| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社中央製作所 |
| 代表取締役社長 後藤 邦之 |
| 問合せ先:052-821-6166 |
| 証券コード:6846 |
| https://www.chuo-seisakusho.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、透明性を高め健全なる事業活動を通じて、持続的な成長と企業価値の向上を経営の基本方針とし「株主重視」の経営を実践しております。当社の管理組織や諸制度、情報開示・広報活動等もこの基本方針を踏まえつつ、株主の方々の経営に対する理解を更に深めていただくことを目指し、充実させてきております。
健全な企業活動の維持に向け、企業価値に影響を及ぼすリスク情報が迅速に社内の関係部署に伝達される体制を構築し、社外に対しても公平迅速な情報開示にも努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

(補充原則1-2-4)
当社の株主構成(全株主に対する外国法人等の比率は1%未満)等を勘案したうえで、現時点においては議決権の電子行使の採用及び英文による招集通知の作成を行っておりません。今後、議決権の電子行使については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続・費用等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。
(補充原則1-2-5)
当社は、信託銀行等の名義で株式を有する方の株主総会への出席や、議決権行使は現状では認めておりません。今後、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関しては、必要に応じて検討してまいります。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、社内における多様性は、会社の経営の持続的成長及び発想のブレイクスルーによる技術的な革新においても大きな要素となることを認識し多様性の確保を推進してまいります。
(補充原則2-4-1)
当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団として限られることから実績値としての開示は行っておりません。外国人・女性の管理職登用の実績はないものの、中途採用者の管理職への登用は、現時点で複数の実績があります。当社は、国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としております。今後においては、企業規模の拡大に応じて実績値の開示についても検討してまいります。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、総務部において、年金資産の運用の目的を達成するため将来にわたる最適な組み合わせを運用受託機関と協議のうえ策定しております。なお資産運用政策的資産構成割合は原則として、5年毎に実施する財政再計算時に策定し、毎年検証を行いつつ、適宜、必要に応じて見直しております。「運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置」といった人事面では、教育・育成の取組を行ってまいります。
【基本原則3】
当社は、法令に基づく情報を適時適切に開示することはもとより、非財務情報についても技術情報など機密性の高い情報の取り扱いには十分留意した上で積極的に自社のウェブサイト等を通じて開示してまいります。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社の目指すべきところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は自社のウェブサイトに経営理念やトップ・メッセージで会社経営の基本方針を掲載しております。また経営戦略、経営計画につきましては、情報発信方法も含めその具体化に向け引き続き検討してまいります。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当本報告書「2.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者については、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬等委員会を設置しており、当該委員会に諮問した上で、豊富な経験と知識を有し経営判断能力に優れていること及び当社の持続的な成長と企業価値の向上に資する候補者であるかを基準に、十分議論のうえ、取締役会で決定し、株主総会の決議により選任しております。また監査等委員会は、指名・報酬委員会からの取締役候補者の通知に基づき意見の決定を行い、取締役会へ報告を行うこととしております。
監査等委員である取締役候補者は、企業経営における監査の重要性を理解し、且つ高い倫理観を有していること及び当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的な監査を行うことができる候補者であるかを基準に、監査等委員会での同意を前提に、最終的に取締役会にて決定し株主総会の決議により選任しております。
また当社の取締役等経営幹部の選解任に関しても、任意の指名・報酬等委員会からの答申を踏まえ、取締役会で決定しております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補者の指名を行う際の、個々の選解任についての説明
取締役及び監査等委員である取締役の選解任の理由につきましては、株主総会の招集通知にその理由を説明してきております。また、社外取締役につきましては、本報告書の「2.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.【取締役関係】会社との関係(2)」に掲載しております。
(補充原則3-1-2)
当社は、当社の株主構成(全株主に対する外国法人等の比率は1%未満)等を勘案し、現時点においては英文による招集通知の作成を行っておりません。
(補充原則3-1-3)
当社は、グローバルな視点でクリーンな地球環境の保全,豊かな産業社会の実現,安全な職場づくりにつとめ広く産業社会に貢献するとともに,株主の皆様をはじめ地域社会の方々のご期待に応え共生を図ることとしております。具体的な目標に紐づけた事業活動は行っておりませんが、事業活動を通じて社会に貢献することは当社の経営理念と一致するものであり、対処すべき課題の解決に向けた経営戦略、リスク認識など継続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け強力に推進していく所存であります。
(補充原則4-1-2)
当社は、中期経営計画を公表をしておりませんが、将来的には、その進捗状況を毎期分析したうえで、業績、将来の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、見直しを行い、対外公表の要否も含め検討してまいります。
(補充原則4-2-1)
当社は、役員賞与以外の業績連動報酬制度を導入しております。その内容につきましては、本報告書「2.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。しかし、中長期的な業績と連動する報酬制度においては、引き続き議論してまいります。
(補充原則4-8-1)
当社の独立社外取締役のみによる会合は開催していないが、現状では十分情報共有がなされています。今後必要と判断した場合には開催方法など検討してまいります。
(補充原則4-8-2)
当社では、独立社外取締役が3名であり、うち監査等委員である独立社外取締役2名は、社内情報に詳しい常勤の監査等委員と適宜、情報共有できる機会があり、また、監査等委員でない独立社外取締役は社内の主要会議に出席しているなど経営陣との連携体制はすでに十分整備されていると考えており、現状は、筆頭独立社外取締役を選定する必要性はないと判断しています。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の上場する証券取引所の独立性判断基準等に準拠した独立性基準を「取締役、監査等委員の選任基準および選任手続き要領」で定めており、その基準にしたがって候補者を選定しております。その内容においては今後開示も含め検討してまります。
【原則4-11.取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、各事業、あるいは会社業務等に精通している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されております。当社は、監査等委員会設置会社を採用し、監査等委員である取締役は3名で構成し、内2名が社外取締役であります。社外取締役の監査等委員2名は弁護士及び公認会計士であり、いずれも専門的見地から経営や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、今後自社の資本コストも把握したうえでの営業利益等を中心とした収益計画を実現するための最適な資本政策を策定し、分かりやすく説明してまいります。
(補充原則5-2-1)
当社は、気候変動や様々な環境問題そして技術革新が進む社会で安全性や収益・成長性を検討する中で、事業ポートフォリオの見直しが必要との認識をもっております。今後においては、中期経営計画を定め事業ポートフォリオ見直し、設備投資、研究開発投資、人的投資等を含む経営資源の配分等を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.いわゆる政策保有株式】
(保有に関する方針)
当社は、純投資以外の目的での上場会社株式の保有については、中長期的な企業間取引の維持・強化などを目的として保有しております。なお、年1回、取締役会において、中期的な観点から政策保有株式の保有意義、資本コストを意識しながら経済合理性について保有の是非を判断しております。保有の意義が希薄化した株式については、順次売却・縮減していく方針です。
(議決権の行使)
保有する上場株式に係る議決権の行使については、投資先企業の経営方針や経営戦略等を十分尊重し、議決権の行使を行っております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競業取引および利益相反取引については、取締役会規則により事前に報告・承認を行っております。また、当社が行う主要株主等との取引については、一般的な取引と同様、社内規定に基づき承認することとしております。また当社の取締役等経営幹部の選解任に関しても、任意の指名・報酬等委員会からの答申を踏まえ、取締役会で決定しております。
(補充原則4-1-1)
当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規則」に定めております。また、経営陣に委任した業務執行が適切になされているかを監督するために、取締役会へ業務執行の状況について報告することとしております。
(補充原則4-11-1)
(取締役会・監査の実効性確保のための前提条件)
取締役候補者については、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬等委員会を設置しており、当該委員会に諮問した上で、豊富な経験と知識を有し経営判断能力に優れていること及び当社の持続的な成長と企業価値の向上に資する候補者であるかを基準に、十分議論のうえ、取締役会で決定し、株主総会の決議により選任しております。
(補充原則4-11-2)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)の他の上場会社の役員兼任状況について、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等において開示しております。
(補充原則4-11-3)
取締役は取締役会の実効性について、取締役の自己アンケートを年1回実施し、その結果を取締役会へ報告し、分析結果およびその概要の開示に関する手続き等を決定し、その機能の向上を目指してきております。
1.実効性の評価方法
取締役に本年も取締役会の実効性に関する自己アンケートを実施し、回答を得ました。このアンケート結果をまとめ、取締役会における討議を通じて、当社取締役会の実効性に関する評価を行いました。
2.取締役会の実効性に関する分析および評価結果
取締役会の実効性に関する各取締役の評価結果では、取締役会の実効性は概ね確保されていると結論付けました。119期においては、118期に明確化された課題の解決を図り、今後も持続的な発展が出来るように、成長する力強い企業を目指し、当社の企業価値の向上と持続的成長の実現に向け、取締役会での議論や対話を深め、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。
3.今後の取り組み
当社取締役会は、取締役の実効性評価を通じて得られた課題の解決に向け、着実に取り組みつつ、企業価値の極大化およびコーポレート・ガバナンスの一層の充実に向け、引き続き取り組みを強化してまいります。
(補充原則4-14-2)
(トレーニングの方針)
当社は、新任の取締役(監査等委員である取締役を含む)には期待される役割・責務を適切に果たすために外部研修会を受講させ、その役割・責務に係る理解を深めさせる方針としております。また、就任後の知識更新の機会として、情報交換・相互研鑽の場を設けてまいります。なお、外部研修会等の費用については、会社負担としております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
(株主との対話に関する方針)
株主との建設的な対話を促進するための方針については、以下(補充原則5-1-2)のとおりと定めております。
(補充原則5-1-2)
(1)株主・投資家の皆様との対話については、代表取締役社長が統括し、総務部門がこれを補佐することとしております。また、必要に応じ各担当部門の取締役が対話に応じることとしております。
(2)対話を補助する社内の関連部門は、建設的な対話の実現に向け、開示資料の作成や必要な情報の共有など、積極的に連携を図りながら業務を行っております。
(3)個別面談以外の手段の充実に関しては、事業報告書等を発行し、IR活動の充実を図っております。
(4)対話において把握した株主の意見等は、必要に応じて、取締役会へ報告し、取締役・経営陣へフィードバックし、情報の共有・活用を図っております。
(5)当社は「内部情報管理および内部者取引規制に関する規則」に従い決算発表前の期間は、投資家との対話を制限し、インサイダー情報を厳重に管理し漏えいを防止しております。
【大株主の状況】

| 後藤安邦 | 70,744 | 9.16 |
| 株式会社日工 | 61,400 | 7.95 |
| 株式会社ヤマサンコーポレーション | 46,800 | 6.06 |
| 三浦重剛 | 38,000 | 4.92 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 32,423 | 4.20 |
| 公益財団法人後藤報恩会 | 29,727 | 3.85 |
| 株式会社エヌエフホールディングス | 26,700 | 3.46 |
| 谷澤美恵 | 26,500 | 3.43 |
| 株式会社ミヨシ | 25,000 | 3.24 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 21,900 | 2.83 |
3.企業属性
| 名古屋 メイン |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 加藤 茂 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 入谷正章 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 山崎裕司 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 加藤 茂 | | ○ | 当社の独立役員に指定しております。 | 経営全般に関する高い見識を有し、公正中立的立場で、経営の専門家として助言・提言をいただけると判断します。また、同氏は、当社及び当社業務執行者と特別な利害関係はなく、高い独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 入谷正章 | ○ | ○ | 住友理工株式会社・アイホン株式会社の社外取締役及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼任しております。 当社の独立役員に指定しております。 | 弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督が期待できると判断します。また、同氏は、当社及び当社業務執行者と特別な利害関係はなく、高い独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 山崎裕司 | ○ | ○ | モリリン株式会社の社外監査役及び兼房株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。 当社の独立役員に指定しております。 | 公認会計士、税理士としての専門的知見及び企業監査に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督が期待できると判断します。また、同氏は、当社及び当社業務執行者と特別な利害関係はなく、高い独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、日常的に内部監査室等との連携をとり、効率的に監査を遂行する体制を構築していることから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助する使用人を置くこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、常勤の監査等委員がその活動を通じて取得した諸情報について、監査等委員間の情報の共有化に努め、監査業務の実効性の向上に向け、積極的に取り組んでまいります。また、会計監査人の監査業務に有効と考えられる情報については、積極的に会計監査人へ情報提供するなど、内部監査室との連携にも取り組んでまいります。
更に、取締役会はもとより、その他重要な会議へ出席するほか、重要書類の点検、すべての営業拠点への監査(往査あるいは書面による)、取締役の職務執行状況や内部統制の運用状況等の監査を行ってまいります。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬等委員会を設置しております。取締役の指名及び報酬については、取締役会から当該の委員会に諮問した上で、取締役会にて決定しております。
該当項目に関する補足説明
当本報告書「2.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しているとおり、取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の役員報酬については、業績連動型報酬制度を導入しております。また役員賞与については、業績を勘案して実施しております。
該当項目に関する補足説明

取締役(監査等委員及び社外取締役除く)への年間報酬額の総額は69百万円(内訳は基本報酬44百万円、業績連動報酬24百万円 )、取締役(監査等委員)(社外取締役除く)への年間報酬額の総額は9百万円(内訳は基本報酬9百万円)社外取締役は14百万円(内訳は基本報酬14百万円)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、以下の基本方針のもと役員報酬を決定するものとしております。
基本方針
1.各役員の役割や責任に応じた報酬とし、「透明性」「公正性」「合理性」を確保した報酬とします。
2.優秀な経営人材を確保し、持続的な発展に資することを目的とし、報酬を企業価値の向上に動機づける対価とします。
3.業務執行の責任を負う常勤取締役には、インセンティブを高めるために業績に連動した報酬を支払います。
報酬体系
役員の報酬は、以下に示す構成とします。
1.常勤取締役(監査等委員を除く)の報酬は、業務執行報酬としての役位別の固定月額報酬と業績に連動した報酬から構成します。
2.社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定月額報酬とします。
3.取締役(監査等委員)の報酬は、独立性に配慮し、職責および常勤・非常勤に応じた固定月額報酬とします。
報酬決定の手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個々の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を指名・報酬等委員会で協議の上、取締役会に答申するとともに監査等委員会へ通知を行います。取締役会は監査等委員会の意見を踏まえ、指名・報酬委員会の答申を審議し決定します。
常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績に連動した報酬の算定方法につきましては、株主総会で承認された限度額の範囲内において、役位に応じて設定される基準額に、前事業年度の業績連動報酬を加味しない経常利益率(経常利益に業績連動報酬額を加算し、これを売上高で除した割合)を基準に経常利益率係数を乗じて算出した額を取締役会に答申し取締役会で決定いたします。指名・報酬等委員会で協議の上、取締役会に答申し取締役会で審議し決定します。
監査等委員である取締役の個々の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
賞与
役員賞与は、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合に、株主総会の決議を経て支給します。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、役員報酬制度の見直しや経済情勢の変化など諸般の事情を勘案し、2022年6月23日開催の第115回定時株主総会において、年額96,000千円以内と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、2022年6月23日開催の第115回定時株主総会において、年額24,000千円以内と決議いただいております。
【社外取締役のサポート体制】
定例取締役会、決算取締役会、株主総会後の取締役会開催については、取締役の全員出席を前提に年間スケジュールを予め策定し、それに基づき開催しております。臨時に開催する場合は、取締役会規則に準じて事前連絡の体制を確立し、開催しております。事前に検討を必要とする配布資料については事前に、開催日に配布を必要とする資料については当日に、社内・社外の全取締役に配布し、助言、提言を仰いでおります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.企業統治の体制
(1) 取締役及び取締役会
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成しております。(なお、定款により取締役の定数は10名以内と定めております。)
取締役会は、法令及び定款の定めるところに従って、経営に関する重要事項の審議・決定に加え、業務執行状況の監督を行う機関として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に召集し、迅速に経営判断できる体制を組んでおります。
各部門の業務執行に関する重要情報を共有化するため、社長以下業務執行責任者で構成する部長会議を毎週開催し、加えて取締役会で決定した経営方針に基づき、取締役会の諮問機関としての業務執行に関する重要事項の審議・決定及び確認を目的とした経営会議を適宜開催してきております。 また、取締役及び役職者による部課長会議を毎月開催し、会社方針の徹底を図るとともに、全社横断的な議論の場としております。さらに主要製品群毎には、製品系列別強化会議を設置し、製品群それぞれの市場・技術動向等の課題についての討議・対応も行っております。
なお、各部門の責任者は、原則として取締役が就任しており、方針の実現について、各自責任ある組織運用ができるよう権限の委譲を行ってお ります。
また、当社は取締役(監査等委員を除く)の個々の報酬額については、総額の限度額を株主総会の決議により決定し、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬等委員会を設置し、取締役(監査等委員を除く)の指名及び個々の報酬額については、当該委員会への諮問と当該委員会からの答申を踏まえ、取締役会にて決定していくこととしております。
さらに、取締役等経営幹部の指名につきましても、任意の指名・報酬等委員会からの答申を踏まえ、取締役会で決定しております。
(2) 監査等委員及び監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、監査等委員3名で構成し、内2名が社外取締役であります。社外取締役2名は弁護士及び公認会計士・税理士であり、いずれも専門的見地から経営や特定の利害関係者の利益に偏ることなく客観的・中立的に監査の独立性を確保し、有効かつ公正な監査を行う機能及び役割を担っております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、意見を述べるとともに、取締役の業務執行に対する監査を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役は、取締役会だけでなく、社内の重要会議への出席はもとより、重要書類の監査も実施する等、幅広く業務執行に対する監査を行い、監査結果については、毎月開催している監査等委員会へ報告し、問題点の共有に努めております。会計に関しても、定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接情報を聴取する等連携の強化に努めております。
(3) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
(4)役員賠償責任保険契約(D&O保険)
当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。
当該保険契約は、補償地域は全世界、保険期間は1年毎に契約更新をしております。また、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
補償対象としている保険事故の概要につきましては、会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害(法律上の損害賠償金、争訟費用)を補償対象としています。このほか、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用も対象としています。また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当社の採用するD&O保険では、公序良俗に反する行為を免責としております。
2.内部監査及び監査等委員による監査
当社は内部監査室を設置し、内部監査業務を遂行しております。内部監査室は、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要に応じて監査方法の改定を行っております。監査結果につきましては、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会へ報告しております。
常勤の監査等委員である取締役は、会計監査人、内部監査室との情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保してきております。
3.弁護士及び会計監査人の状況
顧問弁護士については、必要に応じて助言・指導を受け、法的リスクを回避できる体制を整備しております。
会計監査人については、仰星監査法人を選任しており、継続監査期間は2年間であります。
会計監査業務を執行している公認会計士は、北川裕和、木全泰之の2名であります。
また、会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
4.社外取締役
当社の上場する証券取引所の独立性判断基準等に準拠した独立性基準を「取締役、監査等委員の選任基準および選任手続き要領」で定めており、その基準にしたがって候補者を選定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、業務執行に対する適法性、妥当性の監査および監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的に監査等委員会設置会社を採用しております。
また当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成し、内2名が社外取締役であります。監査等委員である社外取締役は独立社外取締役であり、外部からの客観性・中立性を確保した経営監視機能という面が十分に機能するように、現在の体制を採用しております。
更に、企業経営の透明性と健全性を高めるため、監査等委員である独立社外取締役に加えて監査等委員でない独立社外取締役1名を選任し、取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、招集通知を法定期日より前に発送し、株主が総会議案を検討する期間を確保できるよう早期発送に努めております。また、招集通知を発送するまでの間に、TDnetにより電子的に開示しております。 |
| 決算短信・有価証券報告書等の開示情報を当社ホームページのIR情報のページに掲載しております。 | |
| 当社の業務に従事する全員が法令などに従うとともに、社会的責任を常に認識し行動するための判断基準又は行動基準等を「株式会社中央製作所 行動規範」として制定し、運用しております。 |
| 当社は、物つくりを通じて地球環境にやさしい製品開発を進めています。CSR活動については、地域社会の活動を支援しております。 |
| 当社は、「株式会社中央製作所 行動規範」において、株主をはじめ広く社会が求める情報を適切にかつタイムリーに開示提供し、企業の透明性を高めていくことを明記し、実施しております。 |
| 工場近隣住民との一層のコミュニケーション促進を目指しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制基本方針書
1.事業運営の基本方針
以下の経営理念及びコンプライアンス方針に基づき、業務運営を行うものとする。
【経営理念】
・永年培ってきた電気・電子の技術を主軸とし、機械・化学等の要素技術を複合した新しい分野を切り拓き、豊かな産業社会の実現、地球環境の保全に貢献することを経営の理念として位置付ける。
・「親切を送れ」の社是のもとに、お客様の生産性・製品品質の向上に寄与することを使命として、技術力に裏付けされた提案を積極的に行いながら、お客様に常に満足していただける商品・サービスを提供することにより業績の維持向上に努める一方、株主、代理店、社員、協力工場、仕入先、地域社会、などとの共栄を図ることを目指している。
【コンプライアンス方針】
当社は、今後の継続的発展のためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠との認識のもと、全ての取締役及び従業員等(顧問、嘱託、パートタイマー、臨時雇用者、アルバイト含む)は、法令・定款を遵守し、高い倫理観に基づいて行動することにより、社会から信頼される経営体制の確立に努める。
2.取締役・従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、「コンプライアンス規程」を定め、当社のコンプライアンス全体を統括する組織として、コンプライアンス委員会を設置し、運営しております。
(2)コンプライアンスの推進につきましては、「コンプライアンス規程」に従い、コンプライアンス委員会、コンプライアンス担当部門(総務部門)及びその他各部門部署の管理者は、連携して遵守事項の指導、助言、教育、周知徹底、監視、監督等の活動を行っております。
(3)当社は、コンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついた取締役及び使用人等は、「コンプライアンス規程」および「内部通報制度規程」に則り、速やかに通報窓口へ通報することと定めております。
(4)監査等委員会は独立した立場から、内部統制システムの整備と実施状況を含め、関係部署と連携を図りながら随時情報交換を行い、社内の重要会議へ出席するなど業務執行状況や取締役の職務執行の監査を行っております。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報(議事録、稟議書、決裁記録及びそれらの付属資料、会計帳簿・計算書類及び事業報告、その他重要な情報)は、関係法令・内規等に則り、適切に保存及び管理を行っております。また、取締役及びその他閲覧権限を有する者が、いつでも閲覧できるよう体制を維持することとしております。
(2)業務遂行上必要な個人情報に関しては、「個人情報取扱規程」及び「特定個人情報取扱規程」に基づき保存及び管理を行っております。また、内部者取引の未然防止を図るため、取締役および使用人がその職務に関して知った内部情報に関しては、内部情報管理および内部者取引規制に関する規則に基づき管理を行っております。
(3)職務執行に係る情報については、「営業秘密管理規程」および「IT(情報技術)管理規程」に基づき必要に応じたセキュリティの確保を図っております。
4.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、「リスク管理規程」を定め、当社のリスク管理全体を統括する組織として、リスク管理統括委員会を設け、有事の際は「経営危機管理規程」に基づき対処することとしております。
(2)品質管理、環境管理、安全管理、コンプライアンス等に付随するリスクについては、品質管理統括委員会、安全衛生委員会、コンプライアンス委員会等で統括し、各規程やマニュアル等に基づき管理しております。
(3)当社は、業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、代表取締役社長直属の業務執行に対し独立性を持った内部監査室を設置し、内部監査を行っております。「内部監査規程」に基づき、各部門について業務の運営が法令及び諸規程等に準拠し、妥当かつ効率的に遂行されているか否かを客観的に評価しつつ、監査結果は、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても内部監査の状況報告を行っております。
5.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の審議、決定と業務執行状況の監督を行うとともに、更に迅速な意思決定が必要な場合には、臨時取締役会を適時開催することとしております。
(2)取締役会決定事項のうち予め協議を必要とする事項や重要事項についての事前の審議・調整を行う経営会議を設置しております。
(3)当社の業務運営については、部課長会議、製品系列毎に開催する製品系列別強化会議等において、その進捗状況及び施策の実施状況を担当取締役及び部門長がレビューする体制を構築しております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助する使用人を置くこととしております。
(2)補助使用人は、監査の補助業務を遂行するにあたり、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとし独立性を確保しております。
(3)補助使用人は、監査等委員会の指揮命令の下に職務を行うものとし、人選、人事考課、異動及び懲戒については、事前に監査等委員会の同意を得るものとします。
7.当社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社の取締役、使用人等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した者、又はこれらの者からの報告を受けた者は当該事実を、それぞれ監査等委員会に報告するものとしております。
(2)当社は、定款、諸規程及び法令に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報制度規程」を制定し、すべての役員及び従業員に周知徹底を図っております。また、当該通報を行った者に対し、解雇その他のいかなる不利益な取扱いをも行わないこととしております。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長は、常勤の監査等委員との定期的な会合を実施するとともに、監査等委員会に対して適宜必要な情報を提供し、監査等委員会との意思疎通を図るものとする。また、会計監査人や内部監査室との情報交換に努め、連携して監査の実効性を確保しております。
なお、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る費用は、会社法第399条の2第4項に基づく費用の請求をしたときは、当社が負担するものとしております。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社の行う取引に関する会計処理について、会社法、金融商品取引法及び法人税法等の関連法令に適合した内容の「内部統制規程」「経理規程」等を整備し、取締役及び使用人等はこれを遵守するものとしております。
(2)会計監査人による監査、監査等委員会による監査に加え、財務報告の信頼性を確保するため代表取締役社長直轄の「内部統制プロジェクト(Chuo J-SOX Project Team:以下「CSP」 と表記)」を設置しております。「CSP」では、財務報告の信頼性の確保に関する法令の制定及び施行に応じ、各部門における業務プロセスにおいて財務報告の信頼性に影響を与えることが予測される要因を、その発生頻度、影響の強弱等により分析及び評価したうえ、 主要な要因を抽出し、業務プロセスを適正化し、かかる要因による影響を最少化するため の体制及び方法等について検討するものとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
当社は、「株式会社中央製作所行動規範」において、全ての役員及び従業員等は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団 体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力・団体の活動を助長する行為を行わないことを、遵守 事項として定めております。
(2)整備状況
総務部門を反社会的勢力対応部署とし、平素より警察や「愛知県企業防衛対策協議会」等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力・団体に関する情報の収集に努めております。
反社会的勢力・団体から不当な要求を受けた場合には、外部専門機関及び弁護士等と連携を図りながら対応いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
当社では、金融商品取引法等に基づき会社情報を適切に開示するために、以下の区分ごとに情報開示体制を整備しております。
(1)決定事実
開示を要する重要な決定は、原則として取締役会において決議することとしております。総務部長は適時開示の要否、開示方法、開示時間、開示内容を経営会議に上程し、経営会議で検討し、取締役会の決議により、開示します。
(2)発生事実
開示を要する事実の発生を認知した部門の部門長は、その事実を総務部長に報告することとしております。
総務部長は適時開示の要否、開示方法、開示時間、開示内容を経営会議に上程し、経営会議で検討し、取締役会の決議により、開示します。
(3)決算に関する情報
決算に関する情報は、総務部長は適時開示の要否、開示方法、開示時間、開示内容を経営会議に上程し、経営会議で検討し、取締役会の決議により、開示します。