| 最終更新日:2025年6月24日 |
| メタウォーター株式会社 |
| 代表取締役社長 山口 賢二 |
| 問合せ先:経営企画本部 03-6853-7317 |
| 証券コード:9551 |
| https://www.metawater.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会と共に持続的な発展を遂げるため、企業理念に基づき、従業員、顧客その他の取引先、地域社会、株主・投資家等のステークホルダーの期待に応え、社会から信頼され、社会に貢献し続ける企業であることを目指します。この実現に向け、当社は、次のとおりコーポレート・ガバナンスの充実に取組みます。
・取締役会及び監査役会を設置するとともに、独立役員の任用により、業務執行に対する監督体制を強化し、透明性・信頼性の高い企業経営を
行います。
・コンプライアンスの推進及び内部統制機能を強化し、企業価値の持続的向上を実現する体制の構築に努めます。
・公正・公平かつ適時・適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーと積極的にコミュニケーションを図ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含めた「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を制定し、当社ホームページにて公開しています。
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」(以下「CG基本方針」という。)
https://www.metawater.co.jp/sustainability/responsibility/pdf/governance.pdf
【原則1-4.政策保有株式】
「CG基本方針」の第20条(政策保有株式に関する方針)に記載しています。
また、当社が保有する政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益・リスク・資本コスト等のバランスを精査して、保有の適否を検証した結果、保有の合理性が認められると判断し、継続保有することといたしました。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
「CG基本方針」の第18条(関連当事者間の取引)に記載しています。
【補充原則2-4①(中核人材の登用時における多様性の確保)】
当社は、人が最大の財産であると考え、企業理念及び共通の価値観である「メタイズム」を踏まえた人事理念を掲げています。人事理念に基づいて、多様な人材の活躍に向けた環境整備や人材育成の基本的な考え方などを策定・運用しており、詳細については当社ホームページにて公開しています。
「人事理念」 https://www.metawater.co.jp/sustainability/priority/property/philosophy/
(女性の管理職登用)
2017年度以降、新卒採用者の女性比率を30%以上とすることを目標としており、女性従業員数は着実に増加しています。また、女性管理職
は中途採用者の登用の効果もあり、以下のように増加しています。現状の比率を更に増加させるため、今後も女性の採用及び管理職登用を
推進してまいります。
2016年度: 女性管理職数5名、女性管理職比率1.2%
2024年度: 女性管理職数20名、女性管理職比率4.6%
(外国人の管理職登用)
海外事業を成長分野と位置付けて事業の成長に注力していますが、現時点では外国人の管理職は1名です。今後も海外事業の成長に向け
て外国人の採用及び管理職登用に積極的に取り組んでまいります。
(中途採用者の管理職登用)
2008年の当社発足後、中途採用及び中途採用者の管理職登用に継続的に取り組んでおり、2024年度の中途採用者の管理職比率は24.2%
となっています。今後も中途採用者の管理職比率の更なる増加に向けて、積極的な採用・育成・登用に取り組んでまいります。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
「CG基本方針」の第21条(企業年金のアセットオーナーとしての取組み)に記載しています。
【原則3-1.情報開示の充実】
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
それぞれ次のとおり当社ホームページにて公開しています。
「企業理念」 https://www.metawater.co.jp/info/philosophy/
「パーパス」 https://www.metawater.co.jp/info/purpose/
「中期経営計画」 https://www.metawater.co.jp/ir/medium-management/
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
基本的な考え方は、本報告書の「I.1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
また、基本方針については「CG基本方針」に記載しています。
(iii)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
「CG基本方針」の第12条(取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続)及び本報告書の「II.1.機関構成・組織運営等に係る事項
【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。
(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
「CG基本方針」の第11条(取締役候補者及び監査役候補者の指名等に関する方針及び手続)に記載しています。
(v)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
社外取締役候補者及び社外監査役候補者の指名理由は、本報告書の「II.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会社との
関係(2)」及び「【監査役関係】会社との関係(2)」に記載しています。その他の取締役候補者及び監査役候補者を含め、すべての役員
候補者の指名理由は、本報告書の巻末に【取締役候補者及び監査役候補者の個々の指名に関する説明】として記載しています。
【補充原則3-1③(サステナビリティについての取組み等)】
持続可能な環境・社会の実現と企業価値の向上に向けた取組み、基本方針、重要課題(マテリアリティ)を定めた「サステナビリティに関する基本方針」を制定し、当社ホームページに掲載しています。また、サステナビリティについての取組み、人的資本や知的財産への投資、気候変動に係るリスク及び機会の影響等についても、当社ホームページに掲載しています。
「サステナビリティの考え方」 https://www.metawater.co.jp/sustainability/concept/
「環境方針・TCFD提言に沿った取り組み」 https://www.metawater.co.jp/sustainability/environment/policy/
「人事理念」 https://www.metawater.co.jp/sustainability/priority/property/philosophy/
「知的財産の創出と活用」 https://www.metawater.co.jp/sustainability/priority/trust/ip/
【補充原則4-1①(取締役会の役割及び経営陣に対する委任の範囲)】
「CG基本方針」の第5条(取締役会の役割)第1項及び第3項に記載しています。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
「CG基本方針」の第11条(取締役候補者及び監査役候補者の指名等に関する方針及び手続)第5項及び別記「メタウォーター株式会社 社外役員の独立性に関する基準」に記載しています。
【補充原則4-10①(独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言)】
取締役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う指名・報酬等諮問員会を設置しています。詳細については本報告書の「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」及び「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。
【補充原則4-11①(取締役会の構成)】
取締役の構成及び選任に関する方針・手続きについては、「CG基本方針」の第6条(取締役会の構成及び運営)第1項及び第11条(取締役候補者及び監査役候補者の指名等に関する方針及び手続)に記載しています。
また、取締役及び監査役のスキル・マトリックスについては、当社の企業理念・長期ビジョン・中期経営計画等を踏まえて当社の取締役及び監査役に必要なスキルとその判断基準を定義した上で策定し、本報告書の巻末に記載しています。
【補充原則4-11②(取締役・監査役の兼任状況)】
取締役及び監査役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書及び本報告書にて公開しています。
【補充原則4-11③(取締役会全体の実効性についての分析・評価)】
取締役会全体としての実効性に関し、次のとおり「取締役会の実効性に関するアンケート」を実施することにより、分析・評価しています。
(1) 評価対象期間 2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
(2) 評価実施対象 取締役会出席メンバー(取締役及び監査役)
(3) 実施の目的 取締役会出席メンバーが、取締役会の実効性に関して客観的に分析・評価することにより、取締役会全体としての実効性の
向上を図る。
(4) アンケート項目 取締役会の運営、構成、役割・責務、実効性
(5) 取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要
・当社取締役会全体の実効性は十分に確保されているものと分析・評価いたしました。
・取締役会の更なる実効性向上に向けて、以下の取組みが有効との意見がありました。
- 中期経営計画及び各事業戦略等に関する議論の充実
- 重要議題に関する報告内容及び報告頻度・時期の充実
・今後、当社取締役会では以上の分析・評価を踏まえて十分な議論を行い、対応策の策定及びその実行を迅速に進めてまいります。
【補充原則4-14②(取締役・監査役に対するトレーニングの方針)】
「CG基本方針」の第14条(取締役及び監査役に対するトレーニング等の方針)に記載しています。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
「CG基本方針」の第23条(株主との対話)に記載しています。
【株主との対話の実施状況等】
本報告書の「Ⅲ.株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 2.IRに関する活動状況」に記載しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当該事項について、メタウォーターレポート(統合報告書)に記載しています。
「メタウォーターレポート」 https://www.metawater.co.jp/ir/library/library04.html
「METAWATER Report」 https://www.metawater.co.jp/eng/ir/library/library04.html
【大株主の状況】

| 富士電機株式会社 | 9,100,000 | 20.85 |
| 日本碍子株式会社 | 8,620,000 | 19.75 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,494,900 | 10.30 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 2,336,300 | 5.35 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,977,300 | 4.53 |
| 光通信株式会社 | 1,526,000 | 3.50 |
| メタウォーターグループ従業員持株会 | 913,813 | 2.09 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND | 562,100 | 1.29 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 385598 | 542,100 | 1.24 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 503,296 | 1.15 |
補足説明

上記大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。
当社は、2025年3月31日現在において自己株式619,714株を保有していますが、上記大株主から除いています。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気・ガス業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、富士電機株式会社の持分法適用会社ですが、同社による当社の事業活動や経営判断への関与はなく、当社は独自に意思決定を行っています。
当社は、富士電機株式会社に配電盤の製造委託等の取引を行っていますが、取引にあたっては市場実勢等を参考に、一般取引と同様に見積書をベースにして、その都度交渉の上で決定しています。
当社は、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、当社の健全性・透明性の向上を図っています。当社は、社外役員の独立性に関する基準を定め、当該基準及び東京証券取引所が定める独立役員要件を満たすものとして社外取締役3名(相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫)、社外監査役2名(福井 琢、楠 政己)をそれぞれ独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 相澤 馨 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小棹 ふみ子 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 田内 常夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 相澤 馨 | ○ | ――― | 日東電工株式会社において代表取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しています。引き続きこれらの経験と幅広い見識を活かして、主に当社の経営計画及びコーポレート・ガバナンスに関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しています。 同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。 |
| 小棹 ふみ子 | ○ | ――― | 税務に関する専門的知見、企業会計における深い見識、及び他社の社外役員として培った幅広い視点を有しています。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、引き続きこれらの経験と専門知識を活かして、主に当社の財務・会計・税務に関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しています。 同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。 |
| 田内 常夫 | ○ | ――― | 本田技研工業株式会社及び株式会社ケーヒン(現 Astemo株式会社)において取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しています。引き続きこれらの経験と幅広い見識を活かして、主に当社の経営計画及び海外戦略に関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外取締役に選任しています。 同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬等諮問委員会 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 社外取締役 |
| 指名・報酬等諮問委員会 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う指名・報酬等諮問委員会を設置しています。当委員会は必要に応じて随時開催し、取締役会の諮問に応じて、取締役・監査役・執行役員の選解任、取締役・執行役員の報酬等に関する方針及び内容等を審議し、取締役会に対して助言・提言を行っています。
当委員会は、取締役社長と、独立社外取締役3名、独立社外監査役2名の計6名で構成されており、委員長には独立社外取締役を選定しています。独立社外取締役が構成員の過半数を占めておりませんが、独立社外監査役を含めた独立社外役員が構成員の過半数を占めており、また、委員長に独立社外取締役を選定していることから、当委員会の独立性は確保されていると判断しています。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、内部監査部門は、それぞれ独立性を確保していますが、監査計画の相互報告や定期的な意見交換等により連携を密にし、監査効率及び監査実効性の向上を図っています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 福井 琢 | ○ | ――― | 弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しています。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有していませんが、これらの経験と高い独立性を活かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外監査役に選任しています。 同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。 |
| 楠 政己 | ○ | ――― | 公認会計士として財務及び会計に精通しており、また、当社の関連業界に偏らない広い視点を有しています。同氏は、これまで会社の経営に直接関与した経験は有していませんが、財務及び会計に関する豊富な経験と高い独立性を活かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断し、当社の社外監査役に選任しています。 同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しています。 |
その他独立役員に関する事項
当社が定める「CG基本方針」の第11条(取締役候補者及び監査役候補者の指名に関する方針及び手続)第5項及び別記(社外役員の独立性に関する基準)の要件並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
業務執行取締役の報酬等は、「金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)」と「インセンティブ報酬(変動報酬)」で構成し、インセンティブ報酬(変動報酬)は、「金銭報酬としての短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)」と「非金銭報酬としての中長期インセンティブ報酬(譲渡制限付株式報酬)」の2種類を組み合わせています。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期に係る取締役及び監査役の報酬等の額は、次のとおりです。
取締役(社外取締役を除く。): 244百万円(5名)
監査役(社外監査役を除く。): 39百万円(2名)
社外取締役: 18百万円(3名)
社外監査役: 12百万円(2名)
(注)1.業績連動報酬として、取締役(社外取締役を除く。)に対し賞与を支給しており、上記には2025年6月に支払予定の2025年3月期に係る
賞与が含まれています。
2.非金銭報酬として、取締役(社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式を交付しており、上記には2025年3月期における費用計上額を
記載しています。
3.上記には、2024年6月25日開催の第51期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対する報酬等を含んでいます。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を次のとおり定めています。当該方針は、指名・報酬等諮問委員会への諮問を経て、取締役会において決議しています。
1 基本方針
当社は、企業理念の実践を通じて、社会と共に持続的な発展を遂げるための最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」(以下「CG基本方針」という。)を制定しているところ、CG基本方針第12条は次のとおり定めていることから、同条を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を2以下のとおり定める。
第12条(取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続)
1 取締役及び執行役員の報酬等の決定に当たっては、透明性、公平性、客観性をもって、当該事業年度の当社の状況、他社水準等及び
指名・報酬等諮問委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会の決議を経て決定する。
2 経営陣*の報酬等については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブ
付けを行う。
3 社外取締役に対する報酬等は、業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等
を勘案し、決定する。
*CG基本方針第5条第3項において、業務執行取締役及び執行役員を「経営陣」と定義している。
2 業務執行取締役の報酬等
(1)報酬等の構成、水準、割合
ア 構成 業務執行取締役の報酬等は、「金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)」と「インセンティブ報酬(変動報酬)」で構成し、
インセンティブ報酬(変動報酬)は、「金銭報酬としての短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)」と「非金銭報酬としての
中長期インセンティブ報酬(譲渡制限付株式報酬)」の2種類を組み合わせる。
イ 水準 業務執行取締役の報酬水準は、同業他社の水準と比較して決定する。
ウ 割合 業務執行取締役の報酬等の構成割合は、国内企業の平均的な報酬割合を参考にして、「基本報酬:短期インセンティブ
報酬:中長期インセンティブ報酬」=「7:2:1」を目安とする。
(2)金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)
基本報酬は、取締役としての職責及び業務執行上の役位別に基準額を定め、月例報酬とする。
(3)金銭報酬としての短期インセンティブ報酬(業績連動賞与)
短期インセンティブ報酬は、毎年、一定の時期に支給する。
取締役会長、取締役社長、取締役の一部の短期インセンティブ報酬については、取締役としての職責及び業務執行上の役位別に
基準額を定め、それに業績指標を乗じた額とし、業績指標は会社業績100%とする。会社業績の指標には、当社の業績を判断する上で
重要と位置付けている連結売上高、連結営業利益、連結営業利益率を採用し、その構成割合は、「連結売上高:連結営業利益:連結
営業利益率」=「1:2:1」を目安とする。
その他の取締役の短期インセンティブ報酬については、業務執行上の役位別に基準額を定め、それに業績指標を乗じた額とし、業績
指標は個人業績100%とする。個人業績の指標については、各人の職務に応じた係数及び複数の項目からなる重要指標と項目毎の
ウエイトを定め、前年度実績に対する当該年度目標の難易度と当該年度目標に対する当該年度実績の達成度と過去実績に対する
当該年度実績の達成度を組み合わせて評価する。
(4)非金銭報酬としての中長期インセンティブ報酬(譲渡制限付株式報酬)
中長期インセンティブ報酬は、業務執行上の役位別に付与株式数を定め、毎年、一定の時期に支給する。付与する株式には、一定の
譲渡制限期間を設定することとし、原則として、退任日(又は退職日)に譲渡制限を解除する。
3 非業務執行取締役(社外取締役)の報酬等
非業務執行取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場であることから、業績連動しない金銭報酬としての月例の固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定する。
4 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、透明性、公平性、客観性をもって決定するため、取締役会の諮問機関である指名・報酬等諮問委員会への諮問に対する助言・提言を踏まえ、取締役会の決議を経て、株主総会で決議された取締役の報酬等の額の範囲において各取締役の報酬等の額及び中長期インセンティブ報酬としての付与株式数の決定を代表取締役に一任する。当該委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外役員の過半数で構成する。当該委員会に対しては、取締役の報酬等の構成、水準、割合、取締役としての職責及び業務執行上の役位別の基準、業績指標並びに個人別の報酬等の決定の仕組み等について諮問する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役をサポートする担当部門は、経営企画部門及び内部監査部門です。
取締役会資料の早期配布及び必要に応じた事前説明の実施に加え、経営会議資料及び議事録並びに各種社内規程類を随時閲覧できるよう共有化しています。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 中村 靖 | エグゼクティブアドバイザー | 渉外活動等 | 常勤、報酬有 | 2022/06/21 | 1年 |
その他の事項
・ 「社長等退任日」には、取締役会長の退任日を記載しています。
・任期は1年ごと必要に応じて更新することとしています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(コーポレート・ガバナンスの体制)
当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択しており、取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の職務執行状況等の監査を実施しています。また、取締役候補者及び監査役候補者の指名、取締役及び執行役員の報酬等の決定等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的とし、取締役会の下に指名・報酬等諮問委員会を設置しています。さらに、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。加えて、持続可能な環境・社会の実現と企業価値の向上に向けた取組みを推進するための機関として、サステナビリティ委員会を設置しています。
各機関の位置付け、役割等は、次に示すとおりです。
a.取締役会
取締役会は、毎月1回定例にて開催されるほか必要に応じて随時開催しており、経営監督と意思決定の機能を担っています。取締役会は、社外取締役3名を含む7名で構成されています。なお、原則として監査役4名が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行状況の監視を行っています。
b.監査役会
監査役会は、毎月1回定例にて開催されるほか必要に応じて随時開催しており、経営監査の機能を担っています。監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成されています。監査役は、当社事業、法律、財務に関する専門知識・経験を備えた人物を選定しています。監査役会では、監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、スケジュールを定め、取締役の職務執行状況を監査しています。
c.指名・報酬等諮問委員会
取締役会の下に、任意の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う指名・報酬等諮問委員会を設置しています。当委員会は必要に応じて随時開催し、取締役会の諮問に応じて、取締役・監査役・執行役員の選解任、取締役・執行役員の報酬等に関する方針及び内容等を審議し、取締役会に対して助言・提言を行っています。当委員会は、取締役社長と、独立社外取締役3名、独立社外監査役2名の計6名で構成されており、委員長には独立社外取締役を選定しています。
d.執行役員制度
経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、業務執行取締役4名を含む13名で構成され、任期は1年とし、取締役会において選任・再任・解任します。
e.経営会議
経営会議は、執行役員13名で構成され、原則として毎月2回開催されます。当会議では当社の職務権限規程に定められた重要な経営事項についての審議及び報告を行っています。なお、常勤監査役が当会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなど、執行役員の職務執行状況の監視を行っています。
f.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、年2回開催され、環境・社会における課題や当社の事業を取り巻く変化に対して、当社のサステナビリティに関する取組みを検討・推進する機能を担い、下部に3つの専門分科会を構成しています。当委員会は、委員長1名、委員11名の計12名で構成されています。当委員会の活動内容は適宜経営会議及び取締役会にて報告しています。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、定款において、取締役(業務執行取締役である者を除く。)及び監査役の責任限定契約(会社法第427条第1項)に関する規定を設けています。当該定款に基づき、当社が取締役相澤馨氏、小棹ふみ子氏、田内常夫氏及び監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は、次のとおりです。
会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を賠償責任の限度額とする。
(会計監査の状況)
当社は、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任しており、同監査法人に属する公認会計士狩野茂行氏及び大貫一紀氏が当社の会計監査業務を執行しています。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他15名です。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役及び監査役11名中5名の独立要件を満たす社外取締役及び社外監査役の任用により、経営の監督・監視機能の確保が行えるものと考え、現状の体制を採用しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 集中日と予想される日を回避して定時株主総会を開催しています。 |
| インターネット及びスマートフォンによる議決権行使を導入しています。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しています。 |
| 招集通知を、その発送前にTDnet及び当社ホームページにて電子的に公表しています。 |
2.IRに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページにて公表しています。 https://www.metawater.co.jp/sustainability/priority/trust/disclosure/ | |
年2回以上、個人投資家向けに国内で説明会を開催しています。 2024年度は、個人投資家向けフェアに1回、個人投資家向けセミナーに2回出展しました。 | なし |
第2四半期決算発表後と通期決算発表後に、アナリスト・機関投資家向けに国内で説明会を開催しています。 また、年間を通じて機関投資家との個別ミーティングを実施しており、2024年度は計142回(内30回に当社役員が出席)のミーティングを実施しました。内訳は以下のとおりです。 ・国内機関投資家ミーティング:117回(内6回に当社役員が出席) ・海外機関投資家ミーティング:25回(内24回に当社役員が出席) | あり |
| 年2回以上、海外機関投資家を訪問し、説明を行っています。 | あり |
| 決算説明資料及び動画、法定開示資料、金融商品取引所開示資料、広報発表資料、会社案内等、アナリスト・機関投資家・個人投資家の皆様に有用な資料や動画を当社ホームページに掲載しています。 | |
責任者: 執行役員 経営企画室長 西村新吾 担当部署: 経営企画本部 経営企画室 | |
| 「企業行動憲章」、「行動規範」にその方針を掲げています。 |
持続可能な環境・社会の実現と企業価値の向上に向けた取組みに関する目的、基本方針及び重要課題(マテリアリティ)を定めた、「サステナビリティに関する基本方針」を制定しています。 サステナビリティに関する取組み等は、当社ホームページに記載しています。 https://www.metawater.co.jp/sustainability/ |
| 企業情報を公正・公平かつ適時・適切に開示するとともに、ステークホルダーの皆様と積極的にコミュニケーションを図ることを基本方針とするディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページで公開しています。また、ディスクロージャーポリシーに基づき、企業情報を公正・公平かつ適時・適切に開示し、透明性・信頼性の高い経営に寄与するため、社内規程として情報開示規程を策定しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第5項の規定に基づき、2022年4月27日開催の取締役会において同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項各号及び第3項各号に定める体制の整備に関する基本方針について次のとおり決議しています。
(業務の適正を確保するための体制)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を次のとおり定める。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、次のコーポレートガバナンス体制により、経営の透明性及び健全性の確保を図る。
① 経営責任の明確化と経営環境の変化への迅速な対応を図るため、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 経営監督及び経営監査機能の強化並びに重要な業務執行にかかる経営判断プロセスの妥当性の確保を図るため、これにふさわしい資質
を備えた社外役員を招聘する。
(2)当社は、当社役職員に対し、企業理念及び行動規範の周知徹底を図る。
(3)当社は、次のとおりコンプライアンス体制を確立し、推進する。
① コンプライアンス規程を制定するとともに、審議機関としてサステナビリティ委員会を設置する。
② 規制法令ごとに社内ルール、監視、監査、教育の各側面において、役割、責任を明確にしたコンプライアンスプログラムをサステナビリティ
委員会の承認により制定し、年間計画に基づき実施するとともに、その実績をサステナビリティ委員会に報告する。
③ 取締役及び監査役は、その職務の執行において必要とされる法令に関する研修に参加する。
④ 通常の業務ラインとは独立したルートを通じて、使用人等からコンプライアンス対応部門及び社外弁護士・外部専門機関への通報を容易に
する内部通報制度を設置することにより、法令、定款、社内ルールに違反する行為の未然防止及び早期発見を図り、運用規程に基づき
適切な対応を行う。
(4)当社は、反社会的勢力に対応するための基本方針及び規程を制定し、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体の
排除に向け、組織的な対応を図る。
(5)当社は、社長直轄の内部監査部門を設置し、実効性の高い内部監査を実施する。
2.当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報セキュリティポリシーを制定し、当社の重要な業務執行にかかる記録等を確実に保存及び管理し、取締役及び監査役が当該記録
等の内容を知り得ることを保証する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、経営に影響を及ぼす可能性のあるリスクに関して、リスク管理規程を制定し、適切なリスク管理体制を整備する。
(2)当社は、大規模災害、重大事故、重大不祥事等の緊急事態の発生に備え、危機管理担当役員を任命するとともに、事業継続計画(BCP)
を策定し、緊急時の体制を整備する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、執行役員制度を採用し、取締役会決議により執行役員の担当業務を定めるとともに、取締役会規則及び職務権限規程により、
業務執行にかかる意思決定に関する権限と責任の所在を明確にする。
(2)当社は、当年度及び中期の経営計画を策定し、定期的に進捗状況を確認し、評価及び見直しを行う。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、当社は、財務報告にかかる内部統制の構築、評価
及び報告に関し適切な運営を図るとともに、その評価結果を取締役会に報告する。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の予算、営業成績、財務状況、経営課題その他重要な情報を、子会社の規模や重要度に
応じ、当社への定期的な報告事項とし、経営上の重要な事項については、当社の承認を要するものとする。
(2)当社は、当社の経営方針、戦略等の徹底及び子会社の経営の掌握、指揮の一環として、必要に応じて当社役職員を子会社の取締役に
選任する。
(3)当社は、子会社に対する監査の実効性を確保するため、必要に応じて当社役職員を子会社の監査役に選任するとともに、当社の内部監査
部門は、当社監査役と相互に連携し、子会社の規模や重要度に応じ、内部監査を実施する。
(4)当社は、当社グループの役職員を一体として法令遵守意識の醸成を図るため、コンプライアンス規程及び当社グループの役職員の行動
規範を定めるとともに、コンプライアンス教育の実施や助言、指導を行う。当社の内部通報制度については、子会社の役職員も利用可能
とする。
(5)当社は、当社グループ全体の適切なリスク管理を実施するため、リスク管理規程を定め、子会社の規模や重要度に応じたリスク管理体制
を整備する。
(6)当社は、子会社の業務の適正性及び効率性を確保するため、関係会社管理部門を設け、関係会社管理規程に基づき、当社と子会社間
における協議、情報共有、指導、伝達、支援等が滞りなく行われる体制を構築する。
7.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを監査役が求めた場合には、監査役補助者を任命し、その決定には常勤監査役の
意見の反映に努める。
(2)当該使用人は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令に従い、取締役会あるいは取締役等からの指揮命令は受けない
こととする。
8.当社グループの役職員が当社の監査役に報告するための体制
当社は、当社グループの役職員の監査役に対する報告等に関する規程を制定し、監査役が、その職務執行において必要な情報を円滑かつ
適切に収集することを可能とするための体制の整備として次の事項を定める。
① 業務執行上の意思決定に関する重要な会議への監査役の出席の機会の確保、監査役に対する定期的な報告及び重要書類の回付等、
当社グループの役職員の業務執行にかかる情報収集を可能とする具体的手段を定める。
② 当社グループの役職員は、法令、定款等に違反する事実、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、
直ちに当該規程に定める方法により当社監査役に対して報告を行う。
③ 当社グループの役職員が当社監査役に対して報告したことを理由とする不利な取扱いを禁止し、当該報告者の保護を図る。
9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、経営の透明性及び健全性を確保するため、監査に必要な専門知識及び経験を備えた社外監査役を招聘する。
(2)当社は、監査役、内部監査部門及び会計監査人の各監査機能の連携強化を進め、監査の実効性の確保を図る。
(3)当社は、監査役が職務の執行に必要であるとあらかじめ求める費用について予算を設けるとともに、監査役が、当該予算を超えて、弁護士、
公認会計士その他の専門家に対する相談及び調査等のための費用を請求するときは、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないこと
を証明した場合を除き、当該請求に応じる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「反社会的勢力との一切の関係を遮断する」という基本方針を取締役会で決議するとともに、以下の体制を整備・運用しています。
・企業行動憲章及び社員行動規範に反社会的勢力排除の項目を織り込み、グループ社員全員へ基本方針の浸透を図っています。
・反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力対応マニュアルを制定し、平時の備え・有事の対応方法等を具体的に規定しています。
・反社会的勢力と一切の関係を遮断するため、取引先等ステークホルダーの属性チェックを定期的に実施しています。
・万一取引先等が反社会的勢力と判明した場合に速やかに関係を解消するため、暴排条項を織り込んだ契約書又は覚書を締結して
います。
・警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等外部の専門機関と積極的に連携し、情報収集及び有事の対応等を効率的・効果的に
行っています。
・当社の反社会的勢力対応に関する主管部門は総務部門としています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――