コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月16日
株式会社 芝浦電子
代表取締役社長社長執行役員 葛西 晃
問合せ先:経営管理部 TEL:048-615-4000
証券コード:6957
http://www.shibaura-e.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社員、顧客、取引先、地域社会、株主、金融機関等多くのステークホルダーを重視した経営を行います。
当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させるシステムがコーポレートガバナンスであると考え、経営の最重要課題の一つとして、コーポレートガバナンスの充実・強化に取り組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-8-2 筆頭独立社外取締役】
当社は独立社外取締役を3名選任しております。現在その3名は都度情報交換を行っており、経営陣との連絡・調整、監査役会との連携も特段の問題は生じていないため、現時点では筆頭独立社外取締役を置いておりませんが、今後の状況に応じて体制の整備を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策目的の株式のみを保有しており、取引先との製品・サービス及び金融取引に係る業務のより円滑な推進のため、必要と判断する企業の株式を保有できる方針とし、毎年、取締役会において個別銘柄ごとに保有目的、配当収益等の経済合理性、保有に伴うリスクの観点から保有の意義を検証しております。保有の意義を検証した結果、当社の中長期的な企業価値の向上への効果等が期待できないと判断した政策保有株式については、当該企業の状況や市場動向等を勘案した上で縮減を図ります。政策保有株式にかかる議決権の行使については、当該会社の企業価値を向上させるための重要な手段であり、当社においても企業価値の向上や株主利益の最大化に資することから、議決権行使についての具体的な基準を定め、その基準に基づいて議決権行使を行ってまいります。 当方針の詳細や議決権行使基準に関しては、当社ホームページの「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/

【原則1-7 関連当時者間の取引】
関連当事者間の取引については「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/ 

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社の社員は2025年5月末時点で男性131名、女性48名であり、うち外国人社員は8名です。また社内に多様な経験と価値観を取り入れるべく、中途採用者の登用も積極的に行っております。役員においては、現在女性2名であり、多様な専門能力とバックグラウンドを持った人物を厳選して選任しております。今後は中長期的に計画を立て、女性、外国人、中途採用者等の登用を行ってまいります。 女性管理職比率については、2031年3月末までに国内グループ会社の女性管理職比率を10%とすることを目標としました。現在は国内では女性管理職の該当者がいないことから、人財育成に取組んでいるところです。また、中途採用などで専門的な人財を積極的に採用することで、女性管理職比率の目標達成を目指します。
当社は異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、当社グループの持続的な成長を確保する上での強みとなるとの認識のもと、人財育成と職場環境整備に取組んでおり、社内の多様性確保のため、「人財育成方針」および「社内環境整備方針」を定めております。                                                                      
「人財育成方針」および「社内環境整備方針」に関しては、当社ホームページの「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮については「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念等、経営戦略、経営計画
当社は、経営理念等については、当社ホームページに掲載するとともに、中期経営計画等については、その策定時に取引所等において情報開示するとともに、当社ホームページにも掲載しております。
■芝浦電子経営理念 https://www.shibaura-e.co.jp/company/philosophy/
■芝浦電子中期経営計画  https://www.shibaura-e.co.jp/ir/library/plan/

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考えと基本方針
当社は、「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、方針等を定め、これをホームページに掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/
             
(3)取締役等の報酬を決定する際の方針と手続
取締役等の報酬については、当社は取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置し、報酬委員会での審議を経て報酬委員会が取締役会に助言、提言することとしています。取締役の報酬の内容につきましては、「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」において掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/

(4)取締役等の選解任・指名を行う際の方針と手続
取締役等の選解任・指名については、当社は取締役会の諮問機関として任意の指名委員会を設置しており、取締役等の選解任について委員会で審議、助言、提言を行い、取締役会で決定する方針としております。       

(5)取締役等の個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役等の候補者の個々の選任理由については、株主総会の招集通知に記載することとしております。取締役等の選解任基準については、「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」において掲載しております。
■株式会社芝浦電子定時株主総会招集通知 https://www.shibaura-e.co.jp/ir/shareholder_meeting/
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/ 

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組等】
当社グループは、経営にESGの視点を導入し、サステナビリティ経営を経営戦略の軸に据え、当社グループの主要製品であるサーミスタの提供により経済的価値を創出すること、及び様々なステークホルダーのニーズに積極的に対応するなど社会的価値を重視した経営を行うことで、持続可能な社会の実現へ貢献してまいります。
また、サステナビリティを巡る課題に積極的に対応するために、取締役会の下部組織として、サステナビリティに関する取り組みを全社的に検討・推進するために「サステナビリティ委員会」を設置しました。
人的資本や知的財産の投資については、2024年5月に中期経営計画2024-2026を策定しており、人財育成やガバナンス強化、製品開発・マーケティング、品質・生産性向上等についての取組みを開示しております。
サステナビリティについての取組みおよび中期経営計画に関しては、当社ホームページに掲載しております。
■芝浦電子グループサステナビリティ基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/sustainability/
■芝浦電子中期経営計画
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/library/plan/

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
経営陣に対する委任の範囲については「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」において掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/

【補充原則4-8-2 筆頭独立社外取締役】
上記【コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者を選定するにあたり、金融商品取引所が定める独立性基準に加えて、本報告書の「Ⅱ1.(4)独立役員関係」に記載の独立性判断基準を満たすことを要件としております。社外取締役、社外監査役の独立性判断基準については、「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」にも掲載しています。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/

【補充原則4-10-1 指名・報酬委員会】
当社は取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会、報酬委員会を設置しています。指名委員会、報酬委員会構成の独立性に関する考え方ついては「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」において掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/

【補充原則4-11-1 取締役会の構成】
取締役会の構成についてはその方針を「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」において掲載しております。  
また、取締役会全体の知識や経験、能力等のバランスを一覧化したスキル・マトリックスを本報告書末尾に掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
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【補充原則4-11-2 役員の兼任状況】
当社は、取締役の他の上場会社の役員の兼任状況につきましては、株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等を通じて、毎年開示を行っております。 また、役員の兼任社数については、「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」に定め、これを開示しています。
■株式会社芝浦電子定時株主総会招集通知 https://www.shibaura-e.co.jp/ir/shareholder_meeting/
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針 
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/


【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価および結果の概要】
当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析および評価を毎年、実施する方針としており、2024年度は2025年1月から2月にかけて実施しました。
2024年度におきましては、取締役会の構成や運営方法、審議状況、社外役員の役割や連携の状況などの取締役会に関連する全般的な事項から、経営戦略と事業戦略、企業倫理とリスク・危機管理、業績モニタリングと経営陣の評価、株主等との対話などについて、全ての取締役および監査役を対象としたアンケート調査を行いました。なお、アンケートの作成、結果の回収・集計・分析は外部機関に委託をしております。
その結果、全項目の評点では5点満点中平均3.5点で、取締役会の実効性は概ね確保されていることが確認できましたが、一定の課題認識が窺われる事項もありました。取締役会の議案説明・質疑の時間配分、内部監査部門の機能、適切な議案作成、経営陣の報酬決定プロセスについては強みとしての、評価が得られました。一方で中核人材の多様性の確保にかかる監督、重要議題の審議に必要な情報提供、指名・報酬委員会の機能の有効性、社外取締役の機能発揮等については継続的な検討課題として認識しました。当社は取締役会の実効性の更なる充実を図るため、取締役会実効性評価であげられた重要課題に対応するなどの具体的な取組みを行ってまいります。

【補充原則4-14-2 役員に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役、監査役及び執行役員が求められる役割、責務を果たすために必要な知識の習得のため、外部講師による研修を行うほか、セミナーなどへ参加をする機会を定期的または必要に応じ対象者に提供することを基本方針としております。トレーニングの内容や詳細につきましては、当社ホームページの「株式会社芝浦電子 コーポレートガバナンスに関する基本方針」において掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
https://www.shibaura-e.co.jp/ir/governance/

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は株主をはじめとしたステークホルダーとの信頼関係を構築し、建設的な対話を行っていくことが中長期的な企業価値の向上に有益と考えています。株主との建設的な対話に関する方針については「株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針」において掲載しております。
■株式会社芝浦電子コーポレートガバナンスに関する基本方針
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【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は2024年5月20日に中期経営計画2024-2026を策定、開示しました。
中期経営計画では、中長期の経営方針を示すとともに、利益計画や設備投資計画を策定しています。当社は中期経営計画を策定するにあたり、自社の資本コストを算定し、資本コストを的確に把握した上で、売上高、営業利益額、売上高営業利益率、ROEの4つを財務重要指標として目標を立てているなど、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を行っています。
当社はグローバルな投資家との対話および投資判断の基礎となるべく、中期経営計画をはじめ、有価証券報告書、決算短信、統合報告書などの英文開示も行っています。
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)1,086,9786.98
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL830,5155.33
明治安田生命保険相互会社818,0005.25
MLI FOR SEGREGATED PB CLIENT
776,9004.99
株式会社埼玉りそな銀行695,6404.47
株式会社日本カストディ銀行(信託口)662,3004.25
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO582,6003.74
JPモルガン証券株式会社553,0393.55
株式会社三菱UFJ銀行425,6402.73
MSIP CLIENT SECURITIES344,0822.21
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
工藤 和直他の会社の出身者
阿部 功公認会計士
瀧 礼江他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
工藤 和直―――製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、当社グループの製造全般及び経営への助言をいただくため選任いたしました。
さらに、社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
阿部 功―――公認会計士としての知識、経験に基づき、業務執行に対する監督ならびに経営判断の助言をいただくため選任いたしました。
さらに、社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
瀧 礼江―――人事コンサルティング業務の専門知識を有し、当社グループの人事をはじめとした管理部門の強化などに助言をいただくため選任いたしました。
さらに、社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会401300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会401300社内取締役
補足説明
当社は、取締役、執行役員の指名(後継者計画を含む)・報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名委員会・報酬委員会を設置しております。
指名委員会、報酬委員会の構成員は過半数を独立社外取締役とし、それぞれの委員会の独立性を確保しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 会計監査人から監査役への監査計画および結果の説明、監査役から会計監査人への監査計画および監査実施状況の説明を定期的に行って
いるほか、適宜情報交換を行うなど十分な連携が図られています。
 内部監査室は年間活動計画に基づき各部門および子会社の監査を実施しており、また内部監査室の監査結果に関して、監査役と随時会合を
持ち情報交換を行い連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
中野 憲一弁護士
片岡 麻紀公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中野 憲一―――弁護士としての知識、経験に基づき、業務執行
チェックならびに経営判断の助言を受けるため
選任いたしました。さらに社外監査役として経
営陣からの独立性が十分確保されております
ので、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ないと判断し独立役員として指定いたしました。
片岡 麻紀―――公認会計士としての知識、経験に基づき、業務執行に対する監督ならびに経営判断の助言を受けるため選任いたしました。
さらに、社外監査役として経営陣からの独立性が十分確保されておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
なお、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」は以下のとおりであります。

<独立性判断基準>
(1)現在において①から⑨のいずれかに該当するもの
①当社グループの業務執行者
②当社グループを主要取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の2%以上となる者またはその業務執行者
③当社グループの主要取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の2%以上となる取引先または業務執行者
④当社の資金調達において重要性が高く、当社グループの連結総資産の5%以上の額を当社グループに融資している者またはその業務執行者
⑤当社の主要株主(直接保有、間接保有に関わらず、議決権保有割合が10%以上の株主)またはその業務執行者
⑥当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人のパートナーもしくは社員
⑦当社グループから、役員報酬を除き年間1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家またはその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含む)
⑧当社グループからの金銭その他の支払いが、その者の年間売上高の2%以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者
⑨社外取締役、社外監査役の在任期間が10年を超える者
(2)過去10年間において上記①に該当していた者
(3)過去5年間において上記②から⑨に該当していた者
(4)上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者または二親等以内の親族

注1「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう(監査役は除く)
注2「当社グループ」とは当社及び当社子会社をいう
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬と当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業績の向上達成意欲と株式価値の増大への貢献意識を高めるため、2016年年6月29日開催の定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入を決議し、2016年8月9日より制度を開始しております。 また、当社の取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2024年6月25日開催の定時株主総会において、業績連動型株式報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2024年度に報酬を支給しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書等に取締役、監査役別の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
固定報酬の額及び算定方法の決定については、1995年6月29日開催の第37回定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、同業あるいは同規模の他企業と比較して見合った額を職位ごとに報酬委員会が審議を行い、その結果を取締役会に助言、提言し取締役会が決定します。
賞与の額及び算定方法の決定については、業績に応じ支給額を算定しており、定時株主総会で決議し、定時株主総会後の取締役会において株主総会で決議された支給額に対して社外取締役を除く取締役に職位ごとの年間固定報酬に応じ配分し、報酬委員会が審議を行い、その結果を取締役会に助言、提言し取締役会が決定します。
固定報酬の額及び賞与の額の決定方針の決定方法は報酬委員会が審議を行い、その結果を取締役会に助言、提言し取締役会が決定します。

2.業績連動報酬等に関する事項
・業績指標の内容及びその選定の理由
当社は、取締役及び執行役員(社外取締役及び国外居住者を除く。当社取締役と併せて、以下「 取締役等」という)を対象に、取締役等の報酬と当社業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、取締役等の固定報酬及び賞与とは別枠で報酬を支給する、業績連動型株式報酬制度「役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託 」を導入しております。
業績連動型株式報酬においては、連結営業利益計画達成率(当社が毎事業年度の最初に公表する当社の決算短信において開示される連結営業利益の予想値に対する達成率)を指標としています。
また業績指標として連結営業利益計画達成率を選定した理由は、当社の収益基盤を一層強化して持続的成長、発展を図ることを目的とし売上高営業利益率を上げることを主要な経営指標として掲げているためであります。
・業績連動報酬等の額または数の算定方法
本制度は、連続する5事業年度を対象としており、信託期間中の毎年6月1日に、同年3月31日で終了する事業年度における連結営業利益計画達成率(当社が毎事業年度の最初に公表する当社の決算短信において開示される連結営業利益の予想値に対する達成率。以下同じ)及び役位に応じて、以下のポイント付与方法にしたがって、取締役等に一定のポイントが付与されます。
※1※2。取締役等には、退任時に、ポイントの累積値(以下「累積ポイント」という)に応じて当社株式等の交付等が行われます。
具体的な支給にあたっては、累計ポイントの70%に相当する数の当社株式(単元未満株式は切捨て)について交付を受け、残りについては本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の支給を受けるものとします。なお 、1ポイントは当社株式1株とします。
ただし、信託期間中に当社株式の株式分割・株式併合等のポイントの調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数の調整がなされます。
※1 付与ポイント=役位別基準ポイント×業績連動係数※3
※2 対象期間中に在任のまま死亡した取締役等及び傷病等によりやむを得ず辞任する取締役等で取締役会が認める者については、死亡または辞任の時点で、死亡または退任した日の属する事業年度の開始から死亡時または辞任時までの期間に応じて按分したポイントが付与されます。
※3 業績連動係数は、連結営業利益計画達成率に基づき、決定します。取締役等に付与される1年あたりのポイントの総数は24,000ポイントを上限とします。

3.譲渡制限付株式報酬に関する事項
当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2024年6月25日開催の定時株主総会において、業績連動型株式報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額100百万円以内といたします。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力 発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します)といたします。 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会での審議を経て取締役会において決定いたします。

4.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、固定報酬及び賞与に関しては、報酬委員会が決定方針に照らして審議を行い、その結果を取締役会に助言、提言し取締役会が決議することから決定方針に沿うものであると判断しております。
業績連動型株式報酬に関しては、2021年6月29日開催の第63回定時株主総会で方針を決議しており、その方針をもとに報酬を決定するため、決定方針に沿うものであると判断しております。
譲渡制限付株式報酬に関しては、2024年6月25日開催の第66回定時株主総会で方針を決議しており、その方針をもとに報酬を決定するため、決定方針に沿うものであると判断しております。

5.監査役の報酬について
監査役個々の報酬については、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって定めております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役を補佐する担当セクションは経営管理部、社外監査役を補佐するセクションは監査役室が担当、監査役室長を経営管理部長が兼任し、適宜情報伝達および必要な資料の配付等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行
(1)当社の取締役会は、経営戦略に関する最高意思決定機関として毎月1回定時と必要に応じて臨時に開催している。重要事項の決議の他、
経営上の事項については適宜検討している。監査役は取締役とは職責を異にする独立機関であることを充分認識し、取締役会に出席している。
取締役は監査役の意見も参考にし、適正な意思決定を行っている。
(2)原則毎週1回取締役による経営会議を開催し、各取締役より随時所管の業務執行について報告がなされ、リスク管理について情報の共有化が行われており、適切に対応できる体制がとられている。
2.監査
(1)監査役
  常勤監査役は原則毎週開催される経営会議に出席し、取締役の業務執行について把握し、リスク管理対応状況も適切に把握しており、監査 役会において社外監査役と相互に適宜コミュニケーションをとり情報の共有化を図っている。
(2)内部監査
  当社は内部監査部門として内部監査室を設置しており、本社、営業拠点および子会社等の内部監査を行っている。
(3)会計監査
  監査法人による期中監査および期末監査を受けており、適正な情報を提供し、会計処理の透明性と正確性の向上に努めている。 
3.指名委員会
取締役等の選解任(後継者計画を含む)については、取締役会の諮問に応じて指名委員会が審議を行い、取締役会に助言、提言を行い取締役会が決定する。
4.報酬委員会
取締役等の報酬については、取締役会の諮問に応じて報酬委員会が審議を行い、取締役会に助言、提言を行い取締役会が決定する。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役7名中3名が社外取締役、また監査役3名中2名が社外監査役であり、社外監査役による監査を実施し、また独立・公正な立場で取締役の
重要な業務執行に対する有効性および効率性の検証を行う等、経営監視機能の客観性および中立性を十分に確保する体制が整備されておりま
す。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使議決権行使を促進するため、インターネットによる議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2021年6月開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の英語版を、当社英文ホームページにて掲載しております。
その他株主総会招集通知の当社ホームページへの早期掲載や株主総会のビジュアル化を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回開催(事業概要、決算説明等)あり
IR資料のホームページ掲載TDnetで開示された情報及び会社説明会資料等を、当社ホームページに掲載しております
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定グループ企業行動憲章を制定し、全社員に徹底しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施ISO14001取得済(当社、国内子会社5社および海外子会社3社)
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
【当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。】

1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
 企業行動憲章をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を当社及び子会社の役員、社員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、当社経営管理部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役員、社員教育等を行う。当社内部監査室は、社長直轄のもと、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
 文書管理規定に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規定により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 当社及び子会社のコンプライアンス、環境、品質、災害、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は当社経営管理部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役会は当社及び子会社の取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の職務権限・意思決定ルールに基づく効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、当社経営管理部を内部統制に関する担当部とすると共に、当社及び子会社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
(2)当社の取締役、部長及び子会社の社長は、各部門及び各社の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
(3)当社の内部監査室は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告の上、当社経営管理部及び前項に規定する責任者にも報告し、当社経営管理部は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(4)子会社に関する重要事項については、当社取締役会において審議、決定するものとする。
 なお、当社の取締役及び社員が子会社の取締役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視し、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会、経営会議及び業績報告会に報告できる体制とする。

6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 
 監査役の職務を補助する専任の組織として監査役室を設置する。監査役は監査役室に対して監査業務に必要な事項を命令することができる。監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。

7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社及び子会社の取締役及び社員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状
況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する。また、監査役監査に必要とする事項に関しても適宜報告を行う。
 当社は、当社監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び社員に対し、当該報告をしたことを理由に不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び社員に周知徹底する。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
 当社は、当社監査役がその職務を執行するにあたり必要な費用の支出を求めた場合、当該監査役の請求に応じてこれを支出する。会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを阻むことはできない。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役は社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとする。
 また、内部監査室が行う計画的内部監査の報告を定期的に受ける等、監査役の監査が、効率的且つ効果的に行われることを確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況】

1.当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との関係を一切遮断することを基本方針としている。
2.企業活動の基本方針として定めた、グループ企業行動憲章及びコンプライアンス・マニュアル(倫理綱領)に「反社会的勢力に対しては断固とした態度で臨む」との基本方針をもって反社会的勢力の排除に取組んでおり、整備状況は以下の通り。
(1)コンプライアンス・マニュアルを、当社及び子会社の役員及び社員に配布し、当該原則の遵守について徹底している。
(2)平素から、埼玉企業暴力防止対策協議会、(公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター及び所轄警察署などの外部専門機関と連携し、折に触れ指導を受けると共に、情報の共有化を図っている。
(3)外部機関による当該関係講習会やセミナーに参加し、活用している。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けて、常に見直し継続的に改善を図っていく。