| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 株式会社CKサンエツ |
| 代表取締役社長 釣谷 宏行 |
| 問合せ先:管理統括部 0766-28-0025 |
| 証券コード:5757 |
| https://www.cksanetu.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
【基本的な考え方】
当社及び当社グループは、CKサンエツグループ経営理念に基づき、株主をはじめ多様なステークホルダーからの信頼に応えることと、内部統制体制の構築と実効的な運用を通じて経営の健全性を確保することで、中長期的な事業の発展と企業価値の向上に努めるために、以下の5点を基本方針に掲げ、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(1)株主の権利・平等性の確保に努めます。
(2)株主以外のステークホルダー(お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努めます。
(3)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(4)取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努めます。
【当社グループ経営理念】
(1)良いものだけを、安く、早く、たくさん生産することで、社会に貢献します。
(2)努力するに値するプロの仕事と、努力して働くほど報われる働きがいのある職場を提供することで、社会に貢献します。
(3)期待され、期待に応え、期待を超えるため、弛みない努力を重ねます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】
現在、当社における機関投資家や海外投資家の持株比率は、相対的に低いと考えており、効率性等の観点から、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は実施しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえつつ、検討してまいります。
【補充原則2-4①】
当社では、多様性を確保するため、能力や適性などを総合的に判断する管理職登用方針により、性別・国籍・採用ルート等による制約は一切設けておりません。全ての社員に平等な評価及び登用の機会を設けているため、属性毎に測定可能な数値目標や多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針を特別に掲げることはしておりませんが、引き続き多様性のある人材育成・登用に取り組んでまいります。
【補充原則3-1③】
当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティを巡る課題対応及び人的投資や知的財産への投資等を経営戦略の重要な要素だと認識しており、サステナビリティに関する考え方及び取組については、2025年3月期有価証券報告書に記載のとおりであります。今後、サステナビリティへのさらなる取組及び人的資本や知的財産への投資等について開示することや、TCFDに基づき開示することを検討してまいります。
【補充原則4-3③】
具体的な解任基準は定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしております。
【補充原則4-10①】
当社は、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬等について は、監査等委員会に諮問を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ております。
【原則5-2】
当社は、現段階において経営計画を公表しておりませんが、資本コストを把握したうえで、設備投資、研究開発投資、人的資本への投資を含む経営計画を作成し、今後、開示できる範囲について検討してまいります。
【補充原則5-2①】
当社グループの事業ポートフォリオは、現時点で「伸銅事業」「精密部品事業」「配管・鍍金事業」の3事業に集中していることから、その見直し等は予定しておりません。今後、あらたな事業に参入することが決定した段階で、事業ポートフォリオの基本方針や見直しについて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
1.政策保有に関する方針
当社が今後も成長を続けるためには、グループ事業子会社における研究開発・生産・販売等の過程において、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えております。そのため、事業戦略、取引先との事業上の関係、さらには地域社会との関係維持などを総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に、政策保有株式として保有しています。
2.保有の適否に関する検証内容
2025年5月20日開催の取締役会において、政策保有株式の保有の適否について、経済合理性の観点(保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか)や、取引関係強化等の観点から検証した結果、すべての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。
3.議決権行使に関する基本方針
議決権の行使は、画一的な基準で賛否を判断するのではなく、当該投資先企業の経営方針、事業戦略等を十分尊重した上で、中長期的な企業価値の向上に資するか否かの観点から判断して行います。
【原則1-7】
当社では、取締役が競業取引及び利益相反取引を行う場合は、取締役会で承認を得ることとしております。また、主要株主との取引については、一般的取引における条件を意識しつつ、会社や株主共同の利益を害することのないよう、担当取締役等の事前確認及び必要に応じた取締役会での審議など、会社に不利益とならない体制を整えております。
【原則2-6】
当社では、株式を運用対象としない一般勘定のみで運用を行っている、規約型確定給付企業年金制度を導入しておりますが、適切な資質を持った当社役職員が運用受託機関に対するモニタリングを行い、運用受託機関の選定を行っています。
【原則3-1】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループの経営理念は、上記「1.基本的な考え方」に記載の通りです。また、経営戦略、経営計画は、有価証券報告書において経営方針、経営環境及び対処すべき課題等として開示しているほか、決算短信において今後の見通しとして開示しております。
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「1.基本的な考え方」に記載の通りです。
3.経営陣幹部・取締役の報酬決定方針と手続
経営陣幹部・取締役の報酬決定方針と手続については、本報告書【取締役報酬関係】に記載しておりますのでご参照ください。
4.経営陣幹部及び取締役候補者の選任方針と手続
取締役候補者の選任方針については、各専門分野をカバーできるバランスを確保しつつ、的確かつ迅速な意思決定が行えるよう、適材適所の観点から総合的に検討しております。
候補者の指名については、上記の観点より、代表取締役社長が監査等委員会に諮問を行ったうえで、取締役会で決議し、株主総会の議案として上程しております。
5.取締役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明
取締役候補者の選任理由について、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則4-1①】
当社では、取締役会で審議・決定する事項を取締役会規則に定め、法令・定款・取締役会規則に従って取締役会を運営しております。また、当社グループ経営幹部は、法令・定款・取締役会規則等に基づき、取引・業務の規模や性質に応じて定めた職務権限規程及び稟議規程等に従って、取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即して業務執行を行っております。
【原則4-9】
当社は、会社法上の要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を参考に、過去に子会社の経営に関与せず、かつ当社及び子会社との間で継続的な関連当事者取引等がない者の中から、各分野での経験と見識に基づく視点から経営の監督とチェック機能を期待して独立社外取締役を選任しております。
【補充原則4-11①】
当社取締役のスキル・マトリックスは、株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則4-11②】
取締役の兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じて開示しております。なお、当社の取締役は、自身の役割・責務を適切に果たすため、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、合理的な範囲内に留めております。
【補充原則4-11③】
当社は、全取締役を対象に2025年3月期の取締役会の実効性に関するアンケート調査を行い、その結果を取締役会で分析・評価しました。この中で取締役会全体として概ね十分な実効性が確保されていることを確認しましたが、引き続き、取締役会における議論のさらなる活性化に向けて取り組むことを共有しました。
【補充原則4-14②】
各取締役が、その役割と責務を全うする上で、必要な知識・情報を取得する為に、外部セミナー等への参加を希望し、それが当社の取締役としての職務に有用であると認める場合、その費用につきましては、全て会社負担としております。
【原則5-1】
当社は、管理担当役員を統括責任者として活動を行っております。IR活動の主な取り組みとしては、機関投資家等との建設的な対話を念頭に個別取材に対応することにしており、その際、把握した投資家の意見は、遅滞なく取締役会に報告します。また、情報開示にあたっては、関連法規や社内規程を遵守し、インサイダー情報管理に留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応として、以下の方針・計画で取り組みを進めております。
1.2025年4月より決算情報などの英文開示を実施することで、海外投資家にも、投資判断に必要な情報を適切なタイミングで提供しております。
2.設備投資やM&Aに備えて内部留保の蓄積に努めると同時に、利益を増やして配当金を増額できるよう努力します。
3.2025年4月1日付で、三谷伸銅株式会社を子会社化し、双方が培ってきた生産技術・ノウハウを相互に活用することで生産性を向上させ、また、原料及び副資材を共同購買することによって原価を低減させることで、伸銅事業の収益力を強化します。
4.資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本戦略の一環として、2025年5月13日付で、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により、自己株式 20万株を取得しました。
なお、当社の現状評価及びその改善に向けた方針・計画につきましては、2025年5月20日付けで当社ウェブサイトに掲載しております。
(https://www.cksanetu.co.jp/ir/press)
【大株主の状況】

| CKサンエツ取引先持株会 | 973,500 | 11.02 |
| CKサンエツ従業員持株会 | 571,360 | 6.47 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 412,500 | 4.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 377,695 | 4.28 |
| 株式会社北陸銀行 | 370,150 | 4.19 |
| 株式会社ツリヤ経営 | 281,039 | 3.18 |
| 株式会社北國銀行 | 247,500 | 2.80 |
| 富源商事株式会社 | 204,500 | 2.32 |
| 株式会社リケン | 194,800 | 2.21 |
| 東泉産業株式会社 | 193,000 | 2.19 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 非鉄金属 |
| 500人以上1000人未満 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
【グループ経営に関する考え方及び方針】
当社は、グループ各社が強みを発揮することで、グループ全体で利益を極大化することを目指しています。当社の連結子会社のうち、上場子会社は日本伸銅株式会社(東証スタンダード)の1社ですが、自主性・独立性を維持、尊重することで、同社は、販売戦略上の優位性を保つことができ、ひいては当社グループ全体の利益の極大化にもつながると考えています。
【上場子会社を有する意義】
当社の連結子会社であるサンエツ金属株式会社と日本伸銅株式会社は、共に伸銅事業を主力事業領域としており、販売先が重複しています。主要販売先の中には、複数購買方針を掲げている企業がありますので、日本伸銅株式会社を完全子会社化した場合、当社グループの伸銅品の受注量が大幅に減少し、当社グループの業績が著しく悪化することが懸念されることから、同社を完全子会社化することは検討しておりません。
また、上場会社としての信用力による取引先の拡大や、人材の確保、従業員のモチベーションの維持・向上などが当社グループの企業価値向上に資すると判断し、同社の上場を維持しております。
【上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策】
上場子会社である日本伸銅株式会社には独立社外取締役が2名おり、独立した立場から意思決定に関与していること、グループ間取引の中で利益相反取引に該当するものについては、会社や株主共同の利益を害することのないよう、市場実勢を含む一般的取引における条件を意識しつつ、担当取締役等の事前確認、及び特別利害関係を有する取締役を議決から除外した上での取締役会決議を経ることとしており、これらにより、少数株主の利益を保護する体制を整えております。
なお、日本伸銅株式会社とは、同社のさらなる企業価値向上を目的として、当社が、同社の人事管理、経営管理、法務管理、広報対応、その他経営に関する事項についての指導及び助言を行うことなどの内容を含む経営指導契約を締結しております。当該契約の締結にあたっては、日本伸銅株式会社において、(1)当社との間で利害関係を有しない委員(独立社外取締役2名を含む。)により構成される特別委員会を設置した上で、特別委員会に対して当該契約の締結の妥当性の審議・検討を依頼し、当該契約を締結することは少数株主にとっても不利益ではないとの意見を入手するとともに、(2)当社との間に利害関係を有しない外部の専門家である法律事務所に対して、当該契約の締結を決定することが日本伸銅株式会社の少数株主にとって不利益なものでないといえるかについて意見を求め、当該契約の締結について決定をすることは日本伸銅株式会社の少数株主にとって不利益なものでないと考えられるとの意見を入手するなどの手続も経ております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 桝田 和彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山田 政雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 浜田 亘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 桝田 和彦 | ○ | ○ | ――― | (株)UACJ名誉顧問であり、伸銅業界全般に関する豊富な知見を有しており、当社の親会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反のおそれはないと判断したため、独立役員に選任しました。
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| 山田 政雄 | ○ | ○ | ――― | 非鉄業界全般に関する豊富な知見を有しており、当社の親会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反のおそれはないと判断したため、独立役員に選任しました。 |
| 浜田 亘 | ○ | ○ | ――― | 当社と顧問関係にない完全に独立した立場の公認会計士であり、当社の親会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との利益相反のおそれはないと判断したため、独立役員に選任しました。
|
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、監査・規格管理室との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
しかしながら、監査等委員会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、管理統括部が監査等委員会の指揮命令の下で職務を遂行いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員および監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、意見交換を行う他、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うなど、会計監査人と緊密な連携を図っております。さらに内部監査部門である監査・規格管理室とは情報交換や内部監査結果の報告を受けるなど社内での連携を取っており、内部監査部門である監査・規格管理室、監査等委員、会計監査人は必要に応じ随時意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度の導入を決議し、2016年8月26日に導入しました。その後、2021年6月22日開催の2020年度定時株主総会にて、本信託の信託期間を延長するとともに、株式報酬制度の内容を一部変更した上で継続することについての議案を上程し、承認可決されました。
該当項目に関する補足説明

全取締役の支給総額を有価証券報告書、事業報告にて開示しております。
2025年3月期における取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額は、241百万円(対象員数5名)であります。
2025年3月期における取締役(監査等委員)の報酬等の総額は、27百万円(対象員数5名)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①取締役の個人別の報酬等(固定報酬かつ金銭報酬等に限る)の額又は算定方法の決定方針
個々の職責及び実績、会社業績や過去の支給実績等を勘案のうえ、決定するものとする。
②非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又は算定方法の決定方針
a.内容
信託を用いた株式報酬制度とし、原則として退任時に当社株式を交付する。
b.算定方法の決定方針
取締役会決議により、制定・改廃される株式交付規程に基づき、決定するものとする。
③固定報酬等、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
役員報酬の額は、固定報酬である「基本報酬」と、非金銭報酬である「株式報酬」により構成されており、その割合の決定方針は、80%:20%とする。
④取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬については、月次に分割して支給する。
株式報酬については、原則として退任時に当社株式を交付する。
その他、取締役に対し報酬等を与える条件の決定方針は、代表取締役社長に一任し、毎年、7月度役員報酬より改定する。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役に委任するときは、当該取締役の氏名又は地位若しくは担当、委任する権限の内容、当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずるときは、その内容
報酬等の額の決定について、代表取締役社長に一任し、当該権限が適切に行使されるようにするため、決定の過程において、監査等委員会に意見を聴取する。
【社外取締役のサポート体制】
社内外の情報につきましては、都度、書類の配付、郵送、電子メールなどで伝達しております。
その他の事項
当社は、定款上、取締役会決議によって相談役および顧問を各若干名置くことができる旨規定しておりますが、現在、対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社としております。
定例の取締役会を毎月開催しており、経営に関する重要事項の審議、決定ならびに月次決算内容やその他の事業の概況報告などを行っております。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営管理上の情報収集にも努め、必要に応じて、金融機関、公認会計士、弁護士等外部専門家の助言を受けており、また、社外取締役(3名)からも、その専門的な知識・経験等を踏まえた有益な助言を得ております。
以上の仕組みにより、的確な経営情報の把握と迅速な意思決定ならびに情報の共有化、そして遂行状況のチェックに努めております。
当社では法令の定めに従い、取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期を1年、監査等委員である取締役の任期を2年としております。
監査等委員は4名(現在は常勤(社内取締役)の監査等委員1名、非常勤(社外取締役)の監査等委員3名)で監査等委員会を構成しており、監査等委員会は毎月1回の頻度で開催することとしております。監査等委員会は、監査方針及び監査計画等に基づき、重要な会議への出席又はその議事録の閲覧、決裁書類等の閲覧、業務および財産の状況の調査を実施するほか、内部監査部門からの内部監査結果報告や会計監査人との連携等により取締役会の意思決定過程や業務執行取締役の業務執行状況を監視することとしております。また、子会社については、監査等委員会として子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、主要な子会社の本社及び工場・支店に赴き、業務及び財産の状況を調査することとしております。
内部監査部門である監査・規格管理室(2名)は、内部監査規程に基づき従業員の業務活動が経営方針に沿い、法令や会社の諸規程に準拠し適切かつ効果的に行われているかを監査しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させるため、監査等委員会設置会社を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつ、早期発送を行うことに努めてまいります。 |
| 各種の事務処理や監査等に必要な期間を考慮した決算日程をふまえ、株主の利便性を勘案した株主総会開催日を設定することに努めてまいります。 |
| 2020年度定時株主総会からインターネットによる議決権行使を導入いたしました。 |
| 当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用を行っていませんが、今後は、機関投資家や海外投資家をはじめとした株主構成の推移を踏まえつつ導入を検討してまいります。 |
| 株主総会招集ご通知および株主総会資料を、法定期限の前日に当社ホームページおよび東京証券取引所にて開示しております。 |
当社グループの役員及び従業員が遵守すべき規範を定めた「CKサンエツグループ 行動規範」に、規定しております。
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| 主要な事業子会社では、ISO14001の認証を取得し、環境保全を推進しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
□基本的な考え方(基本方針)
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス基本方針を定め、それを全ての
取締役及び使用人に周知徹底させる。
(2)監査・規格管理室を設置する。監査・規格管理室は、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を評価するとともに、
維持・改善を図る。
(3)取締役及び使用人に対し、マニュアルの作成・配布を行うこと等により、取締役及び使用人に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプライ
アンスを尊重する意識を醸成する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関しては、取締役会規則等に基づき適切に保存及び管理するとともに当社の取締役が常時閲
覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスク管理責任者を定めリスク管理体制を構築する。リスク管理責任者は当社及び重要な子会社の各部門とともに潜在するリスクの
抽出、評価を行い対応策を検討し実行する。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は経営会議等を設置し、重要案件については取締役、関連部門責任者等が事前に審議を行うことで取締役の迅速かつ適
正な意思決定を促進する。
5.当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
(1)当社はコンプライアンス基本方針を定め、当社及び子会社のコンプライアンス体制の構築に努める。
(2)当社の子会社の取締役及び使用人は、親会社の経営会議等に出席し、職務の執行に係る事項を報告する。
(3)当社は子会社管理規程を定め、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。
(4)当社はグループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引規程を策定し運用する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、管理統括部が監査等委員会と協議し、必要な人員を配置する。
7.前号の取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、その使用
人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保する。
8.監査等委員会の6.の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては監査等委員会の指示にのみ従うものとする。
9.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受け
た者が監査等委員会に報告をするための体制
(1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた
者は、当社又は子会社に重大な損害を与える事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、当社又は子会社の取締役及び使用人による重大
な違反又は不正行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、直ちに当社の監査等委員会に報
告する。
(2)当社及び子会社は、当社の監査等委員会への適切な通報体制を確保するものとする。
(3)当社の監査等委員会は必要に応じて当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して直接説明を求めるこ
とができる。
(4)上記(1)から(3)の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な扱いをしてはならないものとし、適切に運用する
ものとする。
10.当社の監査等委員会の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の
処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生じる費用又は債務の処理については、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執
行に必要でないことを証明した場合を除き、これに応じるものとする。
11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
(2)代表取締役は監査等委員会と定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
□整備状況
1.取締役会において、コンプライアンス基本方針を承認し、周知徹底しています。
2.内部通報に関する規程を策定し、内部通報の対応窓口を社長、常勤監査等委員、監査・規格管理室長と定め、また、主要な子会社の事業所
ごとに意見箱を設置して、毎月、意見書を回収しています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループの役員及び従業員が遵守すべき規範を定めた「CKサンエツグループ 行動規範」において、反社会的勢力との関係遮断と介入防
止に努める旨を規定しております。
また、警察当局並びに顧問弁護士等との連携を取り、反社会勢力に関する情報を交換しています。
該当項目に関する補足説明
1.買収防衛に関する事項
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)」(以下「本プラン」といいます。)を導入しております。
(1)会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。
一方、当社の株式は上場株式であることから、当社の株主は、市場での自由な取引を通じて決まるものであるとともに、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者も株主の皆様の意思に基づき決定されるべきものと考えており、また、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付提案がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断も最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、このような株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付や買収提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
(2)当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)の概要
本プランでは、当社株式に対し特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。)または結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(但し、当社株券等につき当該特定株主グループと当該他の株主の議決権割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)(但し、いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。)のいずれかに該当する行為もしくは該当する可能性のある行為またはこれに類似する行為(以下、かかる買付行為または合意等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為または合意等を行う者を「大規模買付者」といいます。)を行う者が、大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を定めております。
本プランは、大規模買付行為について、事前に大規模買付者に対して、必要かつ十分な情報の提供を求め、当社が当該大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様への当社経営陣の計画や代替案等の提示および必要に応じて大規模買付者との交渉を行うことにより、株主の皆様に必要かつ十分な情報および時間を提供し、株主の皆様が当該大規模買付行為に応ずるか否かの適切な判断を行うことができるようにすることを目的としています。
当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価・検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い公表することとします。
当社取締役会は、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、原則として大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を講ずることがあります。
このように当社取締役会が、対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は、その判断の客観性・合理性を担保するために、当社の業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役、社外有識者から構成される独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、また、必要に応じて株主意思確認総会の承認を得た上で行うものとします。
本プランは、2024年6月27日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認を賜り導入しており、その有効期限は、2027年6月に開催予定の当社定時株主総会終結の時までとなっております。
本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.cksanetu.co.jp)に掲載しておりますのでそちらをご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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