| 最終更新日:2025年7月4日 |
| キムラユニティー株式会社 |
| 代表取締役社長 成瀬茂広 |
| 問合せ先:052-962-7051 |
| 証券コード:9368 |
| https://www.kimura-unity.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営理念である「会社はお客様のためにあり 社員とともに会社は栄える」の実現を通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしています。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしています。
次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999年6月に導入した執行役員制度を2025年4月に廃止し、よりガバナンス体制を強化するため新たに経営職制度を導入しました。取締役会においては、2001年6月に社外取締役を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、社外取締役については、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映など、株主様保護の観点から株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しています。また2022年には指名報酬委員会を立ち上げ、取締役の職務等の透明性を図ってきております。
また、監査役についても、社外監査役を選任し、監査の充実を図るとともに、監査役制度採用会社として、取締役の業務執行について監督を徹底できるよう努めています。なお、社外監査役についても、社外取締役と同様に独立役員として指定しています。
今後とも、コーポレート・ガバナンスについて真剣に取り組み、ディスクローズの充実を含めたステークホルダーに対するアカウンタビリティの充実など、企業経営の透明性の確保と経営監督機能の強化を推進し、健全な成長・発展を通じて、ステークホルダーと満足の共創・共有を推進します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-8-1.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、毎月及び臨時で開催する取締役会の開催を通じて、社外取締役及び社外監査役を含めた議論が積極的に行われており、情報交換・認識共有は十分に図っています。
なお、今後、独立社外者のみを構成員とする会合の設置等の情報交換・共有の場の形成について、検討します。
【補充原則4-8-2.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、総務担当部門が補助することで社外取締役の経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携に係る体制は整備されています。
なお、今後、筆頭独立社外取締役の決定等の経営陣、監査役及び監査役会との連絡・調整・連携等の体制整備について、検討します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-3.資本政策の基本方針】
当社の資本政策につきましては 、「資本収益性の向上」と「資本コストの低減」を両輪とした事業活動を通じて、重点分野への積極的投資や株主還元の向上等により、持続的 な成長の実現に向けた企業体質の改善と企業価値の向上に努めることを基本方針としております 。
また、資本コストを上回る利益を創出するために、当該コストを定期的に把握・検証するとともに、 財務健全性を確保しつつ、当社にとって最適な資本構成を追求してまいります 。
なお、具体的な目標として は、PBR1倍超の早期実現を目指してまいります。
<取組み・実施時期>
キャッシュ・アロケーションを適切に管理することにより、 成長投資と株主還元を戦略的に配分し、事業の成長と資本収益性の向上を図って
まいります。
また、当社の取り組みについて、投資家の方をはじめとするステークホルダーの皆様に理解を深めて頂くため、積極的な情報開示と能動的
な対話による発信を強化してまいります。
取組みについての具体的な内容につきましては、中期経営計画2026にて開示しておりますのでご参照ください。
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9368/tdnet/2414128/00.pdf)
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、企業価値の向上に資することを目的として、長期的な顧客との信頼関係の構築及び事業戦略上で必要と判断される場合に政策保有株式を保有します。
また、政策保有株式を含む有価証券及び投資有価証券の運用状況について、毎月開催する取締役会で時価等を報告し、保有目的の合理性等に合致しない政策保有株式については縮減を進めております。
なお、政策保有株式に係る議決権の行使については、短期的な業績及び株価の動向等で画一的に判断するのではなく、非財務情報等も踏まえ、中長期的な株主利益の維持及び向上並びに当社グループの企業価値の維持及び向上に資するかを総合的に検討の上で判断しています。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、経営陣との取引を行う場合又は主要株主等との重要性の高い取引を行う場合には、取締役会の決議事項又は報告事項とし、取締役会において当該取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないように担保しています。
また、当該取引の経過及び結果を取締役会の報告事項とし、取締役会で監視及び監督を行っています。
【原則2-4-1.中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、「人」が最も重要な経営資源であると考えており、ダイバーシティの推進を図るべく「キムラユニティーグループ企業倫理規範」及び「キムラユニティーグループ企業行動基準(コンプライアンス指針)」において基本的な取り組みの姿勢を明確にし、社員の個性や価値観を尊重するとともに、性別・国籍・年齢・障がいの有無に関わらず、社員が本来持っている能力を発揮するため、多様な働き方ができる環境づくりを推進することで企業と社員の成長を実現します。また、女性の活躍を促進するため、厚生労働省の定める育児介護休業法を上回る育児休業制度の導入や女性社外取締役による女性目線での働きやすい職場づくりを進めております。現状では、女性の管理職は5名ですが、今後現状より増加させる方針です。なお、当該取り組み及び成果については、毎年発刊する報告書等に記載しています。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金について、年金給付、一時金給付の支払いを将来にわたり確実に行うために許容されるリスクの範囲内で必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的として、定期的に外部の運用機関と連携しながら、従業員の安定的な資産形成等に資するように取り組んでおります。
年金資産の運用等の方針決定等については、財務又は労務に関する業務を担当する役員等の中から選任された者及び専門的知識や経験を有する者で構成される資産運用委員会を設置し、中長期的観点から期待運用収益率、標準偏差、相関係数を考慮した資産構成を維持するように政策的資産構成割合を策定しております。
運用受託機関等の選任・評価等については、当該受託機関の投資哲学、運用スタイル・手法、運用管理体制、法令遵守体制、運用担当者の能力・経験・実績などを総合的に勘案し、原則として3年から5年の範囲の評価期間において、定量評価ならびに定性評価により総合的に判断して運用受託機関の選任をしております。
また、取締役会において、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるように監督しています。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)経営理念、経営ビジョン、経営姿勢、企業倫理規範及び中期経営計画等は、当社ホームページ及び決算説明会資料等で開示しています。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書で開示しています。
(3)取締役の報酬は、指名・報酬委員会の答申を受け、世間水準及び経営内容、従業員給与等を勘案して決定し、基礎額に加え、役職又は責務に対する報酬並びに業績及び業務の成果に対する報酬で構成されています。また、業績に応じて賞与を支給しています。取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会の決議により代表取締役で構成される代表取締役会に決定を一任しています。
(4)取締役の指名は、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会での発言及び担当業務の遂行状況等をもとに各取締役が相互に人格及び能力等を評価し、取締役会としての推薦を行っています。監査役の指名は、指名・報酬委員会の答申を受け、経営陣から独立した立場において、幅広い経験、専門的知見又は企業経営に携わった経験をもとに、広い視野から経営に貴重な助言及び意見等ができる方の中から総合的に判断しています。なお、経営陣幹部並びに取締役・監査役において、不正あるいは不当な行為等、適格性がない場合、取締役会は当該、経営陣幹部及び取締役・監査役に対して、辞任勧告を行うこととしています。
(5)取締役・監査役候補の選任理由及び経歴等は株主総会参考資料に記載しています。なお、解任理由については、株主を含めたステークホルダーに説明することが合理的と判断した場合において、株主総会参考資料に記載します。
【原則3-1-3.サステナビリティについての取組み】
当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティについて、「キムラユニティーグループ企業倫理規範」及び「キムラユニティーグループ企業行動基準(コンプライアンス指針)」において、地球環境の保全及び豊かで住みやすい社会づくりへの貢献等の方針を定め、サステナビリティを巡る課題について、適切な対応を行っており、中期経営計画2023において、中期グループサステナビリティ方針を明示しております。
また、2021年10月に創設したサステナビリティ委員会にて重ねてきた論議を踏まえ、「マテリアリティ」の見直しを実施し、当社グループが有する強みやリソースから、どんな社会課題に向き合い、どんな価値を提供していくことが出来るのかについて議論し、併せて国際的な社会課題を網羅している SDGs 169のターゲットを軸として、CSRやESGに関するガイドライン(GRIスタンダード、ISO26000など)などを基に、社会やステークホルダーにとって重要な課題も踏まえた上で、優先的に取り組むべき「マテリアリティ」として整理しております。
なお、当該取り組み及び成果については、毎年発刊するレポート等に記載しています。なお当社グループは、現在のところ環境負荷の高い事業を行っておらず、気候変動が当社グループの事業に重大な影響を及ぼすことは想定されないものの、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示を検討しております。今後も、地球環境が人類共通の大切な財産であるとの認識に基づき、環境のマテリアリティを制定し、事業活動や提供するサービス・製品・商品が地球全体の環境に負荷を与えないようCO2削減や資源循環などの環境保全に取り組み、企業と社会・地球環境が持続的に存続する環境経営に全力で取り組んで参ります。
【補充原則4-1-1.経営陣に対する委任の範囲】
当社は、法令、定款及び「取締役会規程」等により、取締役会の決議事項及び報告事項を明確に定め、取締役会において企業戦略その他経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っています。
また、経営に対する影響を勘案した上で重要性及び金額等の基準を設け、取締役会以下の会議体及び各職位への委任の範囲を明確に定め、権限の委譲を行うことで経営の意思決定、業務執行の分離の確立及び経営判断の機動性及び専門性を確保しています。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外役員の独立性に関する基準を策定し、招集通知及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて公表しています。
また、率直・活発で建設的な検討及び議論並びに企業価値の最大化に貢献できる独立社外取締役の候補者の選定に努めます。
【原則4-10-1.指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社は、取締役会の下に独立社外取締役等を半数以上の構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。
なお当社は、監査役会設置会社であり、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達していませんが、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任し、企業経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場からの適切な意見、助言及び指摘等を得た上で、指名・報酬委員会の答申を受け、指名・報酬等を決定しており、取締役会の独立性は確保されています。
【補充原則4-11-1.取締役会の多様性に関する考え方等】
当社は、取締役10名(定款では10名以内)及び監査役4名(定款では3名以上)の規模で構成しています。また、社内取締役及び社内監査役については、指名報酬委員会にて担当業務、職務の遂行状況、人格及び能力等を評価した上で取締役会にて指名を行っています。社外取締役及び社外監査役については、指名報酬委員会にて経営陣から独立した立場において、幅広い経験、専門的知見又は企業経営に携わった経験をもとに広い視野から経営に貴重な助言及び意見等を頂ける方を評価した上で指名を行っています。いずれの候補者についても、年齢及び性別等を問わず、会社が持続的に成長するための企業経営に必要及び貢献できる人材とし、取締役会の全体としての知識、経験及び能力のバランスを配慮しています。各取締役のスキルにつきましては、定時株主総会招集通知をご参照ください
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9368/announcement2/110139/00.pdf)
なお、経営陣幹部の選任や解任については、「取締役会規程」に基づき、指名報酬委員会の議論や会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続に従い、適切に実施しています。
【補充原則4-11-2.取締役・監査役の兼任状況】
当社は、取締役・監査役の兼任状況をコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて毎年開示しています。
また、社外取締役及び社外監査役は、他社との兼任をしていますが、取締役会及び監査役会へ出席し、審議が密に行われるように注力するとともに、関係部門による適切な支援等により、十分な時間、労力を業務に振り向けています。
【補充原則4-11-3.取締役会の実効性評価】
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行うとともに、毎月開催される取締役会を通じて、取締役会全体の実効性の向上に努めています。
また、取締役会全体の実効性に関するアンケートを通じた分析・評価を行い、以下の通り、当該結果の概要をコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しています。
<取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果の概要>
1.取締役会全体の実効性に関する分析・評価の方法
当社取締役会は、取締役及び監査役全員に取締役会全体の実効性に関するアンケートを実施し、当該アンケート結果をまとめ、取締役会における討議を通じて、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行っております。
2.取締役会の実効性に関する分析及び評価の結果
当社取締役会は、「取締役会の運営・議題等に関する実効性」、「取締役会の監督機能等に関する実効性」、「取締役会の役割・責務・リーダーシップ等に関する実効性」、「リスクの評価と対応、環境整備状況等に関する実効性」、「ステークホルダーとの対話等に関する実効性」、「取締役会の構成等に関する実効性」において、取締役会の役割・責務等を適切に果たし、有効に機能しているものと判断しております。
3.今後の課題、取り組み方針
当社取締役会は、更に充実した取締役会の運営・審議等に寄与する非定期の重要議案における資料内容の充実や説明方法の見直し等、取締役会全体の実効性評価を通じて得られた課題を踏まえ、取締役会全体の実効性の更なる向上のため、運営強化・改善に努めてまいります。
また、ガバナンス強化に資する重要なテーマについて、取締役会で継続的に議論してまいります。
【補充原則4-14-2.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役を対象とした定期的な役員研修会の開催並びに新任取締役及び新任監査役を対象とした外部研修の受講等を通じて、会社の事業、財務及び組織等に関する必要な知識の取得及び向上を図り、取締役及び監査役に求められる役割及び責務(法的責任を含む)を十分に理解する機会を確保しています。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、情報開示に対するコーポレートコミュニケーション(CC)活動を定義し、「適時、的確、適切、公平、誠実にステークホルダーの視点に立ち、双方向コミュニケーションを徹底する」ことを行動規範としています。
また、積極的な情報開示を行うとともに、株主からの対話(面談)の申込みに対して原則対応することで、株主との建設的な対話を促進し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っています。
なお、株主との建設的な対話を促進するための方針として、以下の点に取り組んでいます。
(1)管理本部担当取締役がIR活動等の株主との対話全般についての統括等を行っています。
(2)経営企画担当部門をIR活動等の株主との対話全般についての窓口とし、経理担当部門及び各事業本部又は事業部の総括担当部門等が連携しています。また、関係部署が定期的に情報交換を行い、情報の共有化を図っています。
(3)決算説明会等のIR活動を充実するとともに、年1回の株主アンケートを実施し、対話の促進を行っています。
(4)IR活動及び株主アンケート等で得られた株主の意見・懸念を経営陣が把握し、企業価値向上等に繋がるように適切かつ効果的なフィードバックを行っています。
(5)「内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程」の制定及び運用を通じて、インサイダー情報の管理を徹底するとともに、対話する担当者を限定しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

1.現状評価
当社グループは、2027年3月期を最終年度とする中期経営計画で掲げた各種戦略を推進しており、2025年3月期の売上高は2期ぶりの減収となったものの、営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益は4期連続、経常利益は7期連続の増益と、着実に事業の成長と発展を遂げさせて頂いており、利益面では過去最高を確保させて頂きました。
一方、ROE(自己資本利益率)につきましては、その向上策として、2025年3月期は、自己株式の取得や配当予想額の増加等、各種施策を実行いたしましたが、その他有価証券評価差額金の増加や為替の影響等、想定外の純資産の積み上がりにより、前期比0.3ポイント低下の8.5%となりました。現状は、想定される株主資本コスト(6.6%~9.0%程度)を下回っており、投資家からは一層高めていくことが求められているものと考えております。PBR(株価純資産倍率)につきましても、これまでに実施した株式分割の実施、配当予想額の増加、自己株式の取得、株主還元方針の変更等の施策により、2020年3月期の0.43倍から、2024年3月期では一時1倍を超えたものの、再び1倍を下回っていることから、株価は割安で推移しているものと考えており、引き続き、株価を意識した取り組みを進めていく所存でございます。
2.方針・目標
当社の資本政策につきましては、「資本収益性の向上」と「資本コストの低減」を両輪とした事業活動を通じて、重点分野への積極的投資や株主還元の向上等により、持続的な成長の実現に向けた企業体質の改善と企業価値の向上に努めることを基本方針としており、具体的には、PBR1倍超の早期実現に向けて、中期経営計画2026で掲げたROE12%を目標としております。また、資本コストを上回る利益を創出するために、当該コストを定期的に把握・検証するとともに、財務健全性を確保しつつ、当社にとって、最適な資本構成を追求してまいります。
3.取組み・実施時期
中期経営計画2026に掲げた各種戦略を推進するとともに、営業収益CFと売却による投資回収CFを成長投資と株主還元を戦略的に配分するキャッシュ・アロケーションを適切な管理により、更なる事業の成長と資本収益性の向上を図るとともに、当社グループの取り組みについて、投資家の方をはじめとするステークホルダーの皆様に理解を深めて頂くため、積極的な情報開示と能動的な対話による発信を強化してまいります。取組みについての具体的な内容につきましては、中期経営計画2026、決算説明会資料にて開示しておりますのでご参照ください。
【大株主の状況】

| 木村株式会社 | 6,051,200 | 29.46 |
| 豊田通商株式会社 | 2,000,000 | 9.74 |
| 絲丹株式会社 | 760,000 | 3.70 |
| キムラユニティー社員持株会 | 658,700 | 3.21 |
| 木村幸夫 | 496,200 | 2.42 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 448,000 | 2.18 |
| 橋本佳代子 | 424,200 | 2.06 |
| 木村昭二 | 248,400 | 1.21 |
| 名糖産業株式会社 | 248,400 | 1.21 |
| 菊水化学工業株式会社 | 188,000 | 0.92 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 プレミア |
| 3 月 |
| 倉庫・運輸関連業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 江山純 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 鈴木シュヴァイスグート絵里子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 苅谷公平 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 江山純 | ○ | <適合項目に関する補足事項> ・中央精機株式会社の社外取締役、九州ナノテック光学株式会社の社外取締役、豊通物流株式会社の社外監査役及びトピックス株式会社の社外監査役を兼任しております。なお、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、江山純取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 <社外役員の属性情報> ・江山純取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・江山純取締役は、豊田通商株式会社のグローバル部品・ロジスティクス本部CEOであります。同社と当社との間には、物流業務等の取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主様、投資家の皆様の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。 ・なお、2021年6月から当社の社外取締役を務めております。 | <社外取締役選任理由> ・豊田通商株式会社のサプライチェーン本部CEOであることから、経営監視機能の強化に加え、同社で培った経営に対する高い見識を有しており、当社の経営に助言及び指導いただくためであります。 <独立役員指定理由> 江山純取締役は、豊田通商株式会社のサプライチェーン本部CEOであることから、経営監視機能の強化に加え、同社で培った経営に対する高い見識を有しており、当社の経営に助言及び指導いただけると判断し、社外取締役を務めていただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。 |
| 鈴木シュヴァイスグート絵里子 | ○ | <適合項目に関する補足事項> ・株式会社Inforichの社外取締役及び株式会社Uhuruの社外取締役を兼任しております。なお、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、鈴木シュヴァイスグート絵里子取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 <社外役員の属性情報> ・鈴木シュヴァイスグート絵里子取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・なお、2023年6月から当社の社外取締役を務めております。 | <社外取締役選任理由> ・国内外の金融機関などに従事され、金融・テクノロジー及びインパクト投資などに関して業界や分野を超えたご経験をお持ちであり、これまでに培われた幅広い経験や知見は、今後更に経営上必要となるESG分野への事業戦略や、女性活躍の組織風土醸成などにおいて、当社の経営に助言及び指導いただくためであります。 <独立役員指定理由> ・鈴木シュヴァイスグート絵里子取締役は、金融・テクノロジー及びインパクト投資などに関して業界や分野を超えたご経験をお持ちであり、これまでに培われた幅広い経験や知見は、今後更に経営上必要となるESG分野への事業戦略や、女性活躍の組織風土醸成などにに関する高い見識を有しており、当社の経営に助言及び指導いただけると判断し、社外取締役を務めていただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。 |
| 苅谷公平 | ○ | <適合項目に関する補足事項> ・フルハシEPO株式会社の社外監査役、ListenField株式会社の社外監査役及び株式会社チューゲンの社外監査役を兼任しております。なお、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、苅谷公平取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 <社外役員の属性情報> ・苅谷公平取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・苅谷公平取締役は、有限責任監査法人トーマツの業務執行に携わっておりましたが、2007年4月以降、同監査法人の業務執行には携わっておりません。同監査法人と当社との間には、監査業務等の取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主様、投資家の皆様の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。 ・なお、2024年6月から当社の社外取締役を務めております。 | <社外取締役選任理由> ・公認会計士としての専門的な知識、実務経験により、経営に対する高い見識を有しており、当社の経営に助言及び指導いただくためであります。 <独立役員指定理由> ・苅谷公平取締役は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、当社の経営に助言及び指導いただけると判断し、社外取締役を務めていただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明
1. 委員会設置の目的
取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層の公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムの強化と当社のコーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。
2. 委員会の役割
指名・報酬委員会は、主に次の事項について審議いたします。
・取締役および監査役の選任および解任に関する事項
・代表取締役の選定および解職に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
・その他取締役等の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 等
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び監査担当部門による三様監査会の定期的な開催を通じて十分な連携を確保しています。また、各会議体での重要事項は取締役会で報告され、社外取締役を含め、情報の共有化及び連携の強化を図っています。
会社との関係(1)

| 堀口 久 | 弁護士 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 村田知英子 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
| 藤田美咲 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 堀口 久 | ○ | <適合項目に関する補足事項> ・当社は、堀口 久監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契 約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 <社外役員の属性情報> ・堀口 久監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・堀口 久監査役は、当社が顧問契約しております大場鈴木堀口合同法律事務所のパートナー弁護士であります。同事務所と当社との間には、顧問契約に基づく取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主様、投資家の皆様の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略いたします。 ・なお、2007年6月から当社の社外監査役を務めております。 | <社外監査役選任理由> ・弁護士として、法律面での高度な知識を有しており、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくためであります。 <独立役員指定理由> ・堀口 久監査役は、弁護士として、法律面での高度な知識を有しており、当社の監査に反映していただけると判断し、社外監査役を務めていただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。 |
| 村田知英子 | ○ | <適合項目に関する補足事項> ・株式会社あいちフィナンシャルグループの社外取締役(監査等委員)であります。なお、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、村田知英子監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 <社外役員の属性情報> ・村田知英子監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・なお、2023年6月から当社の社外監査役を務めております。 | <社外監査役選任理由> ・税理士としての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくためであります。 <独立役員指定理由> ・村田知英子監査役は、税理士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、当社の監査に反映していただけると判断し、社外監査役を務めていただいております。また、当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
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| 藤田美咲 | ○ | <適合項目に関する補足事項> ・当社は、藤田美咲監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 <社外役員の属性情報> ・藤田美咲監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・なお、2025年6月から当社の社外監査役を務めております。 | <社外監査役選任理由> ・公認会計士及び税理士としての専門的な知 識、実務経験により、当社の業務執行につき、 客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をい ただくためであります。 <独立役員指定理由> ・藤田美咲監査役は、公認会計士及び税理士 としての専門的な知識、実務経験及び株式会 社の監査に関する高い見識を有しており、当社 の監査に反映していただけると判断し、社外監 査役を務めていただいております。また、当社 との間には特別の利害関係はなく、独立性が 確保されており、一般株主と利益相反の生じる おそれがないことから、独立役員に指定いたし ました |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。なお、当社の社外役員の独立性に関する基準は次の通りです。
<社外役員の独立性に関する基準>
キムラユニティー株式会社(以下、「当社」という。)は、合理的に可能な範囲で調査した結果、当社の社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)又は社外役員候補者が以下に定める項目のいずれにも該当しない場合、当社に対する十分な独立性を有しているものと判断する。
1.現在及び過去10年間において、当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(*)であった者
(*)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断す
る場合は、非業務執行取締役を含む。
2.当社グループを主要な取引先(*)とする者もしくはその業務執行者及び当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
(*)主要な取引先とは、直近の事業年度における当社グループとの取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は相手方の年間連結売上
高の5%以上の取引先をいう。なお、直近の事業年度末における当社の連結総資産の5%以上の額を当社に融資している金融機関等も
しくはその業務執行者を含む。
3.当社の大株主(*)もしくはその業務執行者及び当社グループが大株主である会社の業務執行者
(*)大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を保有する者をいう。
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(*)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得てい
る者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
(*)多額の金銭その他の財産とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。なお、法人又は組合等の団体である場合は、当社グ
ループの年間連結売上高の5%以上とする。
5.当社グループから多額の寄付(*)を受けている者(当該財産を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
(*)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。なお、法人又は組合等の団体である場合は、当社グループの年間
連結売上高の5%以上とする。
6.当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
7.最近3年間において、上記2から6までの項目に該当する者
8.上記1から7までのいずれかに該当する者(重要な者(*)に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族
(*)重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び重要な使用人並びに同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をい
う。
9.社外役員としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由又は当該判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を
有する者
10.上記1から8までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有する社外役員としてふさわしいと当社が
判断する者については、独立性を有する社外役員としてふさわしいと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立性を有する社外役
員とすることができるものとする。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬(金銭報酬)に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業績連動報酬(金銭報酬)は、上記「内規」に基づき、取締役が当社グループ会社全体の最終利益(臨時的、偶発的に発生した収益及び損失を含む)に対して責任を負うことから、連結経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益及び単体の経常利益・当期純利益の業績と担当部門等の業績、方針執行度合いを勘案し、取締役の報酬枠内にて取締役会が決定しております。また、業務執行から独立した立場である監査役については、その独立性を尊重する観点から業績連動報酬の対象外としております。なお、単年度業績報酬は毎年6月に金銭で支給します。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書と事業報告において、取締役・監査役別に総額開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 基本方針
取締役の報酬は、当社グループの企業理念に沿った持続的な企業価値の向上を目的として、当社グループの価値観・行動規範に合致した職務の遂行を促し、グループビジョン及び経営計画の達成を強く動機付けるものとしております。
報酬水準は、1992年3月31日開催の取締役会において、決議した「取締役及び監査役報酬内規」(以下、内規という)に基づき、世間水準及び経営内容、従業員給与等を勘案し、人材を確保するにふさわしく、社員が当社役員を目指すモチベーションにもつながる水準としております。
報酬の構成については、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬たる単年度業績報酬(金銭報酬)、非金銭報酬で構成し、事業の特性を踏まえた短期及び中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定すると共に、健全な起業家精神の発揮と株主との一層の価値共有を図ることができる報酬構成比率としております。
なお、社外取締役が過半数を占め、かつ、議長を務める指名・報酬委員会が報酬案の策定に関与し、取締役会が同委員会による答申を受け決定することにより、客観性及び透明性のある手続きとしております。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
取締役の基本報酬(金銭報酬)は、上記「内規」に基づき、取締役の職責の重さにより、取締役会が報酬額を決定し、在任中に月額を金銭で支給します。
3. 業績連動報酬(金銭報酬)は、上記「内規」に基づき、取締役が当社グループ会社全体の最終利益(臨時的、偶発的に発生した収益及び損失を含む)に対して責任を負うことから、連結経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益及び単体の経常利益・当期純利益の業績と担当部門等の業績、方針執行度合いを勘案し、取締役の報酬枠内にて取締役会が決定しております。また、業務執行から独立した立場である監査役については、その独立性を尊重する観点から業績連動報酬の対象外としております。なお、単年度業績報酬は毎年6月に金銭で支給します。
4. 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、取締役(社外取締役を除く。)に対し、原則として退任時に譲渡制限を解除する業績に連動しない総額年額70百万円以内の譲渡制限付株式(RS)を、毎年、一定の時期に割り当てております。譲渡制限付株式の割当てにつきましては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して、取締役会が決定しております。ただし、対象取締役に当社が当該株式を無償取得することが相当である事由が発生した場合、当社は当該株式を無償で取得します。
5,取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、社外取締役が過半数を占め、且つ議長を務める報酬委員会(2021年12月23日設置)の審議・答申を踏まえ、各取締役の個人別報酬等の決定を代表取締役会長木村幸夫及び代表取締役社長成瀬茂広に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会で決議された方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認の上、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
総務担当部門が社外取締役の職務を補助するとともに、監査担当部門が社外監査役の職務を補助することで必要な情報を的確に提供する体制を整備しています。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 木村昭二 | 相談役 | 経営陣や従業員に対して、長年の経験や見識に基づく助言等 | 常勤・報酬あり | 2021/6/23 | 1年 |
その他の事項
当社は、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会決議のより相談役・顧問に就任する事としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<現状のガバナンス体制の概要>
当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役は取締役10名中3名、社外監査役は監査役4名中3名を選任しております。社外取締役及び監査役の専従スタッフとして特定の組織を有していませんが、総務担当部門及び監査担当部門がサポートしております。経営上の意思決定、業務執行及び監視としましては、毎月の定例及び臨時の取締役会に加えて、必要に応じて随時情報の交換を行い、効率的な業務執行及び監視を行っております。
また、各事業本部と管理本部の間で効率的な部門間の牽制を行うとともに、子会社を含めて監査担当部門において定期的な内部監査を実施し、内部統制の強化に努めております。内部監査は業務監査と会計監査に大別され、業務監査は業務プロセスの正当性を、会計監査は会計処理、資産の管理及び保全の状況をそれぞれ調査し、監査結果から得られた是正、改善事項を通じ、経営の合理化、能率の増進及び財務情報の信頼性向上に寄与しております。さらに、取締役会に加えて、取締役及び経営職を加えた全社事業部長会議、事業本部毎に取締役と経営職及び幹部社員からなる事業本部会議を設け、経営の監督と業務の執行状況についての監視に努めております。また、監査役、会計監査人、監査担当部門による三様監査会を定期的に開催し、各立場より監査状況の情報交換を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が向上するよう努めております。
なお、弁護士及び税理士と顧問契約を締結し、適切なアドバイスを受けるとともに、会計監査人である監査法人からは、通常の会計監査の中で発見した諸問題について適宜指摘を受け、改善に取り組んでおります。
また、取締役及び監査役報酬の決定は、指名・報酬委員会の答申を受け、世間水準及び経営内容、従業員給与等を勘案して決定しております。取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会の決議により代表取締役に決定を一任しております。また、監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役全員の同意により監査役会で決定しております。
また、取締役の指名は、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会での発言及び担当業務の遂行状況等をもとに各取締役が相互に人格及び能力等を評価し、取締役会としての推薦を行っています。また、監査役の指名は、指名・報酬委員会の答申を受け、経営陣から独立した立場において、幅広い経験、専門的知見又は企業経営に携わった経験をもとに、広い視野から経営に貴重な助言及び意見等ができる方の中から総合的に判断しています。
<現状のガバナンス体制を採用している理由>
当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役は取締役10名中3名、社外監査役は監査役4名中3名で構成されております。経営に対する高い見識を有する社外取締役が当社の業務執行を監視し、また、会計・法務等専門的見地を有する社外監査役及び当社出身の常勤監査役が監査担当部門等と連携して監査を行うことにより、業務の適正は確保されているとの考えから、現在の体制が最適であると判断しております。
<監査役の機能強化に向けた取組み状況>
当該取組み状況については、「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」内【監査役関係】及び【社外監査役のサポート体制】に記載しております。
<社外取締役に関する事項>
社外取締役を選任することにより、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めております。社外取締役については、「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」内【取締役関係】に記載しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

<現状のガバナンス体制を採用している理由>
当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役は取締役10名中3名、社外監査役は監査役4名中3名で構成されております。経営に対する高い見識を有する社外取締役が当社の業務執行を監視し、また、会計・法務等専門的見地を有する社外監査役及び当社出身の常勤監査役が監査担当部門等と連携して監査を行うことにより、業務の適正は確保されているとの考えから、現在の体制が最適であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2000年6月の定時株主総会より、集中日を回避して開催しております。株主総会では、プレゼンテーションソフト等を利用して、株主様に分かり易く説明することに配慮し、質問に対しては丁寧に回答することを基本方針としております。 |
| インターネットによる議決権の行使及び、スマートフォン用QRコード読み取りによる議決権行使サービス「スマート行使」を、2020年6月に開催した第49回定時株主総会より導入しております。 |
| 株主の皆様の利便性に配慮し、招集通知のコンテンツの一部をWeb化し、スマートフォンやタブレットなど多様な環境で快適に閲覧できる「スマート招集」サービスを導入しています。 |
2.IRに関する活動状況

当社は、情報開示をステークホルダー毎に「一般向け広報(PR)」「投資家向け広報(IR)」「従業員向け広報(ER)」の区分した上で情報開示に対するコーポレートコミュニケーション(CC)活動を定義し、CC活動基本の方針を定めております。 [CC活動基本方針] 現在及び将来のステークホルダーに広く企業情報から経営情報、事業情報、財務情報及び非財務情報等を発信し、双方向でコミュニケーションを図ることで相互理解を深め、双方向で得た情報を経営に活かしつつ、キムラユニティーグループの信頼度を高め、安心感を醸成する活動を展開する。 [行動規範] CC活動基本方針をベースとして、適時、的確、適切、公平、誠実にステークホルダーの視点に立ち、双方向コミュニケーションを徹底する。また、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、当該情報が正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 | |
| 半年に1回の決算説明会等で企業説明会を開催しております。 | あり |
IR資料として、招集通知、決議通知、議決権行使結果、決算短信、株主通信、有価証券報告書、半期報告書、開示資料、会社案内等を掲示しております。 URL:https://www.kimura-unity.co.jp/ | |
| 管理本部担当取締役及び経営企画担当部門をIR活動等の株主との対話全般についての窓口とし、経理担当部門及び各事業本部又は事業部の総括担当部門等が連携しています。 | |
| 機関投資家への個別訪問及び個別面談を毎年実施しております。また、名証IR懇談会の会員企業として、IR担当者等との意見交換等を通じてIR活動のレベルアップを図っております。 | |
2003年11月に、「キムラユニティーグループ企業倫理規範」及び「キムラユニティーグループ 企業行動基準(コンプライアンス指針)」を制定し、グループ内での周知徹底を図っております。 |
| 豊田拠点でISO14001を取得するとともに環境保全活動の全社拡大を図っております。 |
| 適時、的確かつ適正に情報提供することを基本方針として活動しております。 |
| 年に1度、株主アンケートを実施し、事業報告書の内容、株主還元策、IR活動等への意見吸収、フィードバックを行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムとは、会社としての業務運営が常に適正に行われることを確保するための体制及びプロセスと理解しております。会社内の全ての機関や組織、全ての者が互いに牽制し合い、外部機関からも指導、指摘、助言をいただきながら業務の適正性を確保していくことを基本としております。そのために、コーポレート・ガバナンスの取り組みのほか、企業倫理の確立、リスクマネジメント、コンプライアンス、アカウンタビリティーの体制の整備を中心として取り組み、会社としての社会的責任を果たすよう努めております。
(a)企業倫理の確立とリスクマネジメント
当社は、激変する経営環境の中で、企業(グループ)価値、株主価値及び顧客価値を最大化するためには、取り巻く環境を適時適切に認識し、様々なリスクを適切に管理することが重要であると考えております。また、コンプライアンスを含めた企業の社会的責任を果たすことが経営上の重要課題であると認識しております。当社では、業態の改革、海外を含む新たな拠点の設置、大型の設備投資、他社とのアライアンスなど、経営上重要な意思決定に関するリスクに対して、関係部門でのリスクの分析及び対策の検討を行うとともに、必要に応じて外部の関係機関より助言等を受けております。特に重要な案件につきましては、全社事業部長会議等の場で十分な審議を行った上で、取締役会で意思決定を行っております。また、品質クレームや職場災害などの事業遂行に関するリスクについては、専任部門及び各部門スタッフが日常におけるリスク管理を行っております。2003年11月に、「キムラユニティーグループ企業倫理規範」及び「キムラユニティーグループ企業行動基準(コンプライアンス指針)」を制定し、グループ内での周知徹底を図り、リスク管理体制の整備と維持運営のための活動を支えております。
(b)コンプライアンス
企業のグローバル展開、行政による規制緩和の進展、雇用形態の多様化など、当社を取り巻く環境が著しく変化する中、法令法規の遵守は企業活動を行う上での根幹であると認識しております。「キムラユニティーグループ企業倫理規範」及び「キムラユニティーグループ企業行動基準(コンプライアンス指針)」を遵守し、定期的に取締役、監査役、幹部社員等を対象とした「コンプライアンス研修」を外部講師を招いて開催して、意思統一とグループ内での法令遵守の周知徹底を図っております。また、インサイダー取引の未然防止を目的として、「内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程」を制定し、自己株式を売買する場合、事前に「有価証券売買事前届出書」を総務担当役員宛てに届け出ることとして徹底を図っております。
(c)アカウンタビリティー
株式公開企業として、株主、一般投資家をはじめ、広く一般社会に対しても十分なアカウンタビリティーを果たすことが必要と認識しております。管理本部担当取締役及び経営企画担当部門をIR活動等の株主との対話全般についての窓口とし、経理担当部門及び各事業本部又は事業部の総括担当部門等が連携しています。具体的には、年に1度、株主通信の発送とともに、アンケート調査を実施し、事業報告書の内容、株主還元策、IR活動等への意見吸収、フィードバックを行っております。また、機関投資家やアナリストへの個別訪問や会社説明会、決算説明会の開催等IR活動を通じてアカウンタビリティーを果たしております。広く一般社会に対しましては、総務担当部門を広報の担当部門として対応しております。具体的には、インターネットにホームページを開設し、会社の基本情報や広告、ディスクローズ資料の掲載等を行っております。また、緊急時には、管理本部担当取締役を中心とした対策本部を設置し、情報収集、広報体制も含めた対応ができるようルールを定めております。
(d)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社では、社会的秩序や企業の健全な活動に影響を与える個人・団体とは一切関わりを持たず、毅然とした行動をとる旨「キムラユニティーグループ企業倫理綱領」「キムラユニティーグループ企業行動基準(コンプライアンス指針)」に定め、全ての役職員に周知徹底しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(d)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社では、社会的秩序や企業の健全な活動に影響を与える個人・団体とは一切関わりを持たず、毅然とした行動をとる旨「キムラユニティーグループ企業倫理綱領」「キムラユニティーグループ企業行動基準(コンプライアンス指針)」に定め、全ての役職員に周知徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

<内部情報管理について>
当社の内部情報管理については、「内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程」を制定しており、その中で情報管理最高責任者を社長とし、総務担当役員を情報管理責任者と定めてその任にあたっております。また、各部長を情報管理者として、内部情報の内容、内部情報を職務上知っている者の現況等の事実を「情報管理報告書」により、情報管理責任者に提出させることにより、内部情報取得者の管理をしております。また、社員による当社株式の売買については、事前に「有価証券売買事前届出書」を情報管理者(各部長)経由で総務担当部門へ提出させ、そこで内部情報の有無等の確認をすることによりインサイダー取引の防止に努めております。
<適時開示について>
適時開示については、株主・投資家などの各ステークホルダーに対して企業の透明性を高めるために、適時、適正かつ公平に行うことを基本方針としており、重要事項の開示は、情報開示担当部門を総務担当部門が担当し、手続き上可能な限り迅速にディスクローズできる体制を整備しております。また、監査法人、主幹事証券会社等の外部機関とも随時検討し、開示情報の内容の充実、精度の向上に努めております。