コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYASUNAGA CORPORATION
最終更新日:2025年6月27日
安永
代表取締役社長 安永 暁俊
問合せ先:管理本部経営企画部 0595-24-2122
証券コード:7271
https://www.fine-yasunaga.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、グローバルな競争の中で、少数の優秀なリーダーがオフィサーとして意思決定をスピーディーに行うことと、経営の効率性と同時に適法性、妥当性とのバランスを監視し、成果責任の追及を行うなど継続的に企業価値を高めていくことのできる企業集団全体のコーポレート・ガバナンス体制を構築することであり、「公正さ」「公平さ」「迅速性」「適法性」「透明性」「情報開示力」等のキーワードを日々の業務の中で、全役職員に周知徹底し、具体的に組織運営を通じて実行していくことであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】 株主総会における権利行使
 機関投資家や外国人の株式保有比率を勘案しながら、検討してまいります。

【補充原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保・環境整備
 当社は、人材の多様性とそれらの人材育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しております。2025年3月末で中途採用者の割合は44.2%であり、管理職のうち中途採用者の割合は31.0%となっております。一方、女性・外国人につきましては管理職への登用が現状では十分でないと認識しており、子育て支援の取り組み推進(くるみん、プラチナくるみんプラス認定)、健康経営優良法人の認定など環境整備に努めております。
 現状において、測定可能な管理職への登用目標を示すことは困難ではありますが、当社は海外拠点の自立化を推進していることから、国内外の安永グループ全体における非日本人の割合は59%を超えており、多くの管理職(女性の外国人従業員含む)を登用しております。
 女性の活躍推進を含む多様性の確保に向けた育成方針と環境整備方針については、測定可能な目標設定と併せ、今後の課題として取組んでまいります。

【補充原則4-2-1】 取締役会の役割・責務(2)
 経営陣の報酬は、各人の役割、職責、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して、一定の基準に基づき決定した固定報酬としております。自社株報酬の導入については、今後の検討課題と致します。

【補充原則4-10-1】 任意の仕組みの活用
 監査等委員会設置会社に移行したことで、取締役会においては社外取締役より適切な助言を得ることができる体制にあると考えています。
 今後必要があると判断すれば、社外取締役がより適切に助言できる仕組みを検討します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】 政策保有株式
<政策保有に関する方針>
1)当社の持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させるため、円滑な資金調達を目的に取引金融機関の株式を保有しております。また資材の安定調達と協力関係の維持・強化を目的に、事業会社の株式を保有しております。
2)政策保有株式に関しては、中長期的な観点から保有目的、配当収益その他経済合理性、保有に伴うリスクの観点から保有の意義を総合的に毎年、取締役会で検証を行います。
3)当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると認められない株式保有は行わないこととします。保有の意義が方針に合致しない保有株式については、相手先企業との十分な対話を行い、改善が認められない場合は適宜・適切に縮減を進めます。なお、現在保有する株式については、保有方針に照らし問題ないと認識しております。
4)2024年度において、上場株式1銘柄(26百万円)の株式の売却を実施しております。

<政策保有株式に係る議決権の行使についての方針>
 政策保有株式について、株主としての権利を行使すべく、全ての議案に対して議決権を行使します。
 投資先企業の経営方針を尊重した上で、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するか否かを総合的に勘案し、個別議案毎に議決権を行使します。また組織再編などにより、株主価値が大きく毀損される事態や社会的不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。

【原則1-7】 関連当事者間の取引
1)子会社を含めた全役員およびその近親者との取引について、取引の有無に関する調査を毎年実施し、重要な事実がある場合、取締役会に報告します。
2)重要な取引が生じると想定される場合には、取締役会の承認を要することとし、必要があれば、監査等委員会に事前承認を求めます。

【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は、企業年金の積立金運用について、企業年金窓口である人事担当部署と財務担当部署及び経営企画担当部署が協議のうえ基本方針を策定し、年金資産運用会社に運用業務を委託しております。
 モニタリングについても人事担当部署、財務担当部署、経営企画担当部署、担当役員が行い、企業年金加入者に運用状況の報告を行っております。
 今後も、積立金の適切な運用ができるよう、関係部署の人事面、運営面において環境整備に努めてまいります。

【原則3-1】 情報開示の充実
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 企業理念、経営戦略、中期経営計画を当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照下さい。
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(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書のIの1「基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照下さい。

(iii)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
1)方針の内容
 報酬体系は、固定報酬として各人の役割、職責、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して、一定の基準に基づき決定しております。
 その固定報酬を算定する基準は、外部専門機関による取締役等の調査データ等を勘案の上決定しており、適宜その報酬体系・水準の見直しを行っております。

2)決定方法
 取締役(監査等委員であるものは除く)の報酬は、株主総会で承認された取締役(監査等委員であるものは除く)報酬総額の範囲内において、その分配等について取締役会で決定しております。
 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された監査等委員である取締役の報酬総額の範囲内において、その分配等について監査等委員である取締役の協議により決定しております。

(iv)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
1)当社の経営陣幹部の選任にあたっては、経営者としての経験、能力、実績等を総合的に勘案し、社業の発展に努められる者であるか否かを考慮の上選任しております。

2)取締役候補者の指名にあたっては、代表取締役社長と管理本部長(人事部門担当責任者)は以下の要素を検討しております。
 ・経営陣幹部または取締役の資質、職務執行について善管注意義務・忠実義務を適切に果たし、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献するための資質と能力を備えていること。
 ・経営者としての経験、能力、実績等を総合的に勘案し、再任取締役の場合においても、社業の発展に努められる者であるか否かを考慮した上で指名を行っております。

3)取締役として職務執行に不正または重大な法令・定款違反等があった場合、または取締役としてふさわしくないと取締役会が判断した場合は、法令に従い株主総会に上程し、その決議をもって解任いたします。また、経営陣幹部を解職する場合には、取締役会に上程し、取締役会の決議をもって解職いたします。

(v)経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
 各取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しております。

【補充原則3-1-3】 サステナビリティについての取組み及び人的資本、知的財産への投資等
<サステナビリティについての取組み>
 当社は、サステナビリティを巡る課題への対応は、中長期的な企業価値を高める上で重要であると認識しており、各事業においてお客様の課題を敏感に受け止め、持続可能な社会に貢献できる価値ある製品を提供してまいります。また、エネルギー使用量削減による温室効果ガスの削減、産業廃棄物の削減等にも取組んでおります。尚、サステナビリティの課題は重要なリスクの一部であると認識しており、定期的にリスクを評価しております。
 サステナビリティへの取組みは、当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照下さい。
 https://www.fine-yasunaga.co.jp/csr/sdgs.html
<TCFDの枠組みに基づく開示>
 本報告書の末尾にTCFDの対応状況を記載しております。
<人的資本への投資>
 当社は、グローバル化に適応する人材確保、育成を重要課題と考え、社員の成長、自立を支援すべく、各階層別教育、職能別教育等の社員教育の充実、海外勤務経験を踏まえた適材適所の人員配置など、人的資本の育成とその有効活用に取組んでおります。
<知的財産への投資>
 当社グループにおける研究開発につきましては、当社及び安永エアポンプ㈱が行っており、事業戦略上急務となっているものを研究課題として、専門性を強化する技術開発や製品開発を効果的に進めております。また当社は、知財管理の専任部署を設置し、研究開発活動の成果についての特許出願手続きや当社グループで保有する知的財産の管理を行っております。また発明取扱規程を設け、社員の創意工夫を引き出すべく職務発明に関する報奨金制度等を整備し、発明を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障し、併せて発明によって得られた特許権等の管理および実施の合理的運用を図っております。

【補充原則4-1-1】 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要
1)取締役会は、法令、定款および当社関連規程の定めるところにより、経営上の重要な意思決定および業務執行の監督を行う機関と位置づけています。
2)業務の円滑かつ効率的な運営を図る目的で、決裁権限を明確にした社内規程を整備し、取締役会から経営陣に対して適切に権限を委譲し、責任と権限を明確にしております。

【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
<独立性判断基準>
 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との取引関係、資本関係、人的関係及びその他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
<独立社外取締役の資質>
 以下の2点の資質を重視して選定しております。
 1)経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行える資質
 2)取締役会等で、独立性・公正性を保って議論を客観的な立場で整理し、場合によっては再調査や反対の提案が行えることができる資質

【補充原則4-11-1】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
1)当社の取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く)が8名以内、監査等委員である取締役は5名以内の規模で構成しております。取締役等は、【原則3-1(iv)】に記載した内容で選任を行っております。
2)社外取締役は、当社が定めた独立性基準を満たすものであり、それぞれが多様な専門性を有する人材を選任しており、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスには十分配慮しております。
3)取締役会として備えるべき専門分野等及びそのバランスの状況については、本報告書の末尾に「取締役会を構成する知識・経験の分布表」を開示しております。

【補充原則4-11-2】 取締役の兼務状況
 取締役(社外取締役を含む)の兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示を行っております。

【補充原則4-11-3】 取締役会全体の実効性についての分析・評価とその結果の概要
 当社は、全取締役が取締役会の現状について課題認識を共有し、改善につなげていくことで取締役会の実効性を向上させることを目的として、社外を含む取締役全員に対し、取締役会の構成、運営、議題、支援体制について無記名式の評価アンケートを実施し、その内容について取締役会で議論しました。
 評価の結果、取締役会の構成、運営、議題、支援体制並びに社内取締役と社外取締役のコミュニケーションも良く、概ね高い評価で取締役会の実効性が確保されていることを確認しました。
 なお、その中で中長期的な課題についても議論が活発化してきている。取締役会の実効性は年々改善されていると意見がありました。
 引き続き実効性向上を目指し、継続的な改善に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】 取締役のトレーニング方針
1)当社は、新任取締役の就任時には研修を実施しております。また、取締役(監査等委員を含む)の全員を対象とした研修会を年1回以上実施し、知識や能力の向上を図っております。
2)職責や業務上必要な知識を習得するため、また時代の変化に応じた知識や情報を得ることで、当社の発展に寄与できることを目的に、外部セミナー等の参加を推奨し、その費用については会社に請求できることとなっております。
3)外部講師招聘による講習会を随時開催しております。
4)監査等委員長は、日本監査役協会の会員として部会活動に参加し、他の監査等委員と情報共有を図っております。

【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
<基本方針>
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主・投資家と建設的な対話を積極的に行うように努め、当社の経営方針や事業戦略を説明します。
<IR体制>
1)社長及び担当役員が、株主・投資家との建設的な対話の実現に向けて対応します。
2)経営企画部署をIR担当とし、株主・投資家・アナリスト等による取材への対応を行います。
3)IR担当は、総務、人事、経理部門等と適宜情報交換を行い、的確な情報を提供できるよう連携して対応します。
<対話の手段>
 当社ホームページや証券会社IRサイトでの動画配信等により、社長から経営戦略の概要や業績、事業の状況等に関して説明しております。また、決算説明資料を当社ホームページへ掲載しております。
 別途、機関投資家・アナリストと個別ミーティングを実施しております。
<社内への報告>
 株主・投資家から頂いた建設的な意見・要望については、取締役会等で報告し、今後の経営に活かしていきます。
<インサイダー情報の管理>
 インサイダー情報の管理につきましては、内部情報管理規程に基づいて管理し、インサイダー情報の漏えいを防止するよう取組んでおります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
有限会社YASNAG1,151,02011.17
安永暁俊359,6803.49
浅井裕久355,3003.45
安永社員持株会260,1842.52
名古屋中小企業投資育成株式会社245,0002.37
浜口一之212,1002.05
株式会社百五銀行160,0001.55
みずほリース株式会社158,3001.53
ユシロ化学工業株式会社144,6001.40
安永有美133,6001.29
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種輸送用機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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小路貴志公認会計士
山本卓他の会社の出身者
小坂純文他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小路貴志―――小路貴志氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識・経験等を、監査等委員である社外取締役として当社の監査体制に活かしていただけるものと考えております。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準にも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
山本卓山本卓氏は、当社の取引先である、株式会社豊田自動織機出身で、2020年6月に同社取締役・経営役員を退任されました。山本卓氏は、人事、経営企画並びにエンジン部品事業等に係る豊富な経験や幅広い知見を有し、国内外の会社経営で培われた実績を活かして当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準にも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
小坂純文―――小坂純文氏は、生産技術等に関する豊富な経験と見識を有し、また、国内エンジン部品メーカーの経営者として培われた実績と手腕を当社の経営に活かして当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準にも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の使用人は置いておりませんが、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を必要とした場合は、内部監査部署等の所属社員に監査業務に必要な事項を指示することができるものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、実査および各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を監査室と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整えております。
 また、子会社の取締役、使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社およびグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス相談窓口への通報状況およびその内容を速やかに報告する体制を整備しております。
 監査等委員会と会計監査人の連携状況は、定例の会合として期初に監査等委員会と会計監査人の双方で監査計画についての会合を行っております。また、期末決算において会計監査人より監査結果の報告を受けております。定例会合以外にも会計監査人と監査等委員との個別会合を必要に応じて開催し、双方の監査上の問題点など意見交換しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現状、取締役へのインセンティブ付与に関する施策を実施しておりませんが、報酬は業績を考慮しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示しておりません。
なお、2025年3月期において支払った報酬等の総額は、取締役(監査等委員を除く)4名に対して118百万円、社外取締役(監査等委員)3名に対して38百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬額の決定に関する方針は、役員報酬決定メンバーが、基本報酬金額と業績連動報酬金額をそれぞれの基準に基づき決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、経営企画部が社外取締役のサポートを行っております。
主に監査等委員会に関する情報伝達及び取締役会資料の事前送付等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
 取締役会は、3名の取締役(監査等委員であるものを除く)および3名の監査等委員である取締役の合計6名で構成され、毎月1回定例開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。この体制により、少数の取締役による迅速な意思決定と適切な内部統制システムを構築し、更には独立性を保てる社外取締役を選任し、取締役会の役割として期待される監督機能のあるモニタリング型で、経営監視機能を強化しております。
(2)監査等委員会
 監査等委員会は、非常勤の監査等委員である社外取締役3名(内、独立役員3名)で構成されております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画および業務の分担等に従い、取締役等からの業務執行内容の聴取、業務および財産の状況の調査、重要な会議への出席等により厳正な監査を実施しております。
(3)常務会
 常務会は、取締役会の決定した基本方針に基づき、会社業務の執行に関する重要な事項を審議し、取締役社長の意思決定に寄与することを目的としており、必要に応じて適宜開催しております。
(4)経営会議
 経営会議は、各部門の業務執行状況の報告および経営上の重要課題について審議・報告などを行い、迅速かつ効率的な経営管理体制の確立と内部統制機能の強化を目的として、取締役および部門長により、随時開催しております。
(5)会計監査の状況
 会計監査につきましては、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、仰星監査法人による監査を受けております。
 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人
 公認会計士の氏名 里見 優   (指定社員 業務執行社員)
              小出 修平 (      同上       )
              所属する監査法人 仰星監査法人
 業務を執行した公認会計士の継続年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
 監査業務に係る補助者の構成
   公認会計士  12名
   その他      6名
   (注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は2015年6月に「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行しました。移行した理由としては、従来より当社グループのガバナンスの強化と経営の透明性の向上を図ってまいりましたが、監査等委員会設置会社に移行することにより、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制の構築が可能となると考えたためであります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定多くの株主の皆様にご出席していただきたく、集中日を回避しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を導入しております。
招集通知(要約)の英文での提供当社ホームページに英文の招集通知(要約)を掲載しております。
その他当社ホームページに招集通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催当社ホームページや証券会社IRサイトでの動画配信により、社長から経営戦略の概要や業績、事業の状況等に関して説明しております。また、決算説明資料を当社ホームページへ掲載しております。
別途、機関投資家・アナリストと個別ミーティングを実施しております。
あり
IR資料のホームページ掲載決算や業績報告の内容について、決算短信、決算説明会資料、中期経営計画資料及び事業報告書等を掲載しております。

https://www.fine-yasunaga.co.jp/ir/library.html
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部がIR担当窓口となっております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定コンプライアンス規程で遵守基準を明確化し、社員が遵守すべき具体的な行動基準を
「安永社員行動規範」に定めております。
その他当社の人事制度は、性別・年齢に関わりない公正な制度運用を行っており、女性の
活躍促進に向けた職場環境の整備や風土づくりも積極的に推進しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、2006年5月9日の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決定し、2015年7月9日の取締役会決議にて一部改定いたしました。
 この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、継続的な改善を図ってまいります。基本方針は下記のとおりとなっております。

1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会(社外弁護士を含む)」を設置し、遵守に関する体制をコンプライアンス規程に定め、当社の企業理念及び基本方針に基づく「安永社員の行動規範」を制定する。
(2)遵守の徹底と定着化を図るため、CSR推進部署を設け、コンプライアンスの取り組みを横断的に総括し、同部署が中心になり、コンプライアンス教育・啓発を行う。
(3)内部監査部署は、コンプライアンスの状況を監査し、その結果はその重要性に応じ代表取締役及び監査等委員会に報告する。
(4)社内及び社外の通報・相談・問い合わせシステムとして「コンプライアンス相談窓口」を設け、企業活動の健全性と適合を確保する。
(5)反社会的勢力に対しては、「安永企業行動規範」及び「安永社員の行動規範」に基づき毅然とした態度で排除する。総務担当部署を反社会的勢力及び団体への対応統括部署とし、当該部署の担当役員を不当要求防止責任者とする。平素から警察、弁護士等の外部専門機関と関係を構築し、不当要求には外部専門機関と連携して組織的に対応する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的方法(以下、文書等という)に記録し、保存する。
(2)取締役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程を定め、代表取締役社長を委員長とする「CSR委員会」を設置し、業務に係るリスクの管理は各部門・部署が実施する。
(2)CSR推進部署は、全社のリスクを横断的に総括し、必要に応じて支援・提言を行う。
(3)内部監査部署は、リスク管理の状況を監査し、その結果は、その重要性に応じ代表取締役及び監査等委員会に報告する。

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)戦略や目標を定めた中期経営計画を策定し、その達成のための諸施策を年度事業計画に反映させ、予算化等を行い、月次の取締役会で取締役の業務執行状況の監視・監督を行う。
(2)取締役会は、取締役及び社員が共有する全社的な目標に対するレビュー・分析、付議案件及び改善策の検討・指示など、多面的な議論・審議・決議を行う。
(3)組織規程等により、各組織単位の職務権限及び意思決定のルールを定め、効率的な職務の執行を行う。

5.当社及び子会社から成る企業集団(以下、当社グループ)における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループにおける内部統制システムを構築し、当社にグループ各社全体の内部統制を担当するCSR推進部署を設け、当社グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムにて管理・運営する。
(2)当社及びグループ各社の取締役は、各部門及びグループ各社の業務施行の適正を確保する内部統制システムの確立と運用の権限と責任を有する。
(3)当社はグループ各社を指導・育成するが、グループ各社の自主性を尊重しつつ事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。また、必要に応じてモニタリングを行う。
(4)内部監査部署は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社及びグループ各社の取締役及び監査等委員会に報告する。
(5)当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、虚偽記載が発生するリスクを管理し、不備があれば是正していく内部監査体制を強化する。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査等委員会は、その職務を補助すべき使用人を必要とした場合は、内部監査部署等の所属社員に監査業務に必要な事項を指示することができるものとする。指示を受けた社員は要望された事項を実施し、その結果を直接監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員会より指示を受けた社員は、その指示に関して、監査等委員以外の取締役及び所属部署責任者等の指揮命令を受けないよう独立性を確保する。
(3)監査等委員会の職務を補助すべき内部監査部署等の所属社員の人事異動については、監査等委員会の同意を要するものとする。

7.監査等委員会の上記使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会は、実査及び各部門からのヒアリング等を通じて得た情報を内部監査部署と共有することで、監査業務に必要な事項を指示することができる体制を整備する。
(2)内部監査部署に、監査等委員会の指示に基づいた調査に関する権限を認める。

8.当社の監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに子会社の取締役、使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1)当社の監査等委員以外の取締役または使用人並びに子会社の取締役、使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス相談窓口への通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
(2)報告の方法については、取締役会等の重要会議を通じて監査等委員会に定期的に報告を行うほか、重大な影響を及ぼす事項については、取締役並びに子会社の取締役は直ちに監査等委員会に報告する。

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの監査等委員以外の取締役及び社員に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止する旨をコンプライアンス規程に明記する。
(2)「コンプライアンス相談窓口のお知らせ」等を通じて、不利な取扱いを行わない旨を当社グループの取締役及び社員に周知徹底する。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、監査計画等に応じて予算枠を設ける。
(2)監査等委員がその職務の執行に関して生ずる費用や外部の専門家を利用した場合の費用については、費用の前払や償還の請求があったとき、速やかに応じるものとする。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、意思決定の過程及び業務執行状況を把握するために、取締役会等の重要会議に出席する。また、必要に応じて文書等閲覧し監査等委員以外の取締役または使用人にその説明を求めることとする。
(2)監査等委員会及び監査等委員は、代表取締役、監査法人、内部監査部署とそれぞれ定期的、または随時に意見交換を行う。

12.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当期に実施した業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りであります。
(1)当期において取締役会を16回開催し、重要事項につき審議・決定したほか、担当する部門の業務執行につき取締役等から報告を受けました。
(2)当期において監査等委員会を13回開催し、監査計画の策定及びその実施状況について定期的に情報共有するとともに、内部監査担当者及び監査法人と随時意見交換を行い、三者間での連携を図っております。また、監査等委員は、代表取締役との面談を定期的に行いました。
(3)グループ会社の経営管理については、毎月開催される定例取締役会で子会社毎の経営状況が報告されています。また子会社を含めたグループでの年度計画報告会を2回開催し、事業計画の他、製造及び生産管理の重点施策や品質・安全などへの取組み方針を報告しております。
(4)法令遵守の徹底と定着化を図る体制として、CSR委員会及びコンプライアンス委員会を各2回開催し、CSR・コンプライアンス活動計画に基づいた活動報告を行いました。また内部通報制度であるコンプライアンス相談窓口に寄せられた通報と調査結果も併せ報告しました。当期、重大な法令違反等に関わる内部通報案件はありませんでした。
(5)今回で19回目となるコンプライアンス意識調査アンケートを実施いたしました。今後のコンプライアンス活動の向上に役立てております。
(6)リスク管理規程に基づき、CSR委員会でリスクの見直しを実施いたしました。
(7)地震等災害に備えた事業継続計画を策定し、取締役会で定期的に見直しを行っております。また情報セキュリティに係るリスクについては、担当部署より定期的に教育等を実施いたしました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
前項目の第1条第5項に記載しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に係る基本方針
 当社は、「安永社員の行動規範」を制定しており、その中で「企業情報を公正・公平かつタイムリーに開示します」と宣言しております。また、「社会に信頼される企業市民」を目指し、株主・投資家・顧客・取引先・社員等すべてのステークホルダーに対し、的確かつ迅速な企業情報の開示に努めております。

2.適時開示に係る社内体制の状況
 当社は、公正・公平な適時開示を行うため、情報取扱責任者の下で、主管部署である経営企画部の部長(主管責任者)が一元管理する体制をとっております。
 主管責任者は、各情報を金融商品取引法及び証券取引所の定める適時開示規則に基づいて、その情報の重要性及び適時開示の必要性を判断しており、速やかに適時開示しております。

 適時開示に係る社内体制図は別紙のとおりです。