時実施。 | |
| 神鋼鋼線工業行動指針、コンプライアンス綱領において、企業市民としての役割を認識し、ステークホルダーとの関係について規定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するための体制(いわゆる「内部統制システム」)は、以下の通りであります。
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
法令遵守および企業として実践すべき普遍的な考え方を定めた「神鋼鋼線工業行動指針」、ならびに日々の業務活動の中での行動基準となる「コンプライアンス綱領」を制定し、また取締役会の独立諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置、さらに内部通報制度として外部の弁護士が受付窓口であるコンプライアンス相談室を設置してコンプライアンス体制を整備するとともに、取締役・執行役員および従業員の職務の執行状況の適法性について、内部監査部門である監査室が適宜監査を実施します。
ロ 財務報告の適正性確保のための体制
当社は、「財務報告に係る内部統制基本規程」に従い財務報告の適正性を確保するための社内体制を整備してします。
ハ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
法令および「文書取扱規程」等の社内規程に従い適切に保存および管理を行います。
ニ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」によって、管理体制、管理すべきリスク項目およびその対応策等を定め、リスクを管理します。また、リスク管理の状況については、定期的にモニタリングを実施します。
ホ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)当社では、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、責任と権限の明確化、意思決定の迅速化、コーポレート・ガバナンスの強化を図る ため、2017年6月から新たに執行役員制度を導入しています。
ⅱ)「職制規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を整備し、また担当業務を明確に定めた上、それに基づいて取締役および執行役員は職務の執行を行います。
へ 当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」によって、関係会社の経営管理上の重要事項の処理については、当社の承認を必要とし、また関係会社の経営内容を的確に把握するために当社への報告を必要とする事項を定め、さらに定期的に関係会社の業況報告会等を実施します。
また、関係会社に対して適宜取締役または監査役を派遣し、関係会社の取締役会へ出席するとともに、関係会社の経営を管理・監督します。
ト 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査室に監査役会の事務局の業務を併せて担当させ、監査役の職務を補助します。
チ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査室の人事に関しては、事前に監査役または監査役会に報告の上、意見を求めます。
リ 前々号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
事務局の使用人は「監査役監査規程」に従い、監査役の指示を受けて監査役監査に係る補助業務等を行います。なお、監査役監査にかかる補助業務等の遂行にあたっては、取締役および使用人はこれを妨げず、監査の実効性確保に協力します。
ヌ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役・執行役員および従業員は、監査役または監査役会に対して、決裁事項を始め、業務執行に係る重要事項、監査室が実施する内部監査の結果等の報告を適宜行います。
加えて、子会社の状況については、必要に応じて、子会社の取締役、監査役、使用人から監査役に対して報告を行います。また、監査室は、監査役会または監査役に対して子会社のコンプライアンス、リスク管理等について適宜報告を行います。
また監査役は、いつでも取締役・執行役員および従業員等に対して必要な資料の提出または報告を求めることができます。
ル 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報システム」における内部通報者の不利益待遇の禁止と同様に、監査役に報告を行なった者が不利な取扱いを受けないことをコンプライアンス綱領に定め、その周知徹底を図ります。
ヲ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、会社法に基づく費用の支払い等の請求をしたときは、当該請求が監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。なお、監査役および監査役会は、職務上必要と認める費用について、毎年、あらかじめ一定額の予算を計上します。
ワ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会を始め重要な社内会議に出席し、取締役等の執行状況を十分に監視するとともに、決裁書類およびその他重要書類の閲覧を行います。また、監査役会は「監査役監査の方針および計画」を毎年、取締役全員に説明します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は公正な経営を実現するため、法令遵守および企業として実践すべき普遍的な考え方を定めた「神鋼鋼線工業行動指針」、ならびに日々の
業務活動の中での行動基準となる「コンプライアンス綱領」を制定し、法令遵守・企業倫理の徹底を図っており、反社会的勢力に対する姿勢につ
いて以下のとおり掲げております。
【神鋼鋼線工業行動指針】
7.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関わりを持たない。
【コンプライアンス綱領】
反社会的勢力との関係断絶
(1) 違法行為や反社会的勢力に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある行動に努めます。
(2) 反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力などから不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接
し、金銭などを渡すことで解決を図ったりしません。
(3) 反社会的勢力および反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行いません。
当社では上記のような基本方針のもと、以下のような取組みを行っております。
・反社会的勢力に関する事項についての対応はすべて総務部で対応しております。反社会的勢力からの不当な要求などの事態が発生した場合
には、早い段階で、顧問弁護士や警察に相談し、適切な指導を受けながら対応いたします。
・支店や各事業所にて、反社会的勢力からの何らかの要求・介入があった場合には、個別に対応せず、総務部に速やかに連絡するよう周知徹底
しております。
・営業部門が新規顧客との取引を行うにあたっては、当該取引に先立ち外部の調査機関を利用した信用調査を実施し、当該新規取引先に問題がないことを確認した上で取引を開始しております。
・関係機関と定期的に開催される連絡会や反社会的勢力に関するセミナー等へは、総務部を中心として積極的に参加し、最新の情報を入手する
よう努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社はタイムリーで透明性の高い情報開示に向けての具体的な取組みを通じ、公正な意思決定と開かれた経営を目指しております。
社内規程として制定しております内部者取引防止規程において、投資者の投資判断に著しい影響を与える重要事実に関する情報の明記とその
適時開示について規程化することにより、社内に周知徹底しております。
重要事実に関する情報の発生に対しては、総務本部が子会社を含めてその情報の収集・検証に努め、総務本部長が当該情報について証券取引所が定める適時開示規則等に基づき開示の必要性の有無を確認の上、取締役会の決定あるいは代表取締役の承認の後、速やかに公表することとしております。