| 最終更新日:2025年7月9日 |
| 株式会社 ダイサン |
| 代表取締役社長 藤田 武敏 |
| 問合せ先:経営企画室 06-6243-6361(直通) |
| 証券コード:4750 |
| https://www.daisan-g.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に、迅速かつ適正な意思決定を行うことが、全てのステークホルダーの信頼を高めていくという観点から、効率性と透明性の高い経営体制の確立を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使と招集通知の英訳】
現状は、機関投資家、海外投資家の比率が低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳等は実施しておりません。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性確保】
当社は、経営課題への対応や中期経営計画の推進など、将来を左右する重要な施策に対し、多様な考えで取り組むことを目的に、中核人材の登用について、性別や国籍のほか、社歴や他社での経験年数にとらわれず進めております。
ただし、中核人材の登用について、多様性の確保を目的に、具体的な数値目標を設定すると形式的な登用に繋がると考えます。また、雇用環境も変化するため、経営の状況に鑑みて進めるものと考えていることから、あえて自主的かつ測定可能な目標を設定しておりません。
【補充原則3-1-2 英語での情報の開示と提供】
ホームページの見直しを行い、英語でのページを作成しましたが、現状では、自社の株主における海外投資家等の比率が低いこともあり、十分な情報の開示・提供は行えておりません。
引続き、海外投資家への情報発信の観点より、英語での情報の開示・提供が充実するよう、検討して参ります。
【補充原則4-2-1 経営陣に対するインセンティブ】
現状は、経営陣の報酬について、業務執行取締役の任期が1年であることも踏まえ、中長期的な業績と連動する報酬の割合を設定しておりません。
また、業務執行取締役の報酬については、現金報酬のみの設定とし、各自の経営上の責務と、経営成績に対する成果を考慮した上で決定する方針としており、自社株報酬によるインセンティブ付与は行っておりません。
【補充原則4-10-1 重要事項検討に関する独立社外取締役の適切な関与・助言】
当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、指名・報酬委員会など独立した諮問委員会も設置しておりませんが、特に重要な事項については、2名の独立社外取締役を含む監査等委員会の意見を参考にしながら、取締役会において慎重且つ多面的な審議を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性並びに説明責任等は確保されているため、適切な関与・助言が得られているものと判断しております。
【補充原則4-11-1 取締役のスキル・マトリックス等】
取締役のスキル・マトリックスは、「定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の選任議案に、ご参考として記載させていただいておりますが、監査等委員である取締役3名のうち2名は独立社外取締役ではあるものの、他社での経営経験を有しておりません。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価と結果の開示】
取締役会全体の実効性については、適時に取締役会にて議論されていますが、その分析・評価の結果の概要は開示しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
①政策保有株式の縮減に関する方針・考え方
当社は、上場会社株式について、事業運営上の有益性が認められる場合に限り、その会社の株式を保有する上でのリターンとリスクを考慮した上で保有できるものとしております。ここで、有益性については、現時点で有利に作用することに限らず、将来性も含むものとしております。また、上場会社株式を政策的に保有する際は、その金額に関わらず、全て取締役会の審議により決定するものとしております。
政策保有株式の縮減を進めており、2025年4月20日時点で保有している上場会社株式保有数は1銘柄となっております。当該1銘柄に関しては、事業運営上の交友的な関係を維持するため持株会に加入しています。
また、政策保有の継続の可否及び縮減については、保有先企業及びそのグループ企業との取引状況に加え、財政状態、経営成績、株価、配当等の状況を総合的に判断し、定期的に検討を行う考えとしております。
②政策保有株式の保有の適否の検証内容について
当社は、政策保有株式の保有の適否について、事業運営上の有益性を検討した上で、株式としての収益性を検証するものとしております。検証時期としては、原則、期末時に実施するものとしております。
③政策保有株式に係る議決権行使の基準
当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、対象会社の議案が保有目的である事業運営上の有益性にどの程度影響するか、また、株主共同の利益に資するかどうかを総合的に判断し行使するものとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が、関連当事者との取引を行う際は、全て監査等委員会にて、取引の妥当性、適法性を検証した上で、重要性を判断し、取締役会にて審議するものとします。
なお、取引に係る手続については、監査等委員による議決権行使により、公正な監視体制が確保できているものとしています。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性確保】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」の【補充原則2-4-1】に記載のとおりです。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金は、確定拠出年金制度(401k)を採用しております。制度自体は従業員の資産形成に影響を与えることからも、定期的に全体での運用実績を報告し、資産運用に対する興味を持ってもらうと共に、従業員教育等にも取り組んでいます。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
当社ホームページにて掲載しております。ホームページアドレス(URL)は、https://www.daisan-g.co.jp/company/vision/及びhttps://www.daisan-g.co.jp/ir/plane.htmlになります。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ.1基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
<取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針>
監査等委員を除く取締役の報酬については、固定報酬(基本報酬・役職報酬)と業績連動報酬とで構成されており、それぞれの報酬の決定方針は以下のとおりになります。なお、役員報酬規程に定めるとおり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会が個人別の報酬を決定するものとしております。
固定報酬(基本報酬・役職報酬)に関する方針
固定報酬については、等級と役職により、その支給額を定めており、等級については定時株主総会後の取締役会の決議により洗い替えることとしております。なお、報酬の支給方法は、役員報酬規程に定め支給しております。
業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、決算調整前の営業損益によって決定される従業員賞与の支給月数を指標とし、毎年5月度に開催される取締役会で協議の上、その支給額を決議し、7月に支給することとしております。なお、取締役会での協議においては、支給時期の経営環境、財政状態を考慮し、一律に支給するものとせず、減額もしくは支給しないことを検討することにしております。
<監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針>
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員を除く取締役と執行役員に対する有効な監査・監督機能の発揮を期待される立場から、固定報酬のみとしております。報酬の決定方針は以下のとおりになります。なお、役員報酬規程に定めるとおり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会が個人別の報酬を決定するものとしております。
固定報酬に関する方針
各監査等委員である取締役に対する支給金額は、定時株主総会後に開催される監査等委員会の協議により決定するものとしております。なお、報酬の支給方法は、役員報酬規程に定め支給しております。
(4)取締役会による経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
経営陣幹部の選任、取締役(監査等委員を含む)候補の指名にあたっては、当社の企業価値向上に資することを前提に、多様な見識と高い倫理観を持ち合わせた人材を選任、指名する方針です。解任にあたっては、原則として社会通念上、解任が妥当と考えられる場合(公序良俗に反する行為、健康上の問題、違法行為等)のほか、選任、指名の基準を満たさなくなったと判断した場合に解任する方針です。
なお、経営陣幹部の選解任については、取締役会での審議により決定しております。
(5)取締役会による(4)を踏まえた経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役(監査等委員を含む)の指名についての説明は、「定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類の選任議案に、取締役及び社外取締役候補者の経歴及び選任理由について記載しております。
解任についての説明は、その理由と共に、適時開示もしくはPR情報にて公表するものとしております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティ取り組み】
当社は、「私たちは志を高く持ち常に未来を創造し、社会の持続と発展に貢献します」を掲げ、サステナビリティを尊重した経営に取り組んでおります。
なお、これまで取り組んで参りましたサステナビリティに関わる具体的なCSR活動や人的資本への投資活動については、CSR専用のホームページ(https://www.daisan-g.co.jp/csr/)、及びDAISAN CSR REPORT 2022(https://www.daisan-g.co.jp/news/?id=117)に掲載しております。今後も、さらに経営資源を割り当て、積極的に取り組んで参ります。
また、知的財産への投資に関しては、グループ全体で所有している産業財産権の維持、活用のほか、無形資産化の可能性があるノウハウ等の模索を経営企画室が主体になって取り組むこととしております。
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会による経営陣への委任の範囲については、会社法の定めに則り、取締役会規程、職務権限規程により明確に定めており、また、委任事項の進捗、結果等については、各執行役員が取締役会にて報告するものとしております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役候補者の独立性を判断するにあたり、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいております。
【補充原則4-10-1 重要事項検討に関する独立社外取締役の適切な関与・助言】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」の【補充原則4-10-1】に記載のとおりです。
【補充原則4-11-1 取締役のスキル・マトリックス等】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」の【補充原則4-11-1】に記載のとおりです。
【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
現状、当社の取締役(監査等委員を含む)は、他の上場会社の役員を兼任しておりません。
今後、兼務する場合においては、他社での役割を明確にし、当社での役割・責務を果たすための計画を事前に取締役会へ提出の上、審議することといたします。
【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」の【補充原則4-11-3】に記載のとおりです。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
取締役(監査等委員を含む)に対するトレーニングについて、事業運営上、重要と判断する内容、例えば法規制などについては、取締役会にて必要な知識の習得を行うが、各自の研鑽については、個別の判断にてセミナーを受講するものとしております。
なお、その際の費用負担については、当社事業に関連する内容であれば、支援を行うものとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、企業倫理規程及び企業倫理綱領において、「全てのステークホルダーに対し、適正に処理された財務内容や事業活動状況などの経営情報を適時適切に開示するとともに、会社の経営理念・経営方針を明らかにし、 コミュニケーションの充実を図る」ことを定めております。
そのため、株主との建設的な対話を促進するための方針として、以下を掲げております。
(1)株主との対話全般を統括する経営幹部・取締役
代表取締役社長の管掌のもと、経営企画室が株主との対話全般について統括を行います。
(2)対話を補助する社内部門の連携のための方策
株主との対話については、社内情報の共有と一元的な管理が重要と考え、経営企画室にて情報の集約を行い、関係部署との調整についても、適時に連携が図れる体制を整備しております。
(3)対話の手段の充実に関する取組み
当社では、IR活動として、年2回、株主通信「DAISAN Report」を株主向けにお届けしておりますが、2022年4月期より紙媒体での送付を止め、ホームページにて掲載しております。株主アンケートについても、はがきから、ホームページに変更し、年1回の機会から期限を設けることなく、いつでも回答できるようにしております。
その他の情報発信について、適時開示でない情報のPR情報の利用、社内活動については、定期的に当社ホームページの投資家情報や、ブログ、SNSを活用し、発信しております。
(4)対話の内容についての経営陣幹部や取締役会への適切かつ効果的なフィードバックの方策
個別面談の結果について、重要な事項については、経営企画室に集約され、取締役会にて報告の上、適切な対応を行うようにしております。
また、株主通信のホームページにおいて実施している株主アンケートの結果を経営企画室にて集計、分析を行い、重要な件に関して取締役会に報告し、適切な対応を行うようにしております。
(5)対話におけるインサイダー情報の管理に関する方策
インサイダー情報については、経営企画室の責任者を情報取扱い責任者とし、株主との対話が行われる際は、その責任者の監督の下、情報漏えいがなされないよう、適切に管理するよう取組んでおります。
【株主との対話の実施状況等】
当社は、当社の持続的成長と価値向上のため、株主との対話状況等について当社ホームページ上の( https://www.daisan-g.co.jp/ir/ )にて開示しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する取組状況については、当社ホームページ上の( https://www.daisan-g.co.jp/ir/library/other.html )にて、開示をしております。
| 有限会社和顔 | 1,411,000 | 22.00 |
| ダイサン取引先持株会 | 568,300 | 8.86 |
| ダイサン従業員持株会 | 302,936 | 4.72 |
| 三浦 民子 | 228,000 | 3.56 |
| 三浦 基和 | 228,000 | 3.56 |
| 大原 春子 | 205,700 | 3.21 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 200,000 | 3.12 |
| 金沢 昭枝 | 191,200 | 2.98 |
| 三浦 宣子 | 128,000 | 2.00 |
| 株式会社麻生 | 114,200 | 1.78 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 4 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 豊田 孝二 | ○ | ○ | ――― | 社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、2017年3月より、当社の監査等委員である取締役の職務を一時行う者及び監査等委員である取締役として、当社の監査業務に従事いただいております。 過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士及び公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点で当社の企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である 社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 |
| 成末 奈穗 | ○ | ○ | ――― | 社外取締役である成末奈穗氏は、弁護士の資格を有しており、2021年7月より、当社の監査等委員である取締役として、当社の監査業務に従事いただいております。 弁護士として多数の会社の企業法務の経験、大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験もあり、当該知見を活かし、特に建設関連については専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただけることを期待し、選任しております。 なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、当社の経営方針・経営戦略について、弁護士としての高い見識と専門的知識、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき、指摘・助言等をいただけるものと判断しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、内部監査室員及び内部統制委員会委員を、監査等委員を補助すべき使用人として指名することができるものと定めております。
なお、業務執行取締役からの独立性については、監査等委員会が指定する補助すべき期間中、当該使用人に関しては監査等委員に指揮権が移譲したものとして、監査等委員会以外の取締役の指揮命令は受けず、また、監査等委員会の同意なしに、解任することができないものと定めております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査報告を受領するとともに、意見交換をし、双方が事業リスクを含む企業環境の把握に努めるよう、連携を深めております。
また、内部監査室と監査等委員会は、常に相互連携を行い、監査対象についてのリスクを適時に把握するため、日常的なモニタリング結果をはじめ、定期的な往査による監査結果の情報共有を行うなど、効率面に留意しながらも、効果的な監査となるよう、連携を深めております。
内部監査室と会計監査人との連携については、内部監査室の監査結果について、財務報告に係る内部統制の評価に関わる内容を中心に情報共有を図り、健全な統制環境が維持できるよう、連携を深めております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員すべてを独立役員として指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬については、役員報酬規程により、監査等委員を除く取締役についてのみ支給するものとしており、決算調整前の営業損益によって決定される従業員賞与の支給月数を指標として、毎年5月度に開催される取締役会で協議の上、その支給額を決議し、7月に支給することとしております。
なお、取締役会での協議においては、支給時期の経営環境、財政状態を考慮し、一律に支給するものとせず、減額もしくは支給しないことを検討することにしております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬については、有価証券報告書において、役員報酬の内容として、役員の区分別で報酬等の総額を記載しております。
なお、有価証券報告書については、当社ホームページにて掲載しております。ホームページアドレス(URL)は、https://www.daisan-g.co.jp/ir/library/report.html になります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【監査等委員を除く取締役の報酬】
監査等委員を除く取締役の報酬については、固定報酬(基本報酬・役職報酬)と業績連動報酬とで構成されています。
固定報酬については、等級と役職により、その支給額を定めており、等級については定時株主総会後の取締役会決議により洗い替えることとしております。なお、報酬の支給方法は、役員報酬規程に定め支給しております。
業績連動報酬については、決算調整前の営業損益によって決定される従業員賞与の支給月数を指標とし、毎年5月度に開催される取締役会で協議の上、その支給額を決議し、7月に支給することとしております。なお、取締役会での協議においては、支給時期の経営環境、財政状態を考慮し、一律に支給するものとせず、減額もしくは支給しないことを検討することにしております。
また、役員報酬規程に定めるとおり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会がこれを決定するものとしており、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2025年7月4日開催の第51期定時株主総会において年額200百万円以内とし、各取締役に対する具体的な金額、支給の時期等は、取締役会によるものと決議されております。
【監査等委員である取締役の報酬】
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員を除く取締役と執行役員に対する有効な監査・監督機能の発揮を期待される立場から、固定報酬のみとしており、各監査等委員に対する支給金額は定時株主総会後に開催される監査等委員会の協議により決定するものとしております。なお、報酬の支給方法は、役員報酬規程に定め支給しております。
また、役員報酬規程に定めるとおり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定するものとしており、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年7月4日開催の第51期定時株主総会において年額28百万円以内とし、各監査等委員に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員会の協議によるものと決議されております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役については、日常的に社内の活動が把握できるよう、社内採用しておりますグループウェアのアカウントを設定し、社内取締役同様、適時に情報の共有、発信ができる体制を整備しております。
なお、当社の社外取締役は全て監査等委員であり、職務を補助すべき使用人が任命されており、適宜、必要な指示を受け、報告する体制を構築しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、機関設計として、監査等委員会設置会社を選択しており、監査等委員を除く取締役3名、監査等委員である社内取締役1名、監査等委員である社外取締役2名のほか、執行役員7名を選任しております。
(業務執行について)
取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に定められた経営上の重要事項について意思決定を行い、業務執行については、監査等委員を除く取締役の指揮、監督のもと、執行役員は、執行役員規程に定められた業務執行を行い、適時に執行内容を取締役に報告する体制を整えております。なお、取締役会については、原則として月に1回開催しております。
取締役会で決定された事項のほか、営業戦略等の重要な業務執行に関しての審議、決定、報告を行う取締役会の下位の合議体として、経営会議を設定し、取締役及び執行役員である本部長、部長が参加し、原則として週に1回開催しております。
また、その他4つの専門委員会(内部統制委員会・監理委員会・中央安全衛生委員会・人事委員会)・各事業部会議等、経営体制の確立に必要な会議を設け、運営しております。
(監査・監督について)
監査等委員会の取締役会、監査等委員を除く取締役、執行役員に対する有効な監査・監督機能の発揮を図るべく、監査等委員会は、必要に応じて監査等委員の職務を補助すべき使用人を指名し、日常的なモニタリングや個別事案等の調査を行わせ、適時に報告させるとともに、監査等委員は取締役会へ出席し、取締役会の議案については、議決権の行使により、報告事項等に対しては、積極的な質問と指導機能の発揮など、審議、業務執行、報告内容等、一連の過程についての適法性、妥当性を監査・監督しております。
また、監査等委員会は、法令・定款・監査等委員会規程等の定めに従い、監査・監督業務を執行し、原則として月に1回の監査等委員会を開催しております。
なお、監査等委員3名のうち1名は弁護士・公認会計士、1名は弁護士の有資格者となっております。また、社内取締役である監査等委員1名は、現場安全衛生に関する知識を有しております。監査等委員それぞれが職業的専門家としての見識を有し、職務の遂行を果たしております。
内部監査については、監査等委員会の直属として内部監査室を設置し、内部監査規程及び監査の年度計画に基づき、経営的見地から内部監査を行っております。なお、内部監査結果については、監査等委員会及び業務執行取締役が参加する監理委員会にて結果報告され、課題があれば、必要に応じて経営会議に改善指示等を上程しております。
(責任限定契約の内容について)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、監査等委員である取締役3名との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の業務執行状況等について、より一層の監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に繋げることを目的に、監査等委員会を設置したガバナンス体制を選択しております。
なお、監査等委員である社外取締役に対しては、業務執行を行う監査等委員を除く取締役と執行役員に対する監査・監督機能の発揮を期待しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2024年7月5日開催の定時株主総会については16日前、2025年7月4日開催の定時株主総会については15日前に発送いたしました。 |
| 当社は4月20日を年度末の決算日と定めていることからも、株主総会の開催日については、集中日を回避し、設定しております。 |
| 2020年7月7日開催の第46期定時株主総会議案の議決権行使より、インターネットを利用した議決権行使を採用しております。 |
招集通知については、発送日前に、当社ホームページにて、招集通知の全文を掲載するようにしております。 また、株主総会においては、会場内にスクリーンを設置し、総会の進行をスライドにより紹介、事業報告の概要を音声付の映像により行っております。 |
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方のほか、企業倫理規程及び企業倫理綱領において、「全てのステークホルダーに対し、適正に処理された財務内容や事業活動状況などの経営情報を適時適切に開示するとともに、会社の経営理念・経営方針を明らかにし、コミュニケーションの充実を図る」ことを定めております。 | |
決算情報及び決算情報以外の適時開示資料、事業報告書等をホームページに掲載しております。 また、英語サイトにつきましても拡充を行い、財務ハイライトについても掲載しております。 ホームページアドレス(URL)は、https://www.daisan-g.co.jp/ir/になります。 | |
| IRに関する活動は、経営企画室にて行っております。 | |
当社では、IR活動として、年2回、株主通信「DAISAN Report」を株主向けにお届けしておりますが、2022年4月期より紙媒体での送付を止め、ホームページにて掲載しております。 株主アンケートについても、はがきから、ホームページに変更し、年1回の機会から期限を設けることなく、いつでも回答できるようにしております。 その他の情報発信について、適時開示でない情報のPR情報の利用、社内活動については、定期的に当社ホームページの投資家情報や、ブログ、SNSを活用し、発信しております。なお、ホームページアドレス(URL)は、 https://www.daisan-g.co.jp/ir/library/business.htmlになります。 | |
| 当社では、企業倫理規程及び具体的な行動指針として、企業倫理綱領により、法令等の遵守、ステークホルダーに対する尊重について定めております。 |
CSR活動については、CSR専用のホームページを設定し「DAISAN CSR report」等にて、足場業界に関する社会的課題を提起し、解決のための様々な取り組みを中心に紹介するなど、情報発信を行っております。なお、ホームページアドレス(URL)は、 https://www.daisan-g.co.jp/csr/になります。 また、会社の紹介、安全の取り組み、社内の施策や人物紹介など、若い世代の方々に興味を持っていただけるよう、SNSを活用した情報発信に努めております。 |
| 行動指針である企業倫理綱領において、「全てのステークホルダーに対し、適正に処理された財務内容や事業活動状況などの経営情報を適時適切に開示するとともに、会社の経営理念・経営方針を明らかにし、コミュニケーションの充実を図る」ことを定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務を適正かつ効率的に執行していくための体制及び財務報告の信頼性を確保するために、取締役会において「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」を以下のとおり定めております。
なお、内容につきましては、当社ホームページにて掲載しております。
ホームページアドレス(URL)は、https://www.daisan-g.co.jp/ir/governance.htmlになります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、『社是』『企業理念』『基本方針』『パーパス』『ビジョン』『バリュー』『営業方針』『品質方針』『安全衛生管理方針』に関し、代表取締役が、その精神を役職者はじめ全使用人に、継続的に伝達することにより、法令遵守と社会倫理の遵守及び清廉潔白、公明正大が企業活動の原点であることを周知徹底します。
代表取締役は、企業がその事業活動に対して求められている社会的要請を実現するための体制をコンプライアンス体制と位置付け、経営企画室をコンプライアンス全体に関する総括責任部署とし、コンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたります。
監査等委員会及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令及び定款上の問題の有無を調査し、監理委員会を通じて取締役会に報告します。取締役会は、適宜コンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についての総括責任部署を経営企画室とし、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」及び「ⅠT管理規程」に定め、当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、整理・保存します。
監査等委員会は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているか監査し、必要に応じて取締役会に報告します。「文書管理規程」及び「ⅠT管理規程」は、必要に応じて適宜見直し、改善を図るものといたします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社的なリスクを統括的に管理する部門は経営企画室とし、各部門においては、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを制定し、部門毎のリスク管理体制を確立します。カテゴリー毎のリスクを体系的に管理するため、既存の「経理規程」「与信債権管理規程」「安全衛生管理規程」「固定資産管理規程」「事業所管理規程」「非常災害対策規程」等を制定します。
監査等委員会及び内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を監理委員会を通じて取締役会に報告します。取締役会は、適宜リスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営企画室は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるように監督します。各部門担当取締役・執行役員・部長・リーダーは、経営計画及び「組織関連規程」に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務執行体
制を決定します。経営企画室は、その遂行状況を各部門担当取締役・執行役員・部長・リーダーに取締役会・経営会議・その他部門会議等において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図って参ります。
また「組織関連規程(組織規程・職務権限規程等)」は、必要に応じて適宜見直し、改善を図るものといたします。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
代表取締役は、「1」で述べた「コンプライアンス全体に関する総括責任部署」のほかに、各部門の部長・リーダーをコンプライアンス推進責任者として任命し、グループ全体のコンプライアンスを推進できる体制にいたします。
また、施工・営業・製造部門の担当取締役・執行役員は、既存の「外注管理規程」「サービスマン管理規程」等に基づき、グループにおける業務の適正を確保させます。
監査等委員会及び内部監査室は、グループにおける業務の適正が確保されているかを監査し、取締役会、監理委員会に報告します。
取締役会は、グループにおける業務の適正を確保するための体制について適宜見直し、問題点の把握と改善に努めます。
6.子会社の業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」を制定し、関係会社の範囲や業務統括部署、関係会社に対する議決権の行使や内部監査の実施等、子会社の業務の適正を確保するための体制を定めております。
なお、子会社の評価に関わらず、業績を含めた財務状況と経営課題の報告、取組みの進捗については、毎月1回の定例会議にて情報共有を行うようにしております。
7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の 取締役からの独立性及び監査等委員による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査等委員会と協議の上、内部監査室員及び内部統制委員会委員を、監査等委員を補助すべき使用人として指名することができます。
監査等委員会が指定する補助すべき期間中、当該使用人に関しては、監査等委員に指揮権が移譲したものとして、監査等委員会以外の取締役の指揮命令は受けず、また、監査等委員会の同意なしに解任することができないものとします。
8.監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、経営会議及び各委員会並びに各部門会議等、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を法令・定款及び「監査等委員会規程」等、社内規程に基づき、監査等委員会に報告するものといたします。
監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他重要会議に出席するとともに、稟議書類等、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることといたします。
また、「監査等委員会規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査等委員は内部監査室及び会計監査人と情報の交換を行うなど連携を保ちながら自らの監査結果の達成を図って参ります。
9.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を通知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定した「内部通報規程」の周知徹底に取り組んでおります。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、「内部統制運用規程」を制定すると共に、「内部統制委員会」を設置して、内部統制の確実な運用と継続的改善を図って参ります。
11.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務の執行上必要とする費用等については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について、以下のとおり定めております。内容につきましては、当社ホームページにて掲載しております。
ホームページアドレス(URL)は、https://www.daisan-g.co.jp/ir/governance.htmlになります。
当社は、市民社会の秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力や団体に対して、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。
また、反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を経営企画室と定め、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行うとともに、警察等関連機関との情報交換及び連携を図って参ります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
当社では、本報告書の「Ⅰ.1基本的な考え方」にて掲載のとおり、経営環境の変化に、迅速かつ適正な意思決定を行うことが、全てのステークホルダーの信頼を高めていくという観点から、効率性と透明性の高い経営体制の確立を目指しております。
開示担当部署として、経営企画室を設定しており、当社コーポレート・ガバナンス体制の模式図における重要な合議体である「株主総会」「取締役会」「監査等委員会」「経営会議」には、経営企画室員が事務局として参加しており、子会社やその他の合議体、部門の情報についても経営企画室で集約するように体制整備しております。