| 最終更新日:2025年5月29日 |
| SMK株式会社 |
| 代表取締役社長 池田靖光 |
| 問合せ先:財務企画部 03-3785-4805 |
| 証券コード:6798 |
| https://www.smk.co.jp/ja |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業理念・行動指針に基づき、継続的かつ安定的な企業価値向上のため、また、株主、取引先、社員、地域社会などすべてのステ
ークホルダーから信頼される企業であるために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の最重要課題の一つとして認識しております。
また、その基本として、役員および社員一人ひとりが社会的責任を果たせるように、PSR(Personal Social Responsibility)の意識の徹底が
重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権電子行使・招集通知の英訳】
招集通知の英訳については、2023年より実施しており当社ホームページ等へ掲載をしております。
また、議決権電子行使プラットフォームは利用しておりませんが、機関投資家の議決権を行使しやすい環境の整備は、今後の検討課題と認識しています。
なお、議決権行使につきましては、書面による行使の他に、インターネットによる行使もできる環境を整えております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティの開示】
サステナビリティについての取組み内容、経営戦略・経営課題との整合性を意識した人的資本や知的財産への投資等については、さらなる充実した情報開示を進めてまいります。
また、当社グループはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明しており、今後も開示情報の質と量の拡充に努め、ESG経営における説明責任を果たします。
【補充原則4-8-2 筆頭独立社外取締役】
当社には、独立社外取締役が複数おりますが、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に問題はないものと考えており、当面、筆頭独立社外取締役は選任する必要がないものと考えています。
【補充原則4-10-1 独立した指名報酬委員会】
当社では、独立社外取締役が、専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会において十分に意見を述べ、必要に応じて助言を行っています。また、当社は監査役会設置会社として、指名、報酬に関する事項についても十分に監査役及び社外取締役による内部統制が機能しております。任意の委員会につきましては、取締役の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保することにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、2022年1月に報酬委員会を設置いたしました。報酬委員会の詳細については、本報告書の「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性・補足説明」をご参照ください。任意の指名委員会については、その必要性も含め、引き続き検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
(政策保有株式に関する方針)
当社は営業取引の関係強化等、中長期的・安定的な関係維持・強化を目的として政策的に必要と判断する株式について保有しております。
政策的に保有の意義が認められない株式については削減を図ります。
(政策保有株式に係る検証の内容)
当社は、中長期的な取引維持・拡大や当社の企業価値向上等の観点から、総合的に検証をおこない、毎年取締役会においてその保有の要否を判断しております。
(政策保有株式に係る議決権行使基準)
明文化はしておりませんが、当社が主体的に判断し、企業年金連合会等の議決権行使基準を参考に、適宜、状況を鑑み、適切に議決権を行使しています。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役と取引を行う場合には、取締役会規則等の社内規程に従って、取締役会での承認を要することとしております。また、取引内容については、事前に法務部門他関連部門が契約の審査を行いその妥当性を確認しています。
【補充原則2-4-1 多様性の確保】
当社は従来より、社員一人ひとりの個性と人権を尊重し、多様な人材の登用を進めております。
採用にあたっては、性別や国籍に関わらず公正な選考を行うことで、多様な人材の獲得を進めております。また、かねてよりキャリア採用も積極的に行ってきており、これらの人材の融合による、企業の一層の成長を目指しております。
多様な人材の育成・登用にあたっては、女性社員の活躍を支援するためのさまざまな育成プログラムの実行や、国内外の全グループ会社統一基準によるトランスナショナル人事制度のもとでの全拠点統一の等級・評価制度運用、経営層育成のための研修などを実施しております。これらの施策を推進することで、多様な人材が活躍できる風土の醸成と登用を進めてまいります。
なお、2024年3月31日現在でのグループ全管理職に対する女性・外国人・中途採用者の比率は以下のとおりです。
属性 管理職比率
女性 9.2%
外国人 22.5%
中途採用者 53.5%
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、専門性を有した当社役職員を基金へ派遣しています。また、運用面に関しては、受益者の利益の最大化および利益相反取引の適切な管理を目的に、年金資産の運用状況を定期的に確認・モニタリングし、積立金の適正な運用環境の整備に努めています。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
SMK企業理念、経営戦略及び経営計画を当社ホームページにて開示しています。
https://www.smk.co.jp/ja/company/philosophy
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「I 1 基本的な考え方」に開示しています。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
本報告書「II 1 機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】」に開示しています。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
経営陣幹部の選解任については、取締役会において十分に審議した上で決定することとし、人格・識見に優れ、経営陣幹部を任せるにふさわしい人材を登用しています。社内取締役候補者については、当社の経営全般に関与してもらうことで、当社の利益に資する人物をそれぞれ取締役会で指名しています。また、社外の意見を反映させるため、十分な知識と経験を有する社外取締役候補者を取締役会で指名しています。
監査役候補者については、取締役の職務の執行の監査を公正に行うことができる知識と経験を有し、監査機能を十分に発揮することができる者を指名しています。
(5)個々の選解任・指名についての説明
個々の取締役・監査役候補者の指名についての説明は、株主総会招集通知に記載しております。
また、経営陣幹部の選解任については、その重要性に応じて、適宜開示を行うこととします。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
株主総会、決算・経理、株式、取締役・組織人事、重要な財産の処分及び譲受けならびに賃貸借等、多額の借財等の資産・財務、その他重要な訴訟等に関する事項について取締役会で決定しております。経営陣に対する委任の範囲については、当該行為の重要性や当社への影響の大きさを踏まえて社内規程に明確に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
東京証券取引所の独立性の基準を参考にしています。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役会は、担当職務はもとより業務全般に精通し、メーカーとして基幹となる技術・生産・販売の各分野で手腕を発揮している取締役、及び豊富な知識と経験に基づいて独立した立場で意見をいただける社外取締役で構成しております。また、独立社外取締役・独立社外監査役は、国内外において広い人脈を持つと共に豊富な経験や高い見識を有しております。
また、各取締役および監査役が有する主な専門性を一覧化したスキルマトリックスについては、株主総会招集通知に記載をしております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況】
株主総会招集通知に記載し、当社ホームページにて開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての評価・分析、その結果の概要】
当社では、取締役会の更なる実効性の向上を目的に、取締役および監査役全員を対象とした自己評価方式のアンケートを実施しており、回答結果に基づき取締役会の実効性について分析・評価を行っております。当社取締役会の実効性評価の結果等は、当社ホームページに開示しています。
https://www.smk.co.jp/ja/sustainability/governance/corporate-governance
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニング】
新任役員には、役員としての執務に関する社内資料を配布しています。また、各役員は、必要な知識の修得のため、外部セミナーへの参加も活用しています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、以下の方針にて株主・投資家との建設的な対話を進めてまいります。
1. 株主等との対話については、IR担当役員が統括し、広報室が窓口となり対応しています。IR活動に必要な情報は、営業本部・財務企画部・経営企画室・各事業部ほか関連部門から情報を収集し、広報室で取りまとめています。
2. 個別面談以外の対話の手段として、半期ごとにIR説明会を開催しています。
3. 株主等との対話において得られた意見などは、必要に応じて取締役および関連部門に報告を行っています。
4. 対話に際してのインサイダー情報の管理については、決算発表前の一定期間を沈黙期間として定め、 対話内容の制限を行っています。
【株主との対話の実施状況等】
株主との対話の実施状況につきまして、当社ホームページに掲載をしております。
株主との対話の推進について:
https://www.smk.co.jp/system/files/media/doc/6798SMK20240628.pdf
株主との対話の推進について掲載ページ:
https://www.smk.co.jp/ja/sustainability/governance/corporate-governance
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、2025年5月に公表した「2025年3月期 通期 IR説明会資料」に記載しております。
https://www.smk.co.jp/system/files/media/doc/setumei25_05.pdf
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 612,900 | 9.65 |
| SMK協力業者持株会 | 518,926 | 8.17 |
| 公益財団法人昭和池田記念財団 | 359,500 | 5.66 |
| 大日本印刷株式会社 | 320,025 | 5.04 |
| 日本生命保険相互会社 | 307,822 | 4.84 |
| SMK社員持株会 | 269,509 | 4.24 |
| 株式会社みずほ銀行 | 167,625 | 2.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 150,500 | 2.37 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 137,979 | 2.17 |
| 池田彰孝 | 130,500 | 2.05 |
補足説明
上記のほか当社所有の自己株式846千株があります。なお、当該自己株式には「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式40千株が含まれております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 2 年 |
| 社長 |
| 6 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中村利雄 | ○ | 該当なし | 当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため。また、当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する。 |
| 石川薫 | ○ | 該当なし | 当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため。また、当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保することにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、報酬委員会を設置しております。
同委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役といたします。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は会計監査人から原則四半期毎に監査状況の報告を受け意見交換を行っております。また、必要に応じて常勤監査役は担当会計士と個々の案件について打ち合わせを行っております。
定期的に、内部監査室が監査役会で活動の進捗状況を報告し、意見交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 中島成 | ○ | ――― | 当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため。なお、当人の所属する弁護士事務所に、不定期に報酬を支払うことがあるが、金額は同弁護士事務所の規模に比して少額であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する。 |
| 西村文男 | ○ | 西村文男氏は、当社と取引のある株式会社三菱UFJ銀行(旧株式会社三菱東京UFJ銀行)を2010年5月に退職している。また、当社は同行から2023年3月末現在で3,408百万円の借入金があるが、同氏は退職後10年以上が経過しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断する。 | 当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため。また、当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する。 |
該当項目に関する補足説明
当報告書Ⅱの【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
該当項目に関する補足説明
第102期(2023年4月1日~2024年3月31日)に係る取締役及び監査役の報酬等の総額等
報酬等の総額 基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 退職慰労金 対象となる役員の員数
取締役 91百万円 86百万円 1百万円 - 2百万円 5人
(うち社外取締役 13百万円 13百万円 - - - 2人)
監査役 17百万円 17百万円 - - - 3人
(うち社外監査役 17百万円 17百万円 - - - 3人)
(注)1. 上記の取締役には、無報酬の取締役1名を除いております。
2. 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
3. 非金銭報酬等は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
4. 退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
なお、社外取締役については、経営に対する独立性の観点から、月額固定報酬のみとする。
<報酬体系>
項目 内容 目的
固定報酬 月額固定報酬 職責に応じた基本報酬
業績連動報酬 賞与 各事業年度における業績の向上を図るインセンティブ
(含む非金銭報酬)
株式給付信託 中長期的な企業価値の向上と株主価値の増大への貢献を促す
退職慰労金 中長期的な業績向上と社会への貢献を促す
2.固定報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
月額固定報酬を取締役の基本報酬とし、職責や社員の給与水準等を総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬(含む非金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
賞与は、連結業績を反映した金銭報酬とし、企業活動の本業の儲けを示す連結営業利益に概ね連動して取締役賞与支給基準に基づき算出された額を毎年、一定の時期に支給する。
株式給付信託(非金銭報酬)は、企業活動の最終的な業績を示す連結当期純利益に概ね連動して役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを毎年付与する。退職時において、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、付与された累計ポイント数に応じた数の当社株式を本信託から給付する。
退職慰労金は、企業活動の最終的な業績を示す連結当期純利益に概ね連動して取締役退職金規定に基づき毎年算出された額を積み立て、退職時に支給する。
4.金銭報酬、業績連動報酬等または非金銭報酬等の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の報酬は、会社の企業業績、企業価値向上の意識を取締役が高く持つよう、固定報酬よりも業績連動報酬の割合が大きくできる設計とする。
その方針に従い、取締役賞与支給基準では、固定報酬に対する業績連動報酬(賞与)の比率が0~200%の範囲内で変動するよう規定する。
5.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別報酬額については、その総額は2016年6月22日開催の第94回定時株主総会で決議した年額5億円以内とする。
取締役の個人別報酬等の内容は、上記1~4の方針に従い、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会が取締役会への答申をまとめ、その答申内容を踏まえて取締役会において決定する。
なお、当社は2024年3月26日開催の取締役会において、当該方針の<報酬体系>を変更し、新たに決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。変更後は次のとおりです。
<報酬体系>
項目 内容 目的
固定報酬 月額固定報酬 職責に応じた基本報酬
修正営業利益連動型 賞与 各事業年度における業績の向上を図るインセンティブ
業績連動賞与
中期経営計画におけ 株式給付信託 中長期的な企業価値の向上と社会への貢献を促す
る非財務情報(ESG外 (BBT)
部評価を含む)達成度
連動型非金銭報酬
中期経営計画達成度 退職慰労金 中長期的な業績向上への貢献を促す
連動型金銭積立報酬
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会(監査役会)での報告のほかに、必要事項については、電子メール等でタイムリーに情報伝達を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
業務執行につきましては、執行役員および社外取締役制度の導入を行い、取締役会による経営の意思決定および業務監督機能と執行役員の業務執行機能を明確に分離し、経営責任の明確化、迅速な経営判断が出来る体制になっております。また、監査役会は、監査役3名で構成しており、内2名が社外監査役であり、客観的な立場から取締役の職務執行を監視しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の経営規模等から判断し、指名委員会等設置会社制度および監査等委員会設置会社制度は経営効率上からも不適であり、同制度を採用しなくとも当社ならびに利害関係者にとって十分にコーポレート・ガバナンスの機能を確保されると考えられます。また、社外取締役は社外監査役とともに独立した立場から取締役の職務の執行を監視し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化を図るため、十分な知識と経験を有する人材を登用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 第102回定時株主総会開催日は2024年6月25日(火) |
| 狭義の招集通知および株主総会参考書類等の英文を作成し、和文の招集通知と併せて、東京証券取引所および当社ホームページに掲載。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページにおいて、和文・英文で公表。 https://www.smk.co.jp/ja/ir/faq_otherdisclosure-policy | |
| 半期に1回、社長、CFO、事業部担当役員らが証券アナリスト等を対象に実施。 | あり |
URLは、 https://www.smk.co.jp/ja/ir/libraryでIR説明会資料、決算短 信、統合報告書、アニュアルレポート、有価証券報告書、株主通信を掲載。 | |
| IR担当役員:執行役員 北平 至、責任者:広報室長 古田 尚之 | |
「SMK企業行動憲章」ならびに「SMKグループ社員行動規範」を制定し、法令等の遵守、 株主、投資家等ステークホルダーの立場を尊重することを規定している。 |
| CSR及び環境保全活動に関しては、ホームページ上にてその活動を開示している。 |
企業情報を公正、迅速に開示することを基本方針とし、公正で適切な広報活動を行うよう 努めている。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及びその子会社から成る当社グループは、「企業理念・行動指針」並びに「企業行動憲章」の実践規範として「SMKグループ社員行動規範」を定めているが、当社グループの役員及び使用人は、企業の自由な競争下において、法令等の遵守とともに、高い倫理観を持った行動が求められる。
このため、CSRの前提としてのPSR(Personal Social Responsibility)の意識を徹底させることが前提であり、社員教育の推進と違反行為の防止・予防を目的とする「コンプライアンス委員会」、並びに、内部通報窓口として、法務室及び外部弁護士を窓口とし、かつ、匿名性を保証する「SMK倫理ヘルプライン」を設置したが、今後さらに制度の円滑な運用と、より強固な体制づくりを進めて行く。また、当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断する。なお、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、弁護士等の外部専門機関と連携を強化している。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社の株主総会や取締役会議事録は、株主の閲覧請求等に常に対応できるように担当の法務室は適正に保存及び管理しておかなければならない。当社の取締役の職務の執行にかかる各種会議、稟議・指示事項等の文書の取扱いは、運用マニュアル等に基づき、その経緯・実施状況を正確に記録し担当部門が保存しておくとともに、その後の管理水準の向上に資するものでなければならない。また、各業務マニュアルの制定・改廃等は、関係部門と協議し、「規程管理規程」に基づき迅速に行われなければならない。当社の取締役及び監査役は、常時これらの状況を把握するとともに、報告もれや誤りがないかどうか担当者等に照会・質問し、不都合な事項は速やかに指摘するなどして、今後の管理水準の向上に努めなければならない。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に伴い発生する経営リスク、並びに自然災害等、当社グループの財産及び当社グループの社員の安全を脅かす事象が発生した場合には、社長を委員長とする「危機管理委員会」が、「危機管理規程」に従い、当社グループの事業の継続に向けた迅速な復旧を行う。更に、予防的な措置についても十分配意しなければならない。
また、当社グループの各総務部・人事部は緊急時の連絡・対応方法の周知徹底とそれらの適切な見直し、当社グループの従業員との十分な意思の疎通などを図っていかなければならない。
また、当社グループの各担当部門は次の諸点のチェック体制を強化しなければならない。
1)「内部通報制度」の活用による事故等の未然防止と実効性ある運用
2) 個人情報その他内部情報及びデータ管理の徹底
3) 環境汚染物質の使用禁止、製造不良やデッドストックの削減による経営効率の向上と産業廃棄物の減少
4)「安全保障貿易管理委員会」を中心とする輸出禁止製品等の取扱いの厳格化
5) その他、取締役会において重大と判断したリスクの管理
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会等において承認された月・年次の経営諸計画の遂行状況について、当社の経営企画室及び財務企画部は、当社グループの連結業績、部門・事業所別業績、個別不採算製品の申請・承認、その他資金・設備投資・経費等の実施状況について、当社の取締役会等において定期的に報告し、非効率または業務改善の必要性を指摘し、業務の効率性及び管理水準の向上に努めて行かなければならない。また、当社グループの組織・人員の配置については、市場の変化等に弾力的に対応して、適材適所に配置していくこととする。また、社外における経験豊富な人材を社外取締役に登用し、活用・補完していくものとする。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは、現在の海外ビジネスの展開に至るまで、1970年代から主として海外の現地法人化によるTN(トランスナショナル)経営を進めてきたので、連結中心の経営体制が定着してきた。従って、個別企業の適用法令・管理方法に加えて、企業集団を前提とする横断的なTN管理方法を前提とした諸規程の適用、及び管理体制を継続していく。このため、会社間取引及び諸種のデータ間に齟齬が生じないよう、子会社担当役員及びシステム開発部担当役員は検証しなければならない。また、公表財務諸表との有機的結合が可能となるよう、財務企画担当役員は各種データ及びデータ間の検証を行い、公表財務諸表の正確性を確保して行かなければならない。子会社担当役員及び財務企画担当役員は、子会社の内部統制組織の整備・改善を指導しなければならない。そのため、当社の取締役会等は、当社グループの連結業績、部門・事業所別業績、個別不採算製品の申請・承認、その他資金・設備投資・経費等の実施状況について、定期的に報告を受けるものとする。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、その使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社監査役の独立性を尊重することが、経営の安定性、リスクヘッジにつながると認識するので、当社監査役会の体制及び当社監査役の業務の執行には全面的に支援・協力する方針である。また、当社監査役を補助すべき使用人を置く場合は、当社監査役会の推薦または同意の上配属し、人事評価及び異動等については、事前に当社監査役会の意見を聴取して実施する。なお、その使用人には、監査役の指示による調査の権限を認める。
(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人等の監査役への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社取締役会、その他の重要な会議には当社監査役が出席し、当社グループの取締役及び使用人が議案の説明及び報告を行う。当社監査役は議案の審議内容をチェックするとともに、当社グループの各取締役会規則等に定める提出議案がもれなく提出されているかどうかについて、日常業務を担当する当社グループの取締役その他の役員及び使用人から、担当取締役と同一レベルで、当社グループの資料の提出、意見の聴取を行うことができる。当社監査役から説明を求められた当社グループの取締役その他の役員及び使用人も拒否することができないなど、当社監査役の職務執行の妨げとなる一切の障害を排除する体制を保証するものとする。また、当社監査役に報告をした当社グループの取締役その他の役員及び使用人が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を保証するものとする。なお、当社各監査役に伝達すべき情報を入手した当社監査役は、当社監査役会において報告をしなければならない。
(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社監査役がその職務の執行について生ずる費用又は債務については、 通常の監査費用は予算化するとともに、いわゆる有事の際の費用については、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社が負担するものとし、必要に応じて前払も行うことができるものとする。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査役の監査は、当社取締役から独立した立場で監査手続を実施できることを保証する。このため、当社監査役の独立性を阻害する制度等は一切排除することを保証しなければならない。会計監査人との連携を阻害する事項も、一切排除することを当社取締役は保証しなければならない。また、監査役は必要に応じて弁護士その他の社外専門家を活用することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断しております。なお、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、弁護士等の外部専門機関と連携を強化しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
会社情報の適時開示に係る社内体制の状況
1.情報開示に係る当社の基本姿勢
当社は社会とのコミュニケーションを促進し、高度情報ネットワーク化時代の「開かれた企業」として、企業情報を公正・迅速に開示すること
を基本方針としています。
2.投資者の投資判断に重要な影響を与える事実の把握
(1)発生事実
当社の「インサイダー取引防止規程」に列挙された重要事項が発生した場合は、当該重要事項を管掌する主管部署の責任者が、法務室
担当役員に直ちに報告します。
「適時開示すべき重要事実等」に該当しない場合でも、主管部署責任者が重要であると判断した場合は、主管部署の担当役員に連絡の
上、法務室長に報告し、法務室長は法務室担当役員と公開すべきかどうか検討します。
(2)決定事実
当社の「インサイダー取引防止規程」に列挙された重要事項を決定した場合は、法務室担当役員に通知されます。「適時開示すべき重要
事実等」に該当しない場合でも、当該決定に係る部署の責任者が重要であると判断した場合は、主管部署の担当役員に連絡の上、法務室
長に報告し、法務室長は法務室担当役員と公開すべきかどうか検討します。
3.重要事実等フォローの社内体制
上記の重要事実等の連絡ならびに開示に至る流れが適正に運用され、かつ、重要事項がルールどおり洩れなく迅速に報告されているか
どうかについて、インサイダー情報管理者である法務室長ならびに法務室担当役員は、取締役およびその他の主要会議の議案、議事録等
を閲覧します。重要な発生事実については、ライン部門の状況を常に把握し、報告洩れがないかどうかをフォローしています。
4.情報の開示
情報開示につきましては、法務室担当役員と代表取締役が協議の上、決定します。
5.情報開示の実施
情報開示は、代表取締役の委任を受けて財務企画部長(媒体によっては広報室長が代行)が行います。