コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJVCKENWOOD Corporation
最終更新日:2025年6月27日
株式会社JVCケンウッド
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO) 江口 祥一郎
問合せ先:コーポレートセクレタリー室 045(444)5233
証券コード:6632
https://www.jvckenwood.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も重要な課題の一つととらえています。そのため、「経営と執行の分離」、「独立社外役員の招聘」、「内部監査部門の設置によるチェック機能向上」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としています。
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を「JVCケンウッド コーポレート・ガバナンス方針」(以下、「CG方針」といいます。)として策定し、当社ウェブサイトに掲載しています。

 〔コーポレート・ガバナンス 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/corporate/governance.html
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 本欄は、2021年6月の改訂後のコーポレートガバナンス・コード(プライム市場向けの原則を含みます。)に基づいて記載しています。
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則のうち、本報告書提出日現在、すべての項目につき実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は、次のとおりです。なお、当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をふまえたコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針をCG方針として策定しており、コードの各原則に関する一部開示事項についてはCG方針各条項をご参照ください。

1.原則1-4 政策保有株式
 CG方針第6条をご参照ください。
 なお、当社はこれまでに保有意義の低下した銘柄の縮減を進めた結果、2025年3月31日時点における政策保有株式(上場株式に限る。)は3銘柄、貸借対照表上の計上額は合計約22億円となっています。現在の保有銘柄は、個別銘柄毎に保有にともなう便益、リスク、資本コスト等を総合的に精査することにより、保有意義を毎年検証し、保有意義が低下した銘柄については処分します。当社は、以上の方針に従い、経営企画部が、保有目的を純投資目的以外の目的とする投資株式の保有意義の検証を毎年定期的に行い、その結果を取締役会に報告して投資株式の継続保有の是非を検証しています。
 株式の保有状況の詳細は、有価証券報告書をご参照ください。
 〔有価証券報告書 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/ir/library/securities.html

2.原則1-7 関連当事者間の取引
 CG方針第7条をご参照ください。

3.補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保
 CG方針第11条をご参照ください。
 また、当社グループの従業員一人一人のダイバーシティ(多様性)の尊重、活用に関する考え方(女性、外国人、中途採用者の管理職への登用等に関する測定可能な目標とその状況を含みます。)及び従業員の人材育成方針等は、当社ウェブサイトをご参照ください。
 〔ダイバーシティ&インクルージョン 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/social/diversity-inclusion.html
 〔従業員の人材育成 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/social/human_resources.html

4.原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 CG方針第12条の2をご参照ください。

5.原則3-1 情報開示の充実
 CG方針第15条、第16条第1項乃至第3項及び第6項をご参照ください。

6.補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み
 当社グループのサステナビリティの方針は、CG方針第14条第11項及び第12項を、また、サステナビリティの具体的な取組み及びTCFDに沿っ た情報開示等は、当社ウェブサイトをご参照ください。
 〔サステナビリティ 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability.html
 〔気候変動への対応 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/activity/climate_change.html

 また、人的資本戦略及び知的財産活動も、当社ウェブサイトをご参照ください。
 〔従業員の人材育成 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/social/human_resources.html
 〔知的財産の利活用推進 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/economy/evolution/property.html

7.補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲
 CG方針第14条第5項をご参照ください。

8.原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 CG方針第18条をご参照ください。

9.補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の権限・ 役割等
 CG方針第14条第8項の2及び3をご参照ください。
 また、指名・報酬諮問委員会の概要及び活動状況は、【Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 取締役関係 補足説明】をご参照ください。

10.補充原則4-11① スキル・マトリックス
 当社は、経営課題を解決し、中長期的な企業価値向上を達成するため、また、取締役会における多様性・バランスを確保するために経営陣に期待される専門分野とスキルをまとめています。スキル・マトリックスは、当社ウェブサイトをご参照ください。
 〔コーポレート・ガバナンス体制 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/corporate/governance/structures.html

11.補充原則4-11② 取締役の兼務状況
 CG方針第21条第1項をご参照ください。

12.補充原則4-11③ 取締役会実効性評価
 当社は、2025年5月14日付で、取締役会の実効性評価の実施結果の概要を開示しました。実効性評価方法及び評価結果の概要については、掲載ウェブサイトをご参照ください。
 〔取締役会の実効性評価について 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/corporate/governance/evaluation_of_effectiveness.html

13.補充原則4-14② 取締役等に対するトレーニングの方針
 CG方針第22条をご参照ください。

14.原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
 CG方針第4条をご参照ください。
 2024年度における経営陣等と株主との対話の実施状況は、当社ウェブサイトをご参照ください。
 〔株主との対話 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/ir/stock/dialogue.html


【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年6月27日
該当項目に関する説明
 当社は、「ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率)及びEPS(基本的1株当たり当期利益)の向上を図り、2023年4月27日に公表した中期経営計画「VISION2025」において、経営基本方針としてPBR(株価純資産倍率)1.0倍超の早期実現を果たすことを掲げています。「VISION2025」の詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。
 〔中期経営計画「VISION2025」 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/ir/library/medium-term.html
 〔資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について 掲載ウェブサイト アドレス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/corporate/policy/management-policy/
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)24,491,00016.36
株式会社日本カストディ銀行(信託口)11,470,8007.66
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050016,043,6484.04
JP MORGAN CHASE BANK 3856325,873,9403.92
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5052235,518,5273.69
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)4,737,1023.16
MSIP CLIENT SECURITIES4,617,5253.08
THE BANK OF NEW YORK MELLON 1400443,335,0602.23
THE BANK OF NEW YORK MELLON 1400402,591,6001.73
GOVERNMENT OF NORWAY2,331,2081.56
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
 2024年5月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年4月30日現在で株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。

 2025年6月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2025年5月26日現在でそれぞれ株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数50社以上100社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数18 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社外取締役
取締役の人数14 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数7
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数7 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
浜崎 祐司他の会社の出身者
鬼塚 ひろみ他の会社の出身者
平子 裕志他の会社の出身者
平野 聡他の会社の出身者
藤岡 哲哉他の会社の出身者
海老沼 隆一他の会社の出身者
小橋川 保子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
浜崎 祐司  浜崎祐司氏の兼職先である株式会社明電舎と当社との間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 同氏が過去に役職員を務めた住友電気工業株式会社と当社との間には、過去(当連結会計年度の取引関係はありません。)に仕入及び販売の取引関係がありますが、当時の取引額は、各取引年度の当社及び同社の連結売上高の1%未満であり、当社及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。同氏が過去に役職員を務めた一般社団法人日本電機工業会と当社との間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 また、同氏は、過去に当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
 以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しています。
<社外取締役として選任した理由>
 当社は、浜崎祐司氏の当社グループ外の上場会社等における企業経営経験で得た情報通信領域及び重電領域等に関する豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等を当社の経営に活かして、当社グループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場で当社グループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、当社の経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。

<独立役員に指定した理由>
 当社は、当社が定める独立性を客観的に判断するCG方針第18条(独立性判断基準)により、浜崎祐司氏が一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員として指定しています。
鬼塚 ひろみ  鬼塚ひろみ氏の兼職先である東京エレクトロン デバイス株式会社と当社との間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係があり、当連結会計年度の取引額は約40億円で、当社及び同社の連結売上高の1%を超えておりますが、当社及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 同氏が過去に役職員を務めた東京芝浦電機株式会社(現 株式会社東芝)と当社との間には、過去(当連結会計年度の取引関係はありません。)に仕入の取引関係があり、2013年3月期における当社と同社との取引額は約40億円で、当時の当社の連結売上高の1%を超えており、当時の同社の連結売上高の1%未満でありましたが、当社及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めたヤフー株式会社及びZホールディングス株式会社(現 LINEヤフー株式会社)と当社との間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係が、東芝メディカルシステムズ株式会社(現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社)と当社との間には、過去から現在にかけて販売の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度の当社及び各社の連結売上高の1%未満であり、当社及び各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏がヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)の役職員を辞してから1年、Zホールディングス株式会社(現 LINEヤフー株式会社)の役職員を辞してから4年、東芝メディカルシステムズ株式会社(現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社)の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において各社との間に何らの関係もありません。同氏が過去に役職員を務めた株式会社イーブックイニシアティブジャパン(現 LINE Digital Frontier株式会社)と当社との間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 また、同氏は、過去に当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
 以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しています。
<社外取締役として選任した理由>
 当社は、鬼塚ひろみ氏の当社グループ外の上場会社等における業務及び企業経営を通じて得た情報産業分野、電気産業分野、主にOEM販売、海外代理店販売等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等を当社の経営に活かして、当社グループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場で当社グループの業務執行と離れた第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、当社の経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。

<独立役員に指定した理由>
 当社は、当社が定める独立性を客観的に判断するCG方針第18条(独立性判断基準)により、鬼塚ひろみ氏が一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員として指定しています。
平子 裕志  平子裕志氏の兼職先である九州電力株式会社と当社との間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度の当社及び同社の連結売上高の1%未満であり、当社及び同社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏の兼職先であるANAホールディングス株式会社及び株式会社セブン銀行と当社との間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 同氏の兼職先であるSMBC日興証券株式会社と当社との間には、当連結会計年度に証券取引における手数料支払い等の取引関係がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満であり、当社及び同社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、また、同社は当社の株式を229,526株(保有比率0.2%未満)保有していますが、同社の証券業務等にかかる目的による保有で重要な資本関係には該当せず、その他相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 また、同氏は、過去に当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
 以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しています。
<社外取締役として選任した理由>
 当社は、平子裕志氏の当社グループ外の上場会社における業務及び国内外での企業経営等を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等を当社の経営に活かして、当社グループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員として当社グループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、当社の経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。

<独立役員に指定した理由>
 当社は、当社が定める独立性を客観的に判断するCG方針第18条(独立性判断基準)により、平子裕志氏が一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員として指定しています。
平野 聡  平野聡氏の兼職先である株式会社トプコンと当社との間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたTopcon Positioning Systems, Inc.と当社との間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 同氏の兼職先であるサクサ株式会社と当社との間には、過去から現在にかけて相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 また、同氏は、過去に当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
 以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しています。
<社外取締役として選任した理由>
 当社は、平野聡氏の当社グループ外の上場会社における製造・技術部門等での業務並びに取締役としての国内外での企業経営等を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等を当社の経営に活かして、当社グループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員として当社グループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、当社の経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。

<独立役員に指定した理由>
 当社は、当社が定める独立性を客観的に判断するCG方針第18条(独立性判断基準)により、平野聡氏が一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員として指定しています。
藤岡 哲哉 藤岡哲哉氏の兼職先である日本板硝子株式会社と当社との間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 同氏が過去に役職員を務めた日本電気株式会社と当社との間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度の当社及び同社の連結売上高の1%未満であり、当社及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから7年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
 また、同氏が過去に役職員を務めたNECキャピタルソリューション株式会社と当社との間には、過去(当連結会計年度の取引関係はありません。)に販売の取引関係がありますが、当時の取引額は、当社及び同社の連結売上高の1%未満であり、当社及び同社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから5年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。同氏が過去に役職員を務めたNECヨーロッパ社(ロンドン)と当社との間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 また、同氏は、過去に当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
 以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しています。
<監査等委員である社外取締役として選任した理由>
 当社は、藤岡哲哉氏の当社グループ外の上場会社等における経理・財務部門及び海外法人での経験を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地並びに監査役としての経営経験等を活かすこと、また、当社の独立社外監査役として当社グループと離れた客観的な立場での経験を活かして、引き続き、取締役会及び監査等委員会において当社の経営を監督、監査する立場で活躍することを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しています。

<独立役員に指定した理由>
 当社は、当社が定める独立性を客観的に判断するCG方針第18条(独立性判断基準)により、藤岡哲哉氏が一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員として指定しています。
海老沼 隆一 海老沼隆一氏の兼職先である由風BIOメディカル株式会社及び株式会社ニクニと当社との間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたキヤノン株式会社と当社との間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度の当社及び同社の連結売上高の1%未満であり、当社及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから3年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
 また、同氏は、過去に当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
 以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しています。
<監査等委員である社外取締役として選任した理由>
 当社は、海老沼隆一氏の当社グループ外の上場会社等における製造・技術部門等での広範な業務を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地並びに監査役としての経営経験等を活かすこと、また、当社の独立社外監査役として当社グループと離れた客観的な立場での経験を活かして、引き続き、取締役会及び監査等委員会において当社の経営を監督、監査する立場で活躍することを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しています。

<独立役員に指定した理由>
 当社は、当社が定める独立性を客観的に判断するCG方針第18条(独立性判断基準)により、海老沼隆一氏が一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員として指定しています。
小橋川 保子 小橋川保子氏の兼職先であるJK&CREW税理士法人及び日東電工株式会社と当社との間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたみかさ監査法人及び株式会社アートネイチャーと当社との間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
 また、同氏は、過去に当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
 以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しています。
<監査等委員である社外取締役として選任した理由>
 当社は、小橋川保子氏の公認会計士及び税理士という財務・会計の専門家としての高い見識等と、当社グループ外の上場会社における社外取締役及び社外監査役としての経営経験等を活かすこと、また、当社の独立社外監査役として当社グループと離れた客観的な立場での経験を活かして、引き続き、取締役会及び監査等委員会において当社の経営を監督、監査する立場で活躍することを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しています。

<独立役員に指定した理由>
 当社は、当社が定める独立性を客観的に判断するCG方針第18条(独立性判断基準)により、小橋川保子氏が一般株主との利益相反が生ずるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断し、独立役員として指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
1.当社は、当社の監査等委員会の監査業務を補助するため、監査等委員会スタッフとしての補助使用人(以下、「補助使用人」という。)を置く。補助使用人として専任者の設置が困難な場合は、兼任者を1名以上設置する。
2.当社は、補助使用人が専任の使用人である場合の人事考課は、監査等委員会が行う。補助使用人が兼任の使用人で、補助使用人が主務である場合の人事考課は監査等委員会が行い、また、補助使用人が主務でない場合は監査等委員会が補助使用人としての評価を行ったうえで主務の人事考課者に評価結果を提出する。当社は、補助使用人の任用、人事異動、懲戒処分等は、監査等委員会と事前協議する。
3.当社の監査等委員会は、監査等委員会スタッフに対する指揮命令権を持つ等、補助使用人の独立性の確保に必要な事項を明確化し、当社はこれを尊重する。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 内部監査室は、経営者による不正等の兆候を察知したときは、監査等委員会への報告をルートとして定めています。内部監査室と監査等委員会は、相互に年間監査計画について情報交換を行うほか、当該年度の共通の往査先については、原則、合同監査の形で監査を実施します。また、毎月定例会合等により、内部監査及び監査等委員会監査の監査結果について相互に情報交換の上、意見交換を行います。
 さらに、内部監査室は、会計監査人と定例的な面談を行い、それぞれの監査状況に関して意見交換を行います。
 内部監査室と監査等委員会は、内部統制の統括部門である法務・コンプライアンス室を往査の対象とすると同時に、往査以外にも定例的に会合を持ち、内部統制システムの構築、運用状況について聴取を行い、意見交換を行います。
 内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、三様監査の連携を強めるべく、定例的に会合を持ち、互いの監査によって得られた情報を共有するとともに、三者の連携のあり方について協議を行い、実効的な監査環境の整備に努めます。

【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会601500社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会601500社外取締役
補足説明
 当社は、取締役会の機能の独立性と客観性を強化するため、2015年12月に社外取締役全員が委員となる指名・報酬諮問委員会を設置しました。以後、指名・報酬諮問委員会は、当社の代表者の候補者を取締役会に提案するとともに、代表者等から提案される役員候補者及び役員報酬案の妥当性の検討を行い、意見を答申しています。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の意見を尊重し、役員候補者及び役員報酬を決定しています。
 また、当社は、2019年4月に指名・報酬諮問委員会の委員である社外取締役が社内情報を適時的確に共有して委員会の実効性を高めるため、最高経営責任者(CEO)を委員に追加しました。なお、指名・報酬諮問委員会における当社の代表者の候補者を提案するための審議、決定の手続は、最高経営責任者(CEO)である委員を除いた社外取締役である委員全員で行うこととしています。
 上記の手続に基づき、当社は、2025年2月27日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、2025年4月1日付の執行体制及び2025年6月25日開催の第17回定時株主総会に会社提案として付議する取締役候補者を決定しています。
 また、当社は、2025年6月に、監査等委員である社外取締役1名を委員に追加しました。
 当社は、役員報酬について、内規により取締役及び執行役員の報酬額の決定方法を定めています。内規の制定改廃は、代表取締役等から諮問された案について、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会が妥当性等の検討を行い、取締役会に対し答申し、取締役会は答申内容を尊重して内規の制定改廃を決定することにしており、取締役の個別の報酬等の内容の決定について代表取締役に再一任していません。

 2025年3月期の事業年度における指名・報酬諮問委員会の開催回数は合計14回で、各委員の出席回数と出席率は以下のとおりです。
 ・鬼塚ひろみ氏 出席回数 14回 (出席率 100.0%)
 ・浜崎祐司氏 出席回数 14回 (出席率 100.0 %)
 ・平子裕志氏 出席回数 13回 (出席率 92.9%)
 ・平野聡氏  出席回数 11回 (出席率 100.0%)
 ・江口祥一郎氏 出席回数 14回 (出席率 100.0%)
 ・岩田眞二郎氏 出席回数 3回 (出席率 100.0%)
 
(注)
1.平野聡氏の出席回数は、同氏が取締役に就任した2024年6月から2025年3月までの出席回数です。
2.岩田眞二郎氏は、2024年6月21日開催の第16回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任しており、同氏の出席回数は、2024年4月から任期満了により退任するまでの出席回数です。

 指名・報酬諮問委員会は、2025年6月25日現在、委員に社外取締役である浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏、平野聡氏及び海老沼隆一氏並びに最高経営責任者(CEO)である江口祥一郎氏が就任しており、同日付けの指名・報酬諮問委員会決議により、鬼塚ひろみ氏が委員長に就任しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数7
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役をすべて独立役員に指定しています。

 当社は、社外取締役候補者の決定の際に、原則として、経験、実績、専門的知見・見識等による経営の監督機能の実効性を確保する一方で、一般株主との間で利益相反のおそれのない独立性についても確保するため、独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を基準に、当社の主要株主や主要取引先(連結売上高の1%以上の取引額がある取引先)の業務執行者であった経歴がないことを確認するなど行ったうえでこれを実施しています。2025年6月25日現在、監査等委員でない社外取締役として、浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏及び平野聡氏の4名を、また、監査等委員である社外取締役として、藤岡哲哉氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏の3名を招聘しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社の取締役報酬制度は、2021年6月25日開催の第13回定時株主総会において、インセンティブ制度を導入することとし、固定報酬、短期インセンティブ(以下、「STI※1」といいます。)及び中長期インセンティブ(以下、「LTI※2」といいます。)による3層構造として、その報酬内訳を明確にすることとしました。具体的には、固定報酬に加えて上記STIとしての賞与その他の金銭報酬を含めた報酬等として、年額432百万円以内(うち社外取締役分年額96百万円以内)とする旨が決議されています。
 上記の取締役の報酬額には、使用人を兼務する取締役の使用人部分の報酬(執行役員分の報酬を含む。)を含めることとし、上記LTIとしての株式報酬等については別枠としています。
 なお、第13回定時株主総会の終結時の取締役の数は9名(うち社外取締役3名)で、執行役員を兼務する取締役は6名です。また、取締役には退職慰労金等を支給しないとする旨が決議されています。
 株式報酬については、2021年6月25日開催の第13回定時株主総会において、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し(同株主総会の承認決議を、以下、「2021年決議」といいます。)、その後、2024年6月21日開催の第16回定時株主総会において、本制度の内容の一部変更及び継続が決議されています(同株主総会の承認決議を、以下、「2024年決議」といいます。)。2024年決議において、当社の定める5事業年度以内の期間(現在の対象期間については、2025年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度まで)の間に在任する取締役(社外取締役を除きます。)を対象に、1事業年度あたり100百万円(現在の対象期間については、合計300百万円)を上限とした金銭を信託に拠出すること、1事業年度あたりに付与するポイント数(株式数)の上限を250,000ポイント(1ポイントは当社株式1株とし、当社株式について、株式分割・株式併合等が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて合理的に調整される。)とする旨決議されています。
 なお、第16回定時株主総会の終結時の取締役の数は10名(うち社外取締役4名)であり、本制度の対象となる取締役は6名です。

 ※1:STI:Short Term Incentiveの略、※2:LTI:Long Term Incentiveの略

 2025年6月25日開催の第17回定時株主総会において、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件」、「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度の設定の件」が決議され、当社の取締役等の報酬等は従前の報酬水準を維持した以下のとおりの内容となりました。
 ・取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額:年額432百万円以内(うち社外取締役分年額96百万円以内)、使用人を兼務する取締役の使用人部分の報酬(執行役員分の報酬を含む。)を含み、株式報酬等は別枠とする。また、取締役には退職慰労金等を支給しない。
 ・監査等委員である取締役の報酬額:年額108百万円以内、監査等委員である取締役には退職慰労金等を支給しない。
 ・取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度:本制度の対象者を当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)とした以外は、2024年決議と同様とする。

 当社は、取締役の報酬について、株主総会で決議された報酬額の総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会で決議された内規により報酬額の決定方法を定めています。具体的には、役位(社長、副社長、専務及び常務等)並びに職位(代表権、取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員等)ごとの個々の報酬額を設定したうえで個別の基本報酬額を決定し支給しています。当社の役員報酬制度は、固定報酬、STI及びLTIによる3層構造として、その報酬内訳を明確にしています。当社役員報酬制度の概要は次のとおりです。

報酬体系:①固定報酬及び②STIを取締役の報酬の限度額(年額432百万円)の範囲内で支給。③LTIは別枠で支給。

① 固定報酬:
 ・役位(社長、副社長、専務及び常務等)並びに職位(代表権、取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員等)ごとに内規で定めた報酬額。
 ・月額報酬として金銭で支給。
② 短期インセンティブ(STI):
 ・当期の業績を当期に反映するため、賞与として支給。
 ・月額報酬額から算出される一定の割合の額を算定基準額とする。
 ・毎年の業績(利益、資本効率指標等)に連動して、算定基準額の0%(支給なし)から200%(算定基準額の倍額)までの範囲で支給額を決定し、金銭で支給。
③ 中長期インセンティブ(LTI):
 ・下記信託を用いた株式報酬制度に詳細を記載。

備考:
 ・社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役は、STIの支給対象外。
 ・社外取締役は、LTIの支給対象外。
 ・固定報酬、STI、LTIの比率は、取締役会で75:10:15に決定(取締役兼務 執行役員の場合)。

信託を用いた株式報酬制度
① 本制度の対象者:
 ・当社取締役(社外取締役を除く。)
② 対象期間:
 ・当社の定める5事業年度以内の期間
 ・現在の対象期間は2025年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度まで
③ ②の対象期間(3事業年度)において①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限:
 ・対象期間の事業年度数に100百万円を乗じた金額
 ・現在の対象期間(3事業年度)においては合計300百万円
④ 当社株式の取得方法:
 ・当社の自己株式の処分を受ける方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法
⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限及びそれに相当する当社株式の数:
 ・1事業年度あたり250,000ポイント
 ・1ポイントは当社株式1株
 ・発行済株式の総数(2025年3月31日時点、自己株式控除後)に対する割合は0.17%
⑥ ポイント付与基準:
 ・役位等に応じたポイントを付与
⑦ ①の対象者に対する当社株式の交付時期:
 ・信託期間中の毎事業年度における一定の時期
⑧ 譲渡制限契約における譲渡制限期間:
 ・当社株式の交付を受けた日から原則として当社の取締役または執行役員のいずれの地位からも退任する日まで

 なお、2024年度の本制度の対象となる取締役の員数は6名であり、56,983ポイント(当事業年度中に費用計上した金額:38百万円)を付与しました。

(ご参考)2021年決議に基づく本制度の概要
① 本制度の対象者:
 ・当社取締役(社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役を除く。)
② 対象期間:
 ・2022年3月末日に終了する事業年度から2024年3月末日に終了する事業年度まで
③ ②の対象期間(3事業年度)において①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限:
 ・合計96百万円
④ 当社株式の取得方法:
 ・自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法
⑤ ①の対象者に付与されるポイント数及び交付する株式数の上限:
 ・1事業年度あたり290,000ポイント(1ポイントは当社株式1株とし、1事業年度あたりのポイント数の上限に相当する株式数は290,000株。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて調整される。)
⑥ ポイント付与基準:
 ・役位等に応じたポイントを付与
⑦ ①の対象者に対する当社株式の交付時期:
 ・原則として退任時

(役員賞与(STI)の支給について)
 2023年度のSTIは、上記のSTIの概要に基づき、業績に連動させる具体的な指標及び加減係数の決定を含め、指名・報酬諮問委員会の審議で妥当であるとの結論を得たうえで、2023年8月1日開催の取締役会で決定しました。個別の基本報酬額から算出される算定基準額に対して、2023年度の業績(売上収益、事業利益、当期利益等)に連動して0%(支給無し)から200%(算定基準額の倍額支給)まで加減するSTIを賞与として支給することとしました。2024年8月1日開催の取締役会で、2023年度の業績に基づき、2023年8月1日開催の取締役会で決定した業績に連動させる具体的指標と加減係数から、STI対象者に支給するSTIを決定しました。2023年度のSTIは、2023年度の執行役員を兼務する取締役7名に対し、総額37百万円を支給しました。

 2024年度のSTIは、2023年度同様、業績に連動させる具体的な指標(ROE、ROIC(投下資本利益率)、事業利益率、売上収益、フリー・キャッシュ・フロー及び定性評価)と加減係数(0%(支給無し)から200%(算定基準額の倍額支給))を2024年8月1日開催の取締役会で決定しています。
 なお、2024年度のSTI対象者の業績評価は、2024年度の業績を踏まえて決定するため、当事業年度中において評価未実施となっており、2025年7月の賞与支給までに評価を完了する予定です。

(取締役等の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
 当社は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で取締役及び執行役員の個別報酬の決定プロセスを指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会で決議した内規により明確化しており、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容の決定について代表取締役に再一任していません。また、内規の制定改廃は、代表取締役等から諮問された案について、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会が妥当性等の検討を行い、取締役会に対し答申し、取締役会は答申内容を尊重して内規の制定改廃を決定することにしており、取締役の個別の報酬等の内容の決定について代表取締役に再一任していません。

 また、当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役等の個人別の報酬等について、報酬等の内容や決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された内規と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2025年3月期(直前事業年度)において、取締役及び監査役に支払った報酬その他の業務遂行の対価である財産上の利益の額(年額)及び支払人員は、以下のとおりです。

・取締役(社外取締役を除く、対象となる員数7人):報酬等の総額 304百万円。うち、固定報酬266百万円(非金銭報酬等38百万円含む)、業績連動報酬等37百万円。
・監査役(社外監査役を除く、対象となる員数2人):報酬額の総額 21百万円(全額固定報酬)
・社外役員(対象となる員数10人):報酬額の総額 78百万円(全額固定報酬)

(注)
1.上記には2024年6月21日開催の当社第16回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいます。
2.上記には2024年6月21日開催の当社第16回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役3名を含んでいます。
3.上記の取締役の支給額には、執行役員を兼務する取締役の執行役員報酬を含んでいます。当社は内規に従い、取締役の報酬及び執行役員の報酬を区分して支給しています。執行役員報酬の支給を受けた取締役は7名で、当社が当該7名に支給した執行役員報酬の合計額は固定報酬155百万円及び業績連動報酬等である役員賞与37百万円の合計193百万円となっています。
4.当社は、2021年度から中長期インセンティブとして株式報酬制度を導入しており、当事業年度中に執行役員を兼務する取締役6名に対し、56,983ポイント(当事業年度中に費用計上した金額:38百万円)を付与しました。なお、株式報酬制度により付与したポイントは、1ポイント1株で換算して株式を付与する予定です。
5.連結報酬の額が1億円以上の役員はいません。

 STIは、上記の【インセンティブ関係】「取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況」の該当項目に関する補足説明に記載のとおりです。

 以上に加え、取締役及び執行役員は、任意で役員持株会を通じて当社株式を毎月一定規模で取得することにより、中長期業績を重視した株主の目線に立った経営を行っています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 報酬の額又はその算定方針の決定方針については、CG方針第15条及び前述〔インセンティブ関係〕をご参照ください。

 〔コーポレート・ガバナンス 掲載ウェブサイト アド レス〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/corporate/governance.html
【社外取締役のサポート体制】
 取締役会事務局(コーポレートセクレタリー室)は、監査等委員会室スタッフと連携して、電磁的方法等によって取締役に対して取締役会審議事項の通知及び取締役会資料について事前配付するなど、適時に情報伝達を行っています。また、執行役員会資料についても執行役員会事務局(コーポレートセクレタリー室)が必要に応じて配付をしており、業務の執行状況の監督機能の充実を図っています。
 また、監査等委員でない社外取締役4名全員及び監査等委員である社外取締役1名並びに最高経営責任者(CEO)が委員となっている指名・報酬諮問委員会においても事務局(コーポレートセクレタリー室)を設置し、委員会の議事録作成等、委員会の業務サポートを行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会に関する事項
 取締役会は、基本的・戦略的意思決定機関であると同時に、業務執行の監督機関と位置付けられ、毎月1回の定例開催及び必要に応じた臨時開催により、経営の基本方針や重要事項を審議、決議するとともに、業務執行状況の監視、監督を行っています。また、取締役の責任の明確化、経営の迅速性のため、取締役の任期を1年としています。あわせて社外取締役を積極的に招聘し、透明性の高い意思決定を図るとともに、変革とガバナンスを主導しています。
 2025年6月25日開催の第17回定時株主総会で、取締役(監査等委員である取締役を除く)は、浜崎祐司氏(取締役会議長、社外取締役)、江口祥一郎氏(代表取締役)、鈴木昭氏(代表取締役)、宮本昌俊氏(代表取締役)、野村昌雄氏、林和喜氏、園田剛男氏、鬼塚ひろみ氏(社外取締役)、平子裕志氏(社外取締役)及び平野聡氏(社外取締役)の10名、監査等委員である取締役は、栗原直一氏、藤岡哲哉氏(社外取締役)、海老沼隆一氏(社外取締役)及び小橋川保子氏(社外取締役)の4名が選任されています。
 当社は、2016年6月以降、経営陣から独立し中立性を保った独立社外取締役を取締役会議長とし、取締役会における活発な意見交換、議論の場を構築しています。2025年6月25日現在、社外取締役である浜崎祐司氏が取締役会の議長を担っています。取締役会議長は、最高経営責任者(CEO:Chief Executive Officer)及びコーポレート部門担当執行役員等と協議のうえ、取締役会の議題を決定し、また、最高経営責任者(CEO)は、代表取締役として取締役会を招集し、取締役会議事録の作成責任等を負っています。

2.監査等委員会に関する事項
 当社は、監査等委員会設置会社となり、監査等委員である取締役は重要会議に出席するとともに、監査等委員会を開催し、取締役の職務執行、当社グループ全体の業務執行の監査、会計監査を実施し、経営監査の機能を担っています。監査等委員会は、毎月1回及び必要に応じて随時開催されます。
 監査等委員である取締役は、2025年6月25日開催の第17回定時株主総会で栗原直一氏(常勤監査等委員である取締役)、藤岡哲哉氏(社外取締役)、海老沼隆一氏(社外取締役)及び小橋川保子氏(社外取締役)の4名が選任されています。

3.指名・報酬諮問委員会に関する事項
 当社は、取締役会の機能の独立性と客観性を強化するため、2015年12月に社外取締役全員が委員となる指名・報酬諮問委員会を設置しました。以後、指名・報酬諮問委員会は、当社の代表者の候補者を取締役会に提案するとともに、代表者等から提案される役員候補者及び役員報酬案の妥当性の検討を行い、意見を答申しています。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の意見を尊重し、役員候補者及び役員報酬を決定しています。
 また、当社は、2019年4月に指名・報酬諮問委員会の委員である社外取締役が社内情報を適時的確に共有して委員会の実効性を高めるため、最高経営責任者(CEO)を委員に追加しました。なお、指名・報酬諮問委員会における当社の代表者の候補者を提案するための審議、決定の手続は、最高経営責任者(CEO)である委員を除いた社外取締役である委員全員で行うこととしています。
 指名・報酬諮問委員会は、2025年6月25日現在、委員に社外取締役である浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏、平野聡氏及び海老沼隆一氏並びに最高経営責任者(CEO)である江口祥一郎氏が就任しており、同日付の指名・報酬諮問委員会決議により、鬼塚ひろみ氏が委員長に就任しています。

4.執行役員制度に関する事項
 当社は、2008年10月の当社設立当初から執行役員制度を導入し、監督機能と業務執行機能を分化して経営責任と業務執行責任を明確化しています。
 取締役会は、変革とガバナンスを主導するために社外取締役を議長として、独立役員である社外取締役と、執行役員兼務取締役との議論を通じて透明性の高い意思決定を行い、業務執行を執行役員に委任し、最高経営責任者(CEO)は、取締役会の意思決定を受けて自ら議長を務める執行役員会を主導しています。
 各執行役員は、モビリティ&テレマティクスサービス分野(M&T分野)、セーフティ&セキュリティ分野(S&S分野)及びエンタテインメント ソリューションズ分野(ES分野)の3分野の分野責任者や傘下の事業部長を担当するとともに、米州、EMEA(Europe, Middle East and Africa:ヨーロッパ、中東及びアフリカ)及びAPAC(Asia Pacific:アジア太平洋)の3地域の全事業の運営責任を負う海外地域担当、中国の全事業の運営責任を負う総代表、国内マーケティング担当、新興国マーケティング担当並びに重要な事業子会社を担当することにより、事業と地域の両面で責務を明確化しています。また、各執行役員が、CFO(Chief Financial Officer)、CTO(Chief Technology Officer)、CISO(Chief Information Security Officer)及びコーポレート各部門を担当してCEOを支える執行体制をとり、責務を遂行しています。

執行役員は、2025年4月1日以降、以下の15名(うち取締役兼務者6名)が選任されています。
 ・代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)
  江口 祥一郎
 ・代表取締役 専務執行役員 セーフティ&セキュリティ分野責任者、SCM※改革担当
  鈴木 昭
 ・代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者(CFO)
  宮本 昌俊
 ・取締役 専務執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者
  野村 昌雄
 ・取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当
  林 和喜
 ・取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)、最高情報セキュリティ責任者(CISO)
  園田 剛男
 ・常務執行役員 中国総代表
  寺田 明彦
 ・執行役員 セーフティ&セキュリティ分野 無線システム事業部長、セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐
  佐藤 勝也
 ・執行役員 海外地域担当、海外マーケティング本部長
  村岡 治
 ・執行役員 国内マーケティング本部長
  関谷 直樹
 ・執行役員 新興国マーケティング担当(インドネシア駐在)
  鎌田 浩彰
 ・執行役員 EF Johnson Technologies, Inc. 出向、セーフティ&セキュリティ分野責任者補佐
  原田 久和
 ・執行役員 コーポレート部門担当補佐、サステナビリティ推進室長
  中井 純子
 ・執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野 アフターマーケット事業部長
  佐藤 博之
 ・執行役員 エンタテインメント ソリューションズ分野責任者、同分野 メディア事業部長
  大浦 徹也

 (注)※SCM:Supply Chain Management

5.会計監査人に関する事項
 ・監査法人の名称
  有限責任監査法人トーマツ

 ・継続監査期間 1994年以降
  ※当社設立にあたって実施した株式移転における企業結合上の取得企業であった株式会社ケンウッドが会計監査人を選定した時期を記載しています。

 ・業務を執行した公認会計士
  孫 延生氏 継続監査期間 6年
  小野洋平氏    同     5年
  松井洋次氏    同     2年

 ・監査業務に係る補助者の構成
  監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名、その他の補助者38名、合わせて47名となっています。

 ・監査法人の選定理由と方針
 現在の当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、当社が2008年10月1日付で日本ビクター株式会社と株式会社ケンウッドにより株式移転の方法で共同持株会社(JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社)として設立された際、企業結合会計上の取得企業であった株式会社ケンウッドの会計監査人であったことから、その会計監査の継続性の観点より当社の会計監査人として選定されたものです。
 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社は、2011年8月1日付けで商号を株式会社JVCケンウッドへ変更し、2011年10月1日付けで子会社であった日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド及びJ&Kカーエレクトロニクス株式会社を吸収合併し現在に至っています。
 なお、株式移転による企業結合上の取得企業であった株式会社ケンウッドが1994年6月に、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)を会計監査人として選定した理由は、株式会社ケンウッドの当時の売上高の過半を海外売上高が占め、かつ海外売上高に占める海外生産の比重が高まる状況下で、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)が海外監査法人と一体となって組織した国際ネットワークを持つ有力な日本系監査法人であったこと及び海外子会社の過半数の監査を監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)と同系列のデロイトトウシュ(当時)に委託しており、いずれも高い評価を受けていたことによるものです。
 当社は現在も、有限責任監査法人トーマツによる当社グループの理解とリスク領域の把握と対応、品質管理体制、独立性、監査計画の策定方針と内容、ネットワーク・ファームを含めたグループ監査の状況、不正リスクへの対応及び監査報酬の合理性等を評価しており、事業環境の変化等を始めとした種々のリスクを抱える当社の監査法人として、必要な水準を満たしていると判断しています。
 また、当社は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を以下のように定めています。
 「監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当するときは、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任し、また、監査等委員会は、原則として、会計監査人が監督官庁から監査業務停止の処分を受けるなど当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。」

 ・監査等委員会による監査法人の評価
 監査等委員会は、毎年、監査等委員会で定めた「会計監査人の選解任に関する評価基準」に従い評価を行い、さらに上記に記載の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」も踏まえ、監査法人の選解任の必要性について検討しています。監査等委員会設置会社への移行以前の監査役会は、現在の監査法人である有限責任監査法人トーマツについて、本基準に基づく適格性評価及び「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく検討の結果、問題が無いものとして再任が妥当と判断しています。

6.責任限定契約の内容の概要
 当社は、社外取締役として優秀な人材を招聘することができるよう、定款において、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨を定めています。
 2025年6月25日現在、社外取締役7名と、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、社外取締役がその職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任の金額を、金500万円又は法令で定める最低責任限度額のいずれか高い金額を限度とする責任限定契約を締結しています。

7.役員等を被保険者とする補償契約について
 当社は、役員等(取締役又は会計監査人)との間で補償契約を締結していません。

8.役員等を被保険者とする役員等賠償責任保険契約について
 当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員全員を被保険者とする会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しています。当該保険契約は、株主代表訴訟や第三者訴訟等により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしています。
 保険料は、特約部分も含め会社が全額負担し、被保険者の実質的な保険料負担はありません。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。また、当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしています。
 当該保険契約の更新時期は、毎年10月としています。

9.取締役の定数並びに選任及び解任の決議要件
 2025年6月25日開催の第17回定時株主総会で定款一部変更の決議がされ、変更後の定款の定めにより、取締役(監査等委員である者を除く)は12名以内、監査等委員である取締役は6名以内とされ、株主総会による取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、累積投票によらないものとされています。

10.取締役会で決議できる株主総会決議事項
 株主総会は、会社の最高意思決定機関として会社法に定める基本的事項について会社の意思を決定していますが、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、定款の定めにより、株主総会の決議によらず取締役会の決議により決定できるものとしています。
 また、当社は、取締役及び監査等委員会設置会社への移行前の監査役であった者の責任を合理的な範囲に止めるために、定款において、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めています。

11.コンプライアンスに関する事項
 当社は、「コンプライアンス」を単なる「法令遵守」に留まらず、「社会的要請への対応」と捉えています。すなわち、法令を遵守すること自体が目的なのではなく、法令に従うことによって、法令の背後にある社会的要請に応えることがコンプライアンスの目的であるとの認識の下に、最高経営責任者(CEO)を委員長とするコンプライアンス委員会を通じて当社グループのコンプライアンス活動を包括的に推進しています。
 当社グループ全体を対象とした「JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」は2010年3月に制定され、その内容(3か国語対応)は冊子による配付のほか、当社グループ内イントラネットを通じて、当社グループ内の役職員に周知されるとともに、傘下関係会社については当社取締役会で選任された「コンプライアンス担当役員」を通じて周知徹底されています。
 また、コンプライアンス教育については、法務・コンプライアンス室が主管しており、イントラネットを利用したeラーニングや実務研修により、当社及び主要な関係会社の役職員を対象にコンプライアンス研修を実施しています。
 なお、コンプライアンス上の懸念が生じた場合は、「内部通報規程」に基づき、第三者通報窓口、専用電子メール受発信機器や専用電話/FAX、書面等を介することにより、内部統制グループに設置された内部通報受付システム(JVCKENWOOD ヘルプライン)に通報され、コンプライアンス委員会主導の下で是正措置がとられます。また、「監査等委員会ホットライン」が監査等委員会室に設置され、役員等の法令等違反事項等の懸念が生じた場合は、直接通報されます。両システムとも、通報内容及び通報者名の秘密を守るため、専用の通信インフラとして運用され、選任された担当者が受け付け、社会的要請を逸脱した行為の発見と是正に努めています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、2025年6月25日開催の第17回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社に移行しました。
 監査等委員会設置会社へ移行することにより、当社取締役会は、意思決定や業務執行の迅速化及び監督機能の強化を推進し、当社グループ全体の経営の方向性、遵守事項を示す機関として監督機能の向上を通じて企業価値の向上を図っています。また、当社は、取り巻く事業環境の変化に迅速、かつ、柔軟に対応していくため、モニタリング・ボード化による権限委譲・意思決定の迅速化、独立社外取締役の過半数化及びダイバーシティの推進等に取り組み、コーポレート・ガバナンス改革を進めて「攻めのガバナンス」を実現して、株主・機関投資家をはじめとする多くのステークホルダーの皆様の要請に応えてまいります。
 また、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として掲げている、「経営と執行の分離」、「独立社外役員の招聘」及び「内部監査部門の設置によるチェック機能向上」を効果的に機能させるためには、監査等委員会設置会社形態で執行役員制度を導入することにより会社の機関が互いに連携した体制が最も有効だと判断しています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 原則、株主総会招集決議後速やかに電子提供措置を行うこと、また、株主総会招集通知を早期(株主総会開催日より概ね3週間以前)に発送することにより、議案検討期間を確保することに努めています。
集中日を回避した株主総会の設定 当社は、株主総会開催日の決定にあたり、いわゆる集中日を回避した日程で株主総会開催日を決定しています。なお、直近の第17回定時株主総会は2025年6月25日に開催しました。
電磁的方法による議決権の行使 当社は、電磁的方法(インターネット等)による議決権行使制度を採用しており、 さらに、携帯電話、スマートフォンでも議決権行使が行えるようにしています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームを採用しており、常任代理人を含む管理信託銀行等の名義株主も当該プラットフォームを利用した議決権行使が可能です。
招集通知(要約)の英文での提供 当社ウェブサイト等に、招集通知の英訳版を掲載するなど、株主総会における議決権行使の円滑化を図っています。
その他 株主総会議案の議決結果は、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき、賛否の票数を含めた開示(臨時報告書)を行っています。

 当社ウェブサイトでは、株主総会の招集通知等に加え、事前質問受付フォーム及び事前質問のうち株主の皆様の関心の高い事項についての説明、事業報告のナレーション、株主総会のライブ配信、決議通知並びに決議結果(臨時報告書)等のコンテンツを掲載しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 「IRポリシー」を定め、当社ウェブサイト上に掲載しています。株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様との信頼関係を維持・発展させるため、当社に関する重要情報を正確に分かりやすく、公平かつ適時・適切に開示することにより、経営の透明性を高めるとともに、当社をよりよく理解して、適正に評価していただくことを目的としてIR活動を推進しています。

〔IRポリシー 掲載ウェブサイト アドレス〕
https://www.jvckenwood.com/jp/ir/policy/

 また、「適切な情報開示と透明性の確保」として「JVCケンウッド コーポレート・ガバナンス方針」の第13条に「適切な情報開示と透明性の確保」を規定しています。情報開示委員会の開催及び最高経営責任者(CEO)の決定・承認を通じて適時適切に情報開示を行うことの方針として公表しています。

〔コーポレート・ガバナンス 掲載ウェブサイト アドレス〕
https://www.jvckenwood.com/jp/corporate/governance.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家に向けては、当社ウェブサイトに「個人投資家の皆様へ」という専用ページを設け、事業や業績に関する説明を行うなどの取り組みを実施しています。
 また株主とのコミュニケーションのツールとして、当社は年1回株主通信を発行しています。
なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 原則、各四半期決算後の年4回、アナリスト及び機関投資家向けに説明会を開催しています。中間決算及び通期決算時は、CEO、CFO及び取締役等により業績や事業戦略について説明し、第1四半期決算及び第3四半期決算時は、CFO及び取締役等により説明を実施しています。その他、中期経営計画等の新たな経営計画の発表等、必要に応じて随時説明会を実施しています。なお、説明会の様子(資料、動画及び質疑応答等)は、当社ウェブサイトより閲覧することが可能です。また、社外取締役と機関投資家との対話機会を積極的に設け、その実施概況を公表しています。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社主催の海外機関投資家向けカンファレンスに定期的に参加し、スモールミーティング等を実施しています。また、海外の主要な株主や機関投資家に対しては、CEO、CFO及び取締役等が個別面談等に対応しており、業績や経営戦略についての積極的かつ建設的な対話を実施しています。あり
IR資料のホームページ掲載 有価証券報告書、決算短信、決算説明資料、決算説明会動画、統合報告書、適時開示、プレスリリース等を適時に当社ウェブサイトに掲載しています。

〔株主・投資家情報 掲載ウェブサイト アドレス〕
https://www.jvckenwood.com/jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置 情報開示責任者にコーポレート部門担当役員を任命し、経営企画部にIR専門の担当者を配置しています。CEO、CFO、取締役等とアナリスト・機関投資家との取材対応に当たるとともに、個人投資家等のコミュニケーション窓口となっています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社グループは、持続可能な事業運営と企業価値の向上を力強く推進していくため 、さまざまなステークホルダーとの積極的かつ丁寧な対話を促進していきます。その中でも、特に重要度が高いと考えられるステークホルダーを特定し、それぞれとのエンゲージメント(信頼関係構築)について当社ウェブサイトで開示しています。
 詳細は、当社ウェブサイト「ステークホルダー エンゲージメント」をご覧ください 。

〔ステークホルダー エンゲージメント 掲載ウェブサイト アドレス〕
https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/group/engagement.html
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社グループは、サステナビリティについての考え方や取り組み等を当社ウェブサイトで開示しています。
 詳細は、当社ウェブサイト「サステナビリティ」をご覧ください。

〔サステナビリティ 掲載ウェブサイト アドレス〕
https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability.html
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 適時開示規程を社内規程として制定。

 社内で決定、発生した事実について、情報開示委員会を通して、開示内容及び方法の検討を行い、ステークホルダーに対して適時的確な情報提供を実施しています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、業務の適正を確保するために以下のとおり内部統制システム及びリスク管理体制を整備しています。

1)当社及び当社の主要な子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)の取締役、使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 1.企業ビジョン、経営方針及び行動指針を制定し、これらを遵守するとともに、コンプライアンスに関する統括部門を定め、当社グループの全役職員と共有し徹底を図る。
 2.当社グループ全体を対象にした各種の社内規程類又はガイドライン等を整備し、使用人の職務執行の指針とする。
 3.JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準を定め、これを遵守する。
 4.当社グループ各社において「取締役会規程」を定め、経営意思決定・取締役の職務の執行の監督を適正に行う。
 5.当社グループ全体を対象にした内部監査を実施するほか、当社グループ全従業員が利用可能な内部通報制度「JVCケンウッドグループ 内部通報規程」を定め、「JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」を逸脱する行為に関する通報と是正手順及び通報者が不利益な扱いを受けないよう監視、保護する手順を整備する。
 6.監査等委員会は、監査等委員ではない取締役から独立した立場から、内部監査部門と連携して当社グループにおける取締役、使用人等の職務執行状況を監査する。

2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 1.「取締役会規程」に基づいて取締役会議事録を作成し、法令及び社内規程に基づき本店に保存する。
 2.機密文書情報や機密電子情報を管理する際の遵守すべき基本的事項を定める「情報セキュリティ基本規程」を定め、明確な取扱いを行う。

3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 1.コンプライアンス及びリスクマネジメントに関するグループ規程を定め、それらのモニタリングに関する全社的組織体制を設置し、責任を明確にすることにより、当社グループにおけるリスクマネジメント活動を適正に推進する。
 2.リスク別の管理規程を整備し、当社グループにおける各種リスクの未然防止や、発生時の対応・復旧策を明確にすることにより、重大事案の発生時における被害の拡大防止や損失の極小化を図る。

4)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 1.当社において企業集団全体の事業計画等を策定することにより、経営目標を明確化し、当社グループに展開し、その達成状況を検証する。
 2.当社においては、執行役員制度を導入し、業務執行を執行役員に委任することによって経営の監督機能と業務執行機能を分化し、監督責任と業務執行責任を明確にする。
 3.当社において「取締役会規程」及び「執行役員会規程」並びにグループ規程「職務権限規程」、「意思決定・権限基準」及び「決裁一覧表」を定めて、当社グループ全体の経営意思決定の方法を明確にする。
 4.当社グループ各部門の職務分掌に関する規程を定め、担当領域を具体的にし、明確な執行を行う。

5)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 1.「連結経営の基本方針」に基づき、経営理念・経営方針を共有するとともに、当社グループ規程として「職務権限規程」、「意思決定・権限基準」、「決裁一覧表」を定めて、企業集団全体での業務の適正化を図る。
 2.主要な子会社に役員又は業務管理者を派遣して、業務の適正化を確保する。
 3.子会社を対象にした内部監査部門による内部監査等を実施する。

6)子会社の取締役及び業務を執行する社員等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 1.子会社毎に当社の主管部門を定め、重要な情報の主管部門への報告の義務付けを行うとともに、主管部門は当該子会社の経営全般に対して責任を持つ。
 2.必要に応じて、当社から各子会社に役員及び管理部門スタッフを派遣することにより、当該子会社の職務の執行状況を業務執行ラインで把握する。
 3.当社グループ内で事業運営に与える異常事態が発生した場合に、遅滞なく適切な手順で当社経営トップに報告がなされる体制を確保する。

7)当社の監査等委員会の職務を補助する使用人に関する体制、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 1.当社は、当社の監査等委員会の監査業務を補助するため、監査等委員会スタッフとしての補助使用人(以下、「補助使用人」という。)を置く。補助使用人として専任者の設置が困難な場合は、兼任者を1名以上設置する。
 2.当社は、補助使用人が専任の使用人である場合の人事考課は、監査等委員会が行う。補助使用人が兼任の使用人で、補助使用人が主務である場合の人事考課は監査等委員会が行い、また、補助使用人が主務でない場合は監査等委員会が補助使用人としての評価を行ったうえで主務の人事考課者に評価結果を提出する。当社は、補助使用人の任用、人事異動、懲戒処分等は、監査等委員会と事前協議する。
 3.当社の監査等委員会は、監査等委員会スタッフに対する指揮命令権を持つ等、補助使用人の独立性の確保に必要な事項を明確化し、当社はこれを尊重する。

8)当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
 1.当社の監査等委員である取締役は、重要会議に出席するとともに内部監査部門から、当社グループにおける業務の執行状況その他の重要な事項について報告を受ける。
 2.当社の取締役及び本社部門長は、当社の監査等委員会に対して定期的かつ必要に応じて業務執行状況の報告を行う。
 3.当社の監査等委員会は、上記を含む年度監査計画に基づき、内部監査部門と連携して当社の各事業所・子会社の監査を実施し、報告を受け、聴取を行う。
 4.当社グループの取締役及び使用人並びにこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は当社グループの業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速に対応する。
 5.当社グループ全体を対象にした当社監査等委員会への通報システムを設け、当社グループ内で発生した役員及び内部通報制度のヘルプライン窓口担当者のコンプライアンス問題及び違反行為について、当社グループ従業員等が直接監査等委員会に通報する体制を構築する。
 6.当社の監査等委員会は、内部監査部門の監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるとともに、内部監査部門と連携して監査を行う。

9)当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が上記8)の報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 1.当社の監査等委員会への報告を行った当社グループの報告者について当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。
 2.内部通報システムにより通報を受けた当社の監査等委員会は、通報を理由として通報者に不利益な取扱いを行わないように関係部門に要請するとともに、通報者から不利益な取扱いを受けている旨の連絡がなされた場合、当社及び当社グループの人事部門に当該不利益な取扱いの中止を要請する。

10)当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 1.当社の監査等委員会が、その職務の遂行に関して、当社に対して費用の前払い等の請求をした場合は、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当社の監査等委員会の職務の遂行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
 2.当社の監査等委員会は、監査の効率性及び適正性に留意して監査費用の支出を行う。

11)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
 1.当社の取締役は、当社の監査等委員会が策定する監査計画に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整える。
 2.当社の代表取締役と当社の監査等委員会は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つ。
 3.当社の取締役は、当社の監査等委員会の職務の遂行にあたり、法務部門・経理部門・内部監査部門及び外部の専門家等との連携を図れる環境を整備する。
 4.監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、専門性だけでなく独立性も考慮する。

12)財務報告の適正性を確保するための体制
 1.金融商品取引法及び関係法令に基づき、当社及びその子会社から成る企業集団の財務報告の適正性を確保するための体制の整備を図る。
 2.財務報告の適正性を確保するための体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図る。

13)反社会的勢力排除に向けた基本的考え方
 当社グループは、役職員を標的とした不当要求や、健全な経営活動を妨害するなど、ステークホルダーを含めた当社グループ全体に被害を生じさせるおそれのあるすべての反社会的勢力に対して、必要に応じて外部専門機関と連携しながら法的措置を含めた対応を取りつつ、資金提供、裏取引を含めた一切の取引関係を遮断し、いかなる不当要求をも拒絶する。当社グループは、このような反社会的勢力の排除が、当社の業務の適正を確保するために必要な事項であると認識している。

<内部統制システム及びリスク管理体制に基づき、当社が2024年度において実施した主な取り組みの概要>

1)コンプライアンスに関する取り組み
 最高経営責任者(CEO)を委員長とするコンプライアンス委員会と担当部門は、関連規程の維持と更新、社内教育及びコンプライアンス情報発信等を主導しています。特に社内教育は、対面にこだわらず社内イントラネットを活用することで実効性を確保すると共に、管理職層が自ら実施するスタイルの研修も取り入れています。
 また、ヘルプライン及び監査役通報システムの内部通報制度は、公益通報者保護法の趣旨に沿って整備され、通報の秘密は厳守されます。また、社内イントラネット及びメールマガジンを通じて、従業員等に対する内部通報制度の周知徹底に努めています。

2)リスク管理に関する取り組み
 当社は、リスクサーベイランスと事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の更新を定期的に実施する一方、部門毎に実施するBCP訓練方法の見直しに着手しています。また、異常事態発生時の報告・対応体制について周知しています。

3)取締役会の運営に関する取り組み
 当社は、執行役員制度に加え、社外取締役を取締役会議長に選任して取締役会を運営することで、ガバナンスの強化を図るとともに業務執行を執行役員に委任する経営体制をとることにより、監督と執行を明確に分離しています。
 また、当社は、取締役会の機能の独立性と客観性を強化するため、社外取締役全員及び社長執行役員 最高経営責任者(CEO)が委員となる指名・報酬諮問委員会を設置しています。指名・報酬諮問委員会は、当社の代表者の候補者を取締役会に提案するとともに、代表者等から提案される役員候補者及び役員報酬案の妥当性の検討を行い、取締役会に答申しています。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の意見を尊重し、役員候補者及び役員報酬を決定しています。
 指名・報酬諮問委員会は、2024年6月21日以降、委員長に社外取締役である鬼塚ひろみ氏が、同委員に社外取締役である浜崎祐司氏、平子裕志氏及び平野聡氏並びに社長執行役員 最高経営責任者(CEO)である江口祥一郎氏が就任しています。

4)子会社管理に関する取り組み
 経営監査室は、監査対象となる国内外の関係会社の業務監査を3年以内に完了するようにしています。経営監査室は、2024年度に関係会社8社の業務監査を行いました。また、経営監査室は、業務監査の指摘事項に対する改善策の実施状況をフォローして取締役会に報告しています。

5)監査役監査について
 監査役は、取締役会及び執行役員会等の重要会議に出席あるいは陪席し、取締役、執行役員及び従業員等から業務の執行状況その他の重要な事項についての報告及び説明を受け、稟議書その他重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所で事業部門等の業務及び財産の状況を調査しています。また、必要に応じて子会社の本社や主要事業所等において取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業の状況及び業務執行状況等の報告を受けました。監査役は、当事業年度中に国内外関係会社のほか、本社部門、事業部門、国内営業拠点等合計35か所の往査をWEB会議システムも併用し実施するとともに、内部監査部門である経営監査室から期初までに年間内部監査計画を、また、月次で内部監査結果の報告を受けています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、上記「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の「13.反社会的勢力排除に向けた基本的考え方」をご参照ください。
 この基本的考え方に基づき、当社グループは、「JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、不法・不当な要求には一切応じないと定め、実践しています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
〔1〕最近の会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況
 2025年5月14日付で、取締役会の実効性評価の実施結果の概要を開示しました 。
 〔実効性評価方法及び評価結果の概要 掲載ウェブサイト アドレス 〕
 https://www.jvckenwood.com/jp/corporate/governance/evaluation_of_effectiveness.html

〔2〕 当社の会社情報の適時開示にかかる社内体制の状況
 当社は、社内における適時開示に関する基本的考え方・諸手続の周知徹底を行うと同時に、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーに対する適切な評価・判断を確保するため、当社及びその子会社・関連会社に関する重要な情報の公正かつ適時・適正な開示を行います。

 当社の情報開示に関する適時開示規程の概要は以下のとおりです。
1.適時開示の方法
 適時開示は、原則として、情報開示委員会にてその適時開示の内容を確認したうえで東京証券取引所が運営する「適時開示情報システム(TDnet)」において開示し、その上で遅滞なく報道機関への発表及びその他法令・諸規則の定める開示手続を行う。また、開示情報は、開示後速やかに当社ウェブサイトに掲載する。

2.適時開示の責任部署
 ・適時開示については、特定の部門のみが関与するのではなく、全社をあげて取り組み、当社における全ての部門が責任を負う。
 ・適時開示を要する事象を担当する各部門において、担当執行役員を適時開示統括責任者、部長を適時開示責任者とする。適時開示統括責任者は、適時開示情報を含む案件の取締役会及び執行役員会を含む社内決裁手続の起案及び適時開示情報の管理責任を負う。
 ・適時開示統括責任者及び適時開示責任者は、各部門内における適時開示体制の構築・維持・統制に責任を有し、重要情報の適時開示もれが発生しないようにしなければならない。また、適時開示を要する重要情報か否かなど適時開示に関して不明な点があれば情報開示委員会に照会しなければならない。
 ・情報開示委員会は全社の適時開示手続に関する統括部門として機能し、適時開示は全て情報開示委員会を窓口として適時開示規程に従い行うものとし、その他の部門では行ってはならない。

3.情報開示委員会
 ・当社全体における適時開示体制の維持・統制を行う。
 ・当社における開示情報は、情報開示委員会に集約の上、一元管理し、対外的な情報開示窓口は情報開示委員会に一本化する。
 ・情報開示委員会は、適時開示について、必要に応じ、顧問弁護士又は会計監査人と連携を取らなければならない。
 ・情報開示委員会の主たる役割は以下のとおりとする。
  ① 必要な情報開示の確定及び適時開示統括責任者が適時開示情報を含む案件にかかる社内決裁手続を起案する際の支援・助言
  ② 適時開示規程の策定・整備・改廃
  ③ 適時開示に関する社内体制の構築・維持・統制
  ④ 適時開示に関する諸手続きのデザインと有効性確保
  ⑤ 適時開示に関する社内教育(理解促進と周知徹底)
  ⑥ 開示書類の作成及び適時開示の実施

 ・情報開示委員会の構成は以下のとおりとする。
  委員長 :コーポレート部門担当 執行役員
  委員  :最高財務責任者(CFO)、経営企画部長、企業コミュニケーション部長
  事務局長:コーポレートセクレタリー室長
  事務局 :経営企画部(事業戦略グループ)、企業コミュニケーション部(広報グループ)、コーポレートセクレタリー室(株式法務グループ)