| 最終更新日:2025年5月28日 |
| 株式会社メタリアル |
| 代表取締役 五石 順一 |
| 問合せ先:03-6685-9570 |
| 証券コード:6182 |
| https://www.metareal.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境の変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 五石 順一 | 2,598,800 | 23.87 |
| ジェイコブソン 陽子 | 539,300 | 4.95 |
| 合同会社MCC | 419,500 | 3.85 |
| 秀島 博規 | 207,500 | 1.91 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 204,400 | 1.88 |
| 東京短資株式会社 | 120,200 | 1.10 |
| 齋藤 秀昭 | 108,100 | 0.99 |
| 浮舟 邦彦 | 100,000 | 0.92 |
| 安 美咲 | 96,400 | 0.89 |
| 株式会社SBI証券 | 78,385 | 0.72 |
補足説明

大株主の状況は2025年2月28日現在の状況です。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 2 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 秀島 博規 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 筒井 高志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 時政 和宏 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 秀島 博規 | | ――― | 豊富なビジネスおよび経営経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しているものであります。 |
| 筒井 高志 | ○ | ――― | 豊富なビジネス及び経営経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。 |
| 時政 和宏 | ○ | ――― | 豊富なビジネス及び経営経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、社長室による内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査及び会計監査人監査)それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、監査役、社長室及び会計監査人は、適宜三様監査会議を開催し、各監査間での監査計画・監査結果の報告、情報の共有化、意見交換など緊密な相互連携の強化に努めております。
会社との関係(1)
| 石川 直 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 須藤 智雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 古賀 崇広 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 石川 直 | ○ | ――― | 監査役としての豊富な経験と、幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。 |
| 須藤 智雄 | ○ | ――― | 豊富なビジネス及び経営経験と、幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。 |
| 古賀 崇広 | | ――― | 公認会計士としての豊富な経験等に基づき、当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただくことにより、引き続き当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、社外監査役に選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
個人別支給水準に関する考え方に関しては、役職、勤続年数、会社への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
| 社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
上記対象者の経営参画意識向上のためにストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の額が1億円以上のものが存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役と社外役員に対する報酬は下記の通りです。
社外取締役を除く取締役4名に対し140,998千円
社外役員6名に対し28,200千円
(注)取締役の報酬等の額には、2025年1月31日をもって退任した取締役1名(うち社外取締役0名)の在任中の報酬等の額が含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、職務及び会社の業績を勘案し、代表取締役が決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役が決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは、社長室で行っております。
取締役会の資料は、原則として取締役会事務局より事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分に検討可能な時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役5名(うち、社外取締役3名)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
なお、取締役会の議長は、代表取締役五石順一が務めております。また、その他の構成員は、取締役米倉豪志、社外取締役秀島博規、社外取締役筒井高志、社外取締役時政和宏であります。また社外監査役石川直、社外監査役須藤智雄、社外監査役古賀崇広が出席しております。
当社の監査役会は、社外監査役石川直、社外監査役須藤智雄、社外監査役古賀崇広の合計3名で構成されております。監査役会は、毎月1回定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連絡をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
当社の内部統制システムといたしましては、当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。
当社は、持続的な成長を確保するため「リスクマネジメント規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、原則として年2回開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。また、当社の内部監査部署である社長室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
当社と業務執行取締役等でない取締役並びに監査役は、会社法第423条第1項における責任は、会社法第427条第1項に定める金額を損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額としております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む)の同法第423条第1項における損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社では、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、8名(うち取締役との兼務は2名)で、任期は1年となっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、最終更新日現在において、取締役5名うち社外取締役3名、監査役3名うち社外監査役3名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、招集通知の早期発送に取り組む予定です。 |
| 2月決算のため、株主総会の開催は6月の集中日とは異なる日となっておりますが、その中でも特に多くの株主にご出席いただくために、株主総会の集中日を避けた日程を設定する予定であります。 |
| 招集通知の発送とあわせて、当社ホームページに招集通知を日本語版だけでなく英語版についても掲載する予定であります。 |
2.IRに関する活動状況

| 「株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を、わかりやすく公平かつ適時・適切に提供すること」を基本方針としております。 | |
| 各四半期決算発表後に、決算説明会を開催する予定です。 | あり |
| 各四半期決算発表後に、決算説明会を開催する予定です。 | あり |
| 当社は、適時開示規則に該当する情報の開示を、TDnetにて開示するとともに、当社ホームページに速やかに掲載いたします。 | |
| コンプライアンス規程において行動規範を定めております。 |
| コンプライアンス規程において、株主様に対して透明性の高い情報提供を約束し、株主様に対する説明責任を全うする旨を定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制の整備・運用をしております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び子会社は、適正かつ健全な経営を実現するべく、取締役・使用人が国内外の法令、社内規程、社会規範・倫理等のルールを遵守した行動をとるためのコンプライアンス体制を確立する。
(2)その徹底のため、グループ管理本部が関係各部門と連携をとりつつ、コンプライアンスの取り組みを横断的に整備する。
(3)監査役及び社長室は連携してコンプライアンス体制を監査し、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
(4)社外取締役の招聘により、経営の透明性と公正な意思決定をより強化する。
(5)取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督する。また、監査役も出席し取締役の職務の執行の適法性を監査する。
(6)反社会的勢力及び団体との関係を常に遮断し、不当な要求に応じぬよう取締役・従業員等は毅然とした姿勢で事に当り、被害の防止とステークホルダーの信頼を損なわぬよう行動する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録含む)その他重要な情報を法令及び文書管理規程に基づき適切に保存、管理する。
1 株主総会議事録
2 取締役会議事録
3 取締役が主催する経営会議など、その他重要会議の議事録
4 取締役を決定者とする決定書類及び附属書類
5 その他取締役会が決定する書類
(2)取締役、監査役及び社長室は、常時上記(1)に示す文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスクマネジメント規程、危機管理基本規程等を策定し、リスク状況の把握、円滑な情報伝達と緊急体制の整備等、適正かつ効率的なリスク管理体制の整備を図る。
(2)当社グループの事業内容上、特に、個人情報管理、及び、システム・情報セキュリティ管理を重視し、個人情報保護規程、情報セキュリティ管理規程等を定め、規則・ガイドライン等の制定や教育等を行うものとする。
(3)監査役及び社長室は、連携して各部門のリスク管理状況を監査し、定期的に、あるいは必要に応じて、取締役会及び監査役会に報告する。
(4)大規模災害、基幹システムの停止等、社内または社外に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクが顕在化した場合は、CEOを本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応のもと、損失の最小化を図る。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)原則毎月1回の取締役会、毎月1回の経営会議、また臨時取締役会もしくは臨時経営会議を必要に応じ随時開催し、取締役及び執行役員間の情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。
(2)職務執行に関する権限及び責任については、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程で定め、随時見直しを行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
(1)当社のコンプライアンス体制及びリスク管理体制は、子会社も含めたグループ全体を対象とする。
(2)当社社長室は子会社各社の内部監査を実施する。
(3)子会社の経営内容を的確に把握するために、当社が定める関係会社管理規程に基づき、当社に事前協議・報告する事項を定め適切に管理する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会が要請を行ったときは取締役会と協議の上、必要に応じて、監査役の業務補助のため、監査役が指揮権を有する専任スタッフを置くこととし、その人事異動及び考課については、事前に監査役の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
7.取締役及び使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会及び経営会議等の重要会議に出席し、重要事項の報告を受け、必要な情報を収集する。
(2)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務執行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実等があった場合には、速やかに監査役にその内容を報告する。
(3)監査役は、監査役が必要と判断した情報については、直接担当部門からその報告を受ける。
8.監査役等の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役会からの要請があれば、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととし、その人事については事前に取締役と監査役が意見交換を行い決定する。
(2)当該使用人が置かれた場合、当該使用人への指揮権は、監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないこととする。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。
9.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は内部通報制度を通じた通報を含め、監査役に報告した者に対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他不利な取り扱いを行わないこととしており、これを取締役及び使用人に周知徹底する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他監査費用等の処理に係る方針に関する事項
会社は、監査役から、その職務の執行について生ずる日等々の請求があった場合には、当該費用等が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。また、監査役による緊急又は臨時に支出した費用については、事後の返還請求に応じる。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会に出席し意見を述べる他、監査役監査の実効性を高めるため、代表取締役との意見交換を必要に応じて行う。
(2)監査役は、必要に応じて社長室と連携をとり、監査役監査を行う。
(3)監査役は、必要に応じて公認会計士等と連携をとり、監査の実効性を確保することとする。
(4)監査役は、各種議事録、決裁書等により取締役等の意思決定及び業務執行の記録を自由に閲覧することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。また、「コンプライアンス規程」及び「反社チェックマニュアル」において、対応統括部署の設置、反社会的勢力に関する情報の収集や外部の専門機関の連携について定め、体制を整備しています。
該当項目に関する補足説明
現在、買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありませんが、検討を要する課題となることも想定しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――