| 最終更新日:2025年5月30日 |
| 株式会社イートアンドホールディングス |
| 代表取締役社長 仲田 浩康 |
| 問合せ先:経営管理本部 03-5769-5050 |
| 証券コード:2882 |
| https://www.eat-and.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、全ての活動の根幹を為す考え方として、以下に掲げる『パーパス』および『ミッション』ならびに『ミッションステートメント』からなる企業理念を制定しております。
『パーパス』
食を通じて、持続可能な社会の実現に貢献し、
+&の発想で、
ワクワクする未来を生み出し続けます。
『ミッション』
時代の変化を的確にとらえ、夢と楽しさと命の輝きを大切にし、
食文化の創造を通して、お客様と全てのステークホルダーの
幸福を創造するために当社は存在します。
『ミッションステートメント』
・自社独自の“質感の高い味”にこだわる
・お客様に心から満足していただける“ニーズを捉えたサービス”を一人一人が考えて提供する
・常に、当社のまたは部門の強みとなる“オンリーワン”を創造し続け、現状にとどまらない
・会社の成長と共に一人一人が個人の成長を楽しめる組織であり続ける
・収益達成が将来の繁栄をみたすことを認識する
当社グループは、これらのパーパスおよび企業理念の下、ステークホルダーと良好な関係を築いたうえで、企業価値を高めるため、経営の健全性・透明性を確保し、社会からの信頼を得られるように努める。その実現のため、経営組織体制を整備し、さまざまな施策を実施してまいります。
また、当社グループは、コーポレートガバナンスに関する基本的な方針として、「コーポレートガバナンス基本方針」を定めています。
https://www.eat-and.jp/ir/management/governance.html
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づき、プライム市場向けの内容を含めて、全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるために、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先および地域社会との良好な関係を構築し事業の円滑な推進を図るため、必要と判断する企業の株式を保有いたします。保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において毎期個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証いたします。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合には、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行い、対話の実施によっても改善が認められない株式については、適時・適切に売却いたします。
また、政策保有株式の議決権については、個々の議案を精査し、保有目的や取引先との関係性等に鑑みて、中長期的な企業価値の向上に資することとなるか否かを総合的に判断した上で、行使することとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引に係る適切な手続、枠組みの開示】
当社は、取締役の利益相反取引・競業取引を取締役会の付議事項としており、取引ごとに取締役会による事前承認を実施しております。
また、関連当事者間取引全般につきましては、法令に則って開示を行っております。
【補充原則2-4① 多様性の確保に関する開示】
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保が中長期的な企業価値の向上に向けて重要であるとの認識に基づき、女性管理職資格人材の割合を、2030年度までに30%とすることを数値目標としており、2025年実績として15.5%を達成しております。今後、積極的な女性管理職登用に努めながら、外国人人材のリーダー育成も念頭においた外国人向け人事制度の整備を進めております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金制度はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、「パーパス」および企業理念である「ミッション」および「長期ビジョン(Eat&チャレンジ2030)」を開示しております。
(ⅱ)「コーポレートガバナンス基本方針」を定め、開示しております。
(ⅲ)取締役報酬については、「役員報酬規程」、「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて決定することとする方針であります。
(ⅳ)取締役(監査等委員を含む)の選解任については、「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、取締役の半期ごとのMBO評価結果を踏まえ、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて選解任案の決議を行い、株主総会に付議することとする方針であります。
(ⅴ)取締役候補者および取締役(監査等委員)候補者の選任理由、および取締役の解任理由については株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
2022年より決算短信の英文開示を行っており、2022年の株主総会より招集通知の英訳についても実施しております。また、2025年より適時開示情報についても英文での情報開示を行っております。
【補充原則3-1③ サステナビリティの取組、人的資本・知的財産への投資、TCFDの枠組みによる気候変動リスクおよび収益機会の開示】
当社のサステナビリティについての取組につき、当社ウェブサイト上で情報開示を行っています。また、人材への投資については、当社として今後取り組む予定のEC・海外展開などの新規事業分野を中心に、当社に必要となるノウハウ獲得等を目指し、積極的に外部人材の登用を進めていきます。知財については、引き続き、外食事業を中心に新規ブランド展開などにあたり必要な国内外の商標権の取得を進めるとともに、食品事業における製法等にかかる特許権の取得を図ります。
TCFDの枠組みによる気候変動にかかるリスクおよび収益機会の影響の開示については、以下のウェブサイトにて行っております。
https://www.eat-and.jp/sustainability/
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示】
当社は、関連法令に従い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨を定款に定め開示しております。
また職務権限規程を定め、取締役が執行できる範囲を明確にしております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任において、特に企業経営に係る幅広い知識及び知見等を有していることを重視しております。
また、東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を遵守し、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を独立社外取締役に選任しております。
【補充原則4-10① 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】
取締役会の傘下に、任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、委員3名以上をもって構成し、委員会の過半数は独立社外取締役が占めるものとします。委員長は、代表取締役会長CEOが務めます。指名報酬委員会は、以下の事項の審議および提言を行うことをその役割といたします。
①取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
②株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
③取締役会に付議する取締役の選定及び解職議案
④取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
⑤株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
⑥取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容
⑦その他、取締役会または委員長が必要と認めた事項
指名報酬委員会における取締役候補者の審議にあたっては、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスおよびジェンダー・国際性を含む多様性について考慮いたします。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続】
取締役(監査等委員を含む)の選任については、「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、取締役の半期ごとのMBO評価結果を踏まえ、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて選解任案の決議を行い、株主総会に付議しております。なお、指名報酬委員会における取締役候補者の審議にあたっては、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス(スキルマトリックス)およびジェンダー・国際性を含む多様性について十分考慮しており、スキルマトリックスについては、株主総会招集通知に掲載しております。
【補充原則4-11② 社外取締役・社外監査役の兼任状況の毎年開示】
当社の取締役について、他社役員等との重要な兼務の状況は株主総会招集通知等にて開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】
当社は、取締役会の評価に関して、全ての取締役(監査等委員を含む)を対象にアンケートを実施し、その結果を取締役会に報告しております。
取締役会の運営については、取締役会の員数は適切である、取締役会へ上程される事項の範囲は適切である、審議に当たる時間および各取締役が有する知識・経験等を活かした多角的な検討がなされているなど、概ね肯定的な評価を得ております。
一方で、アンケートの実施により、取締役会の実効性向上についての課題も認識しており、今後改善するよう努めてまいります。
【補充原則4-14② トレーニング方針の開示】
当社は、独立社外取締役を含む、グループの全ての取締役に対して、その役割・責務に係る理解を深め、その職責を十分に果たすことができるよう、以下のトレーニングを実施いたします。
①新任取締役に対するトレーニング
(ア)会社法など必要な法令
(イ)コーポレートガバナンス
(ウ)リスクマネジメント
②取締役に対する継続的なトレーニング
(ア)法改正や経営課題等に関する社内外の研修プログラム
③独立社外取締役に対するトレーニング
(ア)パーパス、企業理念、グループビジョン、グループ事業内容・財務状況・運営状況・グループ中期経営計画その他の重要事項の説明
(イ)グループ会社の工場、店舗等の見学の機会
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針として、以下を定めております。
①株主との対話を統括する取締役を、管理または経営戦略部門の担当取締役とする。
②担当取締役の補助を経営企画、経営財務、IR、総務の各部門が担い、毎週行われている担当本部内でのミーティング等により、各セクション間の有機的な連携を図る。
③株主構造の把握に努め、担当取締役、担当者による投資家訪問の実施等を行う。
④IR担当者を中心に、随時、投資家説明会やIR活動を実施する。
⑤株主との対話内容については、対話実施後に担当者から担当取締役へ報告し、さらに毎週開催されている社内会議等において、適宜経営陣幹部に情報共有するとともに、十分に協議を行う。
⑥株主との対話においては、インサイダー情報の管理を十分に留意し実施する。
| 株式会社文野屋 | 2,647,300 | 23.34 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 897,600 | 7.91 |
| 文野 直樹 | 320,674 | 2.83 |
| サントリー株式会社 | 204,000 | 1.80 |
| 森 孝裕 | 180,000 | 1.59 |
| 仲田 浩康 | 157,481 | 1.39 |
| 文野 弘美 | 132,600 | 1.17 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 118,700 | 1.05 |
| イートアンド社員持株会 | 109,770 | 0.97 |
| イートアンド取引先持株会 | 106,600 | 0.94 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 2 月 |
| 食料品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 13 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 9 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 錦見 光弘 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 池田 佳史 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 林 恭子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 錦見 光弘 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、社外取締役として選任しております。上記いずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 池田 佳史 | ○ | ○ | ――― | 弁護士の資格を有し、法律に関する専門的知見を有していることから、社外取締役として選任しております。上記いずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 林 恭子 | | ○ | ――― | 人事、ダイバーシティ、働き方改革、管理部門のDX推進など豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しております。上記いずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
必要に応じ、監査等委員会の職務を補助すべき取締役または使用人を配することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
上記、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【補充原則4-10① 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】をご参照下さい。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上および企業価値増大への貢献意識の向上を目的として、社内取締役、社外取締役の月額報酬の一定額を拠出し役員持株会を通じて自社株式を購入することとしております。
また、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権(ストックオプション)を、以下の要領で発行しています。
①新株予約権の数:86個
②新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数:当社普通株式 8,600 株
③行使価格:1,875円
④行使期間:2022年6月1日から2026年7月8日
⑤新株予約権割当日:2021年7月9日
| 親会社の取締役、親会社の従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、上記対象者への付与を行っています。
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役の報酬総額をそれぞれ開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社役員の報酬等の額は、2015年6月24日開催の第38回定時株主総会において決議された限度額、取締役(監査等委員である取締役を除く)(10名以内)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役(3名以内)は年額30百万円以内の範囲内としております。
また、上記の報酬枠とは別枠にて、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を年額60百万円以内とすることが、2022年5月27日開催の第45回定時株主総会において決議されました。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
1.基本方針
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬等の額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、会社の業績、収益状況と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
・取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブ報酬として株式報酬制度により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績や従業員に対する処遇等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬ならびに非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、事業の生産性や収益性を重視した経営を実施する上で当社の重要な指標と位置付けている各事業年度の売上高、営業利益の前年比および計画比等の達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標は、中期的に経営が目指すあるべき姿や方向性との整合性を踏まえながら事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
・非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給する。その株式数は、役位ごとにあらかじめ定められた基準に応じて計算する。
4.基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・取締役の種類別の報酬割合については、会社の業績の動向や事業環境等を総合的に判断するため、事業年度毎に取締役会で決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、各取締役の基本報酬の額および業績連動報酬等の額を、指名報酬委員会での審議を経て、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会が決定する。
・譲渡制限付株式は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の開催に際しては、経営管理本部が窓口となり、社外取締役に対して資料の事前配布等を適宜行っております。その他、社外取締役からの問い合わせがあった場合には、経営管理本部が迅速に対応する体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会について)
取締役会は、取締役6名(うち社外取締役1名)および監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、経営方針、業務の意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。
原則として、取締役会は毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。
(指名報酬委員会について)
指名報酬委員会は、委員3名以上(その過半数は独立社外取締役)で構成し、取締役候補の指名および選解任ならびに取締役の報酬等
に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的としております。
(グループ社長会について)
グループ社長会は、原則として取締役(社外取締役もしくは監査等委員である取締役を除く)をもって構成しており、グループ社長会付議事項、経営管理全般に関する事項について協議・決議を行い、会社運営における的確周到な意思決定機関として機能することを任務としております。
原則として、グループ社長会は週1回開催する定例会議のほか、必要に応じて臨時会議を開催し、経営判断の迅速化を図っております。
(監査等委員会について)
監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
監査等委員である取締役は監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
(内部監査について)
当社では、監査を担当する部署として内部監査室を設置しております。
内部監査室は、業務執行の適正性、効率性を確保するために、通常の業務執行から独立した機関として構成しております。
内部監査担当者は監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図り、内部監査計画に基づいた内部監査により内部統制を行っております。
監査結果につきましては速やかに代表取締役へ報告するとともに、常勤の監査等委員である取締役に対して毎月監査の進捗状況について報告を行い、その内容は同取締役を通じて、監査等委員会に報告、共有されることで内部監査の実効性の確保に取り組んでおります。
(会計監査)
当社は東陽監査法人と監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けるとともに、随時相談・意見交換を行っております。なお、当社と東陽監査法人および業務を執行した公認会計士との間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役3名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しており、独立役員として指定しております。
社外取締役は、ダイバーシティや働き方改革等豊富な専門的知見を有しており、職歴・経験等を生かして、当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たっての意見を行っております。
監査等委員である取締役は、法令・財務会計・コーポレート・ガバナンス等に関して専門的な知見を有しており、職歴・経験等を活かして、適法性の監査に加え、経営全般に関する意見をおこなっております。
また、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督しております。
以上のように、経営監視機能が十分に機能していることから、現状の体制をとっております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会を最も集中する日以外に開催することにより、より多くの株主様が出席できるよう配慮してまいります。 |
| インターネットによる議決権の行使を導入しております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 半期に1回以上の頻度で個人投資家向け説明会を開催しております。 | あり |
| 半期ごとにアナリスト向け説明会を開催しております。また、説明会以外にも個別面談方式での業績説明を同じく四半期ごとに行っており、安定株主の獲得を目指したIR活動を継続的に行っております。 | あり |
| 個人投資家向け説明会、アナリスト向け説明会で使用した資料を当社のホームページ(https://www.eat-and.jp/ir)に掲載しております。 | |
| 経営戦略部内にIR担当を設置し、専任の担当者が対応しております。 | |
| 関係法令及び取引所が定める適時開示規則等を遵守し、投資判断の根拠となる情報を適時・適切に開示することを情報開示の基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は内部統制システムを次のとおり整備しております。
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「コンプライアンス規程」を制定し、取締役自ら遵守すること、及び全社的なコンプライアンス体制の整備に努める。
・「取締役会規則」に基づき、毎月取締役会を開催する。
・「取締役会規則」において、経営計画に関する基本的事項等の取締役会で付議すべき事項を具体的に定め、取締役会で決定する。
・監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という)は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行を監督する。
・社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断するとともに、弁護士・警察等とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応を行うものとする。
・「内部通報者保護規程」により、社員等からの通報並びに相談を受け付ける窓口を顧問弁護士及び経営管理本部に設置し、取締役の法律違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定める。
・「関係会社管理規程」に基づき、関係会社を管理する経営管理本部長は関係会社の業務の適正を確保するための体制整備を指導する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に基づき適切・確実に、定められた期間、保存・管理する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び子会社における緊急事態発生時の役員・社員等の危機対応手順を定め、緊急事態に起因する損失の発生を抑止し、もしくはこれを最小限にとどめることを目的として「危機管理規程」並びに「危機管理対応マニュアル」を定め運用する。
・「危機管理規程」に基づいて「危機管理委員会」を設置し、必要に応じて開催する。
・取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(4)取締役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することに加え、意思決定の迅速化のために「グループ社長会」を原則毎週開催し、グループ社長会付議事項、経営管理全般に関する事項について協議・決議を行うものとする。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」に基づき、その責任者が職務権限規程・職務権限表に則った決定を行う体制とする。
・当社は、子会社に対し当社の職務分掌、指揮命令系統及び意思決定その他の組織に関する基準に準拠した体制を指導する。
(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「パーパス」および「ミッション」ならびに「ミッションステートメント」等からなる企業理念の実際的運用と徹底を行う体制の整備に努める。
・「コンプライアンス規程」を制定し、全社的なコンプライアンス体制の整備に努める。
・法令もしくは定款上疑義のある行為等の早期発見と是正を目的に「内部通報者保護規程」を制定し、コンプライアンス体制の整備に努める。
(6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社の関係会社の管理は、経営管理本部長が統括する。経営管理本部長は、関係会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導するとともに、関係会社の管理の推進状況を必要に応じて取締役会に報告する。
・監査等委員と内部監査室は定期的または臨時に管理体制を監査し、代表取締役及び監査等委員会に報告する。また必要に応じて取締役会に報告する。
(7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、適宜、専任または兼任による使用人を置くこととする。
(8)前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性並びに監査等委員会の指示の実効性確保に関する事項
・監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く)及びその他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
・当該使用人の人事異動に係る事項の決定には監査等委員会の同意を必要とする。
(9)監査等委員会への報告に関する体制及び報告者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、当社の業務又は業績に与える重要な事項について監査等委員に報告することとし、職務執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為の事実、又は当社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとする。
・子会社の取締役・監査役及び使用人(以下「子会社の役職員」という)は、監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
・子会社の役職員及びこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員に報告する必要があると判断した事項について、直接または間接的に監査等委員に報告することが出来る。
・監査等委員に報告を行った取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けることはない。
(10)その他の監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
・監査等委員は内部監査室及び監査法人と情報の交換を行うなど連携を保ちつつ監査を実施する。
・監査等委員は代表取締役と定期的に意見交換の場を設け、適正な監査の実現に努める。
・当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用の支払いを行う。
・監査等委員は、取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対して業務執行に関する必要な事項の調査・説明を求めることが出来る。調査・説明を求められた取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、速やかに適切な調査・説明を行わなければならない。
(11)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに基づき、財務報告に係わる内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備・運用・評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社員の倫理規範となる「行動指針」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力ならびに団体に対して、毅然とした姿勢で組織的に対応する旨を明記しております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「反社会的勢力対応マニュアル」を策定し、反社会的勢力との関係遮断について明記するとともに、反社会的勢力排除のための体制を以下のとおり整備しております。
(1)対応部署
対応部署を経営管理本部とし、経営管理本部長が責任者、人事総務部が窓口となり、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みをおこないます。
(2)外部専門機関との連携
大阪府企業防衛連合協議会および東警察署管内企業防衛対策協議会に加盟するとともに、適宜顧問弁護士と連携を図っております。
(3)取引先の調査
新規取引先に対しては、「新規取引に関する要領」を策定し、反社会的勢力のチェックを実施しております。また、既存取引先に対しては、年1回反社会的勢力のチェックを実施しております。
(4)反社会的勢力排除条項の規定
取引基本契約書に、反社会的勢力排除条項を規定しております。
該当項目に関する補足説明
現時点において、買収防衛策は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。