コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEWACUL.INC
最終更新日:2025年5月30日
株式会社WACUL
代表取締役CEO 大淵 亮平
問合せ先:コーポレート本部 03-5244-5535(代表番号)
証券コード:4173
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、事業環境及び経営環境が変化し続ける中で、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指すためには、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考えております。そのため、経営の健全性・効率性・透明性を確保することを重要事項として位置づけ、最適な経営管理体制の構築・整備に取り組むこととしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
大淵亮平1,125,90015.76
垣内勇威826,20011.56
楽天証券株式会社253,6003.55
竹本祐也231,0003.23
株式会社SBI証券214,0603.00
鈴木達哉175,4002.46
株式会社マイナビ156,0002.18
若林龍成91,1001.28
見満周宜90,0001.26
株式会社日本カストディ銀行(信託口)87,0001.22
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期2 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
舩木真由美その他
吉村貞彦公認会計士
梅本大祐弁護士
井出彰公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
舩木真由美 ―――同氏は豊富な広報業務経験に加えて多数の企業の広報支援業務に携わっており、多様な視点並びに企業のコミュニケーションに関する専門的な知見を有しているとともに、会社経営者として経営全般に関する幅広い見識をも有し、社会で起きている事象に対する深い洞察力のもと、課題解決に向けた企画力・実行力にも秀でております。そのような知見を活かし、当社におけるステークホルダーとのコミュニケーションに関する助言や業務執行に関する監督の強化・充実に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。
また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反を生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。そのため、同氏を東京証券取引所に独立役員として指定しております。
吉村貞彦―――同氏は現職の公認会計士及び上場企業の監査役・監査等委員経験者であり、企業会計・企業統治・企業経営等に関する広汎な専門知識や監査法人としての豊富な経験を有しております。そのような知見を活かし、当社の経営全般に関する助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。
また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反を生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。そのため、同氏を東京証券取引所に独立役員として指定しております。
梅本大祐―――同氏は現職の弁護士であり、企業法務・知的財産管理や企業経営に関する広汎な専門知識と豊富な経験を有しております。そのような知見を活かし、当社の経営管理体制に関する助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。
また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反を生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。そのため、同氏を東京証券取引所に独立役員として指定しております。
井出彰―――同氏は現職の公認会計士及び上場企業の監査役経験者であり、企業会計・企業統治・企業経営等に関する広汎な専門知識や監査法人としての豊富な経験を有しております。そのような知見を活かし、当社の経営全般に関する助言を行うことによりコーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。
また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反を生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。そのため、同氏を東京証券取引所に独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社には、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専属の使用人はおりませんが、必要に応じて管理部門所属の人員複数名が監査等委員会の職務を補助する体制をとっております。また独立性を確保するために、当該使用人による監査等委員会の職務の補助については、業務執行取締役の指揮命令権が及びません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
三様監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の有機的な連携・相互補完を図るため、原則として3ヵ月に1回、三様監査連携ミーティングを実施し、各監査人間での監査計画・監査結果の報告、情報の共有及び意見交換など、緊密な相互連携の強化に努めております。
また、常勤監査等委員と内部監査担当部門との間で定例会議を実施して相互の情報共有及び連携を図るほか、月次定例の監査等委員会においては、内部監査の実施状況及びその結果について常勤監査等委員から非常勤の監査等委員へ報告・説明を行うこととしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
・ストックオプション制度の導入
業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の向上を目指すため、ストックオプション制度を導入しております。各対象者への割当個数は、職責や貢献度等を考慮し、株主総会又は株主総会から委任された取締役会において決定しております。

・譲渡制限付株式報酬制度の導入
中長期的な企業価値の向上及び当社株主との利益の共有を図る目的から、社外取締役を含む取締役に対して、中長期インセンティブとして譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の向上を目指すため、ストックオプション制度を導入しております。各対象者への割当個数は、職責や貢献度等を考慮し、株主総会又は株主総会から委任された取締役会において決定しております。
また、取締役・従業員のほか、一部の社外協力者に対してもストックオプションの付与を行っております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の取締役が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の区分を設け、それぞれの報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
・取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬
当社は2022年5月30日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等」を決議しており、取締役(監査等委員であるものを除く。)の役員報酬について、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・明確性のある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定することを基本方針としております。この基本方針のもと、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の基本報酬は月例の固定報酬及び非金銭報酬(ストック・オプション等)とし、取締役の役位、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定すること、並びに具体的な方針及び基準については今後検討を進めるべきことを定めております。また、業績連動報酬については、現在は採用しておりませんが、今後検討を進めることとしております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の決定にあたっては、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役会の決議に基づき代表取締役社長に一任しております。
なお、代表取締役社長が個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬を決定する際には、事前に監査等委員に対して、個人別報酬案の概要説明及び個人別報酬の決定方針・決定手続等に関する意見聴取を行っております。これを受けて、それぞれの監査等委員は、独立性を有する社外役員の立場から報酬決定の客観性・明確性等を勘案したうえで、当該個人別報酬案への同意を行うこととしております。

・監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された監査等委員である取締役の報酬総額の範囲内で、個々の監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を、監査等委員会の協議により決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役をサポートするための専任の担当者は設けておりませんが、管理部門(取締役会事務局)より取締役会及び監査等委員会資料を事前に送付し、社外取締役が内容を検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じて事前説明・補足説明を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会及び役員体制
当社の取締役会は、取締役8名(そのうち4名が社外取締役であります。)で構成されております。取締役会は、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速な意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款等に定められた事項、経営方針、事業戦略及び年度事業計画ほか、経営に関する重要事項の決定と、各取締役の業務執行の状況の監督を行っております。なお、取締役会にはすべての監査等委員が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

・監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(その全員が社外取締役であります。)によって構成され、月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、取締役会へ出席し、議決権行使及び意見陳述を行うほか、取締役会以外の重要会議への出席及び意見陳述、監査計画に基づく重要書類の閲覧、取締役及び従業員への質問等の監査手続を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と定期・臨時に情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

・執行役員会
執行役員会は、代表取締役、業務執行取締役及び執行役員(注)で構成され、原則毎週1回、開催しております。執行役員会は、取締役会へ付議すべき事項についての事前報告、取締役会から委任された事項についての審議・決定等を行い、経営上の意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
(注)当社は、経営上の意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員会には常勤監査等委員も、オブザーバとして陪席しております。

・内部監査部門
当社の内部監査は、社長直下の独立組織であるインターナルオーディット・オフィス(以下、「内部監査部門」といいます。)が担当しており、他部門と内部監査部門とを兼務する担当者2名を配置しております。内部監査部門の各担当者は、内部監査計画を立案し、代表取締役社長の決裁を受けた後、各部門の監査を実施しております。各部門の監査においては、会計・業務・事業リスク・コンプライアンス等の内部監査を実施し、改善の必要がある場合は、当該部門に対し助言及び改善状況の確認を行っております。
また、内部監査部門は、監査等委員及び会計監査人とは緊密な連携を保ち、その成果を高めるために定期的に会合を開催し意見交換を行っております。

・リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、常勤取締役、常勤監査等委員及び内部監査部門長で構成され、原則3ヶ月に1回開催しております。リスク・コンプライアンス委員会は、リスクマネジメントおよびコンプライアンスに関する事項の諮問機関であり、取締役会への定期的な報告を行っております。

・会計監査人
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、独立の立場から、適時かつ適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社がこのようなコーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由は、現時点では従業員数100名未満、事業所も一か所のみと小規模な組織ではあるものの、経営の健全性・効率性・透明性を確保するための経営管理体制を確立することが、当社の継続的な発展に資するもの考えているためであります。
また、「監査等委員会設置会社」の機関設計を採用した理由としては、独立性を有する監査等委員が取締役会での議決権を持つとともに内部統制システムを積極的に活用して監査を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督機能を強化し、経営の健全性・効率性・透明性の確保に寄与するものとして、当社にふさわしい体制であると考えたためであります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については16日前に発送しております。今後も、法定期日である2週間前よりも早い時期の発送に向けて努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は2月決算であり定時株主総会は毎年5月開催であるため、集中日を回避した日程となっているものと考えております。
電磁的方法による議決権の行使今後、検討すべき課題であると考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき課題であると考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後、検討すべき課題であると考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ上のIRに関するページへ掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催随時個人投資家向け説明会を実施しておりますが、定期的な実施については今後検討してまいります。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が業績・経営方針等を説明することとしております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後、検討すべき課題であると考えております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上の、IRに関するページに、決算情報・適時開示情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置コーポレート本部を、担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業運営において重要であると考えております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業を進める方針です。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後、検討すべき課題であると考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページへの資料掲載、決算説明会の実施等により、ステークホルダーに対して積極的な情報提供を行っております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制として、取締役会の決議により「内部統制システムに関する基本方針」を制定し、それに基づき内部統制システムを整備運用しております。当該方針の概要は、以下のとおりです。

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社は、企業活動の根本に法令遵守を位置付け、取締役は法令遵守体制の充実や社内教育・啓発に努める。
2) 定期的に開催する取締役会にて、各取締役は重要な職務執行の状況を報告し、他取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
3) 内部監査人は定期的な内部監査により、法令及び定款並びに社内諸規程の遵守その他適切な職務執行を確認し、代表取締役及び監査等委員会に報告する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。
2) 取締役は、常時これらの文書等を検索・閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) リスクについては、各部門において洗い出し、重要度、緊急度及び頻度等を検討した上で予防策を敷く。
2) リスクが顕在化した際は迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を構築・整備する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行を監視・監督する。
2) 中期経営計画及び年度予算を策定し、目標を明確にして計数管理を行うとともに、その計画に基づいて職務執行の状況を監視・監督する。
3) 職務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及びその他諸規程に基づき、業務分担及び職務権限等を明確にして業務の効率性を高める。

5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社は、法令遵守はもとより、高い倫理観を持ち誠実な企業活動を行うものとする。
2) 使用人に対して、当社の一員として必要な知識の習得と、法令遵守に関する啓発を適宜実施し、浸透・徹底を図る。
3) 内部監査人は、各部門の職務執行の法令及び定款並びに社内諸規程への適合を確認し、代表取締役及び監査等委員会に報告する。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会が求めた場合は、その職務を補助する使用人を置くものとする。

7. 前号の取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
前号の取締役及び使用人の人事評価及び人事異動については、監査等委員会の同意を得るものとする。

8. 前号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号の取締役及び使用人に関して、監査等委員会の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

9. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
1) 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務執行の状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席し、報告を受けることができる。
2) 取締役及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて、職務執行の状況その他必要な報告及び情報提供を行う。
3) 監査等委員会は、契約書及び決裁書類その他重要な書類を随時閲覧・確認できる。
4) 内部監査人は、監査等委員会に対して、内部監査の結果等について報告を行う。

10. 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に報告した者を、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底する。

11. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に行うことが可能な体制とする。

12. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じて重要な会議に出席できることとする。
2) 監査等委員会は、代表取締役と四半期に1度の定期的な打合せ及び意見交換を行うほか、必要に応じて取締役及び使用人にヒアリングを実施する。
3) 監査等委員会は、内部監査人及び監査法人と四半期に1度の定期的な打合せを行い、相互連携を図るほか、必要に応じて報告を求める。
4) 監査等委員会が必要と認める場合には、弁護士や公認会計士等の外部の専門家を活用できる。

13. 財務報告の信頼性を確保するための体制
「内部統制システムに関する基本方針」及び関連規程に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

14. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1) 当社は、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求は断固拒絶することを基本的な考えとする。
2) 取引先等につき、反社会的勢力との関係の有無を確認するとともに、外部関係機関等からの情報収集に努める。
3) 反社会的勢力への対応に備え、平素から警察、弁護士等の外部の専門機関との協力・連携体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力の排除を実践するため「反社会的勢力排除規程」を制定し、当該規程において以下のとおり、基本方針を定めております。

1. 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否するものとする。
2. 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合には、直ちに所管部署へ連絡するとともに、必ず組織的な対応によってこれを行うものとする。単独での対応は、これを絶対に禁じる。
3. 反社会的勢力への対応については、必要に応じ、警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関の協力を要請するものとする。

上記方針に基づき、以下の通り、反社会的勢力の排除に関する社内体制の整備を行っております。
反社会的勢力への対応に係る社内規程の制定及び改定の際には、執行役員会への報告の上で、執行役員による各部門内での周知等を行うこととしております。また、社内にてコンプライアンスに関連する研修・社内周知等を実施する際には、必要に応じて、反社会的勢力への対応に係る事項の周知・説明を盛り込んでおります。
管理部門においては、暴力団追放運動推進都民センター等の外部機関からの情報収集を行うほか、必要に応じて顧問弁護士等と協議・相談を行う体制を整えております。
取引の実施に際しては、「日経テレコン21」 等の外部ツールを利用して新規取引先の事前チェック及び既存取引先の継続的なチェックを行うと共に、取引先と締結する契約書等においては、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合に契約解除する旨の条項(いわゆる暴排条項)を設けております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――