| 最終更新日:2025年6月27日 |
| Kudan株式会社 |
| 代表取締役CEO 項大雨 |
| 問合せ先:03-6892-7333 |
| 証券コード:4425 |
| https://www.kudan.io/jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーとの良好な関係を構築していくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
当該認識のもと、代表取締役以下、当社の取締役、従業員は、それぞれの役割を理解し、内部統制システムを整備・運用していくことで、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全てを実施しております。
| 大野 智弘 | 2,814,200 | 24.94 |
| UNION BANCAIRE PRIVEE | 788,500 | 6.99 |
| グロース・キャピタル株式会社 | 500,000 | 4.43 |
| 株式会社ヘルシア | 324,600 | 2.88 |
| 高橋 秀明 | 167,700 | 1.49 |
| 株式会社アグリ | 163,400 | 1.45 |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS | 81,100 | 0.72 |
| DBS BANK LTD 700170 | 51,000 | 0.45 |
| 株式会社SBI証券 | 50,707 | 0.45 |
| 蓑田 光弘 | 48,000 | 0.43 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 美澤 臣一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 柴田 裕亮 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 小栗 久典 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 三井田 隆 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 美澤 臣一 | ○ | ○ | ― | 過去に上場会社の財務執行責任者として豊富 な経験を有しており、財務並びに会計の知見 及び企業経営に関する経験を当社取締役に おけるモニタリングに活かして頂けるとの判断 で、社外取締役に選任しております。 同氏は当社の株式を保有しておりますが、持 株比率は僅少であるため、一般株主との利益 相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員 に指定しております。 |
| 柴田 裕亮 | | ○ | ― | 公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知見を有しており、上場会社の財務執行 責任者としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の知見並びに企業経営に関する経 験を当社取締役会におけるモニタリングに活かし、当社経営の意思決定の健全性の確保・ 経営監督の強化のために有益なご意見や率直なご指摘を行っていただく役割を果たしてい ただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般 株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 小栗 久典 | ○ | ○ | ― | 弁護士及び弁理士としての高度な人格と法 務・知的財産に関する専門的知識を有してお り、当社経営に対して中立的な立場からの助 言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・ 監視を行うために適任であると判断し、社外取 締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はな く、独立性も確保されていることから、一般株 主と利益相反のおそれがないと判断し、独立 役員として指名しております。 |
| 三井田 隆 | ○ | ○ | ― | 公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制に関する助言を期待し、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるととも に、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する使用人を定めております。監査等委員会は、当該使用人に職務の執行に必要な事項を指示することができ、指示を受けた使用人は、その指示に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けないものとしております。また、監査等委員会を補助する使用人の人事異動は、監査等委員会の承認を事前に得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査担当者が内部監査業務を実施しており、年間の内部監査計画に則り、全部署に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても内部監査の状況等を報告する体制となっております。監査等委員会と会計監査人との間では、四半期毎及び随時に会議を開催し、会計監査人の実施した監査結果について監査等委員会が適宜報告を受ける体制となっております。監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換・情報交換等を行い、三者間で連携を図ってまいります。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、社内取締役及び社外取締役に対して、企業価値向上等に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、社内取締役、社外取締役、従業員及び子会社の従業員に対して、企業価値向上等に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び社外役員の報酬は、それぞれ総額にて開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めております。その概要は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度等を勘案して年額を決定し、その内容は全て固定の基本報酬(金銭報酬)のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第5回定時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役年額30百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第5回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。当社においては、2025年6月27日開催の取締役会決議に基づき代表取締役である大野智弘に取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定することを委任しております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)の額の決定としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役であり、かつ当社の創業者でもある大野智弘が最も適しているからであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、上記のとおり取締役会の委任に基づき代表取締役である大野智弘が決定したものでありますが、取締役会としましては、過年度の報酬等とも比較して当社の業績や当該業績に対する個々人の貢献を踏まえたものとなっており、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは、管理部にて行っております。取締役会の資料は事前に配布し、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会・取締役
当社の取締役会は取締役7名で構成され、うち4名が社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締
役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監
督機関として機能しております。
(2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち3名が社外取締役)で構成されております。監査等委員は取締役会その他重要な社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員は、監査計画に基づき、監査を実施しております。また、内部監査者担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
(3)内部監査
当社は、代表取締役が任命した内部監査担当者の下、外部の専門家に内部監査業務を委託しております。監査の結果は代表取締役に直接報告されるととともに、各被監査部門に通知され、後日改善状況の確認が行われております。
(4)会計監査人
当社は、東光監査法人と監査契約を締結しております。定期的な監査の他、会計上の課題について、随時協議を行う等により適正な会計処理が行われる体制としております。なお、同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定の更なる迅速化を実現するため、2019年6月27日開
催の定時株主総会において定款変更の決議がなされたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社法に基づく
機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、発送前のウェブサイト上への早期開示は実施しておりますが、引き続き早期発送に努めてまいります。 |
| 多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるように留意してまいります。 |
| 定時株主総会においてインターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役社長が事業の状況や業績、経営方針などについて説明しております。 | あり |
| 第2四半期と期末の決算発表日に合わせてアナリストや機関投資家向けの説明会を実施し、代表取締役社長が事業の状況や業績、経営方針などについて説明しております。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料、各種説明会資料などを当社ホームページのIRサイトに掲載しております。 | |
| 当社は、信頼される誠実な企業経営を目指しており、社会に対する責任ある行動を「コンプライアンス規程」及び社内の行動指針であえる「Kudan Vision」に定めており、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めております。 |
| 当社は、適時適切な会社情報を広く公表することが、株主の皆様をはじめ、全てのステークホルダーの意思決定において重要であると認識しております。このため、当社では、IRサイトや説明会等の充実を図ることにより、積極的な情報提供を図ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用
の徹底を図っております。当社は独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者が、内部監査計画に
従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム
整備の基本方針を定めております。
ⅰ)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社では、役職員が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うこととしております。
(2) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応することとし
ております。
(3) 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行うこととして
おります。
(4) 監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査することとしております。
(5) 役職員の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とすることとしております。
ⅱ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理のための体制
(1) 文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の
定めるところに従い、適切に保存、管理することとしております。
(2) 情報管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行うこととしております。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理
に努めることとしております。
(2) リスク管理規程を定め、災害、事故、システム障害等の不測の事態に備えております。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催することとしております。
(2) 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行することとしております。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定することとしております。
ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立することとしております。
(2) 必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営することとしております。
ⅶ)役職員が監査等委員である取締役に報告するための体制
(1) 役職員は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部監査の状況等につい
て、遅滞なく監査等委員である取締役に報告することとしております。
(2) 役職員は、監査等委員である取締役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告することとしております。
ⅷ)その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員である取締役は、定期的に代表取締役と意見交換を行っております。
(2) 監査等委員である取締役は、定期的に監査法人と意見交換を行うこととしております。
(3) 監査等委員である取締役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができることとしております。
(4) 監査等委員である取締役は、定期的に内部監査責任者と意見交換を行い、連携の強化を図ることとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然として対応する
方針であります。
当社は、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力等対応マニュアル」において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、反社会的勢力
に関与すること及び利益の供与について防止することを定めております。また、東京都暴力追放推進センターからの情報収集や日経テレコン21
等の外部調査機関における情報収集により、新規取引先との取引開始前の事前チェック及び取引開始後の継続的チェックを行うとともに、警察、
弁護士等の外部専門機関との連携を行っております。さらに、取引先とは反社会的勢力であることが判明した場合には契約解除を行う条項を入
れた覚書・契約書等を取り交わすこととしております。
該当項目に関する補足説明
当社では、買収防衛策を導入しておりません。また、現時点においてその導入予定もありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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