| 最終更新日:2025年6月23日 |
| 株式会社ユニリタ |
| 代表取締役 社長執行役員 北野 裕行 |
| 問合せ先:広報IR室 03-5463-6381 |
| 証券コード:3800 |
| https://www.unirita.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社の経営にかかわりを持つ株主、債権者、取引先、従業員、地域社会といったステークホルダー(利害関係者)との関係を適切に調整しつつ株主利益を尊重し、企業価値を高めることを経営者の責務と認識しており、そのためには、経営執行の過程において取締役会の合議機能、監査役の監視機能あるいは社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、経営の健全性、公平性、透明性を確保することが重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1ー4.政策保有株式】
当社は、事業戦略上の重要性、取引関係の維持・拡大及び取引関係から生じる収益等を総合的に勘案し、当社の企業価値向上に資すると判断された場合、株式の政策保有を行う方針です。その政策上の判断は適宜見直しを行い、意義が不十分、あるいは資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。取締役会において、銘柄ごとに保有目的、保有リスク、配当利回り等を精査し、保有の適否を検証します。政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、投資先企業の企業価値向上や成長に資する提案であるか否かを判断します。また、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。
(補充原則4ー11③.取締役会実効性評価)
当社は現在、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示することは行っていませんが、今後の検討課題として認識しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1ー7.関連当事者取引】
当社は、当社と関係会社間、取締役及び取締役が実質的に支配する法人等との競業取引及び利益相反取引は、関連当事者取引管理規程に従って、取締役会での承認を得ることとしています。更に、年1回、当該取引の有無及びその取引の合理性、条件の妥当性等を十分に検討し、取締役会に報告することとしています。
(補充原則2ー4①.人材の多様性)
当社は、人材の多様性と多様な人材の活躍が、当社の中長期的な企業価値向上につながるものと考え、ダイバーシティポリシーを定め、公表しています。継続的に測定する指標についても定めており、目標と実績につき開示しています。なお、これらの情報に関しましては、中期経営計画資料および有価証券報告書にて開示しております。(下記URL参照)
中期経営計画資料URL https://www.unirita.co.jp/dcms_media/other/240514_medium-term-management_3-plan.pdf
有価証券報告書URL https://www.unirita.co.jp/ir/library/yuka-2.html
【原則2ー6.アセットオーナー】
当社では、閉鎖型の確定給付年金制度を保有しておりますが、積立金の管理および運用に関しては、社外の運用機関に運用を委託し、管理部門にて運用実績を定期的にモニタリングしております。なお、運用方針としては、確定した給付を確実に行うためキャッシュ等により運用しております。また、企業年金基金としては、全国情報サービス産業企業年金基金(JJK)において、企業年金の積立金の運用を行っており、年金運用に当たる人材の登用等は行っておりませんが、現在の体制は適切かつ合理的なものと考えております。なお、JJKは、健全な財政状況を維持し、スケールメリットを活かした高品質な資産運用を行うことで、長期にわたり安定的な基金運営を継続しています。
【原則3ー1.情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、企業理念及び中期経営計画を、当社ウェブサイトに掲載しています。(下記URL参照)
企業理念
https://www.unirita.co.jp/corporate/philosophy.html
中期経営計画
https://www.unirita.co.jp/dcms_media/other/240514_medium-term-management_3-plan.pdf
(ⅱ)当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書において開示しています。(下記URL参照)
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 https://www.unirita.co.jp/ir/governance/concept.html
(ⅲ)取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により全取締役及び全監査役のそれぞれの報酬総額の上限を定めています。取締役報酬については、役員報酬決定方針を取締役会にて承認・決議した上で、その方針に則り、代表取締役社長が各取締役の評価・個別額の素案を作成し、指名・報酬委員会で審議して、株主総会で決定された報酬の範囲内で決定しています。なお、2022年6月23日開催の第40期定時株主総会の承認を受け、当社取締役(社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(ⅳ)経営陣幹部の選任は、的確かつ迅速な意思決定に資する経験・見識の有無、当社業績及び企業価値向上への貢献度等を勘案し、取締役会で決定しています。今後、経営陣幹部候補の選任につきましては、策定した選解任基準に基づき、指名・報酬委員会で検討していきます。また、解任にあたっては、今後、客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立を目指し検討していきます。
(ⅴ)取締役・監査役の選任理由につきましては、招集通知にそれぞれの略歴と合わせて記載しています。また、執行役員の選任にあたっては、当社の経営理念・中期経営計画に基づきその目標を達成するために必要な知識・経験・能力等を備えると判断される候補者を、取締役会で決定しています。今後、取締役・監査役候補の選任につきましては、指名・報酬委員会で検討していきます。
(補充原則3ー1③.サステナビリティ)
当社は、経営戦略の柱として、CSV経営推進のもと「社会課題をITにより解決する」ことを掲げており、この戦略は、サステナビリティの要素を内包するものと考えています。また、サステナビリティの要素を経営戦略や事業活動に深く位置づけ、事業活動として推進していくことが重要と認識しており、サステナビリティ方針を定め、自社HPにて開示しています。
人的資本や知的財産への投資活動についても、経営戦略との関連における内容を、決算説明資料等にて開示しております。(下記URL参照)
サステナビリティ方針 https://www.unirita.co.jp/sastainability/policy.html
決算説明資料 https://www.unirita.co.jp/ir/library/briefing-materials.html
(補充原則4ー1①.経営陣への委任)
当社は、法令及び定款に定められた事項並びに当社グループにおける経営上重要な事項については、取締役会で決定する旨を取締役会規程にて定めています。その主な事項は、以下のとおりです。
①経営の基本方針、施策に関する事項
②役員、経営幹部の人事に関する事項
③株主総会で決定を委任された事項
④重要な業務執行の決定に関する事項
⑤その他法令に定められる事項
その他の事項については、経営会議、執行役員会並びに執行部門に委任することによって、業務執行のスピードアップを図っています。
【原則4ー9.独立性判断基準】
当社は、会社法が定める社外取締役の要件と金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた社外取締役独立性基準を策定し、開示しております。(下記URL参照)当社は、この独立性要件を基準に、独立社外取締役を選任しています。
社外取締役独立性基準について https://www.unirita.co.jp/ir/governance/independency.html
(補充原則4ー10①.指名委員会・報酬委員会)
当社の取締役会は、取締役9名で構成されており、そのうち独立社外取締役については3名選任しています。取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言等を行っています。取締役候補の指名および執行役員の選任については、取締役会において各候補者の経歴、実績、知識、経験、能力等の観点から、独立社外取締役も交えて慎重に審議のうえ決定しています。任意の仕組みとしては、取締役会の機能発揮に向け、客観性・適時性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、代表取締役ならびに独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会を設け、取締役の指名及び報酬の決定に際しての助言を受けています。なお、経営陣幹部・取締役の候補者の選任にあたっては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、指名・報酬委員会で検討のうえ、取締役会に提言しています。
(補充原則4ー11①.取締役会の構成)
当社では、取締役会の多様性及び規模に関する考え方は定めていませんが、取締役会は、業務執行の監督と持続的成長と企業価値向上のための重要な意思決定を行うため、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮して選任することとしております。取締役の選任に関する基準・手続きおよび各取締役及び監査役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、当社ホームページ上で開示しております。(下記URL参照)社外役員については、取締役会による監督と監査役による監査という二重チェック機能を果たすため、法定の社外監査役だけでなく、取締役会での議決権を持つ社外取締役が必要であり、ともに高い独立性を有することが重要であると考えています。社外取締役の選任に際しては、他社での経営経験を有することを重要スキルと認識して対応しています。
スキル・マトリックス https://www.unirita.co.jp/dcms_media/other/unirita_skillmatrix_202506.pdf
(補充【原則4ー11②.役員の兼任状況)
取締役・監査役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等で開示しています。社外取締役・社外監査役のいずれも、当社グループ以外の他の会社の社外役員を兼務している方もいますが、招集通知に記載のとおり、取締役会及び監査役会への出席率は高く、業務に専念できていると判断できます。
第43期定時株主総会招集ご通知:https://www.unirita.co.jp/dcms_media/other/250527_unirita_Notice-of-Convocation-Annual-General-Meeting2025.pdf
(補充原則4ー14②.役員トレーニングの方針)
当社は、個々の役員の知識や経験を勘案の上、期待される各自の役割や責務を十分に果たせるよう、以下のとおりトレーニング方針を定め開示しております。(下記URL参照)
取締役・監査役に対するトレーニングの方針について:https://www.unirita.co.jp/ir/governance/training.html
【原則5ー1.株主との対話】
当社は、株主・投資家との対話(問い合わせ対応、面談)に関して、相互理解を深め信頼関係を醸成するために重要と考えており、対応にあたっては、IR専任部署を置き積極的に対応しています。
IRに関するお問い合わせ https://www.unirita.co.jp/ir/inquiry.html
担当部署 経営戦略本部 広報IR室
【大株主の状況】

| 光通信株式会社 | 568,300 | 7.49 |
| ユニリタ社員持株会 | 505,743 | 6.66 |
| 株式会社ビジネスコンサルタント | 440,000 | 5.79 |
| 株式会社リンクレア | 425,000 | 5.60 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 374,800 | 4.93 |
| 株式会社クエスト | 274,000 | 3.61 |
| 株式会社みどり会 | 270,000 | 3.55 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 255,000 | 3.36 |
| 株式会社アイネット | 250,000 | 3.29 |
| 日本情報産業株式会社 | 250,000 | 3.29 |
補足説明

大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
なし
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 三ツ木 義人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 井上 治夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 関 優子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 三ツ木 義人 | ○ | 当社と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める範囲内とするとしております。 | 長年にわたる大手IT企業の実務と役員経験に基づくIT企業経営に関する高い見識を有していることから、当社の経営判断および取締役の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。
独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
| 井上 治夫 | ○ | 当社と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める範囲内とするとしております。 | 長年にわたり金融機関ならびに事業会社における企業経営に携わった経験と高い見識を有していることから、当社の経営の重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。
独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
| 関 優子 | ○ | 当社と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める範囲内とするとしております。 | 経営戦略、組織開発に関するコンサルティング経験に加え、ダイバーシティに関する豊富な経験・知識を有しており、当社の経営の重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。
独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

指名・報酬委員会は取締役会の諮問機関として「取締役の選解任に関する検討」「マネジメントをモニタリングし、報酬付与を通じてマネジメント機関の動機付けを行う」ことを目的として設置されています。
構成員は、代表取締役社長1名、社外取締役3名の計4名です。指名・報酬委員会の議題は、(1)取締役の選任・解任に関する事項、(2)代表取締役の選定・解職に関する事項、(3)役付取締役の選定・解職に関する事項、(4)マネジメントの評価・報酬制度の審査、(5)取締役の評価・報酬額の決定、などとなっております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、監査法人と監査計画や監査結果報告またはレビュー結果報告等に関する定期的打ち合わせを年5回実施し、意思疎通と情報交換を 行っております。監査の進捗状況や監査の途上で発見された個別のテーマ等に関しては、随時打ち合わせを実施し、機動的な対応に努めています。また、監査法人、内部監査室、監査役会の三者が集まって行う三様監査も実施しております。
さらに監査役は、年2回程度監査法人から出された質問状に対する回答を基に打ち合わせを行い、現状のリスク認識や将来的なリスク発生の可 能性について共有するとともに、制度変更等の状況を含めた幅広いテーマで情報交換を行っております。これらにより、監査法人の監査の有効 性・実効性・効率性等を高める努力をしています。
当社では、社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しております。同室は、業務監査およびJ-SOX監査を行っておりますが、監査役は、事前に監査計画の説明を受け、随時、内部監査状況を把握しております。内部監査室は、各事業部(本部)に対し、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告するとともに、毎月開催される監査役会に、内部監査室長が出席し、必要に応じ報告しております。さらに、2週間に1回、定期的に監査役と内部監査室との連絡会を開催し、それぞれの職務の進捗状況等につき情報交換をしております。
会社との関係(1)

| 竹中 豊典 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 御子柴 一彦 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 坂田 太久仁 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 竹中 豊典 | ○ | 独立役員であります。
当社と会社法第427 条第1項の規定に基 づき、同法第423条第1項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める範囲内とするとしております。 | 大手銀行勤務の経験から財務・会計に関する適切な知見を有しており、引き続き監査体制の強化、取締役の職務執行の監査、取締役会の意思決定の監査、取締役会の監督義務履行状況の監査等、監査役としての職務を遂行していただけるものと期待しております。
独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
| 御子柴 一彦 | ○ | 独立役員であります。
当社と会社法第427 条第1項の規定に基 づき、同法第423条第1項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める範囲内とするとしております。 | 弁護士としての専門知識と、上場会社における法務業務に精通し、その経験や知識を活かし、監査体制の強化を期待しております。
独立役員の指定に関しては証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
| 坂田 太久仁 | ○ | 独立役員であります。
当社と会社法第427 条第1項の規定に基 づき、同法第423条第1項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める範囲内とするとしております。 | 上場IT企業に長年勤務し執行役員を務めた経営実務経験に加え、その後、同企業の監査役を務め豊富な経験・知識を有していることから、当社の監査に活かしていただけるものと判断し、期待しております。
独立役員の指定に関しては証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
該当項目に関する補足説明
譲渡制限付株式報酬制度の導入
2022年6月23日開催の第40期定時株主総会の承認を受け、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした当社の取締役(社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期の取締役および社外役員に対して支払った報酬は以下のとおりであります。
取締役(社外取締役を除く)4名に対する年間報酬総額は、122,943千円
社外役員(社外取締役・社外監査役)6名に対する年間報酬総額は、40,080千円
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、当事業年度における譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額14,145千円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2025年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。決定方針の内容は次のとおりです。なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、2024年2月22日開催の取締役会において決議しております。
a.取締役報酬の基本方針
・業績および中長期的な企業価値向上への貢献を重視した報酬体系とし、株主と価値観・評価目線を共有できるものとします。
・当社役員の役割および職責に相応しい水準とします。
b.取締役報酬ガバナンス
・取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定権限を、取締役報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、半数以上の委員を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に委任します。
・指名・報酬委員会の委員は、代表取締役社長 北野裕行氏、独立社外取締役 三ツ木義人氏、独立社外取締役 井上治夫氏、独立社外取締役 関優子氏となります。
c.取締役報酬の決定プロセス
・取締役の個人別報酬額は、代表取締役社長が、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の評価・個別額の素案を作成し、指名・報酬委員会が審議のうえ決定します。
d.報酬構成
・当社取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、毎月一定額の金銭を支給する「基本報酬」および「業績連動報酬」と、毎年1回、一定の時期に支給する「非金銭報酬」で構成しております。それぞれの報酬の構成割合は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を基に決定したミッショングレードを決定し、そのグレードに応じた報酬基準額を、役位に応じて概ね「基本報酬」65.0~73.2%・「業績連動報酬」17.5~22.5%・「非金銭報酬」9.3~12.5%の比率で決定しております。また、「基本報酬」および「業績連動報酬」については、それぞれの評価に応じて増減させるものとします。
なお、社外取締役の報酬は、「基本報酬」のみで構成しております。
e.基本報酬の額の決定に関する方針
・基本報酬の額の決定方法は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を基に、各取締役のミッショングレードを決定し、そのグレードに応じた基本報酬基準額を、毎年7月に改訂します。
・社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定報酬としております。
f.業績連動報酬の額の決定に関する方針
・業績連動報酬の額の決定方法は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を基に、各取締役のミッショングレードを決定し、そのグレードに応じた業績連動報酬基準額に対して前年度の定性評価と定量評価を合算(変動幅:50~200%)のうえ反映し、毎年7月に改訂します。
・定性評価は、使用指標として、①管掌部門の業務執行の成果(事業成長や構造改革の進捗、内部統制の執行状況、組織力向上、人材育成)、②グループ経営に対する成果(中計戦略の実行、子会社マネジメント、合理化に向けた各種制度設計)、③中長期的企業価値向上に対する成果(業務提携先の模索、既提携先との協業強化、幹部人材育成、ULP(UNIRITA Group Leadership Principles)推進)を評価し算定します。(変動幅:±30%)
・定量評価は、業績指標として連結売上高と親会社株主に帰属する当期純利益を採用し、そのなかでも親会社株主に帰属する当期純利益をより重視します。当該指標を選択した理由は、中期経営計画における経営上の目標の達成状況を判断し、会社業績との連動性を高め、かつ客観性および透明性を高めるためであります。また算出比率については、前年比と予算比を使用し、そのなかでも計画に対する進捗を評価するうえで予算比を重視し算定します。(変動幅:0~200%)
g.非金銭報酬の額の決定に関する方針
・非金銭報酬の額の決定方法は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を基に、各取締役のミッショングレードを決定し、そのグレードに応じた非金銭報酬基準額に応じて、毎年定時株主総会以降の取締役会にて譲渡制限付株式を付与します。譲渡制限期間の満了その他の事由に該当した場合、譲渡制限を解除いたします。
h.取締役の個人別報酬が報酬方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
・個別の取締役の報酬は、取締役報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、代表取締役社長が、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の評価・個別額の素案を作成し、指名・報酬委員会が審議のうえ決定しており、取締役会は、取締役の個人別報酬が報酬方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役および社外監査役のサポート体制としましては、事前に取締役会議題一覧および決議事項に対する関連資料を送付し、必要に応じて議案提出者より議案に関する事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は、添付・模式図のとおり、取締役会を中心に、監査役会、内部監査室、専門委員会(指名・報酬委員会、企業価値検討委員会、危機管理委員会)、会計監査人等の連携によって構成・運営されております。
取締役会は、業務執行の基本方針等を決定する機関として代表取締役が議長を努め、取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役3名)が出席しており、取締役会と監査役会が相互に連携し、取締役会における適切な意思決定、経営監督機能の向上、業務執行の機能強化・迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスの確保を図っております。
取締役会は月1回の定時取締役会、原則として四半期に1回の決算取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
監査役は、取締役会で意見を述べるとともに、監査法人の会計監査立会いをはじめ、決裁書類等の閲覧、事業所の定期調査等を通じ、取締役の業務執行の合法性、妥当性、合理性を検証しております。
社長執行役員直轄の内部監査室は、内部監査を定期的に行い、各部門の業務執行・管理状況について、公正な立場からその妥当性および効率性について助言、提言しております。
独立役員については、当社の企業価値向上に資する人物、経験、知見および専門知識等を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断した場合、本人の同意を得た上で指定し、東京証券取引所に届出しております。
取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が指名・報酬委員会の答申を受け、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、業績等を総合的に勘案し決定しています。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しています。
業務執行機能については、以下の組織で運営しております。
○経営会議
月1回の定期開催。常勤取締役および常勤監査役により構成。
取締役会付議事項の決定および経営に関する基本方針、戦略等の検討を行う。
○執行役員会
月1回以上の定期開催。執行役員および常勤監査役により構成。
取締役会への報告事項、提案事項の検討および業務執行に係る意思決定と部門別計画等の進捗チェックを行う。
○社長・監査役連絡会
原則、半期に1回の定期開催。代表取締役 社長執行役員と監査役全員により構成。
会社経営上の重要事項に関する意見交換を行う。
会計監査の状況につきましては、下記のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名 三島 徳朗、吉川 一志
所属する監査法人 アーク有限責任監査法人
監査業務に係る補助者の構成 公認会計士5名、その他11名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は公開会社かつ大会社であり、委員会設置会社ではありませんので、法定機関として、株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査役、監査役会、会計監査人の7つの機関を設置しております。
コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、任意の機関を設置して企業統治の実効性を高める体制を敷いております。
・経営会議は取締役会の意思決定機能を高める役割を発揮しています。
・執行役員会は、取締役会の決定を業務執行に移す際の意思決定と、業務計画のPDCAを行っています。
・内部監査室は、社長執行役員直属の機関としてモニタリング機能を担っています。
・指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役および経営幹部の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るとともに、「マネジメントをモニタリングし、指名・報酬付与を通じてマネジメント機関の動機付けを行う」ことを目的としております。
・危機管理委員会は、平時におけるリスク予防と、危機発生時における緊急対応策の検討等、リスク管理体制の構築を行っております。
・企業価値検討委員会は独立役員を中心に、取締役会の判断の公正を確保する手段として機能するよう位置付けております。
参考資料「当社ガバナンス体制模式図」:巻末の添付資料をご覧ください。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年6月19日開催の第43期定時株主総会におきましては、法定期日より1営業日前に発送いたしました。 |
| 毎年、集中日となる6月の最終週を避け、開催しております。 |
昨年に引き続き、少しでも多くの株主との対話を目指し、リアル出席とインターネットライブ配信による視聴参加を組み合わせたハイブリッド型にて開催しました。 議決権行使方法には、昨年度に引き続き、インターネットを利用した議決権行使を導入し、当日、参加できない株主とのコミュニケーションを損なわぬよう、ウェブサイトにて事前の質問受付を行いました。 また、当日の総会の模様を総会後にウ ェブサイトにて動画配信を行っております。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページの「IR情報」内に「情報開示方針」のページを設け、公表して おります。 | |
| 定期的な説明会は実施しておりませんが、中間期および通期の年2回、決算補足説明資料を自社ウェブサイトに公開しております。 | なし |
| 経年の業績推移や経営指標を掲載している財務ハイライトページのほか、IRライブラリーとして有価証券報告書や決算短信、決算補足説明資料、株主総会招集通知、株主通信等を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社では情報開示方針を定め、当社ホームページに掲載しております。 |
株主総会を株主との直接対話の機会として活かし、株主により当社を理解していただくために、株主総会にて2025年3月期の事業報告および対処すべき課題について代表取締役社長がスライドを用いて、簡潔にまとめた内容を説明いたしました。 また、株主総会終了後には、株主との対話を重視した株主ミーティングも開催いたしました。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

○基本的な考え方
当社は、2006年5月11日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」について決議、公表しております。
また、2015年5月7日の取締役会において、会社法改正に対応した基本方針および基本方針の詳細内容を改訂し、その後、年度ごとに内部統制システムの計画と整備状況を取締役会において確認しております。
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
1. 職務執行の基本方針
当社は、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Group Leadership Principles」を掲げ、すべての役員および従業員(社員、嘱託、契約社員、派遣社員その他当社の業務に従事するすべての者を言います。)が、職務を執行するにあたっての基本方針としております。
~UNIRITA Group Leadership Principles~
【MISSION】Create Your Business Value ~ITの力で、一歩先の未来を創造する~
変化の激しい現代社会において、変化を受け入れることは重要ですが、意志のない変化は存在意義を曖昧にします。大切なことは、「変化しながらも変わらない使命」を持つことであり、それがミッションとなり、ステークホルダーに対して不変の役割を果たします。私たちはITを通じて、多くのお客様に価値を届けることを目指しています。その手段として、培ってきたITサービスやノウハウを提供し、お客様の発展を支援してまいります。また、IT業界の人材不足が叫ばれ、人的資本の充実が大きな課題としてクローズアップされています。長年UNIRITAユーザ会やシステム管理者の会など、IT人材の自律的成長を支える場を提供することにより、私たちはIT業界の発展に貢献いたします。一歩先の未来へ。これまでも存在意義や提供価値を常に問い続けてきたユニリタグループは、「Create Your Business Value」をグループミッションに掲げ、デジタル技術による、持続的な社会の実現に向けて邁進してまいります。
【VISION】共感をカタチにし、ユニークを創造するユニリタグループへ
ユニリタグループはどんな存在でありたいのか。ビジョンとはその問いに対して明確に応えるものでなければなりません。私たちのビジョンは、「共感をカタチにし、『ユニーク』を創造するユニリタグループ」。これが私たちの夢であり、将来に渡って近づいていきたいと願うありたい姿です。
[ありたい姿]
1)“データ” と“サービス” の強みを連鎖連結させ、新たな価値を創造できる組織
2)会社の主役である社員が躍動できる組織
3)Just Try=やってみようの精神を大切にして、その想いをカタチにできる組織
4)社会・お客様など多様な方々との関わり合いで成長できる組織
このありたい姿に共感する仲間とともに、ビジョンの実現に向け、日々研鑽してまいります。
【VALUE】「ユニーク」&「利他」
社名の由来でもある「ユニーク」と「利他」をグループ共通の価値観としています。私たちが考える「ユニーク」とはお客様がまだ気付かないニーズをカタチにすることです。そのためには、お客様のことを知り、何に期待をされるのかを的確に把握する必要があります。お客様の「それが欲しかった」をカタチにして示せる着眼力・行動力・創造力の三拍子が私たちのユニークの本質です。また、「利他」とは、お客様の立場に”なる”ことと考えます。”なる”というのはお客様と同じ目線でともに悩み、ともに考え、ともに答えを出していく姿勢を意味します。この利他の姿勢でお客様と繋がり、共感を生み、真のカスタマーサクセスを実現してまいります。この二つの価値観をユニリタグループは大事にし、次世代へも継承すべきバリューとしています。
当社は、この「UNIRITA Group Leadership Principles」の下、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。当社は、今後とも、内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統制システムを整備すべく、努めてまいります。
2.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役および従業員が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「企業理念」および「行動指針」を全役職員に周知徹底させるとともに、必要に応じ、その内容を追加・修正することとします。
(2)取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督することとします。
(3)法令ならびに「企業理念」および「行動指針」その他諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的として内部通報制度を構築します。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、稟議規程、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理することとし、取締役および監査役は必要に応じてこれらの閲覧を行うことができるものとします。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社事業の特性上重要度の高いリスクである広域災害発生時に対応するために「危機管理委員会」を設置し、緊急連絡網の整備、お客様情報の整備等を定期的に実施し、不測の事態発生時に速やかに対応し、お客様のシステムの稼動を支援する体制を構築します。
(2)既存の業務管理規程に盛り込まれている業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切なリスク対応を行うために、内部統制要領に従った、全社的なリスク管理体制を整備します。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。
(2)決裁に関する職務権限規程において、業務執行取締役および執行役員等の決裁権限を定め、特に社長執行役員による会社の業務執行の決定に資するため、毎月1回以上(原則として定時)開催している執行役員会にて審議のうえ、執行決定を行います。
(3)取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、組織規程において各部門の業務分掌を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保します。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項について報告を求めるほか、関係会社の非常勤取締役を当社から派遣し、関係会社の取締役の職務執行を監視・監督します。
(2)当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の経営状況、財務状況等の把握、分析検討をするために、当社は「関係会社管理規程」に定める資料の提出を求め、関係会社はこれに応ずるものとします。また、当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることとします。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、定期的に開催される「関係会社責任者会議」において、「関係会社管理規程」に定める資料により、年度決算、中期・年度・下期見直し事業計画等の説明を行います。
(4)子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社の内部監査室が関係会社に対する内部監査を実施し、その結果を当社の取締役および関係会社の取締役に報告します。また、関係会社の監査役と情報交換の場を定期的に設けます。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)内部監査室が必要に応じて監査役の監査を補助する旨、職務分掌規程で明確化します。
(2)監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査室の従業員は、その要請に関して、取締役および上長等の指揮・命令を受けないものとします。また、当該従業員の人事異動、人事評価および懲戒処分については、監査役会と協議のうえ決定するものとします。
8. 取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社および関係会社のすべての取締役並びに従業員は、当社に著しい損害を及ぼす恐れや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反や重大な不当行為などについて、監査役に報告を行うものとします。
(2)監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議および執行役員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることができるものとします。
9.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社および関係会社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを行うことを禁止します。
10. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役または監査役会が監査の実施のために、独自に外部の専門家(弁護士、公認会計士等)に助言を求め、または、必要な調査を委託する等所要の費用を請求するときは、当該請求が監査役または監査役会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社はその費用を負担するものとします。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役 社長執行役員は、監査役との意思疎通を図るため、監査役の求めに応じ、原則として半期に一度、定期的な連絡会を持つこととします。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」に基づき、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その整備・運用状況の有効性を定期的・継続的に評価し、必要な是正を行います。
13.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役および従業員に周知徹底します。また、顧問弁護士、警察等の外部の機関とも連携し、体制を整備します。
その他、コーポレートガバナンスの基盤となるコンプライアンス推進のために、「内部統制システムの整備に関する基本方針」にて定めた重点施策に基づき、全社員向けコンプライアンス教育ならびにe ラーニングによる全ての役職員を対象としたコンプライアンス理解度テスト実施等、役職員のコンプライアンスに関する認識と理解を深めるための取組みを行っています。
○リスク管理体制の整備の状況
当社では、危機管理委員会を設置し、広域自然災害への対応、顧客情報や製品情報の遺漏防止、サイバーテロ対策および特許侵害問題への
対応等、想定されるリスクに対する管理体制を構築しております。また、情報セキュリティ強化の一環として「プライバシーマーク」を2006年3月に取得し、社内モラルの向上と問題発生の防止に努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
○基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役および従業員に周知徹底します。また、顧問弁護士、警察等の外部の機関とも連携し、体制を整備しております。
○整備状況
基本方針をすべての取締役および従業員に周知徹底するとともに、万一、反社会的勢力および団体からの不当な要求があった場合には、顧問弁護士、警察等の外部の機関とも連携し、報告・相談する体制を構築しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2006年6月22日付で「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)」を導入し、数次の更新を経ております。現在の買収への対応方針については、2024年6月20日開催の第42期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)」の継続更新が上程され、さらに2年間の継続が承認されました。その有効期間は第44期定時株主総会終結の時までとなります。
買収への対応方針の詳細につきましては「第42期定時株主総会招集ご通知」(20ページから35ページまで)をご覧下さい。
https://www.unirita.co.jp/dcms_media/other/240529_unirita_Notice-of-Convocation-Annual-General-Meeting2024.pdf
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社では、コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンス推進のために、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、役員・部門長向けコンプライアンス研修を年1 回実施したほか、中途入社社員向けコンプライアンス教育の実施及び全社員向けコンプライアンス教育並びにe ラーニングによる理解度テスト実施等、役職員のコンプライアンスに関する認識と理解を深めるための取組みを行いました。
○コーポレート・ガバナンスの充実に向けて今迄取り組んできたこと
(1)役職員に対するコーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンス研修を今後も継続してまいります。
(2)内部統制システムの整備推進
毎期初に重要施策を決定し、1年間かけて施策実施・効果測定を行い、継続的な整備に努めております。
○適時開示体制の概要
1.会社情報の適時開示に係る基本方針
当社においては、重要な会社情報が発生した場合には、金融商品取引法および東京証券取引所スタンダード市場の定める「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」等に則り、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。また、適時開示に該当しない情報についても、投資判断に影響を与える可能性があると判断した場合には、自主的に情報開示を行うよう努めております。開示情報については、TDnet による開示に加え、自社ホームページにも、速やかに情報を掲載しております。
2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社においては、法令遵守ならびに資本市場における信用確保、会社情報の取扱いに関する権限と責任の明確化を目的として、情報開示に関する社内規程を制定し、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。当社における情報開示に関する責任者は、経営戦略部門を担当する上席執行役員である経営戦略本部長が担当しています。なお、開示担当部署である広報IR室は経営戦略本部長と連携し、重要な会社情報の一元管理、情報開示の要否、開示内容および方法等について、社内関係部門または必要に応じて監査法人、弁護士等への確認および相談の上で適時適切な開示に努めております。
○内部統制システムの概要
参考資料「会社情報の適時開示に係る社内体制図」:巻末の添付資料をご覧ください。