| 最終更新日:2025年6月4日 |
| ベースフード株式会社 |
| 代表取締役 橋本 舜 |
| 問合せ先:COO 川南 圭一郎 (TEL:03-6416-8905) |
| 証券コード:2936 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」というミッションの実現のため、また継続的な企業価値の向上及び事業の継続的な成長のためには、株主をはじめとする各ステークホルダーとの良好な関係構築が不可欠であり、そのためには、経営の透明性、効率性、健全性を確保し、日常的に強化させていく必要があると認識しております。今後においても、法令等の遵守、適時適切な情報開示、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の強化に加え、経営監視体制の充実に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 橋本 舜 | 17,691,300 | 32.54 |
| 立花証券株式会社 | 16,258,800 | 29.91 |
| 齋藤 竜太 | 1,033,100 | 1.90 |
| 山本 陽介 | 959,700 | 1.76 |
| 日本証券金融株式会社 | 919,400 | 1.69 |
| 里田 聡美 | 700,600 | 1.28 |
| 寺田 英司 | 629,600 | 1.15 |
| INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED AS TRUSTEE OF THE UBIQUITOUS MASTER SERIES TRUST MELCO GROUP MASTER FUND ASSISTANT VICE PRESIDENT HO YING KWOK | 537,700 | 0.98 |
| 小林 紘子 | 457,200 | 0.84 |
| 出村泰三 | 400,000 | 0.73 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 2 月 |
| 食料品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 田中 道昭 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田中 宏隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 長瀬 大樹 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 永井 公成 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 田中 道昭 | | ○ | ――― | 銀行・証券での豊富な経験・知識に加え、経営者及びビジネススクールの教授を務めるなど企業経営における幅広い経験と見識を有しており、当社取締役会においては積極的に客観的な視点での、当社経営に対する適切な助言を行っております。引き続き、客観的な視点での、当社経営に対する適切な助言を期待し、同氏を独立役員に選任しております。 |
| 田中 宏隆 | ○ | ○ | ――― | 製造業及び食品業界における豊富な知識に加え、上場会社における社外取締役としての経験等を経営全般の監査に活かしていただけるものと判断し、同氏を独立役員に選任しております。 |
| 長瀬 大樹 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として会計・税務に関する専門知識と豊富な業務経験に基づき客観的な立場から監査を行うことができるものと判断し、同氏を独立役員に選任しております。 |
| 永井 公成 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての豊富なキャリアを有しており、企業法務をはじめとした法律の分野における専門的な知見を 経営全般の監査に活かしていただけるものと判断し、同氏を独立役員に選任しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務の補助については、内部監査室が兼任で担当しており、監査等委員会の指示に基づき、情報収集、資料作成等の補助業務を行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会及び内部監査担当者並びに会計監査人との間で、監査結果報告を行い、三様監査として相互連携できる場を原則四半期ごとに設けており、その他、必要に応じて意見交換を行い、三者間での情報共有を適宜図ることで、監査機能の有効性・効率性を高めます。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役の報酬については、月額の固定報酬を基本とし、各取締役の職責、経営環境、当社の業績、従業員の給与水準、同業他社や同規模の企業の報酬水準等を総合的に勘案して決定しております。
現時点においては、短期的な業績変動に左右されない安定的な経営執行を重視しており、また、現在の報酬体系が取締役の職務執行に対する十分な動機付けとして機能しているものと考えているため、業績連動型賞与や株式報酬等のインセンティブ制度は導入しておりません。
該当項目に関する補足説明
取締役の個別の報酬額につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会での決議に基づき、その具体的な配分を代表取締役に一任しております。
代表取締役は、各取締役の役位、職責の範囲、当社の経営状況、及び市場における報酬水準等を総合的に勘案し、適切に決定しております。当社といたしましては、現在の事業規模及び経営体制においては、この方法が迅速かつ効率的な意思決定に資するものと考えております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会決議により「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」(以下「同方針」という。)を定めております。
取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に整合していることを確認することにより、取締役の個人別の報酬等の内容が同方針に沿うものと判断しております。
当社の取締役の報酬は固定報酬を基本としており、同方針において、取締役の固定報酬の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の個人別報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会決議に基づき各取締役の固定報酬の額につき委任を受けた代表取締役社長橋本舜が、同方針に基づき、報酬水準・報酬額の妥当性及び決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、社外取締役及び社外監査役と協議した上で、適正な報酬額を決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためとなります。
なお、2025年5月28日開催の第9回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件及び監査等委員である取締役の報酬額決定の件が決議されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額50百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)とすること及び監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とすることとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を補佐する専門部門は設置しておりませんが、必要に応じてコーポレート部門が社外取締役のサポートを行い、取締役会資料の事前配布や必要に応じて上程議案について事前説明を行うことにより十分な情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名(うち社外取締役1名)および監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、経営の重要事項並びに法令または定款で定められた事項を決定するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況について監督を行っております。取締役会は月1回定期的に開催され、担当取締役より業務報告が実施されているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整えております。
(b) 監査等委員会
当社の監査等委員会は3名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。監査等委員は、弁護士、公認会計士、経営経験者から構成されており、それぞれの知見を活かして独立・中立の立場から客観的な意見表明してまいります。監査等委員会は、監査計画に基づき、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・監査法人からの報告収受などを通して、経営全般に関して幅広く検討してまいります。監査等委員会は月1回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時で開催し、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めてまいります。
(c) 経営会議
経営会議は、業務執行の推進を目的として、社内取締役に加え、その他代表取締役が指名する者で構成され、原則として月1回で開催しております。経営会議では、各部門の業務執行を含む全社的な情報共有や全社的なリスク管理、コンプライアンス事案の共有、再発防止策の検討等をする機関としての役割を果たすとともに、当社の組織、運営、その他の経営に関する重要な事項の審議を行っております。
(d) 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の透明性・健全性の確保、経営環境の変化に迅速に対応するため、現在の体制を採用しております。業務執行に対しては、取締役会による監督と監査等委員会による監査を行っております。また、社外取締役(4名、うち3名は監査等委員である取締役)は、客観的、中立的な立場からの助言・提言を行い、監視・監督機能の強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、株主総会招集通知の早期開示に努めております。本年度においては、株主総会開催日の27日前に招集通知を当社ウェブサイトなどにて開示いたしました。 |
| 当社は2月決算であり、毎年5月に定時株主総会を開催しております。集中日を回避した株主総会日程を設定し、より多くの株主の皆様が出席しやすいよう努めてまいります。 |
| 本年度も、インターネットを通じた議決権の行使を実施いたしました。 |
| 当社コーポレートサイトへの掲載を検討しております。 | |
| 決算発表に合わせて 個人投資家向けに、決算内容へのご理解を深めていただく場として、Q&Aセッションを実施しております。終了後には、速やかにその動画を公開しております。 | あり |
| 決算発表に合わせてアナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催し、経営の状況や戦略・施策、見通しについて説明しております。終了後には、速やかにその動画や質疑応答の要約を公開しております。 | あり |
| 海外投資家向けの説明会も実施していくことを検討してまいります。 | あり |
当社コーポレートサイトのIRページにIRニュース、決算短信、決算説明資料、適時開示資料、有価証券報告書等を掲載しております。 IRページ:https://basefood.co.jp/ir/
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| 適時開示責任者はCOOとし、適時開示は担当部門であるコーポレート部門にて担当しております。 | |
当社は、株主、顧客、取引先をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。また、適時開示規程等において、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。
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当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示に努めてまいります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制システムの構築に係る基本方針」を以下のとおり定めております。
(a) 取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.当社は、取締役および使用人が法令および定款を遵守して事業活動を行う企業文化を構築するため、コンプライアンスに関する諸規程を制定し適正な運用を行うとともに、代表取締役は、コンプライアンスの重要性が浸透するよう取締役および使用人に啓蒙する。
イ.コンプライアンス違反に対し、当社の取締役、および使用人等、当社で就業するすべての者からの通報体制として内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、適正な運用を行う。
ウ.内部監査担当者は内部監査規程に基づき、法令および定款の遵守体制に関する監査を行ない、その有効性について評価を行う。監査の結果、是正、改善の必要があるときは、直ちに代表取締役に報告を行う。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア.取締役の職務執行に関する情報は、法令並びに取締役会規程および文書管理規程に基づき適正に作成、保存、管理する。
イ.当社は、業務上取扱う情報について情報セキュリティ管理規程に基づき、適切に保存および管理する体制を整備し、運用する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.当社のリスク管理体制強化のためにリスク管理規程を制定し、リスク評価および対応は、経営会議が推進する。
イ.当社は、経営会議において、各種リスク管理の方針等について審議等を行い、重要事項は必要に応じて取締役会に報告を行う。
ウ.内部監査担当者は、内部監査規程に基づきリスク管理体制に対し監査を行い、その有効性について評価する。体制や運用方法について改善の必要があるときは、直ちに代表取締役および監査等委員会に報告を行う。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.定款および取締役会規程に基づき、適正に取締役会を運営し、取締役会は、原則として毎月1回、その他必要に応じて随時開催する。
イ.取締役会は、取締役会規程に則り経営上の重要事項の決議を行うとともに、業務の執行状況等の報告および協議を行う。
ウ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、および稟議規程を制定し、適正に運用する。
エ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、経営にかかわる業務執行上の重要事項については、代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、代表取締役が指名する者から構成される経営会議において協議、報告を行う。経営会議は、原則として月1回、その他必要に応じて随時開催する。
(e) 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、及び当該従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア.監査等委員会は、監査の実効性の確保の観点から、監査等委員会の職務を補助するための使用人(以下「補助使用人」という。)を設置することを取締役会に対して要請することができる。
イ.監査等委員会は、補助使用人を設置する場合には、補助使用人の業務の遂行、仕事量、人事評価等を含め、働きやすい環境が確保されるよう努める。
ウ.補助使用人の人選、人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権、補助使用人に対する監査等委員会の指揮命令権等について、監査等委員会は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分に留意する。
(f) 取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制並びに監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ア.監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席する。
イ.監査等委員は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営方針、事業の環境と推進状況等について説明を受けるとともに、監査の実効性を高めるための要望等についても意見を交換する。
ウ.監査等委員は、取締役のほか、コンプライアンスやリスク管理を所管する経営管理部門、その他内部統制機能を所管する部門から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受ける。
エ.内部通報窓口担当部門は、内部通報制度の通報を受けた際には、通報内容および状況を直ちに監査等委員に報告を行う。
オ.内部監査担当者は、監査等委員に対しその監査計画および監査結果について定期的に報告を行い、監査等委員は必要に応じて調査を求める。
カ.監査等委員は取締役と協議し、監査等委員に報告を行った者または内部通報制度における通報を行った者が、当該報告または通報を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
キ.各監査等委員が意思疎通を図り、監査および経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うことにより、監査に関する重要な事項について情報を共有し、監査等委員共通の事項について決定するために監査等委員会を設置する。
(g) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア.監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。
イ.監査等委員は、監査の実施状況とその結果について、定期的に代表取締役および監査等委員会に報告する。
ウ.監査等委員会は、会計監査人との十分な連携を図る。
エ.監査等委員は、職務の執行について生ずる費用について、代表取締役と協議のうえあらかじめ予算に計上し、緊急または臨時に支出した費用と合わせて当該費用を、会社から前払または償還を受けることができる。
オ.監査等委員は、必要に応じて弁護士等外部専門家の意見を徴することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ア.反社会的勢力とは関係を持たないことを基本方針とし、反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、弁護士および警察等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
イ.取引先と契約を締結する際には、当該取引先が反社会的勢力又はそれと関わりがある個人・法人等でないことの確認を行う。
ウ.取引先と契約を締結する際には、双方において反社会的勢力又はそれと関わりがある個人・法人等でないことを約し、後に違背が発覚した際には、契約の解除とともに損害賠償請求義務を負うなどの「反社会的勢力の排除規程」等を契約書面にて交わす。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の模式図を参考資料として添付しております。