| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社セレスポ |
| 代表取締役社長 田代剛 |
| 問合せ先:コーポレート本部 03-5974-1111 |
| 証券コード:9625 |
| http://www.cerespo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念<セレスポの幸福>「イベントを通じて自らを含む周囲の幸福を実現し、笑顔のある明るい社会づくりに貢献する」の実現に向け、中期経営計画を策定し、中長期的な企業価値の向上と、株主を含む各ステークホルダーとのバランスの取れた良好な関係の発展・維持に努めております。
健全性と透明性が確保された迅速な意思決定を可能とする体制整備を進め、リスク管理を含む経営監視機能及び、内部統制の充実に努めております。
株主の権利を尊重し、平等性・透明性を確保するべく、IR・非財務情報の適切な開示を実践し、株主の皆様に当社の株式を安心して長期に所有していただくことを目指しております。
株主総会を株主との建設的な対話の場と位置付け、株主視点に立ったオープンかつ真摯な対応を実践しております。
社内の行動規範として「クレド」を制定・実践することで、コンプライアンスを日々の活動の根幹に据えるとともに、イベント・サステナビリティに関するISO20121を軸としたSDGsへの取組み、ユニバーサル・イベントへの取組み、女性活躍推進活動、元アスリート雇用・高齢者活用等のダイバーシテイー経営などを通じ、CSR活動及び企業理念の実践に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使の環境整備】
議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳について実施しておりません。
当社の株主における機関投資家や海外投資家及び他社の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
経営理念や中期的な経営計画といった、当社の目指す方向性を踏まえた多様性のある人材確保を重視する考え方があるものの、自主的かつ測定可能な目標とその状況の開示を行っておりません。
開示については今後の課題として適時検討してまいります。
【補充原則3-1-2 英語での情報の開示・提供】
英語での情報の開示・提供を行っておりません。
当社の株主における海外投資家及び他社の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。
【基本原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
社外取締役を1名選任しております。
当社事業規模からみて、社外取締役は十分な役割・責務を果たされていると認識しておりますが、企業価値の向上及び事業規模の拡大の観点等から、増員の必要性を適時検討してまいります。
【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社は監査役会設置会社であり、取締役会において社外取締役が過半数に達しておりません。
また、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。
取締役の指名・報酬の決定方法として、原案を各取締役に事前に説明し、意見交換した上で取締役会にて審議し、社外取締役の意見を確認したうえで代表取締役社長に一任する方法を採用しております。
当社事業規模からみて、社外取締役は十分な役割・責務を果たされていると認識しておりますが、企業価値の向上及び事業規模の拡大の観点等から、社外取締役の増員又は委員会設置の必要性を適時検討してまいります。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
取締役会は、各取締役の自己評価を参考にしつつ、代表取締役及び社外取締役による評価を通じ、機能の向上を図っておりますが、その結果の開示を行っておりません。
開示については今後の課題として適時検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【基本原則1-4 政策保有株式】
取引先との関係強化など、企業価値の向上に合理的であると認められる場合に株式を保有しております。
事業運営上の必要性などを毎年取締役会にて検証を行い、総合的に勘案し保有意義の薄れてきた銘柄については、政策保有株式の縮減を進めてまいります。
【基本原則1-7 関連当事者間の取引】
取締役が当社と競業取引及び自己または第三者のための取引を行う場合は、取締役会の承認を得ることと定めております。
また、取締役会の承認を受けた取引について、取締役会へ報告することを定めております。
【基本原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
企業年金として、従業員自身が運用方針を指図する確定拠出型年金制度を採用しております。
従いまして、アセットオーナーとして期待される機能の発揮に必要な専門性を持った人材の登用・配置は現時点では不要と判断しております。
【基本原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念及び中期経営計画等は、当社ホームページ、コーポレートレポート等にて開示しております。
(2)コーポレートガバナンスの基本方針は、当社ホームページにて開示しており、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役の報酬決定の方針と手続きは、有価証券報告書にて開示しております。
(4)取締役・監査役候補の指名は、当社の経営陣幹部または取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、取締役会において総合的に勘案し決定しております。なお、監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。
(5)取締役・監査役候補者の選解任理由は、招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
サステナビリティ方針及びその取組みをホームページにて開示しております。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
「取締役会規程」を定め、法令等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。
また、取締役の業務範囲を定め、ホームページ等で開示しております。
さらに、「職務権限規程」にて業務項目ごとに決裁権限を定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。
【基本原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。
【補充原則4-11-1 取締役会の多様性に関する考え方等】
取締役会は、定款で定める取締役13名以内、監査役は4名の員数の範囲内で構成され、実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、会社業務に関する知識、経験、能力等のバランスを配慮し多様性を確保した人員で構成することを、基本的な考え方としています。
なお、その状況はスキル・マトリックスとして、招集通知及びコーポレートレポートにおいて、開示しております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況】
社外取締役および社外監査役をはじめ、取締役および監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役および監査役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。
なお、その兼任の状況は、招集通知及びコーポレートレポート等において、開示しております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役・監査役に対するトレーニングについて、重要性を認識し実践しております。
取締役、監査役は期待される責務・役割を果たすための研鑽の機会として、適宜必要な研修を受講しております。
【基本原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応しております。
IRの方法として、株主総会及び決算説明会等における事業内容・経営計画・業績の説明、ホームページにおけるファクトブック及びコーポレートレポート等による情報開示を実施しております。
【基本原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
経営戦略や経営計画について中期経営計画として開示しております。
ROE8.0%未満及びPBR1.0倍未満となっている点を課題として認識しており、取締役会で改善に向けて適時検討してまいります。
資本収益性や成長性といった観点の開示についても、今後の課題として適時検討してまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社スマイル | 1,100,000 | 20.12 |
| セレスポ従業員持株会 | 260,142 | 4.76 |
| 關 俊太 | 150,000 | 2.74 |
| 稲葉 利彦 | 146,202 | 2.67 |
| 上田八木短資株式会社 | 145,200 | 2.66 |
| 野村證券株式会社 | 127,500 | 2.33 |
| 光通信株式会社 | 119,500 | 2.19 |
| 磯野 正美 | 90,000 | 1.65 |
| 北原 美子 | 80,000 | 1.46 |
| 田代 剛 | 72,622 | 1.33 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 奥田 かつ枝 | ○ | ――― | 奥田かつ枝氏は、三菱信託銀行株式会社、株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役、ならびに東京地方裁判所民事調停委員等の要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識は、取締役会における適切な意思決定に資すとともに、企業価値向上に寄与することが期待できることから、2018年6月より社外監査役に、2022年6月からは社外取締役に就任しております。 また、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものはありませんので、一般株主との間で利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は、必要に応じ適時意見の交換・情報の聴取等を行い、必要に応じ監査に立会うなどの連携を保っております。
また、「内部監査室」を設置し、定期的に監査役との連携を図り監査業務を遂行しております。
会社との関係(1)
| 石川 浩平 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 遠藤 直子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 石川 浩平 | ○ | ――― | 石川浩平氏は、公認会計士として、長年にわたり会計および監査の分野において幅広く活動した経験を有しており、現在は監査法人FRIQパートナーを務めております。 同氏は公認会計士として監査・会計・コンサルティング等に精通しており、かかる豊富な経験と実績は、監査役として公正中立的な立場から、取締役の監視と取締役への的確な提言が期待できることから、社外監査役に2023年6月より就任しております。 また、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものはありませんので、一般株主との間で利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 遠藤 直子 | ○ | ――― | 遠藤直子氏は、弁護士として企業法務の分野において幅広い経験を有しており、現在は小野総合法律事務所に所属しております。 同氏は、弁護士として企業法務の分野に精通しており、かかる豊富な経験と法務に関する広い見識は、取締役会における適切な意思決定に資することが期待できることから、社外監査役に2023年6月より就任しております。 また、独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものはありませんので、一般株主との間で利益相反が生じる恐れが無いと判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、当社株式の保有を通じた株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式の導入を2018年6月の第41回定時株主総会でご承認をいただきました。当社は、本制度導入により、役員報酬と当社の業績および株式価値の連動性を強化いたします。
なお、本制度の導入と同時に役員退職慰労金制度を廃止しております。
該当項目に関する補足説明

取締役報酬に関しては、有価証券報告書および招集通知において全取締役の報酬総額を開示しております。
取締役 年間報酬総額 8名 129,834千円(社外取締役を除く)
監査役 年間報酬総額 1名 7,200千円(社外監査役を除く)
社外役員 年間報酬総額 3名 13,200千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【役員報酬等の内容の決定に関する方針等】
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
②基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
③業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した現金報酬とし、役員賞与として支給する。これは、期末決算時に事業年度の売上・利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出される。ただし、役員賞与は毎年、一定の時期に支給されるものではなく、達成度合いが非常に高いと判断された場合であり、かつ、従業員に対する賞与月数を超えることはないものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、定時株主総会終了後に付与する。業務執行取締役の1ヶ月分の月額報酬を基礎として、職位に応じた計数等を用いて計算された金額を、募集事項を決定する取締役会の前日の自社株式の終値で割った株数を付与する。
④基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行う。後述⑤の委任を受けた代表取締役社長は取締役会の検討内容を尊重し,示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ただし、業績連動報酬は毎年支給されるものではなく割合の目安に含めないものとする。
以上より、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬90%とする。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。
代表取締役社長は、株主総会で定めた上限の範囲内及び社内で定めた方法に基づいて取締役の報酬を決定する権限を有する。
また、業務執行取締役の報酬については、社外取締役の意見を確認して決定する。
(注)1.取締役の金銭報酬の額は、1992年10月28日開催の第15回定時株主総会において月額25,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は1名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2018年6月21日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として年額20,000千円かつ20,000株以内とし、譲渡制限期間を3年間から5年間の間で取締役会が定めることと決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、8名です。
(注)2.取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、業務執行取締役の報酬については、社外取締役の意見を確認して決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
・社外取締役は、主にコーポレート本部を通じて、社外監査役については、主に監査役会を通じて、情報伝達を行っております。
・各種会議への参加や会議議事録、稟議書の確認等により情報を入手しやすくすると共に、内部監査室との連携を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
業務執行、監査・監督体制の状況としては、当社は監査役体制を採用しており、現行の経営体制の員数は取締役7名(うち1名は社外取締役)および監査役3名(うち2名は社外監査役)であります。当社の取締役会は月1回以上開催し、当社の重要事項に関しての審議、意思決定を行っております。さらに取締役会に準ずる機関として、代表取締役・担当取締役で構成される役員ミーティングを適宜開催しております。
また、執行を徹底するために、代表取締役・担当取締役・監査役および本社各部門ならびに各部署の責任者で構成される所属長会議を月1回
開催し、各部門の業務執行状況の管理、部門間での情報共有ならびに相互チェックを実施しております。
取締役候補および監査役候補の選任は取締役会で行い、監査役候補者に関しては監査役会の同意を得た上で、定時株主総会にて承認をいただいております。
また、取締役および監査役の報酬は、定時株主総会で承認された上限枠をもとに、取締役会および監査役会にて決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現状の当社の業務内容、事業範囲、人員体制において、社外取締役および常勤監査役を含む社外監査役の経営監視機能が有効に機能するものと考えられるため。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 招集通知の早期発送に努めており、株主総会開催2週間以上前に発送するとともに、発送日前に、当社Webサイト、東京証券取引所のWebサイトに開示しております。 |
より多くの株主にご出席いただけるよう、集中日を避けて定時株主総会の開催日を設定し ています。2025年3月期の第48回定時株主総会は、2025年6月17日(火)に開催いたしました。 |
| IR情報のページ上に、決算情報、ニュースリリース、説明会資料等を掲載しております。 | |
| 当社の経営理念のセレスポの幸福は、株主・顧客・社員・社会・取引先の周囲のステークホルダーとの良好な関係づくりを強く意識し、実践されております。また、コンプライアンス規程により、各ステークホルダーの立場の尊重のために行動基準を設定し、これを遵守しております。 |
| 当社は、サステナビリティ方針に基づき業務を行っており、2016年11月にイベントの持続可能性に関するマネジメントシステムの国際標準規格であるISO20121の認証を取得し、事業活動を通じて社会貢献に取り組んでおります。スポーツ振興施策については競技団体への協賛をはじめ、陸上部を保有することによるアスリート支援、アスリートが中心となった陸上クリニックの開催などがあります。また、これからのユニバーサルな社会の実現に向け、より多くの方にイベントに参加してもらうためにイベント空間のバリアフリー化、サポート体制の強化に取り組むとともに、イベントの関係者向けにユニバーサル対応のセミナーも開催しております。 |
| 情報開示規程を策定しており、それに基づき、適時・適切かつ主体的な情報発信を行い、それぞれのステークホルダーにとって、分かりやすく、有用性・付加価値の高い情報となるよう努めております。さらに、社内の連携体制の整備、株主総会・決算説明会・投資家説明会等エンゲージメントの充実を図っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システム構築に関する基本方針」を取締役会で決議しております。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社はコンプライアンス規程を策定し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
②取締役及び従業員に対して、コンプライアンスの教育・研修を継続的に行う。
③法令・定款違反等を未然に防止する体制として、内部監査室及び第三者機関(法律事務所)を情報提供先とする内部通報制度を制定。その際、取締役及び従業員は、通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない。
④法令・定款違反等の行為が発見された場合には、担当役員及び業務執行取締役が情報共有の上議論し、必要に応じて外部専門家とも協力しながら対応に努める。
⑤従業員の法令・定款違反等の行為については表彰懲戒規程に基づき、適正に処分を行う。
2.取締役及び従業員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役及び従業員の職務執行に係る情報については取締役会規程、文書取扱規定及び情報管理規程に従って、適切に作成、保存又は廃棄される。
②保存期間は、文書・情報の種類、重要性に応じて社内規程に規定された期間とする。
③取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、監査役及び取締役会に報告し迅速かつ適切に対応する。
②取締役及び従業員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
③取締役会は、必要に応じてリスク管理体制について見直しを行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①会社の意思決定方法については、取締役会規程、職務権限規程及び稟議規程において明文化し、重要性に応じた意思決定を行う。特に、取締役会で決議する重要性のある事案については、担当役員及び業務執行取締役が情報共有の上議論し、取締役会へ上程される。
②職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、業務を効率的に遂行する。
③これらの業務運営状況について、内部監査室による内部監査を実施し、その状況を把握し、改善を図る。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数及び求められる資質について、監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置することができる。
6.使用人の取締役からの独立性に関する事項
①補助使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。
②補助使用人の任命・異動・人事評価及び懲戒等については、監査役の意見を尊重する。
7.監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①補助使用人は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保することができる。
②補助使用人は、監査役に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加することができる。
③取締役及び従業員は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力することができる。
④補助使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。
8.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制
取締役及び従業員は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役から報告を求められた事項について速やかに監査役及び監査役会に報告する。
9.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①取締役及び従業員は、内部通報制度に基づく通報又は監査役に対する報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない。
②監査役は取締役又は従業員から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
③監査役は、報告をした従業員の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、重要な意思決定の過程等について必要な意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。
②取締役及び従業員は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換等の監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
③監査役は、監査の実施に当たり必要と認められる場合には、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性の確保及び金融庁より平成18年6月に公布された金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他関連法令等との適合性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序安全に脅威を与える反社会的勢力に対して一切の関係を持たない経営姿勢を貫くことを基本方針とし、新規取引に際し、都度反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約書を取り交わすとともに、反社会的勢力による不当要求等があった場合は、警察等と緊密な連携のもと、全社を挙げて対応しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――