コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEASANTE INCORPORATED
最終更新日:2025年6月20日
株式会社アサンテ
代表取締役社長 宮内 征
問合せ先:経営企画部 03-3226-5511
証券コード:6073
https://www.asante.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「人と技術を育て、人と家と森を守る」を経営理念として、白蟻の発生予防と駆除を主軸とした総合ハウスメンテナンスのサービスを展開することで、あらゆるステークホルダーからより信頼され、地域社会や環境に貢献できる企業を目指しております。
 当社は、この事業によって社会的責任を果たし、かつ中長期にわたる成長と企業価値の最大化を図る上で、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題のひとつと捉えており、迅速かつ適正な経営判断を可能にする内部統制システムの構築並びに不断の改善と、コンプライアンスの充実に取り組むと共に、以下に定める基本方針に基づき、コーポレート・ガバナンスの透明性、公平性と効率性のさらなる向上に取り組んでまいります。
(1)株主の権利・平等性を確保し、株主の権利が適切に行使できる環境を整備する。
(2)ステークホルダーとの適切な協働並びに社会貢献に努めると共に、株主の権利等を尊重する企業文化・風土を醸成する。
(3)法令に定める開示のほか、その他の任意開示等を行なう場合は、正確かつ有用性の高い情報を適時適確に提供するよう努める。
(4)企業戦略等の方針を定め、その執行に対する管理・監督等、それぞれの役割・責務を適切に果たせるよう環境を整備する。
(5)株主との建設的な対話による相互理解を深めると共に、株主を含めたステークホルダーへの適切な対応に努める。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則2-4-1 中核人材の多様性の確保・育成環境)
 当社は、女性・外国人・中途採用者の登用における多様性の確保につきましては、登用に際して女性・外国人・中途採用者などの条件を一切設けず、様々な業務を経験させる中でそれぞれの個性・能力の適性により登用しております。
 また、管理職への登用等、中核人材の登用等につきましては、女性・外国人・中途採用者の内、女性と外国人については総数が少ないため測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。また、中途採用者は管理職ポスト数の相当数を占めており、目標は設定しておりません。
 当社は、人的資本への投資を重要課題と認識し、人材育成方針と社内環境整備方針を定め、社員の自律的な成長を促すための各種育成プログラムの拡充や、多様な人材がやりがいを感じ働ける職場環境の整備、人事制度の充実などに取り組んでおります。
 こうした方針や取り組みについては、当社ホームページ及び有価証券報告書に掲載しております。


(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
 当社は、確定給付企業年金の運用に当たっては、年金資産の運用に関する基本方針を定めて取り組むと共に、運用受託機関へのモニタリング等を通じてアセットオーナーとしての機能が発揮できるよう努めております。当社の年金担当部門においては、運用に当たる適切な資質を持った人材の登用・配置には至っておりませんが、運用受託機関との情報交換や外部のセミナーへの参加等により、担当者の専門性の向上を図っております。

(補充原則4-1-3 後継者のプランニング)
 当社の取締役会は、現在、最高経営責任者の具体的な後継者計画を定めておりませんが、後継者については、人格、識見、能力を備えた人材から適任者を選任することを基本方針としております。
 社内においては、重要な役職やミッションを担わせる人材の選定を取締役会決議としており、後継者の候補となりえる人材の育成について取締役会が監督しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(原則1-4 政策保有株式)
 当社は、政策保有株式を保有しておりません。
 今後、業務提携や取引関係強化を目的に株式を保有する場合は、それが当社の企業価値向上に資するかについて総合的に検討のうえ投資の可否を決定し、その効果について定期的にモニタリングのうえ保有継続の是非を判断してまいります。
 当該株式の議決権行使に当たっては、議案ごとに株主価値を毀損するものではないかを十分検討し、賛否を判断のうえ議決権を行使いたします。

(原則1-7 関連当事者間の取引)
 当社は、関連当事者との取引について、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程、職務権限規程並びに関連当事者取引に関するマニュアルに従って、取締役会にて決議及び確認を行なっております。また、年度ごとに発生した取引の取締役会宛て報告を通じて、取締役会により関連当事者取引を適切に監督する体制を築いております。

(原則3-1 情報開示の充実)
 1.当社の経営理念、経営方針、中期経営計画等につきましては、決算短信、決算説明資料等にて公表しております。これらはTDnetのほか、
   当社ホームページに掲載しております。
 2.当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書「1.1 基本的な考え方」に記載しております。
 3.取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針は、以下の通りです。
   (1)株主総会で決定した報酬総額の限度内において、月額報酬、賞与、譲渡制限付株式報酬によって構成する。
   (2)諸規程に基づき、世間水準、過去の実績、業績の動向等を勘案して、それぞれの果たすべき役割・責任に応じ、報酬額を決定する。
   (3)賞与については、持続的な成長に向けた短期的なインセンティブとして報酬額を決定する。
   (4)譲渡制限付株式報酬については、持続的な成長に向けた中長期的なインセンティブとして、また株主との一層の価値共有を進めること
     とする目的を踏まえ、報酬額を決定する。
   手続きについては、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬について審議のうえ、取締役会
  に対して答申し、当該答申を受けて取締役会において報酬額を決定します。
 4.取締役会が取締役及び監査役候補の選任を行なうに当たっての方針は、以下の通りです。
  《取締役》
   (1)会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと
   (2)経営に関して熱意と強い意欲を持ち、高い倫理観を有すること
   (3)経営に関して豊富な知識を持ち、広い視野と先見性を有すること
   (4)職務に耐えうる体力を有していること
   社外取締役候補については、上記(1)~(4)の他、以下の条件を満たす者から選任する。
   (1)会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たすこと
   (2)経営に関して豊富な経験および実績を有し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上やコーポレート・ガバナンス強化への寄
     与が期待できること
   (3)取締役会その他重要会議に出席することが可能であること
 
  《監査役》
   (1)会社法第335条で準用する同法第331条第1項各号に定める監査役の欠格事由に該当しないこと
   (2)経営に関して、高い識見と能力、専門的な知識および経験を有すること
   (3)経営に対して、業務執行者等から独立した立場で、客観的かつ公正不偏の態度を保持できること
   社外監査役候補については、上記(1)~(3)のほか、以下の条件を満たす者から選任する。
   (1)会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たすこと
   (2)特に法律、会計もしくは経営等の分野において、専門知識と豊富な経験を有すること
  
   また、取締役の解任を行なうに当たっての方針は、取締役が各選任基準を欠くに至った場合のほか、以下の事由があった場合となります。
   (1)職務執行に関して、法令、定款もしくは社内規程に違反する行為をしたとき
   (2)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
   (3)当社役員として相応しくない非行があったとき
   (4)心身の故障その他の事由により、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えられないとき
   取締役及び監査役候補の選任、取締役解任議案の上程並びに代表取締役の選解任に当たっての手続きについては、上記方針等を
  踏まえ、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会に対して答申し、当該答申を受けて取締役会
  において決定します。なお、監査役候補の選任については、監査役会の同意を得ることを条件とします。
 5.取締役及び監査役候補に関する個々の選任についての説明は、当社ホームページに掲載しております定時株主総会招集通知に記載して
   おります。

(補充原則3-1-3 サステナビリティへの取り組みの開示)
 当社は、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指し、サステナビリティ基本方針の下に選定した重要課題への取り組みを推進しております。こうした当社のサステナビリティへの取り組みについては、当社ホームページに掲載しております。
 (https://www.asante.co.jp/sustainability/)
 人的資本や知的財産への投資等につきましては、当社は、経営理念を共有し社会に貢献できる優秀な人材の確保と育成を、持続的成長のための重要課題の一つと位置付けており、その取り組みについては、当社ホームページ及び有価証券報告書に掲載しております。
 気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社ホームページ及び有価証券報告書において、気候変動への対応に関する開示を実施しております。
(https://www.asante.co.jp/sustainability/climate.html)


(補充原則4-1-1 取締役会が経営陣に対して委任する範囲)
 当社の取締役会は、法令、定款及び取締役会規程で定めた事項を審議、決議しております。これら以外の事項については、職務分掌、職務権限規程等により、経営陣に委任しております。

(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
 当社の取締役会は、独立性判断基準を以下の通り定めており、それに基づき、取締役会における率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。
 《独立性判断基準》
 以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとする。
 (1)当社もしくは子会社の業務執行者
 (2)当社直近事業年度の年間売上高の2%を超える取引先の業務執行者
 (3)当社への売上高が、直近事業年度の年間売上高の2%を超える取引先の業務執行者
 (4)当社から年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法
   人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
 (5)直近事業年度に係る事業報告において、当社の主要な借入先として記載されている借入先の業務執行者
 (6)過去10年間において、上記(1)から(5)のいずれかに該当していた者
 (7)上記(1)から(5)のいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る)の二親等以内の親族
 (8)当社の大株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者
 (9)当社から年間1,000万円を超える寄附を受けている者(ただし、当該寄附を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得て
   いる財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者)
 (10)独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

(補充原則4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言)
 当社では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置しております。その構成は、取締役及び監査役の中から取締役会の決議により選定され、その過半数を独立社外役員としております。委員長は独立社外取締役の委員の中から選任することとしており、現在の構成は社内取締役2名に対し、社外取締役3名の計5名であります。
 同委員会では、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する取締役会からの諮問に対して審議し、取締役会へ答申することとしており、多様性やスキルの観点を含めた独立社外取締役の適切な関与・助言を得られる体制になっております。

(補充原則4-11-1 取締役の有するスキルの組合せ開示、多様性及び規模の考え方)
 当社の取締役会は、定款の範囲内で、取締役9名の構成としております。また、このうち社外取締役は3分の1以上とすることを基本的な考え方としており、各分野での専門性や企業経営者としての豊富な経験を有する人材となっております。
 なお、取締役は、原則3-1 4.に記載した方針・手続きにより選任しております。
 以上により、当社の取締役会は、審議の活性化や機動性かつ透明性の高い経営判断を進めるうえで、知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模の観点から適正な体制であります。
 また、当社の取締役が有する能力等を一覧化したスキル・マトリックスにつきましては、「第52期 定時株主総会招集ご通知」に掲載しております。(https://www.asante.co.jp/ir/library/meeting/)


(補充原則4-11-2 取締役兼任状況の毎年開示)
 当社の社外取締役、社外監査役等の役員の兼任状況につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書においてその内容を公表しております。

(補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価)
 当社は、取締役会の実効性を分析・評価するため、毎年、取締役会の構成、運営、議論・検討、監督機能、支援体制といった項目についてアンケート方式にて取締役及び監査役全員による自己評価を実施し、その内容について取締役会にて審議しております。2024年度の結果につきましては、当社の取締役会は全体として概ね有効に機能しており、また、前事業年度における評価結果を踏まえて実効性が維持できていると評価しました。一方で、中期経営計画やサステナビリティといった経営課題に関する議論の一層の充実、取締役・監査役に適したトレーニングへの支援の拡大を課題として共有しました。今後におきましても、取締役会の実効性がより一層高まるよう、課題の抽出やその改善に取り組んでまいります。

(補充原則4-14-2 トレーニング方針の開示)
 当社の取締役・監査役に対するトレーニングの方針は、以下の通りです。
 (1)当社は、新任者をはじめとする取締役・監査役が就任する際、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得し、求められる役割と
   責務を十分に理解できるようその機会を提供する。
 (2)当社は、取締役・監査役が事業内容を深く理解するため、総合研修センター及び支店等の営業拠点を視察する機会を提供する。
 (3)当社は、取締役・監査役が重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、トレーニングにより必要な知識
   の習得や適切な更新等の研鑽が図れるようその機会を提供する。
 (4)当社は、取締役・監査役がトレーニングを受ける場合は、その費用を負担する。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
 当社は、株主等からの対話の要請には前向きに対応しております。取締役会は、株主等との建設的な対話を促進するための体制整備及び取り組みに関する方針を、以下の通り定めております。
 (1)株主・投資家・アナリスト(以下、株主等)との対話を含むIR活動全般については、情報取扱責任者である取締役経営企画部長が総括する。
 (2)株主等との対話は経営企画部が窓口になり、社内各部門からの積極的な情報・資料の提供を受ける。対話の対応者については、株主等の
   意向を踏まえたうえで、合理的な範囲で、代表取締役や社外取締役を含む取締役または監査役が面談に臨むことを基本とする。
 (3)株主との対話のために機関投資家・アナリスト向け決算説明会、個人投資家向け企業説明会の開催と各種IRフェア等への出展とその場での
   説明会開催を行なう。
 (4)株主等との対話によって聴取した意見などは、経営企画部が取りまとめて代表取締役と取締役会に報告する。
 (5)株主等との対話に当たっては、インサイダー取引防止規程に基づく厳重な重要情報管理のもと行なう。また、各四半期の決算期日の翌日か
   ら決算発表日までを「沈黙期間」と定め、決算情報関連の対話は行なわない。

【株主との対話の実施状況等】
株主・投資家等との対話の実施状況や主なテーマ等は、当社ホームページに掲載しております。
(https://www.asante.co.jp/ir/management/dialogue.html)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年5月15日
該当項目に関する説明
当社グループにおける資本コスト及び資本収益率の現状認識、企業価値向上への取り組み方針、中長期のROE目標については、「2025年3月期決算説明会資料」に掲載しております。
(https://www.asante.co.jp/ir/library/presentation/)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社889,6009.11
宗政 ヨシ739,4637.57
アサンテ従業員持株会384,1753.94
NHGGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND, L. P.350,9003.59
渋谷 健一
260,0002.66
宗政 英傑218,9812.24
JP MORGAN CHASE BANK 385632154,1001.58
日本生命保険相互会社138,0001.41
朝日生命保険相互会社120,0001.23
株式会社三菱UFJ銀行90,0000.92
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
名取 俊也弁護士
田中 道昭他の会社の出身者
大村 尚子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
名取 俊也――― 名取氏は、検事及び弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業法務の専門家として当社の経営全般に対する有益な助言や、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると考えております。
 当社とは、人的関係、資本関係またはその他取引関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任し、独立役員に指定するものであります。
田中 道昭 田中氏は、当社の特定関係事業者である株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の業務執行者でありましたが、同行退職後10年以上経過しておりますので、その関係が同氏の独立性に影響を与えるおそれはありません。 田中氏は、複数の金融機関の主要ポストを歴任後、コンサルティング会社代表取締役のほか、大学のビジネススクール教授を務めており、経営に関する豊富な経験と専門的な知識を有しており、こうした高度な知見に基づき、当社経営の適切な監督を行なっていただけると考えております。
 当社とは、人的関係、資本関係またはその他取引関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任し、独立役員に指定するものであります。
大村 尚子――― 大村氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度な専門知識に加え、 他社の監査等委員、監査役の経験も有しております。こうした 経験や高度な知見から当社経営の適切な監督を行なっていただけると考えております。
 当社とは、人的関係、資本関係またはその他取引関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任し、独立役員に指定するものであります。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会502300社外取締役
補足説明
 取締役、監査役の指名並びに取締役の報酬等に関する決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。本委員会は、取締役、監査役の候補者指名等、及び取締役の報酬等に関し、諮問を受けて審議し、取締役会に対し答申を行なうことを役割としております。
 取締役会で選定された3名以上の委員で構成し、その過半数は社外取締役または社外監査役としております。
 委員長 名取俊也   社外取締役
 委員   宮内征    代表取締役社長
       中尾能之   常務取締役
       田中道昭   社外取締役
       大村尚子   社外取締役
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行なっております。また、会社の業務及び財産の状況の調査、その他の監査職務の執行に当たり、内部監査室と連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めております。
 なお、内部監査室と会計監査人においては、それぞれの監査計画を共有するなど、適宜情報交換を行なうと共に、必要に応じて共同で監査を実施しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
髙野 慎一他の会社の出身者
内田 好久公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
髙野 慎一――― 髙野氏は、企業経営に携わった豊富な経験と、幅広い知識を当社監査体制の強化に活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
 当社とは、人的関係、資本関係またはその他取引関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任し、独立役員に指定するものであります。
内田 好久――― 内田氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度な専門知識に加え、他社の監査役の経験を有しております。こうした経験や高度な知見をより実効性のある監査に活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
 当社とは、人的関係、資本関係またはその他取引関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任し、独立役員に指定するものであります。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は社外取締役3名及び社外監査役2名全員を独立役員として指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 取締役報酬については、月額報酬の他に、賞与、譲渡制限付株式報酬によりインセンティブ付けを行なっており、報酬体系が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能しております。
 また、それぞれは株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、取締役会で報酬額を決定します。なお、月額報酬、賞与、譲渡制限付株式報酬の割合は適切に設定しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2025年3月期における取締役の報酬総額は次の通りです。
  支給人数   9名
  支給額    205百万円
(注)1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(注)2. 当事業年度に係る取締役の個人別の各報酬等については、取締役会においてその内容が決定方針と整合していることを確認していることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、株主総会で決議された報酬限度額内において、諸規程に基づき、世間水準、過去の実績、業績の動向及び経営内容を勘案し、役職やそれぞれの果たすべき役割・責任等に応じ決定することとしております。
 報酬等の種類は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬によって構成(ただし、社外取締役の報酬は固定報酬のみ)され、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=12:4:2(業績連動報酬の指標「営業利益」が目標を100%達成の場合)としております。
 また、決定方針の決定方法は、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会が原案を審議のうえで取締役会に答申し、当該答申を受けて取締役会において決定することとしており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、この手続きを経ることで決定方針に沿うものであると判断しております。
 監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬である基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役のサポート体制については、総務部が担当し、情報の伝達、資料の配布など、適時適切な対応を行なっております。
 また、社外監査役に対しては、総務部が監査役会事務局として監査役会の招集事務、議事録の作成、その他監査役会運営を行なっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 取締役会は社内取締役5名、社外取締役3名によって構成され、社外取締役を招聘することで、経営の透明性・公正性を図り、ガバナンス体制のさらなる強化に努めております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、非常勤監査役は社外監査役であります。
 また、社外取締役3名及び社外監査役2名は、いずれも独立役員であります。
 取締役会は取締役8名と監査役3名にて毎月1回以上の頻度で開催し、業務執行に関する重要事項を報告及び決定すると共に、取締役の職務の執行を監督しております。
 監査役会は監査役3名にて毎月1回以上の頻度で開催し、法令、定款及び監査役会規程、監査役監査基準に基づき、監査方針、監査計画を策定して監査業務を行なっております。
 会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、適宜監査が実施されております。
 そのほか、取締役、監査役の指名並びに取締役の報酬等に関する決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。本委員会は、取締役会で選定された3名以上の委員で構成し、その半数以上は社外取締役または社外監査役としております。
 なお、当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社においては、現状のコーポレート・ガバナンス体制は、組織及び機関が定期的または臨時的に相互の管理監督を行ない、経営の監視機能が十分に機能できる最適のものであると判断していることから、現状の体制を採用しております。
 3名の社外取締役による豊富な経験と幅広い知識に基づく有益な助言を通して、また2名の社外監査役による専門的知見を活かした厳格な監査を通して、コーポレート・ガバナンスや会社経営の監督機能強化に貢献しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送第52期定時株主総会においては開催日の18日前(2025年6月2日)に招集通知を発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定第52期定時株主総会開催日 2025年6月20日
電磁的方法による議決権の行使株主名簿管理人の運営する議決権行使ウェブサイトにより、電子投票制度で議決権を行使できるようにしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しております。
招集通知(要約)の英文での提供狭義の招集通知の英訳を作成し、日本語資料を開示した翌日以降に東京証券取引所のウェブサイト並びに当社ホームページにも掲載しております。
その他招集通知の情報を発送前に、東京証券取引所のwebサイトや当社ホームページへ掲載するなど、web開示を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ホームページに、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催毎年1回以上、個人投資家説明会を実施する予定であります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催毎年2回以上、決算説明会を実施する予定であります。あり
IR資料のホームページ掲載決算関連情報、適時開示資料、事業報告書、及びその他企業情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当取締役:取締役経営企画部長(情報取扱責任者)
IR担当部署:経営企画部IR・企画課
その他海外投資家向けの個別ミーティング並びに英文での資料作成を行なっております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、アサンテコンプライアンスプログラムを策定しており、その中の「アサンテの社員としての基本姿勢」において、ステークホルダーの尊重とその支持を得ることの大切さを定めており、また「開示規程」においても、投資者からの信頼を得ることの重要さを定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、経営理念「人と技術を育て、人と家と森を守る」のもと、総合ハウスメンテナンスサービスによって、お客様に「安全」「幸せ」「豊かさ」「快適性」を約束できる会社を目指しております。これが当社の使命であり、事業を積極的に展開することで家を長持ちさせ、木の文化を守るという社会的責任を果たしてまいります。
 また、家を長持ちさせることで、建替えによる木材の使用量を減少させ、森林の過度な伐採を抑制し、また廃棄物の発生を抑える効果も期待できることから、環境保護の重要な要素につながるものと認識しております。
 今後もこのような当社事業活動を通じた社会貢献に努めてまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 下記、その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項の(1)開示の方針に記載の通りであります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、会社法並びに関連法規に基づき、内部統制システムの構築において遵守すべき基本方針を明らかにすると共に、同システムの体制整備に必要とされる各条項、金融商品取引法が定める財務報告に係る内部統制の構築、反社会的勢力排除に向けた取り組みに関する大綱を「内部統制システムの構築に関する基本方針」に規定しております。本方針並びに社内規程に定める担当者の下で内部統制システムを整備、運用し、必要に応じ適宜更新を図ることにより、より適正かつ効率的な企業活動を推進し、もって社会的信頼性の向上に努めてまいります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1)法令等の遵守を徹底するため、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス担当取締役を任命し、コンプライアンスの維持・強化を図る。
   その徹底を図るため、コンプライアンス推進部は全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、内部監査室はコンプライアンスの状
   況を監査する。また、法令等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を適用し、コンプライアンス推進部、顧問弁護
   士事務所及び顧問社会保険労務士事務所に通報窓口を設置・運営し、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行なわない
   ものとする。
 (2)万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、コンプライアンス担当取締役を通じて、その内容・対処案を取締役会及び監査役
   または監査役会に報告する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1)取締役の職務の執行に係る文書の保存及び管理に関する事項は、文書管理規程に従うものとし、監査役が求めたときは、担当取締役もしく
   は所管部門長は、いつでも文書の閲覧及び謄写に供するものとする。
 (2)情報システムを安全に利用及び活用するため、適切な維持管理・運用を行なう。
 (3)万一情報システムに関連して問題が生じた場合には、システム部は速やかに、その内容・対処案を取締役会に報告する。
 (4)内部監査室は、情報システムの管理状況について監査を実施するものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)リスク管理規程に基づき、リスク管理担当取締役を任命し、適切なリスク対応を図る。そのため、担当取締役を委員長とするリスク管理委員
   会を設置し、その下に事務局を設置し、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応を行なう。
 (2)各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行なうものとし、事務局へ定期的にリスク管理状況を報告し、連携を図るものとする。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
 (1)当社は、原則として毎月1回「定例取締役会」を開催するほか、必要に応じて「臨時取締役会」を開催し、経営および業務執行に関する重要
   事項を決定すると共に、取締役の業務執行状況の報告を受け、その監督等を行なっている。
 (2)経営計画のマネジメントについては、経営方針を機軸に取締役会において毎年策定される年度事業計画および中期経営計画に基づき、
   各部門において目標達成のために活動することとする。
 (3)日常の職務遂行に際しては、職務分掌規程および職務権限規程に基づき権限の委譲が行なわれ、各責任者が意思決定ルールに則り業務
   を遂行すると共に、稟議制度による意思決定プロセスの簡素化により、意思決定の迅速化を図る。

(5)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   総務部を子会社管理の担当部門とし、関係会社管理規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行なうとともに、子会社において
  もコンプライアンス規程に定める事項が適切に運営されるよう指導・監督するものとし、内部通報制度を適用するものとする。

(6)監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
   監査役は、総務部及び内部監査室に対してその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めることができるものとし、当該使用人に監査
  業務に必要な事項を命令することができるものとする。

(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
   監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事異
  動、人事評価、懲戒は監査役会の意見を尊重した上で行なうものとする。

(8)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役または監査役会に報告をするための体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
   けないことを確保するための体制
   当社及び子会社の取締役及び使用人等は、会社に重大な損失を与える事項が発生または発生するおそれがあるとき、違法または不正な行
  為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役または監査役会に報告するものとし、報告したこと
  を理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行なわないものとする。

(9)監査費用の前払いまたは償還の手続きその他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
   監査役が必要と認めるときは、公認会計士、弁護士その他外部専門家に相談することができる。その費用については会社が負担するものと
  し、速やかに監査費用の前払いまたは償還の手続きに応じるものとする。

(10)その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
   内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図るとともに、監査役は重要な会議に出席することができる
 ものとする。

(11)財務報告に係る内部統制に関する整備状況
   財務報告に係る内部統制の構築については、経理部を担当部門とし、財務報告の適正性を確保するため、全社的な管理、運用体制の
  構築を図る。

(12)反社会的勢力の排除に向けた基本方針及び整備状況
 (1)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。そのため、反社会的勢力対応マニュアルに基づき、会社全体と
   して組織的に対応を行なうものとする。
 (2)コンプライアンス推進部を反社会的勢力対応の担当部門とし、各部門間の報告・連絡体制を確立するとともに、各関係機関(警察、特防連等)
   との連携体制を構築し、反社会的勢力の排除に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 内部統制システム等に関する基本的な考え方及びその整備状況の(12)反社会的勢力の排除に向けた基本方針及び整備状況の通りであります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
 (1) 開示の方針
   投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであるという認識のもと、関連法令及び上場する金融
  商品取引所の諸規則等を遵守し、ステークホルダー及び市場における投資者に対して行なう当社及び子会社の業務、運営または業績等の
  会社情報の開示について定め、当社及び子会社の情報を公平、均等、正確かつ迅速に開示することにより、会社の株価が市場において適
 正に形成されること、及びインサイダー取引の未然防止を図り、投資者からの信頼を得られるよう努めることとしております。

 (2) 開示の体制
   適時開示事項の開示は、適時開示規則並びに関連法令に基づき情報取扱責任者が起案し、取締役会にて決定することとしております。
  但し、公表前に重要事実が外部に漏洩し、不当に利用され、特定有価証券等の不公正な売買取引が行なわれるおそれがある等、緊急の開
 示を要すると判断されるときは、社長がこれを決定することとしております。
   法定開示書類は、関連法令に基づき担当部門が起案し、取締役会もしくは社長にて決定することとしております。
   その他開示情報の開示は、情報取扱責任者が決定することとしております。
   適時開示事項の開示の要否、時期及び内容の決定に際しては、適法性、適時開示規則への適合性及び正確性を確保するため、金融商品
  取引所及び必要に応じ監査法人、弁護士等の指導を受けることとしております。

 (3) 開示の方法
   適時開示事項の開示につきましては、「適時開示情報閲覧システム(TDnet)」に登録し、さらに遅滞なくホームページにその内容を掲載す
  ることとしております。
   法定開示書類等につきましては、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」に登録
  し、さらに遅滞なくホームページにその内容を掲載することとしております。
   これらの手続きにおいては、登録等より先にホームページに掲載されないように情報セキュリティ措置を講じなければならないとしておりま
 す。

 (4) 開示のモニタリング
   内部監査室は、当該規程に基づく適時開示体制が有効かつ適法に実施されているか定期的に監査し、必要に応じ報告、改善提案を行な
  うこととしております。