| 最終更新日:2025年5月30日 |
| 株式会社 きょくとう |
| 代表取締役社長 牧平 年廣 |
| 問合せ先:092-503-0050 |
| 証券コード:2300 |
| http://www.cl-kyokuto.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

(1)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、法令を遵守し、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
(2)当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9名(うち独立社外取締役2名)及び執行役員は6名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。
(3)取締役会は、取締役会規程に基づき、月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④議決権電子行使と英文招集通知】
当社は、株主様の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。
招集通知の英訳については、現在、当社の総株主数に占める海外投資家の比率は、極めて低いため、招集通知の英訳を採用しておりませんが、今後の外国人投資家株主構成等の推移を勘案し、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則 2-4① 女性・外国人・中途採用者の管理職登用等多様性の確保の考え方開示】
当社は、世代交代の推進、中途採用者や女性管理職の積極的な登用による組織の活性化に努めております。女性管理職に関しては、その割合を管理職全体の30%を目標としており、現在、その比率は44.4%で、女性管理職比率の数値目標は達成しております。中途採用者及び外国人に関しては管理職登用の目標設定は行っておりませんが、当社社員の98.4%が中途採用者であり、管理職に占める中途採用者の割合も96.8%となっております。なお、現在外国人は在籍しておりません。これからの安定した事業基盤構築には、ダイバーシティー経営が必要不可欠であり、多様な人材の確保と活用に力を入れてまいります。
【補充原則3-1② 英文開示】
現在、当社の総株主数に占める海外投資家の比率は極めて低いため、招集通知の英訳を採用しておりませんが、今後の外国人投資家株主構成等の推移を勘案し、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み開示】
当社は、地球環境の保護と中長期的な企業価値向上に向け、ESGへの取組みが非常に重要であると認識しており、ホームページにて開示しております「中期経営計画NBM2025 ~ NBM2027」において、ESGにおける方針を表明し、具体的な取り組みを進めております。なお、人的資本や知的財産への投資等の具体的な情報開示につきましては、今後検討してまいります。
【補充原則 5-2① 事業ポートフォリオ】
現在当社の事業ポートフォリオは、現時点で「ホームクリーニング事業」単一であります。今後異なる事業に進出し、事業ポートフォリオが複数化した場合には、各事業の戦略策定等に当たっての開示を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社の政策保有株式に関する基本方針は以下の通りです。
1.当社は、政策保有株式について、財務面での健全性維持のため、保有の合理性が認められる場合を除き、原則として、政策保有株式を保有しません。
2.保有する個別の政策保有株式について、毎年の取締役会で保有の目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を、具体的に精査を行い、合理性が認められる政策保有株式は保有いたしますが、合理性がないと判断される政策保有株式は、保有いたしません。
3.政策保有株式に係る議決権の行使については、発行会社が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価値の増大につながる適切な意思決定を行っているかという観点や、当社の企業価値向上の観点を踏まえ、必要に応じて発行会社との対話を行う等により総合的に賛否を判断し、議決権行使を行います。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、「取締役会規程」により、取締役の競業取引及び利益相反取引については取締役会の決議事項と定めております。また当社取締役と当社との営業取引関係等については、有価証券報告書に記載しております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金制度を採用しておりませんので、積立金の運用の委託または指図をすることはありません。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)経営理念や経営戦略を当社ウェブサイト・決算説明資料および事業報告に開示しております。
(2)コーポレートガバナンスの基本方針は、コーポレートガバナンス報告書に記載しております。
(3)取締役の報酬等に関する方針を、有価証券報告書に開示しております。また取締役の報酬額や報酬水準・報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、取締役の報酬は、「株式会社きょくとう役員報酬基本方針」に従い「役員報酬規程」に基づいて、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で配分しており、取締役の報酬は報酬委員会に諮問した後、報酬委員会の答申を受けて、取締役会において決定しています。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役候補は、指名委員会に諮問した後、指名委員会の答申を受けて、取締役会において決定されます。取締役候補は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、人格・見識、その職責を全うするにふさわしい人物を取締役会の決議により指名しております。監査役は、その職責を全うしうる見識と公正な人格を備える人物を候補として選任し、監査役会の同意を経て、取締役会の決議により指名しております。
(5)経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行う際の、個々の選解任・指名理由を、招集通知に開示しております。
【補充原則4-1① 経営の業務執行へ委任する範囲の明確化】
取締役会は、法令及び定款並びに取締役会規程に定められた事項を審議し、決定しております。また、職務権限規程に基づき、経営陣の業務執行の内容や範囲を明確に定め、これを委ねています。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、現在独立社外取締役は2名を選任しております。会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を今以上に果たせるよう、取り組んでおります。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、以下の独立役員の要件を充たしており、自己の知見により取締役会へ建設的な議論を行える人物を、独立社外取締役候補者として選定しております。
<独立性判断基準>
当社は、当社の社外取締役が、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たすことに加え、以下の(1)から(3)のいずれにも該当しない場合に、独立性を有するものと判断する。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者
(2)当社の定める基準を超える取引先(※1)の業務執行者
(3)当社より、過去3事業年度のいずれか1事業年度において、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
※1 当社の定める基準を超える取引先とは、過去3事業年度のいずれか1事業年度において、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
【補充原則4-10①独立社外取締役による任意の委員会】
当社は、独立社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しています。自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、任意の諮問機関として独立社外取締役及び社外監査役が半数の指名委員会・報酬委員会を設けています。指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、その過程において、社外役員の適切な関与・助言を得ています。
【補充原則4-11①取締役会の選任基準の開示】
取締役選任において当社では、取締役が持つスキル・キャリア・専門性からスキルマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専門分野のバランスを考慮して、取締役候補を決定しております。また、社外取締役についても幅広い経験や優れた専門性・知見を有した者を指名しております。取締役会で審議し、取締役候補を決定し、株主総会にて選任しております。なお、当該スキルマトリックスその他取締役選任理由等は、招集通知にて開示しております。
【補充原則4-11② 役員の兼任状況の開示】
当社では、取締役・監査役が、新たに他社の役員を兼任する場合には、取締役会の承認が必要となります。上場会社、非上場会社に関わらず、招集通知及び有価証券報告書にて役員の兼任状況を毎年開示しております。
【補充原則4-11③取締役会の自己評価】
当社は、毎年度末に全取締役がアンケート方式により取締役会全体の自己評価を行い、その評価結果を踏まえて取締役会の実効性分析・評価、課題とその対応につき取締役会で審議します。
アンケート項目は以下の通りです。
1.取締役会の役割・機能(経営戦略と事業戦略に関する議論、経営監督等)
2.取締役会の規模・構成(メンバーのバランス、多様性等)
3.取締役会の運営方法(情報提供、審議項目、開催頻度、審議時間、自由闊達な意見交換等)
4.株主・投資家との関係(コミュニケーション等)
上記アンケートでは各項目において総じて高評価が得られており、取締役会の実効性は概ね確保されていると評価しています。また、今後の課題としましては、内部統制強化、諮問委員会の更なる充実、情報開示の拡充について認識し、改善に取り組み、取締役会の実効性向上に努めてまいります。
【補充原則4-14②役員の教育方針の開示】
当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、株主から負託された取締役・監査役に求められる役割(受託者責任)と法的責任を含む責務を果たすため、会社法関連法令ならびにコーポレートガバナンスやコーポレートファイナンスに関して十分に理解を深める機会を設けております。また、必要に応じこれらを継続的に更新する機会を設けております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、総務部(IR 担当部門)を IR の問い合わせ窓口としています。株主や投資家に対しては、投資家説明会 を開催するとともに、株主や投資家の要望に応じて可能な限り面談を実施し、株主との建設的な対話 を持つ機会を設けています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は資本コストや株価を意識した経営実現に向け、下記の通り取組を進めております。
(1)当社が認識する資本コストと資本収益性目標
現在、当社の株主資本コスト(CAPM理論)は、ROE(自己資本利益率)を上回っている状況であると認識しております。当社は「中期経営計画 NBM2025~NBM2027」において、目標指標としてROE8%を掲げており、株主資本コストを上回るROEを目指してまいります。
(2)株主還元
安定配当を基本方針に掲げており、2025年2月期の期末配当は前年同期と同額の、5円50銭とし、2024年11月12日に実施した中間配当1株当たり5円50銭と合わせまして、年間配当は1株当たり11円となりました。今後も安定配当の継続を目指してまいります。
(3)IR活動の充実
サステナビリティ情報等の非財務情報やその取組状況を、半期ごとの事業報告書、投資家説明用の資料等、ホームページを通じて、積極的に情報発信するよう努めてまいります。
【大株主の状況】

| 牧平 年廣 | 1,591,700 | 30.25 |
| きょくとう社員持株会 | 268,530 | 5.10 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 250,000 | 4.75 |
| 株式会社十八親和銀行 | 220,000 | 4.18 |
| 株式会社佐賀銀行 | 140,000 | 2.66 |
| 牧平 京子 | 132,000 | 2.51 |
| ロイヤルネットワーク株式会社 | 100,000 | 1.90 |
| 冨沢 広之 | 89,800 | 1.71 |
| 永田 光春 | 89,100 | 1.69 |
| 株式会社ツー・エム化成 | 71,000 | 1.35 |
補足説明

自己株式(290,114株)を除く
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 重松 史郎 | ○ | 重松史郎氏が代表である司法書士重松事務所と当社の間には、登記業務委託取引があります。また、同氏が理事長を務める学校法人鎮西学院において当社代表取締役会長兼社長の牧平年廣氏が理事(非常勤)を務めています(2024年7月就任) | 司法書士として法務部門の豊富な見識と学校法人理事長としての経営経験を活かし、当社経営において重要な助言や業務執行の適切な監督を行っていただいております。今後の当社のガバナンス体制の強化と適切な企業経営を維持していくために必要な意見をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所の規定する独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定しています。 |
| 池田 早織 | ○ | 池田早織氏が所属する德永・松﨑・斉藤法律事務所の別の弁護士と当社の間には、株主総会開催に関する契約があります。 | 弁護士としての高い知見や経験を有しており、当社のコーポレートガバナンスとコンプライアンス強化を図る上で、法的知識を活かし、経営に対する的確な助言や業務執行の適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所の規定する独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定しています。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名委員会 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役会の任意の諮問機関として2021年5月に報酬委員会、2023年8月に指名委員会を設置しております。
両委員会は、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保することにより、取締役の指名・報酬に係る取締役会機能の客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、内部監査室と内部監査計画及び方法等について定期的に協議を行い、内部監査の結果や指導事項等について情報交換を行い連携を図っております。また、監査役会は、必要に応じて会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております
会社との関係(1)

| 明智 正彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 中嶋 久夫 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 神尾 康生 | 公認会計士 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 明智 正彦 | | 明智正彦氏が以前所属していた株式会社西日本シティ銀行と当社の間には、銀行等の取引関係があります。 | 金融機関における長年に亘る経験による知識と上場企業における執行役員を歴任し、経営全般に関する高い見識を有しております。これらの専門知識と知見を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しています。
|
| 中嶋 久夫 | ○ | 中嶋久夫氏は、田﨑税理士事務所の所属税理士でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。 | 税理士としての専門的な業務経験を活かし、経営全般に関する高い見識を有しております。これらの専門知識と知見を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しています。また、東京証券取引所の規定する独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定しています。 |
| 神尾 康生 | | 神尾康生氏が代表社員を務める税理士法人神尾アンドパートナーズと当社との間に税務顧問契約があります。 | 公認会計士として会計や財務に関する高度な専門知識と経営全般に関する高い見識を有しております。これらの専門知識と知見を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しています。
|
該当項目に関する補足説明
現状の規模や財務体質の中では、将来的な検討課題としております。
該当項目に関する補足説明

取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示
取締役 人員9名 支給額114,899千円
社外取締役 人員2名 支給額 8,490千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)基本方針
当社は、役員の役割が当社の経営方針・戦略に基づいて、当社企業価値を高めること にあると考えております。取締役の報酬はそのインセンティブとして位置づけ、その報酬の水準については、取締役の役割と責任および業績に報いるのに相応しいものとすることを基本方針とします。
(2)取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針
個人別報酬は、職務執行能力や前年までの成果を基に取締役スキルマトリックスにて 客観的評価を行い、役員報酬規程(2021年3月1日施行)に基づき決定します。
(3)役員の報酬等に関する株主総会の決議
1994年12月27日開催の臨時株主総会において取締役報酬を年額200,000千円以内、 監査役30,000千円以内とする旨を決議しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
専従のスタッフは配置しておりませんが、適時、取締役及び監査役の要請に基づいて、総務部が対応します
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役会は、原則毎月1回開催し、重要な項目について意思決定を行います。その意思決定に基づき各部門長が出席する経営会議において具体的な業務遂行の協議を行い、その決定により業務を展開しております。
(2) 執行役員制度を導入し、業務の意思決定と執行の迅速化を図っております。
(3) 監査役は、取締役会の他、経営会議などの重要会議に出席し、取締役および使用人から職務の執行状況を聴取し、関係資料や文書を閲覧します。また、必要に応じて取締役および使用人に追加説明を求めることができることとしております。
(4) 監査役会は、必要に応じて弁護士、会計監査人等の専門家と会合を持ち、意見交換を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と経営の健全性の向上を図るため、現状の体制を採用しております
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 基本的に集中日をできるだけ避けて、社内の事務手続きの状況に応じて独自に設定しております |
| より多くの株主様が議決権を行使できるように、電磁的方法による議決権行使を導入しております。 |
| 株主総会の招集通知につきまして、当社ウェブサイトのIR情報に掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 2024年度は2回(集合形式1回、WEB公開1回)開催しております。 | あり |
| 決算短信、事業報告書、有価証券報告書、臨時報告書、株主総会招集通知、電子公告を掲載しております | |
| 年間2回、事業報告書(株主通信)を当社ホームページに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)経営理念である「融和」「変革」「貢献」に基づいた「行動規範」を制定し、全取締役および全使用人の企業活動の指針とし、法令遵守と社会倫理の遵守を徹底する。
(2) 代表取締役は、コンプライアンスの取組みを統轄管理する責任者を任命し、全社を横断的に統轄する。
(3)内部監査室は、コンプライアンス状況の監査を定期的に実施し、取締役会に報告する。
(4)取締役および使用人は、法令、定款、組織規程、職務分掌規程等社内規程に基づいて業務を執行する。
(5)取締役会は、原則毎月1回開催し、各部門の責任者は職務執行の状況を報告する。
(6)内部監査室は、内部監査規程に従い内部監査計画を作成し、定期的に監査を実施する。内部監査の結果は、社長および監査役に報告する。
(7)当社は反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、不当要求や取引関係等一切の関係を持たない社内体制を構築する。
2.当社の取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係わる文書は、文書管理規程に定める保存期間、保存場所に基づいて関連資料とともに適切に保存管理する。
(2)取締役の意思決定に係わる文書は、取締役会規程に定める付議基準に基づき、議事録を作成し、保存期間に基づき保存管理する。
(3)取締役および監査役から閲覧の要請があった場合は、速やかに閲覧が可能な場所、方法を文書管理規程に定める。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)代表取締役は、リスク管理に関する総括責任者を任命し、「経理規程」「安全衛生管理規程」「リスク管理規程」を制定する。
(2)組織の全社的なリスク管理対応は総務部が「リスク管理規程」に基づいて行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は、担当部門が行う。
(3)内部監査室は、各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
(4)不測の事態が発生した場合は、社長を長とする対策本部を設置し、事業継続基本方針(BCP)に従い、生命・身体の安全確保を最優先とし、二次災害の防止と資産の保全を図り、危機がおよぼす損害や影響を最小限に抑える態勢を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は原則毎月1回開催し、重要な項目について意思決定を行う。その意思決定に基づき各部門長が出席する経営会議において具体的な業務遂行の協議を行い、その決定により業務を展開する。
(2)組織規程、職務分掌規程、職務権限規程において、責任者およびその執行手続について定め、これを周知徹底することで、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
(3)執行役員制度を導入し、業務の意思決定機能と業務執行機能を分離し、両機能の迅速化と実行力の向上を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
(1)監査役が必要とした場合、監査役の職務の補助をする使用人を置くものとする。
(2)監査の補助員は、監査役の指揮命令の下で職務を遂行し、他の業務との兼務は行わない。
6.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助する使用人は、監査役以外の者からの指揮命令を受けないものとする。
(2)監査役の職務を補助する使用人の人事異動、人事考課、懲戒処分等については、監査役会の承認を受けるものとする。
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は取締役会の他、経営会議、地区部長会議などの重要会議に出席し、取締役および使用人から職務の執行状況を聴取し、関係資料や文書を閲覧する。また必要に応じて取締役および使用人に追加説明を求めることができるものとする。
(2)取締役および使用人は、監査役会に対して業績および業績に重大な影響を及ぼす、または、及ぼす恐れのある事項が発生した場合は、直ちに報告するものとする。また、内部監査の実施状況は遅滞なく報告するものとする。
(3)重要な議事録、稟議書等は、その都度監査役に回覧する。また、監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役および使用人に対して報告を求めることができるものとする。
8.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)内部監査室は、監査役と内部監査計画および方法等について定期的に協議を行い、内部監査の結果や指摘事項等について情報交換を行うなど連携を図る。
(2)代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、意見の交換を行う。
(3)監査役会は、必要に応じて弁護士、会計監査人等の専門家と会合を持ち、意見交換を行う。
9.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1)2015年5月1日施行の改正会社法及び改正会社法施行規則に対応し、2015年5月15日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。
(2)主な会議の開催状況として取締役会は16回開催され、取締役の職務遂行の適法性を確保しております。また、再発防止委員会は1回、コンプライアンス委員会は4回、リスク管理委員会は1回開催され、それぞれ不祥事の再発防止、コンプライアンス及びリスクへの対応等に関する協議を行っております。
(3)監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役及び取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換を行い情報の連携を図っております。
(4)内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行の内部統制監査を実施いたしました。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会勢力に対しては、毅然たる態度で臨み、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、不当要求や取引関係等一切の関係を持たない社内体制を構築しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、次の体制により、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って会社情報の適時開示を行っております。必要に応じて関連部門や、会計監査人および弁護士等と連携をとって対応しております。
1.決定事実に関する情報
重要な決定事実については、毎月1回開催する取締役会にて審議して決議するほか、適宜、臨時取締役会を開催し、迅速な決定を行っております。
2. 発生事実に関する情報
重要な発生事実については、担当役職員からの報告により、経営会議および取締役会にて審議し、決議しております。
3. 決算に関する情報
決算に関する情報については、財務・経理部が決算月の翌月に会計報告をまとめ、監査役会および会計監査人の監査を受けて、取締役会において承認しております。