| 最終更新日:2025年6月30日 |
| ヒロセ通商株式会社 |
| 代表取締役社長 野市 裕作 |
| 問合せ先:管理部 TEL 06-6534-0708 |
| 証券コード:7185 |
| https://hirose-fx.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、顧客、取引先、社員、社会等のすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが企業価値を持続的に向上させると考えております。そのため効率性と透明性の確保された組織運営は必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンスの強化に対する取組みが重要であると考えております。
更に、当社は第一種金融商品取引業者及び商品先物取引業者として、積極的にコンプライアンス体制の構築に努め、法令、定款及び当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能の充実を図っております。
また、今後もステークホルダーの信頼を得るためにコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに迅速かつ適切な情報開示を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】
本報告書提出時点においては、当社における海外の投資家比率等を勘案し、株主総会については、招集通知の英訳や議決権の電子行使プラットフォームを採用しておりません。
今後につきましては、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移等を踏まえ、必要に応じ対応を検討してまいります。
【補充原則3-1② 海外投資家の比率を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
当社は、現在の海外投資家の持株比率を勘案し、各種の開示資料等について英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後、海外投資家の保有比率を踏まえて、必要に応じ英語での情報開示への対応を検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティへの取り組み】
当社は、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン等とともに、子どもたちの健やかな成長を目指して、学校建設プロジェクトに参加するなどのサステナビリティへの取組を行っております(https://hirose-fx.co.jp/ir/csr/)。人的資本については、補充原則2-4①に記載のとおりです。
また、知的財産への投資等についても、積極的に開示するよう検討してまいります。
【補充原則4-1② 中期経営計画の公表】
当社は、金融商品取引業及び商品先物取引業を営んでおり、当社グループの業績は外国為替の為替変動率やマーケット環境に大きく影響を受け、予測を行うことが困難であるため、中期経営計画の公表を行っておりません。
なお、通期実績と前年実績の乖離に関する原因分析は定期的に行っており、必要に応じて適時開示等を通じ株主を含むステークホルダーに対し、開示・説明を行っております。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画】
現在、当社では、代表取締役社長の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後必要に応じて、適宜後継者計画の立案について検討してまいります。
【補充原則4-2① 中長期的な業績と連動する報酬】
取締役の報酬については、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内で、取締役会決議に基づき取締役社長へ一任することとしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の額としております。中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成などについては、今後議論を進めてまいります。
【補充原則4-2② サステナビリティ】
当社は、現時点では中期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針を定めておりません。
また、人的資本への経営資源配分や事業ポートフォリオに関する戦略についても今後検討してまいります。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】
当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりません。当社では、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定するに際して、監査等委員会における候補者の当否についての審議も経たうえで、取締役会において当該審議結果を踏まえた十分な審議を行い、候補者を決定することとしております。また、社内取締役の報酬の決定に際しましても、役位・在任期間等を考慮した基準に従い、監査等委員会における各取締役の報酬の妥当性についての審議も経たうえで、取締役会から委任を受けた取締役社長が当該審議結果を勘案して決定することとしております。当社は、こうした現行の仕組みが適切に機能していると考えております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社の取締役会は、専門的知識と豊富な経験を有した人物で構成されていること、また出席者の発言状況や審議時間等から取締役会の実効性は保たれていると判断しておりますが、取締役会の実効性の分析・評価方法や、結果の開示につきましては、今後検討してまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社の具体的な経営戦略と目標とする経営指標等については、毎年、有価証券報告書にて公表しているほか、株主通信などを通じて株主に対して説明を致しております。
なお、中期経営計画については公表を行っておりませんが、その理由は補充原則4-1②において記載したとおりです。
【補充原則5-2① 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社では、事業内容や経営戦略、経営方針等について有価証券報告書に記載しておりますが、【原則5-2】に記載のとおり、中期経営計画は公表しておらず、事業ポートフォリオの基本方針等についても説明は行っておりません。
事業ポートフォリオに関する基本的な方針は、経営環境等も慎重に見極めながら、今後検討を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式を保有しておりません。また、現時点において保有する予定もありません。今後の経営戦略上、当該株式を保有する必要が生じた場合には、その取得及び保有の方針と議決権の行使に係る基準等を定め、適切に開示するとともに、取得後も毎年取締役会で、保有目的の適否や保有に伴うリスクが資本コストに見合っているか等について検証して参ります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、「関連当事者取引管理規程」において、当社または当社の連結子会社と取締役または主要株主等との利益相反取引について、取締役会にて事前承認を得ることとしております。また、当社及び当社の重要な子会社を含む役員に対して、関連当事者間取引の有無について確認する調査を定期的に実施する等、関連当事者間の取引についての監視体制を確保しております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、多様性の確保について、能力や適性等、総合的に判断する管理職登用方針により、性別・国籍・採用ルートの制約は一切設けておりません。その結果、当社では従業員の9割が中途採用者であり、また、女性管理職の割合も50%(管理職20名中10名)となっております。現在、管理職に外国人はおりませんが、当社においては引き続き女性や外国人、中途採用者の登用による人材の多様性の確保を維持してまいります。
また、中長期的な人材育成計画と社内環境整備方針は、以下のとおりです。
イ 人材育成方針
顧客への適切なサービスの提供、顧客満足度の向上を図るためには、金融商品取引業者及び商品先物取引業者の社員として、適切な知識、認識、サービス精神を持った優秀な人材の確保と継続的な社員育成が、重要な課題の一つであると認識しております。そのため、当社グループの中心的存在として業務に取り組む意欲ある人材の採用・育成を積極的に行っております。また、経営理念、コンプライアンスプログラム、規程等に基づく研修をはじめ、顧客満足度向上への取組みとして、カスタマーサポート担当社員はもとより、全社員に対して育成を図ってまいります。
ロ 社内環境整備に関する方針
当社グループでは、社員の多様性を活かし、一人一人の成長をサポートすることが持続的かつ安定的な組織成長につながると考え、多様な属性、才能、経験等をもった人材を積極的に採用しております。また、出産・育児等のライフステージの変化にも柔軟に対応できるよう、仕事と育児の両立支援として、出産育児休暇・休業、時短勤務制度等の諸制度を整備し、職場環境の醸成に向けて積極的に取り組んでおります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社においては、本報告書の更新日現在、企業年金制度は採用しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)企業の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念につきましては、当社ホームページにて公表しております。以下のURLをご参照ください。
https://hirose-fx.co.jp/ir/company/philosophy.html
中長期的な会社の経営戦略
当社グループでは、顧客ニーズの素早い把握・実現、取引システムの安定稼働、他社との差別化を図ったブランディング力の強化及びホワイトラベルの提供等による収益源の多様化等により安定した収益の確保を図りつつ、顧客が投資を行いやすいように、厳選されたキャンペーンを実施してまいります。更に、海外子会社を中心に世界市場の開拓を行い、世界的にも顧客基盤の拡充を図ってまいります。また、内部管理体制の強化や社内コンプライアンス研修の充実により、顧客ニーズを反映させたサービス提供ができる社内体制を構築してまいります。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
上記Ⅰ-1(基本的な考え方)をご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
当社は、取締役会における取締役の報酬決定に当たっての方針と手続きを定めております。詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】」に記載しております。
なお、各取締役の報酬額については、監査等委員会にてその妥当性を審議しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社の取締役(監査等委員を除く)の指名・選任を行うに当たっては、豊富な経験やこれまでの実績及び見識、管掌部門における高度な専門性を有しているか否かを総合的に判断しております。
監査等委員である取締役については、会計を含む当社業務全般の監査に必要な知識・経験を有すること等を選任基準としています。また、監査等委員のうち社外取締役については、取締役会において独立した立場から適切な助言と監督を行うことができること等を選任基準としています。
なお、各取締役の選任にあたっては、監査等委員会にてその当否について審議しております。
また、経営陣幹部を含む取締役の解任につきましては、当該取締役がその機能を十分発揮していないと認められる場合、及び法令・定款等に違反し当社グループに多大な損失等を与える等、客観的に解任が相当と判断される場合に解任する方針としております。
(ⅴ)取締役が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
野市 裕作
創業時より当社の事業全般に携わり、管理部長、広報部長といった要職を歴任し、2012年からは、海外のグループ会社の取締役として海外事業にも携わり、当社グループ会社の事業全般に精通しております。このような経験と実績、また、機動力に富む人物であることから、2019年4月より、代表取締役社長に就任しております。当社グループの事業展開の加速化と、中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。
衣川 貴裕
創業時より当社の事業全般に携わり、2008年2月からは取締役内部管理部長として当社のリスク管理及び企業価値の向上に努めております。また、海外の当社グループ会社の取締役として海外事業にも携わり、当社グループ会社の事業全般に精通しております。2015年6月には専務取締役に就任しており、専門性の高い知識と経験を生かし、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。
友延 雅昭
創業時より当社の事業全般に携わり、2008年6月からは常務取締役として、経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、海外の当社グループ会社の取締役として海外事業にも携わり、当社グループ会社の事業全般に精通しております。このような実績と経験から当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。
石原 愛
創業時より当社の事業全般に携わり、2008年2月からは取締役業務部長として当社のカスタマーサービス及び顧客満足度の向上に努めております。その知識と経験を生かし、経営の意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。このような実績と経験から、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。
松井 隆司
創業時より当社の事業全般に携わり、2007年10月に業務部長、2008年2月には取締役経営企画室長として、当社の企業価値の向上に努めてまいりました。また2021年4月より取締役マーケティング部長に就任しております。専門性の高い知識と経験を生かし、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。
美濃出 真吾
2008年に当社に入社後、2014年より管理部長として経理財務部門を統括し、当社の企業体質改善および企業価値の向上に努めております。また、2014年3月に子会社の取締役に就任、2021年6月には当社取締役管理部長に就任しております。専門性の高い知識と経験を生かし、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。
丸茂 英雄
弁護士の資格を有しており、法律・コンプライアンスに関する専門的な見識と豊かな経験を有しております。その知識と経験を活かし当社の持続的な企業価値の向上に資するための経営の監督に相応しい人物であると判断しております。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあることから取締役として選任しております。
津田 和義
公認会計士の資格を有しており、会計の専門知識及び会社の管理体制構築に関する業務に精通しております。その知識と経験を活かし当社の持続的な企業価値の向上に資するための経営の監督に相応しい人物であると判断しております。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあることから取締役として選任しております。
籔内 正樹
弁護士の資格を有しており、法律・コンプライアンスに関する専門的な見識と豊かな経験を有しております。その知識と経験を活かし当社の持続的な企業価値の向上に資するための経営の監督に相応しい人物であると判断しております。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあることから取締役として選任しております。
【補充原則4-1① 経営陣への委任の範囲】
当社は、法令及び定款に定められた事項ならびに経営の基本方針等重要な業務に関する事項等について、取締役会で決議することを「取締役会規程」に定めております。
また、経営各階層が決定すべき事項については、社内規程「職務権限規程」でその権限基準を定め、各職位の職務権限を明確にしています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を基に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、かつ、高い見識と豊富な経験に基づいた客観的な指摘や助言により、当社経営の監視、監督面で期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則4-11① 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社は取締役会での議論の実質性を高めるために、取締役会の少人数体制を維持する一方、社外取締役を選任し、経営の透明性と客観性の維持に努めております。
現在、取締役(監査等委員であるものを除く)6名、監査等委員である取締役3名の員数は適正と考えておりますが、知識・経験・能力のバランスを考慮するとともに、ジェンダーや国際性といった多様性の確保も検討しながら、今後も適切な構成となるよう努めてまいります。
【補充原則4-11② 取締役の兼職状況】
他社役員との兼職は、その役割・責務を果たすことができる合理的な範囲にとどめており、その状況については、株主総会招集ご通知の参考書類や事業報告、有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査等委員のトレーニング】
業務執行取締役に対しては、就任前に役員に必須となる知識習得のための研修を必要に応じて実施するとともに、就任後においても継続的にかかる知識の更新に資する研修の機会を提供するとともに、必要に応じて研修等を実施しております。
監査等委員である社外取締役に対しては、就任時に当社の事業、財務、組織等につき説明をするとともに、監査等委員会と代表取締役との定期的会合、監査等委員会と会計監査人との定期的な意見交換、監査等委員会に対する内部監査室からの報告等を通じて、会社の事業・財務・組織に関する知識の更新に努めております。
上記のほか、監査等委員である取締役に対しては、公益社団法人日本監査役協会が実施する研修・実務部会について、情報共有しております。また、監査法人が実施する監査役等対象の催しについても適宜情報共有しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(ⅰ)対話の統括を行う経営陣・取締役の指定
当社のIR活動は、代表取締役社長をトップとして、管理部が担当し、株主との対話は、代表取締役社長、担当取締役等と対応方法を検討し、適切に対応するものとします。
(ⅱ)対話を補助する社内部門の連携のための方策
対話を補助する社内の関連部門は、情報共有を確実に行うために会議を開催するなど、積極的に連携を取りながら、株主との対話の支援を行っております。
(ⅲ)個別面談以外の対話の手段の充実
株主に対しては、株主通信や当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくような活動を実施しております。
(ⅳ)株主の意見の取締役会等へのフィードバックの方策
重要な意見については、適宜フィードバックを実施し、情報の活用を図っております。
(ⅴ)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
ディスクロージャーポリシーにおいて沈黙期間(決算期日(四半期決算を含む)の翌日から決算発表日まで)を設定し、情報管理責任者と協議・連携しながら徹底した情報管理を行っております。
【大株主の状況】

| 友延 雅昭 | 575,600 | 9.40 |
| 渋谷 誠一 | 430,000 | 7.02 |
| 石原 愛 | 395,400 | 6.45 |
| 松井 隆司 | 361,800 | 5.90 |
| 野市 裕作 | 345,400 | 5.64 |
| 衣川 貴裕 | 315,400 | 5.15 |
| 松田 弥 | 216,800 | 3.54 |
| 村井 昌江 | 201,800 | 3.29 |
| Maicos International Company Limited | 108,600 | 1.77 |
| 森本 和弥 | 67,100 | 1.09 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 証券、商品先物取引業 |
| 100人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 津田 和義 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 籔内 正樹 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 丸茂 英雄 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 津田 和義 | ○ | ○ | ――― | 大手監査法人において長期にわたる勤務経験があり、会計及び内部統制全般に対する監督機能の強化を目的に、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 籔内 正樹 | ○ | ○ | ――― | 弁護士であり、金融法務に関する専門的見地から、業務執行に対する監督機能の強化を目的に、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 丸茂 英雄 | ○ | ○ | ――― | 弁護士であり、金融法務に関する専門的見地から、業務執行に対する監督機能の強化を目的に、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、事務局所属の使用人を配置しております。その使用人が監査等委員会の指示に従って監査業務の補助を行います。
監査等委員会は、当該使用人に対して監査等委員の職務の補助を行うよう命令できるものとし、当該使用人は、その命令に関しては、監査等委員以外の者から指揮命令を受けないものとしております。
監査等委員会を補助する使用人の人事考課、異動、懲戒等については監査等委員会の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人から期中・期末の監査結果の報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、適宜会計監査人との連携を図っております。また、これらの機会を通じて、双方の年間監査計画による意見交換や内部統制の整備・運用体制についての意見交換も行っております。
当社の内部監査部門である内部監査室は、適宜報告を行い監査等委員会との連携を図っております。また、監査等委員と内部監査部門とは、月1回会合を持ち、法令遵守体制、内部統制、リスク管理体制、子会社の内部監査結果等に関する意見交換を行っております。
更に、3ヶ月に1回、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室が参加する三者ミーティングを実施し、情報共有に努めております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内で、取締役会決議に基づき取締役社長へ一任することとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の額としております。監査等委員の報酬等については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査等委員会にて協議のうえ、決定しております。
「役員報酬規程」については取締役会にて定めており、業績連動報酬に係る指標は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するため、連結経常利益を選択しております。
取締役各人の業績連動報酬の月額は、連結経常利益に役員報酬規程で定める算式をあてはめて算出した係数を上限とし、その範囲内の係数に取締役各人の固定報酬月額を乗じた額の12分の1を基準として決定しております。
また、取締役の企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めるため、ストックオプション制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
なお、監査等委員の報酬については、監査の独立性を確保する観点から上記のインセンティブ付与は行っておりません。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上及び企業価値増大への貢献意識の向上を目的として、社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員にストックオプションとしての新株予約権を付与しております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期の取締役報酬等の支払等は、下記のとおりとなっております。
<役員の報酬等>
・取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)6名
総額 652,392千円 (固定報酬:246,720千円、業績連動報酬等:191,040千円、非金銭報酬等:214,632千円)
・取締役(監査等委員)(社外取締役)3名
総額 15,600千円 (固定報酬:15,600千円)
<報酬等の総額が1億円以上である取締役>
・野市裕作 固定報酬:56,160千円、業績連動報酬:43,080千円、非金銭報酬等:42,926千円、計:142,166千円
・衣川貴裕 固定報酬:55,080千円、業績連動報酬:42,480千円、非金銭報酬等:42,926千円、計:140,486千円
・友延雅昭 固定報酬:54,480千円、業績連動報酬:42,000千円、非金銭報酬等:42,926千円、計:139,406千円
・石原愛 固定報酬:53,640千円、業績連動報酬:41,160千円、非金銭報酬等:42,926千円、計:137,726千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう業績に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬により構成し、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、固定報酬及び個人目標報酬により構成し、監査等委員である取締役の基本報酬は、固定報酬のみで構成する。
固定報酬は、役位、在任年数、職務を基準として年額を決定し、その12分の1を月額とする。
取締役社長を除く取締役の個人目標報酬は、自己評価及び取締役社長の評価により定められた評価に基づき、役員報酬規程で定める係数にあてはめて算出した係数を取締役各人の固定報酬に乗じた額の12分の1を月額とする。取締役社長の個人目標報酬は、役員報酬規程で定める算式をあてはめて算出した係数を取締役社長の固定報酬に乗じた額の12分の1を月額とする。個人目標報酬がマイナスとなる場合には、当該マイナス額を当該取締役各人の業績連動報酬を減額する。ただし、当該取締役各人の業績連動報酬額を超える減額はしないものとする。
基本報酬は暦月計算とし、月例報酬として支給する。
3.業績連動報酬(金銭報酬)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬に係る指標は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するため、連結経常利益とする。
取締役各人の業績連動報酬は、連結経常利益に役員報酬規程で定める算式をあてはめて算出した係数を上限とし、その範囲内の係数に取締役各人の固定報酬月額を乗じた額の12分の1を月額とする。
業績連動報酬は暦月計算とし、月例報酬として支給する。
4.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
譲渡制限付株式報酬は、株主総会において決議された限度額及び上限割当数の範囲内で各事業年度につき1回、一定の時期に支給する。個人別の報酬等の額については、取締役各人の役位、職務等を総合的に勘案し決定する。
5.基本報酬の額、業績連動報酬の額または譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、業績に応じて変動する仕組みとしており、業績の向上により、業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会決議に基づき取締役社長へ一任することとし、その権限の内容は、取締役各人の基本報酬の額、業績連動報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の額とする。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査等委員会にて協議のうえ決定する。
【社外取締役のサポート体制】
当社の社外取締役は全て監査等委員であり、監査等委員のサポートは監査等委員会事務局が行っております。また、監査等委員が出席する取締役会等の資料は管理部より事前に配布し、社外取締役が検討するに十分な時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<業務執行、監査・監督の方法>
(1)取締役会
取締役会は、取締役9名(監査等委員である取締役3名を含む)で構成され、毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催しております。取締役会では「取締役会規程」で定められた決議事項に基づき、グループ全体の経営方針やその他経営全般に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、取締役が子会社の取締役を兼任することで、必要に応じて当社取締役会において子会社における業務運営につき適切な報告及び審議がなされる体制となっております。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催しております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
また、代表取締役社長と定期的に会合をもつ等、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行い、会計監査人とは3ヶ月に1回その他必要に応じて意見交換を行い、監査内容の報告を受ける他、情報共有を図っております。更に内部監査室からの報告を通じて監査の有効性及び実効性の向上を図っております。
(3)内部監査室
当社及び子会社の内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、監査計画及び「内部監査規程」に基づいて被監査部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価しております。また、内部監査室は当社及び子会社の監査結果を代表取締役社長に報告し、被監査部門の実態、問題点、課題についての検討を行い、当社の健全かつ適切な業務運営の遂行に努めております。
(4)経営会議
経営会議は、代表取締役社長、取締役、各部門長及び各部門の次長職1名で構成され、毎月原則2回、その他必要に応じて臨時に開催しております。各部門の報告事項をもとに情報の共有を図るとともに、会社の全般的方針ならびに重要な業務執行に関する事項の協議・検討を行っております。
(5)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、取締役、各部門長及び内部管理部長の指名による役職員で構成され、誠実・公正な企業活動の遂行に資することを目的として、社会規範、法令及び当社規程の遵守に係る諸問題について総合的な検討を行っております。
<会計監査の状況>
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
第22期連結会計年度において、業務執行した公認会計士の氏名及び業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:安場 達哉
指定有限責任社員 業務執行社員:堀田 賢一
業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 21名
<社外取締役との責任限定契約の内容>
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、「会社法の一部を改正する法律」が2015年5月1日に施行されたことを受け、2016年6月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会設置会社への移行により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指してまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知、事業報告、参考書類等について、それぞれ当社ホームページに掲載しております。 |
| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページにて公表しております。 | |
| 決算短信等の財務資料及び適時開示資料を当社ホームページに掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 「コンプライアンス管理規程」にてステークホルダーの立場の尊重について規定し、社内への浸透を図っております。具体的には、正確かつ適切な情報開示を実施すること、透明性の高い経営を行うこと等を規定しております。 |
社会貢献活動の一環として、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン等の学校建設プロジェクトに対する資金援助等を行っております。 また、食品キャンペーン申込の際にフードバンクへの寄付という選択肢を設けることで、地域社会への支援とフードロスの低減に取り組んでいます。 |
| ステークホルダーの皆さまに適時適切な会社情報の提供を行うため、「ディスクロージャーポリシー」を定め、当社ホームページで公表しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.コンプライアンスの概念を当社グループの全役職員が共有し、コンプライアンス体制を確立することを経営の最重要課題の一つとして掲げております。そのため、コンプライアンス遵守の基本規程である「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、当社の遵守事項を「コンプライアンスマニュアル」に定め全役職員に配布し周知徹底させております。
ロ.取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」及びその他の社内規程に従い経営の重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督しております。取締役会に付議すべき事項については、「職務権限規程」で具体的に定めております。
ハ.監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という)は、法令及び監査等委員会が定めた監査方針に基づき、取締役会及び重要会議への出席、業務執行状況の調査を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
ニ.コンプライアンス体制の充実、徹底を図るため、取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の審議を行っております。また、コンプライアンスに関する事項の相談窓口として、社内相談窓口及び社外相談窓口を設置しております。なお、社外相談窓口については社外弁護士を選任し、内部通報者保護に配慮することでその実効性を高めております。
ホ.取締役社長直轄の内部監査室は、各部門における職務の執行状況を監査し、随時取締役社長に報告しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録をはじめ重要な諸会議の議事録やその他の重要文書(電磁的記録を含む)は社内規程(「文書管理規程」等)に従い適切に保存及び管理いたします。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、事業の推進及び企業価値の維持・向上を妨げる可能性のあるリスクを「危機管理規程」に定めており、これに基づくリスク管理体制を整備、構築することで企業リスクの事前回避に努めます。
ロ.リスクが顕在化し危機が発生した場合は、取締役社長が対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめるとともに、再発防止策を講じます。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役会を毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務に関する決議及び取締役の職務執行を監督しております。
ロ.取締役の職務執行を円滑かつ効率的に行うため、原則として経営会議を毎月2回開催し、会社の基本方針ならびに重要な業務執行に関する事項の協議・検討を行っております。
ハ.経営計画・経営方針を策定し、基本戦略、経営目標の浸透を図るとともに、各取締役が職務分掌ごとに業務遂行に努めております。
(5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
当社は、管理部を子会社管理の担当部門とし、「子会社管理規程」に基づき、子会社の事業が適切に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握しております。また、当社取締役が子会社取締役を兼務し、重要会議等へ出席することで、子会社の取締役等の業務執行に係る報告を受けております。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
内部監査室は、企業グループとして統一された基準で内部監査を実施し、子会社における経営情報及びリスク情報を把握しております。また、子会社管理担当部門は、子会社に損失の危険が発生することを把握した場合は、速やかにその内容及び当社グループに与える影響等を取締役会・経営会議等に報告することとしております。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社管理部は、子会社に対して貸借対照表・損益計算書等の計算書類、予算実績対比表等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握することとしております。また、当社管理部門の担当取締役は、子会社の決算について、定期的に取締役会にて報告を行っております。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社内部監査室は、当社及び当社の子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を監査しております。また、内部監査の結果は、当社取締役会及び子会社に報告しております。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、事務局所属の使用人を配置しております。その使用人が監査等委員会の指示に従って監査業務の補助を行います。
(7)前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.監査等委員会は、当該使用人に対して監査等委員の職務の補助を行うよう命令できるものとし、当該使用人は、その命令に関しては、監査等委員以外の者から指揮命令を受けないものとしております。
ロ.監査等委員会を補助する使用人の人事考課、異動、懲戒等については監査等委員会の同意を得るものとしております。
(8)監査等委員会への報告に関する体制及び報告者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合及びあらかじめ監査等委員会と協議して定めた事項について監査等委員会に報告することとしております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員から報告を求められた業務に関する事項その他に関する報告を行っております。
ロ.当社の子会社の取締役、監査役、その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社子会社の取締役等及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合及びあらかじめ監査等委員と協議して定めた事項について監査等委員に報告することとしております。
また、当社子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員から報告を求められた業務に関する事項その他に関する報告を行っております。
ハ.当社は、上記イ、ロの報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないこととしております。
(9)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものといたします。
(10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会及びその他重要な会議に出席しております。
ロ.監査等委員は、取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針、対処すべき課題等について意見を述べるとともに、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
ハ.監査等委員は、会計監査人、内部監査室と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携して内部統制システムの整備を推進しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
イ.当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、組織全体として対応します。
ロ.当社は、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
ハ.当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門家と緊密な連携関係を構築してまいります。
ニ.当社は、取引関係を含めて、反社会的勢力との一切の関係を持ちません。
ホ.当社は、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
ヘ.当社は、反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
ト.当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を行いません。
チ.当社は、反社会的勢力への資金提供を行いません。
リ.当社は、すでに当社と取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合、取引の解消に向けた適切な措置を速やかに講じます。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
イ.社内規則の整備
当社は、上記基本方針に基づき、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を整備しております。
ロ.対応統括部署及び不当要求防止責任者について
当社は、内部管理部を反社会的勢力対応の統括部署として定めております。また、不当要求防止責任者を選任・配置し、反社会的勢力からの不当要求に対応します。
ハ.外部の専門機関との連携状況
当社は、外部専門機関と契約を結び、反社会的勢力との関係遮断に関する研修へ参加する他、緊急時における警察への通報、弁護士への相談を必要に応じて実施できる体制を整えております。
ニ.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
内部管理部において反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する態勢としております。
ホ.対応マニュアルの整備状況
当社は、反社会的勢力との関係遮断に関するマニュアルを整備し、具体的な取組内容を記載しております。
ヘ.研修活動の実施状況
当社では、反社会的勢力対応をコンプライアンス上の重要項目と位置付け、コンプライアンスマニュアルの遵守事項に反社会的勢力との関係遮断について明記し、朝礼等で読み合わせを行い、役職員の周知徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――