コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEICHIBANYA CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月10日
株式会社 壱番屋
代表取締役社長執行役員  葛原 守
問合せ先:0586-81-0792
証券コード:7630
https://www.ichibanya.co.jp/comp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「会社にかかわるすべての人々と幸福感を共有すること」を経営目的として掲げております。コーポレート・ガバナンスの取り組みは、その目的を追求するために、適法・適正な企業運営の下、企業価値が極大化するよう、経営体制や仕組みを構築していくことであり、経営の最重要課題の一つとして、経営環境の変化に応じ、効果的で合理的な取り組みを図ってまいりたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1-3:取締役会の役割・責務】
当社は、最高経営責任者等の後継者計画を作成しておりません。各取締役が、事業活動において直面する様々な課題への解決策を検討し、答えを導き出していく過程において、次世代の経営幹部を育成していく方針であります。

【補充原則4-10-1:任意の仕組みの活用】
当社は、独立した指名委員会・報酬諮問委員会を設置しておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任、社長および役付取締役、代表取締役の選定・解職にあたっては、監査等委員会の意見の決定を経た上で、取締役会で決議することとしております。
役員報酬の決定方法は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役にかかる各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見を聴取した上で、取締役会で決定しております。なお、各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定する理由は、業務全般を把握している代表取締役社長が担うことが合理的であると考えるためであります。また、監査等委員である取締役につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員の協議により決定しております。

【補充原則4-11-3:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っております。また、取締役会の実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしており、取締役会全体の実効性が確保されるよう努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4:政策保有株式】
政策保有株式につきましては、当社にとって事業上の関係が深い取引先の株式を、取引関係の強化をねらいとして保有しております。今後、取引関係が希薄化した場合や、中長期的な企業価値向上への貢献が期待できないと判断される場合には、保有株式の縮減を検討いたします。
政策保有の状況は、定期的に個別の業績動向や当社との取引状況等を取締役会に報告することで、取締役会として、保有のねらいや経済合理性等について確認することとしております。
政策保有株式の議決権につきましては、当該株式の保有目的を踏まえ、経営状況や経営方針等を総合的に判断して行使することとしております。

【原則1-7:関連当事者間の取引】
当社と当社取締役が代表者を兼務する他社との取引などの利益相反取引や競業取引などが発生する場合には、取締役会の承認を得た上で実施しております。また、その取引状況につきましては、適宜取締役会に報告されております。
関連当事者との取引につきましては、一般取引と同様に市場価格等を参考にした公正妥当な価格としております。また、重要性の高い取引につきましては監査等委員会の意見の決定を経た上で取締役会の決議を行うこととしており、常に少数株主保護の観点に留意して取引条件を決定することとしております。

【補充原則2-4-1:女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、性別、年齢、国籍、学歴等に関係なく、実力主義で人材を登用することを長年の基本方針としており、その基本方針に則って採用や人事評価を行っております。また、個人の能力開発・成長が企業の持続的発展に不可欠であることから、人材戦略の重要性を認識し、長期経営方針に沿った人事制度の改定や組織体制の見直しを随時実施しております。
2026年3月までに女性管理職比率を15%とする目標については、2025年2月に達成いたしました(15.1%)。今後も引き続き、人材の多様性確保に努めてまいります。               

【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を導入しておりません。

【原則3-1:情報開示の充実】
(1) 当社は、経営の最高指針として、社是・ミッション・経営目的からなる経営理念を当社ウェブサイトなどで、広く情報発信しております。また、
2030年に向けた長期経営方針「壱番屋長期ビジョン2030」や、中期経営計画について、株主総会や決算説明会等で、株主・投資家の皆様に直接ご説明している他、その内容を当社ウェブサイトに掲載しております。

(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた基本的な考え方は、コーポレートガバナンス報告書「1.1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(3)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本給、業績連動報酬である業績給及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本給は、役職に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬としております。業績給は、短期業績連動型報酬としての性格を持たせ、特別損失に計上される店舗の減損損失等も加味すべきであるという基本的な考えに基づいて、当社が定めた連結税金等調整前当期純利益の基準に対する水準を、月額基本給に一定の係数を掛けた金額に掛け合わせた数値に、個人別業績を加味して算出しております。譲渡制限付株式報酬は、役職毎に設定した定額を自社株式の購入に充当させ、退任まで売却を原則不可とすることとしており、長期の企業価値(≒株価)に連動した報酬としての性格を持たせたものであります。
役員報酬の決定方法は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役にかかる各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見を聴取した上で、取締役会で決定しております。なお、各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定する理由は、業務全般を把握している代表取締役社長が担うことが合理的であると考えるためであります。また、監査等委員である取締役につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員の協議により決定しております。


(4)取締役候補者の選任にあたっての方針、基準、手続は、以下のとおりであります。
<方針>
 ・取締役の員数は、当社定款規定の範囲内で、取締役会が効果的かつ効率的なガバナンス機能を発揮できるよう、事業規模等に応じた適切な員数体制を維持する。
 ・取締役会は、取締役会全体として株主からの受託者責任が果たせるよう、構成員の専門性や経験等の多様性を十分考慮して構成する。
 ・外部からの視点を取締役会に取り入れるため、取締役のうち2名以上を社外取締役とする。
  (監査等委員である取締役を含む)
 ・監査等委員である取締役には、法律、財務・会計に関する十分な知見を有している者を含める。
<選任基準>
 ・当社の経営を担う、強い責任感、豊富な知識・経験、高い判断力を有する者。
 ・当社の経営理念を理解し、高い自己規律に基づいて職責を果たし、私心なく公明正大な組織運営を行い得る者。
 ・職務を遂行する上で問題のない健康状態であり、その他の支障となる事情のない者。
 ・会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当せず、その他の法令、内規等に照らして問題のない者。
 ・社外取締役の場合は、東京証券取引所、名古屋証券取引所が定める、役員の独立性基準を充足する者。
<選任手続>
 ・取締役会の構成に関する方針および取締役候補者の選任基準を踏まえ、社長が役付取締役およびその他関係取締役と協議の上、選任案を作成し、監査等委員会に提示。
 ・監査等委員会にて、選任案を審議し、監査等委員会としての意見を決定。(監査等委員である取締役候補者の選任案は、監査等委員会の同意が必要)
 ・取締役会にて、監査等委員会の意見を踏まえて審議、決議した後、株主総会に付議。

取締役の解任にあたっての方針、基準、手続は以下のとおりであります。
 ・取締役候補者の選任基準に照らし、重大な逸脱が認められる場合には、取締役を解任する。
  解任に当たっては、監査等委員会の意見決定等を経る他、法令に基づく所定の手続きをとる。

(5)当社は、従来より、社外取締役候補者の選任理由を、株主総会招集通知に記載しております。
その他の取締役候補者につきましては、上記(4)に記載の能力・資質を有し、当社の取締役にふさわしい者を候補者として選定しており、その略歴及び委嘱業務について株主総会招集通知に記載しております。
また、取締役を解任すべき事由が発生した場合には、監査等委員会の意見決定等を経て、取締役会において、取締役解任議案の株主総会への提出を決議することとしております。

【補充原則3-1-3:サステナビリティについての取組み等】
<サステナビリティへの取組み>
当社グループは「事業を通じて社会的・環境的なニーズに寄り添い向き合うことで社会課題を解決し、高い倫理観と誠実な事業活動を基本としながらグローバルな視点で考えることで持続可能(サステナブル)な社会の実現に努めること」を基本方針とし、総務部担当取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を中心にサステナビリティへの取組みを推進しております。

具体的な取組みは、以下に詳細を記載しております。
・有価証券報告書(https://www.ichibanya.co.jp/comp/ir/library/report/)
・当社ウェブサイト(https://www.ichibanya.co.jp/comp/csr/)

<人的資本への投資等>
従業員の能力開発に積極的に取組み、個々人の成長を促すとともに、IT技術等を活用して労働生産性を高め、待遇面での継続的な向上を図っております。
また、従業員が能力を最大限発揮できる環境を整えるとともに、それぞれがライフスタイルに合わせた働き方を選択し、ワークライフバランスを実現できるよう就業環境を整えております。

<気候変動への対応>
 当社は2030年に向けた長期経営方針として「壱番屋長期ビジョン2030」を策定しており、これを実現するための10の重点項目のうちの1つとして「環境にやさしい取組み」を掲げ、気候変動への対応を進めております。推進体制、TCFD提言に基づくシナリオ分析結果、CO2削減目標などについては、以下に詳細を記載しております。
・有価証券報告書(https://www.ichibanya.co.jp/comp/ir/library/report/)

【補充原則4-1-1:取締役会の役割・責務】
取締役会では、法令及び当社の定款ならびに取締役会規程によって定められた重要な業務執行に関する判断を下しております。それ以外の事項につきましては、職務権限規程により、業務執行の権限と責任を明確にしたうえで、迅速な意思決定を行っております。

【原則4-9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を準用し、法律や会計などそれぞれに専門性を備えた独立社外取締役を4名選任しております。

【補充原則4-11-1:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社では、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮して取締役を選任しております。現在は監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役4名)であり、監査等委員でない取締役はグループ企業トップの経験者や担当事業分野に精通した者、監査等委員である取締役は大学教授、弁護士及び公認会計士で構成されております。
監査等委員である取締役4名は豊富な知識と経験を有しており、他の上場企業の社外役員や学校法人の常任理事として経営に携わっている者を含んでおります。取締役の有するスキル等の組み合わせは、スキル・マトリックスとして当該報告書の最終頁に記載しております。

【補充原則4-11-2:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社取締役の兼職については、合理的な範囲にとどめており、その兼職の状況については株主総会招集通知で開示しております。

【補充原則4-14-2:取締役・監査役のトレーニング】
当社では、各取締役が日々直面する様々な課題への解決策を検討し、答えを導き出すという活動の実践の中で、経験値や知識を高めることによって実務能力を向上させることに加え、必要に応じて自ら外部研修に参加することによって知識の習得・更新に努めるなど、自己研鑽を行うことを方針としております。

【原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針】
株主様との建設的な対話を促進するため、以下の体制を整備しております。
(1)経営企画担当取締役がIR活動を統括しております。

(2)経営企画室をIR担当部署とし、必要に応じて関連部署からタイムリーに情報収集を行っております。

(3)個別面談以外の対話の手段としましては、機関投資家向けの説明会を年に2回、社長をスピーカーとして開催しております。
また当社ウェブサイトでは、各種適時開示資料のほか、機関投資家向けの説明会に使用した資料も開示しており、メールによる問合せ窓口も設定しております。
なお、2025年2月期は49件の個別面談を実施いたしました。

(4)対話において把握した株主様の意見・懸念等につきましては、経営企画担当取締役から定期的に取締役会にて報告し、必要に応じて経営会議に報告されております。

(5)対話に際してのインサイダー情報の管理につきましては、情報統括責任者でもある経営企画担当取締役がIR活動を統括することで漏洩を防止し、全体を管理しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、2030年に向けた長期経営方針「壱番屋長期ビジョン2030」を策定し、目指すべき2030年の姿を「食のエンターテイメント企業」とするとともに、その「営業利益目標を100億円」としております。それを実現するためには、より資本効率を意識して成長分野への投資を推進することが重要であると考え、配当方針を変更しております。
また、当社の資本コストは、5~6%と認識しておりますが、新規店舗の出店や既存店舗のリニューアル、海外事業の更なる展開、M&Aを活用した新規業態の展開等に投資し、ROE10%以上を維持してまいります。
なお、足元のPBRの水準は、4倍を超えて推移しております。

【参考】
・壱番屋長期ビジョン2030の数値目標と次期中期経営計画の策定に関するお知らせ
 https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20240109/20240109512234.pdf

・配当方針の変更に関するお知らせ
 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7630/tdnet/2590299/00.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ハウス食品グループ本社株式会社81,411,00051.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)9,228,3005.78
株式会社ベストライフ5,281,0003.31
株式会社トーカン3,500,0002.19
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,484,8001.56
JP MORGAN CHASE BANK 3806341,331,2000.83
シーピー化成株式会社1,000,0000.63
浜島俊哉976,0550.61
STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY 505234921,4000.58
壱番屋持株会614,1850.38
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無ハウス食品グループ本社株式会社 (上場:東京) (コード) 2810
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム、名古屋 プレミア
決算期2 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社はハウス食品グループ本社株式会社を親会社(議決権比率51.0%・2025年2月末時点)とする支配株主を有しております。
ハウス食品グループ各社との取引決定にあたっては、一般の取引と同様の適切な条件とすることを基本方針としております。同グループ各社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関しては、独立社外取締役4名で構成された特別委員会で審議・検討し、監査等委員会の意見の決定を経た上で、取締役会において取引条件を決定することとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、親会社であるハウス食品グループ本社株式会社とともに、日本のカレー文化を世界に広めるという共通の目標に向かって、緊密な連携を保ちつつ協働して取り組んでいく方針ではありますが、同社からは当社が事業活動を行う上での制約は設けず、当社の経営の自主性や独自の企業文化を尊重するという方針が示されております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数17 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
内田俊宏その他
内藤充公認会計士
春馬葉子弁護士
宮尾尚子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
内田俊宏―――内田取締役は、民間シンクタンクでマクロ経済エコノミストとして幅広い分野で活躍された後、中京大学経済学部の客員教授として教鞭をとられる一方で、同大学の設置法人である学校法人梅村学園において評議員、常任理事に就任され、学校法人の経営においても手腕を発揮されておられます。これまでも監査等委員である社外取締役として、的確な経営判断に資する助言・提言をいただいており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。
また、当社や当社経営陣との利害関係もないことから、独立役員として指定しております。
内藤充―――内藤取締役は、公認会計士として上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に関する豊富な知識と経験を有しておられる財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員である社外取締役として、的確な経営判断に資する助言・提言をいただいており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。
また、当社や当社経営陣との利害関係もないことから、独立役員に指定しております。
春馬葉子―――春馬取締役は、弁護士として会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレートガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有しておられる法律の専門家であり、これまでも監査等委員である社外取締役として、的確な経営判断に資する助言・提言をいただいており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。
また、当社や当社経営陣との利害関係もないことから、独立役員に指定しております。
宮尾尚子―――宮尾取締役は、判事・弁護士としての豊富な経験と専門知識に加え、他企業においても社外取締役の経験を有しておられる法律の専門家であり、これまで培われた知見に基づき、当社のガバナンス強化に向けた助言・提言が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。
また、当社や当社経営陣との利害関係もないことから、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4004社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社の監査等委員は、すべて社外取締役であり、常勤の監査等委員が不在であることから、監査等委員会事務局を設置して、社内の情報収集や委員会の運営支援等、監査等委員の業務を補助しております。
監査等委員会事務局は、監査等委員の指揮命令に従って業務を行うものとし、監査等委員事務局メンバーの人事考課、人事異動、懲戒処分等については、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.監査等委員会委員長は、監査計画、監査実施状況、内部統制の状況、会計事項等について意見交換し、適宜助言と指導を受けるために会計監査人と定期的な会合を設け、その会合に監査室長も参加いたします。
2.内部監査部門は、監査実施の都度、監査結果に基づき被監査部門が回答した改善状況報告書を監査等委員会に提出いたします。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員として指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役の基本給は役職毎に定額を設定しておりますが、その他に短期業績連動型報酬として会社業績に個人別業績を加味して決定した業績給と、長期の企業価値(≒株価)連動型報酬として譲渡制限付株式報酬を設定しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第43期の取締役(監査等委員でない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額は以下のとおりです。

1.取締役(監査等委員を除く。) 6名(内、社外取締役0名)  195.3百万円(内、社外取締役0円)
2.監査等委員である取締役   4名(内、社外取締役4名)   20.7百万円(内、社外取締役20.7百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本給、業績連動報酬である業績給及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本給は、役職に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬としております。業績給は、短期業績連動型報酬としての性格を持たせ、特別損失に計上される店舗の減損損失等も加味すべきであるという基本的な考えに基づいて当社が定めた連結税金等調整前当期純利益の基準に対する水準を、月額基本給に一定の係数を掛けた金額に掛け合わせた数値に個人別業績を加味して算出しております。譲渡制限付株式報酬は、役職毎に設定した定額を自社株式の購入に充当させ、退任まで売却を原則不可とすることとしており、長期の企業価値(≒株価)に連動した報酬としての性格を持たせたものであります。

監査等委員である取締役の報酬は、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて固定報酬である基本給のみとしております。
役員報酬の決定方法は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役にかかる各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見を聴取した上で、取締役会で決定しております。なお、各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定する理由は、業務全般を把握している代表取締役社長が担うことが合理的であると考えるためであります。また、監査等委員である取締役につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
1.社外取締役への連絡窓口は経営企画室が担当しております。
2.監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の運営において監査等委員会事務局のサポートを受ける他、監査等委員会・取締役会資料の事前説明、経営会議の結果報告等を受けております。


【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
宗次直美相談役具体的な業務は行っておりません。非常勤、報酬なし2002/5/31定めなし
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
1.当社は取締役会の決議により、相談役を選任しております。
2.宗次直美氏は経営には関与しておりませんが、当社の創業者の一人であり、相談役に選任しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、業務執行の決定、取締役の業務執行の監督等を行う機関である取締役会を、毎月1回定時に開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会は、現状、3名の業務執行取締役(監査等委員でない。)、1名の非常勤取締役(監査等委員でない。)及び4名の監査等委員である取締役によって構成されております。
当社と支配株主であるハウス食品グループ各社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関しては、独立社外取締役4名で構成された特別委員会で審議・検討し、監査等委員会の意見の決定を経た上で、取締役会において取引条件を決定することとしております。
また、業務執行における重要事項の協議・報告等を行い、取締役間の連携を緊密に行うため、経営会議を毎週1回開催しております。経営会議は、現状、3名の執行役員を兼務する取締役(監査等委員でない。)、1名の非常勤取締役(監査等委員でない。)、1名の監査等委員会委員長である取締役、4名の取締役を兼務しない執行役員及び社長が指名したものによって構成されております。
監査等委員会は、1名の監査等委員会委員長と3名の監査等委員の計4名の社外取締役によって構成されており、取締役の業務執行の監査・監督等を行います。
監査等委員は、取締役会に出席して、業務執行に関する意思決定の状況等を監督する他、監査等委員会委員長は、経営会議に出席して、経営に関する社内の情報収集にあたります。
また、代表取締役と意見交換を行うための会合を必要に応じて設ける他、監査室及び会計監査人との相互連携を図り、監査・監督の質の向上に努めております。
なお、監査等委員である内藤充取締役は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査室は、内部監査を担う部署として、社内における一切の業務活動及び諸制度が、適正かつ合理的に遂行されているかを確認し、必要に応じて是正勧告を行っております。監査室の人員は5名で、監査の方法といたしましては、実地監査を原則としております。
会計監査人につきましては、1996年6月から継続して、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、定期的な監査の他、会計上の問題等については、適宜助言と指導を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役と監査役に分かれていた希少な社外役員を、取締役として監査等委員会に集約することにより、その機能がより効率化・強化されるとともに、取締役会における社外取締役の比率が高まり、一般株主の視点を踏まえた議論の活発化を通じて、コーポレート・ガバナンスの更なる向上が図られるものと判断し、2015年8月より監査等委員会設置会社に移行いたしました。
また、関連部署にモニタリング機能を持たせること等によって、社内外で発生する様々なリスク事象を初期段階で把握できるような仕組みを構築しており、効果的なガバナンスが発揮できる体制であると考えており、現状の体制を採用しております。
なお、取締役会の監督機能の強化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しており、執行役員は、取締役会の統括の下で担当個別業務の執行を行います。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定当社は2月決算のため株主総会集中日に該当いたしません。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2022年1月より議決権行使プラットフォームを導入いたしました。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知(要約)を英文で提供しております。
その他招集通知、英文招集通知(要約)および電子提供措置事項については、TDnetや当社ウェブサイトにて電子提供を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催期末及び第2四半期末の決算発表後、半期に1回開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載プレスリリース、月次動向データ、決算説明会資料、決算短信、有価証券報告書、株主総会招集通知等、株主通信、IRカレンダー、主要財務データなど

・当社ウェブサイト(IR情報)
https://www.ichibanya.co.jp/comp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置【担当部署】  経営企画室
【IR担当役員】  取締役専務執行役員   宮崎龍夫
【IR事務連絡責任者】  経営企画室長   林 賢治 
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定<企業行動憲章>
企業としての行動規範を謳った「壱番屋企業行動憲章」を制定し、その中に各ステークホルダーの立場の尊重について明記しております。また、「壱番屋企業行動憲章」は当社ウェブサイトに掲載し公開しております。
https://www.ichibanya.co.jp/comp/info/ideology/kensyo.html

<人権方針>
当社が社会とともに持続的に発展するためには事業活動を通じて社会に貢献することが欠かせないと考えており、事業活動のすべての過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、事業活動に関わるすべての人の人権を尊重するために「壱番屋人権方針」を定めております。
https://www.ichibanya.co.jp/comp/assets/docs/info/policy/humanrightspolicy.pdf

<マルチステークホルダー方針>
当社は、企業経営において、株主にとどまらず、従業員、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。その上で、価値協創や生産性向上によって生み出された収益・成果について、マルチステークホルダーへの適切な分配を行うことが、賃金引上げのモメンタムの維持や経済の持続的発展につながるという観点から、従業員への還元や取引先への配慮が重要であることを踏まえ、取組みを進めております。
https://www.ichibanya.co.jp/comp/assets/docs/info/policy/multistakeholderpolicy.pdf

<調達方針>
あらゆる取引において公正・誠実を宗とし、不当な対応を排除するとともに、取引先様との建設的なコミュニケーションを積極的に行い、人権・労働慣行・環境などの社会的責任にも配慮した調達活動を行うことで、持続可能な社会の実現に貢献します。
https://www.ichibanya.co.jp/comp/assets/docs/info/policy/procurementpolicy.pdf

<パートナーシップ構築宣言>
サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下のウェブサイトに記載の項目について重点的に取り組むことを宣言しております。
https://www.ichibanya.co.jp/comp/assets/docs/info/policy/partnership.pdf

環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、地域社会への取り組みとして、「ボランティア委員会」を設置し、本社がある愛知県近隣の福祉施設への支援活動や、各地の災害現場付近でのカレー提供を中心とした支援活動等を行っております。また、前年度利益の1%を目安に寄付予算を策定し、施設や団体の支援活動を行っております。
一方、環境への取り組みにつきましては「環境対策委員会」を設置し、環境への関心を高められるよう啓蒙活動を行っております。コピー用紙の削減やグリーン購入の促進、廃食油のリサイクル等について、定量的な目標を毎年定めて環境への負荷を低減させる取り組みを行っております。詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載し公開しております。
https://www.ichibanya.co.jp/comp/csr/index.html
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「壱番屋企業行動憲章」内に、情報提供に係る方針として「企業情報を適時適切に開示し、透明性の高い経営を行う一方、社内情報管理に十分留意し、インサイダー取引やプライバシー情報の漏洩を防止します」と定めております。これらを確保する方策として、「インサイダー取引管理規程」や「個人情報管理規程」を制定しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)役職員が法令・定款、当社の経営理念を順守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行すること(以下、コンプライアンスという)を徹底するため、役職員の職務遂行上の行動規範(壱番屋企業行動憲章)を制定する。
(2)取締役または執行役員の中からコンプライアンス統轄責任者を選任する。コンプライアンス統轄責任者は、コンプライアンスの取り組みを全社横断的に統轄し、必要に応じ研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行う。
(3)内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスの状況に十分留意した内部監査を行う。
(4)コンプライアンスに関し問題のある行為等について、内部通報を行う体制を整備するため、内部通報規程を制定する。
(5)監査等委員は会社のコンプライアンスに問題があると認められるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

2.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)文書管理規程を制定し、取締役及び執行役員の職務執行に係る情報は、同規程に従い文書(電磁的媒体を含む。)に記録し、保存する。
(2)取締役及び執行役員は、必要に応じそれらの文書を閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役または執行役員の中からリスク管理統轄責任者を選任する。リスク管理統轄責任者は、損失の危険の管理(以下、リスク管理という)の取り組みを全社横断的に統轄し、必要に応じ研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行う。 
(2)不測の事態が生じた場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、事態に応じた迅速かつ適切な対応が取れるよう、速やかに体制を整える。
(3)監査室は、リスク管理の状況に十分留意した内部監査を行う。
(4)監査等委員は会社のリスク管理に問題があると認められるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

4.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役及び執行役員の職務の効率性を確保するため、組織規程及び権限規程を制定し、取締役及び執行役員の職務分担及び権限を明確にする。
(2)定例取締役会を月1回開催する他、経営の重要事項に関する取締役及び執行役員間の協議及び情報共有を行うため、常勤取締役、執行役員及び監査等委員他をメンバーとする経営会議を週1回開催する。

5.当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)取締役または執行役員の中から子会社毎に担当取締役を選任する。子会社の担当取締役は、その自主性を尊重しつつ、職務遂行上の行動規範(壱番屋企業行動憲章)の浸透、効率的な業務遂行、コンプライアンス、リスク管理の徹底を図るよう、必要に応じ助言・指導を行う。
(2)当社及び子会社から成る企業集団の管理体制を整備するため、関係会社管理規程を制定する。また、内部監査の対象に子会社を含めることとする。
(3)監査等委員は子会社の管理体制に問題があると認められるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員の職務を補助し、職務執行を支援するため、監査等委員会事務局を設置する。監査等委員会事務局は、 監査等委員の指揮命令に従って業務を行うものとする。
(2)監査等委員会事務局メンバー の人事考課、人事異動、懲戒処分については、 監査等委員会の同意を得た上で決定する。

7.取締役、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役会規程の他、経営会議規程を制定し、経営上の重要事項については取締役会及び経営会議にて審議及び報告することとし、監査等委員会委員長は経営会議に出席して情報の収集にあたり、その内容を把握することとする。
(2)監査等委員会は、内部監査の実施状況の報告を監査室より受けることとする。また、役職員等からの内部通報の内容について、コンプライアンス統轄責任者より報告を受ける他、直接、内部通報を受けられる体制を整備する。
(3)監査等委員会に前項の報告を行ったものに対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことは、内部通報規程により禁止する。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)定例監査等委員会を月1回開催し、必要に応じ臨時監査等委員会を開催する。
(2)監査等委員会と監査室及び会計監査人は、定期的に会合を設け、監査関連情報の交換等を行う。
(3)社長と監査等委員会は、必要に応じて会合を設け、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請等を行う。
(4)監査等委員は、職務の執行に必要な費用について、当社に請求することができ、当社は当該請求に基づき支払を行う。


2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.当社では、「壱番屋企業行動憲章」において、あらゆる取引において公正・誠実を宗とし、不当な対応を排除する旨を規定しており、当社のパート・アルバイトを含む全役職員、FCオーナー及びその従業員が反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を共有し、日々実践に努めております。
2.全役職員は、「壱番屋企業行動憲章」が記載された壱番屋コンプライアンスカードを熟読し、その内容を理解した旨の署名を行った上で、常に携帯することとしております。
3.「壱番屋企業行動憲章」は、当社ウェブサイトに掲載し公開しております。
4.社内における対応部署といたしましては、総務部及びお客様サービスセンターが中心となり、日頃より関係行政機関や地域企業等と連携し、情報収集に努めるとともに、啓蒙活動の一環として、社内向けの研修等を実施しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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