| 最終更新日:2025年6月6日 |
| いちご株式会社 |
| 代表執行役社長 長谷川 拓磨 |
| 問合せ先:常務執行役財務本部長 坂松 孝紀 (電話番号 03-4485-5221) |
| 証券コード:2337 |
| www.ichigo.gr.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念(Mission Vision Values)を「日本を世界一豊かに。その未来へ心を尽くす一期一会の『いちご』」とし、定款に定めております。私たちは、人類、社会そして地球の一員として、商号の由来である「一期一会」の心得のもと、この実現を最大の目標としております。
当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。現存不動産に新しい価値を創造する「心築(しんちく)」、いちごオフィス(8975)、いちごホテル(3463)、いちごグリーン(9282)の運用をはじめとした「アセットマネジメント」、および太陽光発電や風力発電の「クリーンエネルギー」をコア事業としており、経営の効率性、健全性を高め、長期的に企業価値を向上させるための手段として、積極的にコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。また、同時に「サステナビリティ方針」を定め、環境負荷の低減や環境貢献活動に積極的に参加してまいります。
具体的には、組織・体制を整備する取り組みと、役職員個人へ働きかける取り組みとを組み合わせ、積極的にコーポレート・ガバナンスの有効性の向上を図り、サステナビリティ・マネジメントシステムを推進しております。
(a) 当社の機関設計を指名委員会等設置会社としております。
当社の全ての取締役は、株主に対する受託者責任を負っていることを認識しているとともに、当該責任に基づき全てのステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ会社と株主の共同の利益のために行動しております。
・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。
・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5名の社外取締役にて構成しております。
・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する他、執行役の選任および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧告的提出を行っております。
・当社は、取締役会の下部機関として業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置しており、コンプライアンスに係る重要な問題を審議しております。
・提出日現在での各機関の人数構成は、以下のとおりです。
取締役会 : 9名(うち社外5名)
指名委員会: 5名(うち社外3名)
監査委員会: 3名(うち社外3名)
報酬委員会: 5名(うち社外3名)
コンプライアンス委員会:4名(うち社外2名)
(b) 当社は、全役職員が経営理念を深く理解し確実に実践するように、多様な取り組みを行っております。その概要は次のとおりです。
・経営理念を、事業計画や職務評価制度を通じて全役職員に周知しております。
・経営理念を達成するために、グループ各社にて「企業倫理綱領」と「行動規範」を共有し、各役職員が遵守すべき事項を明確化しております。
・全役職員は、毎年、コンプライアンス研修を通じて、「企業倫理綱領」と「行動規範」の内容を確認しております。また、全役職員は、「行動規範コンプライアンス表明書」を執行役会長および執行役社長宛に提出することにより、本規範を遵守することを誓約しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードに記載された各原則をすべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、原則として政策保有株式(いわゆる持合株式)を保有しておらず、今後も保有しない方針です。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社の機関設計は指名委員会等設置会社とし、当社が関連当事者(役員もしくは役員が議決権の過半数を保有する会社または主要株主)と取引を行う場合、その取引の目的、交渉過程の手続き、対価の公正性、企業価値の向上に資するか等を十分に検証したうえで、第三者の弁護士等に確認検証し、取締役会で決議または報告する運用を行っており、監査委員会においても審議を行っております。
また、監査委員会は、毎事業年度末に、当該事業年度内に当社の取締役または執行役およびグループ各社の取締役に就いていた者から「職務執行確認書」の提出を受けております。監査委員会は、当該確認書により、取締役または執行役およびグループ各社の取締役に就いていた者が当該事業年度内に競業取引、利益相反取引、無償で行った財産上の利益供与、株主との通常でない取引を行っていないこと、および善管注意義務違反、忠実義務違反を含め不正な行為または法令および定款に違反する行為は行っていないことを確認しております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社およびグループ会社の人員構成は多様な職歴をもつ中途採用者が9割以上を占めており、中核人材の登用においては、期待する役割に応じた能力と実績により判断するものとし、性別、年齢、国籍に囚われないことを人財ポリシーとしております。当社およびグループ会社は、女性管理職の比率を、役職員の男女構成比率と同水準にすることを目標とし、専門性の向上とキャリアアップの促進、仕事と家庭の両立支援に取り組んでまいります。
当社の人財ポリシー、役職員の構成情報および社内環境については、当社ウェブサイトおよびサステナビリティレポートにて開示しておりますが、当社の事業領域の拡大に合わせた創造性と多様性の確保に向けて、常に発展的な施策に取り組み、適宜状況を開示してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を備えておらず、積立金の運用の委託または指図をすることはありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ) 経営理念、経営戦略、長期VISIONは当社のホームページおよび決算説明会資料、プレスリリースにて開示しております。(www.ichigo.gr.jp/ir)
(ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。
(ⅲ) 取締役および執行役の報酬を決定するに当たっての基本方針は有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、事業報告に記載しております。
(ⅳ) 取締役会が執行役の選解任と取締役候補の指名を行うことに当たっては、下記 (1) または (2) を総合的に判断し、社外取締役が過半数を占める指名委員会にて選定し取締役会にて所定の手続きを行っております。
(1) 取締役および執行役候補の選定について
当社の機関設計は指名委員会等設置会社であり、当社の取締役候補および執行役の選定については、社外取締役が過半数を占める指名委員会にて選定および指名を行っております。経営理念、行動規範に基づき、法令および企業倫理を遵守し、当社の発展に邁進し、さらには業界全体の発展に貢献できる見識を有する等総合的に判断し選定および指名を行います。
(2) 社外取締役候補の選定について
社外取締役候補の選定については、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係、その他利害関係が無いことを条件とし、企業経営、財務・投資含めた金融、法務やリスクマネジメント、ESG、人材開発等の分野で豊富な知識と経験を有し、客観的かつ高度な見識から、業務執行に係る経営監督者としての役割への期待等を総合的に判断し、指名委員会にて選定し、取締役会にて議案を承認しております。
(ⅴ) 指名委員会、取締役会が上述(iv)を踏まえて経営メンバー(執行役を兼任する取締役、社外取締役)を選解任および取締役候補を指名する際の個々の選解任・指名理由については、株主総会招集通知にて開示をしております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】
当社は、サステナビリティの推進に主体的に取り組むことを目的として、「いちごサステナビリティ方針」を含むサステナビリティ・マネジメントシステムを定めており、当該システムに従った取り組みについて当社ウェブサイトにて開示を行っております。
当社の事業においては、役職員のノウハウは重要な要素であり、役職員を人財と捉えて社内研修等の成長機会の充実を図っているほか、健康増進を経営課題として捉えた「健康経営」を推進し、役職員が能力を発揮できる制度・環境の整備を行っており、その取り組みについて当社ウェブサイトにて開示を行っております。また、知的財産への投資については、長期ビジョンにおいて不動産DXの推進を開示しており、業務効率化と正確性の向上を目的としたソフトウェア投資を行っております。
また当社では、「RE100」に加盟するなど、「脱炭素社会」に向けた取り組みを加速しており、気候変動などの環境課題への取り組みをグループ全社で推進するための横断的な役割を担う、代表執行役社長直轄の「Reジェネレーション推進部」を設置しております。
「Reジェネレーション推進部」は、「クライメート・ポジティブ」(※)に向けた情報収集、施策の検討や導入推進、温室効果ガスの排出量の算定および第三者検証、国際的なイニシアティブへの積極的な参画推進などを担当します。
また、気候変動リスクおよび収益機会が自社の事業活動や収益、財務計画にもたらす影響等の分析をもとに、当社の気候変動に対する中長期的な目標と対応方針を、TCFDの枠組みに従って当社HPにて開示しております。
www.ichigo.gr.jp/esg
(※)クライメート・ポジティブとは、電力に限らず、温室効果ガスにおけるいちごの削減量が排出量を上回る状態の実現であり、いちごは、さらなる環境へのプラスの効果に向け、再生可能エネルギーの創出に取り組んでおります。
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
当社の機関設計は指名委員会等設置会社としており、取締役会は、法令、定款その他取締役会規程、取締役会決議事項に定める事項について審議の上、決議しております。この決議事項以外の一切の事項については、経営の監督と執行を分離し、コーポレート・ガバナンスの高度化を図る目的から、その意思決定を執行役へ委任しております。
各執行役は、取締役会によって決議された経営方針と職務分掌に従い、効率的に意思決定を行った上で役職員を指揮し業務を執行しております。当社では職務権限を含む組織規程を定めており、かかる職務権限に基づき取締役会、および各執行役における意思決定機関および意思決定者を明確にしており、決裁、審議および合議、承認に関する権限を明確化し個別事案毎に適切な意思決定と当該意思決定に基づく執行を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社は会社法および東京証券取引所が定める独立役員の基準をもとに、金融業界にて重要な役職を歴任し企業経営に精通した経験者および上場・非上場企業へのM&A等に関する会計税務アドバイス業務を通じた豊富な知識・経験を有する公認会計士、東京証券取引所上場企業の経営経験者を選定しております。独立性判断基準は、当社の事業規模、今後の事業展開方針を踏まえ、東京証券取引所の定めに準じるものとしており、有価証券報告書および株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】
当社の機関設計は指名委員会等設置会社であり、取締役候補の指名および執行役の選解任ならびにその報酬等の特に重要な事項は、独立した客観的立場から検討を行うことを目的として、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会、報酬委員会において、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を踏まえた審議を行っております。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性 および規模に対する考え方】
当社は取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方と一致しており、その基準については「原則3-1 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き」に記載のとおりであります。取締役のスキル・マトリックスについては招集通知P.28にて開示しております。
www.ichigo.gr.jp/ir/news/p_news_file/file/Ichigo_20250502_FY2025_AGM_JPN.pdf
取締役会の規模は、定款において12名以内と規定し、その過半数を独立社外取締役とすることを基準としており、当該基準は、経営の監督および有効な審議を行うため、適切な規模であると考えております。また、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者が含まれております。
【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
社外取締役をはじめとした各取締役の兼任状況は合理的な範囲であり、その役割・責務を適切に果たす事ができる体制となっております。取締役が他の会社の役員を兼任する場合には、予め会社に通知の上、取締役会にて報告をするよう定め、合理性を確認することとしております。取締役の兼任状況は直近の株主総会招集通知、および有価証券報告書に記載のとおりです。詳細は、以下をご参照ください。
株主総会招集通知:
www.ichigo.gr.jp/ir/news/p_news_file/file/Ichigo_20250502_FY2025_AGM_JPN.pdf
有価証券報告書:
www.ichigo.gr.jp/ir/news/p_news_file/file/Ichigo_FY2025_Yukashoken_Hokokusho_JPN.pdf
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
当社の2025年2月期の取締役会は9名で構成され、うち5名が社外取締役かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。取締役会の実効性に関する評価にあたり、取締役全員による「取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用いて、(1) 取締役会の構成、(2) 取締役会の運営、(3) 取締役会の実効性、(4) 取締役会を支える体制、(5) 株主、株主以外のステークホルダーへの対応、(6)SDGsやサステナビリティに関する取り組み、の各評価項目に対する自己評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析および審議を実施いたしました。
上述評価項目による取締役会の分析および審議の結果、当社の取締役会は各取締役の知識、経験等が活かされた効果的な議論がなされており、「コーポレートガバナンス・コード」に則り経営の監督に十分な議論が行われていることが確認できました。
当社は、取締役会の機能をより高度化するための一つの手段として、実効性評価を活用しております。取締役会の機能を明らかにし、様々なステークホルダーに公表・説明していくツールとして、実効性評価が位置づけられるのではないかと考え、実効性評価を毎年度実施するとともに、従来どおり、株主や投資家の皆様とのコミュニケーションを重視し、取締役会の実効性の確保・向上に継続的に取り組み、より良いコーポレートガバナンス態勢の構築と、さらなる企業価値向上を目指してまいります。
当社の取締役会の実効性評価については、以下にて開示をしております。
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ:
www.ichigo.gr.jp/news/p_news_file/file/Ichigo_20250520_Board_Evaluation_JPN.pdf
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、日本取締役協会、日本監査役協会に加入しており、独立社外取締役を含む取締役に対してこれら協会の主催する各種研修・セミナーに参加する機会を付与しております。また、業務の執行状況を監督するうえで必要となる情報や知識を習得するための費用等、取締役自らの役割を果たすために必要な経費の負担については会社に請求できることとしております。
また、当社は、取締役・執行役に限らず、広く役職員に対し、職責や業務上必要な知識の習得のために、「いちご大学」を開設しており各種講座を開催しております。また、資格・免許等取扱規程を制定しており、業務上必要となる資格、免許の取得機会を斡旋、費用負担のサポートを行っております。また、当社は、コンプライアンス研修(インサイダー取引の禁止に関連するテーマでの研修を含む。)を年1回以上定期的に実施しております。さらに金融商品取引業者の子会社を2社擁しており、同社においてコンプライアンスプログラムを策定し、各年6回程度のコンプライアンスに係る研修を実施しております。
なお、社外取締役が就任する際には、現況のガバナンスの仕組みや当社の事業内容および連結財務諸表の説明を個別に行っているほか、期中には当社保有物件ツアーを実施するなど社外取締役が当社事業を理解し、その知見を発揮できる環境づくりに取り組んでおります。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、財務本部IR推進部を株主対応の窓口であるIR担当部署としております。国内のアナリストや機関投資家、また海外機関投資家に対しては四半期毎に決算説明ウェビナーを日本語と英語でそれぞれ開催しております。また、当該説明会や決算説明ウェビナーの動画配信およびQ & Aサマリーを日本語と英語で当社HP上に公開しております。また、国内外のアナリストおよび機関投資家に対しスモールミーティングおよび個別ミーティングを実施しております。
その他株主の問い合わせ窓口をIR推進部に一元化しており、電話、電子メール、郵便等各種のお問い合わせに対応し、適宜必要な範囲で適切な情報提供を行うとともに、全ての対応内容を経営幹部と共有しております。
また、株主総会は株主様との大変貴重な対話の場であるとの認識から、株主総会の実施に関してはより多くの株主様がご出席いただけるよう必ず週末に開催しております。議案等に関しては真摯にご質問にお応えしており、当社の経営状況および経営戦略に対し、株主様に深い理解を持っていただけるよう努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について】【英文開示有り】
当社は、将来を見据えた中長期的な価値創造を図るため、長期VISIONを策定しております。当該計画においては、収益計画および資本政策の基本的な方針を示し、収益力および資本コストを含めた資本効率等の株主価値向上にかかる指標を定めております。また、キャッシュROEおよびROEを重要な指標の一つと捉え、資本コストを上回る利益実現のために、2030年2月期までに「キャッシュROE18%以上」「 ROE15%以上」という目標を定め、株主価値の最大化を図っております。
経営指標やキャッシュROE、ROEの推移等についてHPで公表しております。
経営指標
www.ichigo.gr.jp/ir/highlight/kpi.html
財務ハイライト
www.ichigo.gr.jp/ir/highlight/highlight.html
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、将来を見据えた中長期的な価値創造を図るため、長期VISIONを策定しております。当該計画においては、収益計画および資本政策の基本的な方針を示し、収益力および資本コストを含めた資本効率等の株主価値向上にかかる指標を定めております。また、キャッシュROEおよびROEを重要な指標の一つと捉え、資本コストを上回る利益実現のために、2030年2月期までに「キャッシュROE18%以上」、「ROE15%以上」という目標を定め、株主価値の最大化を図っております。
経営指標やキャッシュROE、ROEの推移等についてHPで公表しております。
経営指標:
www.ichigo.gr.jp/ir/highlight/kpi.html
財務ハイライト:
www.ichigo.gr.jp/ir/highlight/highlight.html
【大株主の状況】

| いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 225,108,200 | 52.83 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 21,744,894 | 5.10 |
| MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC | 21,139,500 | 4.96 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,256,300 | 4.75 |
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT | 15,001,500 | 3.52 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,853,500 | 2.31 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AG FUND 2024-09 (LIMITED OT FINANC IN RESALE RSTRCT) | 8,500,000 | 1.99 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,066,907 | 1.42 |
| SMBC日興証券株式会社 | 5,093,219 | 1.20 |
| HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST-PARADICE GLOBAL SMALL CAPS | 4,519,830 | 1.06 |
補足説明

割合(%)は自己株式(19,589,711株)を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 2月 |
| 不動産業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社をはじめグループ各社は、当社の支配株主であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド、ならびにいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドに100%出資しているいちごトラスト(間接所有)との取引について、一般の市場取引と同様に法令、当社内部統制システムに基づく適正な手続きを経ており、コンプライアンス部、監査部、監査委員会、取締役会、顧問弁護士等による検証を行い、少数株主の保護に努めております。また、当社の取締役会は、過半数が独立社外取締役で構成されております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特になし
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 12 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 9名 |
会社との関係(1)
| 藤田 哲也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 川手 典子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 中井戸 信英 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 宇田 左近 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田中 精一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 藤田 哲也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ――― | 大手生命保険会社および大手損害保険会社において重要な役職を歴任され、社長として経営を担った豊富な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。 |
| 川手 典子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として、大手監査法人において国内外会計基準に基づく法定監査等の業務に従事した経験と、公認会計士および税理士として上場・非上場企業へのM&A等に関する会計・税務アドバイス業務を通じた豊富な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。 |
| 中井戸 信英 | ○ | ○ | | ○ | ――― | 大手総合商社の副社長を経て、我が国を代表する情報システム会社の社長、会長等を歴任し、ITサービス市場におけるイノベーションの推進を成し遂げると同時に、「働き方改革」による企業価値の向上を実現してこられました。これらの、グローバル企業の経営者として培った高度な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。 |
| 宇田 左近 | | | | ○ | ――― | 経営戦略の専門家および会社経営者として多くの企業経営に携わり、また、大手上場企業の社外取締役として取締役会議長を務めるなど、取締役会における議論の質の向上にも努めてこられました。コーポレート・ガバナンス、人材開発および企業経営の分野における幅広い知識と高い見識を、当社の経営の監督に反映していただくとともに、当社の取締役会の実効性やガバナンス等の一層の向上に資することを期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。 |
| 田中 精一 | | | ○ | ○ | ――― | 大手総合商社にて最高財務責任者であるCFO、代表取締役副社長等を歴任され、わが国を代表するグローバルビジネスの最先端企業におけるリスクマネジメントおよび財務体質の強化等を通じた企業価値向上を実現してこられました。キャッシュ・フローを重視することで財務基盤を安定化させてこられた同氏のマネジメントスタイル・知識および経験が、経営の監督機能および当社の重視するキャッシュ・フロー経営の一層の強化に資することを期待し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は独立役員の基準を満たしており、従って社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのない、業務執行の適正な監視者であると考えております。当社指名委員会では、当社経営方針および独立役員制度趣意を踏まえ、独立役員の基準を満たす同氏を独立役員として指定することといたしました。 |
各委員会の委員構成及び議長の属性
|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 社内取締役 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 社内取締役 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 社外取締役 |
兼任状況
| スコット キャロン | あり | あり | ○ | ○ | なし |
| 長谷川 拓磨 | あり | あり | ○ | ○ | なし |
| 山内 章 | なし | なし | × | × | なし |
| 石原 実 | なし | あり | × | × | なし |
| 村井 恵理 | なし | あり | × | × | なし |
| 吉松 健行 | なし | なし | × | × | あり |
| 坂松 孝紀 | なし | なし | × | × | あり |
| 栗田 和典 | なし | なし | × | × | あり |
| 山本 竜太郎 | なし | なし | × | × | あり |
| 大井川 孝志 | なし | なし | × | × | あり |
| 千田 恭豊 | なし | なし | × | × | あり |
| 田中 建路 | なし | なし | × | × | あり |
| 藤井 宏明 | なし | なし | × | × | あり |
| 古川 直子 | なし | なし | × | × | あり |
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助する従業員の人事、給与等に関する事項の決定には、監査委員会の同意を必要とするものとし、執行役からの独立性を確保しております。
その他、監査委員会の職務を補助する従業員に関する事項およびその執行役からの独立性に関する事項については、別に定める社内規程によるものとします。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
業務執行に関する意思決定を、監査委員会は監督機能の観点から、監査部は執行機能の観点から監視し、また連携して問題点を指摘しております。
監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保っております。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。独立役員の互選により、筆頭独立社外取締役を定めています。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明

当社の取締役および執行役に対する報酬は、各人の職責や会社への貢献度、同業他社における一般的な水準、就任時の背景等を総合的に勘案して決定しています。
取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成されます。基本報酬は役割分担に応じた定額とし、業績連動報酬は、会社全体の業績、グループの企業価値向上への貢献度、ならびに個人目標の達成状況に基づいて支給額を決定します。
執行役の報酬も同様に、基本報酬と業績連動報酬から構成されます。基本報酬は役割分担に応じた定額とし、業績連動報酬については、会社全体の業績、担当部門の業績、個人の成果、業績の改善度、および経営理念・行動指針に基づく行動評価を踏まえて決定します。
さらに、ストックオプションは、当社の持続的成長および株主価値の最大化に対する役員のコミットメントを強化する目的で付与されます。これは上記報酬とは別枠で、役位および職責に応じて支給され、取締役および執行役の業績向上への意欲と士気を高めることを狙いとしています。
該当項目に関する補足説明

当社は、財務基盤および収益構造の一層の強化、企業価値の向上、ならびに株主の皆様への継続的な還元の実現に向け、役職員一体となって取り組んでいます。
こうした取り組みに対する役職員のコミットメントを一層確かなものとし、株主利益を重視した経営の実践を促進するため、当社は株価と役職員のインセンティブを連動させる施策として、新株予約権(ストックオプション)を無償で発行しています。
【取締役・執行役報酬関係】
| 個別報酬の開示はしていない |
| 個別報酬の開示はしていない |
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役を除く)、執行役、社外役員の別に各々の総額を開示。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社取締役および執行役の報酬は各人の職責等に応じ、功績等会社への貢献度、同業他社を中心とした一般的な水準、就任の事情等を考慮の上、決定することを基本方針としております。役員区分ごとの具体的方針は以下のとおりです。
(社内取締役の報酬)
基本報酬および業績連動報酬で構成されます。基本報酬は、各取締役の役割分担等に応じた定額とし、業績連動報酬は会社業績、グループ全体の価値向上への貢献度合いおよび個人の目標達成度合いに応じて決定した額としております。
(社外取締役の報酬)
基本報酬および業績連動報酬で構成されます。基本報酬は、監督機能における役割分担、経営経験等に応じたポイント制の定額としております。役員賞与として業績連動報酬が支給される場合には、経営の監督機能の重要性およびグループ全体の価値向上への貢献に鑑み、基本報酬の算定と同様にポイントに応じた算定額を支給しております。
(執行役の報酬)
基本報酬および業績連動報酬で構成され、基本報酬は各執行役の役割分担等に応じた定額とし、業績連動報酬は会社の業績、各執行役が担当する部門の業績、個人の業績、業務改善度および経営理念や行動指針に基づく役割行動に応じて決定した額としております。
(ストックオプション)
ストックオプションは、当社の持続的成長と株主価値の最大化への役員のコミットメントをさらに一層強固なものとすることを目的として発行し、取締役および執行役の業績向上に対する意欲と士気を高めるために付与しており、前述の報酬とは別に、役位および職責に応じて付与します。
当社は機関設計を指名委員会等設置会社としており、役員の報酬に関する方針及び個人別の報酬の内容については、社外取締役が過半数を占める報酬委員会が決定権限を有しております。報酬委員長が役員の個別報酬の原案を作成し、報酬委員会が、取締役および執行役の業務実績等の評価根拠を検証のうえ、報酬額を審議、決定いたします。また、報酬委員会では、当社取締役および執行役の報酬に関する事項を決定する他、グループ各社の役員報酬に関する諮問機関として、コーポレート・ガバナンスの観点から、グループ全体の役員報酬に関する内容を審議しております。
2025年2月期における当社報酬委員会は、取締役2名、社外取締役3名の合計5名で構成しております。委員全員が出席のうえ7回開催し、当社役員およびグループ役員の報酬につき審議を行いました。
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬およびストックオプションで構成されており、基本報酬20~40%、業績連動報酬45~70%、ストックオプション10~15%を目安としております。当社の取締役は、グループの経営監督、経営責任を担うことから、基本報酬を抑え、業績連動報酬とストックオプションを合
計した比率を報酬の過半となるよう高く設定し、株主様との利害共有度をできる限り高めるようにしております。当社執行役は基本報酬の比率を取締役よりも高く設定しております。
業績連動報酬に係る指標である会社業績は、企業価値の向上を反映する観点から、営業利益、経常利益、当期純利益および株主還元の実行の目標に対する達成度、中長期経営計画の進捗など他の事業環境を踏まえて総合的に勘案しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役をサポートする事務局体制は、以下のとおりとしております。
・取締役会については、取締役会事務局が、議案や資料等の取りまとめ、議案に関する事前説明、招集や開催等に関する事務、議事録に関する事務につきサポートをしております。
・指名委員会については、指名委員会事務局が、議案や資料等の取りまとめ、議案に関する事前説明、招集や開催等につきサポートをしております。
・監査委員会については、委員会が選定した補助従業員および監査委員会事務局が、議案や資料等の取りまとめ、議案に関する事前説明、招集や開催等につきサポートをしております。
・報酬委員会については、報酬委員会事務局が、議案や資料等の取りまとめ、議案に関する事前説明、招集や開催等につきサポートをしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の機関設計は経営の監督機能の強化、業務執行の迅速性、効率性の強化、経営の透明性および健全性の向上を図ることを目的として指名委員会等設置会社を採用しております。
・業務執行
当社取締役会は、法令、定款その他取締役会規程、取締役会決議事項に定める事項以外の一切の事項を執行役へ委任しており、執行役が、取締役会によって決議された経営方針、職務分掌に従い、効果的・効率的に意思決定を行い、従業員を指揮し業務を執行しております。執行役の相互関係については、会長、社長が全社を統括し各本部に配した執行役本部長を指揮命令し、各執行役本部長が各部管掌執行役を指揮命令することとしております。執行役14名は、男性12名、女性2名にて構成しております。
当社では、各事業の業務執行における重要な事項について充実した検討を行うため、執行役(財務本部長)を事務局とした経営会議を随時開催しております。
経営会議(随時開催) 代表執行役会長 スコット キャロン、代表執行役社長 長谷川拓磨、執行役副会長 山内章、執行役副社長兼COO 石原実、専務執行役 村井恵理、常務執行役 吉松健行、常務執行役 坂松孝紀、上席執行役 栗田和典、上席執行役 山本竜太郎、上席執行役 大井川孝志、いちご投資顧問(株)代表取締役社長執行役員 岩井裕志、いちご地所(株)代表取締役社長 細野康英、いちごECOエナジー(株)代表取締役社長 五島英一郎、いちごオーナーズ(株)代表取締役社長 纐纈雅彦
業務執行の成果を確実なものとするため方針管理、目標管理の手法を取り入れております。具体的には、取締役会が承認した経営方針、社長方針、経営目標、部門目標を各本部長、事業会社社長を通じ、全役職員へ展開し、業務を執行しております。
なお、個別案件の意思決定においては、重要事案はすべてコンプライアンス部の合議を経ることとしております。
・監督等
取締役会は、長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督を行っております。実質的な議論を活発化するとともに実効性のある内部統制システムを構築するため、当社の事業領域における専門性に優れた社外取締役5名と執行役(会長、社長、副社長、専務)を兼ねる取締役4名の計9名(男性7名、女性2名)にて構成しております。
また、当社は、法定3委員会(指名、監査、報酬)および任意委員会としてコンプライアンス委員会を設置し、それぞれ経営の重要事項を審議しております。
指名委員会(前期8回開催) 委員長:長谷川拓磨 委員:スコット キャロン、藤田哲也、川手典子、中井戸信英
監査委員会(前期18回開催) 委員長:藤田哲也 委員:川手典子、田中精一
報酬委員会(前期7回開催) 委員長:長谷川拓磨 委員:スコット キャロン、藤田哲也、川手典子、中井戸信英
コンプライアンス委員会(前期3回開催) 委員長:長谷川拓磨 副委員長:宇田左近 委員:スコット キャロン、藤田哲也
社外取締役の2025年2月期における活動状況は以下のとおりです。
藤田 哲也・・・ 当該事業年度に開催された取締役会10回のうち10回に出席(出席率100%)しております。また、当該事業年度に開催された監査委員会18回のうち18回に出席(出席率100%)、コンプライアンス委員会3回のうち3回に出席(出席率100%)、指名委員会8回のうち8回に出席(出席率100%)、報酬委員会7回のうち7回に出席(出席率100%)いたしました。業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に、企業経営、リスクマネジメント、ESGの見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。
川手 典子・・・ 当該事業年度に開催された取締役会10回のうち10回に出席(出席率100%)しております。また、当該事業年度に開催された監査委員会18回のうち18回に出席(出席率100%)、指名委員会8回のうち8回に出席(出席率100%)、報酬委員会7回のうち7回に出席(出席率100%)いたしました。業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に財務・投資、リスクマネジメントの見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。
中井戸 信英・・・ 当該事業年度において開催された取締役会10回のうち10回に出席(出席率100%)いたしました。また、指名委員会8回のうち8回に出席(出席率100%)、報酬委員会7回のうち7回に出席(出席率100%)いたしました。業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に企業経営、財務・投資、人材開発の見地から、議案・審議等につき適宜発言・助言を行っております。また、攻守両面の視点による適切なガバナンス機能の向上についての積極的な意見を行うなど、多面的視点で経営を監督しております。
宇田 左近・・・ 当事業年度に開催された取締役会10回のうち10回に出席(出席率100%)いたしました。また、コンプライアンス委員に就任以降は、コンプライアンス委員会に1回のうち1回に出席(出席率100%)いたしました。業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、主に企業経営、ESG、人材開発の分野における幅広い知識と高い見識から、議案・審議等において、グループの持続的成長に向けた中長期的な戦略の方向性・業務執行のあり方などについての助言を行うなど、実効性の高い経営監督を行っております。
田中 精一・・・ 社外取締役に就任以後、当事業年度に開催された取締役会8回のうち8回に出席(出席率100%)いたしました。また、監査委員に就任以降、当事業年度に開催された監査委員会13回のうち13回に出席(出席率100%)いたしました。業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、大手総合商社での経営経験および主に企業経営、ESG、人材開発の専門性から、議案・審議等において、キャッシュ・フロー経営の徹底を念頭とした業務執行のあり方等についての様々な意見を行い、当社の企業価値向上に向けた経営の監督を行っております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の効果性、健全性を高め、長期的に企業価値を向上させるため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
2006年5月、経営の監督機能の強化、業務執行の迅速性、効率性の強化、経営の透明性および健全性の向上を図ることを目的として、委員会設置会社(現指名委員会等設置会社)へ移行し、現在もこれを採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| より多くの株主様にご出席いただけるよう、株主総会を土曜日または日曜日に開催しております。 |
| インターネットにより議決権を行使できることとしております。 |
| 当社では議決権電子行使プラットフォーム(いわゆる東証プラットフォーム)に参加し、実質株主たる国内外の機関投資家の議決権行使を容易にすることで議決権行使比率の向上を図り、より多くの株主様の意思を経営に反映するよう努めております。 |
| 英文(全文)を、日本語と同じ早期開示のタイミングで議決権電子行使プラットフォームに掲載するとともに、HPで公開しております。 |
当社は株主総会を「株主様との対話の場」と位置づけ、主として以下の運営を行っております。 ・株主の皆様が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、総会の 3週間以上前に招集通知を電子開示 ・株主総会での株主の皆様との十分な質疑応答の時間の確保 ・リアルタイムで傍聴可能なオンライン開催の実施 |
2.IRに関する活動状況

毎四半期毎にアナリスト、機関投資家向けのラージミーティング(決算説明会)とスモールミーティングを開催しております。また、随時One On Oneミーティングを実施しております。 また、証券会社主催の投資家向けカンファレンスにも参加しております。
| あり |
四半期毎にグローバルカンファレンスコールによる説明会を開催するとともにOne on Oneミーティングを実施しております。 また、証券会社主催の投資家向けカンファレンスにも参加しております。
| あり |
| 当社ホームページにIR情報ページを設け、取引所への開示後速やかに当該情報を掲載しております。また、決算短信、プレスリリース、決算説明会資料(説明会における代表者動画配信・音声配信を含む)等も掲載しております。さらに、お問い合わせのフォームに入力いただき、投資家からメールにてIR担当部署へお問合わせいただくシステムをホームページに設定しております。また、ステークホルダーの皆様に言語による情報格差が生じないよう、ホームページ、リリース、決算短信等は英文でも作成しており、和英同時に発信しております。 | |
| 財務本部IR推進部がIRの担当部署であります。投資家からのお問合せについては、同部を窓口として一元化しており、電話、電子メール、郵便等各種お問合せに対応しております。 | |
IR情報に新規、更新があった際には、リアルタイムでご案内するため、メール配信サービスを実施しております。 株主総会時に、より詳しく当社を理解して頂けるよう、株主説明会を同日開催しております。
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3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は、いちご経営理念のとおり、日本社会への貢献を使命としております。いちご企業倫理綱領、いちごグループ行動規範、内部統制システム基本方針を定め、あらゆる事業活動においてこれを遵守してまいります。 |
当社は、あらゆる事業活動を社会貢献とし捉えて事業を推進し、人類、社会そして地球の一員として「サステナブル経営」の実現を重要な経営課題としており、世界的な課題かつ企業の社会的責任であるサステナビリティへの貢献を果たすため、「いちごサステナビリティ方針」を策定し、開示しております。さらにサステナビリティ・マネジメントシステムを運用し、「いちごサステナビリティ推進体制規程」において「いちごサステナビリティ方針」に掲げる重要な環境課題に対する個別のポリシーを設け、環境負荷低減のための具体的な施策を定めるとともに 、これらの規定やポリシーを「いちごEMS運用マニュアル」に基づき運用しております。 また、いちご経営理念に基づき、豊かな日本社会の未来へ社会的責任を果たすべく、環境保全活動やESGの取り組みを推進しサステナビリティレポートで開示しております。具体的な活動内容については、当社ホームページに掲載しております。 |
| 「いちご企業倫理綱領」において、「お客様や株主、投資家等のステークホルダーとの適切で調和のとれた関係を保ち、経営情報を公正かつ適時適切に開示します。また、業務運営の向上に努めることにより、透明かつ健全な経営に徹してまいります。」と定めております。 |
【働きやすい環境づくり】 ・自律的で柔軟な働き方の促進による生産性と働きやすさの向上を目的とし、 自身で働く時間や場所を選択できるフレックスタイム制度とリモートワーク制度を 導入しております。 ・ライフスタイルの変化に応じた勤務形態の選択を可能とするため、性別や事由 を問わない短時間勤務制度を導入しております。 ・役職員が安心して継続して働き続けられる環境づくりの支援を目的とし、 ①性別を問わず2年間の育児休業が取得可能(ただし、やむを得ない事情がある場合は3年まで認めることがあります)、②時間外勤務や休日出勤、出張時等の臨時的な保育・介護施設の一時利用の補助(1日あたり1万円、月10回を上限とする)、③中学校就学の始期に達するまでの子を養育する役職員 は「子の看護休暇」を取得可能、④反復・継続して治療が必要となる特定の私傷病の療養・治療・通院時に失効年次有給休暇(最大60日積立可能)を取得可能等、支援体制を整備しています。 ・満70歳定年制を導入しています。 ・女性管理職の比率を役職員の男女構成比率と同水準にすることを目標とし、 女性の専門性の向上とキャリアアップの促進、仕事と家庭の両立支援等の女性活躍推進の基盤となる人事諸制度の充実化に注力しております。
役職員における女性比率:40.4%(43.0%) 役員における女性比率:11.1%(15.8%) 管理職(チームリーダー以上)における女性比率:30.8%(38.5%) 出産後の復職比率:100% ※2025年2月末現在 ※当社グループ(当社および当社雇用による子会社への出向者)の集計値、 ()内は当社単体の集計値 ・多様な役職員一人ひとりが自立・自律し、やりがいと成長意欲を持って 生き生きと働くことが出来る組織風土を目指し、エンゲージメントサーベイを実施しています。(2025年2月期 :回答率100%)
【健康経営の取り組み】 ・「働きがい」の向上を掲げ、健康経営の推進を明言 ・地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り 組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人として、健康経営優良法人2025(中小規模法人部門) に認定 ・長時間労働の削減(残業時間のモニタリング、管理職研修や人財開発部に よる監督強化) 平均残業時間2025年2月期 :11.9時間 (2024年2月期 :13.2時間) ・役職員の健康管理、疾病予防のため、一定の残業時間を超えた者を対象に、 産業医との過重労働者面談を継続実施 ・全役職員を対象とするメンタルヘルスに関する研修と、メンタルヘルスチェックの実施 ・定期健康診断項目の充実化、再検査費用の補助 ・各種休暇制度による休暇の取得促進 シーズン休暇制度(法定の有給休暇に加え、年度あたり連続5日間の休暇を 取得必須として付与) ボーナス休暇制度(勤続5年ごとに10日の休暇を付与) ・朝礼や社内インフォメーションによる健康関連トピックスの紹介や体操の励行 ・いちご大学で産業医を講師とし、生活習慣病をテーマとした講座を開催 ・オフィス移転プロジェクトに伴い職場環境のさらなる改善、自由度の高い就業環境の醸成(リフレッシュスペースの拡張等) ・オフィス内に健康軽食を提供するサービスの導入、血圧計の設置等の健康を意識した職場環境の提供 ・社内部活動の推進 (ゴルフ部、ランニング部、フットサル部、フラワーアレンジメント部)
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1. 内部統制システム構築基本方針
当社は、会社法に基づく「執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を以下のとおり定め、内部統制システムを構築するとともに、不断の見直しを実施して改善、充実を図っております。
① 執行役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) コーポレート・ガバナンス体制
1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、経営理念、取締役会規程、企業倫理綱領、行動規範に従い、業務執行の決定を行うとともに、執行役等の職務の執行を監督する。
2) 執行役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を行い、この決定、取締役会決議、社内規程に従い業務を執行する。
3) 取締役会が職務の執行を監督するため、執行役は3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する。執行役は、他の執行役の職務執行を相互に監視・監督する。
4) 監査委員会は、執行役等の職務の執行を監査する。
(2) コンプライアンス体制
1) 当社は、当社に属する者が取るべき行動の規準・規範を定めた企業倫理綱領、行動規範を制定する。
2) 当社は、取締役会の任意委員会として、業務執行組織から独立したコンプライアンス委員会を設置し、当社におけるコンプライアンス上の重要な問題を審議する。
3) コンプライアンスに係る体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を設置し、グループ各社と連携してコンプライアンス推進に取り組む。
4) コンプライアンス上疑義ある行為について全役職員が当社内の通報窓口あるいは社外の弁護士を通じて通報できる内部通報制度(外部通報制度を含む)を整備、運用する。
(3) 財務報告の信頼性を確保するための体制
1) 当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行い、適切に整備、運用する。
2) 財務報告に係る内部統制報告制度の推進にあたり、責任者(執行役社長)を定め、管掌執行役(執行役監査部管掌、執行役財務本部長、執行役コーポレート本部長)、執行役社長直轄の担当部 (監査部)が連携してJ-SOX推進体制を整備、運用する。
(4) 内部監査体制
内部監査に係る社内体制として、管掌執行役(執行役監査部管掌)、執行役社長直轄の担当部(監査部)を設置し、法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行の適切性等につき内部監査を実施し、執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し、内部監査結果を報告する。また、内部監査指摘事項の是正・改善状況を執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し報告する。
監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保っている。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行っている。
(5) 反社会的勢力を排除するための体制
1) 反社会的勢力による不動産市場、金融市場への介入を防ぐため、企業倫理綱領、反社会的勢力に対する基本方針を制定する。
2) 反社会的勢力を排除するための体制として、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部コンプライアンス部)を定め、警察や弁護士、外部専門家との連携、警察関係団体への加盟、反社会的勢力チェックマニュアルの整備、取引先の審査、契約書への反社会的勢力排除条項の設定、反社会的勢力対応マニュアルの整備等の取り組みを当社として組織的に推進する。
3) 反社会的勢力による不当要求等には、不当要求防止責任者である執行役(執行役副社長)を中心として速やかに当社、警察、顧問弁護士等と連携し、毅然とした態度でこれを排除する。
(6) インサイダー取引防止体制
インサイダー取引防止に係る社内体制として、責任者(執行役会長、執行役社長)は、執行役(執行役財務本部長)を証券取引所の定める情報取扱責任者および社内規程の定める統括情報管理責任者として指名し、統括情報管理責任者は、内部情報の管理体制の整備および役職員等の特定有価証券等の売買管理、重要な会社情報の適時開示等、当社のインサイダー取引防止を徹底する。
(7) 気候変動対策取組体制
気候変動対策への取り組みに係る社内体制として、責任者(執行役社長)を定め、担当執行役(執行役副社長)、担当部(Re ジェネレーション推進部)を設置し、いちごグループ各社と連携し、いちごグループが事業により排出する温室効果ガスの削減に向けて取り組む。責任者は、「温室効果ガス排出削減計画(中長期、年度)」を定め、責任者、担当執行役、担当部は、その進捗状況を管理する。取締役会がいちごグループの気候変動対策への取り組み状況を監督するため、責任者、担当執行役、担当部は、事業年度終了後、当該年度の取り組み状況を取締役会に報告する。
② 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、執行役の職務の執行に係る文書その他の情報については、法令、社内規程を遵守し、適切に保存、管理する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、執行役および従業員それぞれが自己の責任、権限に応じ自業務に応じた組織的なリスク管理体制を構築することを基本とする。
(2) 当社は、リスク管理体制の整備、重大なリスク発生時の対応等を組織的に行うため、責任者(執行役会長、執行役社長)、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)を設置する。
(3) 当社は、当社のリスク管理の充実を図るため、管掌執行役(執行役コーポレート本部長)、担当部(コーポレート本部リスク管理部)が、当社の業務執行におけるリスク管理状況につき確認を行う。
(4) 当社は、当社の災害等危機に対する管理体制を、管掌執行役(執行役副社長および執行役コーポレート本部長)を中心に協力して整備、運用する。危機発生の場合には執行役(執行役社長)は対策本部を設置し、被害拡大を防止し、迅速な復旧が可能な体制を整える。
④ 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役会が決定した執行役の職務の分掌および指揮命令の関係、社内規程において明確化された組織分掌および職務権限に基づいて業務を行う体制とし、意思決定の機動性および業務の効率性を確保する。また、業務執行における重要な事項(執行役社長決裁、執行役本部長決裁)について充実した検討を行うため、執行役会長、執行役副会長、執行役社長、執行役副社長、主要事業子会社社長等をメンバーとする経営会議を担当執行役(執行役財務本部長)が事務局となり随時開催し、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
(2) 当社は、経営理念に基づいた長期VISION、年度社長方針、年度全社目標、年度部門目標を策定する。管掌執行役(執行役財務本部長)は、経営層からのトップダウンと部からのボトムアップを適切に組み合わせながらこれらを編成するとともに、適切な進捗管理を実施することを通じて、執行役の効率的な職務の執行を確保する。
⑤ 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する事項
(1) 監査委員会の職務を補助すべき取締役は、取締役会が監査委員会の意見を尊重し定める。
(2) 監査委員会の職務を補助すべき従業員は、監査部長および監査委員会が指名した監査部員とする。監査部長は、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員の命を受け、所属の従業員を指揮監督し、または、自ら、所管事項の統括および執行を行うものとする。
(3) 執行役は、監査委員会および監査委員会の職務を補助すべき従業員が、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないよう対応しなければならない。監査委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けたときは、監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができるものとする。
⑥ 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助する従業員の人事、給与等に関する事項の決定には、監査委員会の同意を必要とするものとし、執行役からの独立性を確保する。その他、監査委員会の職務を補助する従業員およびその執行役からの独立性に関する事項については、監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する規程等に定めるところによる。
⑦ 取締役、執行役および従業員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
(1) 監査委員は、当社の重要な会議へ出席し、当社の役職員からその業務執行状況等を聴取し、関連資料を閲覧し、説明、報告を求めることができる。
(2) 全役職員は、監査委員会または監査委員から業務執行に関する事項について説明、報告を求められた場合には、速やかに適切な説明、報告を行わなければならない。
(3) 全役職員は、以下の事項につき速やかに監査委員会または監査委員へ報告しなければならない。また、全役職員は、必要と判断した場合には、以下の事項以外の事項についても監査委員会または監査委員へ報告することができる。その報告が内部通報制度(外部通報制度を含む)によるときは、同制度の定めに従う。なお、報告者は、報告したことを理由として解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けない。
1) 当社の事業、財務の状況に重大な影響を及ぼす事項(コンプライアンスまたはリスク管理に関する事項を含む)
2) 内部統制システムの構築状況に重大な影響を及ぼす事項
3) 苦情の処理および内部通報制度(外部通報制度を含む)の運営に関する事項
4) 監査委員会に対する報告に関する規程に定める事項
5) 監査委員会または監査委員による監査に重要な影響を与える事項
⑧ その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保つ。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
(2) 監査委員会または監査委員は、監査の実施のために必要と認めるときは、取締役会または執行役の事前承認を受けることなく、当社の費用において、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を任用できるものとする。なお、監査の実施について監査委員会または監査委員が必要と認めるその他の費用についての処理方針もこれに準じる。
(3) 監査委員会が指名する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を、取締役会に3か月に1回以上報告する。
⑨ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 事業子会社は、経営理念、企業倫理綱領、行動規範を共有する。
(2) 当社は、株主権の行使のほか、事業子会社との経営管理契約に基づき、各社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力の排除等に関する事項等について連携し、助言等を行う。
(3) 当社は、事業子会社の経営管理を所管する担当部(事業推進部)を設置するとともに各社管理規程を定め、事業子会社に経営状況の報告を求め、各社の健全な経営、事業目標の達成に向けた指導等を実施する。
(4) 当社の監査委員会または監査委員は、事業子会社の監査役と必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
(5) 事業子会社の業務活動全般についても、法令等に抵触しない範囲において監査部による内部監査の対象とする。
(6) 当社は、主要株主であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドとの取引において、取引の目的、交渉過程の手続、対価の公正性、企業価値の向上に資するか等につき十分に検討し、取締役会において決議または報告を行う等、少数株主の保護を図る。
(7) 当社および事業子会社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針として利益相反管理方針を定め、利益相反の弊害のおそれがある取引について管理体制を整備、運用する。
(8) 事業子会社は、それぞれ役員、幹部をメンバーとする会議を開催し、意思決定の機動性および業務の効率性を確保するとともに、定期的に取締役等の職務の執行に係る事項を当社へ報告する体制を整備、運用する。
(9) 事業子会社においても、当社に準じて、コーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制(内部通報制度を含む)、財務報告の信頼性を確保するための体制、内部監査体制、反社会的勢力を排除するための体制、インサイダー取引防止体制および損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備し、各事業子会社の役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備、運用する。
2. 当該システムの運用状況について
① 執行役および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(会社法第416条第1項第1号ホ)(会社法施行規則第112条第2項第4号)
【運用状況の概要】
(1) 取締役会は過半(現時点5名)の社外取締役を含む9名の取締役で構成され、前期は10回開催され取締役出席率は100%であった。執行役は職務権限に従い稟議書に拠る決裁を行いまたは得たうえで職務を執行し、3か月に1回以上職務の執行状況を取締役会に報告している。監査委員会は3名の社外取締役で構成され、前期は18回開催され監査委員出席率は100%であった。
(2) 1) コンプライアンス 2) 財務報告の信頼性の確保3) 内部監査 4) 反社会的勢力の排除 5) インサイダー取引の防止 6) 気候変動対策への取り組み
1) コンプライアンス・・・コンプライアンスに係る重要事項を審議するコンプライアンス委員会を3回開催した。企業倫理綱領、行動規範に基づくコンプライアンス研修を実施した。社外弁護士を通報先とする内部通報制度が維持・活用されている。
2) 財務報告の信頼性の確保・・・責任者(執行役社長)を定め管掌執行役、各部門および連結対象会社が連携して当該内部統制の実行と統制状況の評価を行っている。
3) 内部監査・・・2025年2月期の内部監査は、経営レベルの意思決定に貢献することを目標に掲げ、グループ内部監査の一体運営、リスク・アプローチ型、監査委員会および子会社監査役との連携を基本方針として、ア)経営管理契約の履行状況 イ)有価証券等実在性監査 ウ)システム監査の監査を行った。
4) 反社会的勢力の排除・・・反社会的勢力対応マニュアルの整備、社外取引先との契約書への反社会的勢力 排除条項の設定のルール化を実行するとともに、警察・調査機関等外部専門家と連携し取引候補先の属性審査を行っている。
5) インサイダー取引の防止・・・内部情報管理規程等を遵守して、会社の重要情報に係る「厳格な管理と適切な開示」を実行している。また、役職員等が特定有価証券等の売買を実行する場合には、担当執行役へ届出を行い当該執行役他が認可する制度を維持している。
6) 気候変動対策への取り組み・・・社内体制として、責任者(執行役社長)を定め「温室効果ガス排出削減計画(中長期、年度)」を策定している。また、担当執行役、担当部を設置のうえ、グループ各社と連携し、温室効果ガス排出削減に取り組むとともに、その進捗状況を管理し、取締役会へ報告している。
② 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理体制(会社法施行規則第112条第2項第1号)
【運用状況の概要】
情報全般の取扱いについては情報セキュリティ管理規程を、文書の取扱いについては文書管理規程を、また、未公表情報および内部情報については内部情報管理規定をそれぞれ整備したうえで管理・保存に係る規定を明確にしている。役職員は当該規程類の各条項を遵守または励行している。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第112条第2項第2号)
【運用状況の概要】
(1) 当社は、業務遂行上のリスクとその管理状況をモニタリングし、リスク管理責任者がその結果を取締役会に報告している。
(2) 災害等危機発生時の事業復旧手順を定めた事業継続計画を策定して役職員へ周知している。
④ 執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第112条第2項第3号)
【運用状況の概要】
(1) 執行役は職務権限に基づいて決裁を行いまたは得て、執行に係る部門間重複と不作為のない職務執行を行っている。
(2) 前期においては、策定された年度会社目標および年度部門目標について、取締役会にて3か月に1回以上、執行役の職務の執行状況と、目標達成へ向けた進捗を確認している。
⑤ 監査委員会の監査体制
(会社法第416条第1項第1号ロ)(会社法施行規則 第112条第1項第1号~第7号)
【運用状況の概要】
(1) 当社は、監査委員会の職務を補助する取締役および従業員に関する規程の規定に従い、同委員会を補助する従業員を複数選任し、これらの者の執行役からの独立性を確保している。また、これらの者の人事異動と給与等に関する事項の決定については監査委員会の事前の同意を得ている。
(2) 監査委員会は、監査委員会規程の規定に従い、重要な会議へ出席し役職員から業務執行状況に関する説明・報告を聴き関連資料を閲読している。役職員は、同規程の規定に従い、監査委員会へ報告すべき事項を報告している。役職員が監査委員会への報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けたことはない。
(3) 監査委員会は、内部監査計画を承認し内部監査結果の報告を受けている。また、会計監査人から定期的報告を受ける他、監査に係る重要な課題について適宜協議している。
(4) 監査委員会は、グループ各社の監査役とグループ監査役連絡会を年間2回開催する他、必要に応じて同社役職員から職務執行状況に係る説明・報告を求め、当社子会社である各社の役職員の職務執行状況を把握している。
(5) 監査委員会は、子会社往査のために必要な費用の負担を会社に求めている。
⑥ 企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第112条第2項第5号)
【運用状況の概要】
(1)事業子会社は、当社と経営理念、企業倫理綱領、行動規範を共有している。また当社との連携・助言等により、事業子会社は当社に準じたコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等に関する事項等について体制を整備し、または整備を進めている。
(2) 当社は、執行役社長他が事業子会社社長他から、3か月に1回、経営状況および取締役の職務執行状況についての報告を受けているほか、グループ会社管理規程に基づき、担当部門にて事業子会社に経営状況の報告を求め、各社の健全な経営、事業目標の達成に向けた指導等を行っている。
(3) 当社と主要株主であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドとの取引は当期においては発生していない。また、当社および事業子会社間のグループ内取引等においては、いちごグループ利益相反管理方針に基づき、適切な取引となるよう管理・運用されている。
(4) 主要な事業子会社は、当社に準じて、コーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制(内部通報制度を含む)、財務報告の信頼性を確保するための体制、内部監査体制、反社会的勢力を排除するための体制、インサイダー取引防止体制および損失の危険の管理に関する規程その他の体制等、会社法に定める業務の適正を確保するための体制を整備、運用している。また、その他の事業子会社においても整備に努めている。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「企業倫理綱領」に反社会的勢力に対する行動指針を示すとともに、「内部統制システム構築基本方針」に基づき反社会的勢力排除に向け次のように社内体制を整備しております。
(1) 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
執行役副社長を不当要求防止責任者とし、コーポレート本部を対応統括部署として、関係部署と連携を図り、反社会的勢力からの不当要求に対応できる体制とする。
また、弁護士を顧問として擁し、反社会的勢力排除につき、指導を受ける。
(2) 外部の専門機関との連携状況
平素から、警視庁組織犯罪対策課、丸の内警察署や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関、外部専門家と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備している。また、当社は警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、大阪東警察署管内企業防衛対策協議会に加盟し、指導を受けるとともに、情報の共有化を図る。
(3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
社内外で収集した反社会的勢力に関する情報は、コーポレート本部コンプライアンス部長が責任者として一元管理するとともに、当該情報を取引等の相手方が反社会的勢力であるかどうかの確認に利用する。
(4) 反社会的勢力に対する対応
不当要求事案が発生した場合には断固としてこれに応じず、速やかに外部専門機関、外部専門家と連携し毅然とした態度でこれを排除する。
(5) 反社会的勢力排除条項の実践状況
標準取引契約書等につき、順次、反社会的勢力排除条項を設け、取引の相手方が反社会的勢力であった場合は、契約を解除する。
(6) 研修活動の実施状況
全役職員はコンプライアンス研修を通じて、毎年1回「行動規範コンプライアンス表明書」を執行役会長および執行役社長宛に提出することにより、本規範を理解し、遵守することを表明し、誓約する。また、「行動規範コンプライアンス表明書」の中で、反社会的勢力排除への取り組みや違反等行為の通報義務に対する意識向上と周知徹底を図る。
さらに、警察をはじめ外部専門機関、外部専門家からの指導事項は、速やかに全役職員へ通知・連絡し、反社会的勢力による市場介入を未然に防ぐよう意識を啓発する。
該当項目に関する補足説明
当社は、買収防衛策は特に導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る基本方針・社内体制の状況は下記のとおりです。
(1) 適時開示に係る経営の基本方針について
当社が共有する企業倫理綱領において、「経営の透明性・健全性」の項において、「お客様や株主、投資家等のステークホルダーとの適切で調和のとれた関係を保ち、経営情報を公正かつ適時適切に開示します。」との基本方針を定めています。
(2) 適時開示に係る経営の基本方針の徹底について
当社の全役職員に適用する行動規範において、「当社は、情報開示に関するすべての法令等を遵守します。適時に、適切な内容の公正、正確かつ理解しやすい情報開示を行うよう努めます。」「当社は、適切かつ必要な情報開示の推進、当社に関する未公開情報および業務上知り得た未公開情報の管理の徹底、ならびにマスメディアへのメッセージの一貫性確保に努めます。」と定め、各種法令、証券取引所規則を遵守し、これら法令、規則で求められる情報を適時開示することを徹底しております。
(3) 適時開示業務を執行する体制について
当社における適時開示業務は、代表執行役会長、代表執行役社長が選定した「情報取扱責任者」である執行役財務本部長が、担当部である財務本部IR推進部を指揮し、証券取引所の定める方法により執行しております。
決定事実に属する重要情報は、事業子会社の重要情報も含めて、執行役財務本部長および財務本部IR推進部が一元的に把握し、必要に応じ適時開示の要否を顧問弁護士に確認し、開示を実施しています。
突発的な発生事実については、当該本部、当該事業子会社と連携し情報収集、状況把握に努め、遅滞なく開示を実施しています。
適時開示対外発信文書のうち重要なものは、当該事項の社内決裁・決議のための稟議書や付議書に開示文案を添付し、コンプライアンス部や意思決定権者・機関の事前の確認を経ております。