| 最終更新日:2025年6月25日 |
| ヤマイチ |
| 代表取締役社長 山田 茂 |
| 問合せ先:専務取締役 経営企画本部長 山田 裕之 |
| 証券コード:2984 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1.当社は、常に実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を継続して追求することを重要な経営課題として位置づけております。そのために、透明性・公正性の高い経営に努めるとともに、すべてのステークホルダーとの適切な協議を行い、持続的な成長及び長期的な企業価値の発展を目指します。
2.当社は次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。
(1)株主の権利を尊重し平等性が確保されるように適切に対応します。
(2)全てのステークホルダーとの適切な協議に努めます。
(3)会社情報を適切に開示し、平等性、透明性が確保されるように適切に対応します。
(4)取締役会等が、その役割と責任を適切に果たすように努めます。
(5)業績を適切に反映した配当を安定的かつ継続的に行えるよう、株主との建設的な対話を行えるよう努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使環境の整備及び招集通知の英訳】
議決権の電子行使プラットフォームに関しては、株主数の推移や株主総会の運営状況を踏まえて今後検討してまいります。同様に、招集通知の英訳についても、株主数の推移や外国人持株比率をふまえて今後検討してまいります。
【補充原則3-1② 情報開示・提供の英訳】
当社は、2023年3月期の第3四半期より英文での決算短信情報の開示を開始いたしました。その他の資料に関する英語での情報開示は外国人持株比率等を見ながら、適宜進めてまいります。
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の設置に関する事項】
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は独立社外取締役4名を含む8名により構成されております。独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名や報酬については取締役会において審議される仕組みとなっており、それぞれの検討プロセスについては、十分な客観性と説明責任が果たされているものと考えております。
今後、業容拡大に伴う統治機能の強化を図るために、任意の指名・報酬委員会の設置に向けた検討を進めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、株式の政策保有については、新規で株式を政策保有しない方針であります。現時点で保有している株式については、取締役会にて保有先企業の状況や取引状況等について確認を行い、継続保有の意義や効果を協議し、保有意義の無いものについては順次売却等を進めてまいります。決定内容については、政策保有の理由書を作成いたします。議決権行使については、当社グループの経営戦略に照らして各議案内容を個別に精査したうえで適切に議決権を行使することとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、関連当事者等は会社と特定の関係を有し、会社に対して影響力を行使し得る存在であると認識しております。したがって、関連当事者等との取引については、原則として実施せず、取引の際には取締役会にて一般株主の利益保護の観点から、事業上における取引の必要性や取引条件の妥当性を確認し、決議することとしております。
【補充原則2-4①中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、社内に多様な人材を擁し、様々な価値観や多面的な視点を持つことは、会社が環境の変化に対応し、持続的に成長する原動力となることと考えております。企業の成長ステージや営業エリアの拡大に合わせて即戦力のキャリア採用や、異業種からの転職者募集、新卒採用などを通じて多様な人材の獲得を進めており、性別・国籍・入社経緯などを問わず、能力や実績に基づいた中核人材としての登用を行っています。
また、多様性確保の一環として、当社における2030年までの女性採用率を50%程度に維持すること(2025年3月期の女性採用実績は全採用数の41.7%)及び、男女の賃金差異を2030年までに是正すること(2025年3月期の管理職を除く労働者における女性の平均賃金は男性の平均賃金の92.9%)をそれぞれ目標としております。外国人採用に関する目標は定めておりませんが、2025年3月期において外国籍のスタッフを3名採用しており、今後も国籍を問わず優秀な人材の確保を進めています。
【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を採用していませんので、本原則には該当いたしません。当社は、役職員の老後生活の生活安定に向けた資産形成の手段として、会社に運用リスクのない「中小企業退職金共済制度」及び「選択制企業型確定拠出年金制度」を採用しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、当社ウェブサイトにて企業理念や基本的な方針を開示しております。
https://www.yueg.co.jp/company/about.html
また、当社は株主、従業員、取引先、顧客などステークホルダーの満足度向上や信頼構築に注力するとともに、企業価値の向上に努めております。経営戦略や計画に関しては、中期経営計画を定め、当社ウェブサイト等に掲示しております。
(ii) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載のとおりであり、当社ウェブサイトに掲示しております。
(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役報酬は、株主総会にて決議された限度内で、各取締役の責任と業績に対する貢献に応じ、取締役会の決議を経て決定いたします。執行役員の報酬は責任と業績に対する貢献に応じて取締役会の決議を経て決定いたします。
(iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続
①取締役候補の指名に関しては、当社グループの持続的な企業価値の向上に資するという観点に基づき、取締役として高い倫理観と遵法精神を有することに加え経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行するに足る豊富な経験と高い能力を有するという要件に基づき選定した方に関し、取締役会の決議を経て決定いたします。
②執行役員候補の選任に関しては、当社グループの企業価値向上において中心的役割を担う人材から選定され、取締役会の決議を経て選任されます。
③監査等委員候補者の選任に関しては、監査等委員として相応しい高い倫理観と遵法精神を有することに加え、当社の経営に関する知見や財務、会計、法律、リスク管理等を中心とした高い専門性と豊富な経験を持った方で、かつ、経営陣からの独立性が確保でき、公正不変の態度を保持できる方に関して監査等委員会に諮問し、その同意を受けた後、取締役会にて決定しております。
(v) 取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査等委員候補の指名を行う際の説明は、「株主総会招集通知」参考書類に個別に「候補者とした理由」を記載することとしております。執行役員等その他の経営幹部を解職する場合は、取締役会に議案を上程し、取締役会の決議をもって解職することとしております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取り組み等】
当社グループは、企業活動を通じてサステナブル社会の実現に貢献することを基本方針とし、常に長期的視点に立った不動産事業を進めてまいります。当社グループの理念や価値観に基づき、不動産・建設業界における社会課題や環境関連課題について、国交省の「不動産分野TCFD対応ガイダンス」等の資料等を参照しつつ、当社の環境問題・社会課題への貢献を中心とした重要課題を特定しています。環境関連課題への具体的な取り組みとして、住宅事業における創エネ・省エネ商品の普及や自社ビルのCO2排出量モニタリングと削減目標の設定等を進めております。
人的資本への投資について、当社の企業としての成長ステージや営業エリアの拡大に合わせて即戦力のキャリア採用、異業種からの転職者、新卒採用などを通じて多様な人材の獲得活動を進めています。育成方針としては、知識や資格取得のための研修制度を充実することで学びの機会を増やし、また、事業推進において必須な項目については研修成果の評価プロセスを通じてモチベーションの維持を図ってまいります。社内環境の整備として、働き方の多様化を踏まえ、また、育児・介護といった各社員の家庭状況に応じた柔軟な業務内容や勤務形態が採れる体制の整備を進めてまいります。
知的財産への投資については、当社の事業領域の実態に即して適切に進めてまいります。
【補充原則4-1① 取締役会の委任の範囲】
当社の取締役会は、「取締役会規程」において、取締役会で審議が必要な事項(決議事項)及び取締役会に報告すべき事項(報告事項)を定めるとともに、「職務権限規程」により経営陣に判断・決定を委ねる事項・その範囲を定め、業務執行における各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織的かつ能率的な運営を行っております。
【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役に期待される役割・責務は、業務執行を担う経営陣が策定した経営計画及びその実現のための戦略が、経営陣から独立した一般株主の立場にたち、是認できるのか否かという観点から検討を行い、自らの知見に基づき有益な助言を行うこと、経営の成果の妥当性を検証・評価し、評価の結果を経営陣幹部の選任・解任や報酬の決定に適正に反映させること、並びに取締役会の重要な意思決定及び経営陣の提案に利益相反の問題がないか、判断に偏りがないか等の観点から監督することにあると認識しており、社外取締役の選定にあたっては、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、当社経営陣から独立性を有すると判断する者を選任しております。
【補充原則4-10①指名委員会・報酬委員会の設置に関する事項】
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は独立社外取締役4名を含む8名により構成されております。独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名や報酬については取締役会において審議される仕組みとなっており、それぞれの検討プロセスについては、十分な客観性と説明責任が果たされているものと考えております。
今後、業容拡大に伴う統治機能の強化を図るために、任意の指名・報酬委員会の設置に向けた検討を進めております。
【補充原則4-11① 取締役の選任に関する方針・手続き】
当社は、不動産事業を中心としながら、多岐にわたる専門性の高い事業を展開しておりますので、各分野において豊富な知識と経験を有する人物を取締役として選任しております。現時点での取締役会構成規模については適正であると判断しております。8名の取締役のうち4名が社外取締役であり、そのうち3名の社外取締役はそれぞれ、法務および財務・会計に関する十分な知見を有しており、それぞれの専門知識に基づき取締役会の機能向上に寄与しております。また、監査等委員には財務・会計に精通した人物を選任しております。取締役の選任に関する方針・手続きに関しては「原則3-1」に記載のとおりであります。
【補充原則4-11② 取締役・監査等委員の他の上場会社の役員の兼務状況】
取締役ならびにそれらの候補者の重要な兼務の状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書において毎年開示を行っております。各取締役の兼任状況については合理的な範囲であり、それぞれの役割・責務を適切に果たすために必要となる時間と労力が確保できております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要】
取締役会の実効性評価については、現時点において常勤監査等委員による監査と講評を実施しており、取締役会の構成や運営等、取締役会全体に関する評価・レビューを行っております。また、取締役会の実効性についての分析・評価については取締役会の構成員全員にアンケートを実施し、取締役会の構成、運営、内容等についての現状分析や課題認識、そして改善状況について評価しています。継続的な評価により、実効性の向上に向けた取り組みを進めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は個々の役員に期待される役割を加味しつつ、当社の取締役・監査等委員として必要な知識や能力開発研修等の機会提供を行っています。また、そのために必要な費用についても会社として支援しております。
【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、株主・投資家との建設的な対話が重要であると認識しており、対話を通じて、経営方針等に対する理解を得るとともに、株主・投資家の立場を理解し、適切な対応に努めております。株主との対話に関しては、株主総会、株主・機関投資家向けの決算説明会の実施や、IR専門窓口を設置し、必要に応じて個別面談の実施などを行っています。
【大株主の状況】

| Ys' Assortment株式会社 | 4,000,000 | 46.81 |
| ウィル・アセット株式会社 | 500,000 | 5.85 |
| 堂村 眞由美 | 266,200 | 3.11 |
| 山田 茂 | 217,100 | 2.54 |
| 上田八木短資株式会社 | 59,700 | 0.69 |
| 小川 由晃 | 58,300 | 0.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 56,300 | 0.65 |
| 内藤 征吾 | 53,400 | 0.62 |
| 鳥毛 克義 | 52,200 | 0.61 |
| 大岩 徳成 | 51,000 | 0.59 |
| ――― |
| Ys' Assortment株式会社 (非上場) |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 川上 確 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 松原 広幸 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 谷口 博則 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 寺戸 高史 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 川上 確 | | ○ | ――― | <社外取締役としての選任の理由> 弁護士として、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。
<独立役員としての選任の理由> 当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。 |
| 松原 広幸 | ○ | ○ | ――― | <社外取締役としての選任の理由> 公認会計士として、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。
<独立役員としての選任の理由> 当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。
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| 谷口 博則 | ○ | ○ | ――― | <社外取締役としての選任の理由> 上場企業での人事・総務部門並びに関連会社での監査役としての経験に加えて、会社経営の経験者としての豊富な経験と知識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。
<独立役員としての選任の理由> 当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。
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| 寺戸 高史 | ○ | ○ | ――― | <社外取締役としての選任の理由> 公認会計士として、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。
<独立役員としての選任の理由> 当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため。 |
現在の体制を採用している理由
現在、常勤の監査等委員が監査等委員会関連資料の準備や日程調整などを執り行っており、監査等委員会の職務を補助すべき専任の取締役ま
たは使用人の配置はございません。監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては業務執行取
締役からの指揮命令を受けないものとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人、内部監査室は定期的に連携会議を開催し、監査計画と監査実施状況や監査結果の報告を共有し、意見交換を行い、相互連携を取り計らっております。三様監査連携会議等を通じて会計監査人の職務の執行状況を把握し、品質管理体制並びに独立性・専門性を確認いたします。
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
役職員の意欲と士気を高め、一層の業績拡大及び企業価値の向上を図ることを目的としてストックオプション制度を導入しております。
また、当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付き株式報酬制度を導入しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権を付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の各取締役報酬は、株主総会にて決議された限度内で、社外取締役及び監査等委員である取締役が出席する取締役会にて決定されます。具体的には、期末時点における従業員の最高給与額を基準として、当社で定める「役員報酬規程」に基づく算定式と、各取締役の責任、業績に対する貢献を総合的に勘案して決定いたします。
執行役員の報酬は責任と業績に対する貢献に応じて取締役会の決議を経て決定いたします。
【社外取締役のサポート体制】
就任時に、業務部門の取締役および経営企画本部より取締役会規程等の基本事項を伝達しております。また、取締役会開催前には、経営企画本部より議案・報告事項の事前説明を行い、理解の促進を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行機能の状況
取締役会に付議すべき事項や重要な案件は、会社法および定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」により規定されております。取締役会での意思決定に誤りなきを期すために、取締役・執行役員・監査等委員および社長が指名する部長で構成され、原則として、月2回定期的に開催される経営会議において、取締役会に付議すべき事項を含め当社にとって重要な案件を戦略性、リスクの内容と程度、成果等の観点から多角的に審議しております。中期経営計画等の経営基本にかかわる施策は、経営ミーティング、経営会議の審議はもとより、取締役会における充分な議論のうえで策定しております。
2.監査機能の状況
(1)監査等委員会監査:監査等委員は、取締役会および社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、主要な決裁書やその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人に説明を求め、経営の健全性確保のための提言、助言、勧告を行っております。また、グループ会社の監査を充実するため、主要な子会社の監査役とも連携し、連結経営体制の強化に取り組んでおります。
(2)内部監査:内部監査部門は社長直轄の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室長は、子会社を含む会社の業務執行状況を調査し、整合性および健全性を検証しております。内部監査の結果は、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査と相互の連携を図っております。
(3)会計監査人監査:会計監査業務は、仰星監査法人との間で監査契約を締結し、監査を実施しております。会計監査人は、監査等委員と年間監査計画を確認し、監査結果の報告などを通じ、情報・意見交換を行い、連携を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は取締役8名からなる取締役会、監査等委員である取締役3名(3名は社外取締役)からなる監査等委員会、代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正について監査を実施する会計監査人による実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備しております。この体制は固定的なものではなく、今後も継続的に改良改善の推進が重要な経営課題であると認識しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ウェブサイト上に掲載することについて、今後検討してまいります。 | |
| 当社ホームページにおいて、株主総会の招集、決議通知、決算短信、事業報告、有価証券報告書、プレリリース資料などを適時に掲載しています。 | |
| 企業理念、倫理規範にて規定し、ステークホルダーの皆様の権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化の醸成及び浸透に努めております。 |
当社は、企業活動を通じてサステナブル社会の実現に貢献することを基本方針とし、常に長期的視点に立った不動産事業を進めてまいります。
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| 「フェアディスクロージャールール対応規程」等を定め、会社情報の情報開示を行うことについて、今後検討してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムは、取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を決議しており、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他業務の適正を確保するための体制を適切に運用しております。
なお、当社の内部統制システムの整備状況は次のとおりであります。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「ヤマイチグループ行動憲章」「コンプライアンス規程」を定めており、コンプライアンス委員会の運営を通じて定期的にコンプライアンス勉強会を実施しております。また、「内部通報制度管理規程」を定め、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、報告・相談等を行うことができる「相談窓口」を設置しております。
b. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を意思決定・監督機関と位置づけ、運営及び付議事項等は、「取締役会規程」「取締役会付議事項」にて定められています。取締役会は、全役職員が共有する毎年度の経営方針、経営計画、部門目標を決定し、各担当取締役、部門長は、これらに沿って効率的な業務遂行を実践することとしております。
c. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む)の整理、保管・保存を定めた「文書管理規程」に基づき適正な管理及び保存を行い、株主総会・取締役会・各会議及び委員会については、議事録を作成し適切に管理・保存します。秘密情報は「秘密情報管理規程」に基づき、区分に応じて定められる管理規程に従い適切に管理し、個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳正に管理します。
d. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクに関する事項の一元管理とリスク発生時の対応を的確に行うため「リスクマネジメント統括規程」を定めており、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、的確かつ迅速な対応が取られる体制を整備しております。内部監査室は、リスク管理体制の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を、代表取締役社長を通じて取締役会に報告するとともに、必要に応じてリスクマネジメント委員会並びに被監査部門に改善すべき事項を示達し、その改善状況の検証を行います。
e. 当社及びその子会社から成るグループ企業における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ企業は、情報の共有を図るための会議等を開催します。また、子会社の業務執行に係る重要事項については、当社の取締役会に付議するなど適切な関係を構築しております。内部監査室は、グループ企業に対し業務の有効性等の監査を行います。監査等委員会は、グループ企業に対し往査を含め監査を行うとともに、グループにおける業務の適正を確保するため、監査に関して子会社の取締役、監査役と意見交換等を行うなど連携を図ります。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、取締役会において協議のうえ、監査の対象となる業務等について十分な能力を有する者を配置します。監査等委員会の職務を補助すべき者に対する業務遂行上の指示命令権は、監査等委員会に移譲します。また、その者に対する勤務評価、配置換等は、監査等委員会と協議します。
g. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループでは、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、業務分掌による牽制、日常的なモニタリング、独立的評価等を実施し、財務報告の適正性を確保する体制を運用しています。
h. 反社会的勢力を排除するための体制
「反社会的勢力対応規程」を制定しており、反社会的勢力の不当な介入を許さず断固として排除する方針を明確にしています。全契約について契約書への暴排条項の記載と、定期的な取引先の調査を実施し、反社会的勢力との関わりを一切排除しています。
i. 監査等委員会への報告及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度等を利用して監査等委員会への報告を行った者に対し当該報告を理由として、不当な取扱を行うことを禁止しております。監査等委員会に報告を行った者の個人情報及び報告内容を開示してはならないこととしております。また、不当な取扱を行った者がいた場合は、「内部通報制度管理規程」、「就業規則」に則り厳正な処分を行います。
j. 監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務に関する事項
監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務については速やかに支払うものとします。
k. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため、取締役会等の会議に出席します。監査等委員会は、取締役等や部門長とのミーティング、子会社への往査を定期的に実施します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】
当社は、反社会的勢力と関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対し、組織的に対応し、民事および刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切応じないことを基本方針としております。
【反社会的勢力排除に向けた整備状況】
当社グループ及びその特別利害関係者、取引先等は反社会的勢力との関係を一切有しておりません。
当社は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」及び各都道府県が施行する暴力団対策条例等を踏まえ、「反社会的勢力対応規程」に基づき反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制を構築しております。
外部組織との連携に関しては、2017年4月に公益財団法人和歌山県暴力追放県民センターの賛助会員となり、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。また、2018年10月には当社における不当要求防止責任者(総務部長)を選任して所轄の警察署に届出を行い、警察とも連携できる体制が構築されております。
反社会的勢力に関する業務を所轄する部署は総務部とし、規程だけでなく「反社会的勢力調査マニュアル」を整備しております。
また、反社会的勢力との関係・取引等を一切しないために、新聞記事検索・インターネット検索・面談等を調査の確認手法とし、株主・役員・従業員・取引先について、原則として相手の業務内容、取引状況、取引開始の事情・状況、取引の当社グループにとっての必要性、取引価格の公正・公平性を確認すると共に、業務上の取引による支払については支払先が反社会的勢力でないことに留意することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の企業統治は、取締役会、監査等委員会、内部監査室、会計監査人を中心とする実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備しております。この体制は固定的なものではなく、今後も継続的に改良改善の推進が重要な経営課題であると認識しております。