コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYASUHARA CHEMICAL CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月20日
ヤスハラケミカル株式会社
代表取締役社長 安原 禎二
問合せ先:0847-45-3530
証券コード:4957
https://www.yschem.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は企業価値の最大化をはかる観点から経営判断の迅速化、経営の効率化を進めるとともに、経営の透明性の観点から経営チェック機能の充実並びに適時適切な情報開示を重要課題としております。また、コーポレートガバナンスの確立が、企業価値増大のための重要課題であると認識しており、経営監督機能を充実するための各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法令遵守等のコンプライアンス強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4株主総会における権利行使】
 当社の株主構成における海外投資家比率は2%未満と低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳はしておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が相当数を超えるなどの状況に応じて、対応を考えてまいります。

【原則1-4.政策保有株式】
 当社は、配当、キャピタルゲインなどの投資収益を獲得する目的以外に、地域社会や取引先との関係を維持・強化する目的で、政策保有株式として地元公開会社や取引先の株式を保有しております。地域社会や取引関係の維持・強化によって得られる当社の利益と投資額等のリスクを総合的な基準として、その投資可否を判断しております。保有に関しては、取締役会において、毎年、個別の政策保有株式について中長期的な経済合理性等を検証し、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めてまいります。また、政策保有株式の議決権行使に当たっては、個々の議案を精査したうえで、株主利益を毀損していない限り当該取引先の会社提案を尊重します。但し、当該取引先に不祥事(経営者に関するものを含む)、または、反社会的行為が発生した場合には、賛否の判断をより慎重に行うこととします。

【補充原則2-4-1女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
 当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等については特に制限を設けておらず、多様性の確保に取り組んでおります。しかしながら、現時点では従業員に占める女性・外国人・中途採用者の測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。中長期的な企業価値の向上に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針につきましては検討を進めてまいります。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社の年金制度は、規約型確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金を導入しております。規約型確定給付企業年金に関しましては、受益者への年金給付を将来に亘り確実に行うため、リスクを勘案しつつ、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的に運用しており、運用機関から意見を聴取したうえで、中長期的観点から資産構成割合を策定しております。また、規約に基づいて確定給付年金を運用することにより、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反はありません。今後は、運用状況をモニタリングし、必要に応じて策定済みの資産構成割合の見直しを行い、運用実績などの定量面のみならず、投資方針、運用プロセス、コンプライアンス等定性評価を加えた総合的な運用体制に整備してまいります。なお、企業型確定拠出年金につきましては、積立金の運用はなく、財政状況への影響はありません。

【補充原則3-1-2情報開示の充実】
 当社の株主構成における海外投資家比率は2%未満と低く、現状では英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後海外投資家が相当数を超えるなどの状況に応じて、対応を考えてまいります。

【補充原則3-1-3情報開示の充実】
 当社は、自然と人が共生する豊かな暮らしへの貢献を追及しております。当社の基本的な考え方は、サステナビリティの考え方に合致するものと認識しており、基本理念・基本方針として、ホームページに掲載することで、皆様へお知らせするとともに従業員へも周知しております。また、企業価値の向上を図るための人的資本への投資として、経営方針に基づいた人材育成の為の投資を継続し、企業価値向上を図っております。

【補充原則4-1-3最高経営責任者等の後継者の計画についての監督】
 当社は、現時点では代表取締役の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんが、現取締役全員が候補者であり、各取締役は、取締役会から与えられた経営課題への取組みを通じて経営能力を養成しております。経営陣幹部や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題と認識しております。また、今後は、求められる最高経営責任者像の明確化をはかり、総合的な後継者計画の策定について、検討を行っていく予定であります。

【補充原則4-2-2取締役会の役割・責務(2)】
 当社では、企業価値向上のため、サステナビリティの考え方に合致すると認識している基本理念・基本方針を元に事業計画を立案し、取締役会における予算審議において、経営方針に基づいた、有効性・実効性の確認を行っております。また、企業価値の向上を図るための、経営方針に基づいた人材育成のための投資についても、取締役会における予算審議において、有効性・実効性の確認を行っております。

【補充原則4-3-2最高経営責任者の選任】
 取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な監督は行っておりません。最高責任者である代表取締役については、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を、独立社外取締役の意見を取り入れたうえで、取締役会で選定することとしております。

【補充原則4-3-3最高経営責任者の解任】
 代表取締役の解任に関する具体的な手続きや評価基準は定めておりません。しかしながら、監査等委員会を定期的に開催し、独立且つ客観的な立場に基づく情報交換・認識共有をはかるなど、業績などの適切な評価を踏まえた経営監視を実施しております。監査等委員会による監督・監査を実施することで、代表取締役の解任手続きを含め、企業統治は十分に機能していると考えております。


【補充原則4-10-1任意の仕組みの活用】
 当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役2名を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりません。当社において、取締役候補者の指名においては、代表取締役が監査等委員である取締役に事前説明を行い、社外取締役の助言等を得たうえで取締役会において慎重に審議し、決定しております。また、報酬の決定においては、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受け、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、職位に応じて定められる標準年俸を基準として会社業績と各自の貢献度を総合的に勘案したうえで、監査等委員会で相当であるとの評価を得て適切に決定しており、任意の諮問委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社の取締役会は、現在、取締役7名(監査等委員である取締役3名を含む。男性6名、女性1名でいずれも日本国籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運営しております。取締役会の構成メンバーについては、経営、財務・会計、法律、テルペン化学分野、原料調達等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮したものとなっております。しかしながら、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面における多様性という点では課題があると認識しております。女性及び外国国籍の取締役人材の登用については、今後の情勢に合わせて検討してまいります。

【補充原則4-11-1取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス・多様性等に関する考え方について、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一致しており、その基準については、原則3-1(4)に記載のとおりです。各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等は作成しておりませんが、招集通知及び有価証券報告書におきまして、役職、経歴、選任理由等により各取締役の役割、経験等を記載しております。また、当社の独立社外取締2名は、他社の経営経験を有しており、適宜、経営環境や事業特性等に応じた意見を頂戴しております。今後は必要に応じて、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模をより意識した体制を講じてまいります。

【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
 経営計画につきましては、外部環境の変化が激しく、中長期的予測が困難となっており、現状では単年度の数値目標のみを策定しております。今後、中長期的な経営環境を相応の精度で予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討したいと考えております。なお、単年度の数値目標と実績との乖離に関する原因分析については、取締役会においてその進捗状況の確認・分析を行っており、必要に応じて目標等の見直しを行っております。

【補充原則5-2-1経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社におきましては、常に成長分野への展開を念頭に、幅広い市場・用途にバランスの取れた事業ポートフォリオを意識しております。今後、外部環境の変化などにより変更する場合は、中長期戦略、進出・撤退等の経営判断にかかわる基本方針等の開示を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7.関連当事者間の取引】
 関連当事者間の取引を行う場合は、取締役会規程に取締役会での決議事項として、事前にその内容や時期等について審議を要することを定めております。この場合、取引関係にある役員は、当該取締役会での決議は行えないものとしております。
 また、関連当事者間の取引を行う場合は、取締役会決議のほか、監査等委員会の承認を受けるものとしております。

【原則3-1.情報開示の充実】
1.経営理念など
 基本理念を当社ホームページで開示しております。また中長期経営方針として「筋肉質な収益構造の確立」「分野・用途の開拓強化、新製品の開発」「グローバル展開の強化」をはかっておりますが、具体的な数値目標については定めておらず、今後の検討課題としております。
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
 当社はすべてのステークホルダーに対する企業価値の向上を目的とし、経営の公平性、透明性を確保するとともに、株主に対する受託者責任、説明責任を十分に果たします。コーポレートガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、適正かつ迅速な意思決定、業務執行体制ならびに適正な監督、監査体制を構築することを基本方針としております。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 業績及び各人の貢献度などを勘案して、株主総会で決議された総額の範囲内において適正に決定しております。
4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 1)当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。
 2)当社は、性別、年齢、国籍、技能その他取締役会の構成の多様性を考慮し、取締役候補者を決定する。
 3)経営陣の選解任、取締役候補の指名に当たっては、代表取締役社長が実効的なコーポレートガバナンスの実現や、長期安定的な企業価値の向上等のために有用な資質を有するかなどの評価を踏まえて人事案を作成し、社外取締役の助言等を得たうえで取締役会で決定しております。
 なお、取締役候補の指名については、事前に監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会に付議することとしております。
5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役候補者の個々の選解任・指名理由を株主総会招集通知に都度開示しております。

【補充原則4-1-1取締役会の役割・責務(1)】
 当社は、組織規程において、業務分掌及び職務権限分掌を明確に定めており、経営陣は、当該規程の定めに従って職務を執行しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む)が、次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

1.当社の業務執行取締役、その他の職員・従業員(以下まとめて「業務執行者」)である者またはあった者
2.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
 1)当社の主要な取引先(注1)
 2)当社の主要な借入先(注2)
3.当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
4.当社から多額(注3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
5.当社から多額の寄付を受けている者(注4)
6.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している当社の大株主またはその業務執行者
7.当社が総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
8.過去3年間において、上記2から7までのいずれかに該当していた者
9.配偶者及び二親等内の親族が、上記1から8までのいずれかに該当する者(3項及び4項を除き、重要な者(注5)に限る)
10.社外取締役の相互就任関係(注6)となる他の会社の業務執行者
11.前各号の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

(注1)主要な取引先とは、当社の製品等の販売先又は仕入先であって、年間取引金額が当社の売上高又は相手方の連結売上高の2%を超えるものをいう。
(注2)主要な借入先とは、当社が借入を行っている金融機関であって、事業年度末の借入金残高が当社の総資産の2%を超える金融機関をいう。
(注3)多額とは、当該専門家への役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
 (1)当該専門家が個人として当社に役務提供をしている場合は、当社から収受している対価(役員報酬を除く)が、年間1千万円を超えるときを多額という。
 (2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社に役務提供をしている場合は、当該団体が当社から収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の2%を超えるときを多額という。
(注4)当社から年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。
 当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
(注5)重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
(注6)当社の業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。

【補充原則4-11-2取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社の社外取締役2名は他の上場会社等の社外取締役を兼任しておらず、業務に専念できる体制がとれております。

【補充原則4-11-3取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社は、取締役会の実効性に関して、取締役会の構成、運営・審議状況などの観点から、アンケート形式による自己評価を実施し、その結果を取締役会で報告致しました。取締役会は経験や実績からバランスよく構成され、異なる経歴・知見・専門性などを有する社外取締役が加わることにより多様性を維持しており、構成や運営・審議事項の面においては概ね適切との評価が得られました。

【補充原則4-14-2取締役・監査役のトレーニング】
 当社では、取締役及び監査等委員全員を対象とした研修会を定期的に開催するとともに、適宜必要な研修や法令改正等の情報提供を行い、取締役及び監査等委員の知識や能力の向上をはかっております。また、取締役及び監査等委員は自ら必要なセミナーや外部団体への加入、参加を主体的に行い、自己啓発をはかっております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
 当社では取締役経営統括本部長をIR担当取締役として選任するとともに、経営企画部をIR担当部署としております。
 株主に対しては、株主総会後に近況説明会を実施することを基本方針とし、IRに関する活動詳細は本報告書「Ⅲ 2.IRに関する活動状況」をご参照ください。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ワイエス興産有限会社1,237,03211.41
安原 禎二1,186,56010.95
ヤスハラケミカル取引先持株会983,7209.08
沖津 妙子514,9784.75
株式会社中国銀行439,4884.05
有限会社マキ403,7253.72
有限会社宗江273,7252.53
後藤 一紀245,8802.27
株式会社三菱UFJ銀行221,5602.04
ヤスハラケミカル従業員持株会191,2231.76
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
神原 宏尚弁護士
前岡 大公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
神原 宏尚―――・弁護士として企業法務をはじめ法務全般に関する専門的な知見を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の業務執行の適切な監視・監督や助言・提言をいただけるため、監査等委員に選任しております。
・また同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、当社の主要株主ではありません。また、同氏の近親者に当社の業務執行者等はおりません。
・上記の事項に照らして充分な独立性を有していると認識していることから、当社の独立役員として適任であると判断いたしましたので、同氏を指名することといたしました。
前岡 大―――・公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な知見を有しており、客観的かつ公正な立場で経営全般への適切な監視・監督や監査体制の強化に関して適切な提言・助言をいただけるため、監査等委員に選任しております。
・また同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、当社の主要株主ではありません。また、同氏の近親者に当社の業務執行者等はおりません。
・上記の事項に照らして充分な独立性を有していると認識していることから、当社の独立役員として適任であると判断いたしましたので、同氏を指名することといたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について以下のとおり定めております。
1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
2.監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査等委員会の指示命令に従わなければならないこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社は、内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員1名)を設置しております。監査結果は社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
 また、監査等委員は、毎月開催しております取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、改善策の立案を求めております。常勤の監査等委員である取締役と非常勤の監査等委員である取締役の連携につきましては、監査等委員会におきまして相互の認識を確認し、監査等委員会は会計監査人との意見交換も随時行っており、会計監査についての監査体制は十分に機能するものと考えております。さらに、監査等委員会の内部統制監査につきましては、監査室並びに経理部等関係部署との連携を深め、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況の確認及び改善を求めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
業績連動型報酬制度やストックオプション制度は導入しておりませんが、業績等を勘案して役員賞与の支給を行っております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第67期(2025年3月期)有価証券報告書にて開示した役員報酬は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員を除く)に支給した報酬及び支給人員   4名 161百万円
取締役(監査等委員)に支給した報酬及び支給人員        1名  16百万円
社外取締役(監査等委員)に支給した報酬及び支給人員    4名   7百万円

(注)1.使用人兼務役員の使用人給与相当額は20百万円であり、上記金額には含まれておりません。
   2.上記報酬等の額には、役員退職慰労引当金の当事業年度増加額が含まれております。
      取締役(監査等委員を除く) 21百万円
      取締役(監査等委員)      1百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役のサポート体制】
 内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員1名)を設置しております。監査結果は社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、2016年6月16日開催の第58期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。企業統治の体制の概要は次のとおりであります。

<取締役会>
 取締役会は取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
 取締役会は経営全般に関する重要事項についての意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機関と位置付けており、その機能強化をはかっております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされており、取締役会が決定した基本方針に従い、業務執行の任にあたっております。
 なお、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年(監査等委員は2年)としております。

<監査等委員会>
 当社は監査等員会設置会社であり、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である社外取締役2名で構成しております。
 監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要会議への出席、必要に応じて監査等委員ではない取締役及び使用人からの活動状況聴取、決裁書類その他の重要書類の閲覧、本社・各工場・事業所等の調査、会計監査人からの監査報告聴取及び意見交換などを通じて、経営に対して監視・監査を実施しております。

<監査室>
 内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員1名)を設置しております。監査結果は社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。

<部門長会議>
 当社の部門長会議は、取締役7名のうち社外取締役2名を除く取締役5名と各部門の部門長で構成しております。原則として月1回開催し、経営上の重要事項及び月次業績の報告について審議等を行い、経営活動の効率化並びに強化をはかっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、監査等委員会設置会社制度が創設されたことを踏まえ、業務執行に対する取締役会の監督機能の強化及び社外取締役の経営参画による透明性・効率性の向上を目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、更なるコーポレートがバナンスの強化をはかることを目的として、現状の体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定3月決算会社の集中日より約10日早く、毎年6月中旬に開催
その他当社の株主総会は、より多くの株主の皆様が参加できるよう、交通が便利な近隣主要都市のホテルを会場としております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催定時株主総会終了後、当社の近況報告会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、財務・業績関連・人事異動等適時開示資料、有価証券報告書、年次報告書
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当社のホームページに環境・社会報告書を掲載しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定内部情報管理規程を定め、内部情報の管理を徹底するとともに、適時適切な開示に努め、経営の透明性を確保しております。
その他株主の皆様に当社の事業を理解していただくために、定時株主総会終了後、製品説明及び近況の報告を行っており、同時に環境・社会報告書も配布しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 1)コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本規程を定め、必要に応じて各担当部署にて規則の策定あるいは取締役及び使用人 に対する研修の実施を行っております。
 2)内部監査部門として、監査室を置くとともに、コンプライアンスの統括部署を総務部としております。
 3)取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、取締役会において報告しております。
 4)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報体制として、内部通報規程に基づきその運用を行うこととしております。
 5)監査等委員会は当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めた場合は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務執行に係る情報(電磁的記録を含む)については、文書管理規程に基づき適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理しております。当社の取締役及び監査等委員は文書管理規程に従い、常時、これらの文書などを閲覧できるものとしております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 1)当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下アからオのリスクを認識し、その把握と管理についての体制を整えております。
  ア.会社の過失により取引先及びユーザーに多大なる損害を与えたとき
  イ.重大な事故、災害(労働災害を含む)等を発生させたとき
  ウ.火災、地震、風水害等によって多大の損害を受けたとき
  エ.災害、事変等により仕入先からの主原料の調達が著しく困難になったとき
  オ.その他会社の存続にかかわる重大な事案が発生したとき
 2)リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築いたします。不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に則り、損害の拡大を防止すべく適切に対応しております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、その審議を経て執行決定を行っております。
 2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任について定めることとしております。

5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 監査等委員会の要請があったときは、監査室の職員を監査等委員会の職務を補助する使用人とし、監査等委員会の指揮命令に従わせるものとしております。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととしております。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
 2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査等委員会の指示命令に従わなければならないこととしております。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
 1)取締役及び使用人は法令及び定款に違反する事項、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、当社の業務又は業績に影響を与える重 要な事項について監査等委員会に都度報告するものとしております。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとしております。
 2)社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について監査等委員会への適切な報告体制を確保するものとしております。

8.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社は、監査等委員会へ報告を行った使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底することとしております。

9.監査等委員会の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。

10.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 1)取締役及び使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、スムーズな監査を行える環境に整備するよう努めるものとしております。
 2)監査等委員会は代表取締役との定期的な意見交換を行い、また監査室との連携をはかり、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行をはかるものとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<基本方針>
 当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備するものとしております。

<整備状況>
・対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
 対応統括部署を当社総務部に定めると共に、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応しております。
・外部の専門機関との連携状況
 総務部は、特殊暴力対策協議会、所轄警察署、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、また、反社会的勢力の排除に向けた活動に積極的に参加しております。
・反社会的勢力に関する情報の収集
 当社は、反社会的勢力に関する情報を総務部が一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力による被害を防止するための取り組みを支援しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
 当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めることを通じて企業価値の向上を目指すことを基本姿勢とし、東京証券取引所の適時開示関係規則に従い、適時・適切な会社情報の開示を厳守すべく、以下の社内体制を通じて情報開示を行っております。
(1)決定事実の開示
 当社の決定事実については、所管部署と情報開示責任部署である経営企画部が連携し、適時開示の要否を一次判断し、取締役経営統括本部長が代表取締役社長に報告いたします。適時開示が必要とされた案件について、定められた決定機関(取締役会・株主総会)による決定後、取締役経営統括本部長の指示により適時開示を実施いたします。
(2)発生事実の開示
 当社の発生事実については、所管部署と情報開示責任部署である経営企画部が連携し、取締役経営統括本部長が代表取締役社長に報告いたします。必要に応じて定められた決定機関(取締役会・株主総会)に報告した後、適時開示が必要とされた案件について、取締役経営統括本部長の指示により重要情報の種別により適時開示を実施いたします。
(3)決算情報の開示
 当社の決算情報については、経理部が関係部署と調整のうえ、決算情報の開示書類(決算短信・業績予想等)を作成、決定機関(取締役会)による承認後、取締役経営統括本部長の指示により適時開示を実施いたします。
(4)内部情報の管理
 当社の役員及び従業員における内部情報の管理については、社内規程である「内部情報管理規程」の運用により徹底をはかっております。