| 最終更新日:2025年6月25日 |
| ウェルス・マネジメント株式会社 |
| 代表取締役社長 千野 和俊 |
| 問合せ先:企画部 03-6229-2129 |
| 証券コード:3772 |
| https://www.wealth-mngt.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、投資家及び事業パートナー、従業員をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て事業を推進し、企業価値を継続的に高めていくためには、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると認識しております。
この認識に立ち、経営上の意思決定や事業活動が適切に行われる体制を整備するとともに、内部監査及び監査等委員会監査による監視機能を確保しております。また、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と意思決定における透明性及び公平性の確保に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
・補充原則2-4ー(1) 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社グループは国籍、性別に囚われず、中核人材の登用にあたってはその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としております。
現状、グループ社員数が比較的少なく、母集団が限られていることから、目標値の設定及び人材育成方針・社内環境整備方針の策定は行っておりませんが、当社グループの場合、中途採用者が管理職の主流を占めており、また、女性の管理職への登用は複数実績があります。外国人の管理職登用については、当社グループの事業ドメインがほぼ国内市場であるため現時点では実績がないものの、ホテル運営事業においてインバウンド需要も多いことから、運営ホテルでの登用を視野に検討してまいります。
・原則3-1-(1) 経営理念、経営戦略、経営計画
当社は、現在、中期経営計画を策定中でございます。策定次第、当社ウェブサイト等において開示いたします。
・補充原則3-1-(3) サステナビリティについての取組み等
当社グループは、事業活動を通じて、持続可能な不動産市場と社会の発展のために、サステナビリティに関する様々な社会・環境課題への取組を推進しており、当社ホームページにて開示を行っておりますが、人的資本や知的財産への投資等への取組については今後具体的な情報開示・提供を検討してまいります。
(サステナビリティへの取り組みについて https://www.wealth-mngt.com/sustainability/)
・原則3-1-(4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名
取締役の候補の指名に当たって、経歴、人格、見識、能力及びそのバランス等を総合的に勘案して適当と判断した候補者を、取締役会で決定しております。なお、監査等委員候補者については、あらかじめ監査等委員会の同意を得ることとしております。経営陣幹部の解任手続は定めておりませんが、今後、客観性・適時性・透明性をより高められる手続の確立を目指し、検討してまいります。
・補充原則4-2-(1) 経営陣の報酬制度の設計と報酬額の決定
経営陣の報酬制度の設計は行っておりませんが、取締役会で一任を受けた代表取締役が、株主総会で決定された報酬の範囲内で、一定のルールに基づき、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、外部専門機関の調査データ等を参考として客観的なベンチマークを行い、独立社外取締役の助言を得た上で、報酬額を決定しております。
・補充原則4-3-(2) CEOの選解任
代表取締役である千野和俊氏は大株主でありかつ実質的な創業者であることから当社の経営に与える影響度の大きさに鑑み、後継者計画も含めたCEOの選解任は当社における最も重要な戦略的意思決定の一つであると認識しております。今後、取締役会において社外取締役の意見も踏まえながら検討をしてまいります。
・補充原則4-3-(3) CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立
当社は代表取締役社長の解任に関する具体的な手続きやその評価基準は定めておりませんが、中長期的・持続的な企業価値の向上を目指すとともに、中期経営計画を策定する事により市場に業績へのコミットメントを示してまいります。また、当社は社外取締役を選任しており、社外取締役による監督、監査等委員である社外取締役による監査・監督を実施することで、代表取締役の解任手続きも含めて企業統治は十分機能しているものと考えております。
・補充原則4-10-(1) 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言
当社は、取締役の指名・報酬などを検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は独立性の高い社外取締役を含む構成となっており、指名・報酬などの重要な事項については適切に助言を受けております。
・原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
現在、当社の取締役会は社外取締役2名を含む7名で構成されており、人格、見識、能力に優れ、豊富な経験と高い倫理観を有するメンバーが選任されております。また、取締役は経営、営業、財務・会計、法律、不動産鑑定等の異なる専門性やバックグラウンドを有する構成となっております。現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、当社の取締役会は必要な資質と多様性を備える体制となっていると考えております。
・補充原則4-11-(1) 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
取締役会は、定款で定める取締役12名以内という員数の範囲内で、中長期的な当社グループの事業推進に必要な知識・経験・能力等のバランスに配慮し構成することが重要と考えております。今後は、当社の事業発展状況を踏まえながら、必要に応じて経営環境や事業特性等に応じた取締役のスキルマトリクスの作成や開示等を検討してまいります。
・補充原則4-11-(3) 取締役会の実効性についての分析・評価
当社の取締役会は、経営に関する重要な事項について決定しているほか、各取締役の業務執行を監督し内部監査の実施状況についても報告を受けておりますが、取締役会全体の実効性の分析・評価の実施については今後検討をしてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
・補充原則1-2-(4) 議決権の電子行使のための環境整備
当社は、インターネットによる議決権行使、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳を実施しております。
・原則1-4 政策保有株式
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
・原則1-7 関連当事者間の取引
関連当事者間の取引については、 コンプライアンス委員会の承認(当該関連当事者間取引が不動産投資取引等の場合は投資委員会の承認の含む。)を経て、取引条件が一般の取引と乖離しない適切な条件の取引であることを基本方針としており、取引の概要及び規模に応じて関連当事者との間に利害関係を有しない者による意見の入手を行うなどして、取引内容及び条件の妥当性について、当社取締役会において審議の上、決議しております。その際、取引に関係する取締役は当該審議及び決議には参加いたしません。なお、コンプライアンス委員会、投資委員会は外部有識者を委員として招聘しており審議の客観性を確保しております。
・原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、基金型・規約型の確定給付年金等の企業年金制度はございません。
・原則3-1-(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」に記載しております。
・原則3-1-(3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
株主総会で決議された報酬の範囲内で、役員の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、事業年度毎に取締役会の委任を受けた代表取締役が外部専門機関の調査データ等を参考として客観的なベンチマークを行い、報酬の額を決定しております。
・原則3-1-(5) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名についての説明
取締役会が取締役候補者の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明は、株主総会において選任議案を上程する際に、社外取締役については招集通知の参考書類の中で説明しております。今後は、社外取締役以外の個々の選任・指名、経営幹部の解任についても、招集通知の参考書類の中で説明を行う予定であります。
・補充原則3-1-(2) 海外投資家の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進
当社は現在、毎四半期に決算短信や株主総会招集通知を英訳し、当社ホームページにて開示するなど、海外投資家への情報提供を行っています。
(英語版IR資料 https://www.wealth-mngt.com/en/ir/)
・補充原則3-1-(3) サステナビリティについての取組み等
当社グループは、事業活動を通じて、持続可能な不動産市場と社会の発展のために、サスティナビリティに関する様々な社会・環境課題への取組を推進しており、当社ホームページにて開示を行っております。
(サスティナビリティへの取り組みについて https://www.wealth-mngt.com/sustainability/)
・補充原則4-1-(1) 取締役会から経営陣に対する委任の範囲
取締役会は法令、定款で定められた事項の他、取締役会規程に取締役会における決議事項の範囲を定めております。それ以外の業務執行の決定については、経営陣に委任しており、その内容は社内規程において定めております。
・原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社においては、社外取締役の選任にあたり金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する基準と同一のものを当社の基準として遵守しております。
・補充原則4-11-(2) 取締役及び監査役の他の上場会社の役員兼任状況
当社は、各取締役の重要な兼職の状況については、定時株主総会の招集通知参考書類、事業報告及び有価証券報告書において毎年開示を行っており、兼任の状況については合理的な範囲内であると認識しております。
・補充原則4-14-(2) 取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社は、当社グループの事業に対して理解を深めるために、定期的な取締役会のほか、個々の取締役の要望や必要性に応じて、随時、トレーニングの機会の提供を行っております。また、取締役会でもこの対応が適切にとられているかを確認しております。
・原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、IR担当役員を選任するとともに、企画部をIR担当部署としております。当社ウェブサイトにおいて開示資料等を掲載するなど、株主の皆様に業績や事業内容に関する理解を深めて頂けるよう努めております。また、株主からの対話の申込みに対しては、IR担当役員を主として企画部が担当し、株主からの意見や懸念事項等については、IR担当役員が必要に応じて取締役会にフィードバックしております。
【大株主の状況】

| サムティ株式会社 | 5,459,200 | 28.47 |
| 赤坂社中有限責任事業組合 | 3,356,400 | 17.50 |
| 千野和俊 | 1,610,300 | 8.40 |
| 目時伴雄 | 503,800 | 2.63 |
| 小島秀明 | 270,800 | 1.41 |
| 麻布社中有限責任事業組合 | 248,000 | 1.29 |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 149,800 | 0.78 |
| 三原大介 | 142,100 | 0.74 |
| 奥山泰 | 140,800 | 0.73 |
| 今田昭博 | 116,200 | 0.61 |
補足説明

大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況を記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
現時点におきましては、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 山田 庸男 | ○ | ○ | シン・エナジー株式会社 社外監査役 | 山田庸男氏を監査等委員である社外取締役に選任した理由は、弁護士の資格を有し、長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有することから、特にガバナンス対応、コンプライアンス対応等について専門的な観点から監督、助言等頂くことを期待したものです。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しました。 |
| 太田 将 | ○ | ○ | 株式会社アセントパートナーズ代表取締役社長 株式会社モリタホールディングス社外監査役 シミックホールディングス株式会社 社外取締役
| 太田将氏を監査等委員である社外取締役に選任した理由は、同氏が公認会計士としての会計と企業の内部統制の専門的な知識と幅広い見識を有しており、特に不動産取引における会計処理等について専門的な観点から監督、助言等頂くことを期待し、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためです。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助しています。
監査等委員会の職務を補助する使用人の配置は、監査等委員会の要請に基づき、適宜対応しています。
監査等委員会は、当該使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ、当該使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際し、専ら当該命令に従うものとします。
また、当該使用人の人事異動等については、監査等委員会の事前承認を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査等委員会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、当社及び当社連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。
当社では、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人が連携して有効に行われるよう、内部監査室長の監査等委員会へのオブザーバー出席等により随時情報の共有化を図っております。また、会計監査人とは、常勤の監査等委員が随時情報交換を行うほか、監査等委員会として四半期毎に定期的な報告・情報共有・意見交換会を開催し、必要に応じて臨時の情報共有・意見交換会の実施も行っております。
該当項目に関する補足説明
取締役と株主の皆様との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました(2017年6月28日開催 第18回定時株主総会決議)。
また、2020年6月29日開催 第21回定時株主総会にて、従来、譲渡制限期間を取締役会が1年間から3年間の間で予め定めるものとしていたところ譲渡制限期間を長期化することで取締役と株主の皆様との価値共有をより一層促進するため、譲渡制限期間を譲渡制限付株式の払込期日から当社の取締役、執行役員又はグループ執行役員のいずれの地位をも喪失した日以後の当社取締役会が予め定める日までの間に変更する旨を決議しております。
また、2021年6月23日開催の第22回定時株主総会において、業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度について、譲渡制限解除時に、納税資金確保のために当社株式を売却等する必要が生じることなく、退任後も長期にわたって引き続き株式を保有することを促すため、報酬の一部につき、譲渡制限解除時に当社株価に連動するポイント制金銭報酬を支給するべく制度内容を改定することを決議しております。
また、2022年6月27日開催の第23回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う役員報酬制度として改めて付議しており、業務執行取締役に対する業績連動交付型株式制度に係る報酬等として、①譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額150百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を1事業年度につき300,000株以内とした上で、②取締役に付与するポイント総数の上限は1事業年度当たり150,000ポイント(すなわち、株価連動金銭報酬の総額の上限は、1事業年度当たり、150,000株に譲渡制限解除時株価を乗じた金額)と決議しております。
(ただし、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合、その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式と取締役に付与するポイントの総数の調整を必要とする場合には、発行する普通株式の総数を合理的に調整するものとします。(注)当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。)
[概要]
本制度は、業務執行取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して、原則として事業年度毎に、前事業年度の経常利益の一定割合を原資として、各対象取締役の経常利益への貢献度に応じて、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結し、対象取締役は本割当契約によって交付された株式(以下「本割当株式」といいます。)を本割当契約に定める譲渡制限付株式の払込期日から当社の取締役、執行役員又はグループ執行役員のいずれの地位をも喪失した日以後の当社取締役会が予め定める日までの間(以下「譲渡制限期間」といいます。)は、自由に譲渡、担保権の設定その他の処分(「譲渡等」といいます。)をすることができないものといたします(以下「譲渡制限」といいます。)。本割当株式の譲渡制限は、継続勤務を条件として、譲渡制限期間が満了した時点で解除するものとし、一定の事由が生じた場合には、本割当株式を無償で当社が取得する仕組みであります。
その他の本制度の運用に関する事項については、取締役会において決定いたします。
該当項目に関する補足説明

役員報酬の内容
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員を除く)に支払った報酬 6名 143,550千円
取締役(監査等委員)に支払った報酬 2名 11,850千円
社外役員に支払った報酬 2名 6,600千円
計10名 162,000千円
(注)上記には、2024年6月25日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2022年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額500百万円以内(うち社外取締役は50百万円以内。決議日時点における取締役の員数は6名(うち社外取締役1名))、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内(決議日時点における監査等委員である取締役の員数は4名)と決議されております。また、別枠で、同株主総会において、業務執行取締役に対する業績連動交付型株式制度に係る報酬等として、①譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額150百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を1事業年度につき300,000株以内とした上で、②取締役に付与するポイント総数の上限は1事業年度当たり150,000ポイント(すなわち、株価連動金銭報酬の総額の上限は、1事業年度当たり、150,000株に譲渡制限解除時株価を乗じた金額)と決議されております。
(ただし、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合、その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式と取締役に付与するポイントの総数の調整を必要とする場合には、発行する普通株式の総数を合理的に調整するものとします。(注)当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。)
本制度の対象となるのは業務執行取締役であるところ、現在の業務執行取締役は4名であります(決議日時点における取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は5名)。
当社は2022年6月27日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等について、決議しております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>
a、基本報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬枠である年額500百万円以内(内、社外取締役分は50百万円以内)で、役員の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、事業年度毎に取締役会の委任を受けた代表取締役が外部専門機関の調査データ等を参考として客観的なベンチマークを行い、個人別の報酬の額を決定いたします。
b、業績連動報酬等に関する方針
当社は取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する業績連動報酬として業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
1、業績指標の内容
経常利益額の水準・ 事業計画達成度
2、業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
(1)業績連動報酬等の額
原則として事業年度毎に前事業年度の経常利益の一定割合を原資として、各取締役に交付する譲渡制限付株式数に0.5を乗じた数のポイントを各取締役に付与し、譲渡制限解除時において、各取締役の在任期間中の累積ポイント数に譲渡制限解除時株価を乗じた額の金銭報酬を支給。上限として、①譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額150百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を1事業年度につき300,000株以内とした上で、②取締役に付与するポイント総数の上限は1事業年度当たり150,000ポイント(すなわち、株価連動金銭報酬の総額の上限は、1事業年度当たり、150,000株に譲渡制限解除時株価を乗じた金額)といたします。
(2)算定方法の決定に関する方針
各対象取締役の報酬額は、取締役会の委任を受けた代表取締役が外部専門機関の調査データ等を参考として客観的なベンチマークを行い、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部分について評価を行うに適した経常利益及び事業計画達成への貢献度に応じて決定いたします。
c、非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
d、報酬等の割合に関する方針
役員報酬に占める各報酬の割合は定めておりませんが、基本報酬については職務執行に対する評価を基に安定的に、業績連動報酬については会社業績(予算達成時)及び経常利益への貢献度に応じて決定いたします。
e、報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は毎年6月に決定。業績連動報酬については、毎年4月の取締役会にて決定いたします。
f、報酬等の決定の委任に関する事項
委任を受ける者の氏名等:代表取締役 千野 和俊
委任する権限の内容:取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定の全部
委任した理由:当社全体の業績を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部分について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
権限が適切に行使されるようにするための措置:外部専門機関の調査データ等を参考として客観的なベンチマークを行います。
g、上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときはこれに応じます。社外取締役専任の使用人の人事及びその変更については、社外取締役の同意を要するものとします。
社外取締役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営・監査上の重要課題等について、意見交換を行います。社外取締役は、必要に応じ、会計監査人・弁護士等に相談することができ、その費用は会社が負担するものとします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレートガバナンス体制の概要については、以下のとおりです。
(企業統治の体制の概要)
当社は、2022年6月27日開催の第23回定時株主総会での承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。
当社は、会社の機関として取締役会、経営会議、監査等委員会並びに会計監査人を設置しております。
当社は定款で取締役の員数を12名以内と定めており、当社の取締役会は取締役7名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成され、2名(うち、監査等委員である取締役が2名)を社外から選任しております。
当社は、当社及び連結子会社の取締役等で構成される経営会議を毎月上旬に、すべての取締役により構成される取締役会を毎月下旬に、必要に応じて随時開催しております。主に、月次・四半期・年次の決算等に関する報告を行うほか、経営に関する意思決定機関として法令及び定款に定められた事項のほか経営に関する重要な事項について決定しております。このほか、取締役会は、経営全般を監視する機能も果たしております。
また、当社及び当社グループの不動産投資取引等については、当該取引実行の前に、社外の不動産有識者にも参加いただく投資委員会にて、投資の妥当性について審議をするほか、外部有識者(弁護士)にも参加いただくコンプライアンス委員会にて、コンプライアンスや利益相反等についても審議し、承認を経た上で、取締役会に付議する仕組みを有しております。なお、上記不動産投資取引等に該当しない場合であっても、当該取引が利害関係人取引に該当する場合は、コンプライアンス委員会にて審議、承認を経た上で、取締役会に付議する規定となっております。
代表取締役は、経営戦略の意思決定、業務執行の統括並びに監督を行っております。
監査等委員会は、監査等委員会規程に基づき、監査方針を決定し、監査意見を形成しております。また、各監査等委員は、専門的かつ客観的な視点から監査を行い、適切に経営を監視する体制を確保しております。
当社は会計監査人と監査契約を締結し、財務諸表監査や内部統制監査(会計監査)を受けております。
このほか、当社は内部監査制度を活用し、当社及び連結子会社の各部門におけるリスクの把握や定期的なモニタリングを行っております。
なお、当社定款において、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、「責任限定契約」)を締結できる旨、定めており、本有価証券報告書提出日現在において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、責任限定契約を締結致しております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、リスクの所在の認識と対策を適正に行うため「リスク管理方針」を定め、各部門におけるリスク管理の状況を総務部長が検証し、代表取締役に報告する体制をとっております。また、リスク管理の一環として、情報の伝達・管理を適切に行い、必要に応じて顧問弁護士や社外の有識者、その他の外部機関の助言を得られる体制を確保しております。
(内部監査及び監査等委員会監査)
当社は、内部監査を行う独立した部署として内部監査室を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、当社及び連結子会社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等について、計画的に内部監査を実施しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。当社及び連結子会社の業務運営等に改善措置が必要と認められた場合には、代表取締役の指示の下、内部監査室から助言や勧告が行われる体制としております。
監査等委員会は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査等委員会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、当社及び当社連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。
当社では、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査が連携して有効に行われるよう、監査等委員会と内部監査室は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
常勤監査等委員である近持淳氏は、当社の取締役経験者であり、長年に亘り当社の経営に携わった経験を有しております。
監査等委員である社外取締役の太田将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
(会計監査の状況)
当社は会計監査人として東陽監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、株主、投資家及び事業パートナー、従業員をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て事業を推進し、企業価値を継続的に高めていくためには、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と考えております。環境の変化に柔軟かつ的確に対応しつつ経営の意思決定及び業務執行を迅速かつ効率的に行うとともに、健全な倫理観に基づくコンプライアンスを確立し、客観的な立場からの意見や幅広い意見を得て経営の公正性を確保し、適切な情報開示を行っていくことが、重要であると考え、上記の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知の発送に先駆けて当社ホームページに早期掲載しております。 |
| 事務日程を考慮しながらも、集中日を回避して開催するように努めております。 |
| インターネット等による議決権行使を採用しております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組みを行っております。 |
2.IRに関する活動状況

当社IRに関するホームページURL: https://www.wealth-mngt.com/ ディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
当社IRに関するホームページURL: https://www.wealth-mngt.com/ 経営理念、決算情報、決算情報以外の適時開示情報、IRカレンダー、会社説明会資料等を掲載しております。 | |
IR担当部署: 企画部 IR担当役員: 取締役執行役員 門田 守人 IR事務連絡担当者: 執行役員企画部長 村松 慎太郎 | |
当社グループは、事業活動を通じて、持続可能な不動産市場と社会の発展のために、サスティナビリティに関する様々な社会・環境課題への取組を推進しており、当社ホームページにて開示を行っております。 (サスティナビリティへの取り組みについて https://www.wealth-mngt.com/sustainability/) |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(内部統制システムについての基本的な考え方)
当社は、内部統制システムの基本方針として「業務の適正を確保するための体制」を定め、当社及び連結子会社の業務全般に係る社内規程を整備し、コンプライアンスの徹底、各部門の業務の権限と責任の明確化、並びに業務の効率化に取り組んでおります。また、法令諸規則の改正、業容や組織の規模の変化に対応し、随時必要に応じて内部統制システムの見直しを行い、充実を図っていくことが重要であると認識しております。
(内部統制システムの整備の状況)
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令遵守に関する規程を定めるとともに、組織・業務分掌・職務権限規程等の社内規程を整備し、適正な牽制機能を確保する。
内部監査責任者は、各部署の法令及び社内規則の遵守状況について定期的に内部監査を行い、監査結果を代表取締役に報告する。
取締役会は、取締役の業務執行を監督するほか、内部監査の実施状況について報告を受ける。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
会社の重要な意思決定及び業務執行に関する文書(電磁的記録を含む。)・情報については、文書取扱規程及び文書の保存・処分規程に従い、適切に保存・管理する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役は、当社の業務執行に関し、リスクの所在の認識と対策を適正に行うため、リスク管理方針を定め、リスク管理体制を構築する。
内部監査規程に基づき、内部監査責任者は、各部署のリスク管理状況を検証し、代表取締役に報告する。当社及び子会社での不動産投資取引の実行にあたっては、投資委員会規則及びコンプライア ンス委員会規則に基づき取引実行の前に社外の不動産有識者をメンバーに含む投資委員会にお いて投資の妥当性について、外部有識者(弁護士)をメンバーに含むコンプライアンス委員会 において、コンプライアンスや利益相反等について、それぞれ審議し、取締役会に意見を具申する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を毎月及び必要に応じて随時開催し、迅速かつ適切な意思決定を行う。
当社の業務執行については、組織・業務分掌・職務権限規程において各部署の担当業務及び決裁権限を明確にし、効率的に行われる体制を確保する。
(5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める関係会社管理規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
当社は、月一回、当社及び当社子会社の取締役が出席する経営会議等を開催し、当社子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社に対し当該経営会議等における報告を義務づける。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社グループ全体のリスクの所在の認識と対策を適正に行うため、リスク管理方針に準拠し、リスク管理体制を構築する。
子会社で損失の危険の発生を把握した場合、当社の子会社管理部門を通じて、当社取締役会に報告する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社が当社と協議すべき事項及び当社に報告すべき事項を定め、具体的な業務執行については子会社の自主性を尊重する。また、当社グループに共通する間接部門の業務については共有化を図り、当社グループ全体で効率的な経営に努める。
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令遵守に関する規程、関係会社管理規程に準拠し、当社のコンプライアンス部門を中心に、子会社のコンプライアンス部門と報告・連携等を行い、適正な牽制機能を確保する。
当社グループは、当社グループの役職員が当社コンプライアンス部門、内部監査室又は外部の弁護士等に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を整備する。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人の配置は、監査等委員会の要請に基づき、適宜対応する。また、監査等委員会は、この使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる。
(7)前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。また、この使用人の人事異動等については、監査等委員会の事前承認を得なければならない。
(8)監査等委員会に報告するための体制
・取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役又は使用人の不正行為、法令・定款違反行為などを発見したときは、すみやかに監査等委員会に報告するものとし、それにより不利益を受けることはないものとする。
・子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社グループの役職員は、当社監査等委員会が選定する監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、すみやかに適切な報告を行う。
当社グループの役職員は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役又は使用人の不正行為、法令・定款違反行為などを発見したときは、すみやかに監査等委員会に報告するものとする。
(9) 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
(10) 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の遂行について、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。
(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役及び各取締役とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体との関係を排除し、不当要求に対しては毅然とした態度で企業をあげて対抗する方針であります。
反社会的勢力や団体による不当要求に対しては、当社顧問を加えて対応を検討するとともに、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対処いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況】
当社では、当社の株主を含む投資家が合理的な意思決定を行う判断材料として、当社が適時適切な会社情報を提供することは必要不可欠であると認識しており、投資家の視点に立った適時開示を経営の最優先事項の一つとして捉えております。
当社では、管理本部担当役員が情報取扱責任者となっており、当社及び当社子会社の情報収集及び管理を統括しております。適時開示に関する実務については、企画部が担当しております。
当社の適時開示に関する情報収集及び判断の手順は、以下のとおりであります。
(1)決定事実
当社及び当社子会社の業務上の重要な意思決定につきましては、当社の取締役会において行われております。
業務上の重要な意思決定に際しては、情報取扱責任者が必要に応じて社内関係部門の意見を聴取して金融商品取引法及び東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく開示の必要性につき判断を行います。当社の取締役会で意思決定が行われた後、企画部が情報開示を行います。
(2)発生事実
当社及び当社子会社における発生事実にかかる情報は、すべて情報取扱責任者に伝達される体制をとっております。
情報取扱責任者は、必要に応じて、社内関係部門の意見を聴取して金融商品取引法及び東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく開示の必要性につき判断を行い、情報開示を行います。
(3)決算情報等
当社の決算業務は経理部において行っております。経理部が決算情報等に関する開示文書を作成、取締役会に報告し、承認を得た後、総務部が情報開示を行います。適時開示情報の公表は、東京証券取引所の「適時開示情報伝達システム(TDnet)」への掲載により行っております。