コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKAWATA MFG. CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月27日
株式会社 カワタ
代表取締役社長 白石 亙
問合せ先:総務人事部 06-7166-2801
証券コード:6292
https://www.kawata.cc/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「コーポレート・ガバナンス基本方針」を定めております。
https://www.kawata.cc/company/cgpolicy.html

当社は、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを実現し株主利益の最大化を図ることを経営上の重点課題として位置付け、「品質はもとより営業も会計・管理も手を抜かない」、「迅速な決定と実行」をモットーとしております。取締役の人数は少数としながらも、「統制環境」を重視し、トップ・マネジメントの経営方針として、当社グループの全社員に対して、強いコンプライアンス意識を持たせるようにしております。また、経営リスクに関する情報は、初期段階から適時にトップ・マネジメントに至るまで伝達されるように努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
当社は、第76期定時株主総会から議決権行使の利便性を高めるため、議決権の電子行使を可能としました。一方、現在の株主構成において機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権の電子行使における東証プラットフォームの採用や招集通知の英訳は行っておりません。今後は株主構成の推移を見て、適宜判断してまいります。

【補充原則2-4-1 人材の多様性の確保に関する考え方】
女性・外国人等の中核人材の多様性の確保に関する考え方は、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。また、中長期的な多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、「サステナビリティに関する考え方と取組み(2)人的資本に関する戦略」にて、当社グループとしての考え方を明記しています。この内容については、有価証券報告書並びに当社ホームページにて開示しております。
https://www.kawata.cc/company/sdgs/
当社は、育児・介護休業制度への対応、時間外労働の削減、派遣社員の正社員化について推進し、外国人や中途採用者の積極的な採用をはじめ多様性の確保にも努めておりますが、当社の事業規模及び業態より、有価証券報告書に記載の男性の育児休業取得率を除き、具体的な数値目標の開示に関しては今後の検討課題としております。

【補充原則3-1-3 環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応】
自社のサステナビリティの取り組みに関する考え方は、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」、「グループ行動指針」及び「サステナビリティに関する考え方と取組み」に記載しております。
https://www.kawata.cc/company/cgpolicy/
https://www.kawata.cc/company/actionagenda/
https://www.kawata.cc/company/sdgs/
当社は、人的資本、知的財産についての重要性も認識しており、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」、「グループ行動指針」及び「中期経営計画」に記載しております。
https://www.kawata.cc/ir/chukei/
具体的には、次世代人材の育成や研修のための設備や機会の拡大、知的財産の専門部署設置、知的財産に関するグループ会議を開催し、知財管理の強化に取り組んでおります。

【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会、報酬委員会は設置しておりませんが、指名・報酬などの特に重要な事項を取締役会に上程するにあたっては、監査等委員である取締役及び独立社外取締役と事前協議の場を設け記録を残すとともに、その意見を十分に尊重することとしております。詳細については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
いわゆる政策保有株式の基本的な考え方、保有状況の確認と保有の適否の検証、議決権行使の各方針については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。
政策保有株式の保有の適否の判断基準及び議決権行使の基準については、当社ホームページの「政策保有株式の保有の適否の判断基準及び議決権行使基準」において開示しております。
https://www.kawata.cc/pdf/ir/180926_V1_IR_News_Seisakuhoyuukabu.pdf
なお、2024年7月31日開催の取締役会において、政策保有株式の保有の適否の検証を行いました。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者取引、会社と役員との取引及び内部者取引の各方針については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金を運用するアセットオーナーはございません。

【原則3-1(i)~(v) 情報開示の充実】
当社の中長期的な経営戦略、対処すべき課題及び目標とする経営指標については、当社ホームページの経営方針において開示しております。
https://www.kawata.cc/ir/managementplan.html
当社の経営理念、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。
取締役・執行役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続、取締役候補者及び執行役員の選任の方針と手続、任期中の取締役及び執行役員の解任の方針と手続については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。
なお、各取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。
https://www.kawata.cc/ir/library.html
また、最高経営責任者(代表取締役社長)の選解任、任期中の取締役及び執行役員の解任の個々の理由については、発生した場合はすみやかに開示いたします。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社の取締役会は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を社内規程にて定めております。それ以外の意思決定及び業務執行の決定については、各経営陣に委任しており、その内容は、社内において明確に定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の独立性基準ついては、当社ホームページの「社外役員独立性基準」において開示しております。
https://www.kawata.cc/company/dokuritu.html

【補充原則4-11-1 取締役会のバランス・多様性】
取締役の選任に関する方針については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。また「定時株主総会招集ご通知」の参考書類及び「有価証券報告書」において、監査等委員である取締役を含む全取締役のスキルマトリックスを掲載しております。

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
取締役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、合理的な範囲内にとどめるよう努めております。また、毎年事業報告に各取締役の重要な兼任状況について開示しております。
取締役の兼任に関する方針については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
取締役会の実効性の評価の方針については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。
当社は、取締役会のさらなる実効性向上を図るため、取締役会の実効性評価アンケートを実施し、分析・評価を行っております。主な評価項目は以下のとおりであります。
①取締役会の構成(全体の員数、多様性、独立社外取締役の員数)
②取締役会の運営方法(資料配布時期、開催頻度、取締役のトレーニング)
③取締役会の議題・議事進行(付議事項の範囲、審議時間の確保、議論の質)
④社外役員に対する情報提供(社外役員への適時適切な情報提供)
当該アンケートの結果、取締役会の実効性は確保されていると評価しましたが、取締役会における議論を活性化し、経営監督機能をより高められるよう継続して取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2 取締役のトレーニングの方針】
取締役に対するトレーニングの方針については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話に関する方針については、当社ホームページの「コーポレート・ガバナンス基本方針」において開示しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月27日
該当項目に関する説明
当社は、2025年5月12日に2025-2027年度中期経営計画において、適正な棚卸資産の維持と有利子負債の削減を通じて資本効率の向上を図り、安定的に当期利益10億円以上、ROE8%以上の確保すること、また、連結配当性向30%以上を基本とし、DOE2%台を維持することを中期目標として掲げました。引き続き、収益力向上と資産効率改善の両面から資本収益性の向上に取り組み、高収益体質の確立を目指します。本件につきましては、当社ホームページの「中期経営計画」をご覧ください。
https://www.kawata.cc/ir/chukei/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
カワタ共伸会523,3007.40
カワタ従業員持株会253,5803.58
(株)三菱UFJ銀行227,3003.21
松井証券(株)130,8001.85
島根良明114,3001.61
日本生命保険相互会社110,7001.56
明治安田生命保険相互会社110,0001.55
大阪中小企業投資育成(株)110,0001.55
日本システムコントロール(株)109,2001.54
日本マスタートラスト信託銀行(株)(役員報酬BIP信託口・76541口)100,6591.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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田端 久和他の会社の出身者
佐々木 清一弁護士
玉置 繁之公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田端 久和田端久和氏は、当社の主要取引銀行であり、当社の株主でもある(株)三菱UFJ銀行の出身であり、同行よりの借入金額(2025年3月31日現在)は1,530百万円です。同氏は、2014年5月からは三菱UFJ国際投信(株)、2017年6月からは三菱UFJフィナンシャル・グループ企業である(株)丸の内よろず、2018年6月から2023年6月までは(株)ジャルカードにて勤務しておりました。三菱UFJ国際投信(株)、(株)丸の内よろず及び(株)ジャルカードと当社との間に取引関係はありません。田端久和氏は、銀行及び一般企業において経営管理、企業監査に関する業務に携わり、幅広い知見と見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社の経営全般に対する監督・チェック機能を果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。
〔独立役員の指定理由〕
(株)三菱UFJ銀行は当社の主要取引銀行の一つではありますが、当社の同行からの借入金における残高割合が40%を割っていることから、影響力は高くありません。また、同氏が銀行業務を離れて2025年6月時点で10年以上経過しているため、銀行からの影響力はなく、実質的に独立性を有していると判断しております。
これらのことから、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
佐々木 清一佐々木清一氏は、過去に弁護士法人淀屋橋・山上合同に入所し、パートナーに就任しておりました。同法人と当社は法律顧問契約を締結しております。同氏は、同法人を2016年3月に退所しており、同年4月には梅田中央法律事務所を開設し、同所の代表弁護士として現在に至ります。なお、梅田中央法律事務所と当社との間に取引関係はありません。佐々木清一氏は、2004年10月に弁護士法人に入所し、2016年4月には法律事務所を設立し代表弁護士として弁護士業務に携わってきた知識や経験から、法律の専門的知識や経験等を有しております。同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、法律の専門家として、経営から独立し中立的で公正な意見、監督及び助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
〔独立役員の指定理由〕
弁護士法人淀屋橋・山上合同とは当社は法律顧問契約を締結しておりますが、同氏が退所してから2025年6月時点で9年以上経過しているため、同法人からの影響力はなく、実質的に独立性を有していると判断しております。また、梅田中央法律事務所と当社との間には取引関係はありません。
これらのことから、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
玉置 繁之玉置繁之氏は、過去に新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に入所しておりました。同法人は当社の会計監査人であります。同氏は、同法人を2013年3月に退所しており、2014年7月には(株)プロキューブジャパンに入社し、かつ、あおぞら監査法人の代表社員に就任しております。2019年2月には玉置公認会計士事務所に入所し、現在に至ります。なお、(株)プロキューブジャパン、あおぞら監査法人及び玉置公認会計士事務所と当社との間にはいずれも取引関係はありません。玉置繁之氏は、2009年4月に監査法人に入所し、2014年7月には監査法人の代表社員に就任し、公認会計士業務に携わってきた知識や経験から、財務、会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、財務・会計の専門家として、経営から独立し中立的で公正な意見、監督及び助言いただけると判断し、社外取締役に選任しております。
〔独立役員の指定理由〕
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)は当社の会計監査人でありますが、同氏が退所してから2025年6月時点で10年以上経過しているため、同法人からの影響力はなく、実質的に独立性を有していると判断しております。また、(株)プロキューブジャパン及びあおぞら監査法人及び玉置公認会計士事務所と当社との間にはいずれも取引関係はありません。
これらのことから、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会から要望があれば、その職務を補助すべき当社の使用人を配置して、随時監査業務の遂行及び支援を行います。
監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、独立性の確保のためにその指示に関して、取締役の指揮命令は受けません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員は取締役会に出席するほか、各取締役から業務の執行状況を聴取し、必要に応じて子会社の監査を行うなど、監査等委員会において策定された監査計画に基づいて監査を実施しております。また、社長直属の監査・内部統制室を設置し、年間スケジュールに基づき、会社別、部署別、場所別に内部監査を実施しております。監査・内部統制室の人員は2名ですが、内部監査規程に基づき、必要に応じて社内の適任者による支援が可能な体制を確立しております。監査等委員会及び監査・内部統制室は、監査の方法、結果について適宜協議するとともに、内部統制システムを活用し、内部監査の際に適宜同席する等、一層の連携を強化するように努めております。また、必要に応じて会計監査人と会合を行い、円滑な情報交換を行っております。なお、監査・内部統制室が監査等委員を補助する場合があります。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
監査等委員でない取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、定額の固定報酬の他に、業績評価を反映した業績連動報酬(賞与)と業績連動型株式報酬(信託型株式報酬)にて構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、内規に基づく定額報酬のみで構成しており、その報酬額は、監査等委員である取締役の役割・職務の内容を勘案し、監査等委員会での協議により決定いたします。

業績連動報酬(賞与)は、連結売上高、連結経常利益それぞれの達成率及び前期増減率に加えて、管掌ごとの目標達成率に定性評価を加味しており、具体的な割合は下記のとおりであります。これらの指標を組み合わせることにより、取締役の単年度の成果を多角的に評価できると考えております。
代表取締役:連結売上高、連結経常利益それぞれの達成率及び前期増減率に係る割合100%
取締役:連結売上高、連結経常利益それぞれの達成率及び前期増減率に係る割合60%、管掌ごとの目標達成率(含 定性評価)に係る割合40%

業績連動型株式報酬(信託型株式報酬)は、連結経常利益率、連結ROE(自己資本利益率)、連結EPS(1株当たり純利益)の当該年度までの3年平均の目標値に対する達成度に応じ決定し、それぞれの評価割合は40:30:30としております。また、業績連動係数の変動幅は、0%~150%としております。これらの指標を組み合わせることにより、取締役の中長期的な視点に基づいた業績の向上と企業価値の増大への貢献度を評価できると考えております。

取締役の個別報酬等の額につきましては、最高経営責任者(代表取締役社長)、監査等委員である取締役及び独立社外取締役にて審議を行った後、取締役会にて決議いたしております。また、取締役会への上程にあたっては、監査等委員である取締役及び独立社外取締役との事前協議の場を設け記録を残すとともに、その意見を十分に尊重することといたしております。
以上のことから、取締役会は取締役の個別報酬等の内容について決定方針に沿うものであると判断しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第76期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)における取締役の報酬等の総額は以下のとおりです。
(1)取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額53,460千円
(ア)基本報酬(固定報酬・金銭報酬) 4名 30,840千円
(イ)賞与(業績連動報酬・金銭報酬) 4名 11,880千円
(ウ)信託型株式報酬(業績連動報酬・非金銭報酬) 4名 10,740千円
(2)上記(1)のうち社外取締役については、該当事項なし
(3)取締役(監査等委員)の報酬等の総額29,046千円
(ア)基本報酬(固定報酬・金銭報酬) 6名 29,046千円
(イ)賞与(業績連動報酬・金銭報酬) 該当事項なし
(ウ)信託型株式報酬(業績連動報酬・非金銭報酬) 該当事項なし
(4)上記(3)のうち社外取締役(監査等委員)の報酬等の総額29,046千円
(ア)基本報酬(固定報酬・金銭報酬) 6名 29,046千円
(イ)賞与(業績連動報酬・金銭報酬) 該当事項なし
(ウ)信託型株式報酬(業績連動報酬・非金銭報酬) 該当事項なし

(注)1.上記の賞与の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
2.上記の信託型株式報酬の額は、当事業年度に係る役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託における役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
3.上記のほか、使用人兼務取締役の使用人部分における基本報酬として3名31,680千円、業績連動報酬(賞与)として3名9,430千円を支払っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬の方針は、当社の「コーポレート・ガバナンス基本方針」において規定しております。「コーポレート・ガバナンス基本方針」は、当社取締役会の決議をもって制定及び改訂をしており、当社ホームページに掲載しております。

当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
・役員報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を確保する。
・役員報酬の年額については、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して株主総会において総額の限度額を決定する。
・監査等委員でない取締役については、役員報酬の一部を業績連動とすることにより、業績向上に対するインセンティブを強化する。
・個別の報酬等の額を決定する場合には、各々の職位等を勘案した内規に基づき、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準や第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断する。この場合、当社における他の役職員の報酬等及び当社グループ内における他の会社の役職員の報酬等の水準等も考慮する。
・すべての取締役は、役員持株会に任意で入退会をすることができ、入会者は月額報酬のうち一定額を拠出し、当社株式の取得に充当することにより報酬の一部が中長期的なインセンティブに繋がるようにする。
【社外取締役のサポート体制】
常勤監査等委員に社外取締役を選任しており、業績検討会議をはじめ重要な会議に出席しております。また、監査等委員会は、監査の適正性を確保するため、内部監査部門並びに会計監査人と実効性のある相互連携を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みとして、2024年4月から2025年3月までの1年間で、取締役会を13回、業績検討会議を12回、販売会議を12回、リスク審査委員会を12回開催しております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席するほか、各取締役から業務の執行状況を聴取し、必要に応じて子会社の監査を行うなど、監査等委員会において策定された監査計画に基づいて監査を実施しております。また、社長直属の監査・内部統制室を設置し、年間スケジュールに基づき、会社別、部署別、場所別に内部監査を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法上の機関設計として「監査等委員会設置会社」を採用し、取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、会社独自の論理だけで経営が行われないよう、経営者から独立した社外取締役や外部専門家から適宜指摘・助言をしていただける体制としております。また、迅速な経営の意思決定を行うため、執行役員制度を導入し、取締役会で選任した執行役員が担当部門の日常業務を執行しております。
当社の事業規模および現体制での経営の公正性、透明性並びに効率性の確保状況や監視機能の働きなどを総合的に勘案した結果、現時点においては、最も相応しいガバナンス体制であると判断し、当該体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定期日よりも早く発送するようにしております。また、発送前には、東京証券取引所への開示及び当社ウェブサイトに掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の第1集中日を避けて、開催日を設定しております。
電磁的方法による議決権の行使2025年6月の第76期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使が可能となりました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページにIRポリシーを掲載し、IR情報の開示に関する基本方針、
開示対象、ディスクロージャーの方法等を記載しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト向け説明会を6月、11~12月の年2回実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載https://www.kawata.cc/ir/library/
当社ホームページIRライブラリーにおいて、決算短信、決算説明会資料、株主総会関係書類(招集通知、決議通知、株主のみなさまへ)及び定款を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務人事部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社の内部統制の充実に向けての基本方針
当社は、内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの充実のための重点事項と認識しております。内部統制システムの整備の状況は、定例の取締役会・業績検討会議・販売会議に加えて、リスク審査委員会を設置し、与信、品質、事業等あらゆる観点からのリスクを先行管理することにより、効率的かつ安全な経営・管理を行うように努めております。なお、これらの内部統制システム及びリスク管理体制を含め、2018年5月11日開催の取締役会において、当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制等の整備について決議しております。また、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用と改善の継続につきましては、専任部署として監査・内部統制室を設置しております。

2.業務の適正を確保するための体制の整備
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるために、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令定款遵守の体制の確立に努める。また、監査等委員会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努めることとする。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、取締役会議事録、決裁後の稟議書など重要な意思決定の記録については、「文書管理規程」及び「稟議規程」などの社内規程に則り作成、保存し管理する。各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。

(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)企業経営に対する重大なリスクに適切かつ迅速に対応するためにリスク審査委員会を編成し、リスク情報の収集と分析を行う。あわせて、その予防と緊急時の対応策を整備し、当社グループ全体のリスクを統括的に管理する。また、緊急事態が発生した際の対応については、その連絡体制・行動指針などを明確にする。
2)当社の内部監査部門が子会社のリスク管理の状況について監査を行う。

(4)取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定期的に開催するほか、販売会議、業績検討会議を月1回開催するものとする。
2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。
3)経営企画担当部署は、中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定し、取締役会にて決定する。取締役社長は、各部門より業績のレビューと改善策を業績検討会議にて報告させ、具体的な施策を実施させるものとする。

(5)次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ロ及びハにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」を定め、同規程に基づく当社への決裁・報告制度によりグループ各社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
ロ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)カワタ経営理念に基づき、グループの中期経営計画及び年度計画を策定する。
2)関係会社主管者会議を定期的に開催し、グループ全体の経営の基本戦略の策定を行う。
ハ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)グループ全体に適用される「グループ行動指針」を策定し、当社グループ各社におけるコンプライアンス経営の推進を支援する。
2)当社の監査・内部統制室が当社グループ子会社の内部監査を行い、内部統制の整備を支援する。

(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人を任命する。また、重要事項については、監査・内部統制室が、適宜、監査等委員会の補助体制をとることとする。

(7)監査等委員会の(6)の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)当社の使用人については、その独立性を確保するために、任命及び解任並びに人事異動については、監査等委員会の同意を必要とするとともに、当該使用人の評価・懲戒に関する決定は、監査等委員会と事前に協議したうえで、取締役社長がこれを決定する。
2)当社の使用人の選任については、監査等委員である取締役の指揮命令に基づき監査機能の一翼を担う重要な役割を果たすことに鑑み、その経験・知見・行動力を十分に考慮する。

(8)次に掲げる体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
イ 監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制
1)監査等委員でない取締役が報告すべき事項及びその体制
法令、定款に違反するおそれのある場合、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見した場合は、当該事実に関する事項を監査等委員会に報告するものとする。また、法令の定めに従い、監査等委員である取締役は取締役会及び重要な会議に出席する。

2)使用人が報告すべき事項及びその体制
「企業倫理ヘルプラインに関する規程」により、法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正、通報者の保護を図る。重大な法令違反、社内規程違反あるいは社会通念に反する行為等があった際は、遅滞なく取締役会及び監査等委員である取締役に報告する。
ロ 子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制
1)子会社にて重大なコンプライアンス違反等の通報があった場合は、監査等委員である取締役に報告し、調査結果及び是正結果を監査等委員会に報告する。
2)当社の内部監査部門が当社グループ子会社の内部監査を行い、内部監査結果を監査等委員会に報告する。

(9)監査等委員である取締役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員である取締役へ報告をした者及びその内容については厳重な情報管理体制を整備するとともに、報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、解雇、降格、減給、不利益な配置転換、報復措置等、当該事実をもって不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底することとする。

(10)監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
1)取締役会は監査等委員会による監査に協力し、監査にかかる費用については、予算を措置する。
2)監査等委員会は弁護士、公認会計士に相談や助言を求める、またはその他の社外の専門家に対して事務の委託や調査を求めることができ、その費用は会社が負担するものとする。

(11)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は職務の遂行に必要と判断したときは、前項の定めのない事項においても取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告を求めることができることとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた体制の整備等
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
1)会社及び社員はいかなる場合においても、反社会的勢力と対決し、関係を一切持たない。
2)反社会的勢力に対し、金銭その他の利益を供与しない。
3)反社会的勢力とは、合法であると否とを問わず、また名目の如何を問わず一切取引を行わない。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力排除のため、以下の内容の体制整備を行う。
1)反社会的勢力対応部署の設置
2)反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
3)外部専門機関との連携体制の確立
4)反社会的勢力対応マニュアルの策定
5)暴力団排除条項を導入
6)社員の義務を明確化
7)その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
当社は、2025年5月12日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」という。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」という。)を継続することに関して決議を行い、あわせて本プランの継続に関する承認決議を2025年6月26日開催の当社定時株主総会に提出し、承認されました。なお、本プランは株主総会の決議により廃止することや、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議で廃止することが出来るなど、株主意思を重視しています。
1.基本方針の内容
1)当社経営の支配権の移転を伴うような買付提案等に応じるかどうかの判断は最終的には株主全体の自由な意思に基づき行う。
2)当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば買付等を否定しない。
3)大量取得行為が買付後の当社の企業価値・株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつき株主が適切に判断するためには十分な情報提供が必要。
4)当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れがあり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと判断した場合、対抗措置を発動する。
2.本プランの内容
1)対象となる買付等
①株式等保有割合が20%以上となる買付
②公開買付に係る株式等の株式等保有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付
③上記①または②に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当社が発行者である株式等につき当該特定の株主と当該他の株主の株式等保有割合または株式等所有割合の合計が20%以上となるような場合に限る。)
2)買付者に対する情報提供の要求・・・取締役会が受領し独立委員会に提供
3)買付等の内容の検討・代替案の検討・買付者との交渉・・・取締役会で実施
4)取締役会における検討結果・・・買収者へ通知するとともに、株主・投資家の皆様に開示
5)対抗措置(新株予約権の無償割当て)の発動・・・独立委員会の勧告を受け取締役会が実施。独立委員会は、対抗措置発動に関して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができる。
3.有効期限
・2025年6月26日から2028年開催の定時株主総会終結時まで
詳細につきましては、当社ホームページ(URL https://www.kawata.cc/)をご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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