| 最終更新日:2025年6月3日 |
| 株式会社エーアイテイー |
| 代表取締役社長 矢倉 英一 |
| 問合せ先:取締役 総合企画部・情報システム部・経理財務部担当兼経理財務部長 内田 利明 |
| 証券コード:9381 |
| https://www.ait-jp.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築し、株主の立場に立って企業価値の増大を図ることが最大の責務と考え
ております。また、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を、当社の経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。
当社は、コーポレートガバナンスの充実に取り組むため、コーポレートガバナンス・コードにおける基本的な考え方に則り、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
(1)株主の権利・平等性の確保
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
(3)適切な情報開示と透明性の確保
(4)取締役会等の責務
(5)株主との対話
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4 議決権電子行使プラットフォーム】
当社は、インターネットによる議決権行使を採用し、議決権の電子行使ができる環境を整えています。また、当社は、株主総会が開催される3週間前までに招集通知を発送し、発送日の前日には英訳した招集通知を自社HPに開示しています。そのため、当社のHPを通じて機関投資家の議案検討期間は確保できておりますので、議決権電子行使プラットフォームを導入しておりません。
【補充原則4-1-2 中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】
為替に代表されるように、業績への影響要因が多様化・複雑化している状況下では中期的予測が困難であるため、具体的な中期計画は策定しておりません。なお、経営に関する中長期の方針として目標売上と当期利益は設定しておりますが、これらの目標と各年度の結果を照らした原因分析は行っておりません。
【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
【補充原則4-2-1 取締役会の役割・責務(2)】
当社は、取締役会で決議すべき事項について、多角的かつ十分に審議し決定するよう努めております。
また、当社取締役会においては、中長期的な企業価値の向上が経営課題の一つであるとの認識を共有しており、取締役会では中期的な事業優位性を構築するための議論を随時行っております。したがって、報酬面でのインセンティブについては、今後の課題ではあるものの、現時点では導入の必要が乏しいと考えております。
【補充原則4-3-2 CEOの選任】
CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。
【補充原則4-3-3 CEOの解任】
CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。
【補充原則4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】
当社は、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の下に、任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、適切な経営体制の構築及び経営の透明性の確保に資するため、役員報酬等に関して審議を行い意見を述べることとしており、独立社外取締役3名を含む4名の取締役により構成されております。報酬委員会では、取締役の個人別の報酬等に関する事項、取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案、取締役の報酬体系に関する事項の審議を行うこととしております。
なお、取締役の指名については、独立社外取締役が出席する取締役会において適切に審議し決定しているため、指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性を確保していると考え、現時点においては任意の諮問機関としての指名委員会は設置しておりません。今後の当社の取締役の指名についてのあり方を考える上で、必要に応じて指名委員会の設置について検討してまいります。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】
各取締役のスキル・マトリックスは開示しておりませんが、招集通知及び有価証券報告書に記載している役職、経歴、選任理由により各取締役の役割、経験等は理解いただけるものと考えております。
また、社外取締役には、他社の経営経験を有する者を含めており、適宜、経営環境や事業特性等に応じた適切な意見を頂戴しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】
取締役会の実効性に関する分析は行っておりません。
当社の取締役会は、議長である代表取締役社長をはじめとする構成員一人ひとりが実効性を分析し、随時、取締役会の実効性評価に関する議論を交わしております。なお、開示については今後の検討課題と認識しております。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
【補充原則5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表】
為替に代表されるように、業績に影響を及ぼす要因が多様化・複雑化している状況下では中期的予測が困難であるため、決算説明会における営業収益(売上高)の開示を除き、具体的な中期計画は策定しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【補充原則4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】
【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】
本件につきましては、「【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」に記載しております。
【原則1-4 政策保有株式】
政策保有株式は、業務提携・取引の維持強化等の保有目的の合理性がある場合に限っており、合理性が認められなくなった銘柄は縮小を図ることとしております。
現状、当社では、政策保有株式として上場株式は保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社取締役との間で法令に定める競業及び利益相反取引を行う場合、 株主価値を毀損しないことを確認した上で、取締役会規程に基づき取締役会の承認を必要としております。また、当社が、主要株主との間で取引を行う場合には、取引内容の合理性及び妥当性について確認を行った上で、当該取引が株主共同の利益を害することのないように行うこととしております。
【補充原則2-4-1 女性の活用促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、経営基盤の強化や持続的成長・企業価値向上のための戦略の推進には、一人ひとりの成長・働きがいがその原動力になると考えており、年齢や性別に関係なく、多様な人材の確保と定着率の向上、そして育成強化が重要な経営課題であると認識しております。
そのために、基本理念と経営方針の刷新に併せて、「創発人材の育成」を人材育成方針として定め、「挑戦」「多様性とヒラメキ」「好奇心と感性」「主体性と自律性」を柱に、当社の掲げる理念に共感し、かつ実践できる人材を数多く育成することを目指しております。社内環境整備の面でも、従業員の積極的な創意工夫を奨励するとともに労働生産性の向上を図るため、所定労働時間を短縮し、従業員のワークライフバランスの充実を図り、さらには継続して賃金のベースアップを実施するなどして、働き甲斐のある職場環境の整備に努めております。
なお、人材の多様性の確保を含む、当社の人材の育成方針及び社内環境整備については次の指標を用いており、当該指標に関する目標及び実績は次のとおりです。これらの指標項目については、今後も人的資本・多様性に対する取り組みを深化させる中で必要に応じて見直しを行ってまいります。
指標 目標(2027年2月期) 実績(2025年2月期) 実績(2024年2月期)
挑戦を推奨する風土に対するエンゲージメントスコア 54 49 49
資格取得支援の累積利用人数 200人 93人 38人
女性管理職候補(課長補佐、課長代理)登用率 35.0%以上を維持 41.7% 11.1%
当社では、前事業年度に「女性管理職候補(課長補佐、課長代理)登用率」の2027年2月期目標値を25.0%としました。そして、2025年2月期には、労働環境の整備を進めるとともに、性別に関わらず活躍できる組織風土づくりに取り組んでまいりました。2025年2月期の実績値では、「女性管理職候補(課長補佐、課長代理)登用率」が41.7%となり、前期比で大幅に上昇し、当初の目標値を前倒しで達成するに至りました。今後も当指標の一定の維持と向上を目指すために、改めて2027年2月期の目標を上記に設定いたしました。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社においては、企業年金の積立金の運用を行っておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)基本理念・経営方針・企業倫理規範を定めており、これらは「コーポレート ガバナンス ガイドライン」にて当社ホームページで開示しております。(https://www.ait-jp.com/ir/governance/)
(2)(3)(4)「コーポレート ガバナンス ガイドライン」にて定めております。
(5)定時株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティへの取組み】
当社のサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、有価証券報告書に記載しております。
また、人的資本についての投資等については、補充原則2-4-1に記載の通りです。
なお、当社は現在のところ、直接的に環境に負荷を与える事業を行っておらず、気候変動が事業に重大な影響を及ぼすことが想定されないため、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示は行っておりません。しかしながら、当社は環境保全を重要課題であると捉え、気候変動への対応の必要性を認識しており、CO2の削減などの環境負荷低減と事業活動の効率性に寄与するサービス提供などの取り組みを通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
【補充原則4-1-1 取締役会の決議事項と委任の範囲】
取締役会では、法律及び定款に定めのある事項や資本提携、組織再編、多額の資産の取得・処分等、「取締役会規程」「稟議規程」「職務権限規程」の各規程に定める事項を決定いたします。また、経営陣が執行する業務の範囲は、「組織規程」「稟議規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」「執行役員規程」の各規程に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、当社の中長期的な成長と持続的な企業価値の向上に寄与する資質を備えた人物を独立社外取締役候補者とすべきと考えており、独立性の客観的指標については会社法及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に準拠しています。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】
取締役・監査役の重要な兼職の状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書を通じて毎年開示しております。なお、兼任についての考え方は、「コーポレートガバナンスガイドライン」に記載しております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、常勤取締役及び常勤監査役に対して、AEO制度やインサイダー取引等、重要性の高い事項に関する社内研修を通じて、その役割及び責務(法的責任を含む)を果たすために必要な知識の取得及び向上を図っております。
また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、各自所属する団体のセミナーや勉強会において、各人の判断で必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めるとともに、当社も外部著名人の講演会等の参加機会の提供及びあっせんを行っており、その費用はすべて会社負担としております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社の中長期の企業価値の向上に有益と判断される場合には、情報開示の公平性に留意しつつ、個別に対話を行うことがあります。株主・機関投資家との建設的な対話を促進するためにIRをサポートする部門を配置しています。
なお、当社の株主との建設的な対話のための方針は次の通りです。
1)IR責任者は、経理財務部担当役員が担当します。また、代表取締役社長が自らの言葉で対話できる機会の創出にも努めます。IR責任者は、株主・機関投資家・アナリストとの建設的な対話に努めます。
2)IR担当部署を設置し、関連部門と必要な情報を共有し連携を図ります。
3)対話の手段として、次の事項を適宜実施し、対話の充実に努めます。
・スモールミーティング ・電話会議
・投資家訪問 ・当社HPにおける情報発信
4)対話を行った後は、対話によって得られた投資家の意見などを、速やかに経営幹部等に共有し、必要に応じて検討を行います。
5)各決算期末から決算発表までを「IR自粛期間」として、当該決算情報の対話を控えるなど、情報管理に留意します。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社の株主資本コストは、引き続き、8%程度(CAPMベース)と認識しております。
当社グループは、安定的かつ持続的な成長と利益の確保を経営目標としており、営業収益、営業利益及び経常利益においては、成長率を重要な経営指標と捉え、これらの向上を重視した経営に取り組んでおります。また、ROE(自己資本利益率)においても、現在の水準から更なる向上を目指しております。
2025年2月期の当社グループのROEは、 収益性の低下を主な要因として、16.7%(前年同期比△1.0pt)となりましたが、持続的な収益成長を目指す中で、直近5年間は最大で24.4%、直近5年平均で18.4%と高い水準を維持しており、前述の株主資本コストを上回っております。また、PBRにおいては、2025年2月期に純資産が増加したことに対して、下半期での株価が伸び悩み、2025年2月末時点では1.95倍(前年同期比△0.46倍)となりましたが、直近5年平均は2.10倍となっております。
また、当社では、株主還元についても重要な経営課題として認識しております。当社では各期の連結業績、配当性向、将来の国内外での事業展開及び経営基盤の強化を図るための内部留保を総合的に勘案しながら、安定的且つ継続的な配当の実施を基本方針としております。2025年2月期は1株当たり年間80円の配当を実施し、連結ベースでの配当性向は61.7%となりました。2026年2月期の1株当たりの配当予想については、株主の皆様への配当による利益還元の一層の充実を図るため、前期から10円増配の年間90円(中間配当45円、期末配当45円)としております。
当社グループでは、ROEの更なる向上、株価の引上げ、いずれもが業容拡大と業績向上により実現されるものと考え、年度毎の事業計画の着実な遂行とDX等による収益性の更なる改善を目標にし、加えて、配当により株主還元の拡充することにより、企業価値のさらなる向上を図ってまいります。
当連結会計年度における重点課題や施策、取り組み等につきましては、当社ホームページに掲載しております「2025年2月期 決算補足資料」(https://www.ait-jp.com/docs/ir/library/20250414120002.pdf)の10ページから15ページに開示しております。
当社グループでは企業価値の更なる向上を図るべく、当社取締役は、当社グループ各社及び当社各業務執行部門の掲げる目標の達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理をより一層厳格に行ってまいります。そして、各種取り組みをもとにし、グループが一丸となり、2026年2月期の事業計画の達成に向けて邁進してまいります。
また、IR活動においても、ステークホルダーの皆様に、当社グループへの理解と信頼を高めていただくため、情報開示をより一層充実させ、当社グループの活動内容についてご理解いただける機会を増やすため、投資家との対話・コミュニケーションを積極的に行ってまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社エイチアンドワイ | 7,836,000 | 33.35 |
| ロジスティード株式会社 | 4,800,000 | 20.43 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,518,200 | 6.46 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー 505002 | 900,000 | 3.83 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 693,300 | 2.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 622,700 | 2.65 |
| 馬上 真一 | 436,000 | 1.86 |
| 株式会社シーアンドティー | 370,000 | 1.57 |
| 株式会社ドルフィンズ | 250,000 | 1.06 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224 | 182,500 | 0.78 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 2 月 |
| 倉庫・運輸関連業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
1.ロジスティード株式会社は、当社議決権の 20.49%を直接保有しており、当社のその他の関係会社に該当します。同社と当社とは、さらなる事業基盤の強化により国内外屈指の競争力を有する物流企業へ成長していくことが必要であるとの共通認識に基づき、各々のネットワークやノウハウ等の相互活用によるフォワーディングと3PLのより高度な連携に基づくサービスをお客様のニーズに合わせて機動的に提供できるよう両社の関係強化を図り、それぞれの企業価値の最大化、社会的使命の達成の一助とすることを目的とし、資本業務提携契約を締結しております。
また、同社と当社とは、役員等の兼務や国内外での物流に関連する取引などを通じて継続的で緊密な関係にありますが、当社は、事業活動を行う上で、ロジスティード株式会社に対して事前に承認を要する事項等はなく、当社の経営において一定の独立性は確保されているものと認識しております。
なお、取引に当たっての価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して一般取引と同様に公正かつ適正に決定しており、少数株主の利益を害することは無いと考えております。
2.ロジスティードホールディングス株式会社は、当社議決権の 20.49%を間接保有しており、当社のその他の関係会社に該当します。同社と当社とは、取引並びに役員の受け入れはありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 神宮司 孝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 岡本 しのぶ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 北岡 侑子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 神宮司 孝 | ○ | ――― | 社外取締役の神宮司氏は、㈱日立物流(現ロジスティード㈱)の代表執行役副社長、㈱日立物流バンテックフォワーディング(現ロジスティードエクスプレス㈱)の代表取締役社長及び当社の取締役としての任務を通じて、当社グループが行う事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しており、当社グループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して、当社が要請したものであります。 また同氏は、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断したため、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 岡本 しのぶ | ○ | ――― | 社外取締役の岡本しのぶ氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社グループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して、当社が要請したものであります。 また同氏は、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断したため、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 北岡 侑子 | ○ | ――― | 社外取締役の北岡侑子氏は、ベンチャーキャピタル事業での投資戦略や企業価値向上に関する豊富な経験と高度な知識に加え、他社における役員としての経験を有しており、当社グループのガバナンス体制強化及び経営全般に対する助言を期待して、当社が要請したものであります。 また同氏は、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断したため、同氏を独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の下に、任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、代表取締役社長と独立社外取締役から構成され、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定し、委員の半数以上を独立社外取締役としております。
報酬委員会は、次の事項について審議し、意見を述べることとしております。
(1) 取締役の個人別の報酬等に関する事項
(2) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
(3) 取締役の報酬体系に関する事項
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人との会合を定期的に開催し、監査計画や監査結果等についての報告を受けるとともに、情報収集や意見交換を行っております。また、必要に応じて適宜、連携をとりながら監査意見の形成に努めております。一方、内部監査部門も会計監査人との定期的な会合に参加しているとともに、必要に応じて、お互いの監査結果について意見交換を行っております。
さらに、内部監査部門は、監査役も参加する内部監査報告会を定期的に開催しているほか、監査結果や改善対策等について、監査役とも意見交換を行っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 西島 佳男 | ○ | ――― | 社外監査役の西島佳男氏は、検事及び弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有しており、当社グループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して、当社が要請したものであります。 また同氏は、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断したため、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 大久保 幸治 | ○ | ――― | 社外監査役の大久保幸治氏は、公認会計士及び税理士として会計と税務に関する高度な専門知識と経験を有しており、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、当社が要請したものであります。 また同氏は、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断したため、同氏を独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2006年1月16日付臨時株主総会決議に基づき、取締役及び従業員を対象に、ストックオプション制度を導入し、2011年1月16日をもって、新株予約権の行使期間が終了しております。本報告書提出日現在において、取締役を対象とするインセンティブ付与に関する施策の実施について、予定はありません。なお、従来より、役員報酬・賞与の支給により、役員の功績に応える形をとっております。また2013年2月期より、役員退職慰労金制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。なお、取締役及び監査役の報酬等は、それぞれを総額で開示しております。また、第38期(2025年2月期)における取締役及び監査役に対する役員報酬は次の通りであります。
(1) 取締役に対する報酬等の総額 199,000千円
(2) 監査役に対する報酬等の総額 12,319千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、取締役会において決議しております。
取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、規程に基づき、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2023年5月23日開催の第36回定時株主総会において年額250百万円以内(うち、社外取締役分は年額10百万円以内)と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は3名)であります。
取締役の報酬等の構成は基本報酬及び賞与とし、基本報酬は、職位や担当する職務内容、職責及び会社業績などを総合的に勘案したうえで決定しております。賞与は、具体的な達成条件等は定めておりませんが、会社業績及び職務遂行に対する業績評価等を総合的に考慮し、配分額を決定しております。
監査役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、監査役会において役割等を勘案し協議にて決定しております。監査役の報酬限度額は、2007年5月22日開催の第20回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
また、取締役及び監査役に対する退職慰労金につきましては、当社内規に定める基準に従い計算すべき旨を株主総会に諮り、その決議に基づき取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により支給額を決定することとしております。
なお、取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、2025年2月19日開催の取締役会決議により、2025年3月1日付で任意の報酬委員会を設置しております。これにより、2025年度以降、各取締役の個別の報酬額については、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額の原案を策定し、報酬委員会に諮問し答申を受けたうえで、当該答申を踏まえて決定することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役の補佐は、総合企画部が担当しております。取締役会の議題及び検討資料は、必要に応じて事前に電子メールやクラウドを通じて提供しており、またその他に資料の提供及び説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築し、株主の立場に立って企業価値の増大を図ることが最大の責務と考えております。また、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を、当社の経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。
当社は、以下のコーポレート・ガバナンスに係わる体制、組織を構築しており、適正性を確保しながら機動的な意思決定を可能にするため、組織が定期的または臨時的に相互に協議・監督を行う体制をとり、また、専門家の見地からの意見を適時得ることでコーポレートガバナンスの一層の強化を図るなど、経営の監視機能は十分に機能していることから、現状の体制を採用しております。
(1) 取締役会
当社の取締役会は、社外取締役3名(うち女性1名)を含む取締役10名(うち女性1名)で構成されております。取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、原則、月1回の定例取締役会を開催することとしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。
(2) 監査役監査
当社は、監査役制度のもと、社外監査役2名(うち女性0名)を含む監査役3名(うち女性0名)にて監査役監査を行っております。各監査役は、取締役会に出席することにより、議事運営、決議内容を監査し、積極的に意見表明を行うとともに各取締役との対話を行っており、また、常勤監査役、及び独立性を有する社外監査役で構成される監査役会による監査体制が、取締役の意思決定に対する監査機能の観点から有効であると判断しております。さらに常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、各部門長から部門運営の概況につき定期的な報告を受けております。また、内部監査室及び監査法人とも連携しながら、各部署への往査及び重要文書等の閲覧・検討を中心に監査役監査を実施しております。
(3)報酬委員会
当社は、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の下に、任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置しております。報酬委員会は、役員報酬に関する事項について審議し、意見を述べることとしております。
報酬委員会は、代表取締役社長と独立社外取締役から構成され、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定し、委員の半数以上を独立社外取締役としております。
(4) 内部監査室
当社は経営組織の整備状況及び業務の実態を把握、検証することを目的として、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置しております。
内部監査室は、定期監査及び必要に応じて実施する臨時監査により、会計、業務、情報セキュリティ、個人情報保護、品質マネジメントに関する監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長、監査役会及び担当取締役に報告し、改善指示を対象部門に示達するとともに、改善策の実施状況についてフォローアップ監査を実施しております。また、内部監査室は、監査役及び監査法人との間で意見交換を行い、内部監査の実効性を高めております。
(5) コンプライアンス委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しております。定期的にコンプライアンス委員会を開催することで、役職員に対し、企業活動を進めるにあたっての関係法令遵守や良識ある行動等、コンプライアンス意識の醸成に努めております。
また、事業活動全般にわたって生じる様々なリスクのうち、経営戦略上のリスクに関しては、事前に関連部署と管理部門においてリスクの分析とその対応策の検討を行い、必要に応じて外部の専門家に照会を行ったうえで、取締役会において審議を行っております。
なお、重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項については、顧問弁護士に相談し、必要な検討を行っております。
(6) 会計監査
当社は、SCS国際有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。2024年2月期における業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員業務執行社員牧辰人、指定有限責任社員業務執行社員安藤裕司の2名であり、監査補助者は公認会計士8名、その他5名でありました。
なお、当社は、会社法第427条第1項の規定により、各社外取締役及び各監査役並びに会計監査人との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役並びに会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の健全性と透明性の維持・向上を図る観点から、取締役会が迅速かつ適切に経営上の意思決定を行うとともに、監査役会が経営への監視機能を充分に果たせる体制であり、また、社外取締役及び社外監査役を選任することで外部からの客観性、独立性をもった経営監視・監督体制が確保できることから、現在の体制を選択しております。
社外取締役各氏及び社外監査役各氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、当社との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。
また、社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行できていることから、現状の体制としております。
さらに、常勤監査役及び社外監査役各氏は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。
それに加え、当社は、監査法人、弁護士、税理士、社会保険労務士と顧問契約を締結し、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について疑義が生じた場合は、適切な助言ないし指導を受ける体制を整えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2010年度より株主総会の3週間前までに通集通知を発送するよう努めております。また、和文及び英文の招集通知は2017年度より発送日の前営業日に当社HPに掲載しております。 |
| 2016年度より、株主名簿管理人のウェブサイトにおける議決権行使を導入しております。 |
| 英文の招集通知を作成し、当社HPに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページのIRサイトにおいて、決算補足説明資料、財務情報、ニュースリリース、決算短信、IRカレンダー等の情報提供をしております。 | |
| 経理財務部 財務課が担当部署となり、IR活動を行っております。 | |
| コンプライアンス規程の条文の中で、「企業倫理規範」を設け、ステークホルダーに対する当社の行動指針を示し、利害関係者を含むすべての人の権利と利益を尊重し、行動していくことを明確にしています。 |
| 当社コーポレートガバナンスガイドラインの中で、「情報開示はステークホルダーからの信頼を得るために必要不可欠との認識に立ち、法令に基づく開示はもちろん、それ以外にもステークホルダーにとって重要と考えられる情報について適時適切に開示する」ことを定めております。 |
当社コーポレートガバナンスガイドラインの中で、次のとおり「株主との建設的な対話に関する方針」を定めております。
<株主との建設的な対話のための方針> (1)IR 責任者は、経理財務部担当役員が担当します。IR 責任者は、株主・機関投資家・アナリストとの建設的な対話に努めます。 (2)IR 担当部署を設置し、関連部門と必要な情報を共有し連携を図ります。 (3)対話の手段として、次の事項を適宜実施し、対話の充実に努めます。 ・スモールミーティング ・電話会議 ・投資家訪問 ・当社HPにおける情報発信 (4)対話を行った後は、対話によって得られた投資家の意見等を、速やかに経営幹部等に共有し、必要に応じて検討を行います。 (5)各決算期末から決算発表までを「IR 自粛期間」として、当該決算情報の対話を控える等、情報管理に留意します。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムに関する基本的な考え方
内部統制システムは、企業目的を達成するために欠かせない仕組みであり、新しいパラダイムに即した内部統制システムを構築するとともに、その有効性と効率性を維持する責任があると考えております。当社は、次の4点を主な目的として、内部統制に係る仕組みを構築いたします。
(1) 事業経営の有効性・効率性を高めること
(2) 企業の財務報告の信頼性を確保すること
(3) 事業経営に関わる法規の遵守を促すこと
(4) 事業資産を保全すること
2.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において、当社取締役(以下、単に「取締役」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために、以下の通り内部統制システム構築の基本方針を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行なっております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a コンプライアンス規程を定め、全役職員に法令・定款及び社内規程の遵守を周知徹底させるとともに、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の維持・向上を推進する。
b 代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、取締役、使用人による職務の執行が法令・定款及び社内規程に違反することなく適切に行われているかをチェックし、不正の防止・発見及びその改善を行う。また、監査の結果を速やかに代表取締役社長に報告するとともに、当社監査役(以下、単に「監査役」という。)との意見交換により、内部統制における監視機能としての役割を果たす。
c 監査役は、取締役会において各取締役からの職務の執行状況について報告を受けるとともに、会社の決議事項のプロセス・内容が法令・定款に基づき適合しているかを確認する。また、定期的な監査の実施によって、取締役の業務執行の妥当性・適法性をチェックし、必要に応じて改善・助言または勧告する。
d 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応を取る。
e 財務報告を法令等に従って適正に行うことの重要性を認識し、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を適切に整備・運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務執行に係る重要な情報については、法令並びに文書管理規程に基づき適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に係る規程を制定し、各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門にて個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施などを行うものとし、内部監査室が定期的に監査を実施する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 子会社の管理については、関係会社管理規程に基づく。
b 関係会社管理規程に定める関係会社の担当取締役は、定期的に子会社の幹部会に出席し、子会社の経営状況の把握と問題点の協議を行い、子会社に損失の発生の恐れがある場合には、その損失の内容、程度及び当社に与える影響等について、当社の取締役会に報告する。
c 関係会社管理規程に定める関係会社の担当取締役は、監査役及び内部監査室との連携を密にし、子会社の管理体制を監査するとともに、その監査結果を当社の取締役会に報告する。
d 監査役が、グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を適正に行えるよう監査法人及び内部監査室との十分な情報交換が行える体制を構築する。
e グループ内の会社間取引については、法令、定款、企業会計基準、税法その他の社会規範に照らし適切なものとする。
f 子会社の取締役等(会社法施行規則第100条第1項第5号イ)の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役から子会社の取締役等を選任する。選任された当該取締役は定期的に子会社の取締役会に出席する。また、子会社も含めたグループ全体における業績の管理をおこなう。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人の配置を求めた場合は、取締役と監査役の意見交換の上、監査役補助者を決定する。
7.監査役補助者の取締役からの独立性及び監査役の監査役補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役補助者は、業務執行上、監査役以外の何れの指揮命令系統にも属さず、監査役より必要な命令を受けて業務を行うものとし、その人事異動、評価等については、監査役全員の協議の上決定するものとし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。
8.取締役、使用人及び子会社の取締役等、使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
a 取締役、使用人及び子会社の取締役等、使用人は、監査役の要請に応じて報告、情報の提供を行い、関係書類の閲覧に応じる。
b 取締役、使用人及び子会社の取締役等、使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実や法令等に違反する事実を発見した場合、監査役に報告する。
c 取締役及び子会社の取締役等は経営上の重要事項を、適時、監査役に報告する。
d 監査役は、取締役会等、重要な会議に出席する。
9.上記監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
内部通報者の保護に関しては、コンプライアンス規程に定める。
10.監査役の職務執行について生じる費用(以下「監査費用」という。)の前払い又は償還の手続き、その他の監査費用の処理にかかる方針に関する事項
監査費用につき監査計画に応じて予算化し、その他監査費用についても合理的な費用は当社の負担とし、経理規程に従い処理する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は重要な会議に出席し助言と提言を行うほか、重要書類の閲覧を行い業務執行状況及び内部統制状況の監査を行う。また、取締役との意思疎通に努め、特に代表取締役社長とは、定期的な意見交換を行うとともに、監査法人との定期的な情報交換と内部監査室との連携を図り、監査の実効性向上と監査精度の向上に努める。
3.システム障害対策の整備状況
早期復旧のための担当部署を設けており、システム障害に備えてデータの定期的なバックアップを行うこと及びコンピュータウィルス等の侵入やハッカーによる妨害等を回避するために必要と思われるセキュリティ対策を講じております。
4.個人情報漏洩防止策の整備の状況
プライバシーポリシーの運用を徹底するとともに、社内の情報アクセス権を管理し、且つ個人情報の取扱いに関し、慎重を期しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、これらの者に対して毅然とした態度で対応することを基本方針としております。反社会的勢力に対する窓口は総合企画部とし、また、不当要求防止責任者を選任し、警察・弁護士等の外部の専門機関とも連携を図りつつ対応を行うものとしております。
・「反社会的勢力排除細則」及び「対応マニュアル」を定め、社員への反社会的勢力との対応方針の周知と、コンプライアンス委員会での研修を通じて、反社会的勢力との関係遮断の意識付けを醸成しております。
・新規取引先に対しては、事前に反社会的勢力との係わりの有無を確認し取引の是非を検討しております。また、既存取引先に対しても定期調査を実施することで、反社会的勢力との係わりの未然防止に努めております。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策は導入しておりません。また、現時点において買収防衛策導入の具体的計画もありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.情報開示に関する基本方針
当社では、情報開示はステークホルダーからの信頼を得るために必要不可欠との認識に立ち、法令に基づく開示はもちろん、それ以外にもステークホルダーにとって重要と考えられる情報について適時適切に開示いたします。
2.適時開示体制の整備に向けた取組み
当社は、株主及び投資家の皆様をはじめとする利害関係者への企業内容に関する情報提供を行うことが重要な経営課題の一つであると考えており、会社法・金融商品取引法に基づく法定開示はもちろんのこと、企業情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)及びその他の企業情報の開示体制の整備についても積極的に取り組んでおります。
また、社内管理体制の一環として、事業推進の中心的役割を担う取締役は、取締役会等の機会を通じて事業の状況、経営環境に関する重要な情報の社内外への漏洩防止のための諸規程を制定し、その情報の漏洩防止に努めております。
さらに重要な企業情報を知りうる立場にある特定者が、自社株式の売買により不当な利益を得るインサイダー取引を防止するため、社内情報管理に関する諸規程を制定し、不測の事態の発生防止に努めております。
3.適時開示に関する社内体制
(1)情報収集
各部門及び子会社の役職員は、各部門・子会社に係る決定事実及び発生事実、決算情報等、適時開示規則やその他諸法令にもとづく開示が必要とされる内部情報を、適時開示の責任者である経理財務部担当役員に速やかに報告する体制を取っております。また、経理財務部担当役員は報告を受けた事実を遅滞なく代表取締役社長に報告することとなっております。
(2)開示の判断
経理財務部担当役員は、報告を受けた情報について適時開示の必要性を検討し、開示が必要と判断された場合は、関係各部室長、外部専門家と共にその内容・開示方法を検討・立案し、速やかに開示を行うべき事項である旨、代表取締役社長に報告・承認を求めます。
(3)適時開示
代表取締役社長は、経理財務部担当役員より報告を受けた情報について開示を承認した場合は、その内容を取締役会に諮り、その決議を経て当該情報を適時開示します。緊急を要する発生事実については、代表取締役社長の承認を経て経理財務部担当役員が遅滞なく当該事実を適時開示いたします。