コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETBS HOLDINGS, INC.
最終更新日:2025年7月4日
株式会社TBSホールディングス
代表取締役社長 阿部龍二郎
問合せ先:総務局コーポレート業務推進部
証券コード:9401
https://www.tbsholdings.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、上場企業として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下に持つ認定放送持株会社として、高い公共的使命を与えられている企業であり、公平・公正・正確な情報の発信、とりわけ災害・緊急時には社会のライフラインとしての機能を果たすべき放送事業の社会的責任を深く認識しております。これらの社会的使命を実現し、放送事業を中心にコンテンツの制作開発力を維持・向上させていく上で、当社グループの従業員等の人材は勿論のこと、業務委託先や取引先等のコンテンツを支える人々との長期の信頼関係も極めて重要な経営資源であり、当社の企業価値の源泉を構成するものです。

したがって、当社の企業価値および株主共同の利益を最大化していくためには、中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していくことが重要であり、かかる認識を基に、創り出すコンテンツの高い品質と経営の効率を同時に追求することにより、当社の企業価値および株主共同の利益の最大化を目指すことが、コーポレート・ガバナンスの基本方針と考えております。

また、すべての役職員が守るべき基本的誓約として「TBSグループ行動憲章」を制定し、これを具体的に実現するための基準として「TBSグループ行動基準」を定め遵守の徹底を図るなど、取締役の職務の執行が法令および定款に適合すると共に、その経営判断と業務執行が上記の基本方針に沿ってなされるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、コーポレートガバナンス・コードに則り、政策保有株式の縮減を進めています。2018年度から2023年度までの6年間で総額1,530億円規模の政策保有株式を売却いたしました。「TBSグループ 中期経営計画2026」期間の2024年度から2026年度の3年間では900億円以上の売却を計画しており、計画を実行した場合、2018年度からの9年間の売却価額は2,430億円超となります。
毎年、取締役会で保有目的・関係性の状況、資本コストに照らした経済合理性等を総合的に勘案し、継続保有の適否を検証しています。当社では政策保有株式を、①JNN系列局や広告会社など中核事業戦略上必要不可欠なグループ、②CMスポンサーなどビジネス上のパートナー、③成長戦略に活用するための原資という3つのグループに分類しています。①と②は、保有意義が希薄になったと判断した銘柄は随時売却しております。③は戦略的投資のため機動的に売却しております。2024年度は8月、9月の取締役会において検証を行い、約396億円相当の株式を売却しました。また、2025年度も既に約137億円相当の売却を実施しており、引き続き政策保有株式の縮減に取り組んでまいります。
また、議決権行使にあたっては、投資先企業の経営方針を尊重しつつ、中長期的な企業価値の向上に資するか否かという観点から、議案の内容を精査し適切に議決権を行使しています。ただし、当社の企業価値を毀損する恐れがある場合や、重大な法令違反などが見られる場合などは、議案の趣旨確認等、必要に応じて投資先企業と十分な対話を行い、慎重に判断しています。


【原則1-7.関連当事者間の取引】
取締役の競業取引及び利益相反取引が発生する場合には、会社法および取締役会規則に基づき、あらかじめ重要な事実を取締役会に開示し、事前に取締役会の承認を得た上で行い、その結果を取締役会に報告することとしています。また、役員およびその近親者との取引について、毎年定期的に確認しています。
主要株主等の関連当事者との取引については、一般の取引と同様にTBSグループ行動基準に基づき公正に行うこととしています。
https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/statement.html


【補充原則2-4-1.中核人材の登用等における多様性の確保】   
(1)女性社員の管理職への登用
「TBSグループ 中期経営計画2026」において、女性管理職20%の目標を掲げており、当該目標の達成に向けて女性管理職の登用を積極的に推進しております。当社の中核子会社である㈱TBSテレビの管理職に占める女性の割合は、15.9%(2025年3月)となっており、引き続き目標達成に向けて努力してまいります。

(2)外国籍社員の管理職への登用
新卒・キャリア採用ともに、選考の基準に国籍は盛り込んでおらず、本人の能力や適性などを公平に判断して採用しております。管理職に関しても、相応しい能力や見識を持つ人物かどうかを重視しており、国籍・性別の区別なく登用しております。こうしたことから、外国籍社員の管理職への登用の目標数値は特段定めておりません。

(3)キャリア採用者の管理職への登用
「TBSグループ 中期経営計画2026」において、2026年までに300名のキャリア採用を目標として掲げており、専門知見・能力を持つキャリア人材の拡充に積極的に取り組んでおります。2024年度は中核子会社である㈱TBSテレビにおいて52名、㈱TBSテレビを含む基幹6社合計で95名のキャリア採用を実施しており、引き続き、人材ポートフォリオの拡充のために、プロフェッショナル人材の獲得を積極的に進めてまいります。なお、上記のとおり、管理職に関しては、相応しい能力や見識を持つ人物かどうかを重視して登用しており、キャリア採用者の管理職への登用の目標数値は特段定めておりません。  

なお、当社グループの人材育成方針並びに社内環境整備方針及びその実施状況を含む、人的資本経営に関する取組み等については、 「TBSグループ 統合報告書」をご覧ください。        
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/report/


【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の福利厚生の一環として、確定拠出年金制度を導入しており、従業員に対して、定期的に制度に関する教育に取り組んでおります。


【原則3-1.情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念等は、以下の当社ウェブサイトにて公表しております。
https://www.tbsholdings.co.jp/about/brand.html
また、経営戦略、経営計画等については、 「TBSグループ 中期経営計画2026 」にて公表しております。
https://www.tbsholdings.co.jp/about/plan.html

(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書I.1「基本的な考え方」に記載の通りです。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書II.1.「【取締役関係】補足説明」及び「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の通りです。

(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
代表取締役社長を含む取締役の候補者は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する人物および経営者としての豊富な経験・知識を有し当社の事業特性を理解する人物とし、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割とする人物を社外取締役として指名しています。なお、指名にあたっては、取締役会構成の多様性と、業務執行と監督のバランスの適正規模を考慮しています。
監査役の候補者は、内部統制に知見を有する人物および当社の属する業界にとらわれない多様な人物を指名しています。
代表取締役社長を含む取締役候補者の選定にあたっては指名諮問委員会における審議を経た上で、監査役候補者の選定にあたっては監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定し、株主総会に提案しています。
なお、代表取締役社長を含む取締役が法令・定款等に違反するなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名諮問委員会における審議を経た上で、取締役会で決定し、株主総会に提案します。

(5) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
定時株主総会招集通知の「参考書類」に記載しております。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/stakeholders/meeting.html


【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
当社グループはコンテンツグループとしての企業価値の持続的向上と、持続可能な社会の実現に向けた取組みを一層強化・促進するため、2021年10月にサステナビリティ委員会を設置しました(委員長=代表取締役社長・副委員長=CSO(Chief Sustainability Officer)である取締役)。サステナビリティ委員会は傘下に「気候変動対策」「ウエルネス」「人的資本」「知的財産」の4つのワーキンググループを置き、当社グループのサステナビリティ推進体制のチェックや、新たな施策の検討・提案、さらに適正な開示のあり方などを検証しています。2023年11月には人権の諸課題への対応や人権デュー・ディリジェンスを実施する「人権小委員会」、さらにサステナビリティ施策をグループ会社全体で共有・推進するための「グループサステナビリティ連絡会議」を新たに設置しました。
2024年度の取組みの一つとして、2024年4月にコンテンツ制作関連事業者など152社に対して、人権デュー・ディリジェンスに関するアンケートを実施しました。アンケート結果を踏まえて、「コンテンツ制作における人権尊重のための指針」の策定と救済窓口の新設を行い、より健全な制作環境の構築を目指します。
また、当社は㈱TBSテレビとともに「健康経営優良法人(大規模法人部門・ホワイト500)」に2年連続で認定されました。民放キー局では唯一の認定局です。公正で心身に安全な労働環境づくりを目指し、健康経営を推進する「ウエルネスワーキンググループ」の取り組みにより、従業員の生産性向上指標のプレゼンティーイズムが前年度より8.2ポイント向上しました。今後も安全で働きがいがあり、創造性を発揮できる職場づくりを目指し、様々な施策に取り組んでいきます。

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組みの状況については、有価証券報告書「第2 【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」をご参照ください。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/library/statement.html

また、当社ウェブサイト及び 「TBSグループ 統合報告書」においてもサステナビリティに関する情報開示を行っております。
【TBSHDサステナビリティサイト「サステナビリティ方針・体制」】
https://www.tbs.co.jp/TBS_sustainability/vision_goals/system.html
 
【「TBSグループ 統合報告書」】
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/report/


【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会の決議を要する経営上の重要事項および取締役の業務執行に関する報告事項を取締役会規則で規定しています。また、個別の業務執行に関しては、常勤役員会規程および諸規則において委任の範囲を規定しています。


【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
東京証券取引所の独立性基準に、以下を加えて判断します。
(1)当社株式を10%以上保有する主要株主の業務執行者
(2)当社の連結売上高に対する販売実績割合が10%以上の販売先の業務執行者
(3)中核子会社のネットワーク局の業務執行者


【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
本報告書II.1.「【取締役関係】補足説明」に記載のとおりです。


【補充原則4-11-1 取締役会の多様性に関する考え方等】
<取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方>
経営意思決定の迅速化と透明性・公正性の確保の観点から、取締役会を構成する取締役10名のうち、4名を独立社外取締役としています。独立社外取締役4名は、「企業経営」「財務会計」「人材マネジメント」「法務・コンプライアンス」等の分野に秀でるとともに、当社が成長戦略として掲げる「デジタル」「グローバル」「エクスペリエンス」の各領域における豊富な経験・知識を持った人物とすることで、多様性・多面性を確保しています。

<取締役の有するスキル等の組み合わせ>
取締役の有するスキル等の組み合わせについては、当社の定時株主総会招集ご通知の取締役選任議案の参考資料として、スキルマトリックスを掲載しています。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/stakeholders/meeting.html

<取締役の選任に関する方針・手続>
取締役の選任方針は、本報告書【原則3-1.情報開示の充実】(4)に記載のとおりであり、その手続は、社外取締役4名を含む7名からなる指名諮問委員会の審議を経て、取締役候補者を取締役会に答申した上で、決定することとしています。


【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況】
取締役および監査役(候補者を含む)の重要な兼職の状況につきましては、「事業報告」「参考書類」および「有価証券報告書」等の開示書類において、毎年開示しています。


【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価】
当社では、持続的な企業価値の向上および株主共同の利益の最大化を図るためには、取締役会が期待される役割を十分に果たし、その機能の向上を図ることが重要であると認識しており、より客観的な視点を得るべく第三者機関の支援のもと、取締役会の自己評価を実施し、実効性の向上に努めております。
2024年度は、長期経営ビジョンである「TBSグループVISION2030」及び「TBSグループ中期経営計画 2026」の達成等に向けた経営体制の変更があったこと及び「TBSグループ中期経営計画 2026」初年度のレビューとしての意味も含めて、各取締役・監査役へのアンケートに加えてインタビューを実施し、第三者機関の報告書を基に取締役会において議論し、実効性について評価を実施しました。

〔アンケート及びインタビューの概要〕
2024年度のアンケート及びインタビューは主に以下の観点から実施しました。
①取締役会の構成と運営、②経営戦略と事業戦略、③企業倫理とリスク管理、④経営陣の評価と報酬(指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の運営・議論等に関する事項を含みます)、⑤株主等との対話、⑥取締役・監査役の期待・役割、⑦自己評価

〔2023年度評価を受けた改善策の進捗状況〕
2023年度の取締役会の実効性評価を受けた改善策についてレビューを実施したところ、概ね対応すべき事項は適切に取り組み、進捗していることが確認されたものの、人的資本の戦略的な議論の実施、グループ会社の機動的な意思決定との峻別・明確化等の改善策については、今後も継続課題として認識して取り組んでいくことを確認いたしました。
なお、2023年度の取締役会の実効性評価の結果については、「TBSグループ 統合報告書2024」P89をご覧ください。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/report/pdf/2024/report2024.pdf

〔2024年度評価の概要〕
2024年度の評価の結果、2023年度に引き続き、当社取締役会は適切に機能し、実効性が確保されているものと評価しました。とりわけ、主に以下の内容が当社取締役会の特徴・強みとして評価されました。
① 経験豊富な社外取締役の陣容等
企業経営、グローバルビジネス、人材マネジメント、法務コンプライアンス等、経験豊富な社外取締役がバランスよく選任されており、社外取締役の果たすべき役割・機能を踏まえた適切な構成となっている。
② 社外役員に対する適切な情報提供の実施
取締役会の重要議題に係る事前説明を丁寧かつ十分に行い、社外役員からのより早期の情報提供の要請等にも可能な限り対応する等、社外役員に対する適切な情報提供を実施している。
③取締役会でのオープンな議論及び経営陣と社外役員の適切な緊張・信頼関係
取締役会議長の適切な議事進行のもと、社外取締役、社外監査役それぞれが自身の専門性や知見を基にした忌憚ない意見を発し、経営陣は真摯に社外役員の意見を受け止めるなど、適切な緊張・信頼関係の下で取締役会の議論及び意思決定が行われている。
④ コンプライアンス・リスク管理に対する適切な関与
経営陣が各種リスクの把握や対応等に自律的に取り組み、必要かつ十分な情報が取締役会に適時共有される等、取締役会による適切な関与が実施されている。

一方で、取締役会の実効性の更なる向上のために、当社取締役会が今後特に優先的に取り組むべき課題として、主に以下の内容を確認しました。
①重要戦略や中期経営計画等の進捗管理・モニタリングの強化を含めた取締役会の適切な議題設定等
グローバル戦略、IP戦略等の重要戦略や中期経営計画、M&Aや出資後の状況等に対する取締役会の進捗管理やモニタリングの強化を図る一方で、そのような重要議題の議論の時間をより確保するためにも、取締役会から経営陣への適切な範囲での権限委譲を含めた取締役会の付議基準の在り方を検討する。また、グループ横断での経営基盤に関する議題の設定など、グループ全体を俯瞰した目線を持った上で審議を行う。
②役員間の更なるチームビルディングのための施策の実施
社外役員相互及び執行役員を含む社内役員と社外役員の間における、取締役会の場以外の自由な議論や意見交換の機会等をより増加させ、役員間の更なる信頼関係の醸成等に努める。
③取締役会の更なる効率的な運営
重要議題の議論の時間の確保及び議論の内容の更なる充実化を図るべく、事前説明を含む取締役会運営の効率化に取り組む。


【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニングの方針】
新任の社外役員に対しては、当社の経営理念、中期経営計画、重要戦略、法規制、内部統制、リスク管理体制等について説明いたします。新任の社内役員に対しては、就任時に会社法等の重要な法令に基づく役割・責務について必要な知識を取得する機会を設けています。
現任の取締役および監査役に対しては、その役割・責務を果たすために必要な知識を取得、更新する機会を提供いたします。


【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を実現するには、株主・投資家のご理解が必要と認識しており、株主・投資家の皆様に対し情報を提供し、また対話を行ってまいりたいと考えております。当社の株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する主な方針は以下のとおりです。

(1)株主・投資家との対話全般についての統括は、CFO(Chief Financial Officer)である取締役とそれを補佐する執行役員があたります。
(2)株主・投資家との対話に関する窓口や資料の作成は、IR室が担当し、財務部、経営企画部、コーポレート業務推進部と連携し業務にあたります。
(3)原則として年に2回(5月・11月)代表取締役社長出席の下、アナリスト・投資家向けの決算説明会を実施し、長期ビジョンや中期経営計画の進捗等に関する説明も行います。
(4)株主・投資家との対話において把握した株主・投資家の意見・要望については、常勤役員会や取締役会において適宜報告しております。
(5)株主・投資家との対話においては、社内規程の「インサイダー取引防止規程」に従い、インサイダー情報を適切に管理いたします。

〔直前事業年度における経営陣等と株主との対話の実施状況〕
株主・投資家との対話は、IR室が主に対応し、面談内容などに応じて各担当の取締役、執行役員が対話しております。
2024年度のIR活動は、四半期ごとにセルサイドの証券会社及び国内・海外機関投資家のアナリスト40社余りと年間トータル約150回の面談を行いました。面談では、決算や業績見通しのほか、「TBSグループ VISION2030」や「TBSグループ 中期経営計画2026」の進捗状況、コンテンツ制作を中心とした成長戦略などについて対話を行いました。決算説明では、定量的な説明の充実を継続するとともに、今後の重点施策として、株主・投資家からの関心が高い成長領域を中心とした定性的な説明も強化し、分かりやすい内容となるよう努めました。また、代表取締役社長が新たに就任したタイミングでセルサイド・アナリストとのスモールミーティングの開催や、機関投資家の要望に応じて緑山スタジオ・シティの施設見学会を実施する等、機動的な対話を実践いたしました。

2024年度のSR活動は、CFO(Chief Financial Officer)である取締役とそれを補佐する執行役員に加え、CSO(Chief Sustainability Officer)である取締役が担当しました。主にパッシブ運用を行っている国内機関投資家のESG・議決権行使担当者と約40回の面談を行いました。株主総会における議決権行使結果や政策保有株式の縮減、買収提案への対応方針、資本コスト経営、人的資本経営、人権課題への取組み等をテーマに、闊達な意見交換を行いました。対話の内容は、取締役会をはじめ社内にフィードバックしており、2023年度から面談後に実施している各投資家へのアンケートから得た意見や気づきも合わせて、企業価値向上の各種施策に生かし、中期経営計画の策定、実効的な取締役会の体制整備、統合報告書のアップデート等に反映しています。2025年度は、海外機関投資家のESG・議決権行使担当者との面談も積極的に行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年7月4日
該当項目に関する説明
当社は、2021年5月に当社グループの長期経営ビジョンである「TBSグループ VISION2030」を公表しております。また、2024年5月には、それを3ヶ年毎に区切った中期経営計画の第2フェイズにあたる「TBSグループ 中期経営計画2026」を公表し、それらの計画に基づいて、経営を推進しております。
「TBSグループ 中期経営計画2026」では、社会のライフラインである基幹メディアとしての社会的使命を果たしつつ、TBSグループがメディアグループからコンテンツグループへ進化すべく、成長戦略を推進するための投資を引き続き積極的に行い、企業としての持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すとともに、同時に、そうした成長を通じて、株主還元を更に充実させる方針を明示致しました。
成長戦略に関しては、「コンテンツIPの企画・制作力の強化」と「グローバルビジネスの推進」の2本柱を掲げ、それを実現するための成長投資については、「TBSグループ 中期経営計画2023」の実績(総額1,451億円)を上回る、総額1,600億円規模を計画しております。
また、株主還元に関しては、資本市場の変化を考慮した真摯な検討に基づき、着実に拡充しております。「TBSグループ 中期経営計画2026」では、配当性向に関して、従前の連結ベース30%目処を40%目処に引き上げるとともに、総還元性向を意識し自己株式の取得も機動的に実施する方針を明示致しました。これらの結果、総額600億円規模(「TBSグループ 中期経営計画2023」期間中の実績は約430憶円)の株主還元を計画しております。
以上のような成長投資のための原資確保、株主還元の拡充、さらに、コーポレートガバナンス・コードの遵守、及びバランスシートの改善に向けて、政策保有株式の売却を着実に進めており、「TBSグループ 中期経営計画2026」期間中に総額900億円以上の売却(「TBSグループ 中期経営計画2023」期間中の実績は約814億円)を計画しております。
このような成長戦略、財務戦略を通じて、資本収益性の向上を目指しており、「TBSグループ 中期経営計画2026」では、2030年度までにROIC 5%以上を目指す旨を明示しました。
 
なお、「TBSグループ VISION2030」および「TBSグループ 中期経営計画2026」につきましては、当社のウェブサイトで公表しております。
https://www.tbsholdings.co.jp/about/plan.html

当社は、2025年5月14日に開示した「2024年度決算資料」おいて、「TBSグループ 中期経営計画2026」の初年度における進捗状況を公表しております。
成長戦略に関して、コンテンツIPの獲得及びマネタイズを目的とした新会社を設立し、300億円規模の積極的な投資を行っていくこと、グローバルビジネス戦略を着実に推進するため、海外のグローバル水準の制作会社や配信プラットフォーマーとドラマ等の共同制作を行っていくこと、さらにはエンタテインメントと知育・教育(エデュケーション)の掛け合わせによる新しい探究型知育・教育プラットフォームであるエデュテインメント事業を推進していくこと等を打ち出しております。
株主還元に関しては、2025年度のキャッシュアウトベースでの配当支払総額と自己株式取得額の合計は、現時点で約350億円規模を予想しており計画値を上回るペースで推移しております。また、政策保有株式については、本報告書Ⅰ【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1-4】に記載の通り、順調に縮減に取り組んでおります。
2024年度は、連結売上高4,067億円、連結営業利益194億円と、期初予想をそれぞれ67億円、29億円上回る業績を達成するなど、順調に進捗しておりますが、引き続き、「TBSグループ VISION2030」の実現に向けて、「TBSグループ 中期経営計画2026」で掲げた成長戦略及び財務戦略等を着実に実施してまいります。
上記進捗状況の詳細につきましては、2025年5月14日に公表した「2024年度決算資料」をご参照ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9401/tdnet/2616130/00.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)15,938,5009.74
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社電通口)9,310,5005.69
株式会社MBSメディアホールディングス8,848,1005.40
株式会社日本カストディ銀行(信託口)5,769,2363.52
三井不動産株式会社5,713,7283.49
株式会社NTTドコモ5,713,0003.49
日本生命保険相互会社5,006,2353.06
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050014,934,3523.01
株式会社ビックカメラ4,190,0002.56
株式会社講談社3,771,2002.30
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
上記大株主の状況は、2025年3月31日時点の株主名簿の情報を基に記載しています。また、「割合(%)」は、2025年3月31日時点で所有している自己株式数を分母から控除して算出しています。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
八木 洋介他の会社の出身者
春田 真他の会社の出身者
武井 奈津子他の会社の出身者
ヴィランティ 牧野 祝子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
八木 洋介―――国内外の事業会社の人事戦略責任者・経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、引き続き当社グループの持続的な企業価値の向上に向けて、経営に対する有益な意見・提言や取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくことを期待し、社外取締役に選任しました。
また、同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件及び当社の定める社外取締役の独立性の判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
春田 真―――ITおよびエンタメ分野等の事業会社の財務戦略責任者・経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、引き続き当社グループの持続的な企業価値の向上に向けて、経営に対する有益な意見・提言や取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくことを期待し、社外取締役に選任しました。
また、同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件及び当社の定める社外取締役の独立性の判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
武井 奈津子―――グローバルな事業会社の法務・コンプライアンスの責任者として豊富な経験と高い見識を有しており、引き続き当社グループの持続的な企業価値の向上に向けて、経営に対する有益な意見・提言や取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくことを期待し、社外取締役に選任しました。
また、同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件及び当社の定める社外取締役の独立性の判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
ヴィランティ 牧野 祝子―――グローバルビジネスおよび人材育成分野での豊富な経験と高い見識を有しており、当社グループの持続的な企業価値の向上に向けて、経営に対する有益な意見・提言や取締役の職務遂行に対する監督・助言等をいただくことを期待し、社外取締役に選任しました。
また、同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件及び当社の定める社外取締役の独立性の判断基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名諮問委員会703400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会703400社外取締役
補足説明
指名諮問委員会は、独立社外取締役4名を含む7名から構成されており、委員は取締役会の決議により選定しています。委員会の構成は、社外取締役を過半数とし、かつ議長を社外取締役が務めることで、委員会としての独立性・客観性を担保しています。指名諮問委員会は、定期的および必要に応じて開催されており、取締役会から諮問を受け、取締役の選解任、代表取締役社長の選解任については客観的かつ公正な観点から審議し取締役会に答申いたします。
また、代表取締役社長の後継者計画および後継者候補の育成の状況について議論し、その結果を適切な範囲内で取締役会に答申いたします。
 (指名諮問委員会構成員の氏名等)
議 長:社外取締役 八木洋介
構成員:社外取締役 春田真、社外取締役 武井奈津子、社外取締役 ヴィランティ牧野祝子、代表取締役社長 阿部龍二郎、代表取締役副社長 龍宝正峰、専務取締役 玄馬康志
2024年度の開催回数は5回(2023年度の開催回数は、5回)であり、開催した委員会には、すべての委員が出席しています。
なお、 阿部龍二郎、龍宝正峰、玄馬康志の3氏は、2024年6月27日付、ヴィランティ牧野祝子氏は2025年6月27日付で指名諮問委員会の委員に就任しています。

報酬諮問委員会は、独立社外取締役4名を含む7名から構成されており、委員は取締役会の決議により選定しています。委員会の構成は、社外取締役を過半数とし、かつ議長を社外取締役が務めることで、委員会としての独立性・客観性を担保しています。報酬諮問委員会は、定期的および必要に応じて開催されており、取締役会から諮問を受け、当社の取締役報酬体系および水準について、取締役会で定めた方針を踏まえ、客観的かつ公正な観点から審議し取締役会に答申いたします。
(報酬諮問委員会構成員の氏名等)
議 長:社外取締役 八木洋介
構成員:社外取締役 春田真、社外取締役 武井奈津子、社外取締役 ヴィランティ牧野祝子、代表取締役社長 阿部龍二郎、代表取締役副社長 龍宝正峰、専務取締役 玄馬康志
2024年度の開催回数は3回(2023年度の開催回数は、3回)であり、開催した委員会には、すべての委員が出席しています。
なお、阿部龍二郎、龍宝正峰、玄馬康志の3氏は、2024年6月27日付、ヴィランティ牧野祝子氏は、2025年6月27日付で報酬諮問委員会の委員に就任しています。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数5
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人である有限責任あずさ監査法人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見と情報の交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。
常勤監査役と内部監査部門である内部監査局は、原則として隔週会合し内部統制の整備と運用に関する情報の共有を図っております。社外監査役は、内部監査局から監査の対象となった案件について随時報告を受けることとしております。
また、監査役会は、内部監査局より年度監査計画および実施した内部監査の結果等について定期的に報告を受けております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
藤本 美枝他の会社の出身者
大島 眞彦他の会社の出身者
小粥 純子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
藤本 美枝―――企業法務を専門とする弁護士としての豊富な経験と高い見識等を有しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社グループの経営に対して、客観的な立場から有益な意見・指摘等が期待できる人物であり、当社社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断いたしました。
また、同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
大島 眞彦j.同氏が過去(2023年3月まで)、業務執行者(取締役兼副頭取執行役員)を務めていた株式会社三井住友銀行は当社の取引先ではありますが、その取引内容は通常の銀行取引であり、また、既に同氏は(2023年3月に)同社の業務執行者を退任しており、かつ、2024年7月に同社を退社していることから、独立性に影響を与えるおそれがないと判断しております。金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識等を有しております。当社グループの経営に対して、客観的な立場から有益な意見・指摘等が期待できる人物であり、当社社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断いたしました。
また、同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
小粥 純子―――公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い見識等を有しております。同氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社グループの経営に対して、客観的な立場から有益な意見・指摘等が期待できる人物であり、当社社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断いたしました。
また、同氏は東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数7
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針の内容等については、下記「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役報酬は法令等に基づいて事業報告などにおいて開示する方針であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を取締役会により定めており、その概要は下記のとおりです。

<報酬の基本方針>
当社の取締役報酬は、取締役会の諮問による「報酬諮問委員会」の答申に基づき、以下を基本方針としております。
・「企業価値の向上」「公共的使命の完遂」を実現するための優秀な人材を確保・維持し、安定した経営の基盤となる報酬制度であること。
・「株主の視点」を重視し、株主様との価値共有を進める報酬制度であること。
・「報酬諮問委員会」における審議による客観的で透明性の高い決定プロセスであること。
 
当社の取締役報酬は上記の「報酬の基本方針」に基づき、a.基礎報酬、b.業績連動報酬、c.業績非連動株式報酬、d. 中長期インセンティブ株式報酬で構成されています。なお、社外取締役に対しては、b.業績連動報酬およびd.中長期インセンティブ株式報酬を支給しないこととしております。
それぞれの報酬ごとの内容は以下のとおりです。

a.基礎報酬
基礎報酬は「月例報酬」として取締役毎に、役位、担当する戦略部門、経営環境の変化などを勘案して決定し、毎月支給します。

b.業績連動報酬
業績連動報酬は単年度の業績達成を動機づけることを目的に、役位や役割ごとに標準となる報酬額に対して、(ⅰ)前年度期末決算短信で公表した業績予想「連結営業利益」に対する実績値の比率によって、8段階ある0%~200%で支給率が変動する「業績連動評価報酬」と、(ⅱ)各取締役が責任を有する戦略部門の達成状況の定性評価に応じて、7段階ある0%~200%で支給率が変動する「定性評価報酬」からなり、報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会で決定し、支給します。

c.業績非連動株式報酬
業績非連動株式報酬は、中長期の株主価値の向上を動機づけ、ステークホルダーの皆さまと価値を共有することを目的に、取締役毎に、役位、担当する戦略部門、経営環境の変化などを勘案して決定した金額分の譲渡制限付株式を毎年交付します。

d.中長期インセンティブ株式報酬
中長期インセンティブ株式報酬は、ステークホルダーの皆さまとの価値観の共有を深め、中長期的な企業価値向上への貢献意識を動機付けるため、中期経営計画において掲げる目標値等の達成状況等を中期経営計画期間終了毎に評価し、「報酬諮問委員会」における審議を経て、取締役会で決定し、譲渡制限付株式を交付します。交付株式数は、役位や役割ごとに定められる標準となる基準ポイント数に、目標に対する達成状況等を踏まえた評価係数(0%~100%)を乗じて算出することとしております。


<取締役の報酬の構成等>
当社の取締役報酬の構成等は、取締役会の諮問により上記「報酬の基本方針」を踏まえて「報酬諮問委員会」が審議し、その答申に基づき決定しております。具体的な構成等は以下のとおりです。
(i)中長期インセンティブ株式報酬と、その他の報酬の割合について
上記のとおり、中長期インセンティブ株式報酬において交付される株式数は、中期経営計画において掲げる目標値等に対する達成状況等を踏まえて評価係数(0%~100%)を乗じて算出されます。その他の報酬(基礎報酬、業績連動報酬および業績非連動株式報酬)の支給合計額を1.0とした場合、中長期インセンティブ株式報酬の金額換算額は約0.3~0.5程度となるように設計しております。
(注)業績連動報酬の支給率を100%、中長期インセンティブ株式報酬の支給率を100%、中長期インセンティブ株式報酬の1年分の交付株式数を、2025年3月31日の東証市場における当社株式終値4,264円を使用して金額換算した場合。

(ⅱ)その他の報酬(基礎報酬、業績連動報酬および業績非連動株式報酬)の構成割合
 中長期インセンティブ株式報酬を除いた、その他の報酬(基礎報酬、業績連動報酬および業績非連動株式報酬)の構成割合については以下のとおりです。

取締役(以下を除く):基礎報酬50%、業績非連動株式報酬20%、業績連動報酬(業績連動評価報酬)20%、業績連動報酬(定性評価報酬)10%
取締役会長     :基礎報酬50%、業績非連動株式報酬30%、業績連動報酬(業績連動評価報酬)20%、業績連動報酬(定性評価報酬)0%
代表取締役社長  :基礎報酬40%、業績非連動株式報酬20%、業績連動報酬(業績連動評価報酬)30%、業績連動報酬(定性評価報酬)10%
社外取締役     :基礎報酬80%、業績非連動株式報酬20%、業績連動報酬(業績連動評価報酬)0%、業績連動報酬(定性評価報酬)0%
(注)取締役の報酬額の標準を100%した場合の構成比率となります。

なお、業績連動報酬(「業績連動評価報酬」および「定性評価報酬」)の評価によって、中長期インセンティブ株式報酬を除いた取締役個人の報酬は、標準を100%とした場合、社外取締役を除く取締役の報酬総額が60%~140%の範囲で変動します。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては総務局コーポレート業務推進部が、社外監査役に対しては監査役室が補助を行っており、必要に応じて取締役会担当役員および常勤監査役が直接面談し、取締役会ならびに監査役会の事前・事後に情報を伝達、あるいは状況の説明をしております。また、監査部門より監査の状況について、内部統制部門より内部統制システムの整備状況について随時報告しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役会
取締役会は、原則として月1回開催し、会社の重要な業務執行の決定と重要事項の報告が行われております。取締役会の構成員、出席状況及び主な検討内容等については、 「TBSグループ 統合報告書」をご参照ください。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/report/
当社の取締役会は、女性3名を含む10名で構成しており、そのうち4名が社外取締役となっております。社外取締役4名の詳細は株主総会招集通知に記載の通りであり、豊富な経験・知識を持った人物とすることで、多様性・多面性を確保しています。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/stakeholders/meeting.html

(2) 指名諮問委員会
指名諮問委員会については、本報告書Ⅱ1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】補足説明欄に記載の通りです。

(3) 報酬諮問委員会
報酬諮問委員会については、本報告書Ⅱ1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】補足説明欄に記載の通りです。

(4) 監査役会
常勤監査役(2名)が監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築及び運用の状況を内部監査部門等との連携により日常的に監視し検証しております。常勤監査役は、社長と定期的に会合を開催し、経営方針、会社が対処すべきリスク、監査上の重要課題について意見の交換を行っております。また重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行い、担当取締役からの業務執行に関する報告を受けております。
また、常勤監査役は、職務上知り得た情報を社外監査役(3名)と共有するよう努めております。
監査役会の出席状況、主な検討内容等は、有価証券報告書「4【コーポレート・ガバナンスの状況等】(3)【監査の状況】」をご参照ください。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/library/statement.html

(5) 内部監査
社長直属の組織である内部監査局(9名、うち公認内部監査人1名)が、取締役会に報告される年度監査計画に基づいて当社各部門及びグループ会社に対して内部監査を実施し、当社グループの業務の適正性、有効性及び効率性について評価しております。監査結果は社長に報告し、改善の指摘を行った事項について対象部門・会社に対してフォローアップを行っております。年度監査結果は取締役会に報告されます。また、同局は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。
監査役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見と情報の交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。常勤監査役と内部監査部門である内部監査局は、原則として隔週会合し内部統制の整備と運用に関する情報の共有を図っております。社外監査役は、内部監査局から監査の対象となった案件について随時報告を受けることとしております。
また、監査役会は、内部監査局より年度監査計画及び実施した内部監査の結果等について定期的に報告を受けております。

(6) 会計監査
当社は会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 中谷剛之、佐藤太基

なお、当社は、非業務執行取締役5名および監査役5名との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は取締役会、監査役会によるガバナンス体制を採用しておりますが、取締役の職務執行に対して監査役会が監査する体制に加え、複数の社外取締役を選任することで、取締役会における審議の活性化や監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を構築しています。現在、取締役は10名で、うち4名が社外取締役であります。社外取締役は、「企業経営」「財務会計」「人材マネジメント」「法務コンプライアンス」等の分野に秀でるとともに、当社が成長戦略として掲げる「デジタル」「グローバル」「エクスペリエンス」の各領域における、豊富な経験・知識を持った人物とすることで、多様性・多面性を確保しています。監査役は5名で、うち2名が常勤監査役、3名が社外監査役であります。社外監査役は、独立かつ中立の立場から、経営監督機能として十分な役割を果たすものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送定時株主総会開催日の24日前に発送するとともに、同日に当社ウェブサイトなどにおいて招集通知(英訳版を含む)を掲載する電子提供措置を行っております。
電磁的方法による議決権の行使導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社は、ICJの議決権プラットフォームに2016年より参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供東京証券取引所および当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/stakeholders/meeting.html
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表取締役会が制定した「TBSグループ情報開示基本方針」の内容を、当社ウェブサイトにて公表しております。
https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/internalcontrol.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催本決算と中間決算の発表にあわせて開催する決算説明会については、トップマネジメントによるプレゼンテーションの模様を当社ウェブサイトにて動画で配信するほか、説明会場で配布された決算説明資料も掲載し、個人投資家の皆様への情報提供を充実させております。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/library/presentation.html
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算と中間決算の発表にあわせて決算説明会を開催し、トップマネジメントが業績内容についてご説明させていただいております。また当社の業務内容を一層ご理解いただくためのミーティングや見学会も不定期ながら開催しているほか、機関投資家、アナリストの皆様からの個別の面談・取材等は随時お受けしております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトの株主IR情報の掲載事項は、四半期ごとの決算短信と決算説明資料、決算説明会の動画と配布資料、株式情報、有価証券報告書、適時開示情報等に加え、グラフを多用してビジュアル的に業績内容をまとめたファクトシートや決算ハイライトもご用意し、投資家の皆様のご理解を深めていただけるよう資料を取り揃えております。
https://www.tbsholdings.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置総務局コーポレート業務推進部IR室
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループは、2023年に、新たにお客様とのコミュニケーションワードである「ブランドメッセージ」として、「ときめくときを。」を作成しました。企業理念・ブランドプロミスから導いたこのメッセージを様々なコンテンツとサービスに込め、グループの発信をさらに強化していきます。
企業理念、ブランドプロミス、ブランドメッセージ等を含む当社のブランドステートメントについては、下記当社ウェブサイトをご参照ください。
 https://www.tbsholdings.co.jp/about/brand.html
また、全ての役職員が守るべき基本的制約として「TBSグループ行動憲章」を制定しており、これを具体的に実現するための基準として「TBSグループ行動基準」を定めています。
「TBSグループ行動憲章」及び「TBSグループ行動基準」については、下記当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/statement.html
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、TBSグループ行動憲章において、社会貢献と環境保全として、「私たちは、社会とのつながりや自然との共生を大切に考え、持続可能な社会と、よりよい地球環境の実現に努めます。」と定めており、また、サステナビリティ方針において、「公正・正確な情報発信やコンテンツ、サービスの提供を通じて、環境・社会課題の解決に取り組みます。」と宣するなど、国際社会が目指す環境保全・負荷低減の一助となることに努めてきました。
特に環境に対しては、上記に関する当社の方針・取り組みを詳述するものとして、2025年4月に環境方針を策定するとともに、当社のマテリアリティとして「2026年度までにグループ全社の再エネ電力比率100%」を目標に掲げ、施策に取り組んでおります。
また、グループ全体でサステナビリティを推進するため「サステナビリティ創造センター」を設置し、その下部組織として「SDGs企画部」「CSR推進室」「ESG統括室」を設け、環境保全活動及びCSR活動等に積極的に取り組んでいます。
詳細については、下記の当社ウェブサイトをご参照ください。
【TCFD開示・環境への取組み等について】
https://www.tbs.co.jp/TBS_sustainability/esg/environment/TCFD.html
【サステナビリティ方針・環境方針等について】
https://www.tbs.co.jp/TBS_sustainability/vision_goals/system.html
【CSR活動等について】
https://www.tbs.co.jp/csr/
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定TBSグループ情報開示基本方針を定め、当社ウェブサイトにて公表しております。
https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/internalcontrol.html
その他当社グループでは、マテリアリティとして「すべての働く仲間に「最高の“時”」を」を掲げ、多様な人材が活躍できる公正かつ心身に安全な労働環境作り等に積極的に取り組んでいます。
詳細については、下記当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.tbs.co.jp/TBS_sustainability/esg/society/
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりです。

はじめに
当社は、有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下に持つ認定放送持株会社として、「TBSグループ行動憲章」に謳った放送の社会的責任と公共的使命を常に念頭において、コーポレートガバナンスの充実・強化をはかる。
当社は、企業集団として内部統制体制を構築・推進するため、社長を委員長とする「TBSグループ企業行動委員会」を設置し、適正かつ効率的な事業遂行を達成するとともに、企業集団としての企業価値の維持・増大をはかる。
同委員会は、当社および当グループの取締役ならびに外部委員で構成し、以下の事項を所管する。
1.内部統制体制の整備・評価・改善に関すること
2.企業倫理の確立に関すること
3.リスクの管理および適正で効率的な業務の推進に関すること
4.情報開示体制に関すること
5.当グループ各社の取締役会の諮問に関すること

(1)取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)当グループが最良の企業体として成長していくための企業理念を掲げて、「TBSグループ行動憲章」を制定し、すべての役職員が守るべき基本的誓約とする。
また、同憲章を具体的に実現するための基準を、「TBSグループ行動基準」として定め、これらの遵守の徹底をはかる。
(b)「TBSグループ情報開示基本方針」を策定し、適時かつ適切な情報開示を行い、当グループとしての説明責任を果たす。
(c)当社社外取締役・社外監査役および外部の有識者からなる「企業価値評価特別委員会」は、取締役会の諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、検討結果を取締役会に勧告する。
(d)当社においては、常勤監査役に社外監査役が加わり監査役会を置いて監査を行う。特に重要な子会社である株式会社TBSテレビにおいては、監査役会は置かないが、社外監査役など当社に準ずる体制で監査を行う。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(a)取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱規程」において各種文書の取扱基準を設け、定められた文書保存期間に基づき、適切かつ確実に保存・管理する。
(b)取締役および監査役から、取締役の職務執行に係る文書の閲覧請求があった場合は、速やかに対応できるよう文書保管体制を整備する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)事業活動および業務プロセスに係る損失の危険を継続的にコントロールするために必要な「TBSグループ総合リスク管理基本方針」「TBSグループ総合リスク管理規程」等規程を定め、運用要領に基づくリスク・モニタリングを行い、「TBSグループ企業行動委員会」の小委員会である「TBSグループ総合リスク管理委員会」で、半年ごとに総括する。
(b)株価、為替、金利変動のリスクについて、「市場リスク管理基本方針」を定め、半年ごとにその方針を見直し、適切に対応する。
(c)投資および融資の管理、調整、その効率的運用をはかるため、「投融資管理規程」を定め、「投融資部会」が、投融資の適否の事前審査にあたり「常勤役員会」に諮るものとする。
(d)企業ブランドの毀損等の重大なリスクの発生に備えるため、通常時とは異なる対応組織の構築、業務手順、情報管理のあり方等を定めた「TBSグループ危機対応規程」を策定し、重大なリスクの現実化に対応する。
(e)「TBSグループ情報連絡会議」を設置して、リスクの現実化に際して、事案に対応するために必要な情報を集約し、情報の共有をはかる。
(f)「TBSグループ情報セキュリティ基本方針」を定め、不正アクセスやコンピューターウィルス等によるシステムの破壊、データの漏えい、侵奪等を防止するとともに、ネットワークの適切な利用をはかる。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役の職務の効率性を確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として月1回定時に開催する。
(b)経営方針および経営戦略に係る重要事項については、原則として週1回開催される「常勤役員会」において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
(c)主要なグループ会社に係る重要事項については、原則として毎月開催される「グループ執行役員会」において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
(d)総合的な長期経営計画を策定するため、社長の諮問機関である「常勤役員会」が直接、長期経営計画の実施を推進・調整する。

(5)職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)「TBSグループ行動憲章」を、すべての役職員が守るべき基本的誓約として制定し、同憲章を具体的に実現するための基準として「TBSグループ行動基準」を定め、これを遵守する。
(b)法務・コンプライアンス統括局を、コンプライアンス体制の整備、運用をはかる統括部署として有効かつ適切に機能させる。また、内部監査局を、内部監査部門として有効かつ適切に機能させる。
(c)当グループの内部通報制度として「TBSホットライン」を整備し、法令または社内規則に違反する事実等についての通報の受付窓口を、法務・コンプライアンス統括局および社外弁護士事務所に設け、適切に運用する。
(d)特定の職員への権限の集中を排除するための人事的措置等、内部牽制機能を整備する。

(6)当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)「TBSグループ行動憲章」および「TBSグループ行動基準」を、当グループ各社共通の誓約・行動指針とし、当社は、グループ各社に対して、その遵守を徹底するため定期的なレビューを行う。
(b)傘下の放送局である株式会社TBSテレビ、株式会社TBSラジオ、株式会社BS-TBS、株式会社CS-TBSにおいては、放送法に基づいて設置される「番組審議会」が、放送番組の改善・向上をはかる目的で、各社の諮問に対する答申および建議を行う。
(c)当社に、「内部監査局」を置き、当グループ各社を含めた内部監査を行う。
(d)当グループ各社において、「TBSグループコーポレートガバナンス要綱」を策定し、内部統制体制を構築・運用するよう浸透をはかり、グループ内親会社・子会社関係の健全性を保つための体制を整える。
(e)当グループ各社は、「TBSホットライン」に参加し、その周知をはかるための体制をつくり、運用する。
(f)当グループの業務の適正化と経営効率の向上をはかる目的で、「関係会社経営管理規程」を定め、子会社の取締役等が職務の執行に係る事項を当社に報告する体制を整えるとともに、関係会社の指導および育成を促進する。
(g)当グループの経営状況は、「グループ執行役員会」における各グループ会社からの報告により共有化をはかる。

(7)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査役への報告に関する体制
① 監査役の職務を補助すべき職員に関する事項と当該職員の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査役の職務を補助するため監査役室を機能させ、補助すべき職員は監査役の指示に基づき監査役の補助を行い、その人事考課、異動、懲戒については監査役の同意を得る体制を確保する。
(b)監査役会は、監査役の調査に関する事項等について、必要な場合は監査役会調査本部を設置し、監査役会が任命した職員をして監査役会または監査役を補佐させることとし、調査本部の調査に係る費用は会社が適切に負担する。

②取締役および職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)取締役および職員は、業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役にそのつど報告する。また、報告した事実や内容をめぐって、不利な取扱を受けない体制を確保する。
(b)監査役は、随時、必要に応じて、取締役および職員に対して報告を求めることができる。
(c)「TBSグループ情報連絡会議」「TBSホットライン」の適正な運用をはかることにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保する。
(d)監査役は、内部監査局が行った内部監査の結果について報告を受ける。
(e)監査役は、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、担当取締役からの業務執行に関する報告を求めることができるほか、必要に応じて各部門への直接聴取を行うことができる。
(f)監査役、会計監査人、内部監査局と法務・コンプライアンス統括局は有効かつ効率的な内部統制を構築するため情報を共有する。
(g)監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の意思を尊重して、適切に会社が負担する。

③当社の子会社の取締役等および職員と、それによる報告を受けた取締役および職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)グループ各社において、取締役および職員が、重要なリスクや内部統制に関する事項について当社監査役に報告する体制とともに、当社監査役が、随時、必要に応じて、グループ会社の取締役および監査役または職員に対する報告を求めることができる体制を確保する。
(b)監査役に報告を行ったグループ会社の取締役または監査役および職員と、それによる報告を受けた取締役および職員が監査役に報告した事実や内容をめぐって、不利な取扱を受けない体制を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「TBSグループ行動基準」に、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固として対決し、名目にかかわらず、いかなる利益供与も行わない旨、業務において不正行為を知ったときには、速やかに通報するよう努める旨規定しており、同基準に基づき内部通報制度の運用規程を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
本報告書提出時点における、スキームの概要を含む当該対応方針の内容につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.tbsholdings.co.jp/about/governance/decision.html

<導入の目的等>
当社は上場企業として、市場経済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、有限希少の電波を預かる放送局としての公共性、また、報道機関としての中立性を堅持するための自主性、多様性及び独立性の維持が必要と考えております。この点、放送法上の認定放送持株会社制度においては、一の者による議決権の保有割合が原則3分の1以下に制限されていますが、当社といたしましては、わが国の基幹メディアとして自主性及び独立性を堅持するべく、放送法の規制にのみ依拠するのではなく、「当社株式にかかる買収提案への対応方針」(以下、「本プラン」といいます。)を保持する必要があるものと考えております。もとより、当社といたしましては、あらゆる支配株式の取得行為に対して否定的な見解を有するものではございません。
加えて、当社は2021年5月に「TBSグループ VISION2030」を策定し、「メディアグループからコンテンツグループへ」と進化する方針を掲げています。2024年5月には、「TBSグループ VISION2030」の第2フェイズとなる「TBSグループ 中期経営計画2026」を策定し、事業ポートフォリオの拡充、成長戦略投資のさらなる推進といった経営改革に積極的に取り組んでいます。
現在も金融商品取引法によって、濫用的な買収行為を規制する一定の対応はなされていますが、株主の皆様への十分な情報提供や検討期間の確保等の視点で有効に機能しないことも考えられることから、短期的な利益追求等を目的に当社の変革に向けた取組みを妨げ、企業価値を毀損しかねない大規模買付行為に対して必要かつ相当な手段として本プランを保持することが、現時点においては有効であると考えております。

<本プランの合理性に対する当社の評価等>
本プランは、買収者グループに対し、事前の情報開示を求め、株主の皆様に適切なご判断を頂くために十分な情報と時間を確保した上で、当社経営陣が代替案を含め買収者グループの大規模買付行為等に関する提案等の評価、検討及び交渉などを行うことを可能とするべく、これを事前に開示するものであります。加えて、買収者グループへの対応においては、経営陣から独立した第三者機関である、企業価値評価特別委員会による検討及び勧告を経ることとしており、本プランを当社経営陣の保身のための手段として用いることはできません。このように、本プランは、事前にこれを公表することで、買収者グループが現れた場合に、適時適切に情報開示等を求め、十分な情報にもとづく検討及び交渉等を実施の上、株主の皆様に適切なご判断を頂く機会を確保するために必要かつ適正な手法と考えております。

<本プランの有効期間について>
本プランは2007年の株主総会決議後、3年毎に開催される当社定時株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされない限り、3年間自動的に更新されることとなっておりました。
当社では2022年に本プランを更新して以降、社会・経済情勢の変化、経済産業省が2023年8月に発表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」及び近時の裁判例の動向等を十分に検討し、また市場参加者等のご意見も傾聴しながら、当社株主の皆様の共同の利益並びに当社の企業価値の維持及び向上の観点から、本プランの在り方について慎重に検討を重ねてまいりました。
その結果、2025年4月24日開催の取締役会において、現時点では本プランを維持する一方、引き続き取締役会等で議論を重ね、然るべき時期に本プランが不要との判断に至った場合には速やかに対応できるよう、有効期間を3年間から1年間に変更することといたしました。

当社としましては、引き続き「TBSグループ VISION2030」の実現に向けた経営戦略の遂行を通じて、当社及び当社グループの企業価値と株主の皆様共同の利益の最大化を目指すとともに、株主の皆様の負託に応えてまいる所存です。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の重要事項の決定や決算情報等の決定、報告は、常勤役員会または取締役会において行われております。情報取扱責任者は常勤役員会および取締役会のメンバーであるCSO(Chief Sustainability Officer)である取締役が務めており、重要情報が情報取扱責任者に集約する体制をとっております。
情報開示に関しては、重要事項の決定もしくは重要事実の発生後、情報取扱責任者の指示により遅滞なく情報開示を行っております。
重要情報の管理に関しては、重要事項の起案等を内容とする業務に関与する役職員等については一般的な守秘義務のほかに、取締役会等での重要事項等の決定、報告前においても関連情報は特に厳重管理し漏洩を禁止する旨の社内規程を定めて情報管理の徹底を図っております。
また、情報開示委員会を設置し、重要情報の把握、管理および適時、適切な情報開示のより一層の徹底を図ることにしております。情報開示委員会は、情報取扱責任者を委員長、総務局長、法務・コンプライアンス統括局長、アカウンティングサービス局長、グループ経営企画局長等を委員とし、重要情報管理の基本方針の策定、情報開示の対応決定等に関する事項を所管しております。また、情報開示委員会の下に総務部長、コーポレート業務推進部長、財務部長等の部長クラスを幹事とする幹事会を置き、幹事会は重要情報に関連する情報を集約、精査して当該情報の管理、開示方法等について委員会に報告、具申するとともに、開示用資料のチェック等も行うこととしております。