コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKYORIN Pharmaceutical Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月27日
杏林製薬株式会社
代表取締役社長 荻原 豊
問合せ先:総務部 03-6374-9700
証券コード:4569
https://www.kyorin-pharm.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「継続的な企業価値の向上」を経営の最重要事項としています。その実現のためには社会から信頼を得られる経営の環境整備が必要であり、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な課題と位置付け、意思決定の迅速化、経営の妥当性の監督機能強化、企業倫理に根ざした企業活動の透明性の確保などに取り組んでいます。株主ならびに投資家の皆様に対しましては経営の透明性、フェア・ディスクロージャーの観点から、適切かつ迅速な情報開示を実施するよう努めています。今後もさらに積極的な情報開示を進め、ステークホルダーの皆様との十分なコミュニケーションを図っていきます。
当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性・公平性を高めるため、3名の社外取締役を選任しています。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役3名を含む監査役会は、監査・監督機能を十分に発揮して、取締役会の意思決定にかかる透明性の確保に努めるとともに、取締役会や経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、グループ各社の調査など多面的な監査を行っています。
また、企業の社会的責任(CSR)を自覚し、グループ各社の部署ごとにコンプライアンス推進・リスク管理担当者を置くとともに「コンプライアンス委員会」と「リスク管理委員会」がグループ全体のコンプライアンス及びリスク管理の対応を統括・推進する体制を構築しており、グループ各社のガイドラインを策定した上でグループ全体の相談・通報体制を整えています。なお関係会社の管理にあたっては「関係会社管理規程」を制定し、その経営等は自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う指導体制とし、また内部監査部門は「内部監査規程」に基づきグループ各社の監査を実施し、監査結果に応じて統括部署の責任者が指示、勧告または適切な指導を行っています。
なお、当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定し、当社ウェブサイトに掲示しています。
(当社ウェブサイト:  https://www.kyorin-pharm.co.jp/company/governance.shtml)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードのすべてを実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】(政策保有株式)
新薬開発には常に不確実性というリスクと長期の開発期間を要し、多額投資が必要であることを勘案しますと、そのリスク分散と研究開発促進の視点から、長期的なパートナーの存在が不可欠と考えます。
政策保有株式は、パートナー相互の信頼関係を醸成し、取引・技術提携等を円滑にする目的で保有するものであり、当該投資先企業の状況についてはモニタリングを行いながら、定期的に取締役会に報告し、当社の持続成長や企業価値向上等の観点から保有の適否を検証しています。
当社は2030年度までに政策保有株式を連結純資産の10%未満とする縮減目標を設定し、保有意義に乏しいと判断した株式については、随時、投資先企業と対話を行った上で縮減を図っていますが、2024年度は保有株式の売却はありませんでした。
議決権行使については、当社の利益に資することを前提として、投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資することを基準と考えます。 また、議案内容を精査した上で、当該議案が株主利益を著しく損ねる内容である場合は、肯定的な判断を行いません。

【原則1-7】(関連当事者間の取引)
役員、従業員等の当社関係者がその立場を濫用して当社や株主共同の利益を害することを防止するため、当社は「コンプライアンス・ガイドライン」を制定しています。特に、役員に関しては、取締役会規則、役員規程等により会社の承認なく関連当事者間取引を行わない旨を定めるとともに、監査役により取締役の義務違反について監視が行われています。また、コンプライアンス研修等を通じて、これを役員、従業員等に周知徹底しており、監査役とコンプライアンス委員会が連携の上で、問題の有無等の把握に努めています。
当社と主要株主との取引の有無及びその内容については、取締役会において適切に検討・監督するとともに、監査役は定期的な監査対象事項として監査しています。
なお、取締役会は、当社や株主の利益に反する行為を行うことを防止するため、取締役による利益相反取引については当社取締役会の承認を必要とすることを規定し、当該取引の重要な事実については、適宜、取締役会に報告することとしています。

【補充原則2-4-1】(中核人材の登用等における多様性の確保)
当社グループは、多様な人材の特性を活かして新たな価値を創造し、革新的新薬の創製で世界に認められる企業となることが事業の発展を支えるとの認識の下で、女性や中途採用者の採用活動を積極的に行っています。また、管理職への登用については、ジェンダーや国籍、職歴を問わず能力や適性のある人材を登用しています。
当社グループにおける管理職の女性比率は9.5%(2025年3月末時点)ですが、今後は女性活躍推進に関する取組み等を通じて女性がいかんなく能力を発揮できる環境づくりをさらに推進することにより、2030年までに管理職の女性比率15%を目指します。管理職の中途採用者比率は29.1%(2025年3月末時点)であり、昇進機会の不平等等の懸念もないことから、引き続き適所適材を旨として管理職への登用を行います。
長期ビジョン「Vision 110」の実現に向けて多様な社員が自律的に成長し、活躍できる会社を目指し、社員にとって『会社は長期にわたり相互の利益を実現するパートナーである』という人材マネジメント方針の基本的な考え方を踏まえ、女性を含む多様な社員がやりがいを感じながらいきいきと働ける職場環境を整備しています。

【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金基金内に運用に当たる適切な資質を持った人材を登用・配置し、資産運用管理の専門家としての知識の習得、知識水準の維持・向上を支援すること等によって育成を図り、運用基本方針の策定、適切なリスク管理、適切な運用委託先の管理等を行っています。
また、企業年金基金の理事長及び委員数名で構成される基金運営委員会を設置し、運用基本方針に基づき、四半期ごとに運用報告会を実施するとともに、投資先や運用委託先の主要人材、運用体制、資本関係等の重要事項変更の有無等についても継続的にモニタリングを実施することによって、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反の管理を行っています。

【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)会社の意思決定の透明性・公正性の確保、実効的なコーポレートガバナンスの実現の観点から、当社は、経営理念、経営戦略、経営計画等を有価証券報告書、当社ウェブサイト、統合報告書等において、適時・適切に開示しています。
(当社ウェブサイト:  https://www.kyorin-pharm.co.jp/company/governance.shtml)
また、経営理念・経営戦略・経営計画等は統合報告書等において英訳開示しており、引き続き、開示範囲の拡大と充実を図っていきます。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載しています。
(3)当社グループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を発揮する対価として及びインセンティブとして機能することを目的に、「基本報酬」と「株式報酬」の2つの項目で構成します。ただし、社外取締役及び監査役については独立した立場で経営の監督、監視を行う役割を担うことから、毎年の業績とは連動しない「基本報酬」のみとします。
当社は、役員の報酬及び指名の透明性の向上のため、過半数を独立社外取締役で構成する任意の「報酬・指名に関する委員会」を設置しています。
取締役の報酬制度及び基本方針については、「報酬・指名に関する委員会」(任意)において、業界水準や会社業績等に照らし、あらかじめその妥当性について討議した上で、取締役会が決定することとしています。
(4)取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、国籍や性別を問うことなく、広く人格・見識に優れ、法令・企業倫理を遵守する意識が高い適任者を候補者として選定する方針です。また、法令・定款その他の規定違反により当社グループに多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせた場合や、病気・事故等により職務執行に著しい支障が生じた、選任要件を欠くことが明らかになった等の場合、解任することがあります。
取締役及び監査役の選解任を行うに当たっては、「報酬・指名に関する委員会」(任意)が、選解任候補者の役割に対する資質の適性や業績・成果等を総合的に検証し、あらかじめその妥当性について討議した上で、取締役会が決定します。
(5)取締役・監査役の選任を行う場合、候補者個々の指名理由及び社外取締役候補者に関してはその期待される役割を株主総会参考書類等に都度開示しています。解任を行う場合も、解任理由を株主総会参考書類その他適切な方法で開示します。

【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取り組み)
当社は、サステナビリティを巡る様々な課題から、「価値創造」及び「価値創造を支える基盤」の観点で重要課題を特定し、杏林製薬企業行動憲章に基づく事業活動を通じて、積極的・能動的に取り組みを推進しており、その内容は当社ウェブサイトに記載しています。
(当社ウェブサイト: https://www.kyorin-pharm.co.jp/sustainability/)
また、長期ビジョン「Vision 110」では人的資本の充実を重点目標として設定し、次世代の会社を支える人材の育成・獲得や働き方改革、健康経営等について具体的な取組みを当社ウェブサイトや統合報告書に記載しています。
(当社ウェブサイト: https://www.kyorin-pharm.co.jp/sustainability/staff.shtml)
(当社ウェブサイト: https://www.kyorin-pharm.co.jp/sustainability/health.shtml)
知的財産への投資については、事業戦略として推進している革新的新薬の創製やパイプラインの拡充の基盤となるものであり、研究の重点領域やオープンイノベーションの推進等に関する具体的な取組みについても当社ウェブサイトや統合報告書に記載しています。
(当社ウェブサイト: https://www.kyorin-pharm.co.jp/company/business/)
当社は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明するとともに、TCFD提言に基づき、気候関連リスク/機会を特定した上で気候変動、環境問題への対応を進めています。具体的な取り組みについては当社ウェブサイトに記載しています。
(当社ウェブサイト: https://www.kyorin-pharm.co.jp/sustainability/ecology.shtml)

【補充原則4-1-1】(取締役会の役割)
当社の取締役会は、社外取締役3名を含む計6名で構成され、原則として毎月1回定期開催し、法定事項の決議、重要な経営方針や戦略の策定及び決定、業務執行の監督等を行っています。
当社では、通常の業務執行を担う代表取締役や社内取締役のほか、特定の分野においては、必要に応じて執行役員を置いて積極的に権限委譲を行っています。また、社内取締役、執行役員から会社の重要な業務分野の統括責任者を設置し、取締役会の指揮監督の下、迅速な意思決定と業務執行の責任の明確化を可能にする体制作りを行っています。
なお、取締役会付議事項は、取締役会規則に規定されています。

【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準)
当社は、当社における社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役(その候補者も含む)がその項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準も踏まえ、現在3名の社外取締役を独立取締役として同取引所に届け出ています。
独立社外役員の独立性判断基準については、本報告書の「II.1.機関構成・組織運営等に係る事項 【独立役員関係】」 に記載しています。

【補充原則4-10-1】(報酬・指名に関する委員会(任意)の設置)
取締役の報酬及び指名(後継者計画を含む)にあたっては、「報酬・指名に関する委員会」(任意)を設置し、その構成員のうち、経営陣から独立した立場の独立社外取締役を過半数とすることによって、報酬・指名等に係る取締役会の機能から独立性・客観性を保持しています。
「報酬・指名に関する委員会」(任意)は、報酬や指名の決定プロセスの客観性・透明性について確認を行うとともに、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、助言・提言を行う機能を有しており、取締役会は委員会の助言・提言を尊重して意思決定を行います。

【補充原則4-11-1】(取締役会のスキル等)
取締役会は、多様な企業経営の経験やヘルスケア事業等の専門領域における高度な見識、財務・会計や法務のスキルなどを有する者を中心に選任し、多様性の観点から女性の取締役も1名選任しています。また、独立社外取締役には他社での経営経験者を1名選任しています。
当社取締役及び監査役のスキル・マトリックスについては統合報告書等に記載しています。また、当社の取締役の選任に関する方針・手続については、原則3-1(4)に記載したとおりです。

【補充原則4-11-2】(取締役及び監査役の兼職状況)
取締役及び監査役並びにそれらの候補者の重要な兼職の状況につきましては、株主総会参考書類、事業報告、有価証券報告書等の開示書類において毎年開示を行っています。また、取締役・監査役が他の会社の役員を兼任する場合でも、その数は合理的な範囲であり、社内外役員の出席率は高い水準を維持しています。

【補充原則4-11-3】(取締役会の実効性確保)
取締役会は、アンケート等を活用した毎年度の実効性評価を行い、課題の抽出、改善策の策定・実行を通じて、その機能の強化を図っています。
2024年度は取締役会全体としての実効性は確保されていると評価しました。
また、今回の実効性評価結果をふまえ、短期及び中長期の視点から、当社の重点課題に関わる議論の深化を推進するとともに、Vision110を見据え、取締役会が機能を発揮し続けるための構成(人員、スキル等)を検討するなどの取り組みを通じて、引き続き取締役会の実効性向上に取り組んでいきます。

【補充原則4-14-2】(取締役及び監査役のトレーニング)
取締役・監査役を対象とした研修会等は、取締役・監査役からの要望も踏まえ、就任時を含め必要の都度、企画・実施しています。
新任の社外取締役・社外監査役については、会社概要、企業理念、経営状況、コーポレートガバナンスに関する事項及び各種役員関連規程等の説明を実施しています。
さらに就任後は、当社への理解を深めることを目的に、当社の事業活動、医薬品業界の動向、当社の経営環境等についての説明会や視察等を実施しています。

【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、会社情報の開示に対する基本方針として、経営企画部 広報・IRグループを設置し、面談等の対応を行っており、必要に応じて社外取締役を含む取締役または監査役が面談に臨むこととしています。また、経営層と連携し、投資家向け説明会等も実施しています。
株主との対話において得た意見等は定期的に代表取締役社長及び経営企画部担当役員に報告し、必要に応じて経営会議で説明を行うなど、適時・適切に経営陣に対してフィードバックを行っています。
なお、広報・IRグループは、経営企画、総務、人事、経理財務、法務等の各部門と情報交換を行い有機的な連携を図っています。
また、情報開示及びインサイダー取引防止に関する規程を定め、情報開示は公平に行い、特定の者に選別的な開示は行わないこと及びインサイダー情報の守秘義務を徹底するため、役員・従業員に対して定期的な教育を実施しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無有り
該当項目に関する説明
中期経営計画「 Vision 110 -Stage1-」では、成果目標として成長性と収益性の数値目標を掲げており、成長性では売上高年平均成長率2%以上、収益性では研究開発費控除前営業利益率(営業利益+研究開発費)16%以上の達成を目指します。また当中期経営計画の財務戦略の基本的な考え方は、1)健全な財務基盤を維持しつつ、常に資本コスト・資本収益性を意識した上で、成長投資と株主還元を通じて、資本効率の向上を図る、2)株主還元はDOE(株主資本配当率)を勘案して安定した配当を継続する、の2つです。
資本収益性については、資本コストを把握しつつ、当中期経営計画において新薬比率の最大化とコスト競争力の向上を図ることにより、継続的に資本コストを上回る水準を目指します。成長投資については、新薬の創出力強化、導入による開発パイプラインの拡充、設備投資による生産能力の拡大、人的資本の充実等に積極的に取り組みます。

詳細は、以下をご参照ください。
中期経営計画「Vision 110 -Stage1-」(成果目標)
https://www.kyorin-pharm.co.jp/ir/vision_110/performance.shtml
統合報告書2024(財務担当役員メッセージ)
https://www.kyorin-pharm.co.jp/ir/library/annual.shtml
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)7,157,20012.30
(株)マイカム4,943,3848.50
(株)ルキウス2,817,6004.84
BBH FOR THE ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II / KOPERNIK GLO ALL-CAP FUND2,080,1003.57
キョーリン製薬グループ持株会2,055,7033.53
(株)日本カストディ銀行(信託口)1,994,7003.43
(株)バンリーナ1,950,0003.35
(株)アーチァンズ1,950,0003.35
(株)ルーチェス1,760,4003.02
科研製薬(株)1,602,4002.75
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
上記の大株主の状況は2025年3月31日時点のものです。
大株主の割合は、自己株式を控除して計算しています。

2024年7月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書No.2において、コペルニック・グローバル・インヴェスターズ・エルエルシーが以下の株式を保有している旨が記載されていますが、当社として本報告書提出時点における実質所有株式数の確認ができません。
当該大量保有報告書の変更報告書の内容は下記のとおりです。

【氏名又は名称(所有株式数、発行済み株式数に対する所有株式数の割合)】
コペルニック・グローバル・インヴェスターズ・エルエルシー (Kopernik Global Investors, LLC)(4,679,300株、7.24%)
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
鹿内 徳行弁護士
重松 健他の会社の出身者
渡邉 弘美学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鹿内 徳行―――鹿内徳行氏は、弁護士として企業法務に精通し、大学理事等の要職を務める等、その高度な専門性と豊富な経験を生かして、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待し選任しております。
重松 健―――重松 健氏は、当社と利害関係のない他社の役員を歴任しており、経営に関する豊富な経験を通じて培った幅広い見識を生かして、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待し選任しております。
渡邉 弘美渡邉弘美氏は、当社の取引先である社会福祉法人 浴風会病院及び、下高井戸駅前クリニックみみはなのどプラスの業務執行者として勤務しておりますが、当該施設の当社の売上は年間連結売上高に対して僅少であることから、社外役員の独立性に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。渡邉弘美氏は、医師としての豊富な臨床・研究経験や看護教育で培った医療現場における幅広い見識、社会貢献活動への参加などの豊富な経験を有しており、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待し選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会報酬・指名に関する委員会501301社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬・指名に関する委員会501301社内取締役
補足説明
当社は、独立社外取締役3名、代表取締役社長、常勤監査役1名で構成される任意の「報酬・指名に関する委員会」を設置しています。取締役の報酬・指名に関する基本方針、取締役の報酬制度および取締役の選定基準等については、あらかじめその妥当性について討議した上で、取締役会が決定することとしています。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数5
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況
定例の監査報告会のほか、グループ会社の決算時の工場棚卸監査や、事業所監査等に立ち会う機会を利用し、情報交換を行っています。
監査役と内部監査部門の連携状況
内部監査部門である監査室の年度計画策定時に意見交換をするほか、監査の事前及び結果検討会への参加、監査報告書の閲覧等を通し、意見交換や情報交換を行っています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
山口 隆央公認会計士
池村 幸雄他の会社の出身者
森田 憲右弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山口 隆央―――山口隆央氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該専門的見地と広い知識・経験を活かし、経営監督機能を果たすことを期待し選任しております。
池村 幸雄池村幸雄氏は、当社の取引銀行である(株)みずほ銀行の業務執行者として2009年3月まで勤務しておりましたが、退職されて10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。池村幸雄氏は、各業界における長年の経験と広い見識を活かして、広い視野からの経営監督機能を果たすことを期待し選任しております。
森田 憲右―――森田憲右氏は、弁護士として企業法務に精通しており、当該専門的見地と広い知識・経験を活かしたリーガルチェックの強化と経営監督責任を果たすことを期待し選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1. 当社及び当社関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者*1又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
2. 当社グループを主要な取引先とする者*2又はその業務執行者
3. 当社グループの主要な取引先*3又はその業務執行者 
4. 当社の主要株主(総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
5. 当社グループが総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
6. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7. 当社グループから役員報酬以外に多額*4の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者) 
8. 当社グループから多額の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者  
9. 当社グループの取締役、監査役が他の会社の取締役又は監査役を兼任している場合において当該他の会社の業務執行者
10.上記2~9に過去5年間において該当していた者
11.上記1~9に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
12.その他、一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

*1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む。
*2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを、当社グループから受けた者をいう。
*3 当社グループの主要な取引先とは、当社グループに対して、当社グループの直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを行っている者をいう。
*4 多額とは、直近事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、法人等の場合は連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、 当社グループの中長期的な業績の成長と企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として、2016年度から業績連動型の株式報酬制度を導入しました。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、当社が定める役員株式給付制度規程に従い、役位及び業績達成度等に応じて、当社株式等が給付される株式報酬制度となります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年3月期の取締役に対する報酬の額は、取締役7名に対し、160百万円(うち社外取締役3名に対し33百万円)です。取締役の使用人分給与はありません。
なお、上記の額と員数には、2024年6月21日付で退任した取締役1名を含んでいます。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬については、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上に寄与する報酬とすることを基本方針とし、具体的には金銭を給付する「基本報酬」と当社株式等を給付する「株式報酬」の2つの報酬で構成しています。
「基本報酬」は、経済・社会の情勢及び世間水準を背景に役位ごとに適切な給付水準を定めるとともに、会社の状況とそれに対する各役員の成果責任を反映させる報酬体系としています。また「株式報酬」は、業績に連動する報酬で、株式給付信託の仕組みを採用しており、中期経営計画の期間を対象に、毎年、会社及び各役員の業績に連動する株式給付ポイントを付与し、当該期間終了後(給付対象となる役員が退任した場合には、当該役員の退任時)に累積ポイントに応じて当社の普通株式等(一定の要件を満たす場合には、一定割合について時価で換算した金額相当の金銭)を給付することとしています。中長期の業績の安定及び向上を重視する観点から、「基本報酬」に対し「株式報酬」の割合が過度にならないよう設定しています。
社外取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、報酬は毎年の業績と連動しない「基本報酬」のみとし、「株式報酬」は対象外としています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
以下の実行をもってサポートしています。
1.取締役会及び監査役会における情報提供や意見交換
2.電子メールでの日常発生する社内主要情報の伝達
3.社外取締役への取締役会の議案に関する事前説明会の開催
4.必要に応じ、業務担当取締役/執行役員等を監査役会に招き、業務執行状況に対する意見交換の実施
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
穂川 稔相談役社長・会長経験者としての助言
(経営非関与)
非常勤
報酬有
2024/6/211年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
当社は、取締役会の決議を持って相談役・顧問を選任しています。
当社における相談役・顧問の役割は、社長もしくは現経営陣の求めに応じて、これまでの経験や見識に基づく助言、あるいは個別に委託された特定の業務等を行うことであり、取締役会・経営会議等の決定機関には出席しません。
穂川相談役の役割は、長期に亘る代表取締役社長・会長の経験者として、社長もしくは現経営陣の求めに応じて、経営上必要な事項について助言を行うことであり、経営判断には関与しません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.会社機関の内容
当社は監査役会設置会社を選択しており、取締役会及び監査役会等を設置しています。当社は経営の意思決定及び業務執行の監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を明確に区分するために執行役員制度を導入しています。取締役会は月1回の開催を原則とし、業務執行に関する重要事項の決定、取締役の職務の執行を監督する場として、十分な議論と時宜を得た意思決定を図っています。業務執行に関しましては社内取締役及び統括責任者からなる経営会議を設置し、当社及びグループ会社の業務執行に関する重要事項を協議しています。さらに3名の社外取締役を選任し、その独立性及び豊富な経験、高度な専門性を活かして経営の透明性と監督機能の強化を図っています。
なお、報酬決定にあたっては、任意の「報酬・指名に関する委員会」にてモニタリングを受けた後、取締役会で決定しています。
また当社の監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名で構成し、監査・監督機能の発揮による透明性の高い意思決定のできる仕組みを整備しています。

2.内部統制システム及びリスク管理体制
当社は健全な企業活動を継続するため内部統制システム及びリスク管理体制の整備に取り組んでいます。内部統制の仕組みである社長直轄組織としての監査室を設置し、随時必要な内部監査を実施しています。

3.監査体制について
(1)監査役監査の状況
各監査役は期初に監査役会が策定した監査方針及び監査計画に従い監査を行っています。また取締役会や経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類・資料の閲覧、各部・事業所・グループ会社の調査など多面的な監査を行っています。
(2)監査役の機能強化に向けた取り組み状況
社外監査役3名については何れも経営陣や特定の利害関係者の利害に偏ることの無い中立的立場で企業法務、財務・会計等に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実、強化が図られています。
役職員が法令・定款に違反する行為などを知った場合は、直ちに監査役に通報する体制をとっており、役職員との緊密な連携と監査に対する理解を深めることにより、監査役監査の効率化への環境整備に努めています。
(3)内部監査の状況
内部監査につきましては通常の業務部門から独立した社長直轄の監査室(6名)が年度ごとに作成する内部監査計画に基づき、当社及びグループ会社の経営活動における法令遵守状況と内部統制の有効性・効率性について定期的に検討・評価しています。内部監査の過程で確認された問題点、改善点等は直接社長へ報告するとともに改善のための提言を行っています。
また、財務報告に係る内部統制の評価部署として、予め定めた評価範囲を対象にその統制の整備状況・運用状況の有効性を評価し、社長へ報告を行っています。
(4)会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けています。
なお、監査業務を執行した公認会計士等は次のとおりです。
(公認会計士の氏名等)
指定有限責任社員 業務執行社員 飯田 圭一
指定有限責任社員 業務執行社員 香山 良(2025年4月30日退任)
 監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他6名です。

監査役会は監査室及び会計監査人と定期的かつ綿密な情報・意見交換を行うことにより、監査体制の充実を図っています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
会社と利害関係のない社外取締役(3名)と社外監査役(3名)それぞれの分野での幅広い知識や経験、独立した立場や専門的見地からの積極的な発言・意見を取締役会、監査役会等に反映することにより、経営の重要事項の決定及び業務執行の適法性、公明性、公平性が確保されると共に、一層の取締役と監査役との意思疎通の強化を図ることが可能と考えています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年6月開催の株主総会では、法定期日より1営業日早め、招集通知を送付しました。
集中日を回避した株主総会の設定2025年6月開催の株主総会では、集中日より5営業日早め、6月20日に開催しました。
電磁的方法による議決権の行使2020年6月開催の株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を採用しています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2020年6月開催の株主総会より、㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供2020年6月開催の株主総会より、招集通知の英訳を提供しています。
その他株主総会資料の電子提供制度を踏まえ、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにて電子提供を行っています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイトに情報開示方針を掲示しています。
(当社ウェブサイト: https://www.kyorin-pharm.co.jp/ir/)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催毎年、通期(5月予定)及び中間期(11月予定)決算時に、代表取締役社長が
自ら決算の概況並びに経営課題への取り組み状況を、アナリスト・機関投資
家及びマスコミ関係者等50~60名に対して説明しています。
あり
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトに株主・投資家情報を設置し、決算短信、有価証券報告
書、決算説明会資料等を掲示しています。
(当社ウェブサイト: https://www.kyorin-pharm.co.jp/ir/)
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部 広報・IRグループをIR担当部署としています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定杏林製薬企業行動憲章、コンプライアンス・ガイドラインに定めています。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、企業が社会・環境問題等のESG(環境、社会、ガバナンス)課題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に適切に配慮・対応すること、また企業の対応を評価し、投資する株主の存在が環境問題や社会的な課題の解決・改善、さらに資本市場の健全な育成・発展に繋がり、持続可能な社会の形成に寄与することと認識しています。グループ傘下のキョーリン製薬グループ工場(株)において、能代工場、滋賀工場及び井波工場では、ISO14001、ISO45001の認証を取得するとともに、グループ全体として、事業所の所在する地域とのコミュニケーション活動、支援活動等にも積極的に取り組み、職場の労働安全衛生の向上と環境面からの社会貢献に努めています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ウェブサイトに情報開示方針を掲示しています。
(当社ウェブサイト: https://www.kyorin-pharm.co.jp/ir/)
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり、内部統制システムを構築し、取締役会において決議しています。

1.コンプライアンス体制
(1)「キョーリンは生命を慈しむ心を貫き、人々の健康に貢献する社会的使命を遂行します。」という企業理念の下、国の内外を問わず、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守し、高い倫理観をもって行動することを目指した「杏林製薬企業行動憲章」と、その行動憲章を補完し具体的な行動基準を明確化するため「コンプライアンス・ガイドライン」を制定する。
(2)当社及び子会社(以下、当社グループという。)のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する組織として、コンプライアンス担当統括責任者を委員長とし、内部監査部門の部門長も委員として参加する「コンプライアンス委員会」を組織し、原則毎月1回開催する。
(3)「企業倫理・コンプライアンス規程」を制定し、健全かつ正当な事業運営を図り、コンプライアンス推進については「コンプライアンス・ガイドライン」により役職員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導する。
(4)当社グループのコンプライアンス違反行為等についての内部通報・相談窓口として「企業倫理ホットライン」を設置し、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
(5)「コンプライアンス委員会」及び監査役は、日頃から連携の上、当社グループのコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の把握に努める。
(6)当社グループは反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、取引関係はもとより一切の関係遮断に努め、所管警察や顧問弁護士等との連携をとり、当該勢力による被害の防止に努める。

2.情報管理体制
(1)取締役の意思決定その他の職務の執行及び取締役に対する報告に関する情報については、取締役会規則、文書管理規程、その他の関連する社内規程に基づき、適切に作成・保存・管理する。

3.リスク管理体制
(1)当社は、リスク発生を予防する管理体制の整備及び発生したリスクに対し会社の損害を最小にするため「リスク管理規程」を制定する。
(2)グループ全体のリスク管理の取り組みを横断的に統括する組織として「リスク管理委員会」を設置し、予想されるリスクの洗い出しとリスクの軽減、未然防止体制の構築並びにやむなく発生したリスクによる損害を最小限にするため、該当部署に対し対応マニュアルの整備や対応訓練等必要な措置をとる。
(3)内部監査部門は、各部署の日常的なリスク管理状況を監査し、その結果を社長に報告するとともに「リスク管理委員会」へも報告する。
(4)有事においては社長を本部長とする「有事対策本部」を設置し、危機管理にあたる。

4.効率的な職務執行体制
(1)グループ各社は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程(職務権限・決裁基準)及び取締役会規則に基づき、取締役の職務分担を定める。
(2)取締役会は月1回の開催を原則とし、業務執行に関する重要事項の決定、取締役の職務の執行を監督する場として、充分な議論と時宜を得た意思決定を図る。
(3)監査役会は、監査・監督機能を充分発揮して、取締役会の意思決定に係る透明性の確保に努める。
(4)特定の分野の執行責任者として執行役員を任命する執行役員制度を導入し、積極的に権限委譲を行うことで職務執行の効率化を図る。また、社内取締役及び執行役員から統括責任者を選任し、会社の重要な業務分野の迅速な意思決定と業務執行の委任の明確化を図る。
(5)社内取締役と統括責任者により構成される経営会議を原則毎月2回開催して業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行い経営効率の向上を図る。
(6)取締役会において、中期経営計画及び各事業年度の計画を策定し、グループ全体の目標達成に向けた執行体制を確保する。
(7)取締役会は定期的に実効性に関する評価等を行うことにより、その機能の向上に努める。

5.グループ管理体制
(1)子会社において「企業行動憲章」及び「コンプライアンス・ガイドライン」を当社に準じて制定し、グループ全体として統一された方向観をもって行動する。
(2)子会社において「企業倫理・コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」を制定、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」を設置し、それらの統括は当社が行い、グループ横断的なコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を図る。
(3)「関係会社管理規程」を制定し、その経営等は自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件については事前協議を行う体制を構築する。
(4)内部監査部門は、「内部監査規程」に基づきグループ各社の監査を実施し、監査結果に基づいて、必要があるときは、統括部署の責任者が指示、勧告または適切な指導を行う。

6.監査役の監査支援体制
監査役スタッフ
(1)監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する監査役スタッフを設置する。
(2)監査役スタッフを設置する場合は、取締役から独立し、監査役の指揮命令の下、職務を遂行する。
(3)監査役スタッフの人事については、予め監査役会の同意を要する。
監査役への報告
(1)グループ各社の役職員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、または、法令・定款に違反する行為などを知った時は直ちに監査役に報告する。
(2)監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由にして不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。
その他
(1)常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、「経営会議」、「コンプライアンス委員会」や「リスク管理委員会」などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求めることとする。
(2)監査役は、代表取締役と定期的な意見交換を行うことにより、監査の実効性を高める。
(3)監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うとともに内部監査部門とも緊密な連携を確保し、適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図る。
(4)監査役は、子会社の監査についても連結経営の視点を踏まえて、当該子会社の役職員と緊密な連携を保ち、監査の効率化を図る。
(5)監査役の職務の執行に必要な費用は年間予算を確保し、監査役が費用の前払または償還を請求した場合は、適切に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は企業理念を踏まえ、企業倫理、コンプライアンスの遵守に向けて「杏林製薬企業行動憲章」及び「コンプライアンス・ガイドライン」を制定し、市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との関係を排除するとともに断固として許容しない姿勢で臨むこととしています。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対応部署及び不当要求防止責任者について
当社での不当要求への対応統括部署は、総務部となっています。反社会的勢力・団体との接触があった場合に備えてグループ各社の本社・事業所に「不当要求防止責任者」を設置しています。
(2)外部の専門機関との連携状況
警察当局、顧問弁護士等と、平素から連携を保ち、緊急時における担当者との連絡・通報体制及び緊急時の指導・相談、援助の体制を構築しています。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集状況
公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の会員となり、反社会的勢力・団体に関する最新の動向・情報を収集しています。
(4)対応マニュアルの整備状況
各社員が初期対応に備えるため「クレーム・トラブルの初期段階での対応(電話時・来社時)」マニュアルを作成し、適切に対処できる体制を整備しています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示の基本方針
当社は、企業行動憲章及びコンプライアンス・ガイドラインに基づき、コーポレートガバナンス基本方針及び情報開示方針に会社情報の開示に対する基本姿勢を定めており、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則に基づいて求められる会社情報を、適時適切に開示しています。
2.情報開示の体制
社内外の情報にかかわる部署として、経営企画部 広報・IRグループを設置し、情報開示活動を推進・管理しています。
(1)決定事実に関する情報
取締役会や経営会議において決定された重要事実につきましては、経営企画部 広報・IRグループが関係部署と連携・協力して開示案を取りまとめ、経営企画部担当役員の確認及び代表取締役社長の承認を得て公表されます。
(2)発生事実に関する情報
発生事実につきましては、当該情報を認識した部署から経営企画部 広報・IRグループが情報を収集し、開示の要否を判断し、経営企画部担当役員及び代表取締役社長の承認を得て公表されます。
(3)決算に関する情報
決算に関する情報につきましては、開示の根拠となる財務諸表等を経理財務部が作成して代表取締役社長に提出し、取締役会にてその内容及び開示の承認を得て公表されます。