コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEAidma Marketing Communication Corporation
最終更新日:2025年6月27日
株式会社アイドママーケティングコミュニケーション
代表取締役 蛯谷 貴
問合せ先:経営管理部 076-439-7880
証券コード:9466
https://www.e-aidma.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「国際社会の中で社員一人一人の自己の成長と企業の安定、発展をはかり感謝と誠意をもって顧客へサービスを提供し社会に貢献しつづける。」という経営理念のもと、企業が永続的に発展するためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものであると考えております。
 このため、株主をはじめ、取引先、従業員、地域社会といった各ステークホルダーから当社に対して継続的な信頼を得ることが重要であると認識しており、当該認識のもと、当社全体の内部統制及びリスク管理を徹底することにより、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改定後のコーポレートガバナンス・コードに基づき、記載しております。

【補充原則1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
 当社は、現状、議決権行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳等は行っておりません。今後、国内外の機関投資家の比率や株主の利便性を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、中途採用者を中核人材として管理職へ登用しております。人材の多様性は重要な経営課題であると認識しておりますが、具体的な目標や方針の策定につきましては、今後検討を進めてまいります。

【補充原則3-1-3 サステナビリティに関する情報開示】
 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、人的資本への投資等サステナビリティを巡る課題対応を経営戦略の重要な要素だと認識しており、2025年3月期有価証券報告書にサステナビリティに関する考え方及び取組について記載しております。今後も、サステナビリティについてのさらなる取組や、指標及び目標について開示することを検討してまいります。

【補充原則4-10-1 任意の仕組み活用】
 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役4名中1名の社外取締役を選任しており、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、社外取締役、社外監査役が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。

【補充原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 取締役は当社の各事業分野に精通した者、監査役は財務、会計、法務、経営の監督において必要となる各専門分野に精通した者が適切なバランスで選任されるよう努めております。なお、監査役の少なくとも1名は、財務、会計業務に関する豊富な知識を備えている者を選任することとしております。
 現在の取締役は全員男性かつ日本人となっておりますが、ジェンダーや国際性面での多様性確保についても引き続き検討してまいります。

【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 今後、各取締役に対して取締役会全体の実効性に関するアンケートを実施し、取締役会全体としての実効性に関する評価を行う予定としております。なお、評価結果の開示について検討を進めてまいります。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
 当社の社外取締役は1名でありますが、独立した立場から当社の経営に対して適確な助言や意見の表明を行っており、独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。
 また、社外監査役3名で構成される監査役会と社外取締役によって、取締役に対する監督及び監視の体制は十分に機能しているものと考えておりますが、今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任について検討してまいります。

【原則5-2 経営戦略や計画の策定・公表】
 当社は、財務健全性及び資本効率の向上並びに株主に対する利益還元を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくことを基本方針としております。
 中長期の経営戦略等につきましては、社内目標として中期ビジョンを策定しております。また、毎期初において、資本コストを意識した単年度目標を策定、開示しており、これら目標の実現に向けて取り組んでおり、適宜事業ポートフォリオや経営資源の配分等を見直しております。
 なお、資本コストを反映した中長期の経営計画の開示につきましては、引き続き経営課題と認識しております。
 毎期の目標及び中長期ビジョンへの取組み、四半期ごとの進捗、事業ポートフォリオの見直しをはじめとする経営資源の配分等に関する課題につきましては、事業報告、決算短信等により、株主・投資家の皆様に対して明確な説明に努めてまいります。また、決算説明会をはじめ、株主・投資家の皆様との各種説明会、ミーティングにおいて、理解の浸透を図ってまいります。

【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオの方針や見直し状況の開示】
 現在は、経営戦略等における事業ポートフォリオの方針や見直し状況について開示ができておりませんが、開示する際は、取締役会の決定に沿って、分かりやすく開示できるよう進めて参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 政策保有については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、業務提携、資金調達、取引関係の維持・強化等の経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を対象とすることを基本としております。なお、株式保有は保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているかを踏まえ、取締役会において継続保有の可否を定期的に検証し、保有の継続又は売却等による縮減を判断することとしております。また、政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するか否か等を総合的に判断し、適切に行使することを基準としております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 関連当事者取引については、取引の合理性や取引条件の妥当性があり、当社の利益に資する取引以外は原則として行わないことを基本方針としております。関連当事者との取引を行う場合は、上記内容が担保されているかを判断し、会社法及び当社社内規程の定めに従い取締役会等において決裁を受け、当社及び少数株主に不利益が生じないよう法令・規則を遵守し、適切に対応することとしております。

【原則2-6 企業年金 のアセットオーナとして機能発揮】
 当社には、企業年金基金制度はありません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社ホームページにて経営理念及び行動指針を開示しております。
(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
 株主総会で決定された限度額の範囲内で、経営内容及び経済情勢等を勘案し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定しており、有価証券報告書にて開示しております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 取締役及び監査役の選任に関しては、取締役4名(社外取締役1名)にて構成される取締役会にて候補者を選任し、監査役3名(全員が社外監査役)にて構成される監査役会の同意を経て、株主総会に諮っております。社外取締役の選任については、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えとしており、その考え方について、有価証券報告書にて開示しております。
 経営陣幹部の解任に関しては、経営陣幹部が、法令及び定款に違反する行為又はその恐れのある行為があった場合、その他、職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決議することとしております。
(5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 候補者の選任を株主総会に諮る際、新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。
 経営陣幹部の解任に関しては、経営陣幹部が、法廷及び定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決議することとしております。

【原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】
 取締役会では法令、定款並びに取締役会規程に従って必要事項を決定しております。また社内規程において各職位における決裁権限を定め、これに従って決裁しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外取締役の候補者選定に関して、会社法に定める社外取締役の要件や㈱東京証券取引所が定める独立性基準を考慮しており、人格・識見において優れた人物を候補者として選定しております。

【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 社外取締役・監査役候補者を選任するに当たって、他社の兼任状況を勘案しております。また、各社外取締役の兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
 社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役に対し、その就任の際及び就任後も、社内研修等により、法的責任や会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得する機会を提供しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 IR活動全般を担う担当役員を任命するとともに、担当部署を設置しております。また株主との対話に関しては、これらの担当部署が対応方法を検討し、適切に対応しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社の現状分析と評価及びその改善に向けた目標と施策につきまして、2024年12月13日付けで開示並びに当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社シュリンプバレー5,449,20040.44
蛯谷 貴2,651,80019.68
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)396,0002.94
株式会社SBI証券172,8191.28
飯島 功市郎153,1001.14
岡元 信142,0001.05
アイドマ社員持株会
141,9571.05
桑原 由治140,3001.04
長澤 秀幸126,3000.94
株式会社バローホールディングス121,2000.90
支配株主(親会社を除く)の有無蛯谷 貴
親会社の有無なし
補足説明
 株式会社シュリンプバレーは、当社代表取締役である蛯谷貴の資産管理を目的とする会社であり、蛯谷貴及びその近親者で全株式を保有しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社と支配株主との取引につきましては、一般的な第三者との取引と同様の公正かつ適切な条件で行うことを基本方針として、当社及び少数株主に不利益とならないよう法令・規則を遵守し、適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
長富 一勲公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
長富 一勲――― 公認会計士として豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
 また、東京証券取引所が上記に定める役員の属性に全て該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は定期的に内部監査室及び会計監査人と情報交換を行うなど、三者間で情報共有することで連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
川田 昭雄他の会社の出身者
木村 正明税理士
林 衛弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
川田 昭雄――― 金融機関において専務取締役や監査役を歴任するなど企業経営に直接関与した経験のほか、財務会計等の専門的知見及び幅広い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。
 また、東京証券取引所が上記に定める役員の属性に全て該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、選任しております。
木村 正明――― 税理士として税務等の専門的知見及び幅広い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。
 また、東京証券取引所が上記に定める役員の属性に全て該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、選任しております。
林 衛――― 弁護士として法務等の専門的知見及び幅広い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。
 また、東京証券取引所が上記に定める役員の属性に全て該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 現在、取締役に対しインセンティブ付与に関する施策は実施しておりませんが、今後の課題として当社に適したインセンティブ付与について検討していきたいと考えております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 取締役及び監査役の報酬等はそれぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 株主総会で決定された限度額の範囲内で、経営内容及び経済情勢等を勘案し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役のサポートは経営管理部が行っております。また、非常勤監査役に対する情報共有は常勤監査役が定期的に行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行の状況
 当社の取締役会は取締役4名(うち社外取締役1名)により構成されており、月1回定時取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況を多面的に監督・監視し、当社の経営の効率性及び透明性を確保できるよう努めております。

2.監査役監査の状況
 当社は監査役会を設置しており、監査役会は3名体制とし、全員が社外監査役、うち1名は常勤監査役であります。各監査役は、監査役会で策定された監査役会規程、監査役監査規程及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、取締役及び事業部門にヒアリングを行い、社外の独立した立場から経営に対して適正な監視を行うこととしております。さらに、内部監査人及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

3.内部監査の状況
 当社は代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置しております。内部監査は年間の内部監査計画に基づいて監査を実施しており、業務の適正な運営・改善・遵法意識等の向上を図っております。

4.会計監査の状況
 当社は太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任し、同監査法人の会計監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社の現在の事業規模、事業内容等を勘案し、上記の企業統治体制が最も効率的、効果的に経営監視機能を実現でき、迅速かつ適切に経営上の意思決定や業務執行を行うことができる体制であると考えているためであります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知につきましては、可能な範囲で早期発送に取り組んでおります。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の開催日につきましては、他社の株主総会が集中する日を避け、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日を設定するように留意しております。
電磁的方法による議決権の行使今後検討していくべき課題と認識しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討していくべき課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討していくべき課題と認識しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催会社説明会・決算説明会の開催し、業績及び経営方針等について説明することとしております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期(中間期)決算及び通期決算発表後に決算説明会を定期的に開催する予定であります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIR情報ページを設け、決算情報(決算短信・四半期決算短信)及び決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、公平・均等・正確かつ迅速な情報開示を行うことにより、投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーからの信頼の維持・向上を図ることを方針として、IR活動を実施いたします。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「コンプライアンス規程」を制定するとともに、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの推進及び維持向上を図る。
(2) 取締役及び使用人は、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、会社に対する社会からの期待に適う、公平かつ公正な業務遂行に努める。
(3) 取締役及び使用人は、コンプライアンスに違反する行為やコンプライアンスに違反する事態を招くおそれを認識した場合には、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会へ速やかに通報する。
(4) コンプライアンスに関する相談または不正行為等については、匿名で相談・申告できる内部通報制度を設けることにより、実効性を高める。
(5) 法令遵守体制の監視及び業務執行の適切性の確保を目的として、代表取締役直轄の組織である内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づいて内部監査を実施する。
(6) 財務報告に係る信頼性の確保を目的として、法令等に従い財務報告に係る内部統制の運用等を行う体制を整備する。
(7) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の排除は、会社に課された重要な社会的責任としての取り組みであると認識し、不当要求等を受けた場合は、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針とし、反社会的勢力と関わりを持たないよう、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、役職員に周知徹底する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び「文書管理規程」等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(2) 取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 役職員は、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減および移転その他必要な措置を事前に講じる。
(2) 事業活動に係るリスク管理体制の基本方針や体制を定めた「リスクマネジメント規程」に基づき、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理体制の構築、運用を行う。
(3) 「リスクマネジメント規程」に基づき、被害の拡大の防止と十分な対策・広報体制の整備を図る。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、重要事項及び法定事項について適宜かつ適切に意思決定を行う。
(2) 業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」その他の関連規程に基づき、役職員の職務分担、権限を明確化し、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 「関係会社管理規程」を定め、当社グループ各社の業務の執行にあたっては、経営成績及び営業活動並びにリスク管理等の報告体制について明確に定め、当社グループにおける業務の適正な運用を確保する。
(2)  「関係会社管理規程」に基づき、「コンプライアンス規程」、「リスクマネジメント規程」を子会社に適用することで、当社グループのリスク管理及びコンプライアンス体制の整備を図る。
(3) 当社グループのガバナンスに関して、当社の役職者が当社グループ会社の取締役または監査役に就任し、当社グループの業務の適正性を監視し、営業活動の効率化を図る。
(4) 内部監査室は、当社グループに対し内部監査を行い、業務の適正性を検証し、その結果を代表取締役に報告する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役からの求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、職務を補助すべき使用人を置く。
(2) 監査役より職務の補助の要請を受けた使用人への指揮権は、監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
(3) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得る。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会及びその他の重要な社内会議へ出席し、意見を述べるとともに、会社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について、報告を受けることができる。
(2) 役職員は、重大な損失を及ぼすおそれのある事項、違法または不正行為を認知したときには、速やかに監査役に報告する。
(3) 監査役への報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、会計監査人及び内部監査室と意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求めることができる。
(2) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換や情報交換を行い、相互認識と信頼関係を確保する。
(3) 監査役がその職務の執行のために必要と認められる費用の前払い等の請求をしたときは、所定の手続きのうえ会社が負担する。



2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の排除は、会社に課された重要な社会的責任としての取り組みであると認識し、不当要求等を受けた場合は、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針としております。
 また、経営管理部における取引先への日経テレコンを用いた反社チェックや、「反社会的勢力排除に関する規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」の制定・運用を行うなど、反社会的勢力との関係遮断に向けた組織体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【補充原則4-8-3 支配株主を有する場合、独立社外取締役3分の1以上の選任又は利益が相反する重要な取引・行為について委員会の設置 】
 社外取締役を含む取締役で構成されるリスクマネジメント・コンプライアンス委員会において適宜、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行っております。  
 その他、当社では、適時適切な情報開示及び説明責任を果たすことは経営の透明性、公平性を高める上で重要であると考えております。そのため、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど、投資者等への会社情報の提供について真摯な姿勢で臨んでまいります。