コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEChubu Steel Plate Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月25日
中部鋼鈑株式会社
代表取締役社長 金子 大剛
問合せ先:総務部 総務人事課 052-661-3811
証券コード:5461
https://www.chubukohan.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「存在理念」及び「経営理念」に基づき、株主をはじめ取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たし、公正で透明性の高い、社会から信頼を寄せられる経営を進めるため、コーポレートガバナンスを経営の最重要課題の一つとして認識し、実効的なコーポレートガバナンス体制の充実に努めております。
 当社のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針については、「コーポレートガバナンス基本方針」としてホームページに掲載しております。コーポレートガバナンスに関する詳細につきましては下記URLをご参照ください。
https://www.chubukohan.co.jp/sustainability/governance
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
(補充原則2-4①)
 当社は、「安全で働きがいのある企業体質の確立」をマテリアリティに掲げ、性別・人種・経歴の垣根のない幅広い採用活動と、すべての従業員が働きやすい職場環境の中でその能力を十分に発揮できる体制の整備に取り組んでおります。
 中核人材の多様性に関しては、女性の登用が進んでいないという課題認識のもと、将来の女性管理職層の母数増加に向けて、事務技術職の女性採用比率を20%以上とする目標を掲げております。外国人・中途採用者についての具体的な目標は設定しておりませんが、経営課題の解決に向けて適切なスキルを備えた人材を適宜採用しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
 当社は、持続的発展と企業価値向上の観点から、営業上の取引関係強化、事業上の取引関係強化、安定的資金調達、地域発展への貢献等を目的として、グループ戦略上重要な株式を政策保有株式として保有しております。個別の政策保有株式については、取締役会において、年1回、保有目的、取引状況、財務状況(格付)、業績、株価、配当等に基づき、保有目的が適切か、保有に伴うリターンやリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、中長期的な経済合理性等を踏まえ、総合的に保有の合理性を検証しております。検証の結果、合理性がないと判断される株式は、株価や市場に与える影響、その他の諸事情を総合的に考慮した上で、縮減を検討します。保有株式の議決権行使に当たっては、当社の持続的発展と企業価値向上に資するものであるかどうか、また投資先の健全な経営に寄与し、企業価値の向上を期待できるかどうか等を総合的に勘案し、投資先の経営方針を尊重した上で議案ごとに適切に行使してまいります。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
 当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引を行う場合、法令に基づき、事前に取締役会における取引内容の承認を必要としております。また、監視強化のため、その取引結果について取締役会への報告を義務付けております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社の企業年金の運用は財務部門が行っており、日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針を表明している資産管理運用機関に委託しております。運用目標の達成状況や利益相反の管理等を継続的にモニタリングするとともに、運用受託機関からの定期的な運用報告を受け、必要に応じ資産構成の見直しを行っております。また、運用受託機関との意見交換や専門セミナーへの参加等を通じ、担当者の専門性を高めております。

【原則3-1.情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、「資源リサイクル」による鉄作りを原点とする電気炉メーカーとして、社会における存在意義と社会的責任を自覚し、「企業は公器である」という考え方の下、企業理念を策定しております。当企業理念は、当社の存在意義と事業価値を定める「存在理念」、存在理念の実現のために実践すべき経営の基本方針を定める「経営理念」、社員の心構えや行動指針を示す「行動理念」で構成され、策定以来今日まで当社の経営戦略や事業ビジョンの指針となってきました。企業理念の詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、下記URLをご参照ください。
 https://www.chubukohan.co.jp/company/philosophy/
 さらに、日本の産業社会に基礎素材を提供する鋼板メーカーとしての役割を踏まえ、当社の事業活動全般に関する姿勢として、「あつい心で未来を創ります」という企業メッセージを策定し、当社をとりまくすべての人々(社員とその家族、株主、取引先)、そして地域社会の未来づくりに向けて、主体的な取り組みを続けております。
 また、当社グループは2024年度からはじまる3ヵ年の中期経営計画を策定しております。当「24中期経営計画(2024年度~2026年度)」では、「1.鉄鋼製品80万トンの販売」「2.脱炭素対応」「3.持続可能な基盤整備」を基本方針に掲げ、温室効果ガスの排出が少ない電気炉により製造した厚板製品の供給拡大により、時代の要請である脱炭素社会への貢献を果たしつつ、当社グループの中長期的な成長の実現、「時価総額1,000億円」を目指して取り組みを推進してまいります。
 「24中期経営計画(2024年度~2026年度)」の詳細につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、下記URLをご参照ください。
 https://www.chubukohan.co.jp/ir/plan

2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」をご参照ください。

3.経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続き
 当報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

4.経営陣幹部の選解任、取締役候補者指名の方針と手続き
 当報告書の「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」をご参照ください。

5.個々の選解任・指名についての説明
 当社は株主総会参考書類、並びに有価証券報告書に、各取締役の経歴等を記載しております。また、株主総会参考書類に、取締役候補者個々の選任・指名の理由を開示しております。

(補充原則3-1③)
 当社は、「私たちは、中部鋼鈑にかかわる全ての人々の幸せを実現するために存在します」との存在理念のもと、資源リサイクルによる鉄づくりを通じて社会的責任を果たし、健全で持続的な発展を図るため、サステナビリティ課題に積極的に取り組んでいます。取り組みの内容は、会社ホームページ、統合報告書、有価証券報告書等で適宜開示を行っております。詳細につきましては下記URLをご参照ください。
 「サステナビリティ」https://www.chubukohan.co.jp/sustainability/
 「中部鋼鈑統合報告書2024」https://www.chubukohan.co.jp/sustainability/integrated-report/
 「有価証券報告書」https://www.chubukohan.co.jp/ir/library/securities-report/
・気候変動に関する取り組み
 24中期経営計画の基本方針に「脱炭素対応」を掲げ、環境対応型高効率電気炉の完成・立ち上げに加え、さらなる省エネ設備投資の推進やオフサイトPPAをはじめとした再生可能エネルギーの積極的な活用、グリーンスチールの開発等の取り組みを行っております。また、2023年3月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同し、同枠組みに基づく情報開示を行っております。
・人的資本、知的財産に関する取り組み
 当社は、「人を基本とする経営を実践します。」という経営理念のもと、人材マネジメント基本方針に従って、人的資本に関わる施策を検討・実施しており、その効果を従業員エンゲージメント調査によって検証・改善することで、付加価値労働生産性の最大化を目指しています。知的財産については、当社の中長期的な経営戦略に整合し、持続的な企業成長に貢献する知的財産の取得と、その有効活用を図る取り組みを行っております。


【原則4-1.取締役会の役割・責務】
(補充原則4-1①)
 取締役会規則及び職務権限規程において取締役会における決議事項を明確化し、取締役会は法令及び定款に定められた事項や当社及び当社グループの重要事項等を審議、決定しております。また、業務項目ごとにその規模、性質、金額に応じて一定の基準を設け、その決定を経営陣に委任しているほか、会社法の規定に基づき、重要な業務執行の決定の一部について代表取締役に委任することとしております。
 なお、常勤の役員で構成される会議(常勤役員会)を設置し、取締役会に付議する議案、代表取締役に委任する事項は、常勤役員会の協議を経るものとしております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、会社法や証券取引所が定める基準を参考に、当社の独立性基準を策定しております。その内容は、当社ホームページ「コーポレートガバナンス基本方針」の末尾に掲載しておりますので、下記URLをご参照ください。
 https://www.chubukohan.co.jp/sustainability/governance

【原則4-10.任意の仕組みの活用】
(補充原則4-10①)
 当社は取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置し、同委員会において取締役候補の指名、役員報酬制度及び報酬額に関する方針等を審議し、その結果を取締役会に答申しております。同委員会は3名以上の取締役で構成され、過半数を独立社外取締役とすることにより独立性を確保しており、取締役会は同委員会の答申を尊重することとしております。

【原則4-11.取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
(補充原則4-11①)
 当社定款に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は12名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内としております。取締役会は、当社事業における知識・経験・能力のバランスを配慮し、多様性を確保した適正規模の人員で構成することとしております。社内取締役については、経験、専門性、能力等を総合的に評価して選定し、社外取締役については、経験と知見等を考慮して選任しております。また、取締役のスキル・マトリックスは株主総会招集通知にて開示しており、本報告書の末尾にも掲載しております。なお、独立社外取締役6名のうち2名は他社での経営経験を有しております。

(補充原則4-11②)
 株主総会招集通知及び有価証券報告書等において、各取締役の重要な兼任状況を毎年開示しております。当社取締役の兼任状況は職務遂行に支障のない合理的な範囲であると判断しております。

(補充原則4-11③)
 当社は、毎年1回、全取締役を対象とした自己評価アンケートを行い、取締役会の更なる実効性向上に向けて分析・評価を行っております。2024年度における評価プロセス及び実効性評価結果の概要並びに今後の課題認識は次のとおりです。
1.評価プロセス
 自己評価の実施に当たっては、過去評価結果や実効性向上の観点から、取締役会の構成、運営、審議内容やサポート体制についての評価項目を設定しました。
2.評価結果の概要
 取締役会の運営や議題の充実に向けたこれまでの取り組み等を踏まえ、現状に対する各取締役の評価は概ね高く、取締役会、社外取締役、社内取締役がそれぞれの役割・責任を適切に果たしており、取締役会では、適切な議論・意見交換が行われ、運営されていることが確認されました。以上から、取締役会の監督機能が発揮され、十分な実効性が確保されていると判断しております。
3.今後の課題
 これまで進めてきた実効性向上への取り組みとあわせて、社外取締役の経験・知見がより発揮される環境を整備し、中長期の視点に立ったグループ全体の経営課題等の議論を充実させていくことが、今後継続して検討・改善していくべき課題と認識しております。今後も取締役会の適切な運営体制や議論を深めやすい環境を維持するとともに、課題に対する改善状況を実効性評価で定期的に把握し、取締役会の実効性の向上に継続的に取り組んでまいります。

【原則4-14.取締役のトレーニング】
(補充原則4-14②)
 監査等委員を含む取締役を対象とした研修機会については、各取締役に求められる役割と責務に応じて、知識・スキルの習得のために社外セミナー等を設けております。特に新任取締役には、取締役の義務や責任等に関する知識の習得を目的として、社外専門家によるセミナーを設けております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
 株主との建設的な対話を促進するための方針は以下のとおりです。
・当社では、個人投資家向けIRの担当部門を総務部総務人事課、機関投資家向けIRの担当部門を経営企画部経営企画課とし、各部門の管掌役員がそれぞれの活動を統括しております。
・対話を補助する社内の関連部門は、建設的な対話の実現に向け、IR活動の計画や相互に必要な情報について積極的に情報を共有し、連携をとっております。
・個別面談以外の対話の手段としては、個人投資家向けIR活動やアナリスト向け決算説明会、工場見学会等を実施しております。
・対話において把握した株主の意見は、適宜、報告書等によってIR担当取締役へフィードバックしております。
・対話に際してのインサイダー情報の管理については、適時開示規程及びインサイダー取引規制に関する規程を設けて社内における重要情報の取り扱いやインサイダー取引防止に関する体制を構築して役職員に周知するとともに、IR関連部門においては情報管理の徹底を行うよう努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年5月9日
該当項目に関する説明
 当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた方針を策定しております。また、株主・投資家とのコミュニケーションを通して、目標や取り組みを定期的にアップデートすることで、中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。
 詳細につきましては下記URLをご参照ください。
 「2025年3月期決算説明会(アナリスト向け)資料」44~57ページ
  https://www.chubukohan.co.jp/ir/library/session/
 「Financial Results Presentation - Fiscal Year Ended March 31,2025」44~57ページ
  https://www.chubukohan.co.jp/information/ir/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
中部鋼鈑取引先持株会2,568,2009.48
三井物産スチール株式会社2,544,0009.39
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,838,6006.79
光通信株式会社1,367,0005.05
日鉄物産株式会社1,260,0004.65
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,007,9003.72
岡谷鋼機株式会社912,0003.36
株式会社三菱UFJ銀行800,0002.95
株式会社十六銀行630,0002.32
阪和興業株式会社556,0002.05
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記大株主の状況は、2025年3月31日現在のものです。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2.上記のほか、当社は、2025年3月31日現在、自己株式917,716株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.27%)を所有しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム、名古屋 プレミア
決算期3 月
業種鉄鋼
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数16 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数12 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
平野 隆裕他の会社の出身者
牛込 伸隆他の会社の出身者
西垣 誠弁護士
岩田 広子公認会計士
渡部 美由紀学者
松本 裕子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
平野 隆裕  平野隆裕氏が業務執行者である岡谷鋼機株式会社は、当社及び当社子会社であるシーケー商事株式会社の販売及び購買における取引先でありますが、同社との取引額は、当社が策定する社外役員の独立性基準を下回る水準であります。 平野隆裕氏は、商社において国内外の要職を歴任するとともに、経営者としての経験及び幅広い見識を有しており、その豊富な経験に基づき当社経営全般に対する提言を行っていただけるものと判断いたしました。
 なお、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定いたしました。
牛込 伸隆  牛込伸隆氏が業務執行者である株式会社TYKと当社との間に、取引関係はありません。なお、同社は当社子会社であるシーケー商事株式会社の販売及び購買における取引先でありますが、同社と当社子会社との取引額は当社が策定する社外役員の独立性基準を下回る水準であります。 牛込伸隆氏は、製造メーカーにおいて役員及び代表取締役として長年にわたり活躍し、メーカーの経営全般に関して豊富な経験と知見を有しており、当該見識を活かし当社経営全般に対する提言を行っていただけるものと判断いたしました。
 なお、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定いたしました。
西垣 誠――― 西垣誠氏は、弁護士として法務の豊富な知識・経験に基づく専門的な見地から当社経営に対し提言を行っていただき、経営を監督する役割を果たしていただけるものと判断いたしました。
 なお、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定いたしました。
岩田 広子 岩田広子氏は、当社の監査法人である有限責任あずさ監査法人に2007年7月から同年12月まで所属しておりましたが、退任後17年が経過しております。なお、有限責任あずさ監査法人と当社との2025年3月期における監査報酬等は31百万円であり、その取引額は当社及び有限責任あずさ監査法人にとって僅少であります。
 また、当社と同氏及び同氏が経営する会計事務所との間に、現在または過去において、取引関係並びに契約関係はありません。
 岩田広子氏は公認会計士としての豊富な経験と知識に基づく専門的な見地から当社経営に対し提言を行っていただき、経営を監督する役割を果たしていただけるものと判断い
たしました。
 なお、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定いたしました。
渡部 美由紀――― 渡部美由紀氏は、大学教授として民事訴訟法分野における高い知見を有するとともに、教育機関において組織や人事マネジメントに関する豊富な経験も有していることから、その見識を活かし経営を監督する役割を果たしていただけるものと判断いたしました。
 なお、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定いたしました。
松本 裕子――― 松本裕子氏は、食品製造業において長年にわたり研究開発や品質管理に従事するとともに、管理本部長としてコンプライアンス、リスク管理、サステナビリティ課題に取り組んだ経験があり、その見識を活かし経営を監督する役割を果たしていただけるものと判断いたしました。
 なお、同氏は当社の業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4004社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 内部監査室を監査等委員会の職務を補助する使用人(補助使用人)としております。内部監査室の従業員の人事異動、業務評価等は、監査等委員会の同意を得て行います。また、内部監査室が監査等委員会の職務を補助する業務に関しては監査等委員会の指揮命令下に置くものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査室からの報告を受け、監査結果や実施状況に対する情報共有及び意見交換による連携を図っております。また、会計監査人の監査計画や監査結果の説明を受けるほか、会計監査人との定期的会合等を通じ、意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
補足説明
 当社は取締役の指名・報酬の決定における客観性・透明性の向上及びコーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、3名以上の取締役で構成することとし、そのうち過半数は独立社外取締役としております。同委員会において、取締役候補の指名、役員報酬制度及び報酬額に関する方針等を審議し、その結果を取締役会に答申しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
独立役員の要件を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 業務執行を担う取締役に対し、事業年度ごとの業績に連動する業績連動報酬及び中長期インセンティブ報酬としての株式報酬を支給しております。詳細につきましては、「【取締役報酬関係】」の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
事業報告並びに有価証券報告書において、各事業年度にかかる取締役の報酬の総額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本的な考え方
 取締役の報酬等は、当社グループの業績及び企業価値向上に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬体系を原則とし、経営環境、業績、職責等を考慮して適切な水準を定めることとしております。業務執行を担う取締役の報酬は、職務の役割と責任等に応じた固定報酬と事業年度ごとの業績に連動する業績連動報酬及び中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成されます。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、職務の役割と責任等に応じた固定報酬としております。

2.個人別の報酬等の合計額及び報酬の種類毎の割合の決定方針
 個人別の報酬等の合計額については、経営環境、業績、職責等に加え、優秀な人材の確保及び社会経済状況も考慮した水準とします。報酬の種類毎の支給割合は、健全なインセンティブとして機能するよう、役位・職責及び業績を総合的に勘案して設定しております。

3.報酬の種類毎の決定方針
(1)固定報酬
 職務の役割と責任等に応じた固定額を毎月支給しております。
(2)業績連動報酬
 当該事業年度の最終的な業績を示し株主への配当原資となる親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、毎年1回、取締役会決議に基づき業績に連動させた額を職務の役割と責任等に応じて支給しております。
(3)株式報酬
 取締役の株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、職務の役割と責任等に応じた譲渡制限付株式報酬を、毎年1回、取締役会決議に基づき支給し、当社役員を退任するまで取得した株式の譲渡等を制限しております。

4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定手続き
 監査等委員でない取締役の個人別の報酬等については、株主総会で承認された総額の範囲内で、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において審議し、取締役会に答申しております。個人別の報酬等の詳細については、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が指名・報酬諮問委員会の答申を尊重した上で決定しております。
 監査等委員である取締役の個人別の報酬については、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 総務担当部門及び内部監査室より、取締役会等の資料の事前配布、並びに懸案事項に関する情報伝達・事前説明を行うサポート体制をとっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は監査等委員会設置会社で、当社が設置している会社の主要な機関は以下のとおりであります。

<取締役会>
・取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち社外取締役2名)と監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成されております。
・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に開催しております。法令で定められた事項のほか、対応すべき経営課題や当社グループ全体の重要事項について十分な議論、検討を尽くしたうえで意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況の監督を行っております。

<監査等委員会>
・監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成されております。
・監査等委員会は原則月1回開催するほか、必要に応じて機動的に開催しております。監査等委員会が定めた監査基準に基づき、監査方針及び監査計画に従い取締役の職務執行全般にわたって監査を行っております。加えて、内部監査室との情報共有及び意見交換による実効的な連携体制を構築することにより、内部統制システムを利用した監査の実効性・効率性の向上を図っております。

<指名・報酬諮問委員会>
・指名・報酬諮問委員会は代表取締役社長1名と監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)で構成されております。
・取締役の指名・報酬の決定における客観性・透明性の向上、及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、取締役会の諮問機関として設置しており、3名以上の取締役で構成され、そのうち過半数は独立社外取締役としております。
・指名・報酬諮問委員会は少なくとも年に1回以上開催され、取締役候補の指名、役員報酬制度及び報酬額に関する方針等を審議し、その結果を取締役会に答申しております。同委員会の審議・答申内容は、取締役会において代表取締役社長が報告しております。

<常勤役員会>
・常勤役員会は常勤の取締役6名で構成されております。
・常勤役員会は原則月2回開催し、経営の基本方針及び業務執行の重要事項に関し協議・決定するとともに、部門活動の総合調整と経営全般にわたる管理統制を行っております。

 なお、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等による取締役会の監督機能の一層の強化と、迅速な意思決定の実現により、更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに持続的な企業価値の向上を図るため、監査等委員会制度を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送例年、株主総会日の18日前を目途に発送しております。なお、第101回定時株主総会の招集通知については、2025年6月6日に発送いたしました。(電子提供措置の開始日は2025年5月30日)
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主にご出席いただくため、原則として集中日を回避して開催しております。
電磁的方法による議決権の行使議決権行使の利便性向上の一環として、2021年の定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2023年の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供2022年の定時株主総会より、招集通知の英訳版を作成し、当社ホームページ及びTDnetにて開示しております。
その他株主への発送に先立ち、当社ホームページ及びTDnetにて株主総会招集通知を開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表IRポリシーを作成し、当社ホームページにて開示しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの会社説明会を年1~2回ほど開催し、IR担当役員によるプレゼンテーションを実施しております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を年4回定期的に開催し、代表取締役社長及びアナリスト向けIR担当役員による決算内容及び経営計画等の説明を行っております。その他、個別面談等による機関投資家向けの説明を適宜実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIR情報ページにて、決算短信、決算補足資料、会社説明会資料、有価証券報告書、統合報告書等を掲載しております。
URL: https://www.chubukohan.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置総務部総務人事課(個人投資家向け担当)、経営企画部経営企画課(証券会社・アナリスト向け担当)
その他2009年より名古屋証券取引所が主催するIRエキスポに出展し、個人投資家とのコミュニケーションを図っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「コーポレートガバナンス基本方針」及び「企業(存在)理念」、「中部鋼鈑グループ行動規範」に株主をはじめとするステークホルダーからの負託に応える旨を定め、ステークホルダーとの適切な協働に取り組んでおります。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しております。(2006年にISO14001:2004版初認証取得、2018年にISO14001:2015版認証取得)
環境保全活動の詳細は、「中部鋼鈑 統合報告書」に掲載し当社ホームページにて公開しております。
また、近隣住民・小学校向けの工場見学会を実施するとともに、近隣町内会役員との定期的な話し合いの場を設けております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定情報開示の基本方針、基準等を定めた「IRポリシー」を制定し、当該ポリシーに基づいた情報開示を積極的に進めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は「企業理念」及び「存在理念」に基づいたコーポレートガバナンス体制の充実のため、内部統制システムの整備・運用・改善に努めております。
 その整備状況については以下のとおりです。

(1)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  1)当社及び当社グループの全役職員の行動規範として「コンプライアンス規程」を制定し、その実践と徹底を通じて適切な業務運営とコンプ
    ライアンス重視の企業風土づくりに努める。
  2)当社は、当社及び当社グループのコンプライアンス経営を推進させるためリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関
    わるモニタリング並びに社員啓蒙活動を行う。なお、重要事項については常勤の役員で構成する会議及び取締役会に報告する。
  3)当社及び当社グループは「内部通報制度」を制定し、継続的かつ安定的に発展する上でその妨げとなる法令違反や社内不正などを防止
    し、または早期発見して是正する。
  4)内部監査室は、当社及び当社グループのコンプライアンスの状況を定期的に監査し、常勤の役員で構成する会議並びに監査等委員会
    に報告する。
  5)当社及び当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また、不当な要求に対しては組織全体とし
    て毅然とした対応をとる。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   取締役は社内規程に基づき、各種会議の議事録を作成するとともに重要な職務の執行及び決裁に係る情報の保存・管理を文書管理規程
 に基づき実施する。また、監査等委員会の求めに応じ常時閲覧できる体制とする。

(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1)当社は、当社及び当社グループのリスク管理について定めるリスクマネジメント規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会及び品質、
    環境、防災、安全衛生に係るリスクを担当する各委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメントの実践を通じ、事業の継続・安定的
    な発展を図っていく。
  2)取締役は管掌又は担当部門を指揮し、想定されるリスクに対し必要に応じて社内規程等を作成・配布し、教育及び内部監査を実施する
    ことにより、損失の危険を予防・回避する。
  3)取締役は重大な損失の危険に際しては、速やかに常勤の役員で構成する会議及び取締役会並びに監査等委員会に報告し、対処する。

(4)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1)重要な経営事項に関しては、常勤の役員で構成する会議で審議する。
  2)取締役会は代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役の職務分担に基づき、その業務の執行を行わせる。
  3)当社及び当社グループは経営計画を策定し、常勤の役員で構成する会議及び取締役会において定期的にその進捗状況の確認を行うと
    ともに、経営環境の変化に対応するために、必要に応じてその見直しを行う。
  4)監査等委員は必要に応じて各種の重要な会議に出席し意見を述べる。
  5)当社は子会社管理の基本方針等について定めた関係会社管理規程を制定し、グループ経営の適正かつ効率的な運営を行う。

(5)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びにその他の当社及び子会社から成る企業集団における
   業務の適正を確保するための体制
  1)当社は関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容やその他の重要な情報について、定期的に報告を受ける。
  2)当社から子会社の取締役及び監査役を派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督する。また、社内規程に基づき、
    子会社所管部門が管理・監督を行う。
  3)子会社は夫々の規模、事業の性質、機関の設計その他会社の個性及び特質を踏まえた内部統制システムを整備する。
  4)グループ間の取引等においては、法令その他社会規範に照らし適切に運用する。
  5)財務報告の適正性を確保するための体制の整備、構築を図る。

(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監
   査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  1)監査等委員会から求められた場合には、取締役は補助する使用人を指名する。
  2)前項の具体的な内容は、監査等委員会の意見を聴取し、職務内容を十分に考慮した上で決定する。
  3)当該使用人の人事・業務評価に際しては、監査等委員会の同意を得ることとする。
  4)当該使用人は監査等委員会の職務を補助する業務に関し、監査等委員会の指揮命令下に置くものとする。

(7)当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員
   会への報告に関する体制
  1)当社及び当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、下記の事項について監査等委員会において報告す
    る。また、監査等委員会の求めに応じて随時報告する。
    ・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
    ・取締役及び使用人の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生するおそれもしくは発生した場合はその
     事実
  2)当社及び当社グループは、前号に従い監査等委員会への報告を行った役職員に対して、不利益な取扱いを行うことを禁じる。

(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1)監査等委員と代表取締役、会計監査人は定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。また、重要事項につき、
    監査等委員が適宜意見を述べる機会を確保する。
  2)当社は、監査等委員が職務を執行するための費用等について、毎年予算を設けるものとする。
  3)当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用等を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また、不当な要求に対しては組織全体として毅然とした対応をとります。反社会的勢力への対応は総務部が統括しており、不当要求を受けた場合には、「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、警察・弁護士等の外部専門家機関と連携して対応を行います。また、愛知県企業防衛対策協議会への加盟等、反社会的勢力に関する情報収集に努めるとともに、役職員に対してはコンプライアンス研修等を通じて、方針の周知徹底を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
(1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
 当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる敵対的買収であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
 しかしながら、当社及び当社グループの経営にあたっては電炉厚板製造に係わる高い技術力と幅広いノウハウ、豊富な経験、並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に長年にわたって築いてきた緊密な関係等への十分な理解と配慮が不可欠であり、これらに関する十分な理解がなくては、将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはできないものと考えております。
 当社としては、当社株式に対する大規模買付が行われようとした際に、株主の皆様に当該大規模買付に応じるべきか否かをご判断いただくために、買付を行おうとする者からの必要十分な情報の提供と、当社取締役会による評価を行うべき期間が与えられるようにしたうえで、株主の皆様が熟慮に基づいた判断を行うことができるような体制を確保するとともに、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為に対しては、必要かつ相当の対抗措置を講ずることが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。

(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
 当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、買付を行おうとする者が具体的買付行為を行う前に経るべき手続きを示した「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)」の継続を決議し、同年6月25日開催の第100回定時株主総会において、株主の皆様のご了承をいただきました。本対応方針は、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するために必要十分な情報と相当な期間を確保することにより、株主の皆様が買収提案に関し、熟慮に基づいたご判断を行えるようにすること、加えて、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することとなる悪質な株式等の大量買付を阻止することを目的としております。
 議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付を行おうとする者(大規模買付者)が、当社の設定する大規模買付ルールを順守しない場合、当社取締役会は、社外役員又は社外有識者から構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当てなどの対抗措置をとります。
 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合は、取締役会が仮に大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示等を行う可能性は排除しないものの、原則として対抗措置は講じません。大規模買付行為の提案に応じるか否かは株主の皆様が、ご判断いただくこととなります。
 ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が結果として当社グループに回復し難い損害をもたらすなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会は、新株予約権の無償割当てなどの対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するために株主総会を開催するものとします。
 なお、本対応方針の有効期間は、当社第100回定時株主総会後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。ただし、有効期間の満了前であっても、株主総会又は取締役会により本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとしております。
 また、当社は、本対応方針の変更を行うことがあります。その場合には、その内容について、適時適切な開示を行います。
 本対応方針の詳細につきましては、2024年5月21日に公表しております「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)の継続について」(当社ホームページ内IRニュース  https://www.chubukohan.co.jp/ir/news/ 「適時開示」カテゴリ内に本開示資料を掲載)をご参照ください。

(3) 上記(2)の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
 上記(2)の取組は、以下の理由により上記(1)の基本方針の実現に沿い、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための方策であり、また当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(a) 企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としていること
 本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、株主の皆様の共同の利益を守るために、大規模買付者から必要な情報の提供を受け、当社取締役会がその評価を行うための時間が与えられたうえで、株主の皆様が熟慮に基づいたご判断を行うことができるような体制を確保することを目的としています。
(b) 買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること
 本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値ひいては株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則)に準拠しており、また、経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」の内容を踏まえたものとなっております。
(c) 株主意思を重視するものであること
 本対応方針の継続は当社株主の皆様の承認を条件としており、当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできません。また本対応方針の有効期間中であっても、株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合または当社取締役会により本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合は、その時点で廃止されるものです。また、大規模買付ルールを遵守した大規模買付者に対して対抗措置を発動する場合、株主意思確認総会を開催することとしており、株主の皆様のご意思が反映される仕組みとしています。
(d) 独立性の高い社外者の判断の重視
 本対応方針の運用に際し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性・公正性を担保するため、当社経営陣から独立した地位を有する独立委員会を設置することとしています。当社取締役会は、本対応方針に係る重要な判断に際しては、同委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。また、同委員会は当社の費用において必要に応じて外部専門家等の助言を得ることができるものとされており、同委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。
(e) 合理的な客観的要件の設定
 本対応方針は、当社取締役会が対抗措置を発動する場合を詳細に設定しており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)会社情報の適時開示に係る基本方針
 当社はステークホルダーとの信頼関係を構築することを目的に、ステークホルダーにとって重要であると判断される情報についてIRポリシーに基づき、迅速・正確かつ公平に情報を開示することを基本方針としています。
(2)会社情報の適時開示に係る体制
 適時開示体制は巻末の「適時開示体制の概要」に記載のとおりです。