コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGeneral Oyster,Inc.
最終更新日:2025年6月3日
ゼネラル・オイスター
代表取締役社長 渡邊一博
問合せ先:03-6667-6606
証券コード:3224
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主・従業員・取引先等、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っております。また、遵法の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指して、最適な経営管理体制の構築に努めてゆく方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本5原則を実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ネクスタ(匿名組合口)2,026,05542.45
小林 敏雄286,6006.00
松井証券株式会社209,7004.39
橋本 裕司156,8003.28
山本 京美138,5152.90
グリーンエナジー合同会社138,5152.90
株式会社ソレイユNC71,6001.50
藤田 博樹69,2571.45
株式会社ブライズメイドキャピタル47,0000.98
株式会社SBI証券41,4270.86
支配株主(親会社を除く)の有無株式会社ネクスタ(匿名組合口)
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
任意の指名報酬委員会を設置し、ガバナンスの向上を図っており、取締役等の選解任や報酬決定プロセスにおいて、当該委員会の判断を十分に尊重しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社及び株式会社ネクスタは、株式会社ネクスタが株式を取得した目的が、当社の企業価値の最大化を実現するべく、当社及び当社子会社が有するブランド、仕入元、物流・配送設備、物流・配送のオペレーション能力及び店舗並びにそれらに関するノウハウ、人材その他のリソースを尊重し、維持し、発展させることにあることを確認する資本業務提携契約を締結しております。
人的な関係については、株式会社ネクスタの指名するものとして、当社の取締役(監査等委員である取締役除く。)1名が就任しておりますが、株式会社ネクスタが指名する取締役候補者の適切性、当社の事業活動及び経営判断においては、当社が独自に意思決定を行っており、上場会社としての独立性を維持しております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
佐藤 秀樹弁護士
浅枝 謙太弁護士
稲田 淳史他の会社の出身者
込山治郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐藤 秀樹―――佐藤 秀樹氏は、長年にわたる職歴を通じて、法律に関する豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社のガバナンス強化及び意思決定の過程で助言と提言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
 また同氏は現在及び過去において当社と資本関係、取引関係等が無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
浅枝 謙太―――浅枝 謙太氏は、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、特に国際取引にも精通されていることから、今後の海外取引拡大に向けた法的助言や当社の意思決定の過程で助言と提言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
 また同氏は現在及び過去において当社と資本関係、取引関係等が無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
稲田 淳史  ―――稲田淳史氏は、公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験に加え、事業再生分野のご経験を有しており、当社経営判断および意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地から、助言と提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。
込山治郎―――込山治郎氏は飲食業界、サービス業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に関する適法性及び妥当性に関する助言と提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
 また同氏は現在及び過去において当社と資本関係、取引関係等が無いことから、独立委員として非適格とされる要件のいづれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立委員として措定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
常勤がいないため、内部監査室と情報交換を密接に行い、また経営管理本部において判断の根拠資料を収集する等のサポートを行っている。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員と内部監査担当者は、月次で会合を持ち意見交換を行っている。
会計監査人と監査等委員は、四半期ごとに会合を持つほか、日常的にも必要があれば情報交換を行っている。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会外部専門委員会402220社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会
補足説明
2024年11月20日付け適時開示にて、指名・報酬委員会設置に関するお知らせを公表しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社グループの中長期的な事業成長を支えるインセンティブとして、取締役に対して、就任時期または在籍時期や期間、貢献度を勘案して決定した数のストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社グループの中長期的な事業成長を支えるインセンティブとして、取締役及び従業員に対して、在籍時期や期間、貢献度を勘案して決定した数のストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額が1億円以上の取締役は存在しないため。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
会社全体の業績、業績に対する個々の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた
優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、毎月の固定報酬のみを支払うものとし、
株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役報酬額
の範囲内で決定しています。
なお、当該決定方針は、取締役会にて決議しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは、経営管理本部で行っております。
必要資料の準備、事前説明等を行い、意思決定のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会
取締役6名で構成され、3名は監査等委員であり、監査等委員の全員が社外取締役となっております。
当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。
原則として月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催することにしております。

監査等委員会
監査等委員の取締役3名で構成され、全員が社外取締役となっております。
取締役会の決議に参加すると同時に、取締役の職務執行及び企業経営の適法性も監視し、取締役会を監査、監督しております。
監査等委員である取締役が、グループ経営会議や安全推進会議に適宜参加し、日常的に経営に対する監視を行っております。
取締役会の後に、監査等委員会が開催されております。

内部監査
企業規模が大きくないため、独立した内部部署は設けず、代表取締役直轄で内部監査担当2名を選任し、実施しております。
業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、持株会社、各子会社、各店舗を年1回監査することにしております。その結果については監査等委員会と情報共有を図ります。

会計監査
当社はAmaterasu有限監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、日常業務の活動状況を共有する各種会議を行っており、内部監査担当による業務監査を実施しております。これら各機関、会議を連携させ、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページに、ディスクロージャーポリシーを掲載し、公表しております。
IR資料のホームページ掲載IR情報コーナー(https://www.g-oyster.com/IR/)を設け、決算短信、決算説明資料、動画、その他適時開示資料を適宜掲載しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(a) 取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 イ.取締役及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすために、「取締役会規程」を始めとする各種社内規程を整備するとともに、周知徹底させます。
 ロ.監査等委員である取締役は、取締役会及び各種会議、委員会に出席し、決議事項のプロセス・内容が法令及び定款等に適合しているか監査を行います。
 ハ.従業員の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役選任の内部監査担当が「内部監査規程」に基づき内部監査を実施します。また、内部監査担当は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施し、監査結果については、定期的に代表取締役社長に報告します。
 ニ.反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当請求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。
ホ.コンプライアンス委員会を設置するとともに、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス体制の構築を行うとともに、その整備・運用を行います。
へ. 財務報告の適正性を確保するため、「経理規程」を始めとする各種社内規程を整備し、適正な計算書類を作成することの重要性を周知徹底し、財務報告の信頼性の向上を図ります。
(b) 取締役会の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役会議事録、グループ経営会議議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱は、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。
ロ.文書管理部署の経営管理本部は、取締役及び監査等委員である取締役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供することとします。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、会社内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した「危機管理規程」を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備します。


(d) 取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制
イ.定期取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保します。
ロ.取締役は、責任と権限に関する事項を定めた「職務権限規程」に基づき、適正かつ効率的に職務を執行します。
ハ.取締役会のもとにグループの経営について議論を行う会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を各部署に伝達します。また、各部署の責任者が営業状況や各部署の業務執行状況の報告を行います。
ニ.日常の業務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「職務権限規程」等の社内規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担します。
(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.取締役会は「関係会社管理規程」に基づき、当社及びグループ会社における内部統制の構築を目指し、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを整備します。
ロ.内部監査による業務監査により、グループ会社の業務全般にわたる監視体制を確保します。
ハ.グループ会社各社に取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のリスク防止を図る体制を確保します。
(f) 取締役及び従業員が監査等委員である取締役に報告するための体制その他監査等委員である取締役への報告に関する体制
イ.取締役及び従業員は、会社に著しい損害を与える事実が発生し、または発生する恐れがあるとき、あるいは、役職員により違法または不正行為を発見したときは、法令及び「コンプライアンス規程」に従い、ただちに監査等委員である取締役、顧問弁護士、主管部署に報告します。
ロ.監査等委員である取締役は、必要がある場合には、稟議書、その他社内の重要書類、資料などを閲覧することができます。
(g) その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.代表取締役社長及び内部監査担当は、監査等委員である取締役と定期的に意見交換を行います。
ロ.監査等委員である取締役は、取締役会及びグループ経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制をとります。
ハ.監査等委員である取締役は、定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し、監査の有効性、効率性を高めます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、かねてより反社会的勢力につきあわないという事を基本理念として、取締役会、グループ経営会議等において、折に触れ、反社会的勢力排除に注意喚起しております。現在まで反社会的勢力との付き合いは一切ございません。
具体的には、日経テレコン21等により情報収集を行い、取引開始の際の反社会的勢力との関係の有無を調査しております。
調査方法は、新たに継続取引を行う予定企業の「企業名(屋号を含む)」及び「代表取締役」について、日経テレコン21による反社会的勢力に関連する記事検索を行い、反社会的勢力との関係の有無を調査しております。また取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の反社会的勢力の排除条項を盛り込んでおります。

当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力排除対応規程」および「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部署は人事総務部として、運用を行っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示の基本方針
当社は、金融商品取引法等の諸法令および東京証券取引所の定める有価証券上場規程の「会社情報の適時開示等」(以下、「適時開示規則」といいます)に従って、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行います。また諸法令や適時開示規則に該当しない場合でも、株主や投資家の皆様に当社を理解いただくために重要あるいは有益であると判断した情報につきましては、積極的かつ公平に開示します。
なお、個人情報、顧客情報、および関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示しません。

情報開示の具体的な手続きについて
1)決算等に関する情報開示
経理財務部が作成した財務情報について、監査法人の監査を受けたうえで、取締役会における審議・承認決議後、速やかに開示いたします。
なお、業績予想の修正等に関する情報の開示については、代表取締役社長及び経営管理本部長が、各本部・子会社からの報告内容を踏まえ、適時開示規則の軽微基準の基準内か否かについて検討し、取締役会にて協議いたします。必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。

2)決定事実に関する情報開示
重要な決定については、代表取締役社長及び経営管理本部長が必要に応じて監査法人・顧問弁護士に事前相談を行ったうえで、取締役会の承認決議後、速やかに開示いたします。

3)発生事実に関する情報開示
発生事実に関する重要な会社情報については、各本部及び子会社の部長・室長が当該事実の確認後速やかに代表取締役社長に報告いたします。これを受けて、代表取締役社長と経営管理本部長は、必要に応じて監査法人や顧問弁護士への確認や相談を行ったうえで、代表取締役の承認後、速やかに開示いたします。また、開示の後、速やかに取締役会に報告いたします。

4)情報開示の方法
適時開示規則の定める情報の開示は、同規則に従い東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じて行うとともに、同システムにより公開した後は、速やかに当社ホームページにも掲載します