| 最終更新日:2025年6月25日 |
| INEST株式会社 |
| 代表取締役社長 小泉 まり |
| 問合せ先:https://inest-inc.co.jp/contact |
| 証券コード:7111 |
| https://inest-inc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1)当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
2)当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保すること。
・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働すること。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保すること。
・独立役員の役割を重視し、独立役員による取締役会の業務執行への監督機能を実効化すること。
・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則を実施しております。
<原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
当社は、独自の独立性判定基準は策定していないものの、会社法が定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、豊富な知識・経験等をもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携われることや、取締役会における専門的かつ建設的な助言・監督等に係る発言を行える等、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務の遂行が期待できる人物を選任しております。
<補充原則4-10-1.独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言>
当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、監査等委員会が十分に機能しており、監査等委員会による関与・助言等が適切に行われていることから、独立した指名委員会・報酬委員会の設置は不要であると判断しております。
<補充原則4-11-3.取締役会の実効性評価>
取締役会は、各取締役及び各監査等委員がそれぞれの役割、職務を全うするために建設的な議論、意見交換を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するべく実効的に機能しております。現在、分析・評価としては明確な運用を定めておりませんが、将来的には各取締役及び各監査等委員がアンケート調査等で自己評価を行う等、取締役会全体の実効性を分析・評価し、又、各取締役及び各監査等委員間においてその結果を共有することにより、更なる取締役会の実効性の向上に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社のコーポレートガバナンスに関する取り組みについては、本報告書のほか、当社ホームページ内に掲載しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」(URL:https://inest-inc.co.jp/wp-content/themes/INEST/images/governance/governance_01.pdf)をご確認ください。
<原則1-4.政策保有株式>
(1)純投資目的以外の目的での株式の政策保有は、業務提携や取引の開始・維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性があり、当社の基準において株価が割安であると判断された場合等、一定の条件を満たす範囲で行うことを、基本的な方針としています。
(2)当社は、政策保有株式として上場株式を保有する場合、主要な政策保有株式の保有について、四半期毎に取締役会にて、その合理性・必要性等を検証します。
(3)当社は、政策保有株式に係る議決権行使については、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、非財務情報等も踏まえ、中長期的な株主利益の向上、政策保有の趣旨に反する可能性の有無及び経済合理性等を総合的に勘案して行います。
(4)当社は、当社の株式を政策保有株式として保有している者(以下「政策保有株主」といいます。)からその株式の売却等の意向が示された場合には、合理的な理由なく、取引の縮減を示唆すること等により、売却等を妨げないものとします。
(5)当社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分検証しない取引を継続する等、当社及び当社の株主共同の利益を害するような取引を行わないものとします。
<原則1-7.関連当事者間の取引>
当社は、当社が役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合においては、当該取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、事前に社外役員への諮問及び管理部門による審査を行い、取締役会にて取引内容及び条件の妥当性を十分に審議した上で、意思決定を行うものとします。
<補充原則2-4-1.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保>
当社は、当社の持続的な成長に向けて、性別・年齢・学歴・人種等に拘らず広く人材を求め、実力主義に基づいた評価を行っております。
又、当社は、営業方針である「目先の目標をクリアするだけでは価値はないことを自覚し、真のステークホルダー満足を徹底して追及する」を理解して実行し、積極的に会社の未来をともに創造できる人材を育成することを基本方針としております。
会社が成長し続けるためには個人個人の自主性の尊重とその環境作りが重要と考え、向上心、当事者意識、チャレンジ精神等を醸成できるような社内環境を整備しております。すべての従業員の多様性が尊重され、働きやすい環境を提供することが重要であると考えていることから、フレックスタイム制度やリモートワーク制度等の導入、育児休業に関する規則を定める等、柔軟な働き方の推進等によるワークライフバランスの向上を図っております。2025年3月31日時点において、外国人採用を強化している段階にあり、新卒・中途採用問わずスキル・経験などを総合的に判断し、管理職への登用を行っております。今後も引き続き実力主義に則った採用・評価が行われているかを確認し続けると共に、目標設定及び開示についても検討してまいります。
しかしながら、新規採用者数は男女問わず安定的に採用できておりますが、管理職における女性労働者の安定的な確保に至っておりません。安定的な組織体制の構築や継続的な成長戦略において、女性管理職の輩出は重要課題の一つと考えており、女性活躍推進を積極的に行っております。
当社及び当社子会社(以下「企業グループ」といいます。)、女性活躍推進法に基づく自主行動計画及び人材育成方針、社内環境整備方針の策定を行い、実行しております。具体的な取組み、進捗状況及び目標は有価証券報告書にて記載し開示しております。
<原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
当社は、確定拠出年金制度を導入しており、アセットオーナーとして企業年金の積立等の運用に関与しておりませんが、運用が従業員の資産形成に影響を与えることを鑑み、従業員に対して定期的に資産運用に関する教育の実施をしております。
<原則3-1.情報開示の充実>
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
企業グループは、企業活動を通してクライアント様・お客様・株主様・従業員等、関わるすべての人(ステークホルダー)に貢献することを経営理念に掲げ、クライアント様やお客様には、営業支援企業として、世の中に自社の商品・サービスを広めたいクライアント様と、便利な商品・サービスを使って利便性の向上やコスト削減等を目指したいお客様双方の課題を解決するために、マーケティングとセールスの強みを活かして、最適なプロモーションを行うことを目指しております。又、株主様には企業価値を高める過程で創出される利益の還元を、従業員にはチャレンジできる環境と機会の提供による精神的な豊かさ(働き甲斐)と経済的な豊かさ(報酬)を、それぞれ還元することを目指しています。
企業グループは、強みである複数の販売網や多数の顧客基盤、営業リソース等の経営資源を余すことなく活かし、自社の変革によってステークホルダーの利益を最大化していく所存です。
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
1)当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
2)当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保すること。
・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働すること。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保すること。
・独立役員の役割を重視し、独立役員による取締役会の業務執行への監督機能を実効化すること。
・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
当社は、取締役会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本号において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、当該決定方針は、
(ⅰ)取締役の報酬が、経営責任の明確化及び企業価値の持続的な向上へのインセンティブとして機能するよう、株主利益との連動を念頭においた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とすること
(ⅱ)個人別の報酬等については、取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績及び担当業務における各取締役の貢献及び実績に基づき、各取締役の役位及び職責並びに当社の連結営業利益その他の会社の業績等を総合的に勘案して決定するものとすること
(ⅲ)取締役の個人別の報酬の額は取締役会において決定するものとし、監査等委員会の意見がある場合はその意見を踏まえて当該決定を行うこと
をその内容の概要としております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該決定方針の内容に即した検討に基づき決定されており、取締役会としては当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は2023年6月29日開催の第1回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬限度額は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役は3名)であります。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うにあたっての方針と手続
1)当社は、取締役及び経営陣幹部候補者として、幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適任者を選定します。
2)当社は、取締役候補者を決定するにあたっては取締役会(監査等委員である取締役の候補者を決定するにあたっては取締役会及び監査等委員会)の、経営陣幹部を選任するにあたっては業務執行体制の、全体的な知識・経験・能力のバランスと、性別、年齢、国籍、技能等を含む多様性及び適正規模に配慮するものとします。なお、監査等委員である取締役には、財務・経理に関する適切な知見を有している者が1名以上選任されるよう、努めるものとします。
3)取締役候補者の指名及び経営陣幹部の選任は、社外役員の意見を得た上で(かつ、監査等委員以外の取締役の候補者については監査等委員会の意見を、監査等委員である取締役の候補者については監査等委員会の同意を得た上で)、取締役会にて決定するものとします。
4)取締役会は、取締役・経営陣幹部に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い
、その評価が取締役・経営陣幹部の人事に適切に反映される体制を整えるものとします。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役候補者の個別の選任理由につきましては、「定時株主総会招集ご通知」に記載してまいります。
<補充原則3-1-3.サステナビリティに関する取組み>
当社は、経営戦略の開示にあたって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示するよう努め、又、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ戦略を実行し、その情報を開示してまいります。
<補充原則4-1-1.経営陣に対する委任の範囲の定め、概要の開示>
(1)当社は、法令上取締役会の決議事項とされている事項のほか、取締役会規程により経営上の重要な判断事項として定めている事項については、取締役会においてその決議により決定を行います。
(2)前項に定める事項以外の業務執行の決定については、経営陣幹部又は業務執行取締役に委任し、当該委任の範囲は職務権限規程により定めるものとします。
<補充原則4-11-1.取締役会全体の知識等のバランス・多様性・規模に関する考え方の定め、取締役の選任に関する方針、手続の開示>(1)当社は、取締役及び経営陣幹部候補者として、幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適任者を選定します。
(2)当社は、取締役候補者を決定するにあたっては取締役会(監査等委員である取締役の候補者を決定するにあたっては取締役会及び監査等委員会)の、経営陣幹部を選任するにあたっては業務執行体制の、全体的な知識・経験・能力のバランスと、性別、年齢、国籍、技能等を含む多様性及び適正規模に配慮するものとします。なお、監査等委員である取締役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が1名以上選任されるよう、努めるものとします。
(3)取締役候補者の指名及び経営陣幹部の選任は、社外役員の意見を得た上で(かつ、監査等委員以外の取締役の候補者については監査等委員会の意見を、監査等委員である取締役の候補者については監査等委員会の同意を得た上で)、取締役会にて決定するものとします。
(4)取締役会は、取締役・経営陣幹部に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価が取締役・経営陣幹部の人事に適切に反映される体制を整えるものとします。
<補充原則4-11-2.取締役の兼任状況>
当社は、取締役が他の上場会社の役員を兼任している場合、状況を招集通知やコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
<補充原則4-14-2.取締役に対するトレーニング方針の開示>
(1)当社は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を果たすため、取締役がその役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新を図るために有用なトレーニングの機会を、各取締役の能力・知識等の情況に則した必要性に応じて、当社の費用負担により、適宜提供するものとします。
(2)前項のほか、当社は、取締役に対し、取締役としての素養に関する事項、会社法等その他の法令遵守に関する事項、コンプライアンスに関する事項、コーポレートガバナンスに関する事項等の経営に関する必要かつ有益な知識・情報等を、適宜提供します。
(3)当社は、社外役員に対し、企業グループの経営理念や経営戦略、事業・財務・組織等の状況の理解や把握のために必要な説明を適宜行うものとします。
(4)当社の取締役は、その役割・責務を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積むものとします。
<原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針>
(1)当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、適切に企業情報を開示し、株主との積極的な対話を通じてその意見を真摯に受け止め、経営に反映させることが重要であるとの認識に基づき、株主との対話に関しては、代表取締役社長が統括します。
(2)当社のIR部門は、適切な情報開示のため、開示資料の作成や必要な情報共有等を通じて、財務、経理、法務等社内の必要な関連部門と積極的な連携体制を常備します。
(3)株主との対話については、株主懇談会のほか、決算説明会や各種ミーティング・カンファレンス等を実施することで、個別の面談以外にも対話の手段の充実を図ってまいります。
(4)当社は、株主との対話において得られた意見を、必要に応じて取締役会へ報告する等の方法により、取締役・経営陣幹部及び関係部門へのフィードバックを行い、適時・適切かつ効果的な状況の共有と活用を図ってまいります。
(5)当社は、決算情報の漏洩を防止し、情報開示の公平性を確保するために、決算期日の翌日から決算発表日までを沈黙期間として設定については、サイレント期間として決算に関する情報開示を行いません。又、社内にインサイダー情報が存在する場合には、社内規程に基づいてこれを適切に管理します。
(6)経営戦略等の策定及び公表にあたっては、方針や目標の提示や、そのために経営資源の配分等に関して実行すること等について、株主の立場からわかりやすい言葉と論理で説明を行うよう努めます。
【大株主の状況】

| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 41,379,400 | 37.76 |
SBIイノベーションファンド1号
| 6,756,756 | 6.17 |
| 株式会社光通信 | 3,323,984 | 3.03 |
| INEST従業員持株会 | 2,253,100 | 2.06 |
| 東京短資株式会社 | 2,102,500 | 1.92 |
| 株式会社SBI証券 | 1,976,400 | 1.80 |
| 小泉 まり | 1,441,000 | 1.31 |
| 伊藤 圭二 | 1,422,700 | 1.30 |
| 前田 喜美子 | 1,233,400 | 1.13 |
| 松井証券株式会社 | 853,800 | 0.78 |
補足説明

大株主の状況については、2025年3月31日現在の状況です。
株式会社光通信が保有する普通株式については、対象株式の全部を第三者に対して信託し、信託している期間において対象株式について議決権を行使せず、本信託の受託者に対して対象株式に係る議決権行使の指図も行わない旨を書面にて合意しております。当該合意書の有効期間については、光通信が当社の株式を保有しなくなるまでと定められております。また、本信託の終了については両社による合意が必要な旨が定められております.。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 株式会社プレミアムウォーターホールディングスは、当社議決権の37.76%を保有する当社の筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用会社であります。株式会社プレミアムウォーターホールディングスとの人的関係については、当社は2025年6月25日現在、同社より監査等委員でない取締役1名を招聘しております。また、当社は株式会社プレミアムウォーターホールディングスとの間で、資本提携及び業務提携契約を締結しており、協力関係を構築しております。もっとも、当社の経営方針・事業活動等に対する同社からの制約はなく、当社の経営方針及び事業活動等は当社独自の基準及び判断に基づいて行われており、上場会社として一定の独立性が確保されていると認識しております。さらに、当社では、取締役9名のうち3名の独立社外取締役を確保しており、役員構成面においても、独立性の確保が担保される体制を採ることができていると考えております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 近藤 武雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 竹中 由重 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 嶋田 智也 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 近藤 武雄 | ○ | ○ | ――― | 同氏が豊富な企業経営等に係る経験と見識を有しており、当社の経営に有益な助言等をいただけるものと判断したためであります。同氏には、その豊富な経験と見解に基づく助言等により経営監督機能を担う役割を期待しております。 |
| 竹中 由重 | ○ | ○ | ――― | 同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、当社の経営に有益な助言等をいただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で経営に関与した経験はありませんが、上記により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏には、その法律専門家としての見識に基づく助言等により経営監督機能を担う役割を期待しております。 |
| 嶋田 智也 | ○ | ○ | ――― | 同氏が公認会計士及び税理士として企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な専門知識と幅広い実務経験を有しており、当社の経営に有益な助言等をいただけるものと判断したためであります。同氏には、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保に貢献されることを期待しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき従業員等(以下「監査等補助人」といいます。)の任命・解任・人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定するものとします。
・監査等補助人は、他の職務の兼任を妨げられないものとします。但し、監査等委員会から兼任する職務内容を変更するよう請求があった場合には、合理的な理由がない限り、当社は、当該監査等補助人の兼任職務内容を変更するものとします。なお、監査等補助人は、監査等委員会の職務の補助業務に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を強化するとともに監査等委員会の当該監査等補助人に対する指示の実効性を確保するため、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員会以外からの指揮命令は受けないものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・監査等委員会及び内部監査部門は、重要な業務の執行等について、それらの適法性・妥当性等を監視するため、会計監査人と情報共有、意見交換の会合を必要に応じて随時開催しております。
・内部監査部門は、社内のリスク情報を吸い上げるための会合を定期的に開催しており、そこで挙がった問題点や対策を定期的に監査等委員会へ報告しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。独立役員との関係に関し、取引についての軽微基準は、以下のとおりであります。
当社の直近決算期の連結売上高及び連結売上原価に占める、社外役員の重要な兼任先である会社との取引高の割合、ならびに開示書類等から合理的に推計できる、社外役員の重要な兼任先である会社の直近決算期の連結売上高及び連結売上原価に占める当社との取引高の割合が、いずれも10%未満であること。
該当項目に関する補足説明
企業グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、長期的な業績向上を図ることを目的とし、当社社内取締役(社外役員及び監査等委員である取締役を除く。) に対し、業績条件付有償ストックオプションを発行いたしました。
該当項目に関する補足説明
企業グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、長期的な業績向上を図ることを目的としております。
該当項目に関する補足説明

当社では有価証券報告書及び事業報告上において、監査等委員でない取締役及び監査等委員について、社内、社外の別に、それらの者に対して支払った総額の報酬等の額を開示しております。
2024年3月期につきましては、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 6名に対し111百万円、監査等委員及び社外取締役4名に対し 8百万円(社外取締役を除く1名に対して0百万円、社外取締役3名に対して8百万円) の報酬等を支払っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会開催の都度、事前に情報伝達を行うと共に、経営に与える影響が大きい議案に関しては事前説明を行っております。又、監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員である取締役が内部監査部門の職員に監査業務に必要な事項を指揮命令することができるものとしております。なお、当社は、監査等補助人を置いており、監査等委員会の職務の補助業務に関しては、監査等委員会の指揮命令下で業務を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公平性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社として、取締役9名(うち監査等委員である取締役4名) で構成される経営体制を採っております。
取締役の構成としては、経営の迅速化と牽制機能の強化を目的として、代表取締役1名を含む業務執行取締役4名と非業務執行取締役1名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)からなる合計9名の取締役にて取締役会を構成され、経営に対する監査機能を担っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成され、経営に対する監査機能を担っております。各グループ関係会社のガバナンスに関しては、事業会社である各子会社の管理機能を親会社内のグループ管理部門に集約し、事業部門と管理部門を切り離すことで牽制機能を強化しており、管理機能毎に以下の施策を行っております。
・財務経理部門及びIR部門では、各子会社の経営状況を管理・分析し、経営に反映させるとともに、公正なディスクローズを行い、透明性の向上を図っております。
・法務部門では、各子会社業務の法令遵守及びコンプライアンスの確保、監督を行っております。
・人事教育部門では、グループで統一的な研修課程を実施することで、社員の資質向上に努め、また実力主義の原則に基づく評価・報酬体系を導入することで、グループ会社間の公平性を図っております。
・総務部門では、グループのシステム管理を一元的に行い、情報セキュリティ強化に努めております。
・内部監査部門及びリスク管理委員会では、グループ従業員へ適正な行動規範を浸透させ、またお客様等社外からのご指摘・ご意見を経営に反映し、従業員の資質向上及び顧客満足度(CS) の向上を目指しております。また、取引与信枠の設定や潜在リスクの発見・回避等経営リスクの管理を行っております。
・内部統制部門では、金融商品取引法の内部統制報告制度への対応として、主に財務経理部門の業務監査、内部統制評価を行っております。
・情報管理部門では、情報管理に関するグループ従業員の意識向上を目的に、定期的な社員研修や各営業所の実査を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載した取組みと実践により、当社のコーポレート・ガバナンス体制は適正に機能しているものと判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 可能な限り早い段階での情報の開示を行うため、招集通知発送以前にインターネット上での開示を行っております。また、開催日の3週間前までに、当社ウェブサイトのほか東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)等を通じた株主総会資料の電子提供を行っております。 |
| 第三回株主総会は集中日を回避して開催しております。次回以降の開催日程については現時点では未定です。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ウェブサイト(https://inest-inc.co.jp/disclosure)にて公表しています。 | |
IRに関するURL(https://inest-inc.co.jp/ir)において、決算短信等決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、株主総会の招集通知、最新の財務データ等を提供しております。
| |
| IR担当部門として、「経営企画部 広報・IR」を設置しております。 | |
東京証券取引所が定める適時開示ルールに沿って、適時適切な開示を行って参ります。 又、分かりやすい開示となるよう補足説明資料等を活用し、ステークホルダーの皆様がより理解を深められるよう努めて参ります。 |
<女性活躍の推進> 女性従業員のキャリアアップ支援や育児支援等、女性活躍推進に取り組んでいます。
<労働環境の整備> 従業員の実力を発揮できる組織づくりのため、「ダイバーシティの推進」「ワークライフバラ ンス」「社員の心身の健康を守る」「意見箱の設置」等、働きやすい労働環境の整備を推進しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社では、内部統制に関する体制や環境を以下のとおり整備し、実効性を高めるべく努力しております。なお、当社ではこれまでにも情報セキュリティ管理に積極的に取り組み、リスク管理部門においてコンプライアンスも含めた全社的なリスクを統合的に管理していくこととしております。
a コンプライアンス体制の整備状況
取締役及び従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制を、以下のとおり定めております。
i 当社は企業グループ全体の内部統制、リスク管理及びコンプライアンスに関する方針等は、企業グループ全体のリスク管理を統括するリスク管理委員会で審議された上、取締役会の決議を経て制定または改廃されるものとします。
ⅱ 代表取締役社長は、管理本部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンス部門を設置させるものとする。コンプライアンス部門は、リスク管理委員会と連携の上、コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役及び全従業員が法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行動をとるための行動規範を定めるものとします。
ⅲ 当社及び企業グループにおいて万が一、コンプライアンス違反の被疑事案が発生した場合は、当社及び子会社ごとに賞罰委員会にて必要な関係者を招集し、当該違反被疑事案の概要、経緯及び対応について審議するものとし、その結果、コンプライアンス違反事項が確認された場合は、適切な措置を講じるとともに、再発防止策を策定し、速やかに実施するものとします。
ⅳ 当社及び企業グループにおいてコンプライアンス違反の被疑事案が発生した場合は、業務上の報告経路の他、従業員が直接情報提供を行う窓口(内部通報窓口) を活用し、事態の迅速な把握と是正に努めるものとします。
ⅴ 内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、これらの活動は定期的にコンプライアンス管理の総括責任者及び代表取締役社長に報告するものとします。
ⅵ 取締役会は、法令、定款、株主総会決議及び当社の「取締役会規程等」にしたがい、経営上の最重要事項に関する意思決定を行うとともに、これに準ずる経営上の重要情報の報告を受けるものとします。
ⅶ 取締役会は、内部統制システム構築の基本方針を決定し、取締役が適切に内部統制システムの構築及び運用を行い、当該方針にしたがって職務執行していることを監督するものとします。
ⅷ 取締役は、他の取締役及び使用人の法令または定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告するものとします。
b リスク管理体制の整備状況
損失の危機の管理に関する規程その他の体制を、以下のとおり定めております。
i リスク管理委員会は、当社のコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクを洗い出し、リスクマップを作成し、組織横断的なリスク状況の監督ならびに全社的対応方針を決定するものとします。また、新たに生じたリスクについては速やかにその担当部署を定めるものとします。
ⅱ 各部署の責任者は、当該方針に従い、各部門の所管業務に付随するリスク管理を行うものとします。
ⅲ 内部監査室は各部署のリスク管理の状況を監査し、取締役会に報告の上、代表取締役社長がリスク管理委員会及び各部署の責任者へ改善を指示するものとします。
ⅳ リスクに関する情報は迅速かつ正確に、リスク管理委員会及び関係部署に報告されるようにするものとします。
c 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
i 当社は、子会社における業務の適正を確保するため、子会社のセグメント別の事業ごとに子会社、それぞれの責任を負う担当取締役または担当部署及び担当責任者を設置して責任体制を明確化するとともに、取締役、関係部署及び責任者が連携して、子会社における職務執行及び事業状況、リスク事項等に係る情報共有を図り、子会社におけるコンプライアンス体制、リスク管理体制を構築するものとします。
ⅱ 当社の内部監査部門は、子会社の業務全般に関する監査を実施し、検証及び助言等を行うものとします。
ⅲ 当社は、子会社の経営上の重要事項について当社における承認及び当社に対する報告等を定め当該事項につき承認及び報告を義務づけ、その執行状況をモニタリングするものとします。また、セグメント別の事業ごとに設置された担当取締役または担当部署及び担当責任者を通じて、子会社の事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行うものとします。また、特に重要な子会社に対しては、当社の取締役または使用人を当該子会社の取締役として派遣するものとします。
ⅳ 当社は、企業グループ全体のリスク管理の方針を危機管理規程において定めるとともに、リスク管理委員会にて企業グループ各社におけるリスク管理について、総括的に監督を行い管理するものとします。なお、リスク管理委員会は、子会社におけるリスク管理状況に関する監督結果を、定期的にコンプライアンス管理の総括責任者及び代表取締役社長に報告するものとします。
ⅴ 当社は、子会社の経営に重大な影響を与える事態を把握した場合には、コンプライアンス管理の総括責任者及び代表取締役社長を長とする対策委員会を設置し、外部専門家とも連携し、適時適切に対応することにより、子会社の損害の拡大の防止に努めるものとします。
ⅵ 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、企業グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督するものとします。
ⅶ 当社は、当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、企業グループの基本的な経営方針を定めるとともに、連結ベースでの経営指標及び業績管理指標を導入し、企業グループ全体で効率的な業績管理を行うものとします。
ⅷ 当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行うものとします。
ⅸ 当社は、当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、リスク管理委員会の統括のもとに、各子会社の内部統制システム構築及び運用の指導ならびに企業グループの内部統制に関する調整連絡を行い、企業グループとしての内部統制を行うものとします。また、子会社の役員及び従業員に対し、当社及び子会社に共通して適用されるコンプライアンスに係る規程または方針を策定し、法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行動をとるための行動規範を浸透させるものとします。当社は、当社の内部監査室を通じて、定期的に子会社に対する内部監査を実施し、内部監査室に、その結果をコンプライアンス管理の総括責任者及び取締役会に報告させることにより、子会社における法令・定款違反を未然に防止するとともに、発見された問題への対策を適時適切に講じるものとします。
d 監査等補助人の設置ならびに監査等補助人の独立性及び監査等委員会の監査等補助人への指示の実効性の確保
i 当社は、監査等委員会から要請があった場合、必要な員数及び求められる資質について監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する従業員(以下「監査等補助人」という。) を配置するものとします。
ⅱ 監査等補助人の任命・解任・人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては、あらかじめ監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定するものとします。
ⅲ 監査等補助人は、他の職務の兼任を妨げられないものとします。ただし、監査等委員会から兼任する職務内容を変更するよう請求があった場合には、合理的な理由がない限り、当社は、当該監査等補助人の兼任職務内容を変更するものとします。なお、監査等補助人は、監査等委員会の職務の補助業務に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。) からの独立性を強化するとともに監査等委員会の当該監査等補助人に対する指示の実効性を確保するため、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員会以外からの指揮命令は受けないものとします。
ⅳ 取締役及び従業員は、監査等委員会の要請により、以下の措置を講じるほか、監査等補助人の業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力するものとします。
・監査等補助人が、監査等委員会に同行し、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保すること。
・監査等補助人が、監査等委員会に同行し、代表取締役社長、業務執行取締役や会計監査人との意見交換の場に参加すること。
e 取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
i 取締役及び従業員は、次に定める事項を監査等委員会に報告するものとします。
・会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
ⅱ 子会社の取締役、監査役及び従業員が、子会社に関する前号に定める事項を発見した場合は、当該子会社の取締役もしくは監査役を介して、または直接に、当社の担当部署に報告を行うものとし、当該報告を受けた者は、速やかに、報告された事実、ならびに当局検査・外部監査が発生した場合はその結果を当社の監査等委員会に報告することとします。なお、当社は、これらに係る必要な体制の整備を行うものとします。
ⅲ 当社の取締役及び従業員ならびに子会社の取締役、監査役及び従業員は、法令及び社内規程に定められた事項のほか、当社の監査等委員会から報告を求められた事項について、速やかに当社の監査等委員会に報告するものとします。
ⅳ 前三号に係る報告をした者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で当社から不利益な取扱いを受けることがないようにするものとし、その旨を企業グループにおいて周知徹底するものとします。
ⅴ 前号に伴い、監査等委員会は、取締役もしくは従業員または子会社の取締役、監査役もしくは従業員から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないものとするとともに、監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるものとします。
f その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
i 監査の実効性を確保するため、取締役及び従業員ならびに子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査等委員会がその職務を執行するために必要とする報告を求めたときは、その職務の執行に関する事項の説明を行うものとします。
ⅱ 当社は、監査等委員会が要請した場合、監査等委員会が代表取締役社長・業務執行取締役や会計監査人と意見交換をする場を設けるものとします。
ⅲ 当社は、監査等委員会が要請した場合、監査等委員会が代表取締役社長・業務執行取締役や会計監査人と意見交換をする場を設けるものとします。
ⅳ 内部監査室は、監査等委員会と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換をするなどし、情報交換及び緊密な連携を図るものとします。
ⅴ 当社は、社外取締役として、弁護士、公認会計士、税理士その他外部専門家を選任するよう努めるものとし、また、監査等委員会の合理的な要請により、当社の費用負担により、独自のアドバイザーとして、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができるような体制を整えるものとします。
g 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行上必要と認める費用について、監査等委員会からの提案に基づき、あらかじめ予算を確保するものとします。また、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
h 情報管理体制
i 当社は、管理本部長を取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理の統括責任者とします。
ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報は、極力書面または電磁的記録(以下「書面等」という。) に記載または記録(以下「記載等」という。) することにより、保存するものとします。
ⅲ 前項に規定する書面等の保管は次の方針によるものとします。
・当社取締役会における当社の取締役の職務執行に係る書面等
当社は、取締役会付議議案について原則として提出責任取締役を明確にするものとします。また、取締役会議事録及び取締役会の決議の省略に係る意思表示を記載等した書面等を、議案の検討のために取締役に配布された資料とともに、事務局担当部署において最低10年間備え置くものとします。
・その他の職務における取締役の職務執行に係る書面等
当社は、取締役が出席者と定められている定例会議の議事録及び取締役が決裁者となりまたはその意見を記載等した書面等を、「文書管理規程」及び「情報システム規程」に基づき管理するものとします。
i 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
i 当社は、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図るものとします。
・職務権限・意思決定ルールの策定及び見直し
・取締役及び事業本部長を構成員とする経営会議の実施
・予算管理規程に基づく中長期計画の策定、事業部門ごとの業績目標と予算の設定及び月次・四半期業績管理の実施
・経営会議及び取締役会による月次もしくは四半期ごとの業績のレビューと改善策の実施
・財務情報以外の重要指数やKPIを定めた経営指標の四半期ごとの管理の実施
ⅱ 当社は、取締役会の機動的な開催と活発な審議を可能とするため、取締役の員数の適正レベルを維持するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。) の任期を1年として適格性に対する見直しの頻度を高めるものとします。
ⅲ 当社は、取締役の職務と業務執行とを理念的に峻別し、業務執行の決定と業務執行に対する監督を中心とする会社法所定の取締役会権限を意識して取締役会の運営を行うものとします。
j 財務報告の信頼性を確保するための体制
i 当社及び企業グループの財務報告の信頼性を確保し、当社による金融商品取引法に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、当社代表取締役社長の指揮の下、適切な内部統制を整備し、運用する体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保するものとします。
ⅱ 内部監査室は、監査等委員会・会計監査人と連携・協力のうえ、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証するものとします。
k 反社会的勢力の排除に関する基本的事項
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢・毅然とした態度で対応するものとし、当社が定める反社会的勢力排除規程に則り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢・毅然とした態度で対応するものとし、当社が定める反社会的勢力排除規程に則り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとします。
a 当社は、取引関係を含めて、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
b 当社は、反社会的勢力に対し組織全体として対応し、不当要求に対する取締役及び従業員の安全を確保します。
c 当社は、反社会的勢力の排除に関し、警察、弁護士等の外部の専門家と緊密な連携関係を構築していきます。
d 当社は、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
e 当社は、反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
f 当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や取締役及び従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引や資金提供は行いません。
g 当社は、すでに当社と取引をしている場合においても、反社会的勢力であることが判明した場合、取引の解消に向けた適切な措置を速やかに講じます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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