| 最終更新日:2025年6月24日 |
| 全国保証株式会社 |
| 代表取締役社長 青木 裕一 |
| 問合せ先:経営企画部 03-3270-2302 |
| 証券コード:7164 |
| https://www.zenkoku.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「機関保証を必要とする全てのお客様に最高の保証商品とサービスを提供することにより、[お客様の夢と幸せの実現]をお手伝いするとともに、信用保証事業を通じて地域社会の発展に貢献する」という経営理念に基づき、住宅ローンの信用保証会社として公共的使命と社会的責任を果たすことで、ステークホルダー(利害関係者)からの負託に応えることとしております。このため、意思決定の透明性・公正性の確保と中長期的な企業価値向上を実現することを目的に、「コーポレートガバナンス・コードの各原則」の主旨を踏まえ、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、2021年6月改定後のコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
《政策保有に関する方針》
政策保有株式に関しては、当社の中核事業である住宅ローン保証事業と、シナジー効果を産み出す可能性が高い企業の株式について保有しています。また、保有の妥当性について、個別銘柄ごとに取得・保有の意義や採算性について精査を行い、取締役会において定期的に検証を行います。検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断した銘柄については売却し縮減を図ることとしております。
《政策保有株式にかかる検証の内容》
取締役会において、政策保有株式について個別銘柄ごとに検証、保有の合理性について議論を行いました。その結果、当社事業の拡大に効果改善が認められないと考えられる銘柄については、相手先へ効果発揮を促し、改善が認められないものは将来的に売却を検討することとしております。
(コーポレートガバナンス基本方針1.(2)イ 保有方針)
《政策保有株式にかかる議決権行使基準》
政策保有株式に係る議決権行使については、当社及び投資先の長期的な企業価値の向上に資するか否かを判断したうえで、議決権行使の是非を判断することとしております。
(コーポレートガバナンス基本方針1.(2)ロ 議決権行使)
【原則1-7 関連当事者間の取引】
役員との取引については、手続きを定め、経営会議等で慎重かつ十分な審議を経たうえで、その取引が利益相反に該当しないかを確認し、取締役会の承認を得なければならないとしております。また、主要株主との取引についても、経営会議等で適切な取引となるよう慎重かつ十分な審議を経たうえで、取締役会の承認を得なければならないとしております。
(コーポレートガバナンス基本方針1.(3)イ 役員との取引、ロ 主要株主との取引)
【補充原則2-4-1 人材の多様性の確保】
当社は、幅広い知識を持ち合わせ、多様化する業務や時代の変化に柔軟かつスピーディーに対応できる「人財」を育成するとともに、従業員一人ひとりの力が最大限活かされる魅力的で働き甲斐のある職場環境を実現することを、人材育成方針・社内環境整備方針としております。
当社では、その一環として女性活躍推進に取り組んでおり、職員の仕事と子育ての両立を支援するとともに、職員全員が働きやすい職場環境を実現するため、子供の出生・育児に関する休暇や休業等を取得しやすい環境づくり、所定外労働時間の削減、仕事と家庭の両立支援に取り組んでおります。
女性活躍推進の2027年3月末までの具体的な取り組み目標として以下を掲げております。
・管理職の職階に占める女性割合を5%とする(2025年3月末時点2.8%)
管理職候補者となる職階に占める女性割合を10%以上とする(2025年3月末時点9.4%)
・育児休業取得率を男性60%以上、女性100%とする(2025年3月期男性92.9%、女性100%)
・有給休暇の取得日数を、年間8日以上かつ年間付与日数の50%以上とする(2025年3月期13.1日、68.0%)
女性活躍推進に関する取り組みについては統合報告書及びホームページに開示しております。
《統合報告書》
https://www.zenkoku.co.jp/ir/library/library_disclosure.html
《人的資本への取り組み》
https://www.zenkoku.co.jp/sustainability/social/human_capital.html
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定給付年金制度を導入し、その運用をスチュワードシップ・コードを受け入れる資産管理運用機関に委託しております。所管部署が当該機関より運用状況の報告を定期的に受けるなど、適切なモニタリングを実施するとともに、受益者に対して運用の概況等を開示しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、経営理念及び中期経営計画を当社ホームページに開示しております。
《経営理念》
https://www.zenkoku.co.jp/company/policy.html
《中期経営計画》
https://www.zenkoku.co.jp/ir/philosophy/policy_mid_term.html
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
《コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方》
本報告書の「1.1基本的な考え方」をご参照ください。
《コーポレートガバナンス基本方針》
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の主旨を踏まえ、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページに開示しております。
https://www.zenkoku.co.jp/company/governance.html
(3)報酬決定の方針と手続き
取締役の報酬等は、株主総会において決議された金額の範囲内で、公正かつ透明性をもって適切に決定いたします。
(コーポレートガバナンス基本方針3.(3)イ 方針及び手続き)
(4)指名の方針と手続き
当社は以下の基準を選任の方針としており、これに合致しない場合は解任を検討します。
取締役は、当社の持続的成長と企業価値向上に貢献するための資質を備えていること、当社事業に精通し、経営管理を的確に遂行する優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならないとしております。
監査役は、優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならないとしております。また、当社の監査役のうち1名は、財務・会計・法務に関する適切な知見を有している者でなければならないとしております。
取締役(補欠取締役を含む)の候補者及び監査役(補欠監査役を含む)の候補者は、上記の適格性等を踏まえたうえで、指名・報酬委員会の協議を経て取締役会で決定され、株主総会に取締役候補者及び監査役候補者を提案する際には、「定時株主総会招集ご通知」において当該候補者の選定理由を説明いたします。
当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければならないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。
(コーポレートガバナンス基本方針4.(1)ハ 取締役の資格及び選定、4.(2)イ 監査役の資格及び選定)
(5)個々の選任・指名についての説明
取締役及び監査役の選任についての説明は、当該候補者の選任議案を付議する株主総会の「定時株主総会招集ご通知」に記載しており、「定時株主総会招集ご通知」は当社ホームページに掲載しております。
https://www.zenkoku.co.jp/ir/library/library_general_meeting.html
【補充原則3-1-3 サステナビリティへの取り組み】
当社は、経営理念に基づいた活動により持続可能な社会の実現に貢献すべく、「全国保証SDGs宣言」を制定し、解決に取り組むべき重要課題を特定しており、当社のサステナビリティに関する取り組みは、統合報告書及びホームページに開示しております。また、気候変動に係る対策については、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の枠組みに基づき、ホームページに開示しております。
《統合報告書≫
https://www.zenkoku.co.jp/ir/library/library_disclosure.html
《サステナビリティ》
https://www.zenkoku.co.jp/sustainability/index.html
《TCFD》
https://www.zenkoku.co.jp/sustainability/environment/tcfd.html
【補充原則4-1-1 取締役会の決議事項と委任の範囲】
取締役会は、株主に対する責務を負っているとの認識のもと、経営理念・経営方針に基づいた経営戦略や経営計画を策定するとともに、法令及び定款に定める事項のほか重要な業務執行に関する事項を決定いたします。また、重要な業務執行以外の業務の執行及びその決定については、「経営会議」又は「専門委員会」(リスク管理委員会・資産運用委員会・コンプライアンス委員会)に権限委譲を行うとともに、取締役会はそれらの会議体及び委員会の監督機能を発揮します。
(コーポレートガバナンス基本方針4.(1)イ 取締役会の役割、ホ 取締役会の機能補完)
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の独立性に関する基準については、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件に抵触しない場合、社外取締役に独立性が有ると判断いたします。
(コーポレートガバナンス基本方針4.(1)ロ 取締役会の構成)
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続き、監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、指名・報酬委員会を設置しており、取締役会の諮問に対し、助言・提言を行っております。
また、委員会の独立性を保つため、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長においても独立社外取締役が務めることとしております。
(コーポレートガバナンス基本方針3.(2)イ 指名・報酬委員会の役割、ロ 指名・報酬委員会の構成)
【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】
取締役会は、多様で豊富な知見を有する取締役で構成し、独立社外取締役を3分の1以上選定することとしております。
(コーポレートガバナンス基本方針4.(1)ロ 取締役会の構成)
取締役に特に期待する役割を記載したスキル・マトリックスについては、「定時株主総会招集ご通知」に記載をしており、「定時株主総会招集ご通知」は当社ホームページに掲載しております。
https://www.zenkoku.co.jp/ir/library/library_general_meeting.html
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】
取締役・監査役の重要な兼職の状況については、「定時株主総会招集ご通知」で記載をしており、「定時株主総会招集ご通知」は当社ホームページに掲載しております。
https://www.zenkoku.co.jp/ir/library/library_general_meeting.html
【補充原則4-11-3 取締役会評価の結果の概要】
年1回、各取締役による取締役会の自己評価を実施し、また、社外取締役との間で、年1回、取締役会の運営状況について意見交換し、取締役会運営の改善を図ることとしております。
(コーポレートガバナンス基本方針4.(4)イ 取締役会の自己評価)
2024年度の取締役会の実効性評価につきましては、客観性と透明性を担保するため第三者機関を活用したアンケートを取締役・監査役全員に実施いたしました。集計結果の報告を踏まえたうえで、2025年4月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。
(1)評価項目の概要
・取締役会の構成
・取締役会の運営
・取締役会の議論
・取締役会のモニタリング機能
・社内取締役のパフォーマンス
・社外取締役のパフォーマンス
・株主(投資家)との対話
・取締役、監査役自身の取り組み
・取締役会実効性の総括
(2)評価結果の概要
アンケート結果からは取締役会の構成や活発な意見交換等について肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保できていることが確認されております。前回からの課題であった資本政策の実行による企業価値向上に向けた取り組みを継続すべきとの意見については、取締役会で資本政策に関する議論充実を図ったことで、その結果は着実に表れていると認識しております。
一方で、株主との対話や開示の充実、事業を通じたサステナビリティに関する取り組みについての議論を深めるべき、などの意見がありました。
本評価結果を踏まえて、今後も取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役及び監査役がその役割や責務を実効的に果たすために、必要十分な社内体制を整備するとともに、各種研修受講の機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うこととしております。
取締役及び監査役は、当社の財務状態、コンプライアンス、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽に努めなければならないとしております。
(コーポレートガバナンス基本方針4.(3)イ 取締役及び監査役の研鑽、ロ サポート体制)
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(1)社内体制
株主等との建設的な対話を重視するため、IR担当役員を中心に機関投資家等の要望に応じて対話を行います。IR担当部署である経営企画部は関係部署と連携して、経営陣が行う株主との対話を支援いたします。
(2)対話の取組み
株主との対話を促進するため、経営企画部は、株主(機関投資家)との面談、投資家・アナリスト向け決算説明会、個人投資家向けの会社説明会及びIRフォーラム等への参加等を企画いたします。
(3)取締役会への報告
経営企画部は、株主等からの質問や意見の内容及び当社の対応状況について、四半期毎に取締役会に報告いたします。
(4)インサイダー情報の管理
インサイダー情報管理については、決算関連情報の漏えいを防止し、公平性を確保するため、各四半期の期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間とし、業績等に関する問い合わせへの対応を控えます。また、役員及び担当部署はインサイダー取引防止セミナーの受講等により、研鑽に努めます。
(5)株主との対話の実施状況等
当社は、株主等との建設的な対話を重視しており、代表取締役を含む経営陣及びIR担当部署が国内外の投資家と対話を実施しております。投資家の主な関心事項は、市場環境、成長戦略、資本政策・株主還元及びESG課題への取り組みに関するものであり、対話の内容については四半期ごとに取締役会に報告しております。当社の中期経営計画については、これらの対話の内容等を考慮し策定しております。なお、IR活動の詳細につきましては、本報告書Ⅲ-2及び2025年3月期決算短信補足資料に記載しております。
(コーポレートガバナンス基本方針5.(1)株主との対話方針)
《2025年3月期決算短信補足資料》
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7164/tdnet/2604225/00.pdf
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、投資家をはじめとするステークホルダーの期待に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、資本コスト・資本収益性を十分に意識した経営資源の配分が重要であると認識しており、中期経営計画において株主資本コストを考慮したうえで自己資本利益率(ROE)の目標値を定め開示しております。また、ROE向上に向けた取り組みについては2025年3月期決算短信補足資料に記載しております。
《中期経営計画》
https://www.zenkoku.co.jp/ir/philosophy/policy_mid_term.html
《2025年3月期決算短信補足資料》
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7164/tdnet/2604225/00.pdf
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,076,800 | 10.48 |
| 富国生命保険相互会社 | 6,200,000 | 9.18 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,200,000 | 9.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,606,000 | 8.30 |
| 太陽生命保険株式会社 | 4,271,000 | 6.32 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,485,494 | 2.20 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,456,867 | 2.15 |
| SMBC日興証券株式会社 | 1,117,400 | 1.65 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,074,800 | 1.59 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 823,600 | 1.22 |
補足説明

2024年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)他共同保有者1名が2024年4月15日現在で3,655,636株を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
当社は2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、保有株券等の数は当該株式分割前の株式数を記載しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| その他金融業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 上條 正仁 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 永島 義郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 今戸 智惠 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 上條 正仁 | ○ | 同氏は、2009年5月まで、当社の取引先である株式会社りそな銀行の業務執行者(取締役兼専務執行役員)でありました。また、2015年3月まで、当社の取引先である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者(取締役会長)でありました。 | 大手金融機関の代表取締役社長を務めるなど、金融および企業経営に豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し選任しております。また、同氏は取引先の業務執行者でありましたが、退任後一定期間が経過しております。以上より、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。 |
| 永島 義郎 | ○ | ――― | 事業会社の取締役・監査役を務めるなど、企業経営に豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。 |
| 今戸 智惠 | ○ | ――― | 法律事務所において法律業務に長年従事され、法律家としての専門的見地を有しております。この経験と見識を当社経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督等に生かしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

指名・報酬委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、子会社監査役、会計監査人及び内部監査部門である監査部は緊密な連携を保つため、定期的に会合を開催するなど積極的に意見及
び情報の交換を行い、監査の効率性、有効性を高めております。
会社との関係(1)
| 佐藤 隆文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 古本 結子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 中島 真琴 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 佐藤 隆文 | ○ | ――― | 金融行政に長年従事され金融庁長官を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しております。客観的視点からの取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。 |
| 古本 結子 | ○ | ――― | 大手企業でのコンプライアンス部門の要職を歴任するなど企業法務やコンプライアンスにおける豊富な経験と高い見識を有しております。客観的視点からの取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。 |
| 中島 真琴 | ○ | ――― | 大手監査法人のパブリック部門で様々な法人の会計監査業務や、上場企業の内部監査室長を務めるなど、コーポレート・ガバナンスおよびリスクマネジメント、会計に関する豊富な経験と高い見識を有しております。客観的視点からの取締役の職務執行に関する監査機能を発揮していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有していることから、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外取締役および社外監査役の全員を、独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業務執行取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、業務執行取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役、監査役、社外役員の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、株主総会において決議された金額の範囲内にて、公正かつ透明性をもって適切に決定することとしております。当社の業務執行取締役に対する報酬等は、職責の大きさに応じた役位ごとの基本報酬と業績等によって変動する業績連動報酬等で構成されております。業績連動報酬等は、業務執行取締役が業績や株価の変動による利益意識を株主と共有し、企業価値増大に対する意識を強化することを目的に、金銭で支給する業績連動賞与と株式により支給する業績連動型株式報酬等により構成されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、常勤取締役が取締役会の開催前に上程議案の事前説明を行い、重要な事項等に関して意見交換や、社内の現況報告
を行う等、十分な情報提供を行っております。
社外監査役へは、執行側から独立した監査役スタッフが会議資料配布等の各種情報提供、及び社外監査役の指示に基づく調査を随時行う体制が構築されております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会
当社の取締役会は、9名の取締役(うち、社外取締役3名)にて構成され、業務執行に関する基本方針・重要事項について決議を行っており、原則毎月1回及びその他必要に応じて開催しております。
取締役会は、法定事項、定款委任事項及び株主総会決議委任事項について判断決定しております。また、経営会議又は専門委員会に、取締役会の決議事項の一部について決議を委嘱することができるものとし、代表取締役及び業務を執行する担当取締役には、意思決定業務についての決裁権限を付与しております。業務執行の監査として監査役も出席しております。
役員構成につきましては、当社の業務に精通した業務執行取締役、金融分野における経験及び知識が豊富であり、公正な決議、経営全般に適切な助言を与えられる独立性の高い社外取締役を選任し、多様で豊富な知見を有する取締役で構成しております。議長は代表取締役社長が務めております。
2.監査役会
監査役会は4名の監査役(うち、社外監査役3名)で構成しており、そのうち1名は常勤監査役であります。各監査役は役割分担のもと、監査計画に従い、取締役の職務執行について厳正な監査を行っており、原則毎月1回開催しております。議長は常勤監査役が務めております。
常勤監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や経営会議など重要な会議へ出席し、必要に応じて社内部署に対するヒアリング、報告等を通じて経営全般及び個別案件に関して取締役の職務執行を監査しております。
3.経営会議
取締役会決議事項を含む経営上の重要事項に関わる協議、取締役会から委嘱された事項の決議を行う機関として、経営会議を原則毎週1回及びその他必要に応じて開催し、迅速な業務運営に努めております。経営会議は常勤取締役、常勤監査役及び執行役員にて構成されております。議長は代表取締役社長が務めております。
4.指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬等の決定に関する手続き、監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問に対し助言・提言を行っております。指名・報酬委員会は取締役3名(うち、独立社外取締役2名)にて構成されております。委員長は独立社外取締役(上條正仁氏)が務めております。
5.リスク管理委員会
リスク管理全般に関する諸事項の審議を行っており、原則毎月1回及びその他必要に応じて開催しております。リスク管理委員会は常勤取締役、執行役員、経営企画部長及びコンプライアンス・リスク統括部長にて構成されております。同委員会には常勤監査役も出席し、リスク管理体制の運用状況を検証しております。委員長は代表取締役社長が務めております。
6.コンプライアンス委員会
コンプライアンスを推進するための方針及び体制整備に関わる重要事項の審議を行っており、原則毎月1回及びその他必要に応じて開催しております。コンプライアンス委員会は常勤取締役、常勤監査役、執行役員、経営企画部長、コンプライアンス・リスク統括部長、総務部長及び監査部長にて構成されております。委員長は代表取締役社長が務めております。
7.情報セキュリティ委員会
情報セキュリティ対策を推進するための方針・体制整備及び具体的対策の決定に関する諸事項の審議を行っており、原則毎月1回その他必要に応じて開催しております。情報セキュリティ委員会は、業務統括部担当取締役が務める情報セキュリティ管理責任者及び個人情報保護管理責任者、経営企画部長、システム部長、コンプライアンス・リスク統括部長及び業務統括部長にて構成されております。同委員会には監査部長も出席し、情報セキュリティに関連する規程等の遵守状況について監査しております。委員長は業務統括部担当取締役(情報セキュリティ管理責任者)が務めております。
8.内部監査の状況
内部監査は、当社経営目標の効果的な達成に役立つことを目的とし、代表取締役社長直轄の独立した部署である監査部(人員5名)が他部署からの制約を受けることなく自由に、かつ、公正不偏な態度で客観的に遂行し得る環境にて実施しております。具体的には、当社が定める「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査・検討・評価し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行っております。内部監査の監査結果は、デュアルレポーティングラインのもとに、四半期毎に取締役会及び監査役会に対し報告を行っております。ただし、監査結果について緊急を要すると認められた事象については、速やかに報告を行うこととしております。
9.会計監査の状況
当社は、会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任しております。2025年3月期において業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士
石井雅也、野田大輔
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他11名
10.責任限定契約
当社定款において、業務執行取締役であるものを除く取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定することができる旨を定めており、上條正仁、永島義郎、今戸智惠、佐藤隆文、古本結子、中島真琴の各氏との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役のいずれも200万円又は法令に規定される最高責任限度額のいずれか高い額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
独立した第三者の立場から経営を監督することができる社外取締役・社外監査役が取締役会に出席することで、業務執行機関に対する監督機
能の強化を図ることが必要と考えているため。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知は法定期日より早期に発送できるように努めております。 |
| 他社の株主総会が最も集中すると見込まれる日を避けております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 株式会社ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 英文の招集通知を作成し、当社ホームページ及び機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページ内に掲載をしており ます。 | |
定期的に個人投資家向け会社説明会を開催しております。
内 容:事業説明、業績説明等 回 数:直近1年間 2回 | あり |
決算説明会を2回開催しております。
内 容:2025年3月期(第2四半期)及び2025年3月期(期末)に関する業績説明等 | あり |
| 当社ホームページ内のIR情報のサイトに、中期経営計画、財務・業績ハイライト、IR活動の状況のほか、決算短信、適時開示書類、有価証券報告書等を掲載しております。 | |
担当役員:取締役経営企画部長 水口耕 担当部署:経営企画部
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| 当社は、経営環境の変化に適時・適切に対応し、株主様・お客様・従業員等、全てのステークホルダーの視点に立った経営施策を実施することで企業価値の向上をはかり、永続的な発展と成長を目指すことを経営方針の一つとしております。 |
当社は、経営理念に基づいた活動により持続可能な社会の実現に貢献すべく、「全国保証SDGs宣言」を制定し、解決に取り組むべき重要課題を特定しております。 サステナビリティ推進部署である経営企画部は、本社各部と連携し、具体的取り組みの実践について計画・助言・進捗管理を行い、経営会議や取締役会に付議・報告し、監督・指示を受けております。 当社における社会貢献とは、主に住宅ローンの信用保証機能の供与により地域社会の発展に貢献するとともに、事業活動において環境に配慮した取り組みを実践することと位置づけており、地域社会とともに成長、発展を遂げるため「全国保証社会貢献活動指針」を掲げ、全役職員が一丸となって、活動に取り組んでおります。 |
| ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページ内に掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社における、内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会及び取締役は、法令等遵守を基本理念とする「企業倫理規範」及び「行動規範」に基づき、法令等遵守があらゆる企業活動の前提であることを認識し実践するとともに、企業文化として定着するよう役職員に周知・徹底する。
(2)取締役会及び取締役は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスの統括部署・責任者及び監視機関であるコンプライアンス委員会の設置など、コンプライアンス体制の整備・強化を図る。
(3)取締役会及び取締役は、「コンプライアンス規程」に基づき、事業年度毎に具体的な実践計画であるコンプライアンスプログラムを策定する。また、コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスに関するマニュアル等を整備する。これらについて、研修等を通じ意識の醸成に努め、コンプライアンスの実効性を高める。
(4)取締役会及び取締役は、「内部通報規程」に基づき、当社内部のほか、外部に委託する第三者機関を通報窓口として設ける。役職員がコンプライアンスに関して重要な事実を発見した場合には、これらを活用して適切な対応を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)「文書管理規程」及び関連細則等に従い、取締役の職務遂行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、適切な保存及び管理を行う。
(2)取締役及び監査役は、常時これらの文書及び電磁的媒体による記録を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理(リスク管理)に関する規程その他の体制
(1)取締役会及び取締役は、「リスク管理規程」に基づき、リスクの統括部署・責任者及び監視機関であるリスク管理委員会の設置など、リスク管理体制の整備・強化を図る。
(2)取締役会及び取締役は、業務運営上内包する各種リスクに対応するため、「統合リスク管理規程」に基づき、信用リスク、市場関連リスク、オペレーショナルリスク(システムリスク、事務リスク)のリスク量を計量統合し、経営体力(リスク資本)と比較しながらリスクをコントロールすることで、収益性等とのバランスの取れたリスク管理を行う。
(3)「危機管理規程」、「業務継続規程」に基づき、危機管理の徹底、業務中断の場合の早期業務運営回復により対外的信用維持に努めるなど、危機管理体制の充実・強化を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役・職員が共有する全社的な目標を設定するため、外部環境と内部環境の変化を踏まえたうえで、経営課題を明確にし、3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
(2)取締役会及び取締役は、中期経営計画の主旨に基づき、毎期、事業部門(部店)毎の業績目標と効率的な予算を設定し、遂行・達成するためのPDCAサイクルを機能させるため、これらの運営の基礎となるリスクや収益力に応じた各事業部門へ経営資源の適切な配分を行う。
(3)各事業部門(部店)における事業計画の遂行状況は、定期的に取締役会に対して報告し、必要に応じて対応を協議し対策を講じる。
(4)月次実績については、計画対比の実績を毎月の取締役会に報告し、計画数値と差異がある場合は差異原因の報告ならびに計画達成のための対策について協議を行う。
(5)各事業部門(部店)を担当する取締役は、業務の分掌及び職務の権限に関する規定を整備し、各事業部門(部店)に連携させつつ、牽制機能が有効に発揮される効率的な業務運営を実施する。
5.当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を確立する。特に、子会社における内部統制システムの実効性を高める施策や指導、支援を実施し、これらの結果について親会社へ報告するシステムを確立する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制を確立する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を確立する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制を確保する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)取締役は、監査役の監査を補助することを職務とする監査役スタッフを任命する。
(2)監査役スタッフに任命された職員は、監査役の監査を補助する職務に専念する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役スタッフに関する人事異動等については、あらかじめ監査役の意見を聴取し、これを尊重することとし、取締役からの独立性を確保する。
(2)監査役スタッフは、監査役の指揮命令に従い職務に従事し、取締役等の指揮命令を受けない。
8.次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び職員が監査役に報告をするための体制の構築を行う。特に、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事象やコンプライアンスに関して疑義ある事象が発生した場合には、監査役に速やかに報告する体制を整備する。
(2)子会社の取締役、監査役、職員又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制の構築を行う。特に、子会社の取締役又は職員は監査役に対して、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事象やコンプライアンスに関して疑義ある事象が発生した場合には、速やかに報告する体制を整備する。
9. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)内部通報制度の信頼性確保のため、当該報告により通報した者が不利な取扱いとなることを禁止し、その旨を役職員に周知・徹底する。
10.当監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役は、「監査役監査基準」に基づき、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。ただし、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に請求することができる。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(2)監査役、監査部・会計監査人とで構成する三様監査連絡会を定期的に開催し、監査結果、その他業務に関する意見交換を行う。
12.財務報告に係る信頼性と適時・適切に提供するための体制
(1)金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価報告制度に対応するため、株主を始めとする全てのステークホルダーに対し、信頼性の高い財務報告を適時・適切に提供する。
(2)財務報告に係る内部統制の役割の重要性を認識し、内部統制の基本的要素(統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応)の適切な整備及び運用に努める。
(3)財務報告に係る内部統制が有効に機能するよう、関連する一連の作業等を行う担当部署を定める。
13.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)暴力、威力と詐欺的手法により経済的利益を追求する集団又は個人、いわゆる反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力に対する基本方針を制定し、社内のコンセンサス確立を図る。
(2)取締役及び職員に対し、反社会的勢力に対する基本方針の周知徹底を図り、毅然とした態度で臨むとともに関係を一切遮断する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社における、反社会的勢力排除に向けた基本方針と整備状況は以下のとおりです。
反社会的勢力に対する基本方針
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、いわゆる反社会的勢力による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
(1)当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
(2)当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
(3)当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
(4)当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
(5)当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
平成18年5月の会社法施行を受け、会社及び役職員が「コンプライアンスが全ての企業活動の前提となる」ことを認識し、健全な企業活動を遂行
していくうえでの基本的な心得として「企業倫理規範」、具体的にとるべき行動を「行動規範」に定めております。また、「コンプライアンスマニュア
ル」にも役職員が遵守すべきルールを定め、研修により認識を徹底しております。さらに、保証委託約款へ暴力団排除条項を追加するとともに、
警察等の関係行政及び顧問弁護士との連携を図り、反社会的勢力との関係を遮断する策を講じております。この他、「反社会的勢力対応マニュ
アル」を整備・運用しており、反社会的勢力との関係遮断、それらによる被害防止、反社会的勢力への対応・調査について適正な業務運営が確保
できるよう図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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