| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社ナカボーテック |
| 代表取締役社長 宮地 誠 |
| 問合せ先:総務部 浅木 直嗣 TEL:03-5541-5801 |
| 証券コード:1787 |
| http://www.nakabohtec.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、1951年の創業以来、防食のリーディングカンパニーとして歩み続けてまいりました。インフラ施設の長寿命化を図るための防食技術を提供することにより、持続可能な社会の実現に貢献することを事業の目的としています。
当社のパーパスは「ひたむきに防食技術を追求し、社会基盤の価値をまもり続けることにより、安全安心な日常を次代につなげます」であり、株主、顧客、地域社会、従業員や協力会社など全てのステークホルダーの皆様から信頼をいただくことを共有価値として行動しています。
上記の事業目的・パーパスを実現するためには、経営に対する責任の明確化及び外部からの牽制が働く組織や仕組みを構築し、コーポレート・ガバナンス機能を強化することが経営上の重要な課題と考えており、具体的には次の施策を講じています。
(1)当社の業態・規模などの実態に即して「監査役設置会社形態」を採用し、取締役7名中4名が社外取締役(内2名は独立社外取締役)、3名が社内取締役、また監査役4名中3名が社外監査役(内1名は独立社外監査役)の体制としております。
(2)更に、取締役会機能を強化するため、経営と執行を分離し、執行機関としての経営方針会議の設置及び執行役員制度を導入しております。
(3)健全な内部統制環境と円滑な情報伝達の構築のため、遵守すべき行動規範としての「行動基準」の明文化及び公益通報者保護法に基づく内部通報に関する規程を設けております。
(4)経営において不確実性が高いさまざまなリスクを認識し、どのように対応すべきかを経営に提言するリスクマネジメント委員会を設置しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】
当社は、当社ホームページで一部英語での情報提供を行っています。議決権電子行使プラットフォームや招集通知等の英訳は実施しておりませんが、今後、機関投資家及び海外投資家の株主比率の推移等を踏まえつつ検討してまいります。
【補充原則4-10①】当社は、監査役会設置会社ですが、取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役全員を含む任意の指名・報酬委員会を設置しています。独立性の確保に関しては、指名・報酬委員会の委員長は独立社外取締役から選定しております。
【原則4-11】【取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会及び監査役会は、期待する知識・経験・能力(スキルマトリクス)がバランスよく構成するように取締役と監査役を人選しております。かねてより女性の採用及び働きやすい環境の整備を積極的に進めていますが、管理職・役員への登用はこれからの課題と考えています。また、監査役には適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任しており、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者を2名選任しています。取締役会全体としての実効性に関する分析・評価については、【補充原則4-11③】を参照ください。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】【政策保有株式】
当社は、当社の中長期的な企業価値向上の観点を踏まえ、事業戦略、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、政策的に必要であると判断する株式について保有することとしています。
取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について目的、便益、資本コスト等から保有の合理性を検証し、継続して保有する意義が十分でないと判断する場合には政策保有株式の縮減を検討いたします。
当社は、政策保有株式の議決権行使については、当該企業の株主総会議案が当社の保有目的等に適合するかどうかに加え、当該企業の企業価値の向上を期待できるかどうかの観点から賛否の判断を行います。
【原則1-7】【関連当事者間の取引】
当社は、法令及び取締役会規程等に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行っております。
また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定しており、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。
【補充原則2-4①】
当社の中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と取組状況等は次のとおりです。
・当社は、女性の中核人材としての登用をすべく、基幹職の採用にあたり女性比率を20%とすることを目標としており、また、女性が長期に継続就労できる環境整備に取り組んでいます。
・外国人登用については、事業領域がほぼ国内に限られることより採用人数等の目標は設定していませんが、採用活動は国籍を問わずに行っています。
・キャリア採用者登用については、随時、能力やスキルに応じた採用を行っており、経営陣幹部である執行役員や管理職等の中核人材として登用しています。
【原則2-6】【企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、規約型の企業年金制度を採用しています。企業年金積立金の運用は、専門知識を有する運用機関に安全かつ効率的な分散運用を委託しており、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況等に関する報告を受けることにより適切な管理に努めています。また担当者には適切な経験や資質を備えた人材を配置するとともにその育成に努めています。
【原則3-1】【情報開示の充実】
当社は、主体的に以下の情報発信を行っています。
(ⅰ)当社は、ホームページにおいて、経営理念、パーパス、スローガン、ミッション・ビジョン・バリュー、中期経営計画を開示しています。
(ⅱ)当社はコーポレートガバナンスの重要性について強く認識し、経営効率の向上、企業倫理の確立をはかるとともに、経営活動が適正に実施されるよう監視できる体制を整え、かつ株主共同の利益に資する重要な情報について、迅速に開示することを基本方針としています。
(ⅲ)取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により全取締役及び全監査役のそれぞれの報酬総額の上限を定めています。各取締役の報酬額は、事業報告記載の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針及び取締役報酬規程に基づき、株主総会の決議を得た限度額内において報酬決定の客観性・透明性を確保するため取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が答申し、取締役会において決定しています。
(ⅳ)当社では、執行役員以上の人事については、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備えた者であることを指名に当たっての方針とし、特に取締役の選任については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定しています。また、重大な法令・定款違反又は職務上の不正等が生じた場合において、取締役及び監査役の解任は取締役会で解任の是非の審議を行いますが、特に取締役の解任については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議を行います。なお、解任する場合は解任議案を株主総会に付議することとしています。
(ⅴ)各取締役・監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知へ記載することとしています。
【補充原則3-1③】
当社のサステナビリティへの取り組みは、事業活動そのものによるものと、ESG活動によるものに大別できます。
当社が営む防食事業は、新設・既設の施設を防食して長寿命化を図るものであり、廃棄物の削減・メンテナンスやスクラップアンドビルドに要する資源やエネルギーの節約・防災減災を通した社会コストの低減・環境保全といった様々な面で持続可能な社会の実現に貢献するものです。更に、近年注力している洋上風力発電施設の防食では、施設を護ることにとどまらない、再生可能エネルギーを新たに作り出す事業の一翼を担っております。防食事業における工法及び使用する材料についても、人的・経済的・環境的な各種負荷の低減や効率化に向けた開発に弛まず注力し続けています。また、これらの取り組みは、一部で自社内に止まらず、大学や研究機関との産学連携を通じて学術の発展への寄与も図りながら、自社内の研究成果はもとより共同研究の成果についても特許取得等知的財産への着実な取組を実施しています(対応SDGs目標:4、9)。
ESG活動による取り組みでは、「内部ステークホルダーのエンゲージメント向上」と「気候変動リスク対応」をマテリアリティとして掲げています。前者は教育、ジェンダーレス、働きがい、平等と公正などに寄与しています(対応SDGs目標:4、5,8,10,16)。後者については、TCFDの提言に基づいた当社の事業に関連する気候変動リスク・機会の特定・評価、対応策の検討を実施しております。温室効果ガス排出量についてScope1及び2を算定し、その削減目標については2030年度に42%削減(2023年度比)としております(対応SDGs目標: 13)。
【補充原則4-1①】
当社では、取締役会において法令及び社内規則(取締役会規程、決裁権限規程等)により会社の重要な業務執行を決定するとともに、代表取締役、業務執行取締役の職務の執行を監督しています。
また、取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大させるため、会社の重要な業務執行以外の業務執行の意思決定を経営方針会議及び執行役員に委任しています。
【原則4-9】【独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立役員の独立性判断基準について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、①10%以上の議決権を保有する主要株主の業務執行者又は過去に業務執行者であった者、②上位10位に入る大株主は、独立役員には適切でないと判断しています。
当社の独立性判断基準に則ったうえで、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること、等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しています。
【補充原則4-11①】当社は、取締役については、経営戦略にふさわしい適切な知識・経験・能力を有している者であり、相応なバランスがとれていると考えておりますが、いわゆるスキルマトリクスは2025年6月開催の第82期定時株主総会招集ご通知において開示しています。
また、独立社外取締役には他社においても社外取締役として経営経験を有する者を含めています。
【補充原則4-11②】
当社には、他の会社の役員を兼務している取締役・監査役がおりますが、その役割・責務を適切に果たすために必要な時間・労力をそのための業務に振り向けています。
なお、他の会社の役員を兼任する場合は株主総会招集通知等で開示しています。
【補充原則4-11③】
当社は、取締役会において、四半期毎に各業務執行取締役が業務執行状況報告を行っており、社外役員を含めた役員相互間でその結果につき確認・評価を行っています。取締役会の実効性評価は、アンケート形式で取締役会メンバー全員が個別に自己評価したものを第三者機関が集約し、取締会にてその集約結果について取締役・監査役全員と意見交換を行う形で実施しております。2024年度の評価結果は、取締役会の実効性は総じて確保されているものと判断されました。具体的には、(a).社外取締役による役割・責務の発揮(b).取締役会の運営(開催頻度、審議時間、取締役会資料の充実等)(c).経営陣の報酬制度等(指名・報酬委員会から適切な情報を得て適切に決定)(d).現場視察を含めた役員トーニングの充実化が強みであると確認された一方、(e).取締役会メンバーの多様性(f).内部監査部門との連携体制の強化(g).議論の充実化(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応、TCFD等)(h).社外役員間の意見交換の充実化に課題があると認識されました。これらの課題につきましては、取締役会としてアクションプランを策定し、改善に努めてまいります。
【補充原則4-14②】
当社は、取締役及び監査役に対し、就任時及び就任後も継続的に経営を監督する上で必要となる事業活動に関する情報や知識を提供する等、求められる役割を果たすために必要な機会を提供することを方針としています。なお、工場、支店、工事現場などへの訪問の機会を設け、また、必要なセミナー・勉強会に関する情報についても提供しており、その費用は会社が負担しています。
【原則5-1】【株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との対話(面談)の対応は以下の方針で対応しています。
(ⅰ)基本的な考え方
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、当社が相当と認める範囲及び方法で株主との間で建設的な対話を行っています。
(ⅱ)IR体制
管理本部を所管する取締役を統括責任者とし、経営企画部、経理部、総務部の各部が連携し、株主との建設的な対話を実現するための体制整備及び取り組みを行っています。
(ⅲ)対話の方法
当社ホームページ上で事業案内、技術情報、新工法・新材料、製品等の説明及び業績関連の情報等を適時掲載しています。また、当社ホームページ上に「お問い合わせ(IR情報)」の頁を開設し、当該頁を介して幅広く対話を行っています。
(ⅳ)社内へのフィードバック
株主・投資家の皆さまとの対話内容は、管理本部を所管する取締役が、必要に応じ、取締役会、経営方針会議等の会議体へフィードバックいたします。
(ⅴ)インサイダー情報及び沈黙期間
当社は、四半期ごとの決算発表前の約一ヶ月間を決算情報に関する対話を控える「沈黙期間」とし、業績及びそれらに付随する内容に関する問い合わせへの対応を控えています。
【大株主の状況】

| 三井金属鉱業株式会社 | 781,000 | 31.74 |
| ナカボーテック取引先持株会 | 218,400 | 8.87 |
| 株式会社麻生 | 153,700 | 6.24 |
| ナカボーテック社員持株会 | 130,520 | 5.30 |
| 日本生命保険相互会社 | 67,500 | 2.74 |
| 中川哲央 | 64,350 | 2.61 |
| 合同会社ワイズ | 50,000 | 2.03 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 40,100 | 1.62 |
| 株式会社三井住友銀行 | 35,500 | 1.44 |
| 川部英子 | 24,600 | 0.99 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 建設業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 中川哲央 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | ○ |
| 若井健太郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 柴田幸一郎 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 岸利治 | 学者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 中川哲央 | | 元三井物産株式会社地球環境室次長および社団法人日本能率協会地球温暖化対策支援室検証審査部長 | 主に創業家大株主の見地と、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。 |
| 若井健太郎 | | 三井金属鉱業株式会社(その他の関係会社)執行役員兼経営企画本部経営企画部副部長兼事業室長 | 事業戦略や営業・マーケティングに携わり、経営者としての豊富な経験と高度な見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。 |
| 柴田幸一郎 | ○ | 弁護士 森六株式会社社外取締役 | 弁護士としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、コーポレート・ガバナンス及び企業法務に関する高い見識を有しています。また、他社において社外取締役として経営に携わり、企業経営にも通じています。これらに基づき、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
| 岸利治 | ○ | 東京大学生産技術研究所教授 | 大学教授としてコンクリート工学に関する高い専門性と豊富な技術領域における高い見識を有していることから、客観的かつ専門的な視点で当社経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 社外取締役 |
補足説明
当社は取締役の選解任等及び報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性及び客観性並びに説明責任の強化を目的に取締役会の下に諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しております。なお、指名・報酬委員会の委員は、取締役会決議により選任し、委員には代表取締役、社外取締役3名(うち独立役員2名)、社外監査役2名(うち独立役員1名)を含みます。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査実施計画に沿って、常勤監査役が会計監査に立会い意見交換するとともに、会計監査人が監査役会に会計監査結果を報告(年2回) しています。監査役は、会社の業務及び財産状況の調査その他職務の遂行にあたり、内部監査室と緊密な連係を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、監査役は内部監査室より、内部統制システムに係る状況とその監査結果等について月1回定例の報告を受け、必要に応じ調査を求めることもあります。
会社との関係(1)

| 山下雅司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 大野寿宏 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 小畑明彦 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 山下雅司 | | 三井金属鉱業株式会社(その他の関係会社)常務取締役、常務執行役員、経営企画本部副本部長 | その他の関係会社の常務取締役、常務執行役員経営企画本部副本部長としての見地と財務、経理等幅広い豊富な経験と見識を当社監査に反映していただくため、社外監査役として選任をしております。 |
| 大野寿宏 | | 三井金属鉱業株式会社(その他の関係会社)理事監査部長、内部統制室長 | その他の関係会社の理事監査部長、内部統制室長としての見地と財務における豊富な経験及び関係会社経営者として培った経営的見識を当社監査に活かされることを期待し、社外監査役に選任をしております。 |
| 小畑明彦 | ○ | 弁護士 | 弁護士の資格を持ち、法律的見地から経営相談等に携わった豊富な経験を当社監査に反映していただくため、社外監査役として選任をしております。 |
該当項目に関する補足説明
【取締役報酬関係】報酬の額又はその算出方法の決定方針の開示内容1.(2)業績報酬をご参照下さい。
該当項目に関する補足説明

当社の取締役に対する報酬は142,675千円(うち社外取締役4名16,410千円)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2022年6月の取締役会において、従来の報酬委員会を廃止し、新たに指名・報酬委員会規程を制定するとともに、同委員会を設置し、東京証券取引所に開示いたしました。取締役の報酬額については、株主総会で決議された範囲内で、取締役会が一任した指名・報酬委員会において公正かつ透明性をもって審議された答申を取締役会にて決定しております。
指名・報酬委員会の概要は以下のとおりであります。
[指名・報酬委員会の概要]
(設置目的)
取締役の選解任等及び報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化するため。
(運用)
取締役報酬規程に基づき、取締役報酬額は株主総会の決議を得た限度額以内において、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が審議の上答申し、これを取締役会にて決定します。当委員会においては、特別な利害関係を有しない委員の過半数をもって決定しております。
(構成)
指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役及び監査役(以下、「委員」という。)の3名以上で構成され、過半数が独立社外役員である社外役員を主要な構成員としております。また、指名・報酬委員会の委員長は、委員のうちの独立社外取締役の中から委員の互選によって選定しております。
当社は取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を2025年4月18日開催の取締役会において決議しており、取締役報酬は、取締役報酬規程において、基礎報酬(固定報酬)、業績報酬、非金銭報酬からなり、各報酬についての方針は、以下のとおりであります。
(1)基礎報酬(固定報酬)に関する方針
基礎報酬については、社員最高年収、世間水準などを総合的に勘案した上で、社長の基礎報酬年額(7月から翌年6月の基礎報酬額)を設定します。社長を除く各役位の取締役の基礎報酬年額は、社長の同年額を基準に職責に応
じた役位毎の比率に基づき算出します。これら基礎報酬額の世間水準は、政府統計などの外部の調査データ等から把握します。
(2)業績報酬に関する方針
業績報酬については、取締役(社外取締役を除く)を対象に、経営成績を評価する上で重要な指標としている経常利益を算定要素とし、過去の傾向を踏まえ恣意性を排除してあらかじめ定めた算定式に基づき算出します。
なお、経営の執行を公平な立場で判断する社外取締役については、基礎報酬のみを支給し、業績連動報酬の支給対象としません。
(3)非金銭報酬に関する方針
非金銭報酬については、取締役(社外取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を図ることを目的として、譲渡制限付株式を報酬として交付します。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は、1994年6月30日開催の第51期定時株主総会後決議いただいている取締役の報酬総額の年額250百万円以内とは別枠で年額74百万円以内とし、また、これによって発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、年40,000株を上限としています。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、上記限度額または限度株数の範囲内において、指名・報酬委員会が諮問に応じ、審議・答申の上取締役会が決定します。
(4)報酬等の割合に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬割合は、経常利益1,400百万円(2021年度以降の実績平均に基づく)の時の取締役報酬を基準値とし、当該基準値における各報酬の割合(基礎報酬52%、業績報酬37%、株式報酬11%)を算出しモデルとして設定しています。
なお、会社業績に応じ業績報酬が変動するため、基礎報酬、業績報酬、株式報酬の割合も変動します。
(5)報酬等の付与時期や条件に関する方針
基礎報酬額及び業績報酬額の改定については、取締役報酬規程に基づき前年度の業績が確定した毎年7月に実施します。役位の変更があった場合には、新役位就任の月の翌月から基礎報酬額を改定します。基礎報酬及び業績報酬は、取締役の在籍期間中に月額均等払いで金銭にて支給します。株式報酬については、譲渡制限付株式を一定の時期に交付し、譲渡制限期間は退任日までとします。また、インサイダー取引を防止するために退任後も一年間は株式を売却できないものとします。また、正当でない理由による退任は、期間の経過によらず当社が全株式を無償取得します。
2.上記のほか報酬等の決定に関する事項
取締役報酬規程では、取締役会の決議により基礎報酬減額の措置をとることができます。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
事務局として総務部が、社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会・監査役会等の開催日程を連絡、会議資料の事前配付等のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.業務執行、監査・監督等について
当社は「監査役設置会社形態」を採用しており、その概要は次のとおりです。
(1) 取締役会は、7名の取締役(社外取締役4名を含む)により構成されており、原則月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、更に社外取締役制の導入により、各取締役の職務執行の透明性を向上させ、適正な経営が行われる体制としています。
(2) 当社は2001年7月より執行役員制度を導入し、経営と執行の分離により、経営の迅速性、効率性の強化を図っております。経営方針会議は議長である社長執行役員1名、専務執行役員1名及び常務執行役員5名で構成されており、原則月2回の定例経営方針会議を開催する他、必要に応じ臨時経営方針会議を開催し、業務執行上の課題や問題点を共有し、経営判断の迅速化を図っております。
(3) 内部監査室は必要に応じ、監査に関連する各種会議へ出席し、また対象部署に対し、すべての帳簿、伝票その他の諸資料の提出及び関係者の説明報告その他の監査上必要な要求を行うことができます。これにより業務の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を図っております。
(4) 監査役会は常勤監査役1名と社外監査役3名(うち弁護士1名)により構成されており、原則2ヵ月に1回の定例監査役会を開催しております。 また、取締役会等の重要会議への出席、代表取締役と定期的な会合を持ち、取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリング機会等を通じ、業務執行や財政状態及び法令遵守に関する監視・監督を行い、社内規定に基づく適正性を確認しつつ、経営の健全性と透明性の徹底を図っております。
(5)当社は、各取締役に対する定額報酬(月額)の支給額を、取締役報酬規程に基づき任意に設置した指名・報酬委員会が答申し、取締役会において決定しております。なお、指名・報酬委員会は、取締役会で選任された6名の委員で構成され、内、社外取締役(独立役員)1名を委員長とし、その他の委員構成は、代表取締役1名、社外取締役2名(うち独立役員1名)、社外監査役2名(うち独立役員1名)であります。
2.会計監査について
当社は「有限責任 あずさ監査法人」との間で監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく定期的な監査を受けております。
2024年度における業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
(1)公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員 永峯輝一
指定有限責任社員 業務執行社員 濵田睦將
(2)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:3名
公認会計士試験合格者:2名
その他 :1名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は「監査役設置会社形態」を採用しておりますが、経営に対する責任の明確化及び外部からの牽制が働く仕組として、取締役7名中4名が社外取締役、また監査役4名中3名が社外監査役の体制となっております。更に取締役会機能を強化するため、経営と執行を分離し、取締役会は経営計画の策定と監督機能等を担い、執行体制としては経営方針会議の設置及び執行役員制度を導入しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社2025年度第82期定時株主総会の招集通知は、6月9日に発送しております。 |
| 招集通知発送後、事業報告等の関係情報をビジュアル化し、ホームページに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

IR担当部署:管理本部 IR所管取締役:南 正信 IR事務連絡責任者:浅木 直嗣 | |
| 環境負荷の低減、環境汚染の防止をコンセプトとした技術開発に、積極的に取組んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<基本的な考え方及びその整備状況>
内部統制とは、経営の執行者による企業内部統治と捉え、業務の執行にあたり、以下のとおり業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、これを確実に実行することが事業目的・経営理念の実現、即ち株主の皆様、お取引先、地域社会や従業員などの各ステークホルダーの満足度を高めることと考えております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 社長が「社是」、「経営理念」、「パーパス」及び「行動基準」の精神を伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。
(2) 取締役会規程等の社内規則により各取締役の権限を明確にし、更に社外取締役制の導入により、各取締役の職務執行の透明性を向上させ、適正な職務の執行がおこなわれる体制としております。
(3) 内部監査室の実効性を高め、監査役・会計監査人・内部監査室の三者による監査体制の確立を図ることとしております。
(4) 外部の弁護士にも直接連絡可能な公益通報者保護法に基づく内部通報に関する規程により、法令違反、「行動基準」違反の未然防止及び早期発見を的確に行う仕組みを構築し運用しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できることとしております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクカテゴリー毎の責任部署及び各種委員会並びに新たに生じたリスク、その他の対応機関としてのリスクマネジメント委員会を設置し、それぞれが規則の制定、研修の実施、マニュアルの作成等を行うとともに各種リスクに対応し、経営方針会議が総括的に管理しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(2)開催にあたり、各取締役に事前に取締役会資料を配布し、必要に応じ議案の説明をしております。
(3)取締役会が定める中期経営計画、年度経営方針及びそれに基づく数値目標並びにその他の重要事項については、経営方針会議と執行役員制度を導入し、迅速な業務執行とその実現を目指しております。
(4)取締役は取締役会での決定事項を執行役員へ伝え、執行役員は当該事項を各部門へ浸透させ、各部門は目標に向けて、具体的な行動計画及び予算の策定並びに月次・四半期業績管理を実施しております。取締役会、経営方針会議では状況を定期的にレビューしております。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを構築し、その仕組が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関連法令等との適合性を確保することとしております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する使用人を置きます。また、当該使用人の人選については、取締役からの独立性に配慮しつつ、監査役の意見を参考として決定し、当該使用人の異動、人事評価等については、常勤監査役と事前に相談を行います。当該使用人が監査役の職務を補助するにあたっては、取締役から独立して監査役を補佐し、監査役会等において監査役からの指示を受けるとともに、指示事項の進捗等の報告、情報提供等を行います。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、法令及び社内規則に従い監査役に報告すべき事項が生じたときは監査役に報告しております。当該報告を有効かつ容易にするため、常勤監査役に関しては、取締役会に加え、経営方針会議等業務執行関連の重要会議に出席する機会を確保しております。
8.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
公益通報者保護法に基づく内部通報に関する規程において通報者が不利益な取り扱いを受けることがない旨を定めており、これを準用し、使用人の監査役への情報提供につきましても、これを理由とした不利益な処遇は、一切行いません。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認めております。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに、内部監査室との連携を確保し、社長又は会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換を実施しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
< 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 >
社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断すると共に、警察等関連機関とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応することを基本方針としております。
< 反社会的勢力排除に向けた整備状況 >
反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を挿入すると共に、可能な範囲内で自社株の取引状況を確認しております。
また、地区特殊暴力防止対策協議会等に加入し、地域や職域の暴力団排除活動に参加することとしております。
更に、反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、不当要求防止責任者を通じて反社会的勢力対応部署が対応することとし、不当要求された部署は対応しないことになっております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
1.当社「内部情報管理規程」に定める適時開示体制の概略は以下のとおりです。
(1) 発生事実:適時開示情報に該当する重要な事実(適時開示への該当が不明瞭な場合を含む)が発生した場合は、発生部門が、所管する取締役・常務執行役員にその内容を報告します。
(2)決定事実:適時開示情報に該当する事実を決定した場合は、決定部門が、所管する取締役・常務執行役員にその内容を報告します。
(3)決算情報:適時開示情報に該当する決算情報は、経理部が、所管する取締役・常務執行役員にその内容を報告します。
(4) これら情報について、報告を受けた所管取締役・常務執行役員が経営方針会議に開示要否・内容・時期を付議します。経営方針会議での協議を経て、取締役会において同内容を審議・決議し、総務部担当常務執行役員(情報管理責任者)が適時開示を行います。なお、公表が緊急を要する場合は、取締役会等の開催を待たず、社長の判断により公表することがあります。その場合は、後日、経営方針会議および取締役会において確認し、承認することとしております。
2.上記規程に沿って、当社は迅速・公正かつ遺漏のない適時開示に努めております。
3.さらに、適時開示を含めて法令や規則を遵守し企業倫理に則った公正な企業活動を行うため、経営者及び社員が拠るべき、「行動基準」を定めるとともに、社内不正の未然防止・早期発見の観点から、公益通報者保護法に基づく内部通報に関する規程を設けています。