| 最終更新日:2025年6月24日 |
| 株式会社 コスモスイニシア |
| 代表取締役社長 髙智 亮大朗 |
| 問合せ先:経営企画部 (03)5444-3210 |
| 証券コード:8844 |
| https://www.cigr.co.jp/irinfo/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業として社会的責任(CSR)を果たし、株主やお客さま、お取引先、従業員など様々なステークホルダーから信頼され、評価されることが、事業競争力並びに企業価値の向上に不可欠であると認識しております。
このような認識のもと、当社は経営上の重要な課題の一つであるコーポレート・ガバナンスの充実とともに経営の健全性・透明性の確保に努め、的確な経営の意思決定とそれに基づく迅速な業務執行、並びに適正な監督、監視、牽制機能を充実するための内部統制システムの整備・強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-2-4】議決権行使プラットフォーム、招集通知の英訳
当社の総株主数・株主構成・コスト等を考慮しますと、現時点における議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知英訳の必要性は高くないと考えておりますが、今後、状況に応じて検討してまいりたいと考えております。
招集通知、事業報告については、株主への発送に先立ち当社ホームページ、TDnet及び印刷会社提供の招集通知閲覧サイト上に開示しており、決議通知につきましても発送と同時に当社ホームページ上に開示しております。
(招集通知・決議通知 https://www.cigr.co.jp/irinfo/stock/stock-documents/)
【補充原則1-2-5】機関投資家の議決権行使
当社では、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは認めておりません。今後は、実質株主や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関して必要な検討を行ってまいります。
【補充原則2-4-1】 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社の総従業員に占める女性比率は57.3%(2025年3月末時点)となっております。また新卒採用における入社者の女性比率は68.2%(2024年3月期)、50%(前回開示時の比率48.6%を訂正)(2025年3月期)、キャリア採用における女性比率は、47.2%(2024年3月期)、41.9%(2025年3月期)と推移しており、管理職に占める女性比率(※)は21.9%(2025年3月末時点)となっております。
また、子会社である株式会社コスモスホテルマネジメントにおいては外国人従業員比率が58.3%(2025年3月末時点)と外国人の採用・登用を積極的に行っております。
なお、管理職・取締役などにおける女性比率の目標(いずれも2029年3月末30%)や男性の育児休暇等の取得率の目標(2026年3月期100%)を設定し、当社ホームページ上に開示しております。(https://www.cigr.co.jp/csv/project/genderless/)
また、サステナビリティ経営方針において、重点的に取組む課題(マテリアリティ)の策定を行い、その一つに「多様な人材が、自分らしく輝き、躍動できる職場づくり」を定めております。多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、および具体的な施策については、今後も随時検討・実行してまいります。
※「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき、算出したものです。なお、2024年4月の人事制度改定に伴い、新たな人事制度における管理職および管理職相当職を管理職として取り扱い、集計しております。
【補充原則3-1-2】英語での情報開示
当社株主における海外投資家の比率は現状10%未満であるため、現在英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後、海外投資家の比率等の変化が生じた場合には検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式
当社は、現時点で政策保有目的の上場株式を保有しておりませんが、政策保有目的で上場株式を保有する場合は、取引の維持・強化、業務提携及び株式の安定等の保有目的の合理性を満たす範囲で行うことを基本的な方針とし、株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、担当取締役による検証を適宜行い、必要に応じ取締役会に諮ることとしております。
政策保有株式の議決権行使については、企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して実施することとしておりますが、個々の株式に応じた定性的かつ総合的な判断が必要なため、現時点では統一の基準を設けておりません。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社では、当社役員や主要株主等の関連当事者との取引により、会社及び株主共同の利益を害することのないよう、重要なものについて取締役会での審議・決議を要することとしています。また取引条件については市場価格・市場金利を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。なお、関連当事者との取引の内容、取引条件及び取引条件の決定方針等については、有価証券報告書等で開示しております。
(有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/)
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業型確定拠出年金制度を導入し、確定拠出年金の運用については従業員自身が行っており、アセットオーナーには該当しておりません。当社は、従業員の安定的な資産形成を図るべく、資産運用について高い専門性を有する運営管理機関を選定しており、従業員に対して資産運用に関する情報提供を実施しています。また、今後、確定拠出年金における運用商品の追加等を行う場合は、その選定に際し、運用に関する適切な資質を持った人物や第三者機関の助言を得るなど、従業員の安定的な資産形成につながる体制を構築してまいります。
【原則3-1】情報開示の充実
当社は、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するという観点から、以下の事項について開示・公表しております。
(i)経営理念や経営戦略、中期経営計画について、当社ホームページ、短信、決算説明資料及び有価証券報告書等にて開示しております。
(経営戦略・中期経営計画 https://www.cigr.co.jp/irinfo/management-policy/middle/)
(短信、決算説明資料 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/message/)
(有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/)
(ii)コーポレートガバナンスの基本的な考え方について、当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書等にて開示しております。
(有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/)
(コーポレートガバナンス報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/management-plicy/governance/)
(ⅲ)取締役の報酬の決定については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助言を得て手続きを行うこととしており、決定方針、方法等については、本報告書Ⅱ.「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」、事業報告書、及び有価証券報告書にて開示しております。
(事業報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/stock/stock-documents/)
(有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/)
(ⅳ)(ⅴ)取締役の選解任については、指名報酬委員会に諮問し、その答申を得て手続きを行う旨、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/)
(コーポレートガバナンス報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/management-policy/governance/)
【補充原則3-1-3】サステナビリティ課題への取組み
当社は、新たな事業創造とESG経営の実践を通して、企業価値のさらなる向上をめざすことを「中期経営計画2026」の基本方針として開示しています。また、当社グループの中長期的なMissionの実現と持続的な企業成長を目指して策定したサステナビリティに関する重要課題(マテリアリティ)について、有価証券報告書にて開示しています。
(中期経営計画2026 https://www.cigr.co.jp/irinfo/wp-content/uploads/sites/7/2022/05/tyu_uki_kei_ei_2026-1.pdf)
(有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/)
【補充原則4-1-1】取締役会の役割・責務
当社取締役会は、法令ならびに定款にて定める事項の他、取締役会における判断・決定すべき事項について「取締役会規則」、「取締役会付議事項一覧」を定め運用しております。また、職務権限規程を定め取締役、執行役員に対して委ねる範囲等を定めております。
取締役、執行役員への委任の範囲については、不動産開発投資、財産の処分、借入金の決定等の業務執行に係る事項について、一定の基準を定め委任しております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準と資質
当社は、独立社外取締役の選任にあたって、会社法や東京証券取引所が定める独立性判断基準に加え、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を発揮可能なこと、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な判断基準としております。さらに、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任することとし、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。
【補充原則4-11-1】取締役のバランス・多様性・規模
当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる適正な員数での構成とすることを目指しております。取締役の選任に際しては、指名報酬委員会に諮問を行い、その答申を踏まえて取締役会に諮り審議を行った上で、株主総会にて選任いただくプロセスとしております。各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについて、株主総会招集通知に記載の通り定めております。
【補充原則4-11-2】役員の兼任状況の開示
取締役の選任にあたっては、兼任の有無、兼任がある場合には役割・責務を果たすために必要となる時間・労力の確保についての確認を行っております。
また、兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書Ⅱ.「会社との関係(2)」等にて開示しております。
(株主総会招集通知 https://www.cigr.co.jp/irinfo/stock/stock-documents/)
(有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/)
(コーポレートガバナンス報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/management-policy/governance/)
【補充原則4-11-3】取締役会の実効性分析・評価及び開示
当社は、取締役会の実効性について、アンケート方式での取締役による自己評価を行い、取締役会の運営に関する検証、指摘事項の共有、課題解決に向けた対応策の検討を行い、機能向上に努めております。2024年も引き続き取締役会の構成、運営、審議内容、取締役の報酬、選解任、取締役への支援体制等についてアンケートを実施し、当社取締役会の実効性が確保されていることを確認しました。また、この結果を踏まえ、取締役会改善に向けた施策の提案を行い、改善策を実施しております。
【補充原則4-14-2】取締役・監査役のトレーニング方針の開示
取締役、監査等委員である取締役の就任の際には、会社法関連法令ならびにコーポレートガバナンスに関して理解を深める機会を設けております。就任後も見識の拡張や事業創造能力の向上、自己啓発、また企業統治に必要な知識の習得などを目的として、各取締役の自発的なトレーニングに加え、外部セミナーへの参加、外部団体への加入や異業種交流企画への参加の推奨等を推進することを方針としております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、経営企画部がIR業務を担当し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう決算説明会や機関投資家との個別面談、個人株主からのお問い合わせへの応対など、幅広い株主との対話の機会を設けております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社では、CAPM(資本資産価格モデル))に基づく株主資本コストを8%~9%程度と認識しており、前事業年度(2025年3月期)のROEは11.3%と、CAPMに基づく株主資本コストを上回る資本収益性を達成しております。しかしながら、PBRは現状1倍を下回る状態が続いており、改善が必要であると認識しております。
PBRの改善に向け、ROEの更なる向上を目指すとともに、当社事業の状況や今後の事業方針などを明確に示し、市場からの当社事業への理解と期待を高めることでPERの向上を図り、株価の向上に努めてまいります。2026年5月に開示予定の中長期経営方針及び次期中期経営計画においても、中長期の経営方針を明確に示してまいります。
詳細につきましては、当社ホームページ掲載の2025年3月期決算説明資料(P36~38)をご参照ください。
(2025年3月期決算説明資料 https://www.cigr.co.jp/app/uploads/sites/7/2025/05/20250512_02_irrelease_kessan.pdf)
【大株主の状況】

| 大和ハウス工業株式会社 | 12,948,616 | 38.21 |
| 株式会社共立メンテナンス | 8,480,000 | 25.02 |
| 三津 久直 | 551,800 | 1.63 |
| 時津 昭彦 | 518,000 | 1.53 |
| 山路 孟 | 332,400 | 0.98 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 306,700 | 0.90 |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 300,000 | 0.89 |
| 円田 陽一 | 281,500 | 0.83 |
| 株式会社SBI証券 | 277,775 | 0.82 |
| 上田八木短資株式会社 | 262,700 | 0.78 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
大和ハウス工業株式会社は、当社の議決権の39.2%(間接所有0.9%を含む。)を所有するその他の関係会社であります。
株式会社共立メンテナンスは、当社の議決権の25.0%を所有するその他の関係会社であります。
当社は、2024年1月11日付で大和ハウス工業株式会社及び株式会社共立メンテナンスとの間で資本業務提携契約を締結しております。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、大和ハウスグループ(同社及び同社の関係会社)との間において、新築マンション分譲における共同事業等の取引関係及び債務の被保証の関係がありますが、当社は大和ハウス工業株式会社による事業上の制約等はないと認識しており、自主性・独立性を確保しながら、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。
また、当社と大和ハウス工業株式会社との間では非常勤取締役2名、株式会社共立メンテナンスとの間では非常勤取締役1名の受け入れはございますが、独自の経営判断を妨げるものではなく一定の独立性が確保されております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 1 年 |
| 社長 |
| 12 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 白川 純子 | 弁護士 | △ | | | | | | | | | | |
| 島 宏一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 江端 亘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小野 英樹 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 名島 弘尚 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 富樫 紀夫 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 小池 芳夫 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 白川 純子 | ○ | ○ | 白川氏は、1986年4月1日より1989年6月30日までの間、当社従業員として勤務しておりました。 | 弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項について有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 島 宏一 | | ○ | 島氏は、当社の取引先である株式会社リクルートの出身者であります。 | 長年にわたって大手情報会社において幹部、役員として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、複数の企業の社外役員を現任されており、当社の経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 江端 亘 | | ○ | ――― | 長年にわたって大手商社、大手テレマーケティング会社において幹部、役員として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、海外企業の会長として経営経験が豊富であり、当社の経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 小野 英樹 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として会計の専門知識を有し、客観的立場から当社の経営についての助言をいただけると判断しております。
当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員としての公正・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 名島 弘尚 | | | 名島氏は、当社の筆頭株主及びその他の関係会社である大和ハウス工業株式会社の上席執行役員であります。 | 長年にわたって大手建設・不動産会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、同社上席執行役員を現任されており、当該知見を活かして当社の経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。 |
| 富樫 紀夫 | | | 富樫氏は、当社の筆頭株主及びその他の関係会社である大和ハウス工業株式会社の上席執行役員であります。 | 長年にわたって大手建設・不動産会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また同社上席執行役員を現任されており、当該知見を活かして特にマンション事業について専門的かつ的確な助言をいただけると判断しております。 |
| 小池 芳夫 | | | 小池氏は、当社のその他の関係会社である株式会社共立メンテナンスの経営企画本部長であります。 | 長年にわたって大手銀行において事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、寮事業・ホテル事業会社の経営企画部門の責任者を現任されており、当社の経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動、人事考課、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、監査等委員会の指揮命令下に内部監査部門を置き、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、内部統制の有効性の向上に努めております。
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、必要に応じて調査を求め、または具体的に指示を出すなど、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用するため内部監査部門と日常的に連携を取り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員会は会計監査人から半期ごとの監査結果報告を受けるとともに、情報交換を行うなど、相互の連携強化を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名報酬委員会 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
指名報酬委員会は取締役会より選任され、代表取締役社長と独立社外取締役(監査等委員を除く。)2名及び取締役(監査等委員)3名(うち2名は独立社外取締役)で構成されており、取締役会の諮問に応じて取締役の選任、解任、報酬等にかかる事項、及びその基本方針、基準に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
なお、指名報酬委員会は、指名委員会及び報酬委員会の双方の機能を担っているため、委員会の名称及び構成人数を同一の記載としております。
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役7名のうち、独立役員の資格を充たす4名全員を独立役員に指定しております。
また、独立社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
該当項目に関する補足説明
当社は、経営者である取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、将来の企業価値向上を図ることを目的として、業績連動報酬制度を導入しており、当該報酬として支給する賞与については、事業年度ごとの業績との連動強化を狙いとして、営業利益を基準とした金銭報酬とし、連結及び単体の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給するものとしております 。
また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

前事業年度における当社の取締役に対する報酬は下記のとおりであります。
・取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)に支払った報酬 195百万円
・取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)に支払った報酬 18百万円
・社外取締役に支払った報酬 25百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2025年6月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役の報酬等の基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進められる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬により構成し、社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績との連動強化を狙いとして、営業利益を基準とした金銭報酬とし、連結及び単体の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給するものとしております。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬については、経営陣に当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入 しております。
d.報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の報酬の割合は、各事業年度の業績(当社単体の営業利益)に基づき算出された従業員の賞与水準と同倍率を取締役の固定報酬に乗じた金額を業績連動報酬の基準とし、連結の営業利益及び個人別の業績評価に応じて業績連動報酬を算出しております。非金銭報酬は、金銭報酬総額に一定の割合を乗じて算出しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役会は、報酬の決定に関する手続きの客観性および透明性を確保することを目的として、代表取締役社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に役位別の業務執行取締役の報酬の算定方針等を諮問し答申を得ることとしております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が委任を受けるものとし、指名報酬委員会の答申を踏まえて個人別の報酬額を決定するものとしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容は、指名報酬委員会において役位別の業務執行取締役の報酬の算定方針等について、決定方針との整合を含めた多角的な検討を行ない、指名報酬委員会の答申を踏まえ代表取締役社長において決定するとともに、その決定について指名報酬委員会でも当該答申との整合性を確認していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
g.取締役の個人別報酬等の決定にかかる委任に関する事項
当社は、2025年6月24日開催の取締役会において代表取締役社長に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長 髙智亮大朗において決定を行っております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。代表取締役社長が委任された権限を適切に行使するよう、指名報酬委員会の答申を踏まえて個人別の報酬等の額を決定するものとしております。
なお、2015年6月23日開催の第46期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役除く。)の報酬限度額は年額5億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また社外取締役分は年額60百万円以内。)、また監査等委員である取締役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。また、2022年6月28日開催の第53期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額25百万円以内(ただし、最大で5年分累計125百万円に至るまで、複数回にわたって一括して支給できるものとします。)と決議いただいております。
【社外取締役のサポート体制】
経営企画部に、社外取締役の職務を補助する使用人(兼務)を配置し、事前に取締役会議案等の関係資料を提出しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.業務執行及び監査・監督の状況
<会社の機関の基本説明>
[取締役会]
取締役会は、取締役(監査等委員を除く。)9名及び取締役(監査等委員)3名で構成されており、経営の基本方針及び法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定、並びに取締役の職務の執行を監督する機関として、原則月1回開催しております。
[監査等委員会]
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と、非常勤の監査等委員である独立社外取締役2名で構成されており、独立社外取締役2名は、弁護士及び公認会計士を選任しております。監査等委員は、取締役会などの重要な会議に出席するほか、毎月の定例監査等委員会並びに必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査等に関する重要事項につき協議を行い、職務執行の適法性、妥当性に関するチェックを行うとともに、会計監査人との連携を図り、適宜弁護士からアドバイスを受けております。
また、各関係会社の監査役との間で、グループ監査情報連絡会において、連携強化に努めております。
[指名報酬委員会]
指名報酬委員会は取締役会より選任され、代表取締役社長と独立社外取締役(監査等委員を除く。)2名及び取締役(監査等委員)3名(うち2名は独立社外取締役)で構成されており、取締役会の諮問に応じて取締役の選任、解任、報酬等にかかる事項、及びその基本方針、基準に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
[常務会]
常務会は、上席執行役員(社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員)6名で構成されており、経営及び事業における一定以上のリスクを伴う重要事項について協議・決定する機関として、原則週1回開催しております。
[経営会議等]
取締役会における経営に関する重要事項の決定等を受け、業務執行に係る重要事項につきましては、多面的な検討を行うとともに迅速かつ的確な経営判断を事業活動に反映するために、上席執行役員等により構成される「常務協議会」にて検討・審議を行っております。また、執行役員等により構成される「執行役員会議」「経営会議」にてこれら重要事項の伝達や関連情報の共有を行うこととしており、いずれも原則週1回開催しております。
また、執行役員及び各事業部・部門の組織長等により構成される「戦略方針確認会議」にて、事業環境の予測、マクロ市場動向の意見交換、エリア別の市場変化、各事業の戦略等を確認・共有しており、原則年に1回開催しております。
さらに、当社の主力事業である不動産販売事業においては、担当役員等により構成される各本部会において、事業用地・事業用不動産の仕入れ、建築プラン、及び販売戦略等に関する詳細な検討・審議をプロジェクト毎に行うこととしており、原則週1回開催しております。
<独立社外取締役の機能及び役割>
独立社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、独立社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
<責任限定契約の内容>
当社と各社外取締役および常勤監査等委員とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
2.会計監査の状況
〔監査法人の名称〕
EY新日本有限責任監査法人
〔継続監査期間〕
5年
〔業務を執行した公認会計士〕
金子 秀嗣
下田 琢磨
〔監査業務に係る補助者の構成〕
公認会計士4名・その他25名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、これは、議決権を有する監査等委員である取締役(複数の社外取締役含む)により、取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の拡充を図り、より透明性の高い経営の実現を目指すものであります。
取締役(監査等委員である取締役除く。)9名のうち独立社外取締役が2名、社外取締役が3名、取締役(監査等委員)3名のうち独立社外取締役が2名で構成されており、社外役員における、より専門的な知識・経験や情報による助言機能及び客観的な立場による監督機能が十分期待できる体制となっております。またグループ各社との間でグループ監査情報連絡会を設置しており、グループ経営の監視機能につきましても十分に機能する体制が整っていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社では、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めております。 招集通知を法定期日(株主総会開催日2週間以上前)より前に発送するとともに、発送日に先立ち、当社ホームページ、株主総会資料掲載サイト及び東京証券取引所ウェブサイト「東証上場会社情報サービス」に早期開示しております。
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| 議決権の行使に関しましては、議決権行使書の郵送の他、インターネットによる事前の議決権行使を行うことができるようにしております。 |
当社グループの業績内容や対処すべき課題等について、画像等を交えてご説明しております。
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| ホームページ(https://www.cigr.co.jp/irinfo/management-policy/disclosure/)上において、ディスクロージャーポリシーを公表しております。 | |
| 毎年5月に機関投資家・アナリスト向け決算説明会を実施し、代表取締役社長及び経営管理本部長が決算内容や事業の概況並びに今後の中期的な事業展開等について説明しております 。また、ホームページ上で決算説明動画を公開しております。 | あり |
| ホームページ(https://www.cigr.co.jp/irinfo/)上において、IR資料として、決算短信、決算説明資料並びに有価証券報告書等を掲載し、タイムリーな情報開示に努めております。 | |
| IR管轄部署は経営企画部が担当し、IR担当者を配置するとともに関連各部署と連携し、グループの重要な情報を把握するとともに、正確、迅速、公平に情報開示する体制の構築に努めております。 | |
| 当社は、当社グループとしての「コスモスイニシアグループ行動憲章」を制定し、各ステークホルダーに対する行動指針を定めており、遵守、徹底に努めております。また金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」の体制整備を含め、グループ全体における内部統制システムの構築、維持、強化を目的に内部監査部を設置し、経営の健全性、透明性、効率性の向上という観点から、内部統制及びコーポレート・ガバナンスの充実に引き続き努めてまいります。 |
当社は、Mission(存在意義)を『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』と定め、社会的価値の高い事業運営を通じてESG経営を実践し、環境保全やCSR等に関わる課題に対し積極的に取り組んでまいります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

<内部統制システムについての決定内容>
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制整備の基本方針として、以下のとおり定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、かつ社会的責任を果たすため、コスモスイニシアグループ行動憲章を策定し、当社並びに当社グループにおける全役職員に周知徹底させる。
(2)管理部門にコンプライアンス担当部署を設置し、企業活動の健全性を確保する。
(3)内部通報窓口を設置し、当社グループにおける法令遵守上疑義のある行為等について、当社グループの職員が取締役会又は取締役会の指名する者へ直接情報提供を行う手段を設ける。
(4)内部監査部門は、監査計画を策定し内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存、管理及び廃棄に関する文書管理規程を策定する。
情報セキュリティに関する規程を定め、情報保存の安全性を確保する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスクの防止および会社損失の最小化を図るためリスク管理規程を定め、リスクに関する措置、事故発生時・クレーム・緊急事態に対応する体制を整備する。
(2)コスモスイニシアグループリスク管理委員会を設置し、各事業部、子会社におけるリスクの抽出、評価、対応策の検討を行い、事例の周知により再発防止、必要な教育・啓蒙を行う。
(3)投資予算管理、投資ルール管理、当社事業の遂行にかかるリスクの把握及びリスク解消の追跡等を行う部署を定め、 リスクの管理を行う。
(4)各部門は、それぞれの業務についてガイドラインやマニュアルの策定等を行い、担当業務に関するリスクの管理を行う。特に事業部門においては、統括する部署を設置し、事業活動に関するリスクの管理を行う。
(5)反社会的勢力には、企業として毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を持たない。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)中期経営計画等の全社的な目標を定め、当社及び当社グループとして達成すべき目標を明確にする。
(2)意思決定プロセスの簡素化等及び取締役の担当職域や職務権限の明確化等により意思決定の効率化を図る。
(3)重要な事項については経営会議等を設置し、十分に協議を行った後に意思決定を行う。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コスモスイニシアグループ行動憲章を定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
・関係会社管理規程を定め、当社グループにおける業務の適正を確保する。
・内部通報窓口を設置し、当社グループの役職員が適切に情報提供を行う手段を設ける。
・当社グループにおけるコンプライアンス体制について、内部監査を実施する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コスモスイニシアグループリスク管理委員会を設置し、当社グループ全体でリスクの把握、管理に努める。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・中期経営計画等を定め、達成すべき目標を明確にする。
・関係会社管理規程に基づき、子会社等の経営管理を行う。
(4)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
業務の執行状況及び重要な事項について報告を求めると共に、内部監査等によるモニタリングを行う。
(5)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループにおける財務報告の信頼性の確保に向け、「財務報告に係る基本方針」を定め、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応する。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
内部監査部門に属する使用人を監査等委員会の職務を補助する使用人とする。
7.前項の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当社の監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査部門を監査等委員会の指揮命令下とし、監査等委員会の職務を補助する使用人(監査等委員会スタッフ)の人事異動、人事考課、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
8.当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
・取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告する。
・法務担当部署は、係属中の訴訟等の一定の事項が記載された報告書を監査等委員会へ提出する。
(2)子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
・子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告する。
9.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員会に報告した者は、その報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないものとする。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査に必要な費用を予め予算として計上する。
・社内規程において、監査費用の前払い又は償還の手続、その他の費用の処理に関する手続を定める。
11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、内部監査部門を指揮命令下に置き、監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的に指示を出し、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用する。
<内部統制システムの運用状況の概要>
前事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
1.コンプライアンスに関する取組
・法令・ルールを遵守することはもとより、公正・公平さや高い倫理観を持って行動をするため、コスモスイニシアグループ行動憲章を定め、全役職員に対する周知を継続しております。
・法令違反、不正行為の未然防止及び早期発見を目的として、内部通報窓口(社内及び社外第三者)を設置し、運用すると共に、従業員に対する周知を継続しております。
・全従業員を対象とするコンプライアンス研修を実施し、法令遵守の徹底及びコンプライアンス意識の啓蒙を図っております。
・従業員向けの社内ホームページを利用して、コンプライアンス知識に関する情報を発信し、法改正情報やマニュアル改正内容などの広報を実施しております。
2.リスク管理に対する取組
・リスク管理規程を定め、リスクに関する措置、事故発生時の対応、事件処理後の報告体制などについて、従業員へ周知しております。
・当社代表取締役を委員長とし、各事業部、子会社の責任者を委員として構成する「コスモスイニシアグループリスク管理委員会」を開催し、各事業部、子会社におけるリスクの抽出、評価、対応策の検討を実施しております。(前事業年度は12回開催)
・Webサーバー等へのセキュリティ対策を実施し、従業員を対象とする標的型攻撃メール訓練を実施しております。
3.職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組
・取締役会は、業務執行取締役4名、非業務執行取締役5名(うち、独立社外取締役2名、社外取締役3名)、監査等委員である取締役3名(うち、独立社外取締役2名)の12名で構成されております。取締役会は前事業年度に13回(別途書面決議6回)開催 し、各議案の審議、経営方針及び経営戦略にかかる重要事項の決定、並びに業務執行の状況を監督いたしました。
・中期経営計画を策定し、同計画に基づき各事業部門の方針及び業績目標を明確にし、社内で共有すると共に、その進捗状況について定期的に取締役会に報告し、必要に応じて対策検討ができるようにしております。
・内部監査部門は監査を実施し、業務執行をモニタリングしております。
4.当社グループの業務の適正を確保することに対する取組
・当社グループの経営管理につきましては、主管部門にて子会社の経営管理体制を整備、統括すると共に、関係会社管理規程に従い子会社から当社の主管部門に事前に承認申請又は報告を行っております。
・内部監査部門は、子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応したモニタリングを実施しております。
・コンプライアンス部署により子会社と定期的に情報連携を行うと共に、子会社従業員に対する研修の実施、規程等の整備を行っております。
5.監査等委員の職務の執行について
・監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、独立社外取締役である監査等委員2名によって構成されています。前事業年度では監査等委員会は14回開催し、監査に関する重要な事項に関して協議、決議を行っております。
・常勤の監査等委員は、常務会、執行役員会議、経営会議、コスモスイニシアグループリスク管理委員会等のなどの重要な会議に出席し、取締役及び執行役員などから業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
・監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門に対し業務が適切に執行されているかどうかの調査を行うよう指揮命令し、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。
・会計監査人から四半期ごとの監査の進捗状況の報告を受け、半期ごとのレビュー及び監査結果の報告を受けると共に、適宜意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているか、検証しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループにおいては、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断しており断固たる姿勢で対処することとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)「取引先管理規程」等の社内規程を定め、反社会的勢力排除に関する基本的な考え方及び具体的な対応に関してはマニュアル等を整備し、対応手順を明確にしております。
(2)平素から警察、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、弁護士等の外部専門機関等と連携するとともに、反社会的勢力に関する情報収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、当社の基本理念、経営方針を実現するために策定された「コスモスイニシアグループ行動憲章」において、すべての株主・投資家等に対して経営内容・事業活動状況等の企業情報を関係法令に従い、適時・適切に情報開示を行うことを規定し、これを遵守することにより当社の経営状況および企業活動についてご理解を頂けるよう努めております。
【会社情報の適時開示に係る社内体制】
当社では、当社及び子会社において内部情報が発生した場合には、各部門長及び子会社の責任者が情報取扱責任者である経営管理本部 本部長に速やかに報告することとしております。
情報取扱責任者は、情報管理に努める一方、代表取締役社長へ報告を行い、経営企画部、経理部及び総務部・人事部において、「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」および関係法令に基づき、適時開示の必要性について協議・検討を行い、開示の判定を行っております。
開示判定後、開示の必要性がある決定事実および決算に関する情報については常務会の決議後に、また、開示の必要性がある発生事実に関する情報については速やかに開示手続きを行っております。